Chapter 1
1 ヱホバ 集會 の 幕屋 よりモーセを 呼 びこれに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 てこれに 言 へ 汝等 の 中 の 人 もし 家畜 の 禮物 をヱホバに 供 んとせば 牛 あるひは 羊 をとりてその 禮物 となすべし
3 もし 牛 の 燔祭 をもてその 禮物 になさんとせば 全 き 牡牛 を 供 ふべしすなはち 集會 の 幕屋 の 門 にてこれをヱホバの 前 にその 受納 たまふやうに 供 ふべし
4 彼 その 燔祭 とする 者 の 首 に 手 を 按 べし 然 ば 受納 られて 彼 のために 贖罪 とならん
5 彼 ヱホバの 前 にその 犢 を 宰 るべし 又 アロンの 子等 なる 祭司 等 はその 血 を 携 へきたりて 集會 の 幕屋 の 門 なる 壇 の 四圍 にその 血 を 灑 ぐべし
6 彼 またその 燔祭 の 牲 の 皮 を 剥 ぎこれを 切 わかつべし
7 祭司 アロンの 子等 壇 の 上 に 火 を 置 きその 火 の 上 に 薪柴 を 陳 べ
8 而 してアロンの 子等 なる 祭司 等 その 切 わかてる 者 その 首 およびその 脂 を 壇 の 上 なる 火 の 上 にある 薪 の 上 に 陳 ぶべし
9 その 臓腑 と 足 はこれを 水 に 洗 ふべし 斯 て 祭司 は 一切 を 壇 の 上 に 燒 て 燔祭 となすべし 是 すなはち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 たるなり
10 またその 禮物 もし 群 の 羊 あるひは 山羊 の 燔祭 たらば 全 き 牡 を 供 ふべし
11 彼 壇 の 北 の 方 においてヱホバの 前 にこれを 宰 るべしアロンの 子等 なる 祭司 等 はその 血 を 壇 の 四圍 に 灑 ぐべし
12 彼 また 之 を 切 わかちその 首 とその 脂 を 截 とるべし 而 して 祭司 これを 皆 壇 の 上 なる 火 の 上 にある 薪柴 の 上 に 陳 ぶべし
13 またその 臓腑 と 足 はこれを 水 に 洗 ひ 祭司 一切 を 携 へきたりて 壇 の 上 に 燒 べし 是 を 燔祭 となす 是 即 ち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 たるなり
14 若 また 禽 を 燔祭 となしてヱホバに 献 るならば 鳲鳩 または 雛 き 鴿 を 携 へ 來 りて 禮物 となすべし
15 祭司 はこれを 壇 にたづさへゆきてその 首 を 切 やぶりこれを 壇 の 上 に 燒 べしまたその 血 はこれをしぼりいだして 壇 の 一方 にぬるべし
16 またその 穀袋 とその 内 の 物 はこれを 除 きて 壇 の 東 の 方 なる 灰 棄 處 にこれを 棄 べし
17 またその 翼 は 切 はなすこと 无 にこれを 割 べし 而 して 祭司 これを 壇 の 上 にて 火 の 上 なる 薪柴 の 上 に 燒 べし 是 を 燔祭 となす 是 すなはち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 たるなり
Chapter 2
1 人 素祭 の 禮物 をヱホバに 供 ふる 時 は 麥 粉 をもてその 禮物 となしその 上 に 油 をそそぎ 又 その 上 に 乳香 を 加 へ
2 これをアロンの 子等 なる 祭司 等 の 許 に 携 へゆくべし 斯 てまた 祭司 はその 麥 粉 と 油 一握 をその 一切 の 乳香 とともに 取 り 之 を 記念 の 分 となして 壇 の 上 に 燒 べし 是 すなはち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 たるなり
3 素祭 の 餘 はアロンとその 子等 に 歸 すべし 是 はヱホバに 献 る 火祭 の 一 にして 至聖物 たるなり
4 汝 もし 爐 に 燒 たる 物 をもて 素祭 の 禮物 となさんとせば 麥 粉 に 油 を 和 て 作 れる 無酵 菓 子 および 油 を 抹 たる 無酵 煎餅 を 用 ふべし
5 汝 の 素祭 とする 禮物 もし 鍋 に 燒 たる 物 ならば 麥 粉 に 油 を 和 て 酵 いれずに 作 れる 者 を 用 ふべし
6 汝 これを 細 に 割 てその 上 に 油 をそそぐべし 是 を 素祭 となす
7 汝 の 素祭 とする 禮物 もし 釜 に 煮 たる 物 ならば 麥 粉 と 油 をもて 作 れる 者 を 用 ふべし
8 汝 これ 等 の 物 をもて 作 れる 素祭 の 物 をヱホバに 携 へいたるべし 是 を 祭司 に 授 さば 祭司 はこれを 壇 にたづさへ 往 き
9 その 素祭 の 中 より 記念 の 分 をとりて 壇 の 上 に 焚 べし 是 すなはち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 たるなり
10 素祭 の 餘 はアロンとその 子等 に 皈 すべし 是 はヱホバにささぐる 火祭 の 一 にして 至聖物 たるなり
11 凡 そ 汝等 がヱホバにたづさへいたる 素祭 は 都 て 酵 いれて 作 るべからず 汝等 はヱホバに 献 る 火祭 の 中 に 酵 または 蜜 を 入 て 焚 べからず
12 但 し 初 熟 の 禮物 をそなふる 時 には 汝等 これをヱホバにそなふべし 然 ど 馨 しき 香 のためにこれを 壇 にそなふる 事 はなすべからず
13 汝 素祭 を 献 るには 凡 て 鹽 をもて 之 に 味 くべし 汝 の 神 の 契約 の 鹽 を 汝 の 素祭 に 缺 こと 勿 れ 汝 禮物 をなすには 都 て 鹽 をそなふべし
14 汝 初 穂 の 素祭 をヱホバにそなへんとせば 穂 を 火 にやきて 殼 をさりたる 者 をもて 汝 の 初 穂 の 禮物 にそなふべし
15 汝 また 油 をその 上 にほどこし 乳香 をその 上 に 加 ふべし 是 を 素祭 となす
16 祭司 はその 殻 を 去 たる 穀物 の 中 および 油 の 中 よりその 記念 の 分 を 取 りその 一切 の 乳香 とともにこれを 焚 べし 是 すなはちヱホバにささぐる 火祭 なり
Chapter 3
1 人 もし 酬恩祭 の 犠牲 を 献 るに 當 りて 牛 をとりて 之 を 献 るならば 牝牡 にかかはらずその 全 き 者 をヱホバの 前 に 供 ふべし
2 すなはちその 禮物 の 首 に 手 を 按 き 集會 の 幕屋 の 門 にこれを 宰 るべし 而 してアロンの 子等 なる 祭司 等 その 血 を 壇 の 周圍 に 灌 ぐべし
3 彼 はまたその 酬恩祭 の 犠牲 の 中 よりして 火祭 をヱホバに 献 べし 即 ち 臓腑 を 裹 むところの 脂 と 臓腑 の 上 の 一切 の 脂
4 および 二箇 の 腎 とその 上 の 脂 の 腰 の 兩 傍 にある 者 ならびに 肝 の 上 の 網 膜 の 腎 の 上 に 達 る 者 を 取 べし
5 而 してアロンの 子等 壇 の 上 において 火 の 上 なる 薪 の 上 の 燔祭 の 上 にこれを 焚 べし 是 すなはち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 たるなり
6 もしまたヱホバに 酬恩祭 の 犠牲 を 献 るにあたりて 羊 をその 禮物 となすならば 牝牡 にかかはらず 其 全 き 者 を 供 ふべし
7 若 また 羔羊 をその 禮物 となすならば 之 をヱホバの 前 に 牽 來 り
8 その 禮物 の 首 に 手 を 按 きこれを 集會 の 幕屋 の 前 に 宰 るべし 而 してアロンの 子等 その 血 を 壇 の 四圍 にそそぐべし
9 彼 その 酬恩祭 の 犠牲 の 中 よりして 火祭 をヱホバに 献 べし 即 ちその 脂 をとりその 尾 を 脊骨 より 全 く 斷 きりまた 臓腑 を 裹 ところの 脂 と 臓腑 の 上 の 一切 の 脂
10 および 兩箇 の 腎 とその 上 の 脂 の 腰 の 兩 傍 にある 者 ならびに 肝 の 上 の 網 膜 の 腎 の 上 に 達 る 者 をとるべし
11 祭司 はこれを 壇 の 上 に 焚 べし 是 は 火祭 にしてヱホバにたてまつる 食物 なり
12 もし 山羊 を 禮物 となすならばこれをヱホバの 前 に 牽 來 り
13 其 の 首 に 手 を 按 きこれを 集會 の 幕屋 の 前 に 宰 るべし 而 してアロンの 子等 その 血 を 壇 の 四圍 に 灌 ぐべし
14 彼 またその 中 よりして 禮物 をとりヱホバに 火祭 をささぐべしすなはち 臓腑 を 裹 むところの 脂 と 臓腑 の 上 のすべての 脂
15 および 兩箇 の 腎 とその 上 の 脂 と 腰 の 兩 傍 にある 者 ならびに 肝 の 上 の 網 膜 の 腎 の 上 に 達 る 者 をとるべし
16 祭司 はこれを 壇 の 上 に 焚 べし 是 は 火祭 として 奉 つる 食物 にして 馨 しき 香 たるなり 脂 はみなヱホバに 歸 すべし
17 汝等 は 脂 と 血 を 食 ふべからず 是 は 汝 らがその 一切 の 住處 において 代々 永 く 守 るべき 例 なり
Chapter 4
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 ていふべし 人 もし 誤 りてヱホバの 誡命 に 違 ひて 罪 を 犯 しその 爲 べからざる 事 の 一 を 行 ふことあり
3 また 若 膏 そそがれし 祭司 罪 を 犯 して 民 を 罪 に 陷 いるるごとき 事 あらばその 犯 せし 罪 のために 全 き 犢 の 若 き 者 を 罪祭 としてヱホバに 献 べし
4 即 ちその 牡犢 を 集會 の 幕屋 の 門 に 牽 きたりてヱホバの 前 にいたりその 牡犢 の 首 に 手 を 按 きその 牡犢 をヱホバの 前 に 宰 るべし
5 かくて 膏 そそがれし 祭司 その 牡 犢 の 血 をとりてこれを 集會 の 幕屋 にたづさへ 入 り
6 而 して 祭司 指 をその 血 にひたしてヱホバの 前 聖所 の 障蔽 の 幕 の 前 にその 血 を 七 次 そそぐべし
7 祭司 またその 血 をとりてヱホバの 前 にて 集會 の 幕屋 にある 馨香 の 壇 の 角 にこれを 塗 べしその 牡 犢 の 血 は 凡 てこれを 集會 の 幕屋 の 門 にある 燔祭 の 壇 の 底下 に 灌 べし
8 またその 牡 犢 の 脂 をことごとく 取 て 罪祭 に 用 ふべし 即 ち 臓腑 を 裹 むところの 油 と 臓腑 の 上 の 一切 の 脂
9 および 兩箇 の 腎 と 其 上 の 脂 の 腰 の 兩 傍 にある 者 ならびに 肝 の 上 の 網 膜 の 腎 の 上 に 達 る 者 を 取 べし
10 之 を 取 には 酬恩祭 の 犠牲 の 牛 より 取 が 如 くすべし 而 して 祭司 これを 燔祭 の 壇 の 上 に 焚 べし
11 その 牡 犢 の 皮 とその 一切 の 肉 およびその 首 と 脛 と 臓腑 と 糞 等
12 凡 てその 牡 犢 はこれを 營 の 外 に 携 へいだして 灰 を 棄 る 場 なる 清淨 處 にいたり 火 をもてこれを 薪柴 の 上 に 焚 べし 即 ち 是 は 灰 棄 處 に 焚 べきなり
13 またイスラエルの 全 會衆 過失 をなしたるにその 事 會衆 の 目 にあらはれすして 彼等 つひにヱホバの 誡命 の 爲 べからざる 者 を 爲 し 罪 を 獲 ることあらんに
14 もし 其 犯 せし 罪 あらはれなば 會衆 の 者 若 き 犢 を 罪祭 に 献 べし 即 ちこれを 集會 の 幕屋 の 前 に 牽 いたり
15 會衆 の 長老等 ヱホバの 前 にてその 牡 犢 の 首 に 手 を 按 きその 一人 牡 犢 をヱホバの 前 に 宰 るべし
16 而 して 膏 そそがれし 祭司 その 牡 犢 の 血 を 集會 の 幕屋 に 携 へいり
17 祭司 指 をその 血 にひたしてヱホバの 前 障蔽 の 幕 の 前 にこれを 七 次 そそぐべし
18 祭司 またその 血 をとりヱホバの 前 にて 集會 の 幕屋 にある 壇 の 角 にこれを 塗 べし 其 血 は 凡 てこれを 集會 の 幕屋 の 門 にある 燔祭 の 壇 の 底下 に 灌 べし
19 また 其 脂 をことごとく 取 て 壇 の 上 に 焚 べし
20 すなはち 罪祭 の 牡 犢 になしたるごとくにこの 牡 犢 にもなし 祭司 これをもて 彼等 のために 贖罪 をなすべし 然 せば 彼等 赦 されん
21 かくして 彼 その 牡 犢 を 營 の 外 にたづさへ 出 し 初次 の 牡 犢 を 焚 しごとくにこれを 焚 べし 是 すなはち 會衆 の 罪祭 なり
22 また 牧伯 たる 者 罪 を 犯 しその 神 ヱホバの 誡命 の 爲 べからざる 者 を 誤 り 爲 て 罪 を 獲 ことあらんに
23 若 その 罪 を 犯 せしことを 覺 らば 牡山羊 の 全 き 者 を 禮物 に 持 きたり
24 その 山羊 の 首 に 手 を 按 き 燔祭 の 牲 を 宰 る 場 にてヱホバの 前 にこれを 宰 るべし 是 すなはち 罪祭 なり
25 祭司 は 指 をもてその 罪祭 の 牲 の 血 をとり 燔祭 の 壇 の 角 にこれを 抹 り 燔祭 の 壇 の 底下 にその 血 を 灌 ぎ
26 酬恩祭 の 犠牲 の 脂 のごとくにその 脂 を 壇 の 上 に 焚 べし 斯 祭司 かれの 罪 のために 贖事 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されん
27 また 國 の 民 の 中 に 誤 りて 罪 を 犯 しヱホバの 誡命 の 爲 べからざる 者 の 一 を 爲 て 罪 を 獲 る 者 あらんに
28 若 その 罪 を 犯 せしことを 覺 らば 牝 山羊 の 全 き 者 を 牽 きたりその 犯 せし 罪 のためにこれを 禮物 になすべし
29 即 ちその 罪祭 の 牲 の 首 に 手 を 按 き 燔祭 の 牲 の 場 にてその 罪祭 の 牲 を 宰 るべし
30 而 して 祭司 は 指 をもてその 血 を 取 り 燔祭 の 壇 の 角 にこれを 抹 りその 血 をことごとくその 壇 の 底下 に 灌 べし
31 祭司 また 酬恩祭 の 牲 より 脂 をとるごとくにその 脂 をことごとく 取 りこれを 壇 の 上 に 焚 てヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし 斯 祭司 かれのために 贖罪 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されん
32 彼 もし 羔羊 を 罪祭 の 禮物 に 持 きたらんとせば 牝 の 全 き 者 を 携 へきたり
33 その 罪祭 の 牲 の 首 に 手 を 按 き 燔祭 の 牲 を 宰 る 場 にてこれを 宰 りて 罪祭 となすべし
34 かくて 祭司 指 をもてその 罪祭 の 牲 の 血 を 取 り 燔祭 の 壇 の 角 にこれを 抹 りその 血 をことごとくその 壇 の 底下 に 灌 ぎ
35 羔羊 の 脂 を 酬恩祭 の 犠牲 より 取 るごとくにその 脂 をことごとく 取 べし 而 して 祭司 はヱホバに 献 ぐる 火祭 のごとくにこれを 壇 の 上 に 焚 べし 斯 祭司 彼 の 犯 せる 罪 のために 贖 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されん
Chapter 5
1 人 もし 證人 として 出 たる 時 に 諭誓 の 聲 を 聽 ながらその 見 たる 事 またはその 知 る 事 を 陳 ずして 罪 を 犯 さば 己 の 咎 は 己 の 身 に 歸 すべし
2 人 もし 汚穢 たる 獣 の 死體 汚穢 たる 家畜 の 死體 汚穢 たる 昆蟲 の 死體 など 凡 て 汚穢 たる 物 に 捫 ることあらばその 事 に 心 づかざるもその 身 は 汚 れて 辜 あり
3 もし 又 心 づかずして 人 の 汚穢 にふるる 事 あらばその 人 の 汚穢 は 如何 なる 汚穢 にもあれその 之 を 知 るにいたる 時 は 辜 あり
4 人 もし 心 づかずして 誓 を 發 し 妄 に 口 をもて 惡 をなさんと 言 ひ 善 をなさんと 言 ばその 人 の 誓 を 發 して 妄 に 言 ふとこるは 如何 なる 事 にもあれそのこれを 知 るにいたる 時 は 此 等 の 一 において 辜 あり
5 若 これらの 一 において 辜 ある 時 は 某 の 事 において 罪 を 犯 せりと 言 あらはし
6 その 愆 のためその 犯 せし 罪 のために 羊 の 牝 なる 者 すなはち 羔羊 あるひは 牝山羊 をヱホバにたづさへ 來 りて 罪祭 となすべし 斯 て 祭司 は 彼 の 罪 のために 贖罪 をなすべし
7 もし 羔羊 にまで 手 のとどかざる 時 は 鳲鳩 二 羽 か 雛 鴿 二 羽 をその 犯 せし 愆 のためにヱホバに 持 きたり 一 を 罪祭 にもちひ 一 を 燔祭 に 用 ふべし
8 即 ちこれを 祭司 にたづさへ 往 べし 祭司 はその 罪祭 の 者 を 先 にささぐべし 即 ちその 首 を 頸 の 根 より 切 やぶるべし 但 しこれを 切 はなすべからず
9 而 してその 罪祭 の 者 の 血 を 壇 の 一方 にそそぎその 餘 の 血 をば 壇 の 底下 にしぼり 出 すべし 是 を 罪祭 となす
10 またその 次 のは 慣例 のごとくに 燔祭 にささぐべし 斯 祭司 彼 が 犯 せし 罪 のために 贖 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されん
11 もし二 羽 の 鳲鳩 か二 羽 の 雛 き 鴿 までに 手 のとどかざる 時 はその 罪 ある 者 麥 粉 一エパの 十 分 一 を 禮物 にもちきたりてこれを 罪祭 となすべしその 上 に 膏 をかくべからず 又 その 上 に 乳香 を 加 ふべからず 是 は 罪祭 なればなり
12 彼 祭司 の 許 にこれを 携 へゆくべし 祭司 はこれを 一握 とりて 記念 の 分 となし 壇 の 上 にてヱホバの 火祭 の 上 にこれを 焚 べし 是 を 罪祭 となす
13 斯 祭司 は 彼 が 是等 の 一 を 犯 して 獲 たる 罪 のために 贖 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されんその 殘餘 は 素祭 とひとしく 祭司 に 歸 すべし
