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Chapter 1

1 ペルシヤ クロスの 元年 りヱホバ にエレミヤの によりて へたまひしその 聖言 んとてペルシヤ クロスの 感動 したまひければ すなはち 宣命 をつたへ 詔書 して 告示 して

2 ペルシヤ クロスかく ヱホバ 地上 諸國 へり その をユダのヱルサレムに ることを

3 らの もしその たる あらばその てユダのヱルサレムに りゆきヱルサレムなるイスラエルの ヱホバの ることをせよ にましませり

4 その にして 生存 れる 者等 りをる 人々 金銀 貨財 家畜 へて くべし その にまたヱルサレムなる のために 誠意 よりささぐべしと

5 にユダとベニヤミンの 宗家 祭司 レビ など にその 感動 せられし 者等 ヱルサレムなるヱホバの んとて おこれり

6 その 周圍 人々 みな 黄金 貨財 家畜 および 寳物 へて をそへこの にまた 各種 誠意 より げたり

7 クロス またネブカデネザルが にヱルサレムより して めたりしヱホバの 器皿 いだせり

8 ちペルシヤ クロス 庫官 ミテレダテの をもて いだしてユダの 牧伯 セシバザルに 交付 せり

9 その のごとし 三十 小刀 二十九

10 大斝 三十、二 大斝 十 その 器具

11 金銀 器皿 せて五 ありしがセシバザル 俘擄人 をバビロンよりヱルサレムに りし をことごとく さへ れり

Chapter 2

1 往昔 バビロンの ネブカデネザルに へられバビロンに されたる のうち 俘囚 をゆるされてヱルサレムおよびユダに りおのおの りし

2 ゼルバベル、ヱシユア、ネヘミヤ、セラヤ、レエラヤ、モルデカイ、ビルシヤン、ミスパル、ビグワイ、レホム、バアナ れり イスラエルの 人數 のごとし

3 パロシの 子孫 七十二

4 シパテヤの 子孫 七十二

5 アラの 子孫 七十五

6 ヱシユアとヨアブの たるパハテモアブの 子孫 十二

7 エラムの 子孫 五十四

8 ザツトの 子孫 四十五

9 ザツカイの 子孫 六十

10 バニの 子孫 四十二

11 ベバイの 子孫 二十三

12 アズガデの 子孫 二十二

13 アドニカムの 子孫 六十六

14 ビグワイの 子孫 五十六

15 アデンの 子孫 五十四

16 ヒゼキヤの のアテルの 子孫 九十八

17 ベザイの 子孫 二十三

18 ヨラの 子孫 十二

19 ハシユムの 子孫 二十三

20 ギバルの 子孫 九十五

21 ベテレヘムの 子孫 二十三

22 ネトパの 五十六

23 アナトテの 二十八

24 アズマウテの 四十二

25 キリアテヤリム、ケピラおよびベエロテの 四十三

26 ラマおよびゲバの 二十一

27 ミクマシの 二十二

28 ベテルおよびアイの 二十三

29 ネボの 五十二

30 マグビシの 五十六

31 のエラムの 五十四

32 ハリムの 二十

33 ロド、ハデデおよびオノの 二十五

34 ヱリコの 四十五

35 セナアの 三十

36 祭司 はヱシユアの のヱダヤの 子孫 七十三

37 インメルの 子孫 五十二

38 パシュルの 子孫 四十七

39 ハリムの 子孫 十七

40 レビ はホダヤの 子等 ヱシユアとカデミエルの 子孫 七十四

41 謳歌者 はアサフの 子孫 二十八

42 子孫 はシヤルムの 子孫 アテルの 子孫 タルモンの 子孫 アツクブの 子孫 ハテタの 子孫 シヨバイの 子孫 せて 三十九

