Chapter 1
1 ダビデの 子 ソロモン 堅 くその 國 にたてりその 神 ヱホバこれとともに 在 して 之 を 甚 だ 大 ならしめたまひき
2 茲 にソロモン、イスラエルの 一切 の 人々 すなはち 千 人 の 長 百 人 の 長 裁判人 ならびにイスラエルの 全地 の 諸 の 牧伯等 宗家 の 長 などに 告 る 所 あり
3 而 してソロモンおよび 全 會衆 ともにギベオンなる 崇邱 に 往 りヱホバの 僕 モーセが 荒野 にて 作 りたる 神 の 集會 の 幕屋 かしこにあればなり
4 されど 神 の 契約 の 櫃 はダビデすでにキリアテヤリムよりこれが 爲 に 備 へたる 處 に 携 へ 上 れりダビデ 曩 にヱルサレムにて 之 が 爲 に 幕屋 を 張 まうけたりき
5 またホルの 子 ウリの 子 なるベザレルが 作 りたる 銅 の 壇 彼處 においてヱホバの 幕屋 の 前 にありソロモンおよび 會衆 これに 就 きて 求 む
6 即 ちソロモン 彼處 に 上 りゆき 集會 の 幕屋 の 中 にあるヱホバの 前 なる 銅 の 壇 に 就 き 燔祭 一 千 を 其 上 に 献 げたり
7 その 夜 神 ソロモンに 顯 れてこれに 言 たまひけるは 我 なんぢに 何 を 與 ふべきか 求 めよ
8 ソロモン 神 に 申 しけるは 汝 は 我 父 ダビデに 大 なる 恩惠 をほどこし 又 我 をして 彼 に 代 りて 王 とならしめたまへり
9 今 ヱホバ 神 よ 願 くは 我 父 ダビデに 宣 ひし 事 を 堅 うしたまへ 其 は 汝 地 の 塵 のごとき 衆多 の 民 の 上 に 我 を 王 となしたまへばなり
10 我 が 此 民 の 前 に 出 入 することを 得 んために 今 我 に 智慧 と 智識 とを 與 へたまへ 斯 のごとき 大 なる 汝 の 民 を 誰 か 鞫 きえんや
11 神 ソロモンに 言 たまひけるは 此事 なんぢの 心 にあり 汝 は 富有 をも 財寶 をも 尊貴 をも 汝 を 惡 む 者 の 生命 をも 求 めずまた 壽長 からんことをも 求 めず 惟 智慧 と 智識 とを 己 のためにもとめて 我 が 汝 を 王 となしたる 我民 を 鞫 かんとすれば
12 智慧 と 智識 は 已 に 汝 に 授 かれり 我 また 汝 の 前 の 王等 の 未 だ 得 たること 有 ざる 程 の 富有 と 財寳 と 尊貴 とを 汝 に 與 へん 汝 の 後 の 者 もまた 是 のごときを 得 ざるべし
13 斯 てソロモンはギベオンの 崇邱 を 去 り 集會 の 幕屋 の 前 を 去 りてヱルサレムに 歸 りイスラエルを 治 めたり
14 ソロモン 戰 車 と 騎兵 とを 集 めしに 戰車 一 千 四 百 輛 騎兵 一 萬 二 千 人 ありきソロモンこれを 戰車 の 邑々 に 置 き 又 ヱルサレムにて 王 の 所 に 置 り
15 王 銀 と 金 とを 石 のごとくヱルサレムに 多 からしめまた 香柏 を 平野 の 桑 樹 のごとく 多 からしめたり
16 ソロモンの 有 る 馬 は 皆 エジプトよりひききたれり 王 の 商買 一群 一群 となして 之 を 取 いだし 群 ごとに 價金 をはらへり
17 エジプトより 取 いだして 携 へ 上 る 戰車 一 輛 は 銀 六 百 馬 一 匹 は 百 五十なりき 是 のごとくヘテ 人 の 諸 の 王等 およびスリアの 王等 のためにもその 手 をもて 取 いだせり
Chapter 2
1 茲 にソロモン、ヱホバの 名 のために 一 の 家 を 建 てまた 己 の 國 のために 一 の 家 を 建 んとし
2 ソロモンすなはち 荷 を 負 べき 者 七 萬人 山 において 木 や 石 を 斫 べき 者 八 萬人 是等 を 監督 すべき 者 三 千 六 百 人 を 數 へ 出 せり
3 ソロモンまづツロの 王 ヒラムに 人 を 遣 して 言 しめけるは 汝 はわが 父 ダビデにその 住 むべき 家 を 建 る 香柏 をおくれり 請 ふ 彼 になせしごとく 亦 我 にもせよ
4 今 我 わが 神 ヱホバの 名 のために 一 の 家 を 建 て 之 を 聖別 て 彼 に 奉 つり 彼 の 前 に 馨 しき 香 を 焚 き 常 に 供前 のパンを 供 へ 燔祭 を 朝夕 に 献 げまた 安息日 月朔 ならびに 我 らの 神 ヱホバの 節期 などに 献 げんとす 是 はイスラエルの 永 く 行 ふべき 事 なればなり
5 我 建 る 家 は 大 なり 其 は 我 らの 神 は 諸 の 神 よりも 大 なればなり
6 然 ながら 天 も 諸 天 の 天 も 彼 を 容 ること 能 はざれば 誰 か 彼 のために 家 を 建 ることを 得 んや 我 は 何人 ぞや 爭 か 彼 のために 家 を 建 ることを 得 ん 唯 彼 の 前 に 香 を 焚 くためのみ
7 然 ば 請 ふ 今 金銀 銅 鐵 の 細工 および 紫 赤 靑 の 製造 に 精 しく 雕刻 の 術 に 巧 なる 工人 一箇 を 我 に 遣 り 我 父 ダビデが 備 へおきたるユダとヱルサレムのわが 工人 とともに 操作 しめよ
8 請 ふ 汝 また 香柏 松木 および 白 檀 をレバノンより 我 におくれ 我 なんぢの 僕 等 がレバノンにて 木 を 斫 ることを 善 するを 知 るなり 我 僕 また 汝 の 僕 と 共 に 操作 べし
9 是 のごとくして 我 ために 材木 を 多 く 備 へしめよ 其 は 我 が 建 んとする 家 は 高大 を 極 むる 者 なるべければなり
10 我 は 木 を 斫 る 汝 の 僕 に 搗 麥 二 萬 石 大 麥 二 萬 石 酒 二 萬 バテ 油 二 萬 バテを 與 ふべしと
11 是 においてツロの 王 ヒラム 書 をソロモンにおくりて 之 に 答 へて 云 ふヱホバその 民 を 愛 するが 故 に 汝 をもて 之 が 王 となせりと
12 ヒラムまた 言 けるは 天地 の 造主 なるイスラエルの 神 ヱホバは 讃 べきかな 彼 はダビデ 王 に 賢 き 子 を 與 へて 之 に 分別 と 才智 とを 賦 け 之 をしてヱホバのために 家 を 建 てまた 己 の 國 のために 家 を 建 ることを 得 せしむ 今 我 わが 達人 ヒラムといふ 才智 ある 工人 一人 を 汝 におくる
14 彼 はダンの 子孫 たる 婦 の 產 る 者 にて 其 父 はツロの 人 なるが 金銀 銅 鐵 木 石 の 細工 および 紫 布 靑 布 細布 赤 布 の 織法 に 精 しく 又 能 く 各種 の 雕刻 を 爲 し 奇巧 を 凝 して 諸 の 工 をなすなり 然 ば 彼 を 用 ひてなんぢの 工人 および 汝 の 父 わが 主 ダビデの 工人 とともに 操作 しめよ
15 是 については 我 主 の 宣 まへる 小麥 大 麥 油 および 酒 をその 僕 等 に 遣 りたまへ
16 汝 の 凡 て 需 むるごとく 我 らレバノンより 木 を 斫 いだしこれを 筏 にくみて 海 よりヨツバにおくるべければ 汝 これをヱルサレムに 運 びのぼりたまへと
17 ここにおいてソロモンその 父 ダビデが 核數 しごとくイスラエルの 國 にをる 異邦人 をことごとく 核數 みるに 合 せて十五 萬 三 千 六 百 人 ありければ
18 その七 萬人 をもて 荷 を 負 ふ 者 となし八 萬人 をもて 山 にて 木 や 石 を 斫 る 者 となし三 千 六 百 人 をもて 民 を 操作 かしむる 監督 者 となせり
Chapter 3
1 ソロモン、ヱルサレムのモリア 山 にヱホバの 家 を 建 ることを 始 む 彼處 はその 父 ダビデにヱホバの 顯 はれたまひし 所 にて 即 ちヱブス 人 オルナンの 打 場 の 中 にダピデが 備 へし 處 なり
2 之 を 建 ることを 始 めたるはその 治世 の四 年 の二 月 二日 なり
3 神 の 家 を 建 るためにソロモンの 置 たる 基 は 是 のごとし 長 六十キユビト 濶 二十キユビト 皆 古 の 尺 に 循 がふ
4 家 の 前 の 廊 は 家 の 濶 にしたがひてその 長 二十キユビトまたその 高 は 百 二十キユビトその 内 は 純金 をもて 蔽 ふ
5 またその 大 殿 は 松 の 木 をもて 張 つめ 美 金 をもて 之 を 蔽 ひその 上 に 棕櫚 と 鏈索 の 形 を 施 こし
6 また 寶 石 をもてその 家 を 美 しく 飾 るその 金 はパルワイムの 金 なり
7 彼 また 金 をもてその 家 その 樑 その 閾 その 壁 およびその 戸 を 蔽 ひ 壁 の 上 にケルビムを 刻 つく
8 また 至 聖所 の 家 を 造 りしがその 長 は 家 の 濶 にしたがひて二十キユビトその 濶 も二十キユビト、美 金 をもてこれを 蔽 ふその 金 六 百 タラント
9 その 釘 の 金 は 重 五十シケルまた 上 の 室 も 金 にて 覆 ふ
10 また 至 聖所 の 家 の 内 に 刻 鐫 めたる 二 のケルビムを 造 り 金 をこれに 覆 ふ
11 そのケルビムの 翼 は 長 二十キユビト 此 ケルブの 一 の 翼 は五キユビトにして 家 の 壁 に 達 しその 他 の 翼 も五キユビトにして 彼 のケルブの 翼 に 達 す
12 また 彼 ケルブの 一 の 翼 は五キユビトにして 家 の 壁 に 達 しその 他 の 翼 も五キユビトにして 此 ケルブの 翼 と 相 接 はる
13 是等 のケルビムの 翼 はその 舒 ひろがること二十キユビト 共 にその 足 にて 立 ちその 面 を 家 に 向 く
14 彼 また 靑 紫 赤 の 布 および 細布 をもて 障蔽 の 幕 を 作 りケルビムをその 上 に 繍 ふ
15 また 家 の 前 に 柱 二本 を 作 るその 高 は三十五キユビトその 頂 の 頭 は五キユビト
16 また 環 飾 を 造 り 鏈索 を 之 に 繞 らしてこれを 柱 の 頂 に 施 こし 石榴 一 百 をつくりてその 鏈索 の 上 に 施 こす
17 この 柱 を 拝殿 の 前 に 竪 て 一本 を 右 に 一本 を 左 に 置 ゑ 右 なる 者 をヤキンと 名 け 左 なる 者 をボアズと 名 く
Chapter 4
1 ソロモンまた 銅 の 壇 を 作 れりその 長 二十キユビト 濶 二十キユビトその 高 十キユビト
2 また 海 を 鋳 造 れり 此 邊 より 彼 邊 まで十キユビトにしてその 周圍 は 圓 くその 高 は五キユビトその 周圍 には三十キユビトの 繩 をめぐらすべし
3 その 下 には 牛 の 像 ありてその 周圍 を 繞 る 即 ち一キユビトに 十 宛 ありて 海 の 周圍 を 繞 れり 此 牛 は 二 行 にして 海 を 鋳 る 時 に 鋳 付 たるなり
4 その 海 は十二の 牛 の 上 に 立 りその 三 は 北 にむかひ 三 は 西 にむかひ 三 は 南 にむかひ 三 は 東 にむかふ 海 はその 上 にありて 牛 の 後 はみな 内 にむかふ
5 その 厚 は 手 寛 その 邊 は 百合花 形 にして 杯 の 邊 の 如 くに 作 れり 是 は三千バテを 受 容 る
6 彼 また 洗盤 十箇 を 作 りて 五箇 を 右 に 五箇 を 左 に 置 たり 是 はものを 洗 ふ 所 にして 燔祭 の 品 をその 中 にて 灌 ぐ 海 は 祭司 が 其 身 を 洗 ふ 處 なり
7 また 金 の 燈臺 十 をその 例規 に 從 ひて 作 り 拝殿 の 中 に 五 を 右 に 五 を 左 に 置 き
8 また 案 十 を 作 りて 拝殿 の 中 に 五 を 右 に 五 を 左 に 据 ゆ 又 金 の 鉢 一 百 を 作 れり
9 彼 また 祭司 の 庭 と 大庭 および 庭 の 戸 を 作 り 銅 をもてその 扉 を 覆 ふ
10 海 は 東 のかた 右 の 方 に 置 て 南 に 向 はしむ
11 ヒラムまた 鍋 と 火鏟 と 鉢 とを 作 れり/斯 ヒラムはソロモン 王 のためになせる 神 の 家 の 諸 の 工事 を 終 たり
12 即 ち 二 の 柱 と 毬 とその 二 の 柱 の 頂 の 頭 およびその 柱 の 頂 なる 頭 の 二 の 毬 を 包 む 二 の 網工
13 ならびに 其 ふたつの 網工 の 上 にほどこす 石榴 四 百 この 石榴 は 各々 の 網工 の 上 に 二 行 づつありて 柱 の 頂 なる 頭 の二の 毬 を 包 む
14 また 臺 を 作 り 臺 の 上 の 洗盤 を 作 れり
15 また 一 の 海 とその 下 なる十二の 牛
16 および 鍋 火鏟 肉叉 などヱホバの 家 の 諸 の 器具 を 達人 ヒラム ソロモン 王 の 爲 に 作 りたり 是 みな 磨 銅 なり
17 王 ヨルダンの 窪地 に 於 てスコテとゼレダタの 間 の 黏土 の 地 にて 是等 を 鋳 させたり
18 是 のごとくソロモン 是 らの 諸 の 器皿 を 甚 だ 多 く 造 りたればその 銅 の 重 は 測 られざりき
19 ソロモン 神 の 家 の 一切 の 器皿 を 造 れり 即 ち 金 の 壇 供前 のパンを 載 る 案
20 また 定規 のごとく 神殿 の 前 にて 火 をともすべき 純金 の 燈臺 およびその 燈盞
21 その 花 その 燈盞 その 燈鉗 是等 は 金 の 純 精 なる 者 なり
22 また 剪刀 鉢 匙 火盤 是等 も 純金 なり 又 家 の 内 の 戸 すなはち 至 聖所 の 戸 および 拝殿 の 戸 の 肘鈕 是 も 金 なり
Chapter 5
1 斯 ソロモンがヱホバの 家 のために 爲 る 一切 の 工事 をはれり 是 においてソロモンその 父 ダビデが 奉納 たる 物 なる 金銀 および 諸 の 器皿 を 携 へいりて 神 の 家 の 府庫 の 中 に 置 り
2 茲 にソロモン、ヱホバの 契約 の 櫃 をダビデの 邑 シオンより 舁 のぼらんとてイスラエルの 長老 者 と 諸 の 支派 の 長 等 イスラエルの 子孫 の 宗家 の 長 をヱルサレムに 召集 めければ
3 イスラエルの 人 みな七 月 の 節筵 に 當 りて 王 の 所 に 集 まり
4 イスラエルの 長老等 みな 至 りレビ 人 契約 の 櫃 を 執 あげ
5 その 契約 の 櫃 と 集會 の 幕屋 と 幕屋 にありし 諸 の 聖 器 を 舁 のぼれり 即 ち 祭司 レビ 人 これを 舁 のぼりぬ
6 時 にソロモン 王 および 彼 の 許 に 集 まれるイスラエルの 會衆 契約 の 櫃 の 前 にありて 羊 と 牛 を 献 げたりしがその 數 多 くして 書 すことも 數 ふることも 能 はざりき
7 かくて 祭司 等 ヱホバの 契約 の 櫃 をその 處 に 舁 いれたり 即 ち 室 の 神殿 なる 至 聖 所 の 中 のケルビムの 翼 の 下 に 舁 いりぬ
8 ケルビムは 翼 を 契約 の 櫃 の 所 の 上 に 舒 べケルビム 上 より 契約 の 櫃 とその 杠 を 掩 ふ
9 杠 長 かりければ 杠 の 末 は 神殿 の 前 の 契約 の 櫃 より 見 えたり 然 れども 外 には 見 えざりき 其 は 今日 まで 彼處 にあり
10 契約 の 櫃 の 内 には 二 枚 の 板 の 外 何 もあらず 是 はイスラエルの 子孫 のエジプトより 出 たる 時 ヱホバが 彼 らと 契約 を 結 びたまへる 時 にモーセがホレブにて 蔵 めたる 者 なり
11 斯 て 祭司 等 は 聖所 より 出 たり 此 にありし 祭司 はみな 身 を 潔 めその 班列 によらずして 職務 をなせり
12 またレビ 人 の 謳歌者 すなはちアサフ、ヘマン、ヱドトン 及 び 彼 らの 子等 と 兄弟 等 はみな 細布 を 纒 ひ 鐃鈸 と 瑟 と 琴 とを 操 て 壇 の 東 に 立 りまた 祭司 百二十 人 彼 らとともにありて 喇叭 を 吹 り
13 喇叭 を 吹 く 者 と 謳歌者 とは 一人 のごとくに 聲 を 斉 うしてヱホバを 讃 かつ 頌 へたりしが 彼 ら 喇叭 鐃鈸 等 の 樂器 をもちて 聲 をふりたて 善 かなヱホバその 矜憫 は 世々 限 なしと 言 てヱホバを 讃 ける 時 に 雲 その 室 すなはちヱホバの 室 に 充 り
14 祭司 は 雲 の 故 をもて 立 て 奉事 をなすことを 得 ざりきヱホバの 榮光 神 の 室 に 充 たればなり
Chapter 6
1 是 においてソロモン 言 けるはヱホバは 濃 き 雲 の 中 に 居 んと 言 たまひしが
2 我 汝 のために 住 むべき 家 永久 に 居 べき 所 を 建 たりと
3 而 して 王 その 面 をふりむけてイスラエルの 全 會衆 を 祝 せり 時 にイスラエルの 會衆 は 皆 立 をれり
4 彼 いひけるはイスラエルの 神 ヱホバは 讃 べき 哉 ヱホバはその 口 をもて 吾 父 ダビデに 言 ひその 手 をもて 之 を 成 とげたまへり
5 即 ち 言 たまひけらく 我 はわが 民 をエジプトの 地 より 導 き 出 せし 日 より 我 名 を 置 べき 家 を 建 しめんためにイスラエルの 諸 の 支派 の 中 より 何 の 邑 をも 選 みしこと 無 く 又 何人 をも 選 みて 我民 イスラエルの 君 となせしこと 無 し
6 只 我 はわが 名 を 置 くためにヱルサレムを 選 みまた 我民 イスラエルを 治 めしむるためにダビデを 選 めり
7 夫 イスラエルの 神 ヱホバの 名 のために 家 を 建 ることは 我 父 ダビデの 心 にありき
8 然 るにヱホバわが 父 ダビデに 言 たまひけるは 我 名 のために 家 を 建 ること 汝 の 心 にあり 汝 の 心 にこの 事 あるは 善 し
9 然 れども 汝 はその 家 を 建 べからず 汝 の 腰 より 出 る 汝 の 子 その 人 わが 名 のために 家 を 建 べしと
10 而 してヱホバその 言 たまひし 言 をおこなひたまへり 即 ち 我 わが 父 ダビデに 代 りて 立 ちヱホバの 言 たまひしごとくイスラエルの 位 に 坐 しイスラエルの 神 ヱホバの 名 のために 家 を 建 て
11 その 中 にヱホバがイスラエルの 子孫 になしたまひし 契約 を 容 る 櫃 ををさめたりと
12 ソロモン、イスラエルの 全 會衆 の 前 にてヱホバの 壇 の 前 に 立 てその 手 を 舒 ぶ
13 ソロモンさきに 長 五キユビト 濶 五キユビト 高 三キユビトの 銅 の 臺 を 造 りてこれを 庭 の 眞中 に 据 おきたりしが 乃 ちその 上 に 立 ちイスラエルの 全 會衆 の 前 にて 膝 をかがめ 其 手 を 天 に 舒 て
14 言 けるはイスラエルの 神 ヱホバ 天 にも 地 にも 汝 のごとき 神 なし 汝 は 契約 を 保 ちたまひ 心 を 全 うして 汝 の 前 に 歩 むところの 汝 の 僕 等 に 恩惠 を 施 こしたまふ
15 汝 は 汝 の 僕 わが 父 ダビデにのたまひし 所 を 保 ちたまへり 汝 は 口 をもて 言 ひ 手 をもて 成就 たまへること 今日 のごとし
16 イスラエルの 神 ヱホバよ 然 ば 汝 が 僕 わが 父 ダビデに 語 りて 若 し 汝 の 子孫 その 道 を 愼 みて 汝 がわが 前 に 歩 めるごとくに 我 律法 にあゆまばイスラエルの 位 に 坐 する 人 わが 前 にて 汝 に 缺 ること 無 るべしと 言 たまひし 事 をダビデのために 保 ちたまへ
17 然 ばイスラエルの 神 ヱホバよ 汝 が 僕 ダビデに 言 たまへるなんぢの 言 に 效驗 あらしめたまへ
18 但 し 神 果 して 地 の 上 に 人 とともに 居 たまふや 夫 天 も 諸 天 の 天 も 汝 を 容 るに 足 ず 况 て 我 が 建 たる 此 家 をや
19 然 れども 我 神 ヱホバよ 僕 の 祈祷 と 懇願 をかへりみて 僕 が 今 汝 の 前 に 祈 るその 號呼 と 祈祷 を 聽 たまへ
20 願 くは 汝 の 目 を 夜 晝 此 家 の 上 即 ち 汝 が 其 名 を 置 んと 言 たまへる 所 の 上 に 開 きたまへ 願 くは 僕 がこの 處 にむかひて 祈 らん 祈祷 を 聽 たまへ
21 願 くは 僕 と 汝 の 民 イスラエルがこの 處 にむかひて 祈 る 時 にその 懇願 を 聽 たまへ 請 ふ 汝 の 住處 なる 天 より 聽 き 聽 て 赦 したまへ