14 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
15 人 もし 過失 を 爲 し 知 ずしてヱホバの 聖物 を 于 して 罪 を 獲 ことあらば 汝 の 估 價 に 依 り 聖所 のシケルにしたがひて 數 シケルの 銀 にあたる 全 き 牡羊 を 群 の 中 よりとりその 愆 のためにこれをヱホバに 携 へきたりて 愆祭 となすべし
16 而 してその 聖物 を 于 して 獲 たる 罪 のために 償 をなしまた 之 に五 分 の一をくはへて 祭司 に 付 すべし 祭司 はその 愆祭 の 牡羊 をもて 彼 のために 贖罪 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されん
17 人 もし 罪 を 犯 しヱホバの 誡命 の 爲 べからざる 者 の 一 を 爲 すことあらば 假令 これを 知 ざるも 尚 罪 ありその 罪 を 任 べきなり
18 即 ち 汝 の 估 價 にしたがひて 群 の 中 より 全 き 牡羊 をとり 愆祭 となしてこれを 祭司 にたづさへいたるべし 祭司 は 彼 が 知 ずして 誤 りし 過誤 のために 贖罪 をなすべし 然 せば 彼 は 赦 されん
19 是 を 愆祭 となすその 人 は 誠 にヱホバに 罪 を 獲 たり
Chapter 6
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 人 もしヱホバにむかひて 不 信 をなして 罪 を 獲 ことあり 即 ち 人 の 物 をあづかり 又 は 質 にとり 又 は 奪 ひおきて 然 る 事 あらずと 言 ひ 或 は 人 を 虐 る 事 を 爲 し
3 或 は 人 の 落 せし 物 を 拾 ひおきて 然 る 事 なしと 言 ひ 偽 りて 誓 ふことを 爲 す 等 凡 て 人 の 爲 て 罪 を 獲 るところの 事 を 一 にても 行 はば
4 是 罪 を 犯 して 身 に 罪 ある 者 なればその 奪 し 物 その 虐 げて 取 たる 物 その 預 りし 物 その 拾 ひとりし 物
5 および 凡 てその 偽 り 誓 し 物 を 還 すべし 即 ちその 原 物 を 還 しその 上 に五 分 の一をこれに 加 へその 愆 祭 をささぐる 日 にこれをその 本主 に 付 すべし
6 彼 その 愆祭 をヱホバに 携 へきたるべし 即 ち 汝 の 估價 にしたがひその 愆 のために 群 の 中 より 全 き 牡羊 をとりて 祭司 にいたるべし
7 祭司 はヱホバの 前 において 彼 のために 贖罪 をなすべし 然 せば 彼 はその 中 のいづれを 行 ひて 愆 を 獲 るもゆるさるべし
8 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
9 アロンとその 子等 に 命 じて 言 へ 燔祭 の 例 は 是 のごとし 此 燔祭 は 壇 の 上 なる 爐 の 上 に 旦 まで 終夜 あらしむべし 即 ち 壇 の 火 をしてこれと 共 に 燃 つつあらしむべきなり
10 祭司 は 麻 の 衣服 を 着 て 麻 の 褌 をその 肉 に 纒 ひ 壇 の 上 にて 火 にやけたる 燔祭 の 灰 を 取 て 壇 の 旁 に 置 き
11 而 してその 衣服 を 脱 ぎ 他 の 衣服 をつけてその 灰 を 營 の 外 に 携 へいだし 清淨 地 にもちゆくべし
12 壇 の 上 の 火 をばたえず 燃 しむべし 熄 しむべからず 祭司 は 朝 ごとに 薪柴 をその 上 に 燃 し 燔祭 の 物 をその 上 に 陳 べまた 酬恩祭 の 脂 をその 上 に 焚 べし
13 火 はつねに 壇 の 上 にたえず 燃 しむべし 熄 しむべからず
14 素祭 の 例 は 是 のごとしアロンの 子等 これをヱホバの 前 すなはち 壇 の 前 にささぐべし
15 即 ち 素祭 の 麥 粉 とその 膏 を 一握 とりまた 素祭 の 上 の 乳香 をことごとく 取 て 之 を 壇 の 上 に 焚 き 馨 しき 香 となし 記念 の 分 となしてヱホバにたてまつるべし
16 その 遺餘 はアロンとその 子等 これを 食 ふべし 即 ち 酵 をいれずして 之 を 聖所 に 食 ふべし 集會 の 幕屋 の 庭 にて 之 を 食 ふべきなり
17 之 を 酵 いれて 燒 べからずわが 火祭 の 中 より 我 これを 彼等 にあたへてその 分 となさしか 是 は 罪祭 と 愆祭 のごとくに 至 聖 し
18 アロンの 子等 の 男 たる 者 はみな 之 を 食 ふことを 得 べし 是 はヱホバにたてまつる 火祭 の 例 にして 汝等 が 代々 永 くまもるべき 者 なり 凡 てこれに 觸 る 者 は 聖 なるべし
19 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
20 アロンとその 子等 が 膏 そそがるる 日 にヱホバにささぐべき 禮物 は 是 のごとし 麥 粉 一エパの十 分 の一を 素祭 となして 恒 に 献 ぐべし 即 ちその 半 を 朝 にその 半 を 夕 にささぐべし
21 是 は 鍋 の 内 に 油 をもて 作 りその 燒 たる 時 に 汝 これを 携 へきたるべし 即 ちこれを 幾個 にも 劈 て 素祭 となしヱホバに 献 げて 馨 しき 香 とならしむべし
22 アロンの 子等 の 中 膏 をそそがれて 彼 に 継 で 祭司 となる 者 はこれを 献 ぐべし 斯 はヱホバに 對 して 永 く 守 るべき 例 なり 是 は 全 く 焚 つくすべし
23 凡 て 祭司 の 素祭 はみな 全 く 焚 つくすべし 食 ふべからざるなり
24 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
25 アロンとその 子等 に 告 ていふべし 罪祭 の 例 は 是 のごとし 燔祭 の 牲 を 宰 る 場 にて 罪祭 の 牲 をヱホバの 前 に 宰 るべし 是 は 至聖物 なり
26 罪 のために 之 をささぐるところの 祭司 これを 食 ふべし 即 ち 集會 の 幕屋 の 庭 において 聖所 に 之 を 食 ふべし
27 凡 てその 肉 に 觸 る 者 は 聖 なるべしその 血 もし 衣服 に 灑 ぎかかることあらばその 灑 ぎかかれる 者 を 聖所 に 洗 ふべし
28 またこれを 煮 たる 土瓦 の 器皿 は 碎 くべし 若 これを 煮 たる 者 銅 の 鍋 ならば 水 をもてこれを 磨 き 洗 ふべし
29 祭司 等 の 中 の 男 たる 者 は 皆 これを 食 ふことを 得 べし 是 は 至 聖 し
30 然 どその 血 を 集會 の 幕屋 にたづさへいりて 聖所 にて 贖罪 をなしたる 罪祭 はこれを 食 ふべからず 火 をもてこれを 焚 べし
Chapter 7
1 また 愆祭 の 例 は 是 のごとし 是 は 至 聖者 なり
2 燔祭 を 宰 る 場 にて 愆祭 を 宰 るべし 而 して 祭司 その 血 を 壇 の 四周 にそそぎ
3 その 脂 をことごとく 献 ぐべし 即 ちその 脂 の 尾 その 臓腑 を 裹 むところの 諸 の 脂
4 兩個 の 腎 とその 上 の 脂 の 腰 の 兩 傍 にある 者 および 肝 の 上 の 網 膜 の 腎 の 上 におよべる 者 を 取 り
5 祭司 これを 壇 の 上 に 焚 てヱホバに 火祭 とすべし 之 を 愆祭 となす
6 祭司 等 の 中 の 男 たる 者 はみな 之 を 食 ふことを 得 是 は 聖所 に 食 ふべし 至 聖者 なり
7 罪祭 も 愆祭 もその 例 は 一 にして 異 らずこれは 贖罪 をなすところの 祭司 に 歸 すべし
8 人 の 燔祭 をささぐるところの 祭司 その 祭司 はその 献 ぐる 燔祭 の 物 の 皮 を 自己 に 得 べし
9 凡 て 爐 に 燒 たる 素祭 の 物 および 凡 て 釜 と 鍋 にて 製 へたる 者 はこれを 献 ぐるところの 祭司 に 歸 すべし
10 凡 そ 素祭 は 油 を 和 たる 者 も 乾 たる 者 もみなアロンの 諸 の 子等 に 均 く 歸 すべし
11 ヱホバに 献 ぐべき 酬恩祭 の 犠牲 の 例 は 是 のごとし
12 若 これを 感謝 のために 献 ぐるならば 油 を 和 たる 無酵 菓 子 と 油 をぬりたる 無酵 煎餅 および 麥 粉 に 油 をませて 燒 たる 菓 子 をその 感謝 の 犠牲 にあはせて 献 ぐべし
13 その 菓 子 の 外 にまた 有酵 パンを 酬恩祭 なる 感謝 の 犠牲 にあはせてその 禮物 に 供 ふべし
14 即 ちこの 全體 の 禮物 の 中 より 一箇 宛 を 取 りヱホバにささげて 擧祭 となすべし 是 は 酬恩祭 の 血 を 灑 ぐところの 祭司 に 歸 すべきなり
15 感謝 のために 献 ぐる 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 はこれを 献 げしその 日 の 中 に 食 ふべし 少 にても 翌朝 まで 存 しおくまじきなり
16 その 犠牲 の 禮物 もし 願 還 かまたは 自意 の 禮物 ならばその 犠牲 をささげし 日 にこれを 食 ふべしその 殘餘 はまた 明日 これを 食 ふことを 得 るなり
17 但 しその 犠牲 の 肉 の 殘餘 は 第三日 にいたらば 火 に 焚 べし
18 若 その 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 を 第三日 に 少 にても 食 ふことをなさば 其 は 受納 られずまた 禮物 と 算 らるることなくして 反 て 憎 むべき 者 とならん 是 を 食 ふ 者 その 罪 を 任 べし
19 その 肉 もし 汚穢 たる 物 にふるる 事 あらば 食 ふべからず 火 に 焚 べしその 肉 は 淨 き 者 みなこれを 食 ふことを 得 るなり
20 若 その 身 に 汚穢 ある 人 ヱホバに 屬 する 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 を 食 はばその 人 はその 民 の 中 より 絶 るべし
21 また 人 もし 人 の 汚穢 あるひは 汚 たる 獣畜 あるひは 忌 しき 汚 たる 物 等 都 て 汚穢 に 觸 ることありながらヱホバに 屬 する 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 を 食 はばその 人 はその 民 の 中 より 絶 るべし
22 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
23 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 べし 牛 羊 山羊 の 脂 は 都 て 汝等 これを 食 ふべからず
24 自 ら 死 たる 獣畜 の 脂 および 裂 ころされし 獣畜 の 脂 は 諸般 の 事 に 用 ふるを 得 れどもこれを 食 ふことは 絶 てなすべからず
25 人 のヱホバに 火祭 として 献 ぐるところの 牲畜 の 脂 は 誰 もこれを 食 ふべからず 之 を 食 ふ 人 はその 民 の 中 より 絶 るべし
26 また 汝等 はその 一切 の 住處 において 鳥 獣 の 血 を 決 して 食 ふべからず
27 何 の 血 によらずこれを 食 ふ 人 あればその 人 は 皆 民 の 中 より 絶 るべし
28 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
29 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 べし 酬恩祭 の 犠牲 をヱホバに 献 ぐる 者 はその 酬恩祭 の 犠牲 の 中 よりその 禮物 を 取 てヱホバにたづさへ 來 るべし
30 ヱホバの 火祭 はその 人 手 づからこれを 携 へきたるべし 即 ちその 脂 と 胸 とをたづさへ 來 りその 胸 をヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となすべし
31 而 して 祭司 その 脂 を 壇 の 上 に 焚 べしその 胸 はアロンとその 子等 に 歸 すべし
32 汝等 はその 酬恩祭 の 犠牲 の 右 の 腿 を 擧祭 となして 祭司 に 與 ふべし
33 アロンの 子等 の 中 酬恩祭 の 血 と 脂 とを 献 ぐる 者 その 右 の 腿 を 得 て 自己 の 分 となすべし
34 我 イスラエルの 子孫 の 酬恩祭 の 犠牲 の 中 よりその 搖 る 胸 と 擧 たる 腿 をとりてこれを 祭司 アロンとその 子等 に 與 ふ 是 はイスラエルの 子孫 の 中 に 永 く 行 はるべき 例典 なり
35 是 はヱホバの 火祭 の 中 よりアロンに 歸 する 分 またその 子 等 に 歸 する 分 なり 彼等 を 立 てヱホバに 祭司 の 職 をなさしむる 日 に 斯 定 めらる
36 すなはち 是 は 彼等 に 膏 をそそぐ 日 にヱホバが 命 をくだしてイスラエルの 子孫 の 中 より 彼等 に 歸 せしめたまふ 者 にて 代々 永 くまもるべき 例典 たるなり
37 是 すなはち 燔祭 素祭 罪祭 愆祭 任 職 祭 酬恩祭 の 犠牲 の 法 なり
38 ヱホバ、シナイの 野 においてイスラエルの 子孫 にその 禮物 をヱホバに 供 ふることを 命 じたまひし 日 に 是 をシナイ 山 にてモーセに 命 じたまひしなり
Chapter 8
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 アロンとその 子等 およびその 衣服 と 灌 膏 と 罪祭 の 牡牛 と 二頭 の 牡羊 と 無酵 パン 一 筐 を 携 へきたり
3 また 會衆 をことごとく 集會 の 幕屋 の 門 に 集 めよ
4 モーセすなはちヱホバの 己 に 命 じたまひし 如 くなしたれば 會衆 は 集會 の 幕屋 の 門 に 集 りぬ
5 モーセ 會衆 にむかひて 言 ふヱホバの 爲 せと 命 じたまへる 事 は 斯 のごとしと
6 而 してモーセ、アロンとその 子等 を 携 きたり 水 をもて 彼等 を 洗 ひ 清 め
7 アロンに 裏衣 を 著 せ 帶 を 帶 しめ 明衣 を 纒 はせエポデを 着 しめエポデの 帶 を 之 に 帶 しめこれをもてエポデを 其 身 に 結 つけ
8 また 胸 牌 をこれに 着 させその 胸 牌 にウリムとトンミムをつけ
9 その 首 に 頭 帽 をかむらしめその 頭 帽 の 上 すなはちその 額 に 金 の 板 の 聖 前 板 をつけたりヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 し
10 モーセまた 灌 膏 をとり 幕屋 とその 中 の 一切 の 物 に 灌 ぎてこれを 聖別 め
11 且 これを 七度 壇 にそそぎ 壇 とその 諸 の 器具 および 洗盤 とその 臺 に 膏 そそぎてこれを 聖別 め
12 また 灌 膏 をアロンの 首 にそそぎ 之 に 膏 そそぎて 聖別 たり
13 モーセまたアロンの 子等 をつれきたりて 裏衣 をこれに 着 せ 帶 をこれに 帶 しめ 頭巾 をこれに 蒙 らせたりヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 くなり
14 また 罪祭 の 牡牛 を 牽 きたりてアロンとその 子等 その 罪祭 の 牡牛 の 頭 に 手 を 按 り
15 斯 てこれを 殺 してモーセその 血 をとり 指 をもてその 血 を 壇 の 四周 の 角 につけて 壇 を 潔淨 しまた 壇 の 底下 にその 血 を 灌 ぎて 之 を 聖別 め 之 がために 贖 をなせり
16 モーセまたその 臓腑 の 上 の 一切 の 脂 肝 の 上 の 網 膜 および 兩箇 の 腎 とその 脂 をとりて 之 を 壇 の 上 に 焚 り
17 但 しその 牡牛 その 皮 その 肉 およびその 糞 は 營 の 外 にて 火 に 焚 りヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 し
18 また 燔祭 の 牡羊 を 牽 きたりてアロンとその 子等 その 牡羊 の 頭 に 手 を 按 たり
19 斯 てこれを 宰 してモーセその 血 を 壇 の 周圍 に 灑 げり
20 而 してモーセその 牡羊 を 切 さきその 頭 と 肉塊 と 脂 とを 焚 り
21 また 水 をもてその 臓腑 と 脛 を 洗 ひてモーセその 牡羊 をことごとく 壇 の 上 に 焚 り 是 は 馨 しき 香 のためにささぐる 燔祭 にしてヱホバにたてまつる 火祭 たるなりヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 し
22 また 他 の 牡羊 すなはち 任 職 の 牡羊 を 牽 きたりてアロンとその 子等 その 牡羊 の 頭 に 手 を 按 り
23 斯 てこれを 殺 してモーセその 血 をとり 之 をアロンの 右 の 耳 の 端 とその 右 の 手 の 大 指 と 右 の 足 の 拇 指 につけ
24 またアロンの 子等 をつれきたりてその 右 の 耳 の 端 と 右 の 手 の 大 指 と 右 の 足 の 拇 指 にその 血 をつけたり 而 してモーセその 血 を 壇 の 周圍 に 灑 げり
25 彼 またその 脂 と 脂 の 尾 および 臓腑 の 上 の 一切 の 脂 と 肝 の 上 の 網 膜 ならびに 兩箇 の 腎 とその 脂 とその 右 の 腿 とを 取 り
26 またヱホバの 前 なる 無酵 パンの 筐 の 中 より 無酵 菓 子 一箇 と 油 ぬりたるパンの 菓 子 一箇 と 煎餅 一箇 を 取 り 是等 をその 脂 の 上 とその 右 の 腿 の 上 に 載 せ
27 是 を 凡 てアロンの 手 とその 子等 の 手 に 授 け 之 をヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となさしめたり
28 而 してモーセまた 之 を 彼等 の 手 より 取 り 壇 の 上 にて 燔祭 の 上 にこれを 焚 り 是 は 馨 しき 香 のためにたてまつる 任 職 祭 にしてヱホバにささぐる 火祭 なり