43 ネテニ はヂハの 子孫 ハスパの 子孫 タバオテの 子孫

44 ケロスの 子孫 シアハの 子孫 パドンの 子孫

45 レバナの 子孫 ハガバの 子孫 アツクブの 子孫

46 ハガブの 子孫 シヤルマイの 子孫 ハナンの 子孫

47 ギデルの 子孫 ガハルの 子孫 レアヤの 子孫

48 レヂンの 子孫 ネコダの 子孫 ガザムの 子孫

49 ウザの 子孫 パセアの 子孫 ベサイの 子孫

50 アスナの 子孫 メウニムの 子孫 ネフシムの 子孫

51 バクブクの 子孫 ハクパの 子孫 ハルホルの 子孫

52 バヅリテの 子孫 メヒダの 子孫 ハルシヤの 子孫

53 バルコスの 子孫 シセラの 子孫 テマの 子孫

54 ネヂアの 子孫 ハテパの 子孫 なり

55 ソロモンの たりし 者等 子孫 すなはちソタイの 子孫 ハッソペレテの 子孫 ペリダの 子孫

56 ヤアラの 子孫 ダルコンの 子孫 ギデルの 子孫

57 シパテヤの 子孫 ハッテルの 子孫 ポケレテハツゼバイムの 子孫 アミの 子孫

58 ネテニ とソロモンの たりし 者等 子孫 とは せて三 九十二

59 またテルメラ、テルハレサ、ケルブ、アダンおよびインメルより れる ありしがその 宗家 とその 血統 とを してイスラエルの なるを かにすることを ざりき

60 すなはちデラヤの 子孫 トビヤの 子孫 ネコダの 子孫 にして せて六 五十二

61 祭司 子孫 たる にハバヤの 子孫 ハッコヅの 子孫 バルジライの 子孫 あり バルジライはギレアデ バルジライの りてその りしなり

62 是等 譜系 たる 者等 におのが ねたれども ざりき れたる として 祭司 より かれたり

63 テルシヤタは てウリムとトンミムを 祭司 るまでは 至聖物 ふべからずと

64 會衆 あはせて四 六十

65 この にその 三十七 謳歌 あり

66 その 三十六 その 四十五

67 その 駱駝 三十五 驢馬 二十

68 宗家 ヱルサレムなるヱホバの にいたるにおよびてヱホバの をその んとて 誠意 より げたり

69 ちその にしたがひて 工事 のために めし ダリク 祭司 衣服 なりき

70 祭司 レビ 民等 謳歌者 およびネテニ 人等 その 邑々 一切 のイスラエル その 邑々

Chapter 3

1 イスラエルの 子孫 かくその 邑々 住居 しが七 りて 一人 のごとくにヱルサレムに まれり

2 てヨザダクの ヱシユアとその 兄弟 なる 祭司 およびシヤルテルの ゼルバベルとその 兄弟 おこりてイスラエルの けり モーセの 律法 されたる ひてその 燔祭 げんとてなりき

3 彼等 をその けたり 國々 れしが なり してその にて 燔祭 をヱホバに 朝夕 にこれを

4 またその されたる ひて 結茅節 毎日 へて のごとくに 日々 燔祭 げたり

5 より 燔祭 および 月朔 とヱホバの 一切 のきよき 節會 とに ゐる 供物 ならびに 誠意 よりヱホバにたてまつる 供物 ぐることをす

6 ち七 の一 よりして 燔祭 をヱホバに ぐることを めけるがヱホバの 殿 基礎 ざりき

7 において 石工 木工 交付 しまたシドンとツロの 食物 飮物 および へてペルシヤの クロスの 允准 にしたがひてレバノンよりヨツパの 香柏 ばしめたり

8 てヱルサレムより りたる 二月 にシヤルテルの ゼルバベル、ヨザダクの ヱシユアおよびその 兄弟 たる 祭司 レビ など 俘囚 をゆるされてヱルサレムに りし 者等 め二十 以上 のレビ てヱホバの 工事 せしむ