22 人 その 隣人 にむかひて 罪 を 犯 せることありてその 人 誓 をもて 誓 ふことを 要 められんに 若 し 來 りてこの 家 において 汝 の 壇 の 前 に 誓 ひなば
23 汝 天 より 聽 て 行 ひ 汝 の 僕 等 を 鞫 き 惡 き 者 に 返報 をなしてその 道 をその 首 に 歸 し 義者 を 義 としてその 義 にしたがひて 之 を 待 ひたまへ
24 汝 の 民 イスラエルなんぢに 罪 を 犯 したるがために 敵 の 前 に 敗 れんに 若 なんぢに 歸 りて 汝 の 名 を 崇 め 此 家 にて 汝 の 前 に 祈 り 願 ひなば
25 汝 天 より 聽 て 汝 の 民 イスラエルの 罪 を 赦 し 汝 が 彼等 とその 先祖 に 與 へし 地 に 彼等 を 歸 らしめたまへ
26 彼 らが 汝 に 罪 を 犯 したるがために 天 閉 て 雨 なからんに 彼 ら 若 この 處 にむかひて 祈 り 汝 の 名 を 崇 め 汝 が 彼 らを 苦 しめたまふ 時 にその 罪 を 離 れなば
27 汝 天 より 聽 きて 汝 の 僕 等 なんぢの 民 イスラエルの 罪 を 赦 したまへ 汝 旣 にかれらにその 歩 むべき 善 道 を 敎 へたまへり 汝 の 民 に 與 へて 產業 となさしめたまひし 汝 の 地 に 雨 を 降 したまへ
28 若 くは 國 に 饑饉 あるか 若 くは 疫病 枯死 朽腐 蟊賊 稲蠹 あるか 若 くは 其 敵 かれらをその 國 の 邑 に 圍 む 等 如何 なる 災禍 如何 なる 疾病 あるとも
29 もし 一人 或 は 汝 の 民 イスラエルみな 各々 おのれの 災禍 と 憂患 を 知 てこの 家 にむかひて 手 を 舒 なば 如何 なる 祈祷 如何 なる 懇願 をなすとも
30 汝 の 住處 なる 天 より 聽 て 赦 し 各々 の 人 にその 心 を 知 たまふごとくその 道々 にしたがひて 報 いたまへ 其 は 汝 のみ 人々 の 心 を 知 たまへばなり
31 汝 かく 彼 らをして 汝 が 彼 らの 先祖 に 與 へたまへる 地 に 居 る 日 の 間 つねに 汝 を 畏 れしめ 汝 の 道 に 歩 ましめたまへ
32 且 汝 の 民 イスラエルの 者 にあらずして 汝 の 大 なる 名 と 強 き 手 と 伸 たる 腕 とのために 遠 き 國 より 來 れる 異邦人 においてもまた 若 來 りてこの 家 にむかひて 祈 らば
33 汝 の 住處 なる 天 より 聽 き 凡 て 異邦人 の 汝 に 龥 もとむるごとく 成 たまへ 汝 かく 地 の 諸 の 民 をして 汝 の 名 を 知 らしめ 汝 の 民 イスラエルの 爲 ごとくに 汝 を 畏 れしめ 又 わが 建 たる 此 家 は 汝 の 名 をもて 稱 らるるといふことを 知 しめたまへ
34 汝 の 民 その 敵 と 戰 はんとて 汝 の 遣 はしたまふ 道 に 進 める 時 もし 汝 が 選 びたまへるこの 邑 およびわが 汝 の 名 のために 建 たる 家 にむかひて 汝 に 祈 らば
35 汝 天 より 彼 らの 祈祷 と 懇願 を 聽 て 彼 らを 助 けたまへ
36 人 は 罪 を 犯 さざる 者 なければ 彼 ら 汝 に 罪 を 犯 すことありて 汝 かれらを 怒 り 彼 らをその 敵 に 付 したまひて 敵 かれらを 虜 として 遠 き 地 または 近 き 地 に 曳 ゆかん 時
37 彼 らその 擄 れゆきし 地 において 自 ら 心 に 了 るところあり 其 俘擄 の 地 において 翻 へりて 汝 に 祈 り 我 らは 罪 を 犯 し 悖 れる 事 を 爲 し 惡 き 事 を 行 ひたりと 言 ひ
38 その 擄 へゆかれし 俘擄 の 地 にて 一心 一念 に 汝 に 立 歸 り 汝 がその 先祖 に 與 へたまへる 地 にむかひ 汝 が 選 びたまへる 邑 と 我 が 汝 の 名 のために 建 たる 家 にむかひて 祈 らば
39 汝 の 住處 なる 天 より 彼 らの 祈祷 と 懇願 を 聽 て 彼 らを 助 け 汝 の 民 が 汝 にむかひて 罪 を 犯 したるを 赦 したまへ
40 然 ば 我 神 よ 願 くは 此處 にて 爲 す 祈祷 に 汝 の 目 を 開 き 耳 を 傾 むけたまヘ
41 ヱホバ 神 よ 今 汝 および 汝 の 力 ある 契約 の 櫃 起 て 汝 の 安居 の 所 にいりたまへヱホバ 神 よ 願 くは 汝 の 祭司 等 に 拯救 の 衣 を 纒 はせ 汝 の 聖徒 等 に 恩惠 を 喜 こばせたまヘ
42 ヱホバ 神 よ 汝 の 膏 そそぎし 者 の 面 を 黜 ぞけたまふ 勿 れ 汝 の 僕 ダビデの 徳 行 を 記念 たまへ
Chapter 7
1 ソロモン 祈 ることを 終 し 時 天 より 火 くだりて 燔祭 と 犠牲 とを 焚 きヱホバの 榮光 その 家 に 充 り
2 ヱホバの 榮光 ヱホバの 家 に 充 しに 因 て 祭司 はヱホバの 家 に 入 ことを 得 ざりき
3 イスラエルの 子孫 は 皆 火 の 降 れるを 見 またヱホバの 榮光 のその 家 にのぞめるを 見 て 敷 石 の 上 にて 地 に 俯伏 て 拝 しヱホバを 讃 て 云 り 善 かなヱホバその 恩惠 は 世々 限 なしと
4 斯 て 王 および 民 みなヱホバの 前 に 犠牲 を 献 ぐ
5 ソロモン 王 の 献 げたる 犠牲 は 牛 二 萬 二 千 羊 十二 萬 斯 王 と 民 みな 神 の 家 を 開 けり
6 祭司 は 立 てその 職 をなしレビ 人 はヱホバの 樂器 を 執 て 立 つ 其 樂器 はダビデ 王 彼 らの 手 によりて 讃美 をなすに 當 り 自 ら 作 りてヱホバの 恩惠 は 世々 限 なしと 頌 へしめし 者 なり 祭司 は 彼 らの 前 にありて 喇叭 を 吹 きイスラエルの 人 は 皆 立 をる
7 ソロモンまたヱホバの 家 の 前 なる 庭 の 中 を 聖 め 其處 にて 燔祭 と 酬恩祭 の 脂 とを 献 げたり 是 はソロモンの 造 れる 銅 の 壇 その 燔祭 と 素祭 と 脂 とを 受 るに 足 ざりしが 故 なり
8 その 時 ソロモン 七日 の 間 節筵 をなしけるがイスラエル 全國 の 人々 すなはちハマテの 入 口 よりエジプトの 河 までの 人々 あつまりて 彼 とともにあり 其 會 はなはだ 大 なりき
9 かくて 第八日 に 聖 會 を 開 けり 彼 らは 七日 のあひだ 壇 奉納 の 禮 をおこなひまた 七日 のあひだ 節筵 を 守 りけるが
10 七 月 の二十三 日 にいたりてソロモン 民 をその 天 幕 に 歸 せり 皆 ヱホバがダビデ、ソロモンおよびその 民 イスラエルに 施 こしたまひし 恩惠 のために 喜 こび 且 心 に 樂 しみて 去 り
11 ソロモン、ヱホバの 家 と 王 の 家 とを 造 了 へヱホバの 家 と 己 の 家 とにつきて 爲 んと 心 に 思 ひし 事 を 盡 く 成就 たり
12 時 にヱホバ 夜 ソロモンに 顯 れて 之 に 言 たまひけるは 我 すでに 汝 の 祈祷 を 聽 きまた 此處 をわがために 選 びて 犠牲 を 献 ぐる 家 となす
13 我 天 を 閉 て 雨 なからしめ 又 は 蟊賊 に 命 じて 地 の 物 を 食 はしめ 又 は 疫病 を 我民 の 中 におくらんに
14 我 名 をもて 稱 らるる 我民 もし 自 ら 卑 くし 祈 りてわが 面 を 求 めその 惡 き 道 を 離 れなば 我 天 より 聽 てその 罪 を 赦 しその 地 を 醫 さん
15 今 より 我 この 處 の 祈祷 に 目 を 啓 き 耳 を 傾 むけん
16 今 我 すでに 此 家 を 選 びかつ 聖別 む 我 名 は 永 く 此 にあるべしまた 我 目 もわが 心 も 恒 に 此 にあるべし
17 汝 もし 汝 の 父 ダビデの 歩 みしごとく 我 前 に 歩 み 我 が 汝 に 命 じたるごとく 凡 て 行 ひてわが 法度 と 律例 を 守 らば
18 我 は 汝 の 父 ダビデに 契約 してイスラエルを 治 むる 人 汝 に 缺 ること 無 るべしと 言 しごとく 汝 の 國 の 祚 を 堅 うすべし
19 然 ど 汝 ら 若 ひるがへり 我 が 汝 らの 前 に 置 たる 法度 と 誡命 を 棄 て 往 て 他 の 神々 に 事 へかつ 之 を 拝 まば
20 我 かれらを 我 が 與 へたる 地 より 抜 さるべし 又 我 名 のために 我 が 聖別 たる 此 家 は 我 これを 我 前 より 投棄 て 萬國 の 中 に 諺語 となり 嘲笑 とならしめん
21 且 又 この 家 は 高 くあれども 終 にはその 傍 を 過 る 者 は 皆 これに 驚 きて 言 んヱホバ 何故 に 此地 に 此 家 に 斯 なしたるやと
22 人 これに 答 へて 言 ん 彼 ら 己 の 先祖 をエジプトの 地 より 導 き 出 ししその 神 ヱホバを 棄 て 他 の 神々 に 附 從 がひ 之 を 拝 み 之 に 事 へしによりてなりヱホバ 之 がためにこの 諸 の 災禍 を 彼 らに 降 せりと
Chapter 8
1 ソロモン二十 年 を 經 てヱホバの 家 と 己 の 家 を 建 をはりけるが
2 ヒラム 邑 幾何 をソロモンに 歸 しければソロモンまた 之 を 建 なほしイスラエルの 子孫 をしてその 中 に 住 しむ
3 ソロモンまたハマテゾバに 往 て 之 に 勝 り
4 彼 また 曠野 のタデモルを 建 てハマテの 諸 の 府庫 邑 を 建 つ
5 また 上 ベテホロンおよび 下 ベテホロンを 建 つ 是 は 堅固 の 邑 にして 石垣 あり 門 あり 關木 あり
6 ソロモンまたバアラテとおのが 有 る 府庫 の 邑々 と 戰車 の 諸 の 邑々 と 騎兵 の 邑々 ならびにそのエルサレム、レバノンおよび 己 が 治 むるところの 全地 に 建 んと 望 みし 者 を 盡 く 建 つ
7 凡 てイスラエルの 子孫 にあらざるヘテ 人 アモリ 人 ペリジ 人 ヒビ 人 ヱブス 人 の 遺 れる 者
8 その 地 にありて 彼 らの 後 に 遺 れるその 子孫 即 ちイスラエルの 子孫 の 滅 ぼし 盡 さざりし 民 はソロモンこれを 使役 して 今日 にいたる
9 然 れどもイスラエルの 子孫 をばソロモン 一人 も 奴隸 となして 其 工事 に 使 ふことをせざりき 彼 らは 軍人 となり 軍旅 の 長 となり 戰車 と 騎兵 の 長 となれり
10 ソロモン 王 の 有司 の 首 は二 百 五十 人 ありて 民 を 統 ぶ
11 ソロモン、パロの 女 をダビデの 邑 より 携 へのぼりて 曩 にこれがために 建 おきたる 家 にいたる 彼 すなはち 言 り 我 妻 はイスラエルの 王 ダビデの 家 に 居 べからずヱホバの 契約 の 櫃 のいたれる 處 は 皆 聖 ければなりと
12 茲 にソロモン 曩 に 廊 の 前 に 築 きおきたるヱホバの 壇 の 上 にてヱホバに 燔祭 を 献 ぐることをせり
13 即 ちモーセの 命令 にしたがひて 毎 日 例 のごとくに 之 を 献 げ 安息日 月朔 および 年 に 三次 の 節會 すなはち 酵 いれぬパンの 節 と 七 週 の 節 と 結茅節 とに 之 を 献 ぐ
14 ソロモンその 父 ダビデの 定 めたる 所 にしたがひて 祭司 の 班列 を 定 めてその 職 に 任 じ 又 レビ 人 をその 勤務 に 任 じて 日々 例 のごとく 祭司 の 前 にて 頌讃 をなし 奉事 をなさしめ 又 門 を 守 る 者 をしてその 班列 にしたがひて 諸 門 を 守 らしむ 神 の 人 ダビデの 命 ぜしところ 是 の 如 くなりければなり
15 祭司 とレビ 人 は 諸 の 事 につきまた 府庫 の 事 につきて 王 に 命 ぜられたる 所 に 違 ざりき
16 ソロモンはヱホバの 家 の 基 を 置 る 日 までにその 工事 の 準備 をことごとく 爲 しおきて 遂 に 之 を 成 をへたればヱホバの 家 は 全 備 せり
17 茲 にソロモン、ヱドムの 地 の 海邊 にあるエジオンゲベルおよびエロテに 往 り
18 時 にヒラムその 僕 等 の 手 に 託 て 船 を 彼 に 遣 りまた 海 の 事 を 知 る 僕 等 を 遣 りけるが 彼等 すなはちソロモンの 僕 とともにオフルに 往 て 彼處 より 金 四 百 五十タラントを 取 てソロモン 王 の 許 に 携 へ 來 れり
Chapter 9
1 茲 にシバの 女王 ソロモンの 風聞 を 聞 および 難問 をもてソロモンを 試 みんとて 甚 だ 衆多 の 部從 をしたがへ 香物 と 夥多 き 金 と 寶 石 とを 駱駝 に 負 せてヱルサレムに 來 りソロモンの 許 にいたりてその 心 にある 所 をことごとく 之 に 陳 けるに
2 ソロモンこれが 問 に 盡 く 答 へたりソロモンの 知 ずして 答 へざる 事 は 無 りき
3 シバの 女王 ソロモンの 智慧 とその 建 たる 家 を 觀
4 またその 席 の 食物 とその 諸 臣 の 列坐 る 状 とその 侍臣 の 伺候 状 と 彼 らの 衣服 およびその 酒人 とその 衣服 ならびに 彼 がヱホバの 家 に 上 りゆく 昇 道 を 觀 におよびて 全 くその 氣 を 奪 はれたり
5 是 において 彼 王 に 言 けるは 我 が 自己 の 國 にて 汝 の 行爲 と 汝 の 智慧 とにつきて 聞 およびたる 言 は 眞實 なりき
6 然 るに 我 は 來 りて 目 に 觀 るまではその 言 を 信 ぜざりしが 今 視 ば 汝 の 智慧 の 大 なる 事 我 が 聞 たるはその 半分 にも 及 ばざりき 汝 は 我 が 聞 たる 風聞 に 愈 れり
7 汝 の 人々 は 幸福 なるかな 汝 の 前 に 常 に 立 て 汝 の 智慧 を 聽 る 此 なんぢの 臣僕 等 は 幸福 なるかな
8 汝 の 神 ヱホバは 讃 べき 哉 彼 なんぢを 悦 こびてその 位 に 上 らせ 汝 の 神 ヱホバの 爲 に 汝 を 王 となしたまへり 汝 の 神 イスラエルを 愛 して 永 く 之 を 堅 うせんとするが 故 に 汝 を 之 が 王 となして 公平 と 正義 を 行 はせたまふなりと
9 すなはち 金 百 二十タラントおよび 莫大 の 香物 と 寶 石 とを 王 に 饋 れりシバの 女王 がソロモン 王 に 饋 りたるが 如 き 香物 は 未 だ 曾 て 有 ざりしなり
10 (かのオフルより 金 を 取 きたりしヒラムの 臣僕 とソロモンの 臣僕 等 また 白檀 木 と 寶 石 とをも 携 さへいたりければ
11 王 その 白檀 木 をもてヱホバの 家 と 王 の 宮 とに 段階 を 作 りまた 謳歌者 のために 琴 と 瑟 とを 作 れり 是 より 前 には 是 のごとき 者 ユダの 地 に 見 しこと 無 りき)
12 ソロモン 王 シバの 女王 に 物 を 饋 りてその 携 へきたれる 所 に 報 いたるが 上 にまた 之 が 望 にまかせて 凡 てその 求 むる 者 を 與 へたり 斯 て 彼 はその 臣僕 とともに 去 てその 國 に 還 りぬ
13 一 年 にソロモンの 所 に 來 れる 金 の 重量 は六 百 六十六タラントなり
14 この 外 にまた 商賣 および 商旅 の 携 へきたる 者 ありアラビアの 一切 の 王等 および 國 の 知事 等 もまた 金銀 をソロモンに 携 へ 至 れり
15 ソロモン 王 展 金 の 大楯 二 百 を 作 れりその 大楯 一 枚 には 展 金 六 百 シケルを 用 ふ
16 また 展 金 の 小 干 三 百 を 作 れり 其 小 干 一 枚 には 金 三 百 シケルを 用 ふ 王 これらをレバノン 森 の 家 に 置 り
17 王 また 象牙 をもて 大 なる 寳座 一 を 造 り 純金 をもて 之 を 蔽 へり
18 その 寳座 には 六 の 階級 あり 又 金 の 足 臺 ありて 共 にその 寳座 に 連 なりその 坐 する 處 の 此旁 彼旁 に 按手 ありて 按手 の 側 に 二頭 の 獅子 立 をり
19 その 六 の 階級 に十二の 獅子 ありて 此旁 彼旁 に 立 り 是 のごとき 者 を 作 れる 國 は 未 だ 曾 て 有 ざりしなり
20 ソロモン 王 の 用 ゐる 飮料 の 器 は 皆 金 なりまたレバノン 森 の 家 の 器 もことごとく 精金 なり 銀 はソロモンの 世 には 何 とも 算 ざりしなり
21 其 は 王 の 舟 ヒラムの 僕 を 乗 てタルシシに 往 き三 年 毎 に 一回 その 舟 タルシシより 金銀 象牙 猿 および 孔雀 を 載 て 來 りたればたり
22 ソロモン 王 は 天 下 の 諸王 に 勝 りて 富有 と 智慧 とをもちたれば
23 天 下 の 諸王 みな 神 がソロモンの 心 に 授 けたまへる 智慧 を 聽 んとてソロモンの 面 を 見 んことを 求 め
24 各々 その 禮物 を 携 さへ 來 る 即 ち 銀 の 器 金 の 器 衣服 甲冑 香物 馬 騾 など 年々 定分 ありき
25 ソロモン 戰車 の 馬 四 千 厩 騎兵 一 萬 二 千 あり 王 これを 戰車 の 邑々 に 置 きまたヱルサレムにて 自己 の 所 に 置 り
26 彼 は 河 よりペリシテの 地 とエジプトの 界 までの 諸王 を 統治 めたり
27 王 は 銀 を 石 のごとくヱルサレムに 多 からしめまた 香柏 を 平野 の 桑 木 のごとく 多 からしめたり
28 また 人衆 エジプトなどの 諸國 より 馬 をソロモンに 率 いたれり
29 ソロモンのその 餘 の 始終 の 行爲 は 預言者 ナタンの 書 とシロ 人 アヒヤの 預言 と 先見者 イドがネバテの 子 ヤラベアムにつきて 述 たる 默旨 の 中 に 記 さるるにあらずや
30 ソロモンはヱルサレムにて四十 年 の 間 イスラエルの 全地 を 治 めたり
31 ソロモンその 先祖 等 と 倶 に 寝 りてその 父 ダビデの 邑 に 葬 られ 其 子 レハベアムこれに 代 りて 王 となれり
Chapter 10
1 爰 にレハベアム、シケムに 往 り 其 はイスラエルみな 彼 を 王 となさんとてシケムに 到 りたればたり
2 ネバテの 子 ヤラベアムはさきにソロモン 王 の 面 を 避 てエジプトに 逃 れ 居 しがこのことを 聞 てエジプトより 歸 れり
3 人衆 人 を 遣 はして 之 を 招 きたるなり 斯 てヤラベアムとイスラエルの 人 みな 來 りてレハベアムに 語 りて 言 けるは
4 汝 の 父 我 らの 軛 を 苦 しくせり 然 ば 汝 今 汝 の 父 の 苦 しき 役 とその 我 らに 蒙 むらせたる 重 き 軛 を 軽 くしたまへ 然 れば 我儕 なんぢに 事 へん
5 レハベアムかれらに 言 けるは 汝 ら 三日 を 經 て 再 び 我 に 來 れと 民 すなはち 去 り
6 是 においてレハベアム 王 その 父 ソロモンの 生 る 間 これが 前 に 立 たる 老人 等 に 計 りて 言 けるは 汝 ら 如何 に 敎 へて 此 民 に 答 へしむるや
7 彼 らレハベアムに 語 りて 言 けるは 汝 もし 此 民 を 厚 く 待 ひ 之 を 悦 こばせ 善 言 を 之 に 語 らば 永 く 汝 の 僕 たらんと
8 然 るに 彼 その 老人 等 の 敎 へし 敎 を 棄 て 自己 とともに 生長 て 己 の 前 に 立 ところの 少年 等 と 計 れり
9 即 ち 彼 らに 言 けるは 汝 ら 如何 に 敎 へて 我 らをして 此 我 に 語 りて 汝 の 父 の 我 らに 蒙 むらせし 軛 を 軽 くせよと 言 ふ 民 に 答 へしむるやと
10 彼 とともに 生長 たる 少年 等 かれに 語 りて 言 けるは 汝 に 語 りて 汝 の 父 我 らの 軛 を 重 くしたれば 汝 これを 我 らのために 軽 くせよと 言 たる 此 民 に 汝 かく 答 へ 斯 これに 言 べし 吾 小 指 は 我 父 の 腰 よりも 太 し
11 我 父 は 汝 らに 重 き 軛 を 負 せたりしが 我 は 更 に 汝 らの 軛 を 重 くせん 我 父 は 鞭 をもて 汝 らを 懲 せしが 我 は 蠍 をもて 汝 らを 懲 さんと
12 偖 またヤラベアムと 民等 は 皆 王 の 告 て 第三日 に 再 び 我 にきたれと 言 しごとく 第三日 にレハベアムに 詣 りしに