29 斯 てモーセその 胸 をとりヱホバの 前 にこれを 搖 て 搖祭 となせり 任 職 の 牡羊 の 中 是 はモーセの 分 に 歸 する 者 なりヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 し
30 而 してモーセ 灌 膏 と 壇 の 上 の 血 とをとりて 之 をアロンとその 衣服 に 灑 ぎまたその 子等 とその 子等 の 衣服 にそそぎアロンとその 衣服 およびその 子等 とその 子等 の 衣服 を 聖別 たり
31 斯 てモーセまたアロンとその 子等 に 言 けるは 集會 の 幕屋 の 門 にて 汝等 その 肉 を 煮 よ 而 して 任 職 祭 の 筐 の 内 なるパンと 偕 にこれを 其處 に 食 へ 是 はアロンとその 子等 これを 食 ふべしと 我 に 命 ありしにしたがふなり
32 その 肉 とパンの 餘 れる 者 は 汝等 これを 火 に 焚 べし
33 汝等 はその 任 職 祭 の 竟 る 日 まで 七日 が 間 は 集會 の 幕屋 の 門口 より 出 べからず 其 は 汝等 の 任 職 は 七日 にわたればなり
34 今日 行 ひて 汝等 のために 罪 をあがなふが 如 くにヱホバ 斯 せよと 命 じたまふなり
35 汝等 は 集會 の 幕屋 の 門口 に 七日 の 間 日夜 居 てヱホバの 命令 を 守 れ 然 せば 汝等 死 る 事 なからん 我 かく 命 ぜられたるなり
36 すなはちアロンとその 子等 はヱホバのモーセによりて 命 じたまひし 事等 を 盡 く 爲 り
Chapter 9
1 斯 て 第八日 にいたりてモーセ、アロンとその 子等 およびイスラエルの 長老等 を 呼
2 而 してアロンに 言 けるは 汝 若 き 牡 犢 の 全 き 者 を 罪祭 のために 取 りまた 牡羊 の 全 き 者 を 燔祭 のために 取 りてこれをヱホバの 前 に 献 ぐべし
3 汝 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 べし 汝等 牡山羊 を 罪祭 のために 取 りまた 犢牛 と 羔羊 の 當 歳 にして 全 き 者 を 燔祭 のために 取 きたれ
4 また 酬恩祭 のためにヱホバの 前 に 供 ふる 牡牛 と 牡羊 を 取 り 且 油 を 和 たる 素祭 をとりきたるべしヱホバ 今日 汝等 に 顯 れたまふべければなり
5 是 に 於 てモーセの 命 ぜし 物 を 集會 の 幕屋 の 前 に 携 へ 來 り 會衆 みな 進 よりてヱホバの 前 に 立 ければ
6 モーセ 言 ふヱホバの 汝等 に 爲 と 命 じたまへる 者 はすなはち 是 なり 斯 せばヱホバの 榮光 汝等 にあらはれん
7 モーセすなはちアロンに 言 けるは 汝 壇 に 往 き 汝 の 罪祭 と 汝 の 燔祭 を 献 げて 己 のためと 民 のために 贖罪 を 爲 しまた 民 の 禮物 を 献 げて 之 がために 贖罪 をなし 凡 てヱホバの 命 じたまひし 如 くせよ
8 是 に 於 てアロン 壇 に 往 き 自己 のためにする 罪祭 の 犢 を 宰 れり
9 しかしてアロンの 子等 その 血 をアロンの 許 にたづさへ 來 りければアロン 指 をその 血 にひたして 之 を 壇 の 角 につけその 血 を 壇 の 底下 に 灌 ぎ
10 また 罪祭 の 牲 の 脂 と 腎 と 肝 の 上 の 網 膜 を 壇 の 上 に 燒 り 凡 てヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 し
11 またその 肉 と 皮 は 營 の 外 にて 火 に 焚 り
12 アロンまた 燔祭 の 牲 を 宰 りしがその 子等 これが 血 を 自己 の 許 に 携 へきたりければ 之 を 壇 の 周圍 に 灌 げり
13 彼等 また 燔祭 の 牲 すなはちその 肉塊 と 頭 をかれに 持 きたりければ 彼 壇 の 上 にこれを 焚 き
14 またその 臓腑 と 脛 を 洗 ひ 壇 の 上 にて 之 を 燔祭 の 上 に 焚 り
15 彼 また 民 の 禮物 を 携 へきたれり 即 ち 民 のためにする 罪祭 の 山羊 を 取 て 之 を 宰 り 前 のごとくに 之 を 献 げて 罪祭 となし
16 また 燔祭 の 牲 を 牽 きたりて 定例 のごとくに 之 をささげたり
17 また 素祭 を 携 へきたりてその 中 より 一握 をとり 朝 の 燔祭 にくはへてこれを 壇 の 上 に 焚 り
18 アロンまた 民 のためにする 酬恩祭 の 犠牲 なる 牡牛 と 牡羊 を 宰 りしがその 子等 これが 血 を 己 にもちきたりければ 之 を 壇 の 周圍 に 灑 げり
19 彼等 またその 牡牛 と 牡羊 の 脂 およびその 脂 の 尾 と 臓腑 を 裹 む 者 と 腎 と 肝 の 上 の 網 膜 とを 携 へきたれり
20 即 ち 彼等 その 脂 をその 胸 の 上 に 載 きたりけるにアロンその 脂 を 壇 の 上 に 焚 り
21 その 胸 と 右 の 腿 はアロンこれをヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となせり 凡 てモーセの 命 じたる 如 し
22 アロン 民 にむかひて 手 を 擧 てこれを 祝 し 罪祭 燔祭 酬恩祭 を 献 ぐることを 畢 て 下 れり
23 モーセとアロン 集會 の 幕屋 にいり 出 きたりて 民 を 祝 せり 斯 てヱホバの 榮光 總體 の 民 に 顯 れ
24 火 ヱホバの 前 より 出 て 壇 の 上 の 燔祭 と 脂 を 燬 つくせり 民 これを 見 て 聲 をあげ 俯伏 ぬ
Chapter 10
1 茲 にアロンの 子等 なるナダブとアビウともにその 火盤 をとりて 火 をこれにいれ 香 をその 上 に 盛 て 異 火 をヱホバの 前 に 献 げたり 是 はヱホバの 命 じたまひし 者 にあらざりしかば
2 火 ヱホバより 出 て 彼等 を 燬 ほろぼせりすなはち 彼等 はヱホバの 前 に 死 うせぬ
3 モーセ、アロンに 言 けるはヱホバの 宣 ふところは 是 のごとし 云 く 我 は 我 に 近 づく 者等 の 中 に 我 の 聖 ことを 顯 はし 又 全體 の 民 の 前 に 榮光 を 示 さんアロンは 默 然 たりき
4 モーセかくてアロンの 叔父 ウジエルの 子等 なるミサエルとエルザパンを 呼 び 汝等 進 みよりて 聖所 の 前 より 汝等 の 兄弟 等 を 營 の 外 に 携 へ 出 せと 之 にいひければ
5 すなはち 進 みよりて 彼等 をその 裏衣 のままに 營 の 外 に 携 へ 出 しモーセの 言 るごとくせり
6 モーセまたアロンおよびその 子 エレアザルとイタマルにいひけるは 汝 らの 頭 を 露 すなかれまた 汝 らの 衣 を 裂 なかれ 恐 くは 汝等 死 んまた 震怒 全體 の 民 におよぶあらん 但 汝等 の 兄弟 たるイスラエルの 全家 ヱホバのかく 火 をもて 燬 ほろぼしたまひし 事 を 哀 くべし
7 汝等 はまた 集會 の 幕屋 の 門 より 出 べからず 恐 くは 汝等 死 ん 其 はヱホバの 灌 膏 汝 らの 上 にあればなりと 彼等 モーセの 言 のごとくに 爲 り
8 茲 にヱホバ、アロンに 告 て 言 たまはく
9 汝 も 汝 の 子等 も 集會 の 幕屋 にいる 時 には 葡萄 酒 と 濃酒 を 飮 なかれ 恐 くは 汝等 死 ん 是 は 汝 らが 代々 永 く 守 るべき 例 たるべし
10 斯 するは 汝等 が 物 の 聖 と 世 間 なるとを 分 ち 汚 たると 潔淨 とを 分 つことを 得 んため
11 又 ヱホバのモーセによりて 告 たまひし 一切 の 法度 をイスラエルの 子孫 に 敎 ふることを 得 んがためなり
12 モーセまたアロンおよびその 遺 れる 子 エレアザルとイタマルに 言 けるは 汝等 ヱホバの 火祭 の 中 より 素祭 の 遺餘 を 取 り 酵 をいれずして 之 を 壇 の 側 に 食 へ 是 は 至聖物 なり
13 是 はヱホバの 火祭 の 中 より 汝 に 歸 する 者 また 汝 の 子等 に 歸 する 者 なれば 汝等 これを 聖所 にて 食 ふべし 我 かく 命 ぜられたるなり
14 また 搖 る 胸 と 擧 たる 腿 は 汝 および 汝 の 男子 と 女子 これを 淨 處 にて 食 ふべし 是 はイスラエルの 子孫 の 酬恩祭 の 中 より 汝 の 分 と 汝 の 子等 の 分 に 與 へらるる 者 なればなり
15 彼等 その 擧 るところの 腿 と 搖 ところの 胸 を 火祭 の 脂 とともに 持 きたりこれをヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となすべし 其 は 汝 と 汝 の 子等 に 歸 すべし 是 は 永 く 守 るべき 例 にしてヱホバの 命 じたまふ 者 なり
16 斯 てモーセ 罪祭 の 山羊 を 尋 ね 索 めけるに 旣 にこれを 燬 たりしかばアロンの 遺 れる 子等 エレアザルとイタマルにむかひてモーセ 怒 を 發 し 言 けるは
17 罪祭 の 牲 は 至 聖 かるに 汝等 なんぞ 之 を 聖 所 にて 食 ざりしや 是 は 汝等 をして 會衆 の 罪 を 任 て 彼等 のためにヱホバのまへに 贖 をなさしめんとて 汝等 に 賜 ふ 者 たるなり
18 視 よその 血 はまだこれを 聖所 に 携 へいることをせざりきかの 物 は 我 が 命 ぜしごとくに 汝等 これを 聖所 にて 食 ふべかりしなり
19 アロン、モーセに 言 けるは 今日 彼等 その 罪祭 と 燔祭 をヱホバの 前 に 献 げしが 斯 る 事 我 身 に 臨 めり 今日 もし 我 罪祭 の 牲 を 食 はばヱホバこれを 善 と 觀 たまふや
20 モーセこれを 聽 て 善 とせり
Chapter 11
1 ヱホバ、モーセとアロンに 告 てこれに 言 給 はく
2 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 へ 地 の 諸 の 獣畜 の 中 汝 らが 食 ふべき 四足 は 是 なり
3 凡 て 獣畜 の 中 蹄 の 分 たる 者 すなはち 蹄 の 全 く 分 たる 反芻 者 は 汝等 これを 食 ふべし
4 但 し 反芻 者 と 蹄 の 分 たる 者 の 中 汝等 の 食 ふべからざる 者 は 是 なり 即 ち 駱駝 是 は 反芻 ども 蹄 わかれざれば 汝等 には 汚 たる 者 なり
5 山 鼠 是 は 反芻 ども 蹄 わかれざれば 汝等 には 汚 たる 者 なり
6 兎 是 は 反芻 ども 蹄 わかれざれば 汝等 には 汚 たる 者 なり
7 猪 是 は 蹄 あひ 分 れ 蹄 まったく 分 るれども 反芻 ことをせざれば 汝等 には 汚 たる 者 なり
8 汝等 是等 の 者 の 肉 を 食 ふべからずまたその 死體 にさはるべからず 是等 は 汝等 には 汚 たる 者 なり
9 水 にある 諸 の 族 の 中 汝等 の 食 ふべき 者 は 是 なり 凡 て 水 の 中 にをり 海 河 に 居 る 者 にして 翅 と 鱗 のある 者 は 汝等 これを 食 ふべし
10 凡 て 水 に 動 く 者 凡 て 水 に 生 る 者 即 ち 凡 て 海 河 にある 者 にして 翅 と 鱗 なき 者 は 是 汝等 には 忌 はしき 者 なり
11 是等 は 汝等 には 忌 はしき 者 なり 汝等 その 肉 を 食 ふべからずまたその 死體 をば 忌 はしき 者 となすべし
12 凡 て 水 にありて 翅 も 鱗 もなき 者 は 汝等 には 忌 はしき 者 たるべし
13 鳥 の 中 に 汝等 が 忌 はしとすべき 者 は 是 なり 是 をば 食 ふべからず 是 は 忌 はしき 者 なり 即 ち 鵰 黄鷹 鳶
14 鸇 鷹 の 類
15 諸 の 鴉 の 類
16 駝鳥 梟 鴎 雀 鷹 の 類
17 鶴 鵜 鷺
18 白 鳥 鸅鸕 大 鷹
19 鶴 鸚鵡 の 類 鷸 および 蝙蝠
20 また 凡 て 羽翼 のありて 四爬 にあるくところの 昆蟲 は 汝等 には 忌 はしき 者 なり
21 但 し 羽翼 のありて 四爬 にあるく 諸 の 昆蟲 の 中 その 足 に 飛 腿 のありて 地 に 飛 ぶものは 汝等 これを 食 ふことを 得 べし
22 即 ちその 中 蝗蟲 の 類 大 蜢 の 類 小 蜢 の 類 螇蚸 の 類 を 汝等 食 ふことを 得 べし
23 凡 て 羽翼 ありて 四爬 にあるくところの 昆蟲 はみな 汝等 には 忌 はしき 者 たるなり
24 これ 等 はなんぢらを 汚 すなり 凡 て 是等 の 者 の 死體 に 捫 る 者 は 晩 まで 汚 るべし
25 凡 てその 死體 を 身 に 携 ふる 者 はその 衣服 を 洗 ふべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
26 凡 そ 蹄 の 分 れたる 獣畜 の 中 その 蹄 の 全 く 分 れざる 者 あるひは 反芻 ことをせざる 者 の 死體 は 汝等 には 汚穢 たるべし 凡 てこれに 捫 る 者 は 汚 るべし
27 四 足 にてあるく 諸 の 獣畜 の 中 その 掌 底 にて 歩 む 者 は 皆 汝等 には 汚穢 たるべしその 死骸 に 捫 る 者 は 晩 まで 汚 るべし
28 その 死體 を 身 に 携 ふる 者 はその 衣服 を 洗 ふべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり 是等 は 汝等 には 汚 たる 者 なり
29 地 に 匍 ところの 匍行 者 の 中 汝等 に 汚穢 となる 者 は 是 なり 即 ち 鼬鼠 鼫鼠 大 蜥蜴 の 類
30 蛤蚧 龍子 守宮 蛇 醫 蝘蜓
31 諸 の 匍 者 の 中 是等 は 汝等 には 汚穢 たるなり 凡 てその 死 たるに 捫 る 者 は 晩 まで 汚 るべし
32 是等 の 者 の 死 て 上 に 墜 たる 物 は 何 にもあれ 汚 るべし 木 の 器具 にもあれ 衣服 にもあれ 皮革 にもあれ 嚢袋 にもあれ 凡 そ 事 に 用 ふる 器 は 皆 これを 水 にいるべし 是 は 晩 まで 汚穢 ん 斯 せば 是 は 清 まるべし
33 また 是等 の 中 の 者 瓦 の 器 におつればその 内 にある 者 みな 汚 るべし 汝 らその 器 を 毀 つべきなり
34 また 水 の 入 たる 食 ふべき 食物 も 是等 によりて 汚 るべく 諸般 の 器 にある 飮 べき 飮物 も 是等 に 由 て 汚 るべし
35 是等 の 者 の 死體 物 の 上 に 堕 ればその 物 都 て 汚 るべし 爐 にもあれ 土鍋 にもあれ 之 を 毀 つべきなり 是 は 汚 れて 汝等 には 汚 れたる 者 となればなり
36 然 ど 泉水 あるひは 塘池 水 の 潴 は 汚 るること 無 し 唯 その 死體 に 觸 る 者 汚 るべし
37 是等 の 者 の 死體 は 播 べき 種 の 上 に 堕 るも 其 は 汚 るることなし
38 然 ど 種 の 上 に 水 のかかれる 時 にその 死體 上 に 堕 なば 其 は 汝等 には 汚 たるべし
39 汝等 が 食 ふところの 獣畜 の 死 たる 時 はその 死體 に 捫 る 者 は 晩 まで 汚 るべし
40 その 死體 を 食 ふ 者 はその 衣服 を 濯 ふべし 其 身 は 晩 まで 汚 るるなりその 死體 を 携 ふる 者 もその 衣服 を 洗 ふべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
41 地 の 上 に 匍 ところの 諸 の 匍行 物 は 忌 べき 者 なり 食 ふべからず
42 即 ち 地 に 匍 ところの 諸 の 匍行 物 の 中 凡 て 腹 ばひ 行 く 者 四 足 にて 歩 く 者 ならびに 多 の 足 を 有 つ 者 是等 をば 汝等 食 ふべからず 是等 は 忌 べき 者 たるなり
43 汝等 は 匍 ところの 匍行 物 のためにその 身 を 忌 はしき 者 にするなかれ 是等 をもてその 身 を 汚 すなかれ 又 是等 に 汚 さるるなかれ
44 我 は 汝等 の 神 ヱホバなれば 汝等 その 身 を 聖潔 せよ 然 ば 汝等 聖者 とならん 我 聖 ければなり 汝等 は 必 ず 地 に 匍 ところの 匍行 者 をもてその 身 を 汚 すことをせざれ
45 我 は 汝等 の 神 とならんとて 汝等 をエジプトの 國 より 導 きいだせしヱホバなり 我 聖 ければ 汝等 聖潔 なるべし
46 是 すなはち 獣畜 と 鳥 と 水 に 動 く 諸 の 生物 と 地 に 匍 ふ 諸 の 匍行 物 にかかはるところの 例 にして
47 汚 たる 者 と 潔 き 者 とを 分 ち 食 るる 生物 と 食 はれざる 生物 とを 分 つ 者 なり
Chapter 12
1 ヱホバまたモーセに 告 て 曰 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 へ 婦女 もし 種 をやどして 男子 を 生 ば 七日 汚 るべし 即 ちその 月 の 穢 の 日 數 ほど 汚 るるなり
3 また 第八日 に 至 らばその 嬰 の 前 の 皮 を 割 べし
4 その 婦女 は 尚 その 成潔 の 血 に三十三 日 を 歴 べしその 成潔 の 日 の 滿 るまでは 聖物 にさはるべからず 聖所 にいるべからず
5 若 女子 を 生 ば 二 七日 汚 るべし 月 の 穢 におけるがごとしまたその 成潔 の 血 に六十六 日 を 經 べきなり
6 而 してその 男子 あるひは 女子 につきての 成潔 の 日 滿 なば 燔祭 の 爲 に 當歳 の 羔羊 を 取 り 罪祭 のために 雛 き 鴿 あるひは 鳲鳩 を 取 てこれを 集會 の 幕屋 の 門 に 携 へきたり 祭司 にいたるべし
7 祭司 は 之 をヱホバの 前 にささげてその 婦女 のために 贖罪 をなすべし 然 せばその 出 血 の 穢 潔 まるべし 是 すなはち 男子 または 女子 を 生 る 婦女 にかかはるところの 例 なり
8 その 婦女 もし 羔羊 にまで 手 の 届 かざる 時 は 鳲鳩 二 羽 か 又 は 雛 き 鴿 二 羽 を 携 へきたるべし 是 一 は 燔祭 のため 一 は 罪祭 のためなり 祭司 これがために 贖罪 をなすべし 然 せば 婦女 は 潔 まるべし
Chapter 13
1 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまはく
2 人 その 身 の 皮 に 腫 あるひは 癬 あるひは 光 る 處 あらんにもし 之 がその 身 の 皮 にあること 癩 病 の 患 處 のごとくならばその 人 を 祭司 アロンまたは 祭司 たるアロンの 子等 に 携 へいたるべし
3 また 祭司 は 肉 の 皮 のその 患 處 を 觀 べしその 患 處 の 毛 もし 白 くなり 且 その 患 處 身 の 皮 よりも 深 く 見 えなば 是 癩 病 の 患 處 なり 祭司 かれを 見 て 汚 たる 者 となすべし
4 もし 又 その 身 の 皮 の 光 る 處 白 くありて 皮 よりも 深 く 見 えずまたその 毛 も 白 くならずば 祭司 その 患 處 ある 人 を 七日 の 間 禁鎖 おき
5 第七日 にまた 祭司 之 を 觀 べし 若 その 患 處 變 るところ 無 くまたその 患 處 皮 に 蔓延 ること 無 ば 祭司 またその 人 を 七日 の 間 禁鎖 おき
6 第七日 にいたりて 祭司 ふたたびその 人 を 觀 べしその 患 處 もし 薄 らぎまたその 患 處 皮 に 蔓延 らずば 祭司 これを 潔 者 となすべし 是 は 癬 なりその 人 は 衣服 を 洗 ふべし 然 せば 潔 くならん
7 然 どその 人 祭司 に 觀 られて 潔 き 者 となりたる 後 にいたりてその 癬 皮 に 廣 く 蔓延 らば 再 ひ 祭司 にその 身 を 見 すべし
8 祭司 これを 觀 てその 癬 皮 に 蔓延 るを 見 ば 祭司 その 人 を 汚 たる 者 となすべし 是 は 癩 病 なり
9 人 もしその 身 に 癩 病 の 患 處 あらば 祭司 にこれを 携 ゆくべし
10 祭司 これを 觀 にその 皮 の 腫 白 くしてその 毛 も 白 くなり 且 その 腫 に 爛 肉 の 見 ゆるあらば
11 是 舊 き 癩 病 のその 身 の 皮 にあるなれば 祭司 これを 汚 たる 者 となすべしその 人 は 汚 たる 者 なればこれを 禁鎖 るにおよばず
12 若 また 癩 病 大 にその 皮 に 發 しその 患 處 ある 者 の 皮 に 遍 く 滿 て 首 より 足 まで 凡 て 祭司 の 見 るところにおよばば
13 祭司 これを 視 若 その 身 に 遍 く 癩 病 の 滿 たるを 見 ばその 患 處 ある 者 を 潔 き 者 となすべし 其人 は 全 く 白 くなりたれば 潔 きなり
14 然 どもし 爛 肉 その 人 に 顯 れなば 汚 たる 者 なり
15 祭司 爛 肉 を 視 ばその 人 を 汚 たる 者 となすべし 爛 肉 は 汚 たる 者 なり 是 すなはち 癩 病 たり
16 若 またその 爛 肉 變 て 白 くならばその 人 は 祭司 に 詣 るべし
17 祭司 これを 視 るにその 患 處 もし 白 くなりをらば 祭司 その 患 處 ある 者 を 潔 き 者 となすべしその 人 は 潔 きなり
18 また 肉 の 皮 に 瘍瘡 ありしに 癒 て
19 その 瘍瘡 の 地方 に 白 き 腫 おこり 又 は 白 くして 微紅 き 光 る 處 おこるありて 之 を 祭司 に 見 することあらんに
20 祭司 これを 視 るに 皮 よりも 卑 く 見 てその 毛 白 くなりをらば 祭司 その 人 を 汚 たる 者 となすべし 其 は 瘍瘡 より 起 りし 癩 病 の 患 處 たるなり
21 然 ど 祭司 これを 觀 に 其處 に 白 き 毛 あらずまた 皮 よりも 卑 からずして 却 て 薄 らぎをらば 祭司 その 人 を 七日 の 間 禁鎖 おくべし
22 而 してもし 大 に 皮 に 蔓延 ば 祭司 その 人 を 汚 たる 者 となすべし 是 その 患 處 なり
23 然 どその 光 る 處 もしその 所 に 止 りて 蔓延 ずば 是 は 瘍瘡 の 痕跡 なり 祭司 その 人 を 潔 き 者 となすべし
24 また 肉 の 皮 に 火傷 あらんにその 火傷 の 跡 もし 微紅 くして 白 く 又 は 只 白 くして 光 る 處 とならば
25 祭司 これを 視 べし 若 その 光 る 處 の 毛 白 くなりてその 處 皮 よりも 深 く 見 なば 是 火傷 より 起 りし 癩 病 なれば 祭司 その 人 を 汚 たる 者 となすべし 是 は 癩 病 の 患 處 たるなり
26 然 ど 祭司 これを 視 にその 光 る 處 に 白 き 毛 あらずまたその 處 皮 よりも 卑 からずして 却 て 薄 らぎをらば 祭司 その 人 を 七日 の 間 禁鎖 おき
27 第七日 に 祭司 これを 視 べしもし 大 に 皮 に 蔓延 りをらば 祭司 その 人 を 汚 たる 者 となすべし 是 は 癩 病 の 患 處 なり
28 もしその 光 る 處 その 所 に 止 り 皮 に 蔓延 らずして 却 て 薄 らぎをらば 是 火傷 の 腫 なり 祭司 其人 を 潔 き 者 となすべし 其 は 是 火傷 の 痕迹 なればなり
29 男 あるひは 女 もし 頭 または 鬚 に 患 處 あらば
30 祭司 その 患 處 を 觀 べし 若 皮 よりも 深 く 見 えまた 其處 に 黄 なる 細 き 毛 あらば 祭司 その 人 を 汚 れたる 者 となすべし 其 は 瘡 にして 頭 または 鬚 にある 癩 病 なり
31 若 また 祭司 その 瘡 の 患 處 を 視 に 皮 よりも 深 からずしてまた 其處 に 黑 き 毛 あること 無 ば 祭司 その 瘡 の 患 處 ある 者 を 七日 の 間 禁鎖 おき
32 第七日 に 祭司 その 患 處 を 視 べしその 瘡 もし 蔓延 ずまた 其處 に 黄 なる 毛 あらずして 皮 よりもその 瘡 深 く 見 ずば
33 その 人 は 剃 ことをなすべし 但 しその 瘡 の 上 は 剃 べからず 祭司 其 瘡 ある 者 を 尚 また 七日 の 間 禁鎖 おき
34 第七日 に 祭司 またその 瘡 を 視 べし 若 その 瘡 皮 に 蔓延 ずまた 皮 よりも 深 く 見 ずば 祭司 その 人 を 潔 き 者 となすべしその 人 はまたその 衣服 をあらふべし 然 せば 潔 くならん
35 若 その 潔 き 者 となりし 後 にいたりてその 瘡 大 に 皮 に 蔓延 りなば
36 祭司 その 人 を 觀 べし 若 その 瘡 皮 に 蔓延 らば 祭司 は 黄 なる 毛 を 尋 るにおよばずその 人 は 汚 たる 者 なり
37 然 ど 若 その 瘡 止 たるごとくに 見 えて 黑 き 毛 の 其處 に 生 ずるあらばその 瘡 痊 たる 者 にてその 人 は 潔 し 祭司 その 人 を 潔 き 者 となすべし
38 また 男 あるひは 女 その 身 の 皮 に 光 る 處 すなはち 白 き 光 る 處 あらば
39 祭司 これを 視 べし 若 その 身 の 皮 の 光 る 處 薄 白 からば 是 白 斑 のその 皮 に 生 じたるなればその 人 は 潔 し
40 人 もしその 髮 毛 頭 より 脱 おつるあるも 禿 なれば 潔 し
41 人 もしその 面 に 近 き 處 の 頭 の 毛 脱 おつるあるも 額 の 禿 たるなれば 潔 し
42 然 ども 若 その 禿 頭 または 禿 額 に 白 く 微 紅 き 患 處 あらば 是 その 禿 頭 または 禿 額 に 癩 病 の 發 したるなり
43 祭司 これを 觀 べし 若 その 禿 頭 あるひは 禿 額 の 患 處 の 腫 白 くして 微 紅 くあり 身 の 肉 に 癩 病 のあらはるるごとくならば
44 是 癩 病 人 にして 汚 たる 者 なり 祭司 その 人 をもて 全 く 汚 たる 者 となすべしその 患 處 その 頭 にあるなり
45 癩 病 の 患 處 ある 者 はその 衣服 を 裂 きその 頭 を 露 しその 口 に 蓋 をあてて 居 り 汚 たる 者 汚 たる 者 とみづから 稱 ふべし
46 その 患 處 の 身 にある 日 の 間 は 恒 に 汚 たる 者 たるべしその 人 は 汚 たる 者 なれば 人 に 離 れて 居 るべし 即 ち 營 の 外 に 住居 をなすべきなり
47 若 また 衣服 に 癩 病 の 患 處 起 るあらん 時 は 毛 の 衣 にもあれ 麻 の 衣 にもあれ
48 又 麻 あるひは 毛 の 經 線 にあるにもせよ 緯線 にあるにもせよ 皮革 にあるにもあれ 又 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 にあるにもあれ
49 若 その 衣服 あるひは 皮革 あるひは 經 線 あるひは 緯線 あるひは 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 に 有 ところの 患 處 靑 くあるか 又 は 赤 くあらば 是 癩 病 の 患 處 なり 之 を 祭司 に 見 べし
50 祭司 はその 患 處 を 視 その 患 處 ある 物 を 七日 の 間 禁鎖 おき
51 第七日 にその 患 處 を 視 べし 若 その 衣服 あるひは 經 線 あるひは 緯線 あるひは 毛 あるひは 皮革 あるひは 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 にあるところの 患 處 蔓延 をらばこれ 惡 き 癩 病 にしてその 物 は 汚 たる 者 なり
52 彼 その 患 處 あるところの 衣服 毛 または 麻 の 經 線 緯線 あるひは 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 を 燬 べし 是 は 惡 き 癩 病 なりその 物 を 火 に 燒 べし
53 然 ど 祭司 これを 視 に 患 處 もしその 衣服 あるひは 經 線 あるひは 緯線 あるひは 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 に 蔓延 ずば
54 祭司 命 じてその 患 處 ある 物 を 濯 はせ 尚 七日 の 間 之 を 禁鎖 おき
55 而 して 祭司 その 濯 ひし 患 處 を 觀 べし 患 處 もし 色 の 變 ることなくば 患 處 の 蔓延 ことあらざるも 是 は 汚 たる 者 なり 汝 これを 火 に 燬 べし 是 は 表面 にあるも 裏面 にあるも 共 に 腐蝕 の 陷 なり
56 然 ど 濯 たる 後 に 祭司 これを 觀 るにその 患 處 薄 らぎたらばその 衣服 あるひは 皮革 あるひは 經 線 あるひは 緯線 より 患 處 を 切 とるべし
57 然 るに 尚 またその 衣服 あるひは 經 線 あるひは 緯線 あるひは 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 に 患 處 のあらはるるあらば 是 再 發 なり 汝 その 患 處 ある 物 を 火 に 燒 べし
58 また 汝 が 濯 ふところの 衣服 あるひは 經 線 あるひは 緯線 あるひは 凡 て 皮革 にて 造 れる 物 よりして 若 その 患 處 脱 さらば 再 びこれを 濯 ふべし 然 せば 潔 し
59 是 すなはち 毛 または 麻 の 衣服 および 經 線 緯線 ならびに 凡 て 皮革 にて 造 りたる 物 に 起 れる 癩 病 の 患 處 をしらべて 潔 と 汚 たるとを 定 むるところの 條例 なり
Chapter 14
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 癩 病 人 の 潔 めらるる 日 の 定例 は 是 のごとし 即 ちその 人 を 祭司 の 許 に 携 へゆくべし
3 先 祭司 營 より 出 ゆきて 觀 祭司 もし 癩 病 人 の 身 にありし 癩 病 の 患 處 の 痊 たるを 見 ば
4 祭司 その 潔 めらるる 者 のために 命 じて 生 る 潔 き 鳥 二 羽 に 香柏 と 紅 の 線 と 牛膝草 を 取 きたらしめ
5 祭司 また 命 じてその 鳥 一 羽 を 瓦 の 器 の 内 にて 活 水 の 上 に 殺 さしめ
6 而 してその 生 る 鳥 を 取 り 香柏 と 紅 の 線 と 牛膝草 をも 取 て 之 を 夫 活 水 の 上 に 殺 したる 鳥 の 血 の 中 にその 生 る 鳥 とともに 濡 し
7 癩 病 より 潔 められんとする 者 にこれを 七 回 灑 ぎてこれを 潔 き 者 となしその 生 る 鳥 をば 野 に 放 つべし
8 潔 めらるる 者 はその 衣服 を 濯 ひその 毛髮 をことごとく 剃 おとし 水 に 身 を 滌 ぎて 潔 くなり 然 る 後 に 營 に 入 きたるべし 但 し 七日 が 間 は 自己 の 天 幕 の 外 に 居 るべし
9 而 して 第七日 にその 身 の 毛髮 をことごとく 剃 べし 即 ちその 頭 の 髮 と 鬚 と 眉 とをことごとく 剃 りまたその 衣服 を 濯 ひ 且 その 身 を 水 に 滌 ぎて 潔 くなるべし
10 第八日 にいたりてその 人 二匹 の 全 き 羔羊 の 牡 と 當歳 なる 一匹 の 全 き 羔羊 の 牝 を 取 りまた 麥 粉 十 分 の三に 油 を 和 たる 素祭 と 油 一ログを 取 べし
11 潔禮 をなす 所 の 祭司 その 潔 めらるべき 人 と 是等 の 物 とを 集會 の 幕屋 の 門 にてヱホバの 前 に 置 き
12 而 して 祭司 かの 羔羊 の 牡 一匹 を 取 り一ログの 油 とともに 之 を 愆祭 に 献 げまた 之 をヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となすべし
13 この 羔羊 の 牡 は 罪祭 燔祭 の 牲 を 宰 る 處 すなはち 聖所 にてこれを 宰 るべし 罪祭 の 物 の 祭司 に 歸 するごとく 愆祭 の 物 も 然 るなり 是 は 至聖物 たり
14 而 して 祭司 その 愆祭 の 牲 の 血 を 取 りその 潔 めらるべき 者 の 右 の 耳 の 端 と 右 の 手 の 大 指 と 右 の 足 の 拇 指 に 祭司 これをつくべし
15 祭司 またその一ログの 油 をとりて 之 を 自身 の 左 の 手 の 掌 に 傾 ぎ
16 而 して 祭司 その 右 の 指 を 左 の 手 の 油 にひたしその 指 をもて 之 を 七 回 ヱホバの 前 に 灑 ぐべし
17 その 手 の 殘餘 の 油 は 祭司 その 潔 らるべき 者 の 右 の 耳 の 端 と 右 の 手 の 大 指 と 右 の 足 の 拇 指 においてその 愆祭 の 牲 の 血 の 上 に 之 をつくべし
18 而 して 尚 その 手 に 殘 れる 油 は 祭司 これをその 潔 めらるべき 者 の 首 につけヱホバの 前 にて 祭司 その 人 のために 贖罪 をなすべし
19 斯 してまた 祭司 罪祭 を 献 げその 汚穢 を 潔 めらるべき 者 のために 贖罪 を 爲 て 然 る 後 に 燔祭 の 牲 を 宰 るべし
20 而 して 祭司 燔祭 と 素祭 を 壇 の 上 に 献 げその 人 のために 祭司 贖罪 を 爲 べし 然 せばその 人 は 潔 くならん
21 その 人 もし 貧 くして 之 にまで 手 の 届 かざる 時 は 搖 て 自己 の 贖罪 をなさしむべき 愆祭 のために 羔羊 の 牡 一匹 をとり 又 素祭 のために 麥 粉 十 分 の一に 油 を 和 たるを 取 りまた 油 一ログを 取 り
22 且 その 手 のとどくところに 循 ひて 鳲鳩 二 羽 かまたは 雛 き 鴿 二 羽 を 取 べし 其 一 は 罪祭 のための 者 一 は 燔祭 のための 者 なり
23 而 してその 潔 禮 の 第八日 に 之 を 祭司 に 携 へ 集會 の 幕屋 の 門 にきたりてヱホバの 前 にいたるべし
24 かくて 祭司 はその 愆祭 の 牡羊 と一ログの 油 を 取 り 祭司 これをヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となすべし
25 而 して 愆祭 の 羔羊 を 宰 りて 祭司 その 愆祭 の 牲 の 血 を 取 りこれをその 潔 めらるべき 者 の 右 の 耳 の 端 と 右 の 手 の 大 指 と 右 の 足 の 拇 指 につけ
26 また 祭司 その 油 の 中 を 己 の 左 の 手 の 掌 に 傾 ぎ
27 而 して 祭司 その 右 の 指 をもて 左 の 手 の 油 を 七 回 ヱホバの 前 に 灑 ぎ
28 亦 祭司 その 潔 めらるべき 者 の 右 の 耳 と 右 の 手 の 大 指 と 右 の 足 の 拇 指 において 愆祭 の 牲 の 血 をつけし 處 にその 手 の 油 をつくべし
29 またその 手 に 殘 れる 油 をば 祭司 その 潔 めらるべき 者 の 首 に 之 をつけヱホバの 前 にてその 人 のために 贖罪 をなすべし
30 その 人 はその 手 のおよぶところの 鳲鳩 または 雛 き 鴿 一 羽 を 献 ぐべし
31 即 ちその 手 のおよぶところの 者 一 を 罪祭 に 一 を 燔祭 に 爲 べし 祭司 はその 潔 めらるべき 者 のためにヱホバの 前 に 贖罪 をなすべし
32 癩 病 の 患 處 ありし 人 にてその 潔 禮 に 用 ふべき 物 に 手 の 届 ざる 者 は 之 をその 條例 とすべし
33 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまはく
34 我 が 汝 らの 產業 に 與 ふるカナンの 地 に 汝等 の 至 らん 時 に 我 汝 らの 產業 の 地 の 或 家 に 癩 病 の 患 處 を 生 ぜしむること 有 ば
35 その 家 の 主 來 り 祭司 に 告 て 患 處 のごとき 者 家 に 現 はると 言 べし
36 然 る 時 は 祭司 命 じて 祭司 のその 患 處 を 視 に 行 く 前 にその 家 を 空 しむべし 是 は 家 にある 物 の 凡 て 汚 れざらんためなり 而 して 後 に 祭司 いりてその 家 を 觀 べし
37 その 患 處 を 觀 にもしその 家 の 壁 に 靑 くまたは 赤 き 窪 の 患 處 ありて 壁 よりも 卑 く 見 えなば
38 祭司 その 家 を 出 て 家 の 門 にいたり 七日 の 間 家 を 閉 おき
39 祭司 第七日 にまた 來 りて 視 るべしその 患 處 もし 家 の 壁 に 蔓延 をらば
40 祭司 命 じてその 患 處 ある 石 を 取 のぞきて 邑 の 外 の 汚穢 所 にこれを 棄 しめ
41 またその 家 の 内 の 四周 を 刮 らしむべしその 刮 りし 灰沙 は 之 を 邑 の 外 の 汚穢 所 に 傾 け