9 てユダの 子等 なるヱシユアとその 子等 および 兄弟 カデミエルとその 子等 しく 工人 せり ヘナダデの 子等 およびその 子等 兄弟 のレビ

10 かくて 建築者 ヱホバの 殿 基礎 祭司 禮服 喇叭 りアサフの 子孫 たるレビ 鐃鈸 りイスラエルの ダビデの ひてヱホバを 讃美

11 彼等 班列 にしたがひて 諸共 ひてヱホバを めかつ へヱホバは ふかく 矜恤 永遠 にたゆることなければなりと り そのヱホバを 讃美 する みな をあげて はれり ヱホバの 基礎 ればなり

12 されど 祭司 レビ 宗家 以前 たりし 老人 ありけるが この 基礎 をその るを ちて り また 喜悦 のために をあげて はる かりき

13 をもて 人衆 こびて はる とを わくることを ざりき そは はり びければその くまで えわたりたればなり

Chapter 4

1 にユダとベニヤミンの たる 者等 俘囚 より りし 人々 イスラエルの ヱホバのために 殿 ると

2 ちゼルバベルと 宗家 長等 りて けるは 我儕 をして 汝等 しめよ らは らと じく らの む アッスリヤの エサルハドンが 我儕 へのぼりし より 以來 らはこれに 犠牲 ぐるなりと

3 るにゼルバベル、ヱシユアおよびその のイスラエルの 宗家 これに らは らの ることに るべからず 我儕 りみづからイスラエルの ヱホバのために ることを べし ペルシヤの クロス らに ぜし なりと

4 てその ユダの らせてその 建築

5 らんために 賄賂 して せしむペルシヤ クロスの にある よりペルシヤ ダリヨスの 治世 まで

6 アハシユエロスの 治世 すなはち 治世 りてユダとヱルサレムの へたり

7 またアルタシヤスタの にビシラム、ミテレダテ、タビエルおよびその 同僚 じく をペルシヤの アルタシヤスタに つれり その はスリヤの 文字 にて きスリヤ にて 陳述 たる なりき