13 王 荒々 しく 彼 らに 答 へたり 即 ちレハベアム 王 老人 の 敎 を 棄 て
14 少年 の 敎 のごとく 彼 らに 告 て 言 けるは 我 父 は 汝 らの 軛 を 重 くしたりしが 我 は 更 に 之 を 重 くせん 我 父 は 鞭 をもて 汝 らを 懲 せしが 我 は 蠍 をもて 汝 らを 懲 さんと
15 王 かく 民 に 聽 ことをせざりき 此事 は 神 より 出 たる 者 にしてその 然 るはヱホバかつてシロ 人 アヒヤによりてネバテの 子 ヤラベアムに 告 たる 言 を 成就 んがためなり
16 イスラエルの 民 みな 王 の 己 に 聽 ざるを 見 しかば 王 に 答 へて 言 けるは 我 らダビデの 中 に 何 の 分 あらんやヱッサイの 子 の 中 には 所有 なしイスラエルよ 汝 ら 各々 その 天 幕 に 歸 れダビデ 族 よ 今 おのれの 家 を 顧 みよと 斯 イスラエルは 皆 その 天 幕 に 歸 れり
17 但 しユダの 邑々 に 住 るイスラエルの 子孫 の 上 にはレハベアムなほ 王 たりき
18 レハベアム 王 役 夫 の 頭 なるアドラムを 遣 はしけるにイスラエルの 子孫 石 をもてこれを 撃 て 死 しめたればレハベアム 王 急 ぎてその 車 に 登 りてエルサレムに 逃 かへれり
19 是 のごとくイスラエルはダビデの 家 に 背 きて 今日 にいたる
Chapter 11
1 茲 にレハベアム、ヱルサレムに 至 りてユダとベニヤミンの 家 より 倔強 の 武者 十八 萬 を 集 め 而 してレハベアム 國 を 己 に 歸 さんためにイスラエルと 戰 はんとせしに
2 ヱホバの 言 神 の 人 シマヤに 臨 みて 云 ふ
3 ソロモンの 子 ユダの 王 レハベアムおよびユダとベニヤミンにあるイスラエルの 人々 に 告 て 言 べし
4 ヱホバかく 言 ふ 汝 ら 攻 上 るべからず 又 なんぢらの 兄弟 と 戰 ふべからず 各々 その 家 に 歸 れ 此事 は 我 より 出 たる 者 なりと 彼 ら 乃 はちヱホバの 言 にしたがひヤラベアムに 攻 ゆくことを 止 て 歸 れり
5 斯 てレハベアム、ヱルサレムに 居 りユダに 守衛 の 邑々 を 建 たり
6 即 ちその 建 たる 者 はベテレヘム、エタム、テコア
7 ベテズル`シヨコ、アドラム
8 ガテ、マレシヤ、ジフ
9 アドライム、ラキシ、アゼカ
10 ゾラ、アヤロン、ヘブロン 是等 はユダとベニヤミンにありて 守衛 の 邑 なり
11 彼 その 守衛 の 邑々 を 堅固 にし 之 に 軍長 を 置 き 糧 食 と 油 と 酒 とを 貯 はへ
12 またその 一切 の 邑 に 盾 と 矛 とを 備 へて 之 を 甚 だ 強 からしむユダとベニヤミンこれに 附 り
13 イスラエルの 全地 の 祭司 とレビ 人 は 四方 の 境 より 來 りてレハベアムに 投 ず
14 即 ちレビ 人 はその 郊地 と 產業 とを 離 れてユダとヱルサレムに 至 れり 是 はヤラベアムとその 子等 かれらを 廢 して 祭司 の 職 をヱホバの 前 に 爲 しめざりし 故 なり
15 ヤラベアムは 崇邱 と 牡山羊 と 己 が 作 れる 犢 とのために 自 ら 祭司 を 立 つ
16 またイスラエルの 一切 の 支派 の 中 凡 てその 心 を 傾 むけてイスラエルの 神 ヱホバを 求 むる 者 はその 先祖 の 神 ヱホバに 禮物 を 献 げんとてレビ 人 にしたがひてヱルサレムに 至 れり
17 是 のごとく 彼等 ユダの 國 を 固 うしソロモンの 子 レハベアムをして三 年 の 間 強 からしめたり 即 ち 民 は三 年 の 間 ダビデとソロモンの 道 に 歩 めり
18 レハベアムはダビデの 子 ヱレモテの 女 マハラテを 妻 に 娶 れりマハラテはヱッサイの 子 エリアブの 女 アビハイルの 產 し 者 なり
19 彼 ヱウシ、シヤマリヤおよびザハムの三 子 を 產 む
20 また 之 が 後 にアブサロムの 女 マアカを 娶 れり 彼 アビヤ、アツタイ、ジザおよびシロミテを 產 む
21 レハベアムはアブサロムの 女 マアカをその 一切 の 妻 と 妾 とにまさりて 愛 せり 彼 は 妻 十八 人 妾 六十 人 を 取 り 男子 二十八 人 女子 六十 人 を 擧 く
22 レハベアム、マアカの 子 アビヤを 王 となさんと 思 ふが 故 に 之 を 立 て 首 となしその 兄弟 の 長 となせり
23 斯 るが 故 に 慧 く 取 行 ひ 其 男子 等 を 盡 くユダとベニヤミンの 地 なる 守衛 の 邑々 に 散 し 置 き 之 に 糧 食 を 多 く 與 へかつ 衆多 の 妻 を 求 得 させたり
Chapter 12
1 レハベアムその 國 を 固 くしその 身 を 強 くするに 及 びてヱホバの 律法 を 棄 たりイスラエルみな 之 に 傚 ふ
2 彼 ら 斯 ヱホバにむかひて 罪 を 犯 すによりてレハベアムの五 年 にエジプトの 王 シシヤク、ヱルサレムに 攻 のぼれり
3 その 戰車 は一 千 二 百 騎兵 は六 萬 また 彼 に 從 がひてエジプトより 來 れる 民 ルビ 人 スキ 人 エテオピヤ 人 等 は 數 しれず
4 彼 すなはちユダの 守衛 の 邑々 を 取 り 進 てヱルサレムに 至 る
5 是 においてレハベアムおよびユダの 牧伯等 シシヤクの 故 によりてヱルサレムに 集 まり 居 けるに 預言者 シマヤこれが 許 にいたりて 之 に 言 けるはヱホバかく 言 たまふ 汝等 は 我 を 棄 たれば 我 も 汝 らをシシヤクの 手 に 遺 おけりと
6 是 をもてイスラエルの 牧伯等 および 王 は 自 ら 卑 くしてヱホバは 義 と 言 り
7 ヱホバかれらが 自 ら 卑 くするを 見 たまひければヱホバの 言 シマヤに 臨 みて 言 ふ 彼等 は 自 ら 卑 くしたれば 我 かれらを 滅 ぼさず 少 く 拯救 を 彼 らに 施 こさん 我 シシヤクの 手 をもて 我 忿怒 をヱルサレムに 洩 さじ
8 然 ながら 彼等 は 之 が 臣 とならん 是 彼 らが 我 に 事 ふる 事 と 國々 の 王等 に 事 ふる 事 との 辨 をしらん 爲 なりと
9 エジプトの 王 シシヤクすなはちヱルサレムに 攻 のぼりヱホバの 家 の 寶物 と 王 の 家 の 寶物 とを 奪 ひて 盡 くこれを 取 り 又 ソロモンの 作 りたる 金 の 楯 を 奪 ひされり
10 是 をもてレハベアム 王 その 代 に 銅 の 楯 を 作 り 王 の 家 の 門 を 守 る 侍衛 の 長 等 の 手 にこれを 交 し 置 けるが
11 王 ヱホバの 家 に 入 る 時 には 侍衛 きたりて 之 を 負 ひまた 侍衛 の 房 にこれを 持 かへれり
12 レハベアム 自 ら 卑 くしたればヱホバの 忿怒 かれを 離 れこれを 盡 く 滅 ぼさんとは 爲 たまはず 又 ユダにも 善事 ありき
13 レハベアム 王 はヱルサレムにありてその 力 を 強 くし 世 を 治 めたり 即 ちレハベアムは四十一 歳 のとき 位 に 即 き十七 年 の 間 ヱルサレムにて 世 を 治 む 是 すなはちヱホバがその 名 を 置 んとてイスラエルの 一切 の 支派 の 中 より 選 びたまへる 邑 なり 彼 の 母 はアンモニ 人 にしてその 名 をナアマといふ
14 レハベアムはヱホバを 求 むる 事 に 心 を 傾 けずして 惡 き 事 を 行 へり
15 レハベアムの 始 終 の 行爲 は 預言者 シマヤの 書 および 先見者 イドの 書 の 中 に 系圖 の 形 に 記 さるるに 非 ずやレハベアムとヤラベアムの 間 には 絶 ず 戰爭 ありき
16 レハベアムその 先祖 等 とともに 寝 りてダビデの 邑 に 葬 られ 其 子 アビヤ 之 にかはりて 王 となれり
Chapter 13
1 ヤラベアム 王 の十八 年 にアビヤ、ユダの 王 となり
2 ヱルサレムにて三 年 の 間 世 を 治 めたり 其 母 はギベアのウリエルの 女 にして 名 をミカヤといふ 茲 にアビヤとヤラベアムの 間 に 戰爭 あり
3 アビヤは四十 萬 の 軍勢 をもて 戰闘 に 備 ふ 是 みな 倔強 の 猛 き 武夫 なり 又 ヤラベアムは 倔強 の 人 八十 萬 をもて 之 にむかひて 戰爭 の 行伍 を 立 つ 是 また 大勇士 なり
4 時 にアビヤ、エフライムの 山地 なるゼマライム 山 の 上 に 立 て 言 けるはヤラベアムおよびイスラエルの 人々 皆 聽 よ
5 汝 ら 知 ずやイスラエルの 神 ヱホバ 鹽 の 契約 をもてイスラエルの 國 を 永 くダビデとその 子孫 に 賜 へり
6 然 るにダビデの 子 ソロモンの 臣 たるネバテの 子 ヤラベアム 興 りてその 主 君 に 叛 き
7 邪曲 なる 放蕩 者 これに 集 り 附 き 自 ら 強 くしてソロモンの 子 レハベアムに 敵 せしがレハベアムは 少 くまた 心 弱 くして 之 に 當 る 力 なかりき
8 今 またなんぢらはダビデの 子孫 の 手 にあるヱホバの 國 に 敵 對 せんとす 汝 らは 大軍 なり 又 ヤラベアムが 作 りて 汝 らの 神 と 爲 たる 金 の 犢 なんぢらと 偕 にあり
9 汝 らはアロンの 子孫 たるヱホバの 祭司 とレビ 人 とを 逐 放 ち 國々 の 民 の 爲 がごとくに 祭司 を 立 るにあらずや 即 ち 誰 にもあれ 少 き 牡牛 一匹 牡羊 七匹 を 携 へきたりて 手 に 充 す 者 は 皆 かの 神 ならぬ 者 の 祭司 となることを 得 るなり
10 然 ど 我儕 に 於 てはヱホバ 我儕 の 神 にましまして 我儕 は 之 を 棄 ずまたヱホバに 事 ふる 祭司 はアロンの 子孫 にして 役事 をなす 者 はレビ 人 なり
11 彼 ら 朝 ごと 夕 ごとにヱホバに 燔祭 を 献 げ 香 を 焚 くことを 爲 し 又 供前 のパンを 純 精 の 案 の 上 に 供 へまた 金 の 燈臺 とその 燈盞 を 整 へて 夕 ごとに 點 すなり 斯 われらは 我 らの 神 ヱホバの 職守 を 守 れども 汝 らは 却 て 彼 を 棄 たり
12 視 よ 神 みづから 我 らとともに 在 して 我 らの 大 將 となりたまふまた 其 祭司 等 は 喇叭 を 吹 ならして 汝 らを 攻 むイスラエルの 子孫 よ 汝 らの 先祖 の 神 ヱホバに 敵 して 戰 ふ 勿 れ 汝 ら 利 あらざるべければなりと
13 ヤラベアム 伏兵 を 彼 らの 後 に 回 らせたればイスラエルはユダの 前 にあり 伏兵 は 其 後 にあり
14 ユダ 後 を 顧 みるに 敵 前 後 にありければヱホバにむかひて 號呼 り 祭司 等 喇叭 を 吹 り
15 ユダの 人々 すなはち 吶喊 を 擧 けるがユダの 人々 吶喊 を 擧 るにあたりて 神 ヤラベアムとイスラエルの 人々 をアビヤとユダの 前 に 打敗 り 給 ひしかば
16 イスラエルの 子孫 はユダの 前 より 逃 はしれり 神 かく 彼 らを 之 が 手 に 付 したまひければ
17 アビヤとその 民 彼 らを 夥多 く 撃 殺 せりイスラエルの 殺 されて 倒 れし 者 は五十 萬人 みな 倔強 の 人 なりき
18 是 時 にはイスラエルの 子孫 打 負 されユダの 子孫 勝 を 得 たり 是 は 彼 らその 先祖 の 神 ヱホバを 賴 みしが 故 なり
19 アビヤすなはちヤラベアムを 追撃 て 邑 數 箇 を 彼 より 取 れり 即 ちベテルとその 郷里 ヱシヤナとその 郷里 エフロンとその 郷里 是 なり
20 ヤラベアムはアビヤの 世 に 再 び 權勢 を 奮 ふことを 得 ずヱホバに 撃 れて 死 り
21 然 どアビヤは 權勢 を 得 妻 十四 人 を 娶 り 男子 二十二 人 女子 十六 人 を 擧 けたり
22 アビヤのその 餘 の 作爲 とその 行爲 とその 言 は 預言者 イドの 註釋 に 記 さる
Chapter 14
1 アビヤその 先祖 等 とともに 寝 りてダビデの 邑 に 葬 られその 子 アサこれに 代 りて 王 となれりアサの 代 になりて 其 國 十 年 の 間 平穩 なりき
2 アサはその 神 ヱホバの 目 に 善 と 視 正義 と 視 たまふ 事 を 行 へり
3 即 ち 異 なる 祭壇 を 取 のぞき 諸 の 崇邱 を 毀 ち 柱 像 を 打 碎 きアシラ 像 を 斫 倒 し
4 ユダに 命 じてその 先祖 等 の 神 ヱホバを 求 めしめその 律法 と 誡命 を 行 はしめ
5 ユダの 一切 の 邑々 より 崇邱 と 日 の 像 とを 取 除 けり 而 して 國 は 彼 の 前 に 平穩 なりき
6 彼 また 守衛 の 邑 數 箇 をユダに 建 たり 是 はその 國 平安 を 得 て 此 年 頃 戰爭 なかりしに 因 る 即 ちヱホバ 彼 に 安息 を 賜 ひしなり
7 彼 すなはちユダに 言 けるは 我儕 是等 の 邑 を 建 てその 四周 に 石垣 を 築 き 戌樓 を 起 し 門 と 門閂 とを 設 けん 我儕 の 神 ヱホバを 我儕 求 めしに 因 て 此 國 なほ 我儕 の 前 にあり 我 ら 彼 を 求 めたれば 四方 において 我 らに 平安 を 賜 へりと 斯 彼 ら 阻滞 なく 之 を 建 了 たり
8 アサの 軍勢 はユダより 出 たる 者 三十 萬 ありて 楯 と 戈 とを 執 りベニヤミンより 出 たる 者 二十八 萬 ありて 小 楯 を 執 り 弓 を 彎 く 是 みな 大勇士 なり
9 茲 にエテオピア 人 ゼラ 軍勢 百 萬人 戰車 三 百 輌 を 率 ゐて 攻 きたりマレシヤに 至 りければ
10 アサこれにむかひて 進 み 出 で 共 にマレシヤのゼパタの 谷 において 戰爭 の 陣列 を 立 つ
11 時 にアサその 神 ヱホバにむかひて 呼 はりて 言 ふヱホバよ 力 ある 者 を 助 くるも 力 なき 者 を 助 くるも 汝 においては 異 ること 無 し 我 らの 神 ヱホバよ 我 らを 助 けたまへ 我 らは 汝 に 倚賴 み 汝 の 名 に 託 りて 往 て 此 群 集 に 敵 るヱホバよ 汝 は 我 らの 神 にましませり 人 をして 汝 に 勝 せたまふ 勿 れと
12 ヱホバすなはちアサの 前 とユダの 前 においてエテオピア 人 を 撃 敗 りたまひしかばエテオピア 人 逃 はしりけるに
13 アサと 之 に 從 がふ 民 かれらをゲラルまで 追撃 り 斯 エテオピア 人 は 倒 れて 再 び 振 ふことを 得 ざりき 其 は 彼等 ヱホバとその 軍旅 に 打敗 られたればなりユダの 人々 の 得 たる 掠取物 は 甚 だ 多 りき
14 かれらはまたゲラルの 四周 の 邑々 を 盡 く 撃 やぶれり 是 その 邑々 ヱホバを 畏 れたればなり 是 において 彼 らその 一切 の 邑 より 物 を 掠 めたりしがその 中 より 得 たる 掠取物 は 夥多 かりき
15 また 家畜 のをる 天 幕 を 襲 ふて 羊 と 駱駝 を 多 く 奪 ひ 取 り 而 してヱルサレムに 歸 りぬ
Chapter 15
1 茲 に 神 の 霊 オデデの 子 アザリヤに 臨 みければ
2 彼 出 ゆきてアサを 迎 へ 之 に 言 けるはアサおよびユダとベニヤミンの 人々 よ 我 に 聽 け 汝等 がヱホバと 偕 にをる 間 はヱホバも 汝 らと 偕 に 在 すべし 汝 ら 若 かれを 求 めなば 彼 に 遇 ん 然 どかれを 棄 なば 彼 も 汝 らを 棄 たまはん
3 抑 イスラエルには 眞 の 神 なく 敎訓 を 施 こす 祭司 なく 律法 なきこと 日 久 しかりしが
4 患難 の 時 にイスラエルの 神 ヱホバに 立 かへりて 之 を 求 めたれば 即 ちこれに 遇 り
5 當時 は 出 る 者 にも 入 る 者 にも 平安 なく 惟 大 なる 苦患 くにぐにの 民 に 臨 めり
6 國 は 國 に 邑 は 邑 に 撃 碎 かる 其 は 神 諸 の 患難 をもて 之 を 苦 しめたまへばなり
7 然 ば 汝 ら 強 かれよ 汝 らの 手 を 弱 くする 勿 れ 汝 らの 行爲 には 賞 賜 あるべければなりと
8 アサこれらの 言 および 預言者 オデデの 預言 を 聽 て 力 を 得 憎 むべき 者 をユダとベニヤミンの 全地 より 除 きまた 其 エフライムの 山地 に 得 たる 邑々 より 除 きヱホバの 廊 の 前 なるヱホバの 壇 を 再 興 せり
9 彼 またユダとベニヤミンの 人々 およびエフライム、マナセ、シメオンより 來 りて 寄寓 る 者 を 集 めたりイスラエルの 人々 の 中 ヱホバ 神 のアサと 偕 に 在 すを 見 てアサに 降 れる 者 夥多 しかりしなり
10 彼等 すなはちアサの 治世 の十五 年 の三 月 にヱルサレムに 集 り
11 其 たづさへ 來 れる 掠取物 の 中 より 牛 七 百 羊 七 千 をその 日 ヱホバに 献 げ
12 皆 契約 を 結 びて 曰 く 心 を 盡 し 精 神 を 盡 して 先祖 の 神 ヱホバを 求 めん
13 凡 てイスラエルの 神 ヱホバを 求 めざる 者 は 大小 男女 の 區別 なく 之 を 殺 さんと
14 而 して 大 聲 を 擧 げ 號呼 をなし 喇叭 を 吹 き 角 を 鳴 してヱホバに 誓 を 立 て
15 ユダみなその 誓 を 喜 べり 即 ち 彼 ら 一 心 をもて 誓 を 立 て 一念 にヱホバを 求 めたればヱホバこれに 遇 ひ 四方 において 之 に 安息 をたまへり
16 偖 またアサ 王 の 母 マアカ、アシラ 像 を 作 りしこと 有 ければアサこれを 貶 して 太 后 たらしめずその 像 を 斫 たふして 粉々 に 碎 きキデロン 川 にてこれを 焚 り
17 但 し 崇邱 は 尚 イスラエルより 除 かざりき 然 どもアサの 心 は 一 生 の 間 全 かりしなり
18 彼 はまたその 父 の 納 めたる 物 および 己 が 納 めたる 物 すなはち 金銀 ならびに 器皿 等 をヱホバの 家 に 携 へいれり
19 アサの 治世 の三十五 年 までは 再 び 戰爭 あらざりき
Chapter 16
1 アサの 治世 の三十六 年 にイスラエルの 王 バアシヤ、ユダに 攻 のぼりユダの 王 アサの 所 に 誰 をも 往來 せざらしめんとてラマを 建 たり
2 是 においてアサ、ヱホバの 家 と 王 の 家 との 府庫 より 金銀 を 取 いだしダマスコに 住 るスリアの 王 ベネハダデに 餽 りて 言 けるは
3 我 父 と 汝 の 父 の 間 の 如 く 我 と 汝 の 間 に 約 を 立 ん 視 よ 我 今 汝 に 金銀 を 餽 れり 往 て 汝 とイスラエルの 王 バアシヤとの 約 を 破 り 彼 をして 我 を 離 れて 去 しめよ
4 ベネハダデすなはちアサ 王 に 聽 き 自己 の 軍勢 の 長 等 をイスラエルの 邑々 に 攻 遣 ければ 彼等 イヨン、ダン、アベルマイムおよびナフタリの 一切 の 府庫 の 邑々 を 撃 たり
5 バアシヤ 聞 てラマを 建 ることを 罷 めその 工事 を 廢 せり
6 是 においてアサ 王 ユダ 全國 の 人 を 率 ゐバアシヤがラマを 建 るに 用 ひたる 石 と 材木 を 運 びきたらしめ 之 をもてゲバとミズパを 建 たり
7 その 頃 先見者 ハナニ、ユダの 王 アサの 許 にいたりて 之 に 言 けるは 汝 はスリアの 王 に 倚賴 みて 汝 の 神 ヱホバに 倚賴 まざりしに 因 てスリア 王 の 軍勢 は 汝 の 手 を 脱 せり
8 かのエテオピア 人 とルビ 人 は 大軍 にして 戰車 および 騎兵 はなはだ 多 かりしにあらずや 然 るも 汝 ヱホバに 倚賴 みたればヱホバかれらを 汝 の 手 に 付 したまへり
9 ヱホバは 全 世界 を 徧 く 見 そなはし 己 にむかひて 心 を 全 うする 者 のために 力 を 顯 したまふこの 事 において 汝 は 愚 なる 事 をなせり 故 に 此 後 は 汝 に 戰爭 あるべしと
10 然 るにアサその 先見者 を 怒 りて 之 を 獄舎 にいれたり 其 は 烈 しくこの 事 のために 彼 を 怒 りたればなりアサまた 其 頃 民 を 虐 げたる 事 ありき