42 他 の 石 を 取 てその 石 の 所 に 入 かふべし 而 して 彼 他 の 灰沙 をとりて 家 を 塗 べきなり
43 斯 石 を 取 のぞき 家 を 刮 りてこれを 塗 かへし 後 にその 患 處 もし 再 びおこりて 家 に 發 しなば
44 祭司 また 來 りて 視 べし 患 處 もし 家 に 蔓延 たらば 是 家 にある 惡 き 癩 病 なれば 其 は 汚 るるなり
45 彼 その 家 を 毀 ちその 石 その 木 およびその 家 の 灰沙 をことごとく 邑 の 外 の 汚穢 所 に 搬 びいだすべし
46 その 家 を 閉 おける 日 の 間 にこれに 入 る 者 は 晩 まで 汚 るべし
47 その 家 に 臥 す 者 はその 衣服 を 洗 ふべしその 家 に 食 する 者 もその 衣服 を 洗 ふべし
48 然 ど 祭司 いりて 視 にその 患 處 家 を 塗 かへし 後 に 家 に 蔓延 ずば 是 患 處 の 痊 たる 者 なれば 祭司 その 家 を 潔 き 者 となすべし
49 彼 すなはちその 家 を 潔 むるために 鳥 二 羽 に 香柏 と 紅 の 線 と 牛膝草 を 取 り
50 その 鳥 一 羽 を 瓦 の 器 の 内 にて 活 る 水 の 上 に 殺 し
51 香柏 と 牛膝草 と 紅 の 線 と 生 鳥 を 取 てこれをその 殺 せし 鳥 の 血 なる 活 る 水 に 浸 し 七 回 家 に 灑 ぐべし
52 斯 祭司 鳥 の 血 と 活 る 水 と 生 る 鳥 と 香柏 と 牛膝草 と 紅 の 線 をもて 家 を 潔 め
53 その 生 る 鳥 を 邑 の 外 の 野 に 縦 ちその 家 のために 贖罪 をなすべし 然 せば 其 は 潔 くならん
54 是 すなはち 癩 病 の 諸 患 處 瘡
55 および 衣服 と 家屋 の 癩 病
56 ならびに 腫 と 癬 と 光 る 處 とに 關 る 條例 にして
57 何 の 日 潔 きか 何 の 日 汚 たるかを 敎 ふる 者 なり 癩 病 の 條例 は 是 のごとし
Chapter 15
1 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 へ 凡 そ 人 その 肉 に 流 出 あらばその 流 出 のために 汚 るべし
3 その 流 出 に 由 て 汚 るること 是 のごとし 即 ちその 肉 の 流 出 したたるもその 肉 の 流 出 滞 ほるも 共 にその 汚穢 となるなり
4 流 出 ある 者 の 臥 たる 床 は 凡 て 汚 るまたその 人 の 坐 したる 物 は 凡 て 汚 るべし
5 その 床 に 觸 る 人 は 衣服 をあらひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
6 流 出 ある 人 の 坐 したる 物 の 上 に 坐 する 人 は 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 をそそぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
7 流 出 ある 者 の 身 に 觸 る 人 は 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
8 もし 流 出 ある 者 の 唾 潔 き 者 にかからばその 人 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
9 流 出 ある 者 の 乗 たる 物 は 凡 て 汚 るべし
10 またその 下 になりし 物 に 觸 る 人 は 皆 晩 まで 汚 るまた 其 等 の 物 を 携 ふる 者 は 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 をそそぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
11 流 出 ある 者 手 を 水 に 洗 はずして 人 にさはらばその 人 は 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
12 流 出 ある 者 の 捫 りし 瓦 の 器 は 凡 て 碎 くべし 木 の 器 は 凡 て 水 に 洗 ふべし
13 流 出 ある 者 その 流 出 やみて 潔 くならば 己 の 成潔 のために 七日 を 數 へその 衣服 を 洗 ひ 活 る 水 にその 體 を 滌 ぐべし 然 せば 潔 くなるべし
14 而 して 第八日 に 鳲鳩 二 羽 または 雛 き 鴿 二 羽 を 自己 のために 取 り 集會 の 幕屋 の 門 にきたりてヱホバの 前 にゆき 之 を 祭司 に 付 すべし
15 祭司 はその 一 を 罪祭 に 一 を 燔祭 に 献 げ 而 して 祭司 その 人 の 流 出 のためにヱホバの 前 に 贖罪 をなすべし
16 人 もし 精 の 洩 ることあらばその 全 身 を 水 にあらふべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
17 凡 て 精 の 粘着 たる 衣服 皮革 などは 皆 水 に 洗 ふべし 是 は 晩 まで 汚 るるなり
18 男 もし 女 と 寝 て 精 を 洩 さば 二人 ともに 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
19 また 婦女 流 出 あらんにその 肉 の 流 出 もし 血 ならば 七日 の 間 不 潔 なり 凡 て 彼 に 捫 る 者 は 晩 まで 汚 るべし
20 その 不 潔 の 間 に 彼 が 臥 たるところの 物 は 凡 て 汚 るべし 又 彼 がその 上 に 坐 れる 物 も 皆 汚 れん
21 その 床 に 捫 る 者 は 皆 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
22 彼 が 凡 て 坐 りし 物 に 捫 る 者 は 皆 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
23 彼 の 床 の 上 またはその 凡 て 坐 りし 物 の 上 にある 血 に 捫 らばその 人 は 晩 まで 汚 るるなり
24 人 もし 婦女 と 寝 てその 不 潔 を 身 に 得 ば 七日 汚 るべしその 人 の 臥 たる 床 は 凡 て 汚 れん
25 婦女 もしその 血 の 流 出 不 潔 の 期 の 外 にありて 多 くの 日 に 渉 ることあり 又 その 流 出 する 事 不 潔 の 期 に 逾 るあらばその 汚穢 の 流 出 する 日 の 間 は 凡 てその 不 潔 の 時 の 如 くにしてその 身 汚 る
26 凡 てその 流 出 ある 日 の 間 彼 が 臥 ところの 床 は 彼 におけること 不 潔 の 床 のごとし 凡 そ 彼 が 坐 れる 物 はその 汚 るること 不 潔 の 汚穢 のごとし
27 是等 の 物 に 捫 る 人 は 凡 て 汚 るその 衣服 を 洗 ひ 水 に 身 を 滌 ぐべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなり
28 彼 もしその 流 出 やみて 淨 まらば 七日 を 算 ふべし 而 して 後 潔 くならん
29 彼 第八日 に 鳲鳩 二 羽 または 雛 き 鴿 二 羽 を 自己 のために 取 りこれを 祭司 に 携 へ 來 り 集會 の 幕屋 の 門 にいたるべし
30 祭司 その 一 を 罪祭 に 一 を 燔 祭 に 献 げ 而 して 祭司 かれが 汚穢 の 流 出 のためにヱホバの 前 に 贖 を 爲 べし
31 斯 汝等 イスラエルの 子孫 をその 汚穢 に 離 れしむべし 是 は 彼等 その 中間 にある 吾 が 幕屋 を 汚 してその 汚穢 に 死 ることなからん 爲 なり
32 是 すなはち 流 出 ある 者 その 精 を 洩 してこれに 身 を 汚 せし 者
33 その 不 潔 を 患 ふ 婦女 或 は 男 あるひは 女 の 流 出 ある 者 汚 たる 婦女 と 寝 たる 者等 に 關 るところの 條例 なり
Chapter 16
1 アロンの 子等 二人 がヱホバの 前 に 献 ぐることを 爲 て 死 たる 後 にヱホバ、モーセに 斯 告 たまへり
2 即 ちヱホバ、モーセに 言 たまひけるは 汝 の 兄弟 アロンに 告 よ 時 をわかたずして 障蔽 の 幕 の 内 なる 聖所 にいり 櫃 の 上 なる 贖罪 所 の 前 にいたるべからず 是 死 ることなからんためなり 其 は 我 雲 のうちにありて 贖罪 所 の 上 にあらはるべければなり
3 アロン 聖所 にいるには 斯 すべしすなはち 犢 の 牡 を 罪祭 のために 取 り 牡羊 を 燔祭 のために 取 り
4 聖 き 麻 の 裏衣 を 着 麻 の 褌 をその 肉 にまとひ 麻 の 帶 をもて 身 に 帶 し 麻 の 頭 帽 を 冠 るべし 是 は 聖 衣 なりその 身 を 水 にあらひてこれを 着 べし
5 またイスラエルの 子孫 の 會衆 の 中 より 牡山羊 二匹 を 罪祭 のために 取 り 牡羊 一匹 を 燔祭 のために 取 べし
6 アロンは 自己 のためなるその 罪祭 の 牡牛 を 牽 きたりて 自己 とその 家族 のために 贖罪 をなすべし
7 アロンまたその 兩隻 の 山羊 を 取 り 集會 の 幕屋 の 門 にてヱホバの 前 にこれを 置 き
8 その 兩隻 の 山羊 のために 籤 を 掣 べし 即 ち 一 の 籤 をヱホバのためにし 一 の 籤 をアザゼルのためにすべし
9 而 してアロンそのヱホバの 籤 にあたりし 山羊 を 献 げて 罪祭 となすべし
10 又 アザゼルの 籤 にあたりし 山羊 はこれをヱホバの 前 に 生 しおきこれをもて 贖罪 をなしこれを 野 におくりてアザゼルにいたらすべし
11 即 ちアロン 己 のためなるその 罪祭 の 牡牛 を 牽 きたりて 自己 とその 家族 のために 贖罪 をなし 自己 のためなる 其 罪祭 の 牡 牛 を 宰 り
12 而 して 火 鼎 をとりヱホバの 前 の 壇 よりして 熱 れる 火 を 之 に 盈 てまた 兩手 に 細 末 の 馨 しき 香 を 盈 て 之 を 障蔽 の 幕 の 中 に 携 へいり
13 ヱホバの 前 に 於 て 香 をその 火 に 放 べ 香 の 煙 の 雲 をして 律法 の 上 なる 贖罪 所 を 蓋 はしむべし 然 せば 彼 死 ることあらじ
14 彼 またその 牡牛 の 血 をとり 指 をもて 之 を 贖罪 所 の 東 面 に 灑 ぎまた 指 をもてその 血 を 贖罪 所 の 前 に 七 回 灑 ぐべし
15 斯 してまた 民 のためなるその 罪祭 の 山羊 を 宰 りその 血 を 障蔽 の 幕 の 内 に 携 へいりかの 牡牛 の 血 をもて 爲 しごとくその 血 をもて 爲 しこれを 贖罪 所 の 上 と 贖罪 所 の 前 に 灑 ぎ
16 イスラエルの 子孫 の 汚穢 とその 諸 の 悸 れる 罪 とに 縁 て 聖所 のために 贖罪 を 爲 べし 即 ち 彼等 の 汚穢 の 中間 にある 集會 の 幕屋 のために 斯 なすべきなり
17 彼 が 聖所 において 贖罪 をなさんとて 入 たる 時 はその 自己 と 己 の 家族 とイスラエルの 全 會衆 のために 贖罪 をなして 出 るまでは 何人 も 集會 の 幕屋 の 内 に 居 べからず
18 斯 て 彼 ヱホバの 前 の 壇 に 出 きたり 之 がために 贖罪 をなすべし 即 ちその 牡牛 の 血 と 山羊 の 血 を 取 て 壇 の 四周 の 角 につけ
19 また 指 をもて 七 回 その 血 を 其 の 上 に 灑 ぎイスラエルの 子孫 の 汚穢 をのぞきて 其 を 潔 ようし 且 聖別 べし
20 斯 かれ 聖所 と 集會 の 幕屋 と 壇 のために 贖罪 をなしてかの 生 る 山羊 を 牽 きたるべし
21 然 る 時 アロンその 生 る 山羊 の 頭 に 兩手 を 按 きイスラエルの 子孫 の 諸 の 惡事 とその 諸 の 悸反 る 罪 をことごとくその 上 に 承 認 はしてこれを 山羊 の 頭 に 載 せ 選 びおける 人 の 手 をもてこれを 野 に 遣 るべし
22 その 山羊 彼等 の 諸 惡 を 人 なき 地 に 任 ゆくべきなり 即 ちその 山羊 を 野 に 遣 るべし
23 斯 してアロン 集會 の 幕屋 にいりその 聖所 にいりし 時 に 穿 たる 麻 の 衣 を 脱 て 其處 に 置 き
24 聖所 においてその 身 を 水 にそそぎ 衣服 をつけて 出 で 自己 の 燔祭 と 民 の 燔祭 とを 献 げて 自己 と 民 とのために 贖罪 をなすべし
25 また 罪祭 の 牲 の 脂 を 壇 の 上 に 焚 べきなり
26 かの 山羊 をアザゼルに 遣 りし 者 は 衣服 を 濯 ひ 水 に 身 を 滌 ぎて 然 る 後 營 にいるべし
27 聖所 において 贖罪 をなさんために 其 血 を 携 へ 入 たる 罪祭 の 牡牛 と 罪祭 の 山羊 とは 之 を 營 の 外 に 携 へいだしその 皮 と 肉 と 糞 を 火 に 燒 べし
28 之 を 燒 たる 者 は 衣服 を 濯 ひ 水 に 身 を 滌 ぎて 然 る 後 營 にいるべし
29 汝等 永 く 此 例 を 守 るべし 即 ち七 月 にいたらばその 月 の 十 日 に 汝等 その 身 をなやまし 何 の 工 をも 爲 べからず 自己 の 國 の 人 もまた 汝等 の 中 に 寄寓 る 外國 の 人 も 共 に 然 すべし
30 其 はこの 日 に 祭司 汝 らのために 贖罪 をなして 汝 らを 淨 むればなり 是 汝 らがヱホバの 前 にその 諸 の 罪 を 清 められんためになす 者 なり
31 是 は 汝 らの 大 安息日 なり 汝 ら 身 をなやますべし 是 永 く 守 るべき 例 なり
32 膏 をそそがれて 任 ぜられその 父 に 代 りて 祭司 の 職 をなすところの 祭司 贖罪 をなすべし 彼 は 麻 の 衣 すなはち 聖 衣 を 衣 べし
33 彼 すなはち 至 聖所 のために 贖罪 をなしまた 集會 の 幕屋 のためと 壇 のために 贖罪 をなしまた 祭司 等 のためと 民 の 會衆 のために 贖罪 をなすべし
34 是 汝等 が 永 く 守 るべき 例 にしてイスラエルの 子孫 の 諸 の 罪 のために 年 に 一度 贖罪 をなす 者 なり 彼 すなはちヱホバのモーセに 命 じたまひしごとく 爲 ぬ
Chapter 17
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 アロンとその 子等 およびイスラエルの 總 の 子孫 に 告 てこれに 言 べしヱホバの 命 ずるところ 斯 のごとし 云 く
3 凡 そイスラエルの 家 の 人 の 中 牛 羊 または 山羊 を 營 の 内 に 宰 りあるひは 營 の 外 に 宰 ることを 爲 し
4 之 を 集會 の 幕屋 の 門 に 牽 きたりて 宰 りヱホバの 幕屋 の 前 において 之 をヱホバに 禮物 として 献 ぐることを 爲 ざる 者 は 血 を 流 せる 者 と 算 らるべし 彼 は 血 を 流 したるなればその 民 の 中 より 絶 るべきなり
5 是 はイスラエルの 子孫 をしてその 野 の 表 に 犠牲 とするところの 犠牲 をヱホバに 牽 きたらしめんがためなり 即 ち 彼等 は 之 を 牽 きたり 集會 の 幕屋 の 門 にいたりて 祭司 に 就 きこれを 酬恩祭 としてヱホバに 献 ぐべきなり
6 然 る 時 は 祭司 その 血 を 集會 の 幕屋 の 門 なるヱホバの 壇 にそそぎまたその 脂 を 馨 しき 香 のために 焚 てヱホバに 奉 つるべし
7 彼等 はその 慕 ひて 淫 せし 魑魅 に 重 て 犠牲 をささぐ 可 らず 是 は 彼等 が 代々 永 くまもるべき 例 なり
8 汝 また 彼等 に 言 べし 凡 そイスラエルの 家 の 人 または 汝 らの 中 に 寄寓 る 他 國 の 人 燔祭 あるひは 犠牲 を 献 ぐることをせんに
9 之 を 集會 の 幕屋 の 門 に 携 へきたりてヱホバにこれを 献 ぐるにあらずばその 人 はその 民 の 中 より 絶 るべし
10 凡 そイスラエルの 家 の 人 または 汝 らの 中 に 寄寓 る 他國 の 人 の 中 何 の 血 によらず 血 を 食 ふ 者 あれば 我 その 血 を 食 ふ 人 にわが 面 をむけて 攻 めその 民 の 中 より 之 を 斷 さるべし
11 其 は 肉 の 生命 は 血 にあればなり 我 汝等 がこれを 以 て 汝等 の 霊魂 のために 壇 の 上 にて 贖罪 をなさんために 是 を 汝等 に 與 ふ 血 はその 中 に 生命 のある 故 によりて 贖罪 をなす 者 なればなり
12 是 をもて 我 イスラエルの 子孫 にいへり 汝 らの 中 何人 も 血 をくらふべからずまた 汝 らの 中 に 寄寓 る 他國 の 人 も 血 を 食 ふべからずと
13 凡 そイスラエルの 子孫 の 中 または 汝 らの 中 に 寄寓 る 他 國 の 人 の 中 もし 食 はるべき 獣 あるひは 鳥 を 猟 獲 たる 者 あらばその 血 を 灑 ぎいだし 土 にて 之 を 掩 ふべし
14 凡 の 肉 の 生命 はその 血 にして 是 はすなはちその 魂 たるなり 故 に 我 イスラエルの 子孫 にいへりなんぢらは 何 の 肉 の 血 をもくらふべからず 其 は 一切 の 肉 の 生命 はその 血 なればなり 凡 て 血 をくらふものは 絶 るべし
15 およそ 自 ら 死 たる 物 または 裂 ころされし 物 をくらふ 人 はなんぢらの 國 の 者 にもあれ 他 國 の 者 にもあれその 衣服 をあらひ 水 に 身 をそそぐべしその 身 は 晩 までけがるるなりその 後 は 潔 し
16 その 人 もし 洗 ふことをせずまたその 身 を 水 に 滌 がずばその 罪 を 任 べし
Chapter 18
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 て 之 に 言 へ 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
3 汝 らその 住 をりしエジプトの 國 に 行 はるる 所 の 事等 を 傚 ひ 行 ふべからずまた 我 が 汝等 を 導 きいたるカナンの 國 におこなはるる 所 の 事等 を 傚 ひおこなふべからずまたその 例 に 歩行 べからず