8 方伯 レホム 書記 シムシヤイ をアルタシヤスタ おくりてヱルサレムを のごとし

9 方伯 レホム 書記 シムシヤイおよびその 同僚 デナ アパルサテカイ タルペライ アパルサイ アルケロイ バビロン シユシヤン デハウ エラマイ

10 ならびに すなはち 大臣 オスナパルが してサマリアの および 河外 ふのその 者等 云々

11 アルタシヤスタ りし 稿 なく 河外 ふの 云々

12 たまへ より りしユダヤ ヱルサレムに りてわれらの にいりかの なほし 石垣 きあげその 基礎 うせり

13 いま たまへ この 石垣 きあげなば 貢賦 租税 税金 などを すれば 王等 不利 とならん

14 そもそも らは なれば んぜらるるを るに びず はし 奏聞

15 列祖 記録 へたまへ ずその 記録 において にして 諸州 とに へし なるを その 古來 叛逆 ありしを たまふべし ぼされしは 此故 るなり

16 奏聞 この 石垣 きあげなばなんぢは がために 河外 ふの をうしなふなるべしと

17 すなはち 方伯 レホム 書記 シムシヤイこの サマリアおよび 河外 ふのほかの 同僚 答書 をおくりて 平安 あれ 云々

18 らが 我儕 におくりし をば 讀解 しめたり

19 やがて 詔書 して 稽考 しめしに 古來 りて きし その 反亂 謀叛 のありし など 詳悉 なり

20 またヱルサレムには 在昔 なる 王等 ありて 河外 ふをことごとく 貢賦 租税 税金 などを しめたる あり

21 詔言 へて 人々 詔言 すまで ること らしめよ

22 ことを にする 損害 ぼすべけんやと

23 アルタシヤスタ 稿 をレホム 書記 シムシヤイとその 同僚 あげければ 彼等 すなはちヱルサレムに ゆきてユダヤ 腕力 權威 とをもて めたり

24 をもてヱルサレムなる 工事 みぬ ちペルシヤ ダリヨスの 治世 の二 まで みたりき

Chapter 5

1 預言者 ハガイおよびイドの ゼカリヤの 二人 預言者 ユダとヱルサレムに るユダヤ ひてイスラエルの をもて 預言 する ありければ

2 シヤルテルの ゼルバベルおよびヨザダクの ヱシユア あがりてヱルサレムなる ることを 預言者 これと

3 その 河外 總督 タテナイといふ セタルボズナイおよびその 同僚 とともにその らに 石垣 きあぐることを ぜしやと

4 また 建物 人々 といふやと これに

5 るにユダヤ 長老 にはその そそぎゐたれば 彼等 これを むること はずして にその をダリヨスに してその 返答 るを

6 河外 ふの 總督 タテナイおよびセタルボズナイとその 同僚 なる 河外 ふのアパルサカイ がダリヨス まつりし 稿 のごとし

7 まつりし しるしたる のごとし くはダリヨス なる 平安 あれ

8 たまへ 我儕 ユダヤ てかの 大神 しに 巨石 をもて 材木 工事 おほいに どりてその すところ ざる

9 我儕 その 長老 てこれに いへり らに てこの 石垣 きあぐることを ぜしやと

10 我儕 またその 首長 たる 人々 しるして 奏聞 せんがためにその

11 彼等 かく らに へて 我儕 天地 にして しき おかれし 殿 るなり イスラエルの なる 建築 きたる なしりが

12 らの 震怒 惹起 せしに てつひに をカルデヤ バビロンの ネブカデネザルの したまひければ この 殿 をバビロンに へゆけり

13 るにバビロンの クロスの 元年 にクロス のこの べしとの 詔言 したまへり

14 のみならず ヱルサレムの 殿 よりネブカデネザルが いだしてバビロンの 殿 へいれし 金銀 器皿 もクロス これをバビロンの 殿 より いだし たる 總督 セシバザルと くる

15 して けらく 是等 器皿 をヱルサレムの 殿 へいれ をその よと

16 において セシバザル りてヱルサレムなる 石礎 たりき 其時 よりして るまで つつありしが いまだ らざるなりと

17 もし となされなば バビロンにある べたまひて のこの べしとの 詔言 のクロス より しや して 此事 につきて 御旨 らに したまえ

Chapter 6

1 てダリヨス 詔言 しバビロンにて むる しめしに

2 メデア 都城 アクメタにて 卷物 たり その しるせる 記録 のごとし

3 クロス 元年 にクロス 詔言 せり くヱルサレムなる につきて す その 犠牲 ぐる なる 殿 てその 石礎 を六十キユビトにし を六十キユビトにし

4 巨石 三行 新木 一行 せよ 費用 より くべし

5 またネブカデネザルがヱルサレムの 殿 より いだしてバビロンに へきたりし 金銀 器皿 してヱルサレムの 殿 ゆかしめ てその にあらしむべしと

6 河外 ふの 總督 タテナイおよびセタルボズナイとその 同僚 なる 河外 ふのアパルサカイ 汝等 これに ざかるべし

7 のその 工事 ぐる れ ユダヤ 牧伯 とユダヤ 長老 のその しめよ

8 また 詔言 ることにつきて らが ユダヤ 長老 べきことを 財寳 すなはち 河外 ふの 租税 より 迅速 費用 をその 人々 へよその 工事 ほらしむる

9 その むる にたてまつる 燔祭 小牛 牡羊 および 羔羊 ならびに など てヱルサレムにをる 祭司 むる ひて 日々 怠慢 なく 彼等

10 らをして しき 犠牲 ぐることを せしめ とその 子女 生命 のために ることを せしめよ

11 かつ 詔言 にもせよ あらば きとり ん その はまた がために にせらるべし

12 へまたヱルサレムなるその たんとて あるひは 彼處 にその ねがはくはこれを したまへ ダリヨス 詔言 せり 迅速 なへ

13 ダリヨス かく しければ 河外 ふの 總督 タテナイおよびセタルボズナイとその 同僚 迅速 なへり

14 ユダヤ 長老 すなはち 預言者 ハガイおよびイドの ゼカリヤの 預言 成就 たり 彼等 イスラエルの ひクロス、ダリヨスおよびペルシヤ アルタシヤスタの 詔言 建竣