11 アサの 始 終 の 行爲 はユダとイスラエルの 列王 の 書 に 記 さる
12 アサはその 治世 の三十九 年 に 足 を 病 みその 病患 つひに 劇 しくなりしがその 病患 の 時 にもヱホバを 求 めずして 醫師 を 求 めたり
13 アサその 先祖 等 と 偕 に 寝 りその 治世 の四十一 年 に 死 り
14 人衆 これをその 己 のためにダビデの 邑 に 堀 おける 墓 に 葬 り 製香 の 術 をもて 製 したる 種々 の 香物 を 盈 せる 床 の 上 に 置 き 之 がために 夥多 しく 焚 物 をなせり
Chapter 17
1 アサの 子 ヨシヤパテ、アサに 代 りて 王 となりイスラエルにむかひて 力 を 強 くし
2 ユダの 一切 の 堅固 なる 邑々 に 兵 を 置 きユダの 地 およびその 父 アサが 取 たるエフライムの 邑々 に 鎮 臺 を 置 く
3 ヱホバ、ヨシヤパテとともに 在 せり 其 は 彼 その 父 ダビデの 最初 の 道 に 歩 みてバアル 等 を 求 めず
4 その 父 の 神 を 求 めてその 誡命 に 歩 みイスラエルの 行爲 に 傚 はざればなり
5 このゆゑにヱホバ 國 を 彼 の 手 に 堅 く 立 たまへりまたユダの 人衆 みなヨシヤパテに 禮物 を 餽 れり 彼 は 富 と 貴 とを 極 めたり
6 是 において 彼 ヱホバの 道 にその 心 を 勵 まし 遂 に 崇邱 とアシラ 像 とをユダより 除 けり
7 彼 またその 治世 の三 年 にその 牧伯 ベネハイル、オバデヤ、ゼカリヤ、ネタンエルおよびミカヤを 遣 はしてユダの 邑々 にて 敎誨 をなさしめ
8 またレビ 人 の 中 よりシマヤ、ネタニヤ、ゼバデヤ、アサヘル、セミラモテ、ヨナタン、アドニヤ、トビヤ、トバドニヤなどいふレビ 人 を 遣 して 之 と 偕 ならしめ 且 祭司 エリシヤマとヨラムをも 之 と 偕 に 遣 はしけるが
9 彼 らはヱホバの 律法 の 書 を 携 ヘユダにおいて 敎誨 をなしユダの 邑々 を 盡 く 行 めぐりて 民 を 敎 へたり。
10 是 においてユダの 周圍 の 地 の 國々 みなヱホバを 懼 れてヨシヤパテを 攻 ることをせざりき
11 またペリシテ 人 の 中 に 禮物 および 貢 の 銀 をヨシヤパテに 餽 れる 者 あり 且 又 アラビヤ 人 は 家畜 をこれに 餽 れり 即 ち 牡羊 七 千 七 百 牡山羊 七 千 七 百
12 ヨシヤパテは 益々 大 になりゆきてユダに 城 および 府庫 邑 を 多 く 建 て
13 ユダの 邑々 に 多 くの 工事 を 爲 し 大勇士 たる 軍人 をヱルサレムに 置 り
14 彼等 を 數 ふるにその 宗家 に 循 へば 左 のごとしユダより 出 たる 千 人 の 長 の 中 にはアデナといふ 軍長 あり 大勇士 三十 萬 これに 從 がふ
15 その 次 は 軍長 ヨハナン 之 に 從 ふ 者 は二十八 萬人
16 その 次 はジクリの 子 アマシヤ 彼 は 悦 びてその 身 をヱホバに 献 げたり 大勇士 二十 萬 これに 從 がふ
17 ベニヤミンより 出 たる 者 の 中 にはエリアダといふ 大勇士 あり 弓 および 楯 を 持 もの二十 萬 これに 從 がふ
18 その 次 はヨザバデ 戰門 の 準備 をなせる 者 十八 萬 これに 從 がふ
19 是等 は 皆 王 に 事 ふる 者等 なり 此 外 にまたユダ 全國 の 堅固 なる 邑々 に 王 の 置 る 者 あり
Chapter 18
1 ヨシヤパテは 富 と 貴 とを 極 めアハブと 縁 を 結 べり
2 かれ 數 年 の 後 サマリアに 下 りてアハブを 訪 ければアハブ 彼 およびその 部從 のために 牛 羊 を 多 く 宰 りギレアデのラモテに 倶 に 攻 上 らんことを 彼 に 勸 む
3 すなはちイスラエルの 王 アハブ、ユダの 王 ヨシヤパテに 言 けるは 汝 我 とともにギレアデのラモテに 攻 ゆくやヨシヤパテこれに 答 へけるは 我 は 汝 のごとく 我民 は 汝 の 民 のごとし 汝 とともに 戰門 に 臨 まんと
4 ヨシヤパテまたイスラエルの 王 に 言 けるは 請 ふ 今日 ヱホバの 言 を 問 たまへと
5 是 においてイスラエルの 王 預言者 四 百 人 を 集 めて 之 に 言 けるは 我 らギレアデのラモテに 往 て 戰 ふべきや 又 は 罷 べきや 彼等 いひけるは 攻 上 りたまへ 神 これを 王 の 手 に 付 したまふべしと
6 ヨシヤパテいひけるは 此 外 に 我 らの 由 て 問 べきヱホバの 預言者 此 にあらざるや
7 イスラエルの 王 こたへてヨシヤパテに 言 けるは 外 になほ 一人 あり 我 ら 之 によりてヱホバに 問 ことを 得 ん 然 ど 彼 は 今 まで 我 につきて 善事 を 預言 せず 恒 に 惡 き 事 のみを 預言 すれば 我 彼 を 惡 むなり 其 者 は 即 ちイムラの 子 ミカヤなりと 然 るにヨシヤパテこたへて 王 しか 宣 ふ 勿 れと 言 ければ
8 イスラエルの 王 一人 の 官吏 を 呼 てイムラの 子 ミカヤを 急 ぎ 來 らしめよと 言 り
9 イスラエルの 王 およびユダの 王 ヨシヤパテは 朝衣 を 纏 ひサマリアの 門 の 入 口 の 廣 場 にて 各々 その 位 に 坐 し 居 り 預言者 は 皆 その 前 に 預言 せり
10 時 にケナアナの 子 ゼデキヤ 鐵 の 角 を 造 りて 言 けるはヱホバかく 言 たまふ 汝 是等 をもてスリア 人 を 衝 て 滅 ぼし 盡 すべしと
11 預言者 みな 斯 預言 して 云 ふギレアデのラモテに 攻 上 りて 勝利 を 得 たまへヱホバこれを 王 の 手 に 付 したまふべしと
12 茲 にミカヤを 召 んとて 往 たる 使者 これに 語 りて 言 けるは 預言者 等 の 言 は 一 の 口 より 出 るがごとくにして 王 に 善 し 請 ふ 汝 の 言 をも 彼 らの 一人 のごとくなして 善事 を 言 ヘ
13 ミカヤ 言 けるはヱホバは 活 く 我 神 の 宣 ふ 所 を 我 は 陳 べんと
14 かくて 王 に 至 るに 王 彼 に 言 けるはミカヤよ 我 らギレアデのラモテに 往 て 戰 かふべきや 又 は 罷 べきや 彼 言 けるは 上 りゆきて 利 を 得 たまへ 彼 らは 汝 の 手 に 付 されんと
15 王 かれに 言 けるは 我 幾度 なんぢを 誓 はせたらば 汝 ヱホバの 名 をもて 唯 眞實 のみを 我 に 告 るや
16 彼 言 けるは 我 イスラエルが 皆 牧者 なき 羊 のごとく 山 に 散 をるを 見 たるがヱホバ 是等 の 者 は 主 なし 各々 やすらかに 其 家 に 歸 るべしと 言 たまへり
17 イスラエルの 王 是 においてヨシヤパテに 言 けるは 我 なんぢに 告 て 彼 は 善事 を 我 に 預言 せず 只 惡 き 事 のみを 預言 せんと 言 しに 非 ずやと
18 ミカヤまた 言 けるは 然 ば 汝 らヱホバの 言 を 聽 べし 我 視 しにヱホバその 位 に 坐 し 居 たまひて 天 の 萬軍 その 傍 に 右左 に 立 をりしが
19 ヱホバ 言 たまひけるは 誰 かイスラエルの 王 アハブを 誘 ひて 彼 をしてギレアデのラモテにのぼりゆきて 彼處 に 斃 れしめんかと 即 ち 一 は 此 ごとくせんと 言 ひ 一 は 彼 ごとくせんと 言 ければ
20 遂 に 一 の 霊 すすみ 出 てヱホバの 前 に 立 ち 我 かれを 誘 はんと 言 たればヱホバ 何 をもてするかと 之 に 問 たまふに
21 我 いでて 虚言 を 言 ふ 霊 となりてその 諸 の 預言者 の 口 にあらんと 言 りヱホバ 言 たまひけるは 汝 は 誘 なひ 且 これを 成就 ん 出 て 然 すべしと
22 故 に 視 よヱホバ 虚言 を 言 ふ 霊 を 汝 のこの 預言者 等 の 口 に 入 たまへり 而 してヱホバ 汝 に 災禍 を 降 さんと 定 めたまふと
23 時 にケナアナの 子 ゼデキヤ 近 よりてミカヤの 頬 を 批 て 言 けるはヱホバの 霊 何 の 途 より 我 を 離 れゆきて 汝 と 言 ふや
24 ミカヤ 言 けるは 汝 奧 の 室 にいりて 身 を 匿 す 日 に 見 るべし
25 イスラエルの 王 いひけるはミカヤを 取 てこれを 邑 の 宰 アモンおよび 王 の 子 ヨアシに 曳 かへりて 言 べし
26 王 かく 言 ふ 我 が 安然 に 歸 るまで 比 者 を 牢 にいれて 苦惱 のパンを 食 せ 苦惱 の 水 を 飮 せよと
27 ミカヤ 言 けるは 汝 もし 眞 に 平安 に 歸 るならばヱホバ 我 によりて 斯 宣 ひし 事 あらずと 而 してまた 言 り 汝 ら 民 よ 皆 聽 べしと
28 かくてイスラエルの 王 およびユダの 王 ヨシヤパテはギレアデのラモテに 上 りゆけり
29 イスラエルの 王 時 にヨシヤパテに 言 けるは 我 は 服装 を 變 て 戰陣 の 中 にいらん 汝 は 朝衣 を 纒 ひたまへとイスラエルの 王 すなはち 服装 を 變 へ 二人 倶 に 戰陣 の 中 にいれり
30 スリアの 王 その 戰車 の 長 等 にかねて 命 じおけり 云 く 汝 ら 小 き 者 とか 大 なる 者 とも 戰 ふなかれ 惟 イスラエルの 王 とのみ 戰 へと
31 戰車 の 長 等 ヨシヤパテを 見 て 是 はイスラエルの 王 ならんと 言 ひ 身 をめぐらして 之 と 戰 はんとせしがヨシヤパテ 號呼 ければヱホバこれを 助 けたまへり 即 ち 神 彼 らを 感動 して 之 を 離 れしめたまふ
32 戰車 の 長 等 彼 がイスラエルの 王 にあらざるを 見 しかば 之 を 追 ことをやめて 引 返 せり
33 茲 に 一箇 の 人 何 心 なく 弓 を 彎 てイスラエルの 王 の 胸 當 と 草 摺 の 間 に 射 あてたれば 彼 その 御 者 に 言 けるは 我 傷 を 受 たれば 汝 手 を 旋 らして 我 を 軍中 より 出 せと
34 此 日 戰爭 烈 しくなりぬイスラエルの 王 は 車 の 中 に 自 ら 扶持 て 立 ち 薄暮 までスリア 人 をささへをりしが 日 の 沒 る 頃 にいたりて 死 り
Chapter 19
1 ユダの 王 ヨシヤパテは 恙 なくヱルサレムに 歸 りてその 家 に 至 れり
2 時 に 先見者 ハナニの 子 ヱヒウ、ヨシヤパテ 王 を 出 むかへて 之 に 言 けるは 汝 惡 き 者 を 助 けヱホバを 惡 む 者 を 愛 して 可 らんや 之 がためにヱホバの 前 より 震怒 なんぢの 上 に 臨 む
3 然 ながら 善事 もまた 汝 の 身 に 見 ゆ 即 ち 汝 はアシラ 像 を 國 中 より 除 きかつ 心 を 傾 けて 神 を 求 むるなりと
4 ヨシヤパテはヱルサレムに 住 をりしが 復 出 てベエルシバよりエフライムの 山地 まで 民 の 間 を 行 めぐりその 先祖 の 神 ヱホバにこれを 導 き 歸 せり
5 彼 またユダの 一切 の 堅固 なる 邑 に 裁判人 を 立 つ 國 中 の 邑々 みな 然 り
6 而 して 裁判人 に 言 けるは 汝等 その 爲 ところを 愼 め 汝 らは 人 のために 裁判 するに 非 ずヱホバのために 裁判 するなり 裁判 する 時 にはヱホバ 汝 らと 偕 にいます
7 然 ば 汝 らヱホバを 畏 れ 愼 みて 事 をなせ 我 らの 神 ヱホバは 惡 き 事 なく 人 を 偏視 ことなく 賄賂 を 取 こと 無 ればなり
8 ヨシヤパテまたレビ 人 祭司 およびイスラエルの 族 長 を 選 びてヱルサレムに 置 きヱホバの 事 および 訴訟 を 審判 しむ 彼 らはヱルサレムにかへれり
9 ヨシヤパテこれに 命 じて 云 く 汝 らヱホバを 畏 れ 眞實 と 誠心 をもて 斯 おこなふべし
10 凡 てその 邑々 に 住 む 汝 らの 兄弟 血 を 相 流 せる 事 または 律法 と 誡命 法度 と 條例 などの 事 につきて 汝 らに 訴 へ 出 ること 有 ばこれを 諭 してヱホバに 罪 を 犯 さざらしめよ 恐 らくは 震怒 なんぢと 汝 らの 兄弟 にのぞまん 汝 ら 斯 おこなはば 愆 なかるべし
11 視 よ 祭司 の 長 アマリヤ 汝 らの 上 にありてヱホバの 事 を 凡 て 司 どりユダの 家 の 宰 イシマエルの 子 ゼバデヤ 王 の 事 を 凡 て 司 どる 亦 レビ 人 汝 らの 前 にありて 官吏 とならん 汝 ら 心 を 強 くして 事 をなせヱホバ 善 人 を 祐 けたまふべし
Chapter 20
1 この 後 モアブの 子孫 アンモンの 子孫 およびマオニ 人等 ヨシヤパテと 戰 はんとて 攻 きたれり
2 時 に 或 人 きたりてヨシヤパテに 告 て 云 ふ 海 の 彼旁 スリアより 大衆 汝 に 攻 きたる 視 よ 今 ハザゾンタマルにありとハザゾンタマルはすなはちエンゲデなり
3 是 においてヨシヤパテ 懼 れ 面 をヱホバに 向 てその 助 を 求 めユダ 全國 に 斷食 を 布令 しめたれば
4 ユダ 擧 て 集 りヱホバの 助 を 求 めたり 即 ちユダの 一切 の 邑 より 人々 きたりてヱホバを 求 む
5 時 にヨシヤパテ、ヱホバの 室 の 新 しき 庭 の 前 においてユダとヱルサレムの 會衆 の 中 に 立 ち
6 言 けるは 我 らの 先祖 の 神 ヱホバよ 汝 は 天 の 神 にましますに 非 ずや 異邦人 の 諸國 を 統 たまふに 非 ずや 汝 の 手 には 能力 あり 權勢 ありて 誰 もなんぢを 禦 ぐこと 能 はざるに 非 ずや
7 我 らの 神 よ 汝 は 此 國 の 民 を 汝 の 民 イスラエルの 前 より 逐 はらひて 汝 の 友 アブラハムの 子孫 に 之 を 永 く 與 へたまひしに 非 ずや
8 彼 らは 此 に 住 み 汝 の 名 のために 此 に 聖所 を 建 て 言 へり
9 刑罰 の 劍 疫病 饑饉 などの 災禍 われらに 臨 まん 時 は 我 らこの 家 の 前 に 立 て 汝 の 前 にをりその 苦難 の 中 にて 汝 に 呼號 らんしかして 汝 聽 て 助 けたまはん 汝 の 名 はこの 家 にあればなりと
10 今 アンモン、モアブおよびセイル 山 の 子孫 を 視 たまへ 在昔 イスラエル、エジプトの 國 より 出 きたれる 時 汝 イスラエルに 是等 を 侵 さしめたまはざりしかば 之 を 離 れさりて 滅 ぼさざりしなり
11 かれらが 我 らに 報 ゆる 所 を 視 たまへ 彼 らは 汝 がわれらに 有 たしめたまへる 汝 の 產業 より 我 らを 逐 はらはんとす
12 我 らの 神 よ 汝 かれらを 鞫 きたまはざるや 我 らは 此 斯 く 攻 よせたる 此 の 大衆 に 當 る 能力 なく 又 爲 ところを 知 ず 唯 汝 を 仰 ぎ 望 むのみと
13 ユダの 人々 はその 小 者 および 妻 子 とともに 皆 ヱホバの 前 に 立 をれり
14 時 に 會衆 の 中 にてヱホバの 霊 アサフの 子孫 たるレビ 人 ヤハジエルに 臨 めりヤハジエルはゼカリヤの 子 ゼカリヤはベナヤの 子 ベナヤはヱイエルの 子 ヱイエルはマツタニヤの 子 なり
15 ヤハジエルすなはち 言 けるはユダの 人衆 およびヱルサレムの 居民 ならびにヨシヤパテ 王 よ 聽 べしヱホバかく 汝 らに 言 たまふ 此 大衆 のために 懼 るる 勿 れ 慄 くなかれ 汝 らの 戰 に 非 ずヱホバの 戰 なればなり
16 なんぢら 明日 彼 らの 所 に 攻 くだれ 彼 らはヂヅの 坡 より 上 り 來 る 汝 らヱルエルの 野 の 前 なる 谷 の 口 にて 之 に 遇 ん
17 この 戰爭 には 汝 ら 戰 ふにおよばずユダおよびヱルサレムよ 汝 ら 惟 進 みいでて 立 ち 汝 らとともに 在 すヱホバの 拯救 を 見 よ 懼 る 勿 れ 慄 くなかれ 明日 彼 らの 所 に 攻 いでよヱホバ 汝 らとともに 在 せばなりと
18 是 においてヨシヤパテ 首 をさげて 地 に 俯伏 りユダの 人衆 およびヱルサレムの 民 もヱホバの 前 に 伏 てヱホバを 拝 す
19 時 にコハテの 子孫 およびコラの 子孫 たるレビ 人 立 あがり 聲 を 高 くあげてイスラエルの 神 ヱホバを 讃美 せり
20 かくて 皆 朝 はやく 起 てテコアの 野 に 出 ゆけり 其 いづるに 當 りてヨシヤパテ 立 て 言 けるはユダの 人衆 およびヱルサレムの 民 よ 我 に 聽 け 汝 らの 神 ヱホバを 信 ぜよ 然 ば 汝 ら 堅 くあらんその 預言者 を 信 ぜよ 然 ば 汝 ら 利 あらん
21 彼 また 民 と 議 りて 人々 を 選 び 之 をして 聖 き 飾 を 著 て 軍勢 の 前 に 進 ましめヱホバにむかひて 歌 をうたひ 且 これを 讃美 せしめヱホバに 感謝 せよ 其 恩惠 は 世々 かぎりなしと 言 しむ
22 その 歌 を 歌 ひ 讃美 をなし 始 むるに 當 りてヱホバ 伏兵 を 設 けかのユダに 攻 きたれるアンモン、モアブ、セイル 山 の 子孫 をなやましたまひければ 彼 ら 打敗 られたり
23 即 ちアンモンとモアブの 子孫 起 てセイル 山 の 民 にむかひ 盡 くこれを 殺 して 滅 ししがセイルの 民 を 殺 し 盡 すに 及 びて 彼 らも 亦 力 をいだして 互 に 滅 ぼしあへり
24 ユダの 人々 野 の 觀望 所 に 至 りてかの 群衆 を 觀 たりければ 唯 地 に 仆 れたる 死屍 のみにして 一人 だに 逃 れし 者 なかりき
25 是 においてヨシヤパテおよびその 民 彼 らの 物 を 奪 はんとて 來 り 觀 にその 死屍 の 間 に 財寳 衣服 および 珠玉 などおびただしく 在 たれば 則 ち 各々 これを 剥 とりけるが 餘 に 多 くして 携 さへ 去 こと 能 はざる 程 なりき 其 物 多 かりしに 因 て 之 を 取 に 三日 を 費 しけるが
26 第四日 にベラカ(感謝)の 谷 に 集 り 其處 にてヱホバに 感謝 せり 是 をもてその 處 の 名 を 今日 までベラカ(感謝)の 谷 と 呼 ぶ
27 而 してユダとヱルサレムの 人々 みな 各々 歸 りきたりヨシヤパテの 後 にしたがひ 歓 びてヱルサレムに 至 れり 其 はヱホバ 彼等 をしてその 敵 の 故 によりて 歓喜 を 得 させたまひたればなり
28 即 ち 彼 ら 瑟 と 琴 および 喇叭 を 合奏 してヱルサレムに 往 てヱホバの 室 にいたる
29 諸 の 國 の 民 ヱホバがイスラエルの 敵 を 攻撃 たまひしことを 聞 て 神 を 畏 れたれば
30 ヨシヤパテの 國 は 平穩 なりき 即 ちその 神 四方 において 之 に 安息 を 賜 へり
31 ヨシヤパテはユダの 王 となり三十五 歳 のときその 位 に 即 き二十五 年 の 間 ヱルサレムにて 世 を 治 めたり 其 母 はシルヒの 女 にして 名 をアズバといふ
32 ヨシヤパテはその 父 アサの 道 にあゆみて 之 を 離 れずヱホバの 目 に 善 と 觀 たまふ 事 を 行 へり
33 然 れども 崇邱 はいまだ 除 かず 又 民 はいまだその 先祖 の 神 に 心 を 傾 けざりき
34 ヨシヤパテのその 餘 の 始 終 の 行爲 はハナニの 子 ヱヒウの 書 に 記 さるヱヒウの 事 はイスラエルの 列王 の 書 に 載 す
35 ユダの 王 ヨシヤパテ 後 にイスラエルの 王 アハジアと 相 結 べりアハジアは 大 に 惡 を 行 ふ 者 なりき
36 ヨシヤパテ、タルシシに 遣 る 舟 を 造 らんとて 彼 と 相 結 びてエジオンゲベルにて 共 に 舟 數 隻 を 造 れり
37 時 にマレシヤのドダワの 子 エリエゼル、ヨシヤパテにむかひて 預言 して 云 ふ 汝 アハジアと 相 結 びたればヱホバなんぢの 作 りし 者 を 毀 ちたまふと 即 ちその 舟 は 皆 壞 れてタルシシに 往 くことを 得 ざりき
Chapter 21
1 ヨシヤパテその 先祖 等 とともに 寝 りてダビデの 邑 にその 先祖 等 とともに 葬 られその 子 ヨラムこれに 代 て 王 となる
2 ヨシヤパテの 子 たるその 兄弟 はアザリヤ、ヱヒエル、ゼカリヤ、アザリヤ、ミカエルおよびシバテヤ 是 みなイスラエルの 王 ヨシヤパテの 子 なり