4 汝等 は 我 が 法 を 行 ひ 我 が 例 をまもりてその 中 にあゆむべし 我 は 汝等 の 神 ヱホバなり
5 汝等 わが 例 とわが 法 をまもるべし 人 もし 是 を 行 はば 之 によりて 生 べし 我 はヱホバなり
6 汝等 凡 てその 骨 肉 の 親 に 近 づきて 之 と 淫 するなかれ 我 はヱホバなり
7 汝 の 母 と 淫 するなかれ 是 汝 の 父 を 辱 しむるなればなり 彼 は 汝 の 母 なれば 汝 これと 淫 するなかれ
8 汝 の 父 の 妻 と 淫 するなかれ 是 汝 の 父 を 辱 しむるなればなり
9 汝 の 姉妹 すなはち 汝 の 父 の 女子 と 汝 の 母 の 女子 は 家 に 生 れたると 家外 に 生 れたるとによらず 凡 てこれと 淫 するなかれ
10 汝 の 男子 の 女子 または 汝 の 女子 の 女子 と 淫 する 事 なかれ 是 自己 を 辱 しむるなればなり
11 汝 の 父 の 妻 が 汝 の 父 によりて 產 たる 女子 は 汝 の 姉妹 なれば 之 と 淫 する 勿 れ
12 汝 の 父 の 姉妹 と 淫 するなかれ 是 は 汝 の 父 の 骨 肉 の 親 なればなり
13 また 汝 の 母 の 姉妹 と 淫 する 勿 れ 是 は 汝 の 母 の 骨 肉 の 親 なり
14 汝 の 父 の 兄弟 の 妻 に 親 づきて 之 と 淫 する 勿 れ 是 は 汝 の 叔伯母 なり
15 汝 の 媳 と 淫 するなかれ 是 は 汝 の 息子 の 妻 なれば 汝 これと 淫 する 勿 れ
16 汝 の 兄弟 の 妻 と 淫 する 勿 れ 是 汝 の 兄弟 を 辱 しむるなればなり
17 汝 婦人 とその 婦 の 女子 とに 淫 する 勿 れまたその 婦人 の 子息 の 女子 またはその 女子 の 女子 を 取 て 之 に 淫 する 勿 れ 是等 は 汝 の 骨 肉 の 親 なれば 然 するは 惡 し
18 汝 妻 の 尚 生 る 間 に 彼 の 姉妹 を 取 て 彼 とおなじく 妻 となして 之 に 淫 する 勿 れ
19 婦 のその 行經 の 汚穢 にある 間 はこれに 近 づきて 淫 するなかれ
20 汝 の 鄰 の 妻 と 交 合 して 彼 によりて 己 が 身 を 汚 すなかれ
21 汝 その 子女 に 火 の 中 を 通 らしめてこれをモロクにささぐることを 絶 て 爲 ざれ 亦 汝 の 神 ヱホバの 名 を 汚 すことなかれ 我 はヱホバなり
22 汝 女 と 寝 るごとくに 男 と 寝 るなかれ 是 は 憎 むべき 事 なり
23 汝 獣畜 と 交 合 して 之 によりて 己 が 身 を 汚 すこと 勿 れまた 女 たる 者 は 獣畜 の 前 に 立 て 之 と 接 ること 勿 れ 是 憎 むべき 事 なり
24 汝等 はこの 諸 の 事 をもて 身 を 汚 すなかれ 我 が 汝等 の 前 に 逐 はらふ 國々 の 人 はこの 諸 の 事 によりて 汚 れ
25 その 地 もまた 汚 る 是 をもて 我 その 惡 のために 之 を 罰 すその 地 も 亦 自 らそこに 住 る 民 を 吐 いだすなり
26 然 ば 汝等 はわが 例 と 法 を 守 りこの 諸 の 憎 むべき 事 を 一 も 爲 べからず 汝 らの 國 の 人 も 汝 らの 中間 に 寄寓 る 他國 の 人 も 然 るべし
27 汝等 の 先 にありし 此地 の 人々 はこの 諸 の 憎 むべき 事 を 行 へりその 地 もまた 汚 る
28 汝等 は 是 のごとくするなかれ 恐 くはこの 地 汝 らの 先 にありし 國人 を 吐 いだす 如 くに 汝 らをも 吐 いださん
29 凡 そこの 憎 むべき 事等 を 一 にても 行 ふ 者 あれば 之 を 行 ふ 人 はその 民 の 中 より 絶 るべし
30 然 ば 汝等 はわが 例規 を 守 り 汝等 の 先 におこなはれし 是等 の 憎 むべき 習俗 を 一 も 行 ふなかれまた 之 によりて 汝等 身 を 汚 す 勿 れ 我 は 汝等 の 神 ヱホバなり
Chapter 19
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 イスラエルの 子孫 の 全 會衆 に 告 てこれに 言 へ 汝等 宜 く 聖 あるべし 其 は 我 ヱホバ 汝 らの 神 聖 あればなり
3 汝等 おのおのその 母 とその 父 を 畏 れまた 吾 が 安息日 を 守 るべし 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
4 汝等 虚 き 物 を 恃 むなかれまた 汝 らのために 神々 を 鋳 造 ることなかれ 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
5 汝等 酬恩祭 の 犠牲 をヱホバにささぐる 時 はその 受納 らるるやうに 献 ぐべし
6 之 を 食 ふことは 之 を 献 ぐる 日 とその 翌日 に 於 てすべし 若 殘 りて 三日 にいたらばこれを 火 に 燒 べし
7 もし 第三日 に 少 にても 之 を 食 ふことあらば 是 は 憎 むべき 物 となりて 受納 られざるべし
8 之 を 食 ふ 者 はヱホバの 聖物 を 汚 すによりてその 罰 を 蒙 むるべし 即 ちその 人 は 民 の 中 より 絶 さられん
9 汝 その 地 の 穀物 を 穫 ときには 汝等 その 田野 の 隅々 までを 盡 く 穫 可 らず 亦 汝 の 穀物 の 遺穂 を 拾 ふべからず
10 また 汝 の 菓樹 園 の 菓 を 取 つくすべからずまた 汝 の 菓樹 園 に 落 たる 菓 を 斂 むべからず 貧者 と 旅客 のためにこれを 遺 しおくべし 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
11 汝等 竊 むべからず 偽 べからず 互 に 欺 くべからず
12 汝等 わが 名 を 指 て 偽 り 誓 ふべからずまた 汝 の 神 の 名 を 汚 すべからず 我 はヱホバなり
13 汝 の 鄰 人 を 虐 ぐべからずまたその 物 を 奪 ふべからず 傭人 の 値 を 明 朝 まで 汝 の 許 に 留 めおくべからず
14 汝 聾者 を 詛 ふべからずまた 瞽者 の 前 に 礙 物 をおくべからず 汝 の 神 を 畏 るべし 我 はヱホバなり
15 汝 審判 をなすに 方 りて 不義 を 行 なふべからず 貧窮 者 を 偏 り 護 べからず 權 ある 者 を 曲 て 庇 くべからず 但 公義 をもて 汝 の 鄰 を 審判 べし
16 汝 の 民 の 間 に 往 めぐりて 人 を 謗 るべからず 汝 の 鄰 人 の 血 をながすべからず 我 はヱホバなり
17 汝 心 に 汝 の 兄弟 を 惡 むべからず 必 ず 汝 の 鄰 人 を 勸戒 むべし 彼 の 故 によりて 罪 を 身 にうくる 勿 れ
18 汝 仇 をかへすべからず 汝 の 民 の 子孫 に 對 ひて 怨 を 懐 くべからず 己 のごとく 汝 の 鄰 を 愛 すべし 我 はヱホバなり
19 汝 らわが 條例 を 守 るべし 汝 の 家畜 をして 異 類 と 交 らしむべからず 異 類 の 種 をまぜて 汝 の 田野 に 播 べからず 麻 と 毛 をまじへたる 衣服 を 身 につくべからず
20 凡 そ 未 だ 贖 ひ 出 されず 未 だ 解放 れざる 奴隸 の 女 にして 夫 に 適 く 約 束 をなせし 者 あらんに 人 もしこれと 交 合 しなばその 二人 を 鑓責 むべし 然 ど 之 を 殺 すに 及 ばず 是 その 婦 いまだ 解放 れざるが 故 なり
21 その 男 は 愆祭 をヱホバに 携 へきたるべし 即 ち 愆祭 の 牡羊 を 集會 の 幕屋 の 門 に 牽 きたるべきなり
22 而 して 祭司 その 人 の 犯 せる 罪 のためにその 愆祭 の 牡羊 をもてヱホバの 前 にこれがために 贖罪 をなすべし 斯 せばその 人 の 犯 せし 罪 赦 されん
23 汝等 かの 地 にいたりて 諸 の 果實 の 樹 を 植 ん 時 はその 果實 をもて 未 だ 割禮 を 受 ざる 者 と 見 做 べし 即 ち三 年 の 間 汝等 これをもて 割禮 を 受 ざる 者 となすべし 是 は 食 はれざるなり
24 第 四 年 には 汝 らそのもろもろの 果實 を 聖物 となしこれをもてヱホバに 感謝 の 祭 を 爲 べし
25 第 五 年 に 汝等 その 果實 を 食 ふべし 然 せば 汝 らのために 多 く 實 を 結 ばん 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
26 汝等 何 をも 血 のままに 食 ふべからずまた 魔術 を 行 ふべからず 卜筮 をなすべからず
27 汝等 頭 の 鬢 を 圓 く 剪 べからず 汝 鬚 の 兩 方 を 損 ずべからず
28 汝等 死 る 人 のために 己 が 身 に 傷 くべからずまたその 身 に 刺文 をなすべからず 我 はヱホバなり
29 汝 の 女子 を 汚 して 娼妓 の 業 をなさしむべからず 恐 くは 淫事 國 におこなはれ 罪惡 國 に 滿 ん
30 汝等 わが 安息日 を 守 りわが 聖所 を 敬 ふべし 我 はヱホバなり
31 汝等 憑鬼者 を 恃 むなかれ 卜筮師 に 問 ことを 爲 て 之 に 身 を 汚 さるるなかれ 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
32 白 髮 の 人 の 前 には 起 あがるべしまた 老人 の 身 を 敬 ひ 汝 の 神 を 畏 るべし 我 はヱホバなり
33 他 國 の 人 汝 らの 國 に 寄留 て 汝 とともに 在 ばこれを 虐 ぐるなかれ
34 汝等 とともに 居 る 他 國 の 人 をば 汝 らの 中間 に 生 れたる 者 のごとくし 己 のごとくに 之 を 愛 すべし 汝等 もエジブトの 國 に 客 たりし 事 あり 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
35 汝等 審判 に 於 ても 尺度 に 於 ても 秤子 に 於 ても 升斗 に 於 ても 不義 を 爲 べからず
36 汝等 公平 き 秤 公平 き 錘 公平 きエパ 公平 きヒンをもちふべし 我 は 汝 らの 神 ヱホバ 汝 らをエジブトの 國 より 導 き 出 せし 者 なり
37 汝等 わが 一切 の 條例 とわが 一切 の 律法 を 守 りてこれを 行 ふべし 我 はヱホバなり
Chapter 20
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 イスラエルの 子孫 に 言 べし 凡 そイスラエルの 子孫 の 中 またはイスラエルに 寄寓 る 他 國 の 人 の 中 その 子 をモロクに 献 ぐる 者 は 必 ず 誅 さるべし 國 の 民 石 をもて 之 を 撃 べし
3 我 またわが 面 をその 人 にむけて 之 を 攻 めこれをその 民 の 中 より 絶 ん 其 は 彼 その 子 をモロクに 献 げて 吾 が 聖所 を 汚 しまたわが 聖名 を 褻 せばなり
4 その 人 がモロクにその 子 を 献 ぐる 時 に 國 の 民 もし 目 を 掩 ひて 見 ざるがごとくし 之 を 殺 すことをせずば
5 我 わが 面 をその 人 とその 家族 にむけ 彼 および 凡 て 彼 に 傚 ひてモロクと 淫 をおこなふところの 者等 をその 民 の 中 より 絶 ん
6 憑鬼者 または 卜筮師 を 恃 みこれに 從 がふ 人 あらば 我 わが 面 をその 人 にむけ 之 をその 民 の 中 に 絶 べし
7 然 ば 汝等 宜 く 自 ら 聖潔 して 聖 あるべし 我 は 汝 らの 神 ヱホバたるなり
8 汝等 わが 條例 を 守 りこれを 行 ふべし 我 は 汝 らを 聖別 るヱホバなり
9 凡 てその 父 またはその 母 を 詛 ふ 者 はかならず 誅 さるべし 彼 その 父 またはその 母 を 詛 ひたればその 血 は 自身 に 歸 すべきなり
10 人 の 妻 と 姦淫 する 人 すなはちその 鄰 の 妻 と 姦淫 する 者 あればその 姦 夫 淫婦 ともにかならず 誅 さるべし
11 その 父 の 妻 と 寝 る 人 は 父 を 辱 しむるなり 兩人 ともにかならず 誅 さるべしその 血 は 自己 に 歸 せん
12 人 もしその 子 の 妻 と 寝 る 時 は 二人 ともにかならず 誅 さるべし 是 憎 むべき 事 を 行 へばなりその 血 は 自己 に 歸 せん
13 人 もし 婦人 と 寝 るごとく 男子 と 寝 ることをせば 是 その 二人 憎 むべき 事 をおこなふなり 二人 ともにかならず 誅 さるべしその 血 は 自己 に 歸 せん
14 人 妻 を 娶 る 時 にそれの 母 をともに 娶 らば 是 惡 き 事 なり 彼 も 彼等 もともに 火 に 燒 るべし 是 汝 らの 中 に 惡 き 事 の 無 らんためなり
15 男子 もし 獣畜 と 交 合 しなばかならず 誅 さるべし 汝 らまたその 獣畜 を 殺 すべし
16 婦人 もし 獣畜 に 近 づきこれと 交 らばその 婦人 と 獣畜 を 殺 すべし 是等 はともに 必 ず 誅 さるべしその 血 は 自己 に 歸 せん
17 人 もしその 姉妹 すなはちその 父 の 女子 あるひは 母 の 女子 を 取 りて 此 は 彼 の 陰所 を 見 彼 は 此 の 陰所 を 見 なば 是 恥 べき 事 をなすなりその 民 の 子孫 の 前 にてその 二人 を 絶 べし 彼 その 姉妹 と 淫 したればその 罪 を 任 べきなり
18 人 もし 經水 ある 婦人 と 寝 て 彼 の 陰所 を 露 すことあり 即 ち 男子 その 婦人 の 源 を 露 し 婦人 また 己 の 血 の 源 を 露 すあらば 二人 ともにその 民 の 中 より 絶 るべし
19 汝 の 母 の 姉妹 または 汝 の 父 の 姉妹 の 陰所 を 露 すべからず 斯 する 皆 にその 骨 肉 の 親 たる 者 の 陰所 をあらはすなれば 二人 ともにその 罪 を 任 べきなり
20 人 もしその 伯叔 の 妻 と 寝 る 時 は 是 その 伯叔 の 陰所 を 露 すなれば 二人 ともにその 罪 を 任 ひ 子 なくして 死 ん
21 人 もしその 兄弟 の 妻 を 取 ば 是 汚 はしき 事 なり 彼 その 兄弟 の 陰所 を 露 したるなればその 二人 は 子 なかるべし
22 汝等 は 我 が 一切 の 條例 と 一切 の 律法 を 守 りて 之 を 行 ふべし 然 せば 我 が 汝 らを 住 せんとて 導 き 行 ところの 地 汝 らを 吐 いだすことを 爲 じ
23 汝 らの 前 より 我 が 逐 はらふところの 國人 の 例 に 汝 ら 歩行 べからず 彼等 はこの 諸 の 事 をなしたれば 我 かれらを 惡 むなり
24 我 さきに 汝等 に 言 へり 汝等 その 地 を 獲 ん 我 これを 汝 らに 與 へて 獲 さすべし 是 は 乳 と 蜜 の 流 るる 地 なり 我 は 汝 らの 神 ヱホバにして 汝 らを 他 の 民 より 區別 てり
25 汝等 は 獣畜 の 潔 と 汚 たると 禽 の 潔 と 汚 たるとを 區別 べし 汝等 は 我 が 汚 たる 者 として 汝 らのために 區別 たる 獣畜 または 禽 または 地 に 匍 ふ 諸 の 物 をもて 汝 らの 身 を 汚 すべからず
26 汝等 は 我 の 聖者 となるべし 其 は 我 ヱホバ 聖 ければなり 我 また 汝等 をして 我 の 所有 とならしめんがために 汝 らを 他 の 民 より 區別 たるなり
27 男 または 女 の 憑鬼者 をなし 或 は 卜筮 をなす 者 はかならず 誅 さるべし 即 ち 石 をもてこれを 撃 べし 彼等 の 血 は 彼 らに 歸 せん
Chapter 21
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはくアロンの 子等 なる 祭司 等 に 告 てこれに 言 へ 民 の 中 の 死人 のために 身 を 汚 す 者 あるべからず
2 但 しその 骨 肉 の 親 のためすなはちその 母 のため 父 のため 男子 のため 女子 のため 兄弟 のため
3 またその 姉妹 の 處女 にして 未 だ 夫 あらざる 者 のためには 身 を 汚 すも 宜 し
4 祭司 はその 民 の 中 の 長者 なれば 身 を 汚 して 褻 たる 者 となるべからず
5 彼等 は 髮 をそりて 頭 に 毛 なき 所 をつくるべからずその 鬚 の 兩 傍 を 損 ずべからずまたその 身 に 傷 つくべからず
6 その 神 に 對 て 聖 あるべくまたその 神 の 名 をけがすべからず 彼等 はヱホバの 火祭 すなはち 其 神 の 食物 を 献 ぐる 者 なれば 聖 あるべきなり
7 彼等 は 妓女 または 汚 れたる 女 を 妻 に 娶 るべからずまた 夫 に 出 されたる 女 を 娶 るべからず 其 はその 身 ヱホバにむかひて 聖 ければなり
8 汝 かれをもて 聖者 とすべし 彼 は 汝 の 神 ヱホバの 食物 を 献 ぐる 者 なればなり 汝 すなはちこれをもて 聖者 となすべし 其 は 我 ヱホバ 汝 らを 聖別 る 者 聖 ければなり
9 祭司 の 女 たる 者 淫行 をなしてその 身 を 汚 さば 是 その 父 を 汚 すなり 火 をもてこれを 燒 べし
10 その 兄弟 の 中 灌 膏 を 首 にそそがれ 職 に 任 ぜられて 祭司 の 長 となれる 者 はその 頭 をあらはすべからずまたその 衣服 を 裂 べからず
11 死人 の 所 に 往 べからずまたその 父 のためにも 母 のためにも 身 を 汚 すべからず
12 また 聖所 より 出 べからずその 神 の 聖所 を 褻 すべからず 其 はその 神 の 任 職 の 灌 膏 首 にあればなり 我 はヱホバなり
13 彼 妻 には 處女 を 娶 るべし
14 寡婦 休 れたる 婦 または 汚 れたる 婦 妓女 等 は 娶 るべからず 惟 自己 の 民 の 中 の 處女 を 妻 にめとるべし
15 その 民 の 中 に 自己 の 子孫 を 汚 すべからずヱホバこれを 聖別 ればなり
16 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