15 ダリヨス 治世 の六 アダルの 三日 にこの

16 てイスラエルの 子孫 祭司 レビ およびその 俘擄人 よろこびて のこの 落成 なへり

17 のこの 落成 において 牡牛 牡羊 羔羊 げまたイスラエルの 支派 にしたがひて 牡山羊 十二を げてイスラエル 全體 のために 罪祭 となし

18 祭司 をその 分別 にしたがひて て レビ をその 班列 にしたがひて て ヱルサレムに へしむ てモーセの しるしたるが

19 俘囚 より りし 人々 の十 四日 逾越節 へり

20 祭司 レビ めて くなり 一切 俘囚 より りし 人々 のため 兄弟 たる 祭司 のため 自己 のために 逾越 れり

21 はれゆきて しイスラエルの 子孫 および 異邦人 汚穢 是等 てイスラエルの ヱホバを むる 者等 すべて

22 びて 七日 いれぬパンの へり はヱホバかれらを ばせアッスリヤの らに はせ をしてイスラエルの にまします 工事 けさせたまひしが なり

Chapter 7

1 是等 ペルシヤ アルタシヤスタの 治世 にエズラといふ あり エズラはセラヤの セラヤはアザリヤの アザリヤはヒルキヤの

2 ヒルキヤはシヤルムの シヤルムはザドクの ザドクはアヒトブの

3 アヒトブはアマリヤの アマリヤはアザリヤの アザリヤはメラヨテの

4 メラヨテはゼラヒヤの ゼラヒヤはウジの ウジはブツキの

5 ブツキはアビシユアの アビシユアはピネハスの ピネハスはエレアザルの エレアザルは 祭司 アロンの なり

6 エズラ、バビロンより れり はイスラエルの ヱホバの けたまひしモーセの 律法 しき 學士 なりき ヱホバの これが にありしに てその むる ことごとく せり