3 その 父 彼 らに 金銀 寶物 の 賜物 を 多 く 與 へまたユダの 守衛 の 邑々 を 與 へけるが 國 はヨラムに 與 へたりヨラム 長子 なりければなり
4 ヨラムその 父 の 位 に 登 りて 力 つよくなりければその 兄弟 等 をことごとく 劍 にかけて 殺 し 又 イスラエルの 牧伯等 數人 を 殺 せり
5 ヨラムは三十二 歳 の 時 位 に 即 ヱルサレムにて八 年 の 間 世 を 治 めたり
6 彼 はアハブの 家 のなせるごとくイスラエルの 王等 の 道 にあゆめりアハブの 女 を 妻 となしたればなり 斯 かれヱホバの 目 に 惡 と 觀 たまふ 事 をなせしかども
7 ヱホバ 曩 にダビデに 契約 をなし 且 彼 とその 子孫 とに 永遠 に 光明 を 與 へんと 言 たまひし 故 によりてダビデの 家 を 滅 ぼすことを 欲 み 給 はざりき
8 ヨラムの 世 にエドム 人 叛 きてユダの 手 に 服 せず 自 ら 王 を 立 たれば
9 ヨラム 其 牧伯等 および 一切 の 戰車 をしたがへて 渉 りゆき 夜 の 中 に 起 いでて 自己 を 圍 めるエドム 人 を 撃 ちその 戰車 の 長 等 を 撃 り
10 エドム 人 は 斯 叛 きてユダの 手 に 服 せずなりしが 今日 まで 然 り 此時 にあたりてリブナもまた 叛 きてユダの 手 に 服 せずなりぬ 是 はヨラムその 先祖 の 神 ヱホバを 棄 たるに 因 てなり
11 彼 またユダの 山々 に 崇邱 を 作 りてヱルサレムの 民 に 姦淫 をおこなはせユダを 惑 はせり
12 時 に 預言者 エリヤの 書 ヨラムの 許 に 達 せり 其 言 に 云 く 汝 の 先祖 ダビデの 神 ヱホバかく 言 たまふ 汝 はその 父 ヨシヤパテの 道 にあゆまずまたユダの 王 アサの 道 にあゆまずして
13 イスラエルの 王等 の 道 にあゆみユダの 人 とヱルサレムの 民 をしてアハブの 家 の 姦淫 をなせるごとくに 姦淫 を 行 はしめまた 汝 の 父 の 家 の 者 にて 汝 に 愈 れるところの 汝 の 兄弟 等 を 殺 せり
14 故 にヱホバ 大 なる 災禍 をもて 汝 の 民 汝 の 子女 汝 の 妻 等 および 汝 の 一切 の 所有 を 撃 たまふべし
15 汝 はまた 臓腑 の 疾 を 得 て 大 病 になりその 疾 日々 に 重 りて 臓腑 つひに 墜 んと
16 即 ちヱホバ、ヨラムを 攻 させんとてエテオピアに 近 きところのペリシテ 人 とアラビヤ 人 の 心 を 振起 したまひければ
17 彼 らユダに 攻 のぼりて 之 を 侵 し 王 の 家 に 在 ところの 貨財 を 盡 く 奪 ひ 取 りまたヨウムの 子等 と 妻 等 をも 携 へ 去 れり 是 をもてその 末 子 ヱホアハズの 外 には 一人 も 遺 れる 者 なかりき
18 此 もろもろの 事 の 後 ヱホバ 彼 を 撃 て 臓腑 に 愈 ざる 疾 を 生 ぜしめたまひければ
19 月 日 を 送 り二 年 を 經 るにおよびてその 臓腑 疾 のために 墜 ち 重 き 病苦 によりて 死 ねり 民 かれの 先祖 のために 焚物 をなせし 如 く 彼 のためには 焚物 をなさざりき
20 彼 は三十二 歳 の 時 位 に 即 き八 年 の 間 ヱルサレムにて 世 を 治 めて 終 に 薨去 れり 之 を 惜 む 者 なかりき 人衆 これをダビデの 邑 に 葬 れり 但 し 王等 の 墓 にはあらず
Chapter 22
1 ヱルサレムの 民 ヨラムの 季子 アハジアを 王 となして 之 に 継 しむ 其 は 曾 てアラビヤ 人 とともに 陣 營 に 攻 きたりし 軍兵 その 長子 をことごとく 殺 したればなり 是 をもてユダの 王 ヨラムの 子 アハジア 王 となれり
2 アハジアは四十二 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて一 年 の 間 世 を 治 めたりその 母 はオムリの 女 にして 名 をアタリヤといふ
3 アハジアもまたアハブの 家 の 道 に 歩 めり 其 母 かれを 敎 へて 惡 をなさしめたるなり
4 即 ち 彼 はアハブの 家 のごとくにヱホバの 目 の 前 に 惡 をおこなへり 其 父 の 死 し 後 彼 かくアハブの 家 の 者 の 敎 にしたがひたれば 終 に 身 を 滅 ぼすに 至 れり
5 アハジアまた 彼 らの 敎 にしたがひイスラエルの 王 アハブの 子 ヨラムとともにギレアデのラモテにゆきてスリアの 王 ハザエルと 戰 ひけるにスリア 人 ヨラムに 傷 を 負 せたり
6 是 においてヨラムはそのスリアの 王 ハザエルと 戰 ふにあたりてラムにて 負 たる 傷 を 療 さんとてヱズレルに 歸 れりユダの 王 ヨラムの 子 アザリヤはアハブの 子 ヨラムが 病 をるをもてヱズレルに 下 りてこれを 訪 ふ
7 アハジアがヨラムを 訪 ふて 害 に 遇 しは 神 の 然 らしめたまへるなり 即 ちアハジアは 來 り 居 てヨラムとともに 出 てニムシの 子 ヱヒウを 迎 へたりヱヒウはヱホバが 曩 にアハブの 家 を 絶 去 しめんとて 膏 を 沃 ぎたまひし 者 なり
8 ヱヒウ、アハブの 家 を 罰 するに 方 りてユダの 牧伯等 およびアハジアの 兄弟 等 の 子等 がアハジアに 奉 へをるに 遇 て 之 を 殺 せり
9 アハジアはサマリヤに 匿 れたりしがヱヒウこれを 探 求 めければ 人々 これを 執 ヘヱヒウの 許 に 曳 きたりて 之 を 殺 せり 但 し 彼 は 心 を 盡 してヱホバを 求 めたるヨシヤパテの 子 なればとてこれを 葬 れり 斯 りしかばアハジアの 家 は 國 を 統治 むる 力 なくなりぬ
10 茲 にアハジアの 母 アタリヤその 子 の 死 たるを 見 て 起 てユダの 家 の 王 子 をことごとく 滅 ぼしたりしが
11 王 の 女 ヱホシバ、アハジアの 子 ヨアシを 王 の 子等 の 殺 さるる 者 の 中 より 竊 み 取 り 彼 とその 乳媼 を 夜 衣 の 室 におきて 彼 をアタリヤに 匿 したればアタリヤかれを 殺 さざりきヱホシバはヨラム 王 の 女 アハジアの 妹 にして 祭司 ヱホヤダの 妻 なり
12 かくてヨアシはヱホバの 家 に 匿 れて 彼 らとともにをること六 年 アタリヤ 國 に 王 たりき
Chapter 23
1 第 七 年 にいたりヱホヤダ力を 強 してヱロハムの 子 アザリヤ、ヨハナンの 子 イシマエル、オベデの 子 アザリア、アダヤの 子 マアセヤ、ジクリの 子 エシヤパテなどいふ 百 人 の 長 等 を 招 きて 己 と 契約 を 結 ばしむ
2 是 において 彼 らユダを 行 めぐりてユダの 一切 の 邑 よりレビ 人 を 集 めまたイスラエルの 族 長 を 集 めてヱルサレムに 歸 り
3 而 してその 會衆 みな 神 の 家 において 王 と 契約 を 結 べり 時 にヱホヤダかれらに 言 けるけるはダビデの 子孫 の 事 につきてヱホバの 宣 まひしごとく 王 の 子 位 に 即 べきなり
4 然 ば 汝 ら 斯 なすべし 汝 ら 祭司 およびレビ 人 の 安息日 に 入 きたる 者 は三 分 の一は 門 を 守 り
5 三 分 の一は 王 の 家 に 居 り三 分 の一は 基礎 の 門 に 居 り 民 はみなヱホバの 室 の 庭 に 居 べし
6 祭司 と 奉事 をするレビ 人 の 外 は 何人 もヱホバの 家 に 入 べからず 彼 らは 聖者 なれば 入 ことを 得 るなり 民 はみなヱホバの 殿 を 守 るべし
7 レビ 人 はおのおの 手 に 武器 を 執 て 王 を 繞 りて 立 べし 家 に 入 る 者 をば 凡 て 殺 すべし 汝 らは 王 の 出 る 時 にも 入 る 時 にも 王 とともに 居 れと
8 是 においてレビ 人 およびユダの 人衆 は 祭司 ヱホヤダが 凡 て 命 じたる 如 くに 行 ひ 各々 その 手 の 人 の 安息日 に 入 來 べき 者 と 安息日 に 出 ゆくべき 者 とを 率 ゐ 居 れり 祭司 ヱホヤダ 班列 の 者 を 去 せざればなり
9 祭司 ヱホヤダすなはち 神 の 家 にあるダビデ 王 の 鎗 および 大楯 小 楯 を 百 人 の 長 等 に 交 し
10 一切 の 民 をして 各々 武器 を 手 に 執 て 王 の 四周 に 立 ち 殿 の 右 の 端 より 殿 の 左 の 端 におよびて 壇 と 殿 にそふて 居 しむ
11 斯 て 人衆 王 の 子 を 携 へ 出 し 之 に 冠冕 を 戴 かせ 證詞 をわたして 王 となし 祭司 ヱホヤダおよびその 子等 これに 膏 をそそげり 而 して 皆 王 長壽 かれと 言 ふ
12 茲 にアタリヤ 民 と 近衛 兵 と 王 を 讃 る 者 との 聲 を 聞 きヱホバの 室 に 入 て 民 の 所 に 至 り
13 視 に 王 は 入 口 にてその 柱 の 傍 に 立 ち 王 の 側 に 軍長 と 喇叭 手 立 をり 亦 國 の 民 みな 喜 びて 喇叭 を 吹 き 謳歌者 樂 を 奏 し 先 だちて 讃美 を 歌 ひをりしかばアタリヤその 衣 を 裂 き 叛逆 なり 叛逆 なりと 言 り
14 時 に 祭司 ヱホヤダ 軍兵 を 統 る 百 人 の 長 等 を 呼 出 してこれに 言 ふ 彼 をして 列 の 間 を 通 りて 出 しめよ 凡 て 彼 に 從 がふ 者 をば 劍 をもて 殺 すべしと 祭司 は 彼 をヱホバの 室 に 殺 すべからずとて 斯 いへるなり
15 是 をもて 之 がために 路 をひらき 王 の 家 の 馬 の 門 の 入 口 まで 往 しめて 其處 にて 之 を 殺 せり
16 斯 てヱホヤダ 己 と 一切 の 民 と 王 との 間 にわれらは 皆 ヱホバの 民 とならんことの 契約 を 結 べり
17 是 において 民 みなバアルの 室 にゆきて 之 を 毀 ちその 壇 とその 像 を 打 碎 きバアルの 祭司 マツタンを 壇 の 前 に 殺 せり
18 ヱホヤダまたヱホバの 室 の 職事 を 祭司 レビ 人 の 手 に 委 ぬ 昔 ダビデ、レビ 人 を 班列 にわかちてヱホバの 室 におきモーセの 律法 に 記 されたる 所 にしたがひて 歓喜 と 謳歌 とをもてヱホバの 燔祭 を 献 げしめたりき 今 このダビデの 例 に 傚 ふ
19 彼 またヱホバの 室 の 門々 に 看守 者 を 立 せ 置 き 身 の 汚 れたる 者 には 何 によりて 汚 れたるにもあれ 凡 て 入 ことを 得 ざらしむ
20 斯 てヱホヤダ 百 人 の 長 等 と 貴族 と 民 の 牧伯等 および 國 の 一切 の 民 を 率 ゐてヱホバの 家 より 王 を 導 きくだり 上 の 門 よりして 王 の 家 にいり 王 を 國 の 位 に 坐 せしめたり
21 斯 りしかば 國 の 民 みな 喜 こびて 邑 は 平穩 なりきアタリヤは 劍 にて 殺 さる
Chapter 24
1 ヨアシは七 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて四十 年 の 間 世 を 治 めたりその 母 はベエルシバより 出 たる 者 にして 名 をヂビアといふ
2 ヨアシは 祭司 ヱホヤダの 世 にある 日 の 間 は 恒 にヱホバの 善 と 觀 たまふことを 行 へり
3 ヱホヤダ 彼 のために 二人 の 妻 を 娶 れり 男子 女子 生 る
4 此 後 ヨアシ、ヱホバの 室 を 修繕 んと 志 し
5 祭司 とレビ 人 を 集 めて 之 に 言 けるは 汝 ら 出 てユダの 邑々 に 往 き 汝 らの 神 ヱホバの 室 を 歳々 修繕 ふべき 金子 をイスラエルの 人衆 より 聚 むべし 其 事 を 亟 にせよと 然 るにレビ 人 これを 亟 にせざりき
6 王 ヱホヤダ 長 を 召 てこれに 言 けるは 汝 なんぞレビ 人 に 求 めてヱホバの 僕 モーセおよびイスラエルの 會衆 の 古昔 證詞 の 幕屋 のために 集 めたるが 如 き 税 をユダとヱルサレムより 取 きたらせざるやと
7 かの 惡 き 婦 アタリヤの 子等 神 の 家 を 壞 りかつヱホバの 家 の 諸 の 奉納物 をバアルに 供 へたり
8 是 において 王 の 命 にしたがひて 一箇 の 匱 を 作 りヱホバの 室 の 門 の 外 にこれを 置 き
9 ユダとヱルサレムに 宣布 て 汝 ら 神 の 僕 モーセが 荒野 にてイスラエルに 課 したる 如 き 税 をヱホバに 携 へきたれと 言 けるに
10 一切 の 牧伯等 および 一切 の 民 みな 喜 びて 携 へきたりその 匱 に 投 いれて 遂 に 納 めをはれり
11 レビ 人 その 匱 に 金 の 多 くあるを 見 てこれを 王 の 廳 に 携 へゆく 時 は 王 の 書記 と 祭司 の 長 の 下 役 きたりてその 匱 を 傾 むけ 復 これを 取 て 本 の 處 に 持 ゆけり 日々 に 斯 のごとくして 金 を 聚 むること 夥多 し
12 而 して 王 とヱホヤダこれをヱホバの 家 の 工事 を 爲 す 者 に 付 し 石工 および 木匠 を 雇 ひてヱホバの 室 を 修繕 はせまた 鐵 工 および 銅 工 を 雇 ひてヱホバの 室 を 修復 せしめけるが
13 工人 動作 てその 工事 を 成 をへ 神 の 室 を 本 の 状 に 復 してこれを 堅固 にす
14 その 旣 に 成 るにおよびて 餘 れる 金 を 王 とヱホヤダの 前 に 持 いたりければ 其 をもてヱホバの 室 のために 器皿 を 作 れり 即 ち 奉事 の 器 献祭 の 器 および 匙 ならびに 金銀 の 器 を 作 れりヱホヤダが 世 に 在 る 日 の 間 はヱホバの 室 にて 燔祭 をささぐること 絶 ざりき
15 ヱホヤダは 年邁 み 日 滿 て 死 りその 死 る 時 は 百 三十 歳 なりき
16 人衆 ダビデの 邑 にて 王等 の 中間 にこれを 葬 むる 其 は 彼 イスラエルの 中 において 神 とその 殿 とにむかひて 善事 をおこなひたればなり
17 ヱホヤダの 死 たる 後 ユダの 牧伯等 きたりて 王 を 拝 す 是 において 王 これに 聽 したがふ
18 彼 らその 先祖 の 神 ヱホバの 室 を 棄 てアシラ 像 および 偶像 に 事 へたればその 愆 のために 震怒 ユダとヱルサレムに 臨 めり
19 ヱホバかれらを 己 にひきかへさんとて 預言者 等 を 遣 はし 之 にむかひて 證 をたてさせたまひしかども 聽 ことをせざりき
20 是 において 神 の 霊 祭司 ヱホヤダの 子 ゼカリヤに 臨 みければ 彼 民 の 前 に 高 く 起 あがりて 之 に 言 けるは 神 かく 宣 ふ 汝 らヱホバの 誡命 を 犯 して 災禍 を 招 くは 何 ぞや 汝 らヱホバを 棄 たればヱホバも 汝 らを 棄 たまふと
21 然 るに 人衆 かれを 害 せんと 謀 り 王 の 命 によりて 石 をもてこれをヱホバの 室 の 庭 にて 撃 殺 せり
22 斯 ヨアシ 王 はゼカリヤの 父 ヱホヤダが 己 にほどこせし 恩 を 念 ずしてその 子 を 殺 せり 彼 死 る 時 にヱホバこれを 顧 みこれを 問 討 したまへと 言 り
23 かくてその 年 の 終 るにおよびてスリアの 軍勢 かれにむかひて 攻 のぼりユダとヱルサレムにいたりて 民 の 牧伯等 をことごとく 民 の 中 より 滅 ぼし 絶 ちその 掠取物 を 凡 てダマスコの 王 に 遣 れり
24 この 時 スリアの 軍勢 は 小 勢 にて 來 りけるにヱホバ 大軍 をこれが 手 に 付 したまへり 是 はその 先祖 の 神 ヱホバを 棄 たるが 故 なり 斯 かれらヨアシを 罰 せり
25 スリア 人 ヨアシに 大 傷 をおはせて 遺 去 けるがヨアシの 臣僕 等 祭司 ヱホヤダの 子等 の 血 のために 黨 をむすびて 之 に 叛 き 之 をその 床 の 上 に 弑 して 死 しめたり 人衆 これをダビデの 邑 に 葬 れり 但 し 王 の 墓 には 葬 らざりき
26 黨 をむすびて 之 に 叛 きし 者 はアンモンの 婦 シメアテの 子 ザバデおよびモアブの 婦 シムリテの 子 ヨザバデなりき
27 ヨアシの 子等 の 事 ヨアシの 告 られし 預言 および 神 の 室 を 修繕 し 事 などは 列王 の 書 の 註釋 に 記 さるヨアシの 子 アマジヤこれに 代 りて 王 となれり
Chapter 25
1 アマジヤは二十五 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて二十九 年 の 間 世 を 治 めたりその 母 はヱルサレムの 者 にして 名 をヱホアダンといふ
2 アマジヤはヱホバの 善 と 視 たまふ 事 を 行 なひしかども 心 を 全 うしてこれを 爲 ざりき
3 彼 國 のおのが 手 に 堅 く 立 つにおよびてその 父 王 を 弑 せし 臣僕 等 を 殺 せり
4 然 どその 子女 等 をば 殺 さずしてモーセの 書 の 律法 に 記 せるごとく 爲 り 即 ちヱホバ 命 じて 言 たまはく 父 はその 子女 の 故 によりて 殺 さるべからず 子女 はその 父 の 故 によりて 殺 さるべからず 各々 おのれの 罪 によりて 殺 さるべきなりと
5 アマジヤ、ユダの 人 を 集 めその 父祖 の 家 にしたがひて 或 は 千 人 の 長 に 附屬 せしめ 或 に 百 人 の 長 に 附屬 せしむユダとベニヤミンともに 然 り 且 二十 歳 以上 の 者 を 數 へ 戈 と 楯 とを 執 て 戰闘 に 臨 む 倔強 の 士 三十 萬 を 得
6 また 銀 百 タラントをもてイスラエルより 大勇士 十 萬 を 傭 へり
7 時 に 神 の 人 かれに 詣 りて 言 けるは 王 よイスラエルの 軍勢 をして 汝 とともに 往 しむる 勿 れヱホバはイスラエル 人 すなはちエフライムの 子孫 とは 偕 にいまさざるなり
8 汝 もし 往 ば 心 を 強 くして 戰闘 を 爲 せ 神 なんぢをして 敵 の 前 に 斃 れしめたまはん 神 は 助 くる 力 ありまた 倒 す 力 あるなり
9 アマジヤ 神 の 人 にいひけるは 然 ば 已 にイスラエルの 軍隊 に 與 へたる 百 タラントを 如何 にすべきや 神 の 人 答 へけるはヱホバは 其 よりも 多 き 者 を 汝 に 賜 ふことを 得 るなりと
10 是 においてアマジヤかのエフライムより 來 りて 己 に 就 る 軍隊 を 分 離 してその 處 に 歸 らしめければ 彼 らユダにむかひて 烈 しく 怒 を 發 し 火 のごとくに 怒 りてその 處 に 歸 れり
11 かくてアマジヤは 力 を 強 くしその 民 を 率 ゐて 鹽 の 谷 に 往 きセイル 人 一 萬 を 撃 殺 せり
12 ユダの 子孫 またこの 外 に一 萬人 を 生擒 て 磐 の 頂 に 曳 ゆき 磐 の 頂 よりこれを 投 おとしければ 皆 微塵 に 碎 けたり
13 前 にアマジヤが 己 とともに 戰闘 に 往 べからずとして 歸 し 遣 たる 軍 卒 等 サマリアよりベテホロンまでのユダの 邑々 を 襲 ひ 人 三 千 を 撃 ころし 物 を 多 く 奪 ふ
14 アマジヤ、エドム 人 を 戮 して 歸 る 時 にセイル 人 の 神々 を 携 さへ 來 り 之 を 安置 して 己 の 神 となしその 前 に 禮拝 をなし 之 に 香 を 焚 り
15 是 をもてヱホバ、アマジヤにむかひて 怒 を 發 し 預言者 をこれに 遣 はして 言 しめたまひけるは 彼 民 の 神々 は 己 の 民 を 汝 の 手 より 救 ふことを 得 ざりし 者 なるに 汝 なにとて 之 を 求 むるや
16 彼 かく 王 に 語 れる 時 王 これにむかひ 我儕 汝 を 王 の 議官 となせしや 止 よ 汝 なんぞ 撃 殺 されんとするやと 言 ければ 預言者 すなはち 止 て 言 り 我 知 る 汝 この 事 を 行 びて 吾 諌 を 聽 いれざるによりて 神 なんぢを 滅 ぼさんと 決 めたまふと