17 アロンに 告 て 言 へ 凡 そ 汝 の 歴代 の 子孫 の 中 身 に 疵 ある 者 は 進 みよりてその 神 ヱホバの 食物 を 献 ぐる 事 を 爲 べからず
18 凡 て 疵 ある 人 は 進 みよるべからずすなはち 瞽者 跛者 および 鼻 の 缺 たる 者 成 餘 るところ 身 にある 者
19 脚 の 折 たる 者 手 の 折 たる 者
20 傴僂 者 侏儒 目 に 雲膜 ある 者 疥 ある 者 癬 ある 者 外 腎 の 壞 れたる 者 等 は 進 みよるべからず
21 凡 そ 祭司 アロンの 子孫 の 中 身 に 疵 ある 者 は 進 みよりてヱホバの 火祭 を 献 ぐべからず 彼 は 身 に 疵 あるなれば 進 みよりてヱホバの 食物 を 献 ぐべからざるなり
22 神 の 食物 の 至 聖者 も 聖者 も 彼 は 食 ふことを 得
23 然 ど 障蔽 の 幕 に 至 べからずまた 祭壇 に 近 よるべからず 其 は 身 に 疵 あればなり 斯 かれわが 聖所 を 汚 すべからず 其 は 我 ヱホバこれを 聖別 ればなり
24 モーセすなはちアロンとその 子等 およびイスラエルの 一切 の 子孫 にこれを 告 たり
Chapter 22
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 アロンとその 子等 に 告 て 彼等 をしてイスラエルの 子孫 の 聖物 をみだりに 享用 ざらしめまたその 聖別 て 我 にささげたる 物 についてわが 名 を 汚 すこと 無 らしむべし 我 はヱホバなり
3 彼等 に 言 へ 凡 そ 汝等 の 歴代 の 子孫 の 中 都 てイスラエルの 子孫 の 聖別 て 我 にささげし 聖物 に 汚 たる 身 をもて 近 く 者 あればその 人 はわが 前 より 絶 るべし 我 はヱホバなり
4 アロンの 子孫 の 中 癩 病 ある 者 または 流 出 ある 者 は 凡 てその 潔 くなるまで 聖物 を 食 ふべからずまた 死躰 に 汚 れたる 物 に 捫 れる 者 または 精 をもらせる 者
5 または 凡 て 人 を 汚 すところの 匍行 物 に 捫 れる 者 または 何 の 汚穢 を 論 はず 人 をして 汚 れしむるところの 人 に 捫 れる 者
6 此 のごとき 物 に 捫 る 者 は 晩 まで 汚 るべしまたその 身 を 水 にて 洗 ふにあらざれば 聖物 を 食 ふべからず
7 日 の 入 たる 時 は 潔 くなるべければその 後 に 聖物 を 食 ふべし 是 その 食物 なればなり
8 自 ら 死 たる 物 または 裂 ころされし 者 を 食 ひて 之 をもて 身 を 汚 すべからず 我 はヱホバなり
9 彼等 これを 褻 してこれが 爲 に 罪 を 獲 て 死 るにいたらざるやう 我 が 例規 をまもるべし 我 ヱホバ 是等 を 聖 せり
10 外 國 の 人 は 聖物 を 食 ふ 可 らず 祭司 の 客 あるひは 傭人 は 聖物 を 食 ふべからざるなり
11 然 ど 祭司 金 をもて 人 を 買 たる 時 はその 者 はこれを 食 ふことを 得 またその 家 に 生 れし 者 も 然 り 彼等 は 祭司 の 食物 を 食 ふことを 得 べし
12 祭司 の 女子 もし 外國 の 人 に 嫁 ぎなば 禮物 なる 聖物 を 食 ふべからず
13 祭司 の 女子 寡婦 となるありまたは 出 さるるありて 子 なくしてその 父 の 家 にかへり 幼 時 のごとくにてあらばその 父 の 食物 を 食 ふことを 得 べし 但 し 外國 の 人 はこれを 食 ふべからず
14 人 もし 誤 りて 聖物 を 食 はばその 聖物 にこれが五 分 一を 加 へて 祭司 に 付 すべし
15 イスラエルの 子孫 がヱホバに 献 ぐるところの 聖物 を 彼等 褻 すべからず
16 その 聖物 を 食 ふ 者 にはその 愆 の 罰 をかうむらしむべし 其 は 我 ヱホバこれを 聖 すればなり
17 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
18 アロンとその 子等 およびイスラエルの 一切 の 子孫 に 告 てこれに 言 へ 凡 そイスラエルにをる 外國 の 人 の 中 願 還 の 禮物 または 自意 の 禮物 をヱホバに 献 げて 燔祭 となさんとする 者 は
19 その 受納 らるるやうに 牛 羊 あるひは 山羊 の 牡 の 全 き 者 を 献 ぐべし
20 凡 て 疵 ある 者 は 汝 ら 献 ぐべからず 是 はその 物 なんぢらのために 受納 られざるべければなり
21 凡 て 願 を 還 さんとしまたは 自意 の 禮物 をなさんとして 牛 あるひは 羊 をもて 酬恩祭 の 犠牲 を 献上 る 者 はその 受納 らるるやうに 全 き 者 を 取 べし 其 物 には 何 の 疵 もあらしむべからざるなり
22 即 ち 盲 なる 者 折 たる 所 ある 者 切斷 たる 處 ある 者 腫物 ある 者 疥 ある 者 癬 ある 者 是 の 如 き 者 は 汝等 これをヱホバに 献 ぐべからずまた 壇 の 上 に 火祭 となしてヱホバにたてまつるべからず
23 牛 あるひは 羊 の 成 餘 れる 所 または 成 足 ざる 所 ある 者 は 汝 らこれを 自意 の 禮物 には 用 ふるも 宜 し 然 ど 願 還 においては 是 は 受納 らるることなかるべし
24 汝等 外 腎 を 打 壞 りまたは 壓 つぶしまたは 割 きまたは 斬 りたる 者 をヱホバに 献 ぐべからずまた 汝 らの 國 の 中 に 斯 る 事 を 行 ふべからず
25 汝 らまた 異邦人 の 手 よりも 是等 の 物 を 受 て 神 の 食 に 供 ふることを 爲 べからず 其 は 是等 は 缺 あり 疵 ある 者 なるに 因 て 汝 らのために 受納 らるることあらざればなり
26 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
27 牛 羊 または 山羊 生 れなば 之 を 七日 その 母 につけ 置 べし 八日 より 後 は 是 はヱホバに 火祭 とすれば 受納 らるべし
28 牝 牛 にもあれ 牝 羊 にもあれ 汝 らその 母 と 子 とを 同 日 に 殺 すべからず
29 汝 ら 感謝 の 犠牲 をヱホバに 献 ぐる 時 は 汝 らの 受納 らるるやうに 献 ぐべし
30 是 はその 日 の 内 に 食 つくすべし 明日 まで 遺 しおくべからず 我 はヱホバなり
31 汝 らわが 誡命 を 守 り 且 これを 行 ふべし 我 はヱホバなり
32 汝等 わが 名 を 瀆 すべからず 我 はかへつてイスラエルの 子孫 の 中 に 聖者 とあらはるべきなり 我 はヱホバにして 汝 らを 聖 くする 者
33 汝 らの 神 とならんとて 汝 らをエジプトの 國 より 導 きいだせし 者 なり 我 はヱホバなり
Chapter 23
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 につげて 之 に 言 へ 汝 らが 宣告 て 聖 會 となすべきヱホバの 節 期 は 是 のごとし 我 が 節 期 はすなはち 是 なり
3 六日 の 間 業務 をなすべし 第七日 は 休 むべき 安息日 にして 聖 會 なり 汝 ら 何 の 業 をもなすべからず 是 は 汝 らがその 一切 の 住所 において 守 るべきヱホバの 安息日 なり
4 その 期々 に 汝 らが 宣告 べきヱホバの 節 期 たる 聖 會 は 是 なり
5 すなはち 正 月 の 十 四 日 の 晩 はヱホバの 逾越節 なり
6 またその 月 の十五 日 はヱホバの 酵 いれぬパンの 節 なり 七日 の 間 汝等 酵 いれぬパンを 食 ふべし
7 その 首 の 日 には 汝 ら 聖 會 をなすべし 何 の 職業 をも 爲 すべからず
8 汝 ら 七日 のあひだヱホバに 火祭 を 献 ぐべし 第七日 にはまた 聖 會 をなし 何 の 職業 をもなすべからず
9 ヱホバまたモーセにつげて 言 たまはく
10 イスラエルの 子孫 につげて 之 に 言 へ 汝 らわが 汝 らにたまふところの 地 に 至 るにおよびて 汝 らの 穀物 を 穫 ときは 先 なんぢらの 穀物 の 初 穂 一 束 を 祭司 にもちきたるべし
11 彼 その 束 の 受 いれらるるやうに 之 をヱホバの 前 に 搖 べし 即 ちその 安息日 の 翌日 に 祭司 これを 搖 べし
12 また 汝 らその 束 を 搖 る 日 に 當歳 の 牡 羔 の 全 き 者 を 燔祭 となしてヱホバに 献 ぐべし
13 その 素祭 には 油 を 和 たる 麥 粉 十 分 の二をもちひ 之 をヱホバに 献 げて 火祭 となし 馨 しき 香 たらしむべしまたその 灌祭 には 酒 一ヒンの四 分 の一をもちふべし
14 汝 らはその 神 ヱホバに 禮物 をたづさへ 來 るその 日 まではパンをも 烘麥 をも 靑 穂 をも 食 ふべからず 是 は 汝 らがその 一切 の 住居 において 代々 永 く 守 るべき 例 なり
15 汝 ら 安息日 の 翌日 より 即 ち 汝 らが 搖祭 の 束 を 携 へきたりし 日 より 數 へて 安息日 七 をもてその 數 を 盈 すべし
16 すなはち 第 七の 安息日 の 翌日 までに 日 數 五十を 數 へをはり 新 素祭 をヱホバに 献 ぐべし
17 また 汝 らの 居所 より十 分 の二をもてつくりたるパン 二箇 を 携 へきたりて 搖 べし 是 は 麥 粉 にてつくり 酵 をいれて 燒 べし 是 初 穂 をヱホバにささぐる 者 なり
18 汝 らまた 當歳 の 全 き 羔羊 七匹 と 少 き 牡牛 一匹 と 牡山羊 二匹 を 其 パンとともに 献 ぐべしすなはち 是等 をその 素祭 およびその 灌祭 とともにヱホバにたてまつりて 燔祭 となすべし 是 は 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 となる 者 なり
19 斯 てまた 牡山羊 一匹 を 罪祭 にささげ 當歳 の 羔羊 二匹 を 酬恩祭 の 犠牲 にささぐべし
20 而 して 祭司 その 初 穂 のパンとともにこの 二匹 の 羔羊 をヱホバの 前 に 搖 て 搖祭 となすべし 是等 はヱホバにたてまつる 聖物 にして 祭司 に 歸 すべし
21 汝 らその 日 に 汝 らの 中 に 聖 會 を 宣告 いだすべし 何 の 職業 をも 爲 べからず 是 は 汝 らがその 一切 の 住所 において 永 く 守 るべき 條例 なり
22 汝 らの 地 の 穀物 を 穫 ときは 汝 その 穫 るにのぞみて 汝 の 田野 の 隅々 までをことごとく 穫 つくすべからず 又 汝 の 穀物 の 遺 穂 を 拾 ふべからずこれを 貧 き 者 と 客旅 とに 遺 しおくべし 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
23 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
24 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 へ七 月 においては 汝 らその 月 の 一日 をもて 安息 の 日 となすべし 是 は 喇叭 を 吹 て 記念 するの 日 にして 即 ち 聖 會 たり
25 汝 ら 何 の 職業 をもなすべからず 惟 ヱホバに 火祭 を 献 ぐべし
26 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
27 殊 にまたその七 月 の 十 日 は 贖罪 の 日 にして 汝 らにおいて 聖 會 たり 汝等 身 をなやましまた 火祭 をヱホバに 献 ぐべし
28 その 日 には 汝 ら 何 の 工 をもなすべからず 其 は 汝 らのために 汝 らの 神 ヱホバの 前 に 贖罪 をなすべき 贖罪 の 日 なればなり
29 凡 てその 日 に 身 をなやますことをせざる 者 はその 民 の 中 より 絶 れん
30 またその 日 に 何 の 工 にても 爲 ものあれば 我 その 人 をその 民 の 中 より 滅 しさらん
31 汝等 何 の 工 をもなすべからず 是 は 汝 らがその 一切 の 住所 において 代々 永 く 守 るべき 條例 なり
32 是 は 汝 らの 休 むべき 安息日 なり 汝 らその 身 をなやますべしまたその 月 の 九日 の 晩 すなはちその 晩 より 翌 晩 まで 汝等 その 安息 をまもるべし
33 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
34 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 へその七 月 の十五 日 は 結茅節 なり 七日 のあひだヱホバの 前 にこれを 守 るべし
35 首 の 日 には 聖 會 を 開 くべし 何 の 職業 をもなすべからず
36 汝等 また 七日 のあひだ 火祭 をヱホバに 献 ぐべし 而 して 第八日 に 汝等 の 中 に 聖 會 を 開 きまた 火祭 をヱホバに 献 ぐべし 是 は 會 の 終結 なり 汝 ら 何 の 職業 をもなすべからず
37 偖 是等 はヱホバの 節 期 にして 汝 らが 宣告 て 聖 會 となし 火祭 をヱホバに 献 ぐべき 者 なり 即 ち 燔祭 素祭 犠牲 および 灌 祭 等 をその 献 ぐべき 日 にしたがひて 献 ぐべし
38 この 外 にヱホバの 諸 安息日 ありまた 外 に 汝 らの 献 物 ありまた 外 に 汝 らの 諸 の 願 還 の 禮物 ありまた 外 に 汝 らの 自意 の 禮物 あり 是 みな 汝 らがヱホバに 献 る 者 なり
39 汝 らその 地 の 作 物 を 斂 めし 時 は七 月 の十五 日 よりして 七日 の 間 ヱホバの 節筵 をまもるべし 即 ち 初 の 日 にも 安息 をなし 第八日 にも 安息 をなすべし
40 その 首 の 日 には 汝等 佳 樹 の 枝 を 取 べしすなはち 棕櫚 の 枝 と 茂 れる 樹 の 條 と 水楊 の 枝 とを 取 りて 七日 の 間 汝 らの 神 ヱホバの 前 に 樂 むべし
41 汝 ら 歳 に 七日 ヱホバに 此 節筵 をまもるべし 汝 ら 代々 ながくこの 條例 を 守 り七 月 にこれを 祝 ふべし
42 汝 ら 七日 のあひだ 茅廬 に 居 りイスラエルに 生 れたる 人 はみな 茅廬 に 居 べし
43 斯 するは 我 がイスラエルの 子孫 をエジプトの 地 より 導 き 出 せし 時 にこれを 茅廬 に 住 しめし 事 を 汝 らの 代々 の 子孫 に 知 しめんためなり 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
44 モーセすなはちヱホバの 節 期 をイスラエルの 子孫 に 告 たり
Chapter 24
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 命 じ 橄欖 を 搗 て 取 たる 清 き 油 を 燈火 のために 汝 に 持 きたらしめて 絶 ず 燈火 をともすべし
3 またアロンは 集會 の 幕屋 において 律法 の 前 なる 幕 の 外 にて 絶 ずヱホバの 前 にその 燈火 を 整 ふべし 是 は 汝 らが 代々 ながく 守 るべき 定例 なり
4 彼 すなはちヱホバの 前 にて 純 精 の 燈臺 の 上 にその 燈火 を 絶 ず 整 ふべきなり
5 汝 麥 粉 を 取 りとれをもて 菓 子 十二を 燒 べし 菓 子 一箇 には 其 の十 分 の二をもちふべし
6 而 してこれをヱホバの 前 なる 純 精 の 案 の 上 に 二 累 に 積 み 一 累 に 六 宛 あらしむべし
7 汝 また 淨 き 乳香 をその 累 の 上 に 置 きこれをしてそのパンの 上 にありて 記念 とならしめヱホバにたてまつりて 火祭 となすべし
8 安息日 ごとに 絶 ずこれをヱホバの 前 に 供 ふべし 是 はイスラエルの 子孫 の 献 ぐべき 者 にして 永遠 の 契約 たるなり
9 これはアロンとその 子等 に 歸 す 彼等 これを 聖所 に 食 ふべし 是 はヱホバの 火祭 の 一 にして 彼 に 歸 する 者 にて 至 聖 し 是 をもて 永遠 の 條例 となすべし
10 茲 にその 父 はエジプト 人 母 はイスラエル 人 なる 者 ありてイスラエルの 子孫 の 中 にいで 來 れることありしがそのイスラエルの 婦 の 生 たる 者 イスラエルの 人 と 營 の 中 に 爭論 をなせり
11 時 にそのイスラエルの 婦 の 生 たる 者 ヱホバの 名 を 瀆 して 詛 ふことをなしければ 人々 これをモーセの 許 にひき 來 れり(その 母 はダンの 支派 のデブリの 女子 にして 名 をシロミテと 曰 ふ)
12 人々 かれを 閉 こめおきてヱホバの 示諭 をかうむるを 俟 り
13 時 にヱホバ、モーセにつげて 言 たまはく
14 かの 詛 ふことをなせし 者 を 營 の 外 に 曳 いだし 之 を 聞 たる 者 に 皆 その 手 を 彼 の 首 に 按 しめ 全 會衆 をして 彼 を 石 にて 撃 しめよ
15 汝 またイスラエルの 子孫 に 告 て 言 べし 凡 てその 神 を 詛 ふ 者 はその 罰 を 蒙 るべし
16 ヱホバの 名 を 瀆 す 者 はかならず 誅 されん 全 會衆 かならず 石 をもて 之 を 撃 べし 外 國 の 人 にても 自己 の 國 の 人 にてもヱホバの 名 を 瀆 すにおいては 誅 さるべし
17 人 を 殺 す 者 はかならず 誅 さるベし
18 獣畜 を 殺 す 者 はまた 獣畜 をもて 獣畜 を 償 ふべし
19 人 もしその 鄰 人 に 傷損 をつけなばそのなせし 如 く 自己 もせらるべし
20 即 ち 挫 は 挫 目 は 目 歯 は 歯 をもて 償 ふべし 人 に 傷損 をつけしごとく 自己 も 然 せらるべきなり
21 獣畜 を 殺 す 者 は 是 を 償 ふべく 人 を 殺 す 者 は 誅 さるべきなり
22 外 國 の 人 にも 自己 の 國 の 人 にもこの 法 は 同一 なり 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
23 モーセすなはちイスラエルの 子孫 にむかひかの 營 の 外 にて 詛 ふことをなせし 者 を 曳 いだして 石 にて 撃 てと 言 ければイラスエルの 子孫 ヱホバのモーセに 命 じたまひしごとく 爲 ぬ