7 アルタシヤスタ の七 にイスラエルの 子孫 および 祭司 レビ 謳歌者 ネテニ など くヱルサレムに れり

8 の七 の五 にエズラ、ヱルサレムに れり

9 一日 にバビロンを たちて五 一日 にヱルサレムに のよき これが にありしに てなり

10 エズラは をこめてヱホバの 律法 ひてイスラエルの 法度 例規 とを へたりき

11 ヱホバの 誡命 しく つイスラエルに ひし 法度 かなる 學士 にて 祭司 たるエズラにアルタシヤスタ へし のごとし

12 アルタシヤスタ 律法 學士 なる 祭司 エズラに くは 云々

13 詔言 にをるイスラエルの およびその 祭司 レビ てヱルサレムに んと なんぢと べし

14 はおのが にある 律法 してユダとヱルサレムの 模樣 とを せんために および七 はされて くなり

15 とその がヱルサレムに 宮居 するところのイスラエルの のために 誠意 よりささぐる 金銀

16 またバビロン にて 一切 金銀 および 祭司 とがヱルサレムなる のために 誠意 よりする 禮物 さふ

17 その をもて 牡牛 牡羊 羔羊 およびその 素祭 灌祭 ひヱルサレムにある らの にこれを ぐべし

18 また 兄弟 その れる 金銀 をもて んと する あらば らの にしたがひて

19 また 奉事 のために はりし 器皿 これをヱルサレムの めよ

20 その のために むる あらば ひんとする をことごとく 府庫 より ふべし

21 アルタシヤスタ 河外 ふの 一切 庫官 詔言 して 律法 學士 祭司 エズラが らに むる てこれを 迅速 べし

22 タラント バテ バテ なかるべし

23 のために ずる んで なへ しからずば とその 子等 との くは 震怒 のぞまん

24 かつ 我儕 なんぢらに 祭司 レビ 謳歌者 ネテニ および のその 役者 などには 貢賦 租税 税金 などを すべからず

25 エズラ にある 智慧 にしたがひて 有司 および 裁判人 河外 ふの 一切 すなはち 律法 者等 裁判 しめよ らまた ざる へよ

26 律法 および 律法 はざる をば 迅速 にその めて 追放 はその 貨財 沒収 ぐべし

27 らの 先祖 ヱホバは べき にヱルサレムなるヱホバの させ

28 また とその 大臣 にて 矜恤 させたまへり ヱホバの わが にありしに イスラエルの より 首領 たる 人々 めて とともに らしむ

Chapter 8

1 アルタシヤスタ 治世 とともにバビロンより りし 者等 宗家 およびその 系譜 のごとし

2 ピネハスの 子孫 にてはゲルシヨム、イタマルの 子孫 にてはダニエル、ダビデの 子孫 にてはハットシ

3 シカニヤの 子孫 パロシの 子孫 にてはゼカリヤ にありて 簿 られたる 男子 五十

4 パハテモアブの 子孫 にてはゼラヒヤの エリヨエナイ なる

5 シカニヤの 子孫 にてはヤハジエルの なる

6 アデンの 子孫 にてはヨナタンの エベデ とともなる 五十

7 エラムの 子孫 にてはアタリヤの ヱサヤ なる 七十

8 シパテヤの 子孫 にてはミカエルの ゼバデヤ とともなる 八十

9 ヨハブの 子孫 にてはヱヒエルの オバデヤ とともなる 十八

10 シロミテの 子孫 にてはヨシピアの とともなる 六十

11 ベバイの 子孫 にてはベバイの ゼカリヤ なる 二十八

12 アズガデの 子孫 にてはハッカタンの ヨハナン とともなる

13 アドニカムの 子孫 なる 者等 あり をエリペレテ、ユエル、シマヤといふ らと なる 六十

14 ビグワイの 子孫 にてはウタイおよびザブデ 彼等 とともなる 七十

15 かれらをアハワに るる めて 三日 かしこに 張居 たりしが 祭司 とを せしにレビの 子孫 一人 其處 ざりければ

16 すなはち てエリエゼル、アリエル、シマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリヤ、メシユラムなどいふ たる 人々 きまた 敎晦 こす のヨヤリブおよびエルナタンを けり

17 して カシピアといふ イドの らを せり カシピアといふ にをるイドとその 兄弟 なるネテニ ぐべき 我等 のために 役者 我儕 れと けるが

18 らの よく 我儕 けたまひて 彼等 つひにイスラエルの レビの マヘリの 子孫 イシケセルを らに さへ セレビヤといふ およびその 子等 兄弟 十八

19 ハシヤビヤならびにメラリの 子孫 のヱサヤおよびその 兄弟 とその 子等 二十

20 またネテニ すなはちダビデとその 牧伯 がレビ へしむるために けたりしネテニ 二十 れり その げられたり

21 かしこなるアハワの にて 斷食 宣傳 我儕 にて 我儕 らと らの らの 所有 のために しき されんことを

22 我儕 さきに らの むる けまた にはその 權能 震怒 とをあらはしたまふと しに 道路 を防ぎて 我儕 るべき 歩兵 騎兵 とを ふを ぢたればなり

23 かくてこのことを 斷食 して 我儕 めけるに 祈禱 たまへり

24 祭司 十二 ちセレビヤ、ハシヤビヤおよびその 兄弟 とともに

25 金銀 および 器皿 すなはち とその とその 牧伯 彼處 一切 のイスラエル とが らの のために げたる 奉納物 りて らに せり

26 その りて らの せし 五十タラント タラント タラントなりき

27 また 大斝 二十あり一 ダリクに るまた 二箇 あり その きこと のごとし

28 して かれらに 汝等 はヱホバの 聖者 なり 器皿 もまた この 金銀 らの 先祖 ヱホバに まつりし 誠意 よりの 禮物 なり

29 汝等 ヱルサレムに りてヱホバの 祭司 レビ 長等 およびイスラエルの 宗家 首等 るまで るべしと

30 祭司 およびレビ その 金銀 および 器皿 をヱルサレムなる らの へゆかんとて にしたがひて れり

31 の十二 にアハワの 河邊 たちてヱルサレム きけるが らの その らの におき らを ひて また らしめたまはざりき

32 我儕 すなはちヱルサレムに りて 三日 かしこに しが

33 四日 にいたりて らの においてその 金銀 および 器皿 をウリヤの 祭司 メレモテの せり ピネハスの エレアザル ヱシユアの ヨザバデおよびビンヌイの ノアデヤの 二人 のレビ かれらに