17 斯 てユダの 王 アマジヤ 相 議 りて 人 をヱヒウの 子 ヱホアハズの 子 なるイスラエルの 王 ヨアシに 遣 し 來 れ 我儕 たがひに 面 をあはせんと 言 しめければ
18 イスラエルの 王 ヨアシ、ユダの 王 アマジヤに 言 おくりけるはレバノンの 荊蕀 かつてレバノンの 香柏 に 汝 の 女子 を 我 子 の 妻 に 與 へよと 言 おくりたること 有 しにレバノンの 野 獣 とほりてその 荊蕀 を 踏 たふせり
19 汝 はエドム 人 を 撃破 れりと 謂 ひ 心 にたかぶりて 誇 る 然 ば 汝 家 に 安 んじ 居 れ 何 ぞ 禍 を 惹 おこして 自己 もユダもともに 亡 びんとするやと
20 然 るにアマジヤ 聽 ことをせざりき 此事 は 神 より 出 たる 者 にて 彼 らをその 敵 の 手 に 付 さんがためなり 是 は 彼 らエドムの 神々 を 求 めしに 因 る
21 是 においてイスラエルの 王 ヨアシ 上 りきたりユダのベテシメシにてユダの 王 アマジヤと 面 をあはせたりしが
22 ユダ、イスラエルに 撃 敗 られて 各々 その 天 幕 に 逃 かへりぬ
23 時 にイスラエルの 王 ヨアシはヱホアハズの 子 ヨアシの 子 なるユダの 王 アマジヤをベテシメシに 執 へてヱルサレムに 携 へゆきヱルサレムの 石垣 をエフライムの 門 より 隅 の 門 まで四 百 キユビト 程 を 毀 ち
24 また 神 の 室 の 中 にてオベデエドムが 守 り 居 る 一切 の 金銀 および 諸 の 器皿 ならびに 王 の 家 の 財寳 を 取 りかつ 人 質 をとりてサマリアに 歸 れり
25 ユダの 王 ヨアシの 子 アマジヤはイスラエルの 王 ヱホアハズの 子 ヨアシの 死 てより 後 なほ十五 年 生存 らへたり
26 アマジヤのその 餘 の 始 終 の 行爲 はユダとイスラエルの 列王 の 書 に 記 さるるにあらずや
27 アマジヤ 翻 へりてヱホバに 從 がはずなりし 後 ヱルサレムにおいて 黨 を 結 びて 彼 に 敵 する 者 ありければ 彼 ラキシに 逃 ゆきけるにその 人々 ラキシに 人 をやりて 彼 を 其處 に 殺 さしめたり
28 人衆 これを 馬 に 負 せてきたりユダの 邑 にてその 先祖 等 とともにこれを 葬 りぬ
Chapter 26
1 是 においてユダの 民 みなウジヤをとりて 王 となしてその 父 アマジヤに 代 らしめたり 時 に 年 十六なりき
2 彼 エラテの 邑 を 建 てこれを 再 びユダに 歸 せしむ 是 はかの 王 がその 先祖 等 とともに 寝 りし 後 なりき
3 ウジヤは十六 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて五十二 年 の 間 世 を 治 めたりその 母 はヱルサレムの 者 にして 名 をヱコリアといふ
4 ウジヤはその 父 アマジヤが 凡 てなしたる 如 くヱホバの 善 と 觀 たまふ 事 を 行 ひ
5 神 の 默示 に 明 なりしかのゼカリヤの 世 にある 日 の 間 心 をこめてヱホバを 求 めたりそのヱホバを 求 むる 間 は 神 これをして 幸福 ならしめたまへり
6 彼 いでてペリシテ 人 と 戰 ひガテの 石垣 ヤブネの 石垣 およびアシドドの 石垣 を 圮 しアシドドの 地 ならびにペリシテ 人 の 中間 に 邑 を 建 つ
7 神 かれを 助 けてペリシテ 人 グルバアルに 住 むアラビヤ 人 およびメウニ 人 を 攻撃 しめたまへり
8 アンモニ 人 はまたウジヤに 貢 を 納 るウジヤの 名 つひにエジプトの 入 口 までも 廣 まれり 其 は 甚 だ 強 くなりければなり
9 ウジヤ、ヱルサレムの 隅 の 門 谷 の 門 および 角隅 に 戌樓 を 建 てこれを 堅固 にし
10 また 荒野 に 戌樓 を 建 て 許多 の 水溜 を 掘 り 其 は 家畜 を 多 く 有 たればなり 亦 平野 にも 平地 にも 家畜 を 有 り 又 山々 およびカルメルには 農夫 と 葡萄 を 修 る 者 を 有 り 農事 を 好 みたればなり
11 ウジヤ 戰士 一 旅團 あり 書記 ヱイエルと 牧伯 マアセヤの 數 調査 によりて 隊々 にわかれて 戰爭 に 出 づ 皆 王 の 軍長 ハナニヤの 手 に 屬 す
12 大勇士 の 族 長 の 數 は 都合 二 千 六 百
13 その 手 に 屬 する 軍勢 は三十 萬 七 千 五 百 人 みな 大 なる 力 をもて 戰 ひ 王 を 助 けて 敵 に 當 る
14 ウジヤその 全 軍 のために 楯 戈 兜 鎧 弓 および 投石器 の 石 を 備 ふ
15 彼 またヱルサレムにおいて 工人 に 機 械 を 案 へ 造 らしめ 之 を 戌樓 および 石垣 に 施 こし 之 をもて 矢 ならびに 大 石 を 射 出 せり 是 においてその 名 遠 く 廣 まれり 其 は 非 常 の 援助 を 蒙 りて 旺盛 になりたればなり
16 然 るに 彼 旺盛 になるにおよびその 心 に 高 ぶりて 惡 き 事 を 行 なへり 即 ち 彼 その 神 ヱホバにむかひて 罪 を 犯 しヱホバの 殿 に 入 て 香 壇 の 上 に 香 を 焚 んとせり
17 時 に 祭司 アザリヤ、ヱホバの 祭司 たる 勇者 八十 人 を 率 ゐて 彼 の 後 にしたがひ 入 り
18 ウジヤ 王 を 阻 へてこれに 言 けるはウジヤよヱホバに 香 を 焚 ことは 汝 のなすべき 所 にあらずアロンの 子孫 にして 香 を 焚 ために 潔 められたる 祭司 等 のなすべき 所 なり 聖所 より 出 よ 汝 は 罪 を 犯 せりヱホバ 神 なんぢに 榮 を 加 へたまはじと
19 是 においてウジヤ 怒 を 發 し 香 爐 を 手 にとりて 香 を 焚 んとせしがその 祭司 にむかひて 怒 を 發 しをる 間 に 癩 病 その 額 に 起 れり 時 に 彼 はヱホバの 室 にて 祭司 等 の 前 にあたりて 香 壇 の 側 にをる
20 祭司 の 長 アザリヤおよび 一切 の 祭司 等 彼 を 見 しに 已 にその 額 に 癩 病 生 じゐたれば 彼 を 其處 より 速 にいだせり 彼 もまたヱホバの 己 を 撃 たまへるを 見 て 自 ら 急 ぎて 出 去 り
21 ウジヤ 王 はその 死 る 日 まで 癩 病 人 となり 居 しがその 癩 病 人 となるにおよびては 別 殿 に 住 りヱホバの 室 より 斷 れたればなり 其 子 ヨタム 王 の 家 を 管理 て 國 の 民 を 審判 り
22 ウジヤのその 餘 の 始 終 の 行爲 はアモツの 子 預言者 イザヤこれを 書記 したり
23 ウジヤその 先祖 等 とともに 寝 りたれば 彼 は 癩 病 人 なりとて 王等 の 墓 に 連接 る 地 にこれを 葬 りてその 先祖 等 とともならしむその 子 ヨタムこれに 代 りて 王 となれり
Chapter 27
1 ヨタムは二十五 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて十六 年 の 間 世 を 治 めたり 其 母 はザドクの 女 にして 名 をヱルシヤといふ
2 ヨタムはその 父 ウジヤの 凡 て 爲 たるごとくヱホバの 善 と 視 たまふ 事 をなせり 但 しヱホバの 殿 には 入 ざりき 民 は 尚 惡 き 事 を 爲 り
3 彼 ヱホバの 家 の 上 の 門 を 建 なほしオペルの 石垣 を 多 く 築 き 増 し
4 ユダの 山地 に 數 箇 の 邑 を 建 て 林 の 間 に 城 および 戌楼 を 築 けり
5 彼 アンモニ 人 の 王 と 戰 ひこれに 勝 り 其 年 アンモンの 子孫 銀 百 タラント 小麥 一 萬 石 大 麥 一 萬 石 を 彼 におくれりアンモンの 子孫 は 第 二 年 にも 第 三 年 にも 是 のごとく 彼 に 貢 をいる
6 ヨタムその 神 ヱホバの 前 においてその 行 を 堅 うしたるに 因 て 權能 ある 者 となれり
7 ヨタムのその 餘 の 行爲 その 一切 の 戰闘 およびその 行 などはイスラエルとユダの 列王 の 書 に 記 さる
8 彼 は二十五 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて十六 年 の 間 世 を 治 めたり
9 ヨタムその 先祖 等 とともに 寝 りたればダビデの 邑 にこれを 葬 れりその 子 アハズこれに 代 りて 王 となる
Chapter 28
1 アハズは二十 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて十六 年 の 間 世 を 治 めたりしがその 父 ダビデと 異 にしてヱホバの 善 と 觀 たまふ 所 を 行 はず
2 イスラエルの 王等 の 道 にあゆみ 亦 諸 のバアルのために 像 を 鋳 造 り
3 ベンヒンノムの 谷 にて 香 を 焚 きその 子 を 火 に 燒 きなどしてヱホバがイスラエルの 子孫 の 前 より 逐 はらひたまひし 異邦人 の 行 ふところの 憎 むべき 事 に 傚 ひ
4 また 崇邱 の 上 丘 の 上 一切 の 靑 木 の 下 にて 犠牲 をささげ 香 を 焚 り
5 是故 にその 神 ヱホバかれをスリアの 王 の 手 に 付 したまひてスリア 人 つひに 彼 を 撃破 りその 人々 を 衆 く 虜囚 としてダマスコに 曳 ゆけり 彼 はまたイスラエルの 王 の 手 にも 付 されたればイスラエルの 王 かれを 撃 て 大 にその 人 を 殺 せり
6 すなはちレマリヤの 子 ペカ、ユダにおいて一 日 の 中 に十二 萬人 を 殺 せり 皆 勇士 なりき 是 は 彼 らその 先祖 の 神 ヱホバを 棄 しによるなり
7 その 時 にエフライムの 勇士 ジクリといふ 者 王 の 子 マアセヤ 宮内 卿 アズリカムおよび 王 に 亞 ぐ 人 エルカナを 殺 せり
8 イスラエルの 子孫 つひにその 兄弟 の 中 より 婦人 ならびに 男子 女子 など 合 せて二十 萬人 を 俘擄 にしまた 衆多 の 掠取物 を 爲 しその 掠取物 をサマリアに 携 へゆけり
9 時 に 彼處 にヱホバの 預言者 ありその 名 をオデデといふ 彼 サマリアに 歸 れる 軍勢 の 前 に 進 みいでて 之 に 言 けるは 汝 らの 先祖 の 神 ヱホバ、ユダを 怒 りてこれを 汝 らの 手 に 付 したまひしが 汝 らは 天 に 達 するほどの 忿怒 をもて 之 を 殺 せり
10 然 のみならず 汝 ら 今 ユダとヱルサレムの 子孫 を 圧 つけて 己 の 奴婢 となさんと 思 ふ 然 ども 汝 ら 自身 もまた 汝 らの 神 ヱホバに 罪 を 獲 たる 身 にあらずや
11 然 ば 今 我 に 聽 き 汝 らがその 兄弟 の 中 より 擄 へ 來 りし 俘擄 を 放 ち 歸 せヱホバの 烈 しき 怒 なんぢらの 上 に 臨 まんとすればなりと
12 是 においてエフライム 人 の 長 たる 人々 すなはちヨハナンの 子 アザリヤ、メシレモテの 子 ベレキヤ、シヤルムの 子 ヒゼキヤ、ハデライの 子 アマサ 等 戰爭 より 歸 れる 者等 の 前 に 立 ふさがりて
13 之 にいひけるは 汝 ら 俘擄 を 此 に 曳 いるべからず 汝 らは 我 らをしてヱホバに 愆 を 得 せしめて 更 に 我 らの 罪愆 を 増 んとす 我 らの 愆 は 大 にして 烈 しき 怒 イスラエルにのぞまんとするなりと
14 是 において 兵 卒 等 その 俘擄 と 掠取物 を 牧伯等 と 全 會衆 の 前 に 遺 おきければ
15 上 に 名 を 擧 げたる 人々 たちて 俘擄 を 受 取 り 掠取物 の 中 より 衣服 を 取 てその 裸 なる 者 に 着 せ 之 に 靴 を 穿 せ 食 飮 を 爲 しめ 膏油 を 沃 ぎ 等 しその 弱 き 者 をば 盡 く 驢馬 に 乗 せ 斯 して 之 を 棕櫚 の 邑 ヱリコに 導 きゆきてその 兄弟 に 詣 らしめ 而 してサマリアに 歸 れり
16 當時 アハズ 王 人 をアツスリヤの 王等 に 遣 はして 援助 を 乞 しむ
17 其 はエドム 人 また 來 りてユダを 攻撃 ち 民 を 擄 へて 去 たればなり
18 ベリシテ 人 もまた 平野 の 邑々 およびユダの 南 の 邑々 を 侵 してベテシメシ、アヤロン、ゲデロテおよびシヨコとその 郷里 テムナとその 郷里 ギムゾとその 郷里 を 取 て 其處 に 住 めり
19 イスラエルの 王 アハズの 故 をもてヱホバかくユダを 卑 くしたまふ 其 は 彼 ユダの 中 に 淫逸 なる 事 を 行 ひかつヱホバにむかひて 大 に 罪 を 犯 したればなり
20 アツスリヤの 王 テグラテピレセルは 彼 の 所 に 來 りしかども 彼 に 力 をそへずして 反 てこれを 煩 はせり
21 アハズ、ヱホバの 家 と 王 の 家 および 牧伯等 の 家 の 物 を 取 てアツスリヤの 王 に 與 へけれどもアハズを 援 くることをせざりき
22 このアハズ 王 はその 困難 の 時 に 當 りてますますヱホバに 罪 を 犯 せり
23 即 ち 彼 おのれを 撃 るダマスコの 神々 に 犠牲 を 献 げて 言 ふスリアの 王等 の 神々 はその 王等 を 助 くれば 我 もこれに 犠牲 を 献 げん 然 ば 彼 ら 我 を 助 けんと 然 れども 彼等 はかへつてアハズとイスラエル 全國 を 仆 す 者 となれり
24 アハズ 神 の 室 の 器皿 を 取 聚 めて 神 の 室 の 器皿 を 切 やぶりヱホバの 室 の 戸 を 閉 ぢヱルサレムの 隅々 に 凡 て 祭壇 を 造 り
25 ユダの 一切 の 邑々 に 崇邱 を 造 りて 別 神 に 香 を 焚 き 等 してその 先祖 の 神 ヱホバの 忿怒 を 惹 おこせり
26 アハズのその 餘 の 始 終 の 行爲 およびその 一切 の 行跡 はユダとイスラエルの 列王 の 書 に 記 さる
27 アハズその 先祖 等 とともに 寝 りたればエルサレムの 邑 にこれを 葬 れり 然 どイスラエルの 王等 の 墓 にはこれを 持 ゆかざりき 其 子 ヒゼキヤこれに 代 りて 王 となる
Chapter 29
1 ヒゼキヤは二十五 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて二十九 年 の 間 世 を 治 めたりその 母 はゼカリヤの 女 にして 名 をアビヤといふ
2 ヒゼキヤはその 父 ダビデの 凡 てなしたる 如 くヱホバの 目 に 善 と 視 たまふ 事 をなせり
3 即 ち 彼 その 治世 の 第 一 年 一 月 にヱホバの 室 の 戸 を 開 きかつ 之 を 修繕 ひ
4 祭司 およびレビ 人 を 携 さへいりて 東 の 廣場 にこれを 集 め
5 而 して 之 にいひけるはレビ 人 よ 我 に 聽 け 汝等 いま 身 を 潔 めて 汝等 の 先祖 の 神 ヱホバの 室 を 潔 め 汚穢 を 聖所 より 除 きされ
6 夫 我 らの 先祖 は 罪 を 犯 し 我 らの 神 ヱホバの 目 に 惡 しと 見 たまふことを 行 ひてヱホバを 棄 てヱホバの 住所 に 面 を 背 けて 後 をこれに 向 け
7 また 廊 の 戸 を 閉 ぢ 燈火 を 消 し 聖所 にてイスラエルの 神 に 香 を 焚 ず 燔祭 を 献 けざりし
8 是 をもてヱホバの 忿怒 ユダとヱルサレムに 臨 みヱホバ 彼等 をして 打 ただよはされしめ 詑異 とならしめ 胡盧 とならしめたまへり 汝 らが 目 に 覩 るごとし
9 即 ち 我儕 の 父 は 劍 に 斃 れ 我 らの 男子 女子 及 び 妻 等 はこれがために 俘擄 となれり
10 今 我 イスラエルの 神 ヱホバと 契約 を 結 ばんとする 意志 ありその 烈 しき 怒 我 らを 離 るることあらん
11 我 子等 よ 今 は 怠 たる 勿 れヱホバ 汝 らを 擇 びて 己 の 前 に 立 て 事 へしめ 己 に 事 ふる 者 となし 香 を 焚 く 者 となしたまひたればなりと
12 是 においてレビ 人 起 り 即 ちコハテの 子孫 の 中 にてはアマサイの 子 マハテおよびアザリヤの 子 ヨエル、メラリの 子孫 の 中 にてはアブデの 子 キシおよびヱハレレルの 子 アザリヤ、ゲルシヨン 人 の 中 にてはジンマの 子 ヨアおよびヨアの 子 エデン
13 エリザパンの 子孫 の 中 にてはシムリおよびヱイエル、アサフの 子孫 の 中 にてはゼカリヤおよびマツタニヤ
14 ヘマンの 子孫 の 中 にてはヱヒエルおよびシメイ、ヱドトンの 子孫 の 中 にてはシマヤおよびウジエル
15 かれらその 兄弟 を 集 へて 身 を 潔 めヱホバの 言 に 依 りて 王 の 傳 へし 命令 にしたがひてヱホバの 室 を 潔 めんとて 入 きたり
16 祭司 等 ヱホバの 室 の 奧 に 入 りてこれを 潔 めヱホバの 殿 にありし 汚穢 をことごとくヱホバの 室 の 庭 に 携 へいだせばレビ 人 それを 受 て 外 にいだしキデロン 河 に 持 いたる
17 彼 ら 正月 の 元日 に 潔 むることを 始 めてその 月 の 八日 にヱホバの 廊 におよびまたヱホバの 家 を 潔 むるに 八日 を 費 し 正月 の十六 日 にいたりて 之 を 終 れり
18 かくて 彼 らヒゼキヤ 王 の 處 に 入 て 言 ふ 我 らヱホバの 室 をことごとく 潔 めまた 燔祭 の 壇 とその 一切 の 器具 および 供前 のパンの 案 とその 一切 の 器皿 とを 潔 めたり
19 またアハズ 王 がその 治世 に 罪 を 犯 して 棄 たりし 一切 の 器皿 をも 整 へてこれを 潔 めヱホバの 壇 の 前 にこれを 据 置 りと
20 是 においてヒゼキヤ 王 蚤 に 起 いで 邑 の 牧伯等 をあつめてヱホバの 家 にのぼり 往 き
21 牡牛 七匹 牡羊 七匹 羔羊 七匹 牡山羊 七匹 を 牽 きたらしめ 國 と 聖所 とユダのためにこれを 罪祭 となしアロンの 子孫 たる 祭司 等 に 命 じてこれをヱホバの 壇 の 上 に 献 げしむ
22 即 ち 牡牛 を 宰 れば 祭司 等 その 血 を 受 て 壇 に 灑 ぎまた 牡羊 を 宰 ればその 血 を 壇 に 灑 ぎまた 羔羊 を 宰 ればその 血 を 壇 に 灑 げり
23 かくて 人々 罪祭 の 牡山羊 を 王 と 會衆 の 前 に 牽 きたりければ 彼 らその 上 に 手 を 按 り
24 而 して 祭司 これを 宰 りその 血 を 罪祭 として 壇 の 上 に 献 げてイスラエル 全國 のために 贖罪 をなせり 是 は 王 イスラエル 全國 の 爲 に 燔祭 および 罪祭 を 献 ぐることを 命 じたるに 因 る
25 王 レビ 人 をヱホバの 室 に 置 きダビデおよび 王 の 先見者 ガデと 預言 者 ナタンの 命令 にしたがひて 之 に 鐃鈸 瑟 および 琴 を 執 しむ 是 はヱホバがその 預言者 によりて 命 じたまひし 所 なり
26 是 においてレビ 人 はダビデの 樂器 をとり 祭司 は 喇叭 をとりて 立 つ
27 時 にヒゼキヤ 燔祭 を 壇 の 上 に 献 ぐることを 命 ぜり 燔祭 をささげ 始 むるときヱホバの 歌 をうたひ 喇叭 を 吹 きイスラエルの 王 ダビデの 樂器 をならしはじめたり
28 しかして 會衆 みな 禮拝 をなし 謳歌者 歌 をうたひ 喇叭 手 喇叭 を 吹 ならし 燔祭 の 終 るまで 凡 て 斯 ありしが
29 献 ぐる 事 の 終 るにおよびて 王 および 之 と 偕 に 在 る 者 皆 身 をかがめて 禮拝 をなせり
30 かくて 又 ヒゼキヤ 王 および 牧伯等 レビ 人 に 命 じダビデと 先見者 アサフの 詞 をもてヱホバを 讃美 せしむ 彼等 喜樂 をもて 讃美 し 首 をさげて 禮 拝 す
31 時 にヒゼキヤこたへて 言 けるは 汝 らすでにヱホバに 事 へんために 身 を 潔 めたれば 進 みよりてヱホバの 室 に 犠牲 および 感謝 祭 を 携 へきたれと 會衆 すなはち 犠牲 および 感謝 祭 を 携 へきたる 又 志 ある 者 はみな 燔祭 を 携 ふ
32 會衆 の 携 へきたりし 燔祭 の 數 は 牡牛 七十 牡羊 一 百 羔羊 二 百 是 みなヱホバに 燔祭 として 奉 つる 者 なり
33 また 奉納物 は 牛 六 百 羊 三 千 なりき
34 然 るに 祭司 寡 くしてその 燔祭 の 物 の 皮 を 剥 つくすこと 能 はざりければその 兄弟 たるレビ 人 これを 助 けてその 工 を 終 ふ 斯 る 間 に 他 の 祭司 等 も 身 を 潔 むレビ 人 は 祭司 よりも 心 正 しくして 身 を 潔 めたり
35 燔祭 夥多 しくあり 酬恩祭 の 脂 及 びすべての 燔祭 の 酒 も 然 り 斯 ヱホバの 室 の 奉事 備 はれり
36 この 事 俄 なりしかども 神 かく 民 の 爲 に 備 をなしたまひしに 因 てヒゼキヤおよび 一切 の 民 喜 べり
Chapter 30
1 茲 にヒゼキヤ、イスラエルとユダに 遍 ねく 人 を 遣 しまた 書 をエフライムとマナセに 書 おくりヱルサレムなるヱホバの 室 に 來 りてイスラエルの 神 ヱホバに 逾越節 を 行 はんことを 勸 む
2 王 すでにその 牧伯等 およびヱルサレムにある 會衆 と 議 り二 月 をもて 逾越節 を 行 はんと 定 めたり
3 其 は 祭司 の 身 を 潔 めし 者 足 ず 民 またヱルサレムに 集 らざりしに 因 て 彼時 にこれを 行 ふことを 得 ざればなり
4 王 も 會衆 もこの 事 を 見 て 善 となし
5 即 ちこの 事 を 定 めてベエルシバよりダンまでイスラエルに 遍 ねく 宣布 しめしヱルサレムに 來 りてイスラエルの 神 ヱホバに 逾越節 を 行 はんことを 勸 む 是 はその 録 されたるごとくにこれを 行 ふ 事 久 しく 無 りしが 故 なり
6 飛脚 すなはち 王 とその 牧伯等 が 授 けし 書 をもちてイスラエルとユダを 遍 ねく 行 めぐり 王 の 命 を 傳 へて 云 ふイスラエルの 子孫 よ 汝 らアブラハム、イサク、イスラエルの 神 ヱホバに 起 歸 れ 然 ばヱホバ、アツスリヤの 王等 の 手 より 逃 れて 遺 るところの 汝 らに 歸 りたまはん
7 汝 らの 父 および 兄弟 の 如 くならざれ 彼 らその 先祖 の 神 ヱホバにむかひて 罪 を 犯 したればこれを 滅亡 に 就 しめたまへり 汝 らが 見 るごとし
8 然 ば 汝 らの 父 のごとく 汝 ら 項 を 強 くせずしてヱホバに 歸服 しその 永久 に 聖別 たまひし 聖所 に 入 り 汝 らの 神 ヱホバに 事 へよ 然 ればその 烈 しき 怒 なんぢらを 離 れん
9 汝 ら 若 ヱホバに 歸 らば 汝 らの 兄弟 および 子女 その 己 を 擄 へゆきし 者 の 前 に 衿憫 を 得 て 遂 にまた 此 國 にかへらん 汝 らの 神 ヱホバは 恩惠 あり 憐憫 ある 者 にましませば 汝 らこれに 起 かへるにおいては 面 を 汝 らに 背 けたまはじと
10 かくのごとく 飛脚 エフライム、マナセの 國 にいりて 邑 より 邑 に 行 めぐりて 遂 にゼブルンまで 至 りしが 人衆 これを 嘲 り 笑 へり
11 但 しアセル、マナセおよびゼブルンの 中 より 身 を 卑 くしてヱルサレムに 來 りし 者 もあり
12 またユダに 於 ては 神 その 力 をいだして 人々 に 心 を 一 にせしめ 王 と 牧伯等 がヱホバの 言 に 依 て 傳 へし 命令 を 之 に 行 はしむ
13 斯 りしかば二 月 にいたりて 民 酵 いれぬバンの 節 をおこなはんとて 多 くヱルサレムに 來 り 集 れりその 會 はなはだ 大 なりき
14 彼等 すなはち 起 てヱルサレムにある 諸 の 壇 を 取 のぞきまた 一切 の 香 壇 を 取 のぞきてこれをキデロン 川 に 投 すて
15 二 月 の十四 日 に 逾越 の 物 を 宰 れり 是 において 祭司 等 およびレビ 人 は 自 ら 恥 ぢ 身 を 潔 めてヱホバの 室 に燧 祭 を 携 へきたり
16 神 の 人 モーセの 律法 に 循 ひ 例 に 依 て 各々 その 所 に 立 ち 而 して 祭司 等 レビ 人 の 手 より 血 を 受 て 灑 げり
17 時 に 會衆 の 中 に 未 だ 身 を 潔 めざる 者 多 かりければレビ 人 その 潔 からざる 一切 の 人々 に 代 りて 逾越 の 物 を 宰 りてヱホバに 潔 め 献 ぐ
18 また 衆多 の 民 すたはちエフライム、マナセ、イツサカル、ゼブルンより 來 りし 衆多 の 者 未 だ 身 を 潔 むる 事 をせずその 書 録 されし 所 に 違 ひて 逾越 の 物 を 食 へり 是 をもてヒゼキヤこれがために 祈 りて 云 ふ
19 惠 ふかきヱホバよ 凡 そその 心 を 傾 けて 神 を 求 めその 先祖 の 神 ヱホバを 求 むる 者 は 假令 聖所 の 潔斎 に 循 はざるとも 願 くは 是 を 赦 したまへと
20 ヱホバ、ヒゼキヤに 聽 て 民 を 醫 したまへり
21 ヱルサレムにきたれるイスラエルの 子孫 は 大 なる 喜悦 をいだきて 七日 の 間 酵 いれぬパンの 節 をおこなへり 又 レビ 人 と 祭司 は 日々 にヱホバを 讃美 し 高 聲 の 樂 を 奏 してヱホバを 頌 へたり
22 ヒゼキヤ、ヱホバの 奉事 に 善 通 じをる 一切 のレビ 人 を 深 く 勞 らふ 斯 人衆 酬恩祭 を 献 げその 先祖 の 神 ヱホバに 感謝 して 七日 のあひだ 節 の 物 を 食 へり
23 かくて 又 全 會 あひ 議 りて 更 に 七日 を 守 らんと 決 め 喜悦 をいだきてまた 七日 を 守 れり
24 時 にユダの 王 ヒゼキヤは 牡牛 一 千 羊 七 千 を 會衆 に 餽 り 又 牧伯等 は 牡牛 一 千 羊 一 萬 を 會衆 に 餽 れり 祭司 もまた 衆 く 身 を 潔 めたり
25 ユダの 全 會衆 および 祭司 レビ 人 ならびにイスラエルより 來 れる 全 會衆 およびイスラエルの 地 より 來 れる 異邦人 とユダに 住 む 異邦人 みな 喜 べり
26 かくヱルサレムに 大 なる 喜悦 ありきイスラエルの 王 ダビデの 子 ソロモンの 時 より 以來 かくのごとき 事 ヱルサレムに 在 ざりしなり
27 この 時 祭司 レビ 人 起 て 民 を 祝 しけるにその 言 聽 れその 祈祷 ヱホバの 聖 き 住所 なる 天 に 達 せり
Chapter 31
1 この 事 すべて 終 りしかば 其處 に 在 しイスラエル 人 みなユダの 邑々 に 出 ゆき 柱像 を 碎 きアシラ 像 を 斫 たふしユダとベニヤミンの 全地 より 崇邱 と 祭壇 を 崩 し 絶 ちエフライム、マナセにも 及 ぼして 遂 にまつたく 之 を 毀 ち 而 してイスラエルの 子孫 おのおのその 邑々 に 還 りて 己 の 產業 にいたれり
2 ヒゼキヤ 祭司 およびレビ 人 の 班列 を 定 めその 班列 にしたがひて 各々 にその 職 を 行 はしむ 即 ち 祭司 とレビ 人 をして 燔祭 および 酬恩祭 を 献 げしめヱホバの 營 の 門 において 奉事 をなし 感謝 をなし 讃美 をなさしめ
3 また 己 の 財產 の 中 より 王 の 分 を 出 して 燔祭 のためにす 即 ち 朝夕 の 燔祭 および 安息日 朔日 節會 などの 燔祭 のために 之 を 出 してヱホバの 律法 に 記 さるる 如 くす
4 彼 またヱルサレムに 住 む 民 に 祭司 とレビ 人 にその 分 を 與 へんことを 命 ず 是 かれらをしてヱホバの 律法 に 身 を 委 ねしめんとてなり
5 其 命令 の 傳 はるや 否 やイスラエルの 子孫 穀物 酒 油 蜜 ならびに 田野 の 諸 の 產物 の 初 を 多 く 献 げまた 一切 の 物 の 什一 を 夥多 しく 携 へきたる
6 ユダの 邑々 に 住 るイスラエルとユダの 子孫 もまた 牛 羊 の 什一 ならびにその 神 ヱホバに 納 むべき 聖物 の 什一 を 携 へきたりてこれを 積 疊 ぬ
7 三 月 に 之 を 積 疊 ぬることを 始 め七 月 にいたりて 之 を 終 れり
8 ヒゼキヤおよび 牧伯等 きたりて 其 積 疊 ねたる 物 を 見 ヱホバとその 民 イスラエルを 祝 せり
9 ヒゼキヤその 積 疊 ねたる 物 の 事 を 祭司 とレビ 人 に 問 尋 ねければ
10 ザドクの 家 より 出 し 祭司 の 長 アザリヤ 彼 に 應 へて 言 けるは 民 ヱホバの 室 に 禮物 を 携 ふることを 始 めしより 以來 我儕 飽 までに 食 ひしがその 餘 れる 所 はなはだ 多 しヱホバその 民 をめぐみたまひたればなりその 餘 れる 所 かくのごとく 夥多 しと
11 ヒゼキヤ、ヱホバの 家 の 内 に 室 を 設 くることを 命 じければ 則 ちこれを 設 け
12 忠實 にその 禮物 什一 および 奉納物 を 携 へいれりレビ 人 コナニヤこれを 主 どりその 兄弟 シメイこれに 副 ふ
13 ヱヒエル、アザジヤ、ナハテ、アサヘル、ヱレモテ、ヨザバデ、ヱリエル、イスマキヤ、マハテ、ベナヤ 等 ヒゼキヤ 王 および 神 の 室 の 宰 アザリヤの 命 に 依 りコナニヤ 及 びその 兄弟 シメイの 手 下 につきてこれが 監督 者 となる
14 東 の 門 を 守 る 者 レビ 人 ヱムナの 子 コレ 神 に 献 ぐる 誠意 よりの 禮物 を 司 どりてヱホバの 献納 物 および 至聖物 を 頒 つ
15 その 手 につく 者 はエデン、ミニヤミン、ヱシユア、シマヤ、アマリヤおよびシカニヤみな 祭司 の 邑々 に 居 てその 職 を 盡 しその 兄弟 に 班列 に 依 て 之 を 頒 つ 大小 ともに 均 し
16 此 外 にまた 凡 て 名 簿 に 載 たる 男子 三 歳 以上 にしてヱホバの 室 に 入 りその 班列 にしたがひて 日々 の 職 分 を 盡 し 擔任 の 勤務 を 爲 すところの 者 に 之 を 頒 つ
17 またその 宗家 にしたがひて 名 簿 に 載 られその 班列 にしたがひて 擔任 の 事 を 執 行 ふところの 祭司 および二十 歳 以上 のレビ 人
18 ならびに 名 簿 に 載 たるその 小 き 者 その 妻 その 男子 その 女子 などに 盡 く 之 を 頒 つ 會 中 すべて 然 り 即 ち 彼等 は 潔白 忠實 にその 職 を 盡 せり
19 また 邑々 の 郊地 に 居 るアロンの 子孫 たる 祭司 等 のためには 邑 ごとに 人 を 名 指 し 選 び 祭司 の 中 の 一切 の 男 およびレビ 人 の 中 の 名 簿 に 載 せたる 一切 の 者 にその 分 を 予 へしむ
20 ヒゼキヤ、ユダ 全國 に 斯 のごとく 爲 し 善事 正 き 事 忠實 なる 事 をその 神 ヱホバの 前 に 行 へり
21 凡 てその 神 の 室 の 職務 につき 律法 につき 誡命 につきて 行 ひ 始 めてその 神 を 求 めし 工 は 悉 く 心 をつくして 行 ひてこれを 成就 たり
Chapter 32
1 ヒゼキヤが 此 等 の 事 を 行 ひ 且 つ 忠實 なりし 後 アツスリヤの 王 セナケリブ 來 りてユダに 入 り 堅固 なる 邑々 にむかひて 陣 を 張 り 之 を 攻取 んとす
2 ヒゼキヤ、セナケリブの 旣 に 來 りヱルサレムに 攻 むかはんとするを 見
3 その 牧伯等 および 勇士 等 と 謀 りて 邑 の 外 なる 一切 の 泉水 を 塞 がんとす 彼等 これを 助 く
4 衆多 の 民 あつまりて 一切 の 泉水 および 國 の 中 を 流 れわたる 渓河 を 塞 ぎていひけるはアツスリヤの 王等 來 りて 水 を 多 く 得 ば 豈 で 可 らんやと
5 ヒゼキヤまた 力 を 強 くし 破 れたる 石垣 をことごとく 建 なほして 之 を 戌樓 まで 築 き 上 げその 外 にまた 石垣 をめぐらしダビデの 邑 のミロを 堅 くし 戈 盾 を 多 く 造 り
6 軍長 を 多 く 民 の 上 に 立 て 邑 の 門 の 廣 場 に 民 を 集 めてこれを 努 ひて 言 ふ
7 汝 ら 心 を 強 くし 且 勇 めアツスリヤの 王 のためにも 彼 とともなる 群衆 のためにも 懼 るる 勿 れ 慄 く 勿 れ 我 らとともなる 者 は 彼 とともになる 者 よりも 多 きぞかし
8 彼 とともなる 者 は 肉 の 腕 なり 然 れども 我 らとともなる 者 は 我 らの 神 ヱホバにして 我 らを 助 け 我 らに 代 りて 戰 かひたまふべしと 民 はユダの 王 ヒゼキヤの 言 に 安 んず
9 此 後 アツスリヤの 王 セナケリブその 全 軍 をもてラキシを 攻 圍 み 居 りて 臣僕 をヱルサレムに 遣 はしてユダの 王 ヒゼキヤおよびヱルサレムにをる 一切 のユダ 人 に 告 しめて 云 く
10 アツスリヤの 王 セナケリブかく 言 ふ 汝 ら 何 を 恃 みてヱルサレムに 閉 籠 りをるや
11 ヒゼキヤ 我 らの 神 ヱホバ、アツスリヤの 王 の 手 より 我 らを 救 ひ 出 したまはんと 言 て 汝 らを 浚 かし 汝 らをして 饑 渇 て 死 しめんとするに 非 ずや
12 此 ヒゼキヤはすなはちヱホバの 諸 の 崇邱 と 祭壇 を 取 のぞきユダとヱルサレムとに 命 じて 汝 らは 唯一 の 壇 の 前 にて 崇拝 を 爲 しその 上 に 香 を 焚 べしと 言 し 者 にあらずや
13 汝 らは 我 およびわが 先祖 等 が 諸 の 國 の 民 に 爲 したる 所 を 知 ざるか 其 等 の 國々 の 民 の 神 少許 にてもその 國 をわが 手 より 救 ひ 取 ることを 得 しや
14 わが 先祖 等 の 滅 ぼし 盡 せし 國民 の 諸 の 神 の 中 誰 か 己 の 民 をわが 手 より 救 ひ 出 すことを 得 し 者 あらんや 然 れば 汝 らの 神 いかでか 汝 らをわが 手 より 救 ひいだすことを 得 ん
15 然 れば 斯 ヒゼキヤに 欺 かるる 勿 れ 浚 かさるる 勿 れまた 彼 を 信 ずる 勿 れ 何 の 民 何 の 國 の 神 もその 民 を 我 手 または 我 父祖 の 手 より 救 ひ 出 すことを 得 ざりしなれば 况 て 汝 らの 神 いかでか 我 手 より 汝 らを 救 ひ 出 すことを 得 んと
16 セナケリブの 臣僕 等 この 外 にも 多 くヱホバ 神 およびその 僕 ヒゼキヤを 誹 れり
17 セナケリブまた 書 をかきおくりてイスラエルの 神 ヱホバを 嘲 りかつ 誹 り 諸國 の 民 の 神々 その 民 をわが 手 より 救 ひいださざりし 如 くヒゼキヤの 神 もその 民 をわが 手 より 救 ひ 出 さじと 云 ふ
18 彼 ら 遂 に 大 聲 を 擧 げユダヤ 語 をもて 石垣 の 上 なるヱルサレムの 民 に 語 ひ 之 を 威 しかつ 擾 せり 是 は 邑 を 取 んとてなり
19 斯 かれらはヱルサレムの 神 を 論 ずること 人 の 手 の 作 なる 地上 の 民 の 神々 を 論 ずるがごとくせり
20 是 によりてヒゼキヤ 王 およびアモツの 子 預言者 イザヤともに 祈祷 て 天 に 呼 はりければ
21 ヱホバ 天 の 使 一箇 を 遣 はしてアツスリヤ 王 の 陣 營 にある 一切 の 大勇士 および 將 官 軍長 等 を 絶 しめたまへり 斯 りしかば 王 面 を 赧 らめて 己 の 國 に 還 りけるがその 神 の 家 にいりし 時 其 身 より 出 たる 者等 劍 をもて 之 を 其處 に 弑 せり
22 是 のごとくヱホバ、ヒゼキヤとヱルサレムの 民 をアツスリヤの 王 セナケリブの 手 および 諸人 の 手 より 救 ひいだし 四方 において 之 を 守護 たまへり
23 是 において 衆多 の 人 献納 物 をヱルサレムに 携 へきたりてヱホバに 奉 りまた 財寳 をユダの 王 ヒゼキヤに 餽 れり 此 後 ヒゼキヤは 萬國 の 民 に 尊 び 見 らる
24 當時 ヒゼキヤ 病 て 死 んとせしがヱホバに 祈 りければヱホバこれに 告 をなし 之 に 休徴 を 賜 へり
25 然 るにヒゼキヤその 蒙 むりし 恩 に 酬 ゆることをせずして 心 に 高 ぶりければ 震怒 これに 臨 まんとしまたユダとヱルサレムに 臨 まんとせしが
26 ヒゼキヤその 心 に 高慢 を 悔 て 身 を 卑 くしヱルサレムの 民 も 同 じく 然 なしたるに 因 てヒゼキヤの 世 にはヱホバの 震怒 かれらに 臨 まざりき
27 ヒゼキヤは 富 と 貴 を 極 め 府庫 を 造 りて 金銀 寶石 香物 楯 および 各種 の 寶貴 き 器 物 を 蔵 め
28 また 倉廩 を 造 りて 穀物 酒 油 などの 產物 を 蔵 め 圈 を 造 りて 種々 の 家畜 を 置 き 牢 を 造 りて 羊 の 群 を 置 き
29 また 許多 の 邑 を 設 けかつ 牛 羊 を 夥多 しく 有 り 是 は 神 貨財 を 甚 だ 多 くこれに 賜 ひしが 故 なり
30 このヒゼキヤまたギホンの 水 の 上 の 源 を 塞 ぎてこれを 下 より 眞直 にダビデの 邑 の 西 の 方 に 引 り 斯 ヒゼキヤはその 一切 の 工 を 善 なし 就 たり
31 但 しバビロンの 君等 が 使者 を 遣 はしてこの 國 にありし 奇蹟 を 問 しめたる 時 には 神 かれを 棄 おきたまへり 是 その 心 に 有 ところの 事 を 盡 く 知 んがために 之 を 試 みたまへるなり
32 ヒゼキヤのその 餘 の 行爲 およびその 徳 行 はユダとイスラエルの 列王 紀 の 書 の 中 なるアモツの 子 預言者 イザヤの 默示 の 中 に 記 さる
33 ヒゼキヤその 先祖 等 と 偕 に 寝 りたればダビデの 子孫 の 墓 の 中 なる 高 き 處 にこれを 葬 りユダの 人々 およびヱルサレムの 民 みな 厚 くその 死 を 送 れり 其 子 マナセこれに 代 りて 王 となる
Chapter 33
1 マナセは十二 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて五十五 年 の 間 世 を 治 めたり
2 彼 はヱホバの 目 に 惡 と 觀 たまふことを 爲 しイスラエルの 子孫 の 前 よりヱホバの 逐 はらひたまひし 國人 の 行 ふところの 憎 むべき 事 に 傚 へり
3 即 ちその 父 ヒゼキヤの 毀 ちたりし 崇邱 を 改 ため 築 き 諸 のバアルのために 壇 を 設 けアシラ 像 を 作 り 天 の 衆群 を 拝 みて 之 に 事 へ
4 またヱホバが 我 名 は 永 くヱルサレムに 在 べしと 宣 まひしヱホバの 室 の 内 に 數 箇 の 壇 を 築 き
5 天 の 衆群 のためにヱホバの 室 の 兩 の 庭 に 壇 を 築 き
6 またベンヒンノムの 谷 にてその 子女 に 火 の 中 を 通 らせかつ 占卜 を 行 ひ 魔術 をつかひ 禁厭 を 爲 し 憑鬼者 と 卜筮 師 を 取 用 ひなどしてヱホバの 目 に 惡 と 視 たまふ 事 を 多 く 行 ひてその 震怒 を 惹起 せり
7 彼 またその 作 りし 偶像 を 神 の 室 に 安置 せり 神 此 室 につきてダビデとその 子 ソロモンに 言 たまひし 事 あり 云 く 我 この 室 と 我 がイスラエルの 諸 の 支派 の 中 より 選 びたるヱルサレムとに 我 名 を 永 く 置 ん
8 彼 らもし 我 が 凡 て 命 ぜし 事 すなはちモーセが 傳 へし 一切 の 律法 と 法度 と 例典 を 謹 みて 行 はば 我 が 汝 らの 先祖 のために 定 めし 地 より 我 これが 足 を 重 てうつさじと
9 マナセかくユダとヱルサレムの 民 とを 迷 はして 惡 を 行 はしめたり 其 状 イスラエルの 子孫 の 前 にヱホバの 滅 ぼしたまひし 異邦人 よりも 甚 だし
10 ヱホバ、マナセおよびその 民 を 諭 したまひしかども 聽 ことをせざりき
11 是 をもてヱホバ、アッスリヤの 王 の 軍勢 の 諸 將 をこれに 攻 來 らせたまひて 彼等 つひにマナセを 鉤 にて 擄 へ 之 を 杻械 に 繋 ぎてバビロンに 曳 ゆけり
12 然 るに 彼 患難 に 罹 るにおよびてその 神 ヱホバを 和 めその 先祖 の 神 の 前 に 大 に 身 を 卑 くして
13 神 に 祈 りければその 祈祷 を 容 れその 懇願 を 聽 きこれをヱルサレムに 携 へかへりて 再 び 國 に 莅 ましめたまへり 是 によりてマナセ、ヱホバは 誠 に 神 にいますと 知 り