34 ちその 一々 をことごとく かきとめたり

35 俘囚 人々 のその 俘囚 をゆるされて イスラエルの 燔祭 げたり ちイスラエル 全體 にあたる 牡牛 十二を げまた 牡羊 九十六 羔羊 七十七 罪祭 牡山羊 十二を げたり みなヱホバにたてまつりし 燔祭 なり

36 彼等 勅諭 河外 ふの 總督 しければその 人々 けて しむ

Chapter 9

1 是等 牧伯 にきたりて ふ イスラエルの 祭司 およびレビ 諸國 とはなれずしてカナン ヘテ ペリジ エビス アンモニ モアブ エジプト アモリ などの なる むべき へり

2 彼等 女子 りまたその 男子 れば 聖種 諸國 相雜 れり 牧伯 たる たる さきだちてこの せりと

3 この 頭髮 れて せり

4 イスラエルの 戰慄 おそるる はみな 俘囚 より 者等 をもて まりしが 供物 まで きつつ 茫然 として しぬ

5 供物 にいたり その より とを たるまま めてわが ヱホバにむかひ

6 けるは はわが ひて るを らむ らの りて らの りて すればなり

7 らの 先祖 より 今日 にいたるまで らは なる らの によりて 我儕 らの 王等 および 祭司 たちは 國々 王等 され にかけられ へゆかれ められ をかうぶれり 今日 のごとし

8 るに われらの ヱホバ 恩典 こして すべき らの らをしてその 聖所 にうちし のごとくならしめ して らの われらの にし らをして 奴隸 にありて せしめたまへり

9 そもそも らは 奴隸 なるがその 奴隸 たる にも らの われらを れず てペルシヤの 王等 にて らに 憐憫 こして らに せしめ らの しめ 破壞 修理 はしめユダとヱルサレムにて らに 石垣 をたまふ

10 らの のごとくなれば のべんや 我儕 はやくも 命令 たればなり

11 かつて なる 預言者 によりて じて へり らが んとする はその 汚穢 により むべき によりて れたる にして より までその 汚穢 わたるなり

12 らの 女子 らの 男子 ふる らの 女子 をなんぢらの 男子 何時 までもかれらの 平安 をも 福祿 をも むべからず すれば 旺盛 にしてその 佳物 ふことを くこれを らの 子孫 へて 產業 となさしむることを んと

13 らの により らの なる によりて すべて 我儕 みたりしが らの はわれらの よりも らを して らの のごとく したまひたれば

14 我儕 命令 りて 是等 むべき ある ぶべけんや らを りて ぼし るる にいたらしめたまはざらんや

15 イスラエルの ヱホバよ れて ること 今日 のごとし にまとはれて にあり がために 一人 として ことを なきなり

Chapter 10

1 エズラ して りかつ 懺悔 しをる および 兒女 はなはだし くイスラエルの より ひて れり すべての はいたく かなしめり

2 にエラムの ヱヒエルの シカニヤ へてエズラに らはわれらの ひて なる 異邦人 婦女 れり ながら につきてはイスラエルに なほ あり

3 我儕 わが 敎晦 にしたがひ らの 命令 戰慄 人々 敎晦 にしたがひて をことごとく たる んといふ 契約 われらの てん して 律法 にしたがひて べし

4 どる なり くべし くして せと

5 エズラやがて あがり 祭司 長等 レビ およびイスラエルの 人衆 をして のごとく んと はしめたり へり

6 かくてエズラ より いでてエリアシブの ヨハナンの しが 彼處 りてもパンを ざりき 俘囚 より りし へたればなり

7 てユダおよびヱルサレムに ねく 俘囚 人々 して ヱルサレムに まるべし

8 牧伯 長老 諭言 にしたがひて 三日 らざる その 一切 所有 あげられ 俘擄人 より けらるべしと

9 においてユダとベニヤミンの 人々 みな 三日 にヱルサレムに まれり は九 にして もその 廿日 なりき みな なる 廣塲 して 此事 のためまた のために けり