14 この 後 かれダビデの 邑 の 外 にてギホンの 西 の 方 なる 谷 の 内 に 石垣 を 築 き 魚 門 の 入 口 までに 及 ぼし 又 オベルに 石垣 を 環 らして 甚 だ 高 く 之 を 築 き 上 げユダの 一切 の 堅固 なる 邑 に 軍長 を 置 き
15 またヱホバの 室 より 異邦 の 神々 および 偶像 を 取 除 きヱホバの 室 の 山 とヱルサレムとに 自 ら 築 きし 一切 の 壇 を 取 のぞきて 邑 の 外 に 投 すて
16 ヱホバの 壇 を 修復 ひて 酬恩祭 および 感謝 祭 をその 上 に 献 げユダに 命 じてイスラエルの 神 ヱホバに 事 へしめたり
17 然 れども 民 は 猶 崇邱 にて 犠牲 を 献 ぐることなを 爲 り 但 しその 神 ヱホバに 而已 なりき
18 マナセのその 餘 の 行爲 その 神 になせし 祈祷 およびイスラエルの 神 ヱホバの 名 をもて 彼 を 諭 せし 先見者 等 の 言 はイスラエルの 列王 の 言 行 録 に 見 ゆ
19 またその 祈祷 を 爲 たる 事 その 聽 れたる 事 その 諸 の 罪愆 その 身 を 卑 くする 前 に 崇邱 を 築 きてアシラ 像 および 刻 たる 像 を 立 たる 處々 などはホザイの 言 行 録 の 中 に 記 さる
20 マナセその 先祖 とともに 寝 りたれば 之 をその 家 に 葬 れり 其 子 アモンこれに 代 りて 王 となる
21 アモンは二十二 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて二 年 の 間 世 を 治 めたり
22 彼 は 其 父 マナセの 爲 しごとくヱホバの 目 に 惡 と 觀 たまふ 事 を 爲 り 即 ちアモンその 父 マナセが 作 りたる 諸 の 刻 たる 像 に 犠牲 を 献 げてこれに 事 へ
23 その 父 マナセが 身 を 卑 くせしごとくヱホバの 前 に 身 を 卑 くすることを 爲 ざりき 斯 このアモン 愈 その 愆 を 増 たりしが
24 その 臣僕 黨 を 結 びて 之 に 叛 きこれをその 家 の 内 に 弑 せり
25 然 るに 國 の 民 その 黨 を 結 びてアモン 王 に 叛 きし 者等 を 盡 く 誅 し 而 して 國 の 民 その 子 ヨシアを 王 となしてその 後 を 嗣 しむ
Chapter 34
1 ヨシアは八 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて三十一 年 の 間 世 を 治 めたり
2 彼 はヱホバの 善 と 觀 たまふ 事 を 爲 しその 父 ダビデの 道 にあゆみて 右 にも 左 にも 曲 らざりき
3 即 ち 尚 若 かりしかどもその 治世 の八 年 にその 父 ダビデの 神 を 求 むる 事 を 始 めその十二 年 には 崇邱 アシラ 像 刻 たる 像 鋳 たる 像 などを 除 きてユダとヱルサレムを 潔 むることを 始 め
4 諸 のバアルの 壇 を 己 の 前 にて 毀 たしめ 其 上 に 立 る 日 の 像 を 斫 たふしアシラ 像 および 雕像 鋳 像 を 打 碎 きて 粉々 にし 是等 に 犠牲 を 献 げし 者等 の 墓 の 上 に 其 を 撒 ちらし
5 祭司 の 骨 をその 諸 の 壇 の 上 に 焚 き 斯 してユダとヱルサレムを 潔 めたり
6 またマナセ、エフライム、シメオンおよびナフタリの 荒 たる 邑々 にも 斯 なし
7 諸 壇 を 毀 ちアシラ 像 および 諸 の 雕像 を 微塵 に 打 碎 きイスラエル 全國 の 日 の 像 を 盡 く 斫 たふしてヱルサレムに 歸 りぬ
8 ヨシアその 治世 の十八 年 にいたりて 已 に 國 と 殿 とを 潔 め 了 りその 神 ヱホバの 家 を 修繕 はしめんとてアザリヤの 子 シヤパン 邑 の 知事 マアセヤおよびヨアハズの 子 史官 ヨアを 遣 せり
9 彼 ら 祭司 の 長 ヒルキヤの 許 に 至 りてヱホバの 室 に 入 し 金 を 交 せり 是 は 門守 のレビ 人 がマナセ、エフライムおよび 其 餘 の 一切 のイスラエル 人 ならびにユダとベニヤミンの 人 およびヱルサレムの 民 の 手 より 斂 めたる 者 なり
10 やがてヱホバの 室 を 監督 するところの 工師 等 の 手 にこれを 交 しければ 彼等 ヱホバの 室 にて 操作 ところの 工人 にこれを 交 して 室 を 繕 ひ 修 めしむ
11 即 ち 木匠 および 建築者 に 之 を 交 しユダの 王等 が 壞 りたる 家々 のために 琢 石 および 骨 木 を 買 しめ 梁 木 をととのはしむ
12 その 人々 忠實 に 操作 けりその 監督 者 はメラリの 子孫 たるヤハテ、オバデヤおよびコハテの 子孫 たるゼカリヤ、メシユラムなどのレビ 人 なりき 彼等 すなはち 之 を 主 どる 又 樂器 を 弄 ぶに 精巧 なるレビ 人 凡 て 之 に 伴 なふ
13 彼等 亦 荷 を 負 ものを 監督 し 種々 の 工事 に 操作 ところの 諸 の 工人 をつかさどれり 別 のレビ 人 書記 となり 役人 となり 門守 となれり
14 ヱホバの 室 にいりし 金 を 取 いだすに 當 りて 祭司 ヒルキヤ、モーセの 傳 へしヱホバの 律法 の 書 を 見 いだせり
15 ヒルキヤ 是 において 書記 官 シヤパンにきて 言 けるは 我 ヱホバの 室 にて 律法 の 書 を 見 いだせりと 而 してヒルキヤその 書 をシヤパンに 付 しければ
16 シヤパンその 書 を 王 の 所 に 持 ゆき 王 に 復命 まうして 言 ふ 僕 等 その 手 に 委 ねられし 所 を 盡 く 爲 し
17 ヱホバの 室 にありし 金 を 打 あけて 之 を 監督 者 の 手 および 工人 の 手 に 交 せりと
18 書記 官 シヤパン 亦 王 に 告 て 祭司 ヒルキヤ 我 に 一 の 書 を 交 せりと 言 ひシヤパンそれを 王 の 前 に 讀 けるに
19 王 その 律法 の 言 を 聞 て 衣服 を 裂 り
20 而 して 王 ヒルキヤとシヤパンの 子 アヒカムとミカの 子 アブドンと 書記 官 シヤパンと 王 の 内 臣 アサヤとに 命 じて 言 ふ
21 汝 ら 往 てこの 見 當 りし 書 の 言 につきて 我 の 爲 またイスラエルとユダに 遺 れる 者等 のためにヱホバに 問 へ 我 らの 先祖 等 はヱホバの 言 を 守 らず 凡 て 此 書 に 記 されたる 所 を 行 ふことを 爲 ざりしに 因 てヱホバ 我等 に 大 なる 怒 を 斟 ぎ 給 ふべければなりと
22 是 においてヒルキヤおよび 王 の 人々 シヤルムの 妻 なる 女 預言者 ホルダの 許 に 往 りシヤルムはハルハスの 子 なるテクワの 子 にして 衣裳 を 守 る 者 なり 時 にホルダはヱルサレムの 第 二の 邑 に 住 をれり 彼等 すなはちホルダに 斯 と 語 りしかば
23 ホルダこれに 答 へけるはイスラエルの 神 ヱホバかく 言 たまふ 汝 らを 我 に 遣 はせる 人 に 告 よ
24 ヱホバかく 言 たまふユダの 王 の 前 に 讀 し 書 に 記 されたる 諸 の 呪詛 に 循 ひて 我 この 處 と 此 に 住 む 者 に 災害 を 降 さん
25 其 は 彼 ら 我 を 棄 て 他 の 神 に 香 を 焚 きおのが 手 にて 作 れる 諸 の 物 をもて 我 怒 を 惹起 さんとしたればなりこの 故 にわが 震怒 この 處 に 斟 ぎて 滅 ざるべし
26 されど 汝 らを 遣 はしてヱホバに 問 しむるユダの 王 には 汝 ら 斯 いふべしイスラエルの 神 ヱホバかく 言 たまふ 汝 が 聞 る 言 につきては
27 汝 此處 と 此 にすむ 者 を 責 る 神 の 言 を 聞 し 時 に 心 やさしくして 神 の 前 に 於 て 身 を 卑 くし 我 前 に 身 を 卑 くし 衣服 を 裂 て 我 前 に 泣 たれば 我 も 汝 に 聽 りとヱホバ 宣 まふ
28 然 ば 我 汝 をして 汝 の 先祖 等 に 列 ならしめん 汝 は 安然 に 墓 に 歸 する 事 を 得 べし 汝 は 我 が 此處 と 此 に 住 む 者 に 降 すところの 諸 の 災害 を 目 に 見 る 事 あらじと 彼等 即 ち 王 に 復命 まうしぬ
29 是 において 王 人 を 遣 はしてユダとヱルサレムの 長老 をことごとく 集 め
30 而 して 王 ヱホバの 室 に 上 りゆけりユダの 人々 ヱルサレムの 民 祭司 レビ 人 及 び 一切 の 民 大 より 小 にいたるまでことごとく 之 にともなふ 王 すなはちヱホバの 室 に 見 あたりし 契約 の 書 の 言 を 盡 く 彼 らの 耳 に 讀 聞 せ
31 而 して 王 己 の 所 に 立 ちてヱホバの 前 に 契約 を 立 てヱホバにしたがひて 歩 み 心 を 盡 し 精神 を 盡 してその 誡命 と 證詞 と 法度 を 守 り 此 書 にしるされたる 契約 の 言 を 行 はんと 言 ひ
32 ヱルサレムおよびベニヤミンの 有 ゆる 人々 をみな 之 に 加 はらしめたりヱルサレムの 民 すなはちその 先祖 の 神 にまします 御 神 の 契約 にしたがひて 行 へり
33 かくてヨシア、イスラエルの 子孫 に 屬 する 一切 の 地 より 憎 むべき 者 を 盡 く 取 のぞきイスラエルの 有 ゆる 人 をしてその 神 ヱホバに 事 まつらしめたりヨシアの 世 にある 日 の 間 は 彼 らその 先祖 の 神 ヱホバに 從 ひて 離 れざりき
Chapter 35
1 茲 にヨシア、ヱルサレムにおいてヱホバに 逾越節 を 行 はんとし 正 月 の十四 日 に 逾越 の 物 を 宰 らしめ
2 祭司 をしてその 職 を 執 行 はせ 之 を 勵 してヱホバの 室 の 務 をなさしめ
3 またヱホバの 聖者 となりてイスラエルの 人衆 を 誨 ふるレビ 人 に 言 ふ 汝 らイスラエルの 王 ダビデの 子 ソロモンが 建 たる 家 に 聖 契約 の 匱 を 放 け 再 び 肩 に 擔 ふこと 有 ざるべし 然 ば 今 汝 らの 神 ヱホバおよびその 民 イスラエルに 事 ふべし
4 汝 らまたイスラエルの 王 ダビデの 書 およびその 子 ソロモンの 書 に 本 づきて 父祖 の 家 に 循 がひその 班列 に 依 て 自 ら 準備 をなし
5 汝 らの 兄弟 なる 民 の 人々 の 宗家 の 區分 に 循 ひて 聖所 に 立 ち 之 にレビ 人 の 宗族 の 分 缺 ること 無 らしむべし
6 汝 ら 逾越 の 物 を 宰 り 身 を 潔 め 汝 らの 兄弟 のために 準備 をなしモーセが 傳 へしヱホバの 言 のごとく 行 ふべしと
7 ヨシアすなはち 羔羊 および 羔山羊 を 民 の 人々 に 餽 る 其 數 三 萬 また 牡牛 三 千 を 餽 る 是 みな 王 の 所有 の 中 より 出 して 其處 に 居 る 一切 の 人 のために 逾越 の 祭物 となせるなり
8 その 牧伯等 も 民 と 祭司 とレビ 人 に 誠意 より 與 ふる 所 ありまた 神 の 室 の 長等 ヒルキヤ、ゼカリヤ、ヱヒエルも 綿羊 二 千 六 百 牛 三 百 を 祭司 に 與 へて 逾越 の 祭物 と 爲 す
9 またレビ 人 の 長 たる 人々 すなはちコナニヤおよびその 兄弟 シマヤ、ネタンエル 並 にハシヤビヤ、ヱイエル、ヨザバデなども 綿羊 五 千 牛 五 百 をレビ 人 に 餽 りて 逾越 の 祭物 となす
10 是 のごとく 献祭 の 事 備 はりぬれば 王 の 命 にしたがひて 祭司 等 はその 擔任場 に 立 ちレビ 人 はその 班列 に 循 がひ 居 り
11 やがて 逾越 の 物 を 宰 りければ 祭司 その 血 をこれが 手 より 受 て 洒 げりレビ 人 その 皮 を 剥 り
12 かくて 燔祭 の 物 を 移 して 民 の 人々 の 父祖 の 家 の 區分 に 付 してヱホバに 献 げしむモーセの 書 に 記 されたるが 如 し 其 牛 に 行 ふところも 亦 是 のごとし
13 而 して 例規 のごとくに 逾越 の 物 を 火 にて 炙 りその 他 の 聖物 を 鍋 釜 鼎 などに 烹 て 一切 の 民 の 人々 に 奔 配 れり
14 かくて 後 かれら 自身 のためと 祭司 等 のために 備 ふ 其 はアロンの 子孫 たる 祭司 等 は 燔祭 と 脂 を 献 げて 夜 に 入 たればなり 是 に 因 て 斯 レビ 人 自分 のためとアロンの 子孫 たる 祭司 等 のために 備 ふるなり
15 アサフの 子孫 たる 謳歌者 等 はダビデ、アサフ、ヘマンおよび 王 の 先見者 ヱドトンの 命 にしたがひてその 擔任場 に 居 り 門 を 守 る 者等 は 門々 に 居 てその 職務 を 離 るるに 及 ばざりき 其 はその 兄弟 たるレビ 人 これがために 備 へたればなり
16 斯 のごとく 其 日 ヱホバの 献祭 の 事 ことごとく 備 はりければヨシア 王 の 命 にしたがひて 逾越節 を 行 ひヱホバの 壇 に 燔祭 を 献 げたり
17 即 ち 其處 に 來 れるイスラエルの 子孫 その 時 逾越節 を 行 ひ 七日 の 間 酵 いれぬパンの 節 を 行 へり
18 預言者 サムエルの 日 より 以來 イスラエルにて 是 のごとくに 逾越節 を 行 ひし 事 なし 又 イスラエルの 諸王 の 中 にはヨシアが 祭司 レビ 人 ならびに 來 りあつまれるユダとイスラエルの 諸人 およびヱルサレムの 民 とともに 行 ひし 如 き 逾越節 を 行 ひし 者 一人 もあらず
19 この 逾越節 はヨシアの 治世 の十八 年 に 行 ひしなり
20 是 のごとくヨシア 殿 をととのへし 後 エジプトの 王 ネコ、ユフラテの 邊 なるカルケミシを 攻撃 んとて 上 り 來 りけるにヨシアこれを 禦 がんとて 出 往 り
21 是 においてネコ 使者 をかれに 遣 はして 言 ふユダの 王 よ 是 あに 汝 の 與 る 所 ならんや 今日 は 汝 を 攻 んとには 非 ず 我 敵 の 家 を 攻 んとするなり 神 われに 命 じて 急 がしむ 神 われとともにあり 汝 神 に 逆 ふことを 罷 よ 恐 らくは 彼 なんぢを 滅 ぼしたまはんと
22 然 るにヨシア 面 を 轉 して 去 ことを 肯 はず 却 てこれと 戰 はんとて 服装 を 變 へ 神 の 口 より 出 しネコの 言 を 聽 いれずしてメギドンの 谷 に 到 りて 戰 ひけるが
23 射手 の 者等 ヨシア 王 に 射 中 たれば 王 その 臣僕 にむかひて 我 を 扶 け 出 せ 我 太痍 を 負 ふと 言 り
24 是 においてその 臣僕 等 かれをその 車 より 扶 けおろし 其 引 せたる 次 の 車 に 乗 てヱルサレムにつれゆきけるが 遂 に 死 たればその 先祖 の 墓 にこれを 葬 りぬユダとヱルサレムみなヨシアのために 哀 しめり
25 時 にヱレミヤ、ヨシアのために 哀 歌 を 作 れり 謳歌 男 謳歌 女 今日 にいたるまでその 哀 歌 の 中 にヨシアの 事 を 述 べイスラエルの 中 に 之 を 例 となせりその 詞 は 哀 歌 の 中 に 書 さる
26 ヨシアのその 餘 の 行爲 そのヱホバの 律法 に 録 されたる 所 にしたがひて 爲 し 徳 行
27 およびその 始終 の 行爲 などはイスラエルとユダの 列王 の 書 に 記 さる
Chapter 36
1 是 において 國 の 民 ヨシアの 子 ヱホアハズを 取 りヱルサレムにてその 父 にかはりて 王 とならしむ
2 ヱホアハズは二十三 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて 三月 が 間 世 を 治 めけるが
3 エジプトの 王 ヱルサレムにて 彼 を 廢 し 且 銀 百 タラント 金 一タラントの 罰 金 を 國 に 課 せり
4 而 してエジプトの 王 ネコ 彼 の 兄弟 エリアキムをもてユダとヱルサレムの 王 となして 之 が 名 をヱホヤキムと 改 めその 兄弟 ヱホアハズを 執 へてエジプトに 曳 ゆけり
5 ヱホヤキムは二十五 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて十一 年 の 間 世 を 治 めその 神 ヱホバの 惡 と 視 たまふことを 爲 り
6 彼 の 所 にバビロンの 王 ネブカデネザル 攻 のぼりバビロンに 曳 ゆかんとて 之 を 杻械 に 繋 げり
7 ネブカデネザルまたヱホバの 家 の 器具 をバビロンに 携 へゆきてバビロンにあるその 宮 にこれを 蔵 めたり
8 ヱホヤキムのその 餘 の 行爲 その 行 ひし 憎 むべき 事等 およびその 心 に 企 みし 事 などはイスラエルとユダの 列王 の 書 に 記 さる 其 子 ヱホヤキンこれに 代 りて 王 となる
9 ヱホヤキンは八 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて 三月 と 十 日 の 間 世 を 治 めヱホバの 惡 と 視 たまふ 事 を 爲 けるが
10 歳 の 歸 るにおよびてネブカデネザル 王 人 を 遣 はして 彼 とヱホバの 室 の 貴 き 器皿 とをバビロンに 携 へいたらしめ 之 が 兄弟 ゼデキヤをもてユダとヱルサレムの 王 となせり
11 ゼデキヤは二十一 歳 の 時 位 に 即 きヱルサレムにて十一 年 の 間 世 を 治 めたり
12 彼 はその 神 ヱホバの 惡 と 視 たまふ 事 を 爲 しヱホバの 言 を 傳 ふる 預言者 ヱレミヤの 前 に 身 を 卑 くせざりき
13 ネブカデネザル 彼 をして 神 を 指 て 誓 はしめたりしにまた 之 にも 叛 けり 彼 かくその 項 を 強 くしその 心 を 剛愎 にしてイスラエルの 神 ヱホバに 立 かへらざりき
14 祭司 の 長等 および 民 もまた 凡 て 異邦人 の 中 にある 諸 の 憎 むべき 事 に 傚 ひて 太甚 しく 大 に 罪 を 犯 しヱホバのヱルサレムに 聖 め 置 たまへるその 室 を 汚 せり
15 其 先祖 の 神 ヱホバその 民 とその 住所 とを 恤 むが 故 に 頻 りにその 使者 を 遣 はして 之 を 諭 したまひしに
16 彼 ら 神 の 使者 等 を 嘲 けり 其 御 言 を 軽 んじその 預言者 等 を 罵 りたればヱホバの 怒 その 民 にむかひて 起 り 遂 に 救 ふべからざるに 至 れり
17 即 ちヱホバ、カルデヤ 人 の 王 を 之 に 攻 きたらせたまひければ 彼 その 聖所 の 室 にて 劍 をもて 少者 を 殺 し 童男 をも 童女 をも 老人 をも 白髮 の 者 をも 憐 まざりき 皆 ひとしく 彼 の 手 に 付 したまへり
18 神 の 室 の 諸 の 大小 の 器皿 ヱホバの 室 の 貨財 王 とその 牧伯等 の 貨財 など 凡 て 之 をバビロンに 携 へゆき
19 神 の 室 を 焚 きヱルサレムの 石垣 を 崩 しその 中 の 宮殿 を 盡 く 火 にて 焚 きその 中 の 貴 き 器 を 盡 く 壞 なへり
20 また 劍 をのがれし 者等 はバビロンに 擄 れゆきて 彼處 にて 彼 とその 子等 の 臣僕 となりペルシヤの 國 の 興 るまで 斯 てありき
21 是 ヱレミヤの 口 によりて 傳 はりしヱホバの 言 の 應 ぜんがためなりき 斯 この 地 遂 にその 安息 を 享 たり 即 ち 是 はその 荒 をる 間 安息 して 終 に七十 年 滿 ぬ
22 ペルシヤ 王 クロスの 元年 に 當 りヱホバ 曩 にヱレミヤの 口 によりて 傳 へたまひしその 聖言 を 成 んとてペルシヤ 王 クロスの 心 を 感動 したまひければ 王 すなはち 宣命 をつたへ 詔書 を 出 して 徧 く 國 中 に 告示 して 云 く
23 ペルシヤ 王 クロスかく 言 ふ 天 の 神 ヱホバ 地上 の 諸國 を 我 に 賜 へりその 家 をユダのエルサレムに 建 ることを 我 に 命 ず 凡 そ 汝 らの 中 もしその 民 たる 者 あらばその 神 ヱホバの 助 を 得 て 上 りゆけ