10 祭司 エズラ けるは らは 異邦 婦人 りてイスラエルの

11 なんぢらのの 先祖 ヱホバに 懺悔 してその 御旨 汝等 この および 異邦 婦人 とはなるべしと

12 會衆 みな をあげて へて らに せるごとく 我儕 かならず べし

13 なれば 我儕 こと はず これは 一日 二日 事業 にあらず らこの について したればなり

14 らの 牧伯 この 會衆 のために れよ 我儕 にもし 異邦 婦人 りし あらば むる るべし その 各々 長老 および 裁判人 これに ふべし して らの しき つひに らを るるあらんと

15 その てこれに ひし はアサヘルの ヨナタンおよびテクワの ヤハジア 而已 メシユラムおよびレビ シヤベタイこれを

16 俘囚 より りし つひに なし 祭司 エズラおよび 宗家 その 宗家 にしたがひて して ばれ十 一日 より してこの

17 一日 りてやうやく 異邦 婦人 りし 人々 れり

18 祭司 にて 異邦 婦人 りし ちヨザダクの ヱシユアの 子等 およびその 兄弟 マアセヤ、エリエゼル、ヤリブ、ゲダリヤ

19 らはその さんといふ をなし たればとて 牡羊 をその のために げたり

20 インメルの 子孫 ハナニおよびゼバデヤ

21 ハリムの 子孫 マアセヤ、エリヤ、シマヤ、ヱヒエル、ウジヤ

22 パシユルの 子孫 エリオエナイ、マアセヤ、イシマエル、ネタンエル、ヨザバデ、エラサ

23 レビ にてはヨザバデ、シメイ、ケラヤ( ちケリタ)ペタヒヤ、ユダ、エリエゼル

24 謳歌者 にてはエリアシブ にてはシヤルム、テレムおよびウリ

25 イスラエルの にてはパロシの 子孫 ラミヤ、エジア、マルキヤ、ミヤミン、エレアザル、マルキヤ、ベナヤ

26 エラムの 子孫 マッタニヤ、ゼカリヤ、ヱヒエル、アブデ、ヱレモテ、エリヤ

27 ザットの 子孫 エリオエナイ、エリアシブ、マッタニヤ、ヱレモテ、ザバデ、アジザ

28 ベバイの 子孫 ヨハナン、ハナニヤ、ザバイ、アテライ

29 バニの 子孫 メシユラム、マルク、アダヤ、ヤシュブ、シヤル、ヱレモテ

30 パハテモアブの 子孫 アデナ、ケラル、ベナヤ、マアセヤ、マッタニヤ、ベザレル、ビンヌイ、マナセ

31 ハリムの 子孫 エリエゼル、ヱシヤ、マルキヤ、シマヤ、シメオン

32 ベニヤミン、マルク、シマリヤ

33 ハシュムの 子孫 マッテナイ、マツタタ、ザバデ、エリパレテ、ヱレマイ、マナセ、シメイ

34 バニの 子孫 マアダイ、アムラム、ウエル

35 ベナヤ、ベデヤ、ケルヒ

36 ワニヤ、メレモテ、エリアシブ

37 マッタニヤ、マッテナイ、ヤアス

38 バニ、ビンヌイ、シメイ

39 シレミヤ、ナタン、アダヤ

40 マクナデバイ、シヤシヤイ、シヤライ

41 アザリエル、シレミヤ、シマリヤ

42 シヤルム、アマリヤ、ヨセフ

43 ネボの 子孫 ヱイエル、マッタテヤ、ザバデ、ゼビナ、イド、ヨエル、ベナヤ

44 みな 異邦 婦人 りし なり その 婦人 には 子女 もありき