Chapter 25
1 ヱホバ、シナイ 山 にてモーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 につげて 之 に 言 ふべし 我 が 汝 らに 與 ふる 地 に 汝 ら 至 らん 時 はその 地 にもヱホバにむかひて 安息 を 守 らしむべし
3 六 年 のあひだ 汝 その 田野 に 種播 きまた六 年 のあひだ 汝 その 菓 園 の 物 を 剪 伐 てその 果 を 斂 むべし
4 然 ど 第 七 年 には 地 に 安息 をなさしむべし 是 ヱホバにむかひてする 安息 なり 汝 その 田野 に 種播 べからずまたその 菓 園 の 物 を 剪 伐 べからず
5 汝 の 穀物 の 自然 生 たる 者 は 穫 べからずまた 汝 の 葡萄樹 の 修理 なしに 結 べる 葡萄 は 斂 むべからず 是 地 の 安息 の 年 なればなり
6 安息 の 年 の 產物 は 汝 らの 食 となるべしすなはち 汝 と 汝 の 僕 と 汝 の 婢 と 汝 の 傭人 と 汝 の 所 に 寄寓 る 他 國 の 人
7 ならびに 汝 の 家畜 と 汝 の 國 の 中 の 獣 みなその 產物 をもて 食 となすべし
8 汝 安息 の 年 を 七次 かぞふべし 是 すなはち七 年 を 七 回 かぞふるなり 安息 の 年 七次 の 間 はすなはち四十九 年 なり
9 七 月 の 十 日 になんぢ 喇叭 の 聲 を 鳴 わたらしむべし 即 ち 贖罪 の 日 になんぢら 國 の 中 にあまねく 喇叭 を 吹 ならさしめ
10 かくしてその 第 五十 年 を 聖 め 國 中 の 一切 の 人民 に 自由 を 宣 しめすべしこの 年 はなんぢらにはヨベルの 年 なりなんぢらおのおのその 產業 に 歸 りおのおのその 家 にかへるべし
11 その五十 年 はなんぢらにはヨベルなりなんぢら 種播 べからずまた 自然 生 たる 物 を 穫 べからず 修理 なしになりたる 葡萄 を 斂 むべからず
12 この 年 はヨベルにしてなんぢらに 聖 ければなりなんぢらは 田野 の 產物 をくらふべし
13 このヨベルの 年 にはなんぢらおのおのその 產業 にかへるべし
14 なんぢの 鄰 に 物 を 賣 りまたは 汝 の 鄰 の 手 より 物 を 買 ふ 時 はなんぢらたがひに 相 欺 むくべからず
15 ヨベルの 後 の 年 の 數 にしたがひてなんぢその 鄰 より 買 ことをなすべし 彼 もまたその 果 を 得 べき 年 の 數 にしたがひてなんぢに 賣 ことをなすべきなり
16 年 の 數 多 ときはなんぢその 値 を 増 し 年 の 數 少 なきときはなんぢその 値 を 減 すべし 即 ち 彼 その 果 の 多 少 にしたがひてこれを 汝 に 賣 るべきなり
17 汝 らたがひに 相 欺 むくべからず 汝 の 神 を 畏 るべし 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
18 汝等 わが 法度 を 行 ひまたわが 律法 を 守 りてこれを 行 ふべし 然 せば 汝 ら 安泰 にその 地 に 住 ことを 得 ん
19 地 はその 產物 を 出 さん 汝等 は 飽 までに 食 ひて 安泰 に 其處 に 住 ことを 得 べし
20 汝等 は 我等 もし 第 七 年 に 種 をまかずまたその 產物 を 斂 めずば 何 を 食 はんやと 言 か
21 我 命 じて 第 六 年 に 恩澤 を 汝等 に 降 し三 年 だけの 果 を 結 ばしむべし
22 汝等 第 八 年 には 種 を 播 ん 然 ど 第 九 年 までその 舊 き 果 を 食 ふことを 得 んすなはちその 果 のいできたるまで 汝 ら 舊 き 者 を 食 ふことを 得 べし
23 地 を 賣 には 限 りなく 賣 べからず 地 は 我 の 有 なればなり 汝 らは 客旅 また 寄寓 者 にして 我 とともに 在 るなり
24 汝 らの 產業 の 地 に 於 ては 凡 てその 地 を 贖 ふことを 許 すべし
25 汝 の 兄弟 もし 零落 てその 產業 を 賣 しことあらばその 贖業人 たる 親戚 きたりてその 兄弟 の 賣 たる 者 を 贖 ふべし
26 若 また 人 の 之 を 贖 ふ 者 あらずして 己 みづから 之 を 贖 ふことを 得 にいたらば
27 その 賣 てよりの 年 を 數 へて 之 が 餘 の 分 をその 買 主 に 償 ふべし 然 せばその 產業 にかへることを 得 ん
28 然 ど 若 これをその 人 に 償 ふことを 得 ずばその 賣 たる 者 は 買 主 の 手 にヨベルの 年 まで 在 てヨベルに 及 びてもどさるべし 彼 すなはちその 產業 にかへることを 得 ん
29 人 石垣 ある 城邑 の 内 の 住 宅 を 賣 ことあらんに 賣 てより 全 一 年 の 間 はこれを 贖 ふことを 得 べし 即 ち 期定 の 日 の 内 にその 贖 をなすべきなり
30 もし 全 一 年 の 内 に 贖 ふことなくばその 石垣 ある 城邑 の 内 の 家 は 買 主 の 者 に 確定 りて 代々 ながくこれに 屬 しヨベルにももどされざるべし
31 然 ど 周圍 に 石垣 あらざる 村落 の 家 はその 國 の 田畝 の 附屬 物 と 見做 べし 是 は 贖 はるべくまたヨベルにいたりてもどさるべきなり
32 レビ 人 の 邑々 すなはちレビ 人 の 產業 の 邑々 の 家 はレビ 人 何時 にでも 贖 ふことを 得 べし
33 人 もしレビ 人 の 產業 の 邑 においてレビ 人 より 家 を 買 ことあらば 彼 の 賣 たる 家 はヨベルにおよびて 返 さるべし 其 はレビ 人 の 邑々 の 家 はイスラエルの 子孫 の 中 に 是 がもてる 產業 なればなり
34 但 しその 邑々 の 郊地 の 田畝 は 賣 べからず 是 その 永久 の 產業 なればなり
35 汝 の 兄弟 零落 かつ 手 慄 ひて 汝 の 傍 にあらば 之 を 扶助 け 之 をして 客旅 または 寄寓 者 のごとくに 汝 とともにありて 生命 を 保 たしむべし
36 汝 の 兄弟 より 利 をも 息 をも 取 べからず 神 を 畏 るべしまた 汝 の 兄弟 をして 汝 とともにありて 生命 を 保 たしむべし
37 汝 かれに 利 をとりて 金 を 貸 べからずまた 益 を 得 んとて 食物 を 貸 べからず
38 我 は 汝等 の 神 ヱホバにしてカナンの 地 を 汝 らに 與 へ 且 なんぢらの 神 とならんとて 汝 らをエジプトの 國 より 導 きいだせし 者 なり
39 汝 の 兄弟 零落 て 汝 に 身 を 賣 ことあらば 汝 これを 奴隸 のごとくに 使役 べからず
40 彼 をして 傭 人 または 寄寓 者 のごとくにして 汝 とともに 在 しめヨベルの 年 まで 汝 に 仕 へしむべし
41 其時 には 彼 その 子女 とともに 汝 の 所 より 出 去 りその一 族 にかへりその 父祖 等 の 產業 に 歸 るべし
42 彼 らはエジプトの 國 より 我 が 導 き 出 せし 我 の 僕 なれば 身 を 賣 て 奴隸 となる 可 らず
43 汝 嚴 く 彼 を 使 ふべからず 汝 の 神 を 畏 るべし
44 汝 の 有 つ 奴隸 は 男女 ともに 汝 の 四周 の 異邦人 の 中 より 取 べし 男女 の 奴隸 は 是 る 者 の 中 より 買 べきなり
45 また 汝 らの 中 に 寄寓 る 異邦人 の 子女 の 中 よりも 汝 ら 買 ことを 得 また 彼等 の 中 汝 らの 國 に 生 れて 汝 らと 偕 に 居 る 人々 の 家 よりも 然 り 彼等 は 汝 らの 所有 となるべし
46 汝 ら 彼 らを 獲 て 汝 らの 後 の 子孫 の 所有 に 遺 し 之 に 彼等 を 有 ちてその 所有 となさしむることを 得 べし 彼等 は 永 く 汝 らの 奴隸 とならん 然 ど 汝 らの 兄弟 なるイスラエルの 子孫 をば 汝等 たがひに 嚴 しく 相 使 ふべからす
47 汝 の 中 なる 客旅 又 は 寄寓 者 にして 富 を 致 しその 傍 に 住 る 汝 の 兄弟 零落 て 汝 の 中 なるその 客旅 あるひは 寄寓 者 あるひは 客旅 の 家 の 分支 などに 身 を 賣 ることあらば
48 その 身 を 賣 たる 後 に 贖 はるることを 得 その 兄弟 の 一人 これを 贖 ふべし
49 その 伯叔 または 伯叔 の 子 これを 贖 ふべくその 家 の 骨 肉 の 親 たる 者 これを 贖 ふべしまた 若 能 せば 自 ら 贖 ふべし
50 然 る 時 は 彼 己 が 身 を 賣 たる 年 よりヨベルの 年 までをその 買 主 とともに 數 へその 年 の 數 にしたがひてその 身 の 代 の 金 を 定 むべしまたその 人 に 仕 へし 日 は 人 を 傭 ひし 日 のごとくに 數 ふべきなり
51 若 なほ 遺 れる 年 多 からばその 數 にしたがひまたその 買 れし 金 に 照 して 贖 の 金 をその 人 に 償 ふべし
52 若 またヨベルの 年 までに 遺 れる 年 少 からばその 人 とともに 計算 をなしその 年 數 にてらして 贖 の 金 を 之 に 償 ふべし
53 彼 のその 人 に 仕 ふる 事 は 歳 雇 の 傭人 のごとくなるべし 汝 の 目 の 前 において 彼 を 嚴 く 使 はしむべからす
54 彼 もし 斯 く 贖 はれずばヨベルのの 年 にいたりてその 子女 とともに 出 べし
55 是 イスラエルの 子孫 は 我 の 僕 なるに 因 る 彼等 はわが 僕 にして 我 がエジプトの 地 より 導 き 出 せし 者 なり 我 は 汝 らの 神 ヱホバなり
Chapter 26
1 汝 ら 己 のために 偶像 を 作 り 木 像 を 雕刻 べからず 柱 の 像 を 堅 べからずまた 汝 らの 地 に 石像 を 立 て 之 を 拝 むべからず 其 は 我 は 汝 らの 神 ヱホバなればなり
2 汝等 わが 安息日 を 守 りわが 聖所 を 敬 ふべし 我 はヱホバなり
3 汝等 もしわが 法令 にあゆみ 吾 が 誡命 を 守 りてこれを 行 はば
4 我 その 時候 に 雨 を 汝 らに 與 ふべし 地 はその 產物 を 出 し 田野 の 樹木 はその 實 を 結 ばん
5 是 をもて 汝 らの 麥 打 は 葡萄 を 斂 る 時 にまで 及 び 汝 らが 葡萄 を 斂 る 事 は 種播 時 にまでおよばん 汝等 は 飽 までに 食物 を 食 ひ 汝 らの 地 に 安泰 に 住 ことを 得 べし
6 我 平和 を 國 に 賜 ふべければ 汝等 は 安 じて 寝 ることを 得 ん 汝等 を 懼 れしむる 者 なかるべし 我 また 猛 き 獣 を 國 の 中 より 除 き 去 ん 劍 なんぢらの 國 を 行 めぐることも 有 じ
7 汝等 はその 敵 を 逐 ん 彼等 は 汝等 の 前 に 劍 に 殞 るべし
8 汝 らの五 人 は百 人 を 逐 ひ 汝 らの百 人 は 萬人 を 逐 あらん 汝 らの 敵 は 皆 汝 らの 前 に 劍 に 殞 れん
9 我 なんぢらを 眷 み 汝 らに 子 を 生 こと 多 からしめて 汝等 を 増 汝 らとむすびしわが 契約 を 堅 うせん
10 汝等 は 舊 き 穀物 を 食 ふ 間 にまた 新 しき 者 を 穫 てその 舊 き 者 を 出 すに 至 らん
11 我 わが 幕屋 を 汝 らの 中 に 立 ん 我 心 汝 らを 忌 きらはじ
12 我 なんぢらの 中 に 歩 みまた 汝 らの 神 とならん 汝 らはまたわが 民 となるべし
13 我 は 汝 らの 神 ヱホバ 汝 らをエジプトの 國 より 導 き 出 してその 奴隸 たることを 免 れしめし 者 なり 我 は 汝 らの 軛 の 横 木 を 碎 き 汝 らをして 眞直 に 立 て 歩 く 事 を 得 せしめたり
14 然 ど 汝等 もし 我 に 聽 したがふ 事 をなさずこの 諸 の 誡命 を 守 らず
15 わが 法度 を 蔑如 にしまた 心 にわが 律法 を 忌 きらひて 吾 が 諸 の 誡命 をおこなはず 却 てわが 契約 を 破 ることをなさば
16 我 もかく 汝 らになさんすなはち 我 なんぢらに 驚恐 を 蒙 らしむべし 癆瘵 と 熱病 ありて 目 を 壞 し 霊魂 を 憊 果 しめん 汝 らの 種 播 ことは 徒然 なり 汝 らの 敵 これを 食 はん
17 我 わが 面 をなんぢらに 向 て 攻 ん 汝 らはその 敵 に 殺 されんまた 汝 らの 惡 む 者 汝 らを 治 めん 汝 らはまた 追 ものなきに 逃 ん
18 汝 ら 若 かくのごとくなるも 猶 我 に 聽 したがはずば 我 汝 らの 罪 を 罰 する 事 を七 倍 重 すべし
19 我 なんぢらが 勢力 として 誇 るところの 者 をほろぼし 汝 らの 天 を 鐵 のごとくに 爲 し 汝 らの 地 を 銅 のごとくに 爲 ん
20 汝等 が 力 を 用 ふる 事 は 徒然 なるべし 即 ち 地 はその 產物 を 出 さず 國 の 中 の 樹 はその 實 を 結 ばざらん
21 汝 らもし 我 に 敵 して 事 をなし 我 に 聽 したがふことをせずば 我 なんぢらの 罪 にしたがひて七 倍 の 災 を 汝 らに 降 さん
22 我 また 野 獣 を 汝 らの 中 に 遣 るべし 是等 の 者 汝 らの 子女 を 攫 くらひ 汝 ちの 家畜 を 噬 ころしまた 汝 らの 數 を 寡 くせん 汝 らの 大路 は 通 る 人 なきに 至 らん
23 我 これらの 事 をもて 懲 すも 汝 ら 改 めずなほ 我 に 敵 して 事 をなさば
24 我 も 汝 らに 敵 して 事 をなし 汝 らの 罪 を 罰 することをまた七 倍 おもくすべし
25 我 劍 を 汝 らの 上 にもちきたりて 汝 らの 背 約 の 怨 を 報 さんまた 汝 らがその 邑々 に 集 る 時 は 汝 らの 中 に 我 疫病 を 遣 らん 汝 らはその 敵 の 手 に 付 されん
26 我 なんぢらが 杖 とするパンを 打 くだかん 時 婦人 十 人 一箇 の 爐 にて 汝 らのパンを 燒 き 之 を 稱 りて 汝 らに 付 さん 汝等 は 食 ふも 飽 ざるべし
27 汝 らもし 是 のごとくなるも 猶 我 に 聽 したがふことをせず 我 に 敵 して 事 をなさば
28 我 も 汝 らに 敵 し 怒 りて 事 をなすべし 我 すなはち 汝 らの 罪 をいましむることを七 倍 おもくせん
29 汝 らはその 男子 の 肉 を 食 ひまたその 女子 の 肉 を 食 ふにいたらん
30 我 なんぢらの 崇邱 を 毀 ち 汝 らの 柱 の 像 を 斫 たふし 汝 らの 偶像 の 尸 の 上 に 汝 らの 死體 を 投 すて 吾 心 に 汝 らを 忌 きらはん
31 またなんぢらの 邑々 を 滅 し 汝 らの 聖所 を 荒 さんまた 汝 らの 祭物 の 馨 しき 香 を 聞 じ
32 我 その 地 を 荒 すべければ 汝 らの 敵 の 其處 に 住 る 者 これを 奇 しまん
33 我 なんぢらを 國々 に 散 し 劍 をぬきて 汝 らの 後 を 追 ん 汝 らの 地 は 荒 れ 汝 らの 邑々 は 亡 びん
34 斯 その 地 荒 はてて 汝 らが 敵 の 國 に 居 んその 間 地 は 安息 を 樂 まん 即 ち 斯 る 時 はその 地 やすみて 安息 を 樂 むべし
35 是 はその 荒 てをる 日 の 間 息 まん 汝 らが 其處 に 住 たる 間 は 汝 らの 安息 に 此 休息 を 得 ざりしなり
36 また 汝 らの 中 の 遺 れる 者 にはその 敵 の 地 において 我 これに 恐懼 を 懐 かしめん 彼等 は 木葉 の 搖 く 聲 にもおどろきて 逃 げその 逃 る 事 は 劍 をさけて 逃 るがごとくまた 追 ものもなきに 顛沛 ばん
37 彼等 は 追 ものも 無 に 劍 の 前 にあるが 如 くたがひに 相 つまづきて 倒 れん 汝等 はその 敵 の 前 に 立 ことを 得 じ
38 なんぢ 等 はもろもろの 國 の 中 にありて 滅 うせんなんぢらの 敵 の 地 なんぢらを 呑 つくすべし
39 なんぢらの 中 の 遺 れる 者 はなんぢらの 敵 の 地 においてその 罪 の 中 に 痩 衰 へまた 己 の 身 につけるその 先祖 等 の 罪 の 中 に 痩 衰 へん
40 かくて 後 彼 らその 罪 とその 先祖 等 の 罪 および 己 が 我 に 悸 りし 咎 と 我 に 敵 して 事 をなせし 事 を 懺悔 せん
41 我 も 彼等 に 敵 して 事 をなし 彼 らをその 敵 の 地 に 曳 いたりしが 彼 らの 割禮 を 受 ざる 心 をれて 卑 くなり 甘 んじてその 罪 の 罰 を 受 るに 至 るべければ
42 我 またヤコブとむすびし 吾 が 契約 およびイサクとむすびし 吾 が 契約 を 追憶 しまたアブラハムとむすびしわが 契約 を 追憶 し 且 その 地 を 眷顧 ん
43 彼等 その 地 を 離 るべければ 地 は 彼等 の 之 に 居 る 者 なくして 荒 てをる 間 その 安息 をたのしまん 彼等 はまた 甘 じてその 罪 の 罰 を 受 ん 是 は 彼等 わが 律法 を 蔑如 にしその 心 にわが 法度 を 忌 きらひたればなり
44 かれ 等 斯 のごときに 至 るもなほ 我 彼 らが 敵 の 國 にをる 時 にこれを 棄 ずまたこれを 忌 きらはじ 斯 我 かれらを 滅 ぼし 盡 してわがかれらと 結 びし 契約 をやぶることを 爲 ざるべし 我 は 彼 らの 神 ヱホバなり
45 我 かれらの 先祖 等 とむすびし 契約 をかれらのために 追憶 さん 彼 らは 前 に 我 がその 神 とならんとて 國々 の 人 の 目 の 前 にてエジプトの 地 より 導 き 出 せし 者 なり 我 はヱホバなり
46 是等 はすなはちヱホバがシナイ 山 において 己 とイスラエルの 子孫 の 間 にモーセによりて 立 たまひし 法度 と 條規 と 律法 なり
Chapter 27
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 につげてこれに 言 へ 人 もし 誓願 をかけなばなんぢの 估價 にしたがひてヱホバに 献納 物 をなすべし
3 なんぢの 估價 はかくすべしすなはち二十 歳 より六十 歳 までは 男 には 其 價 を 聖所 のシケルに 循 ひて五十シケルに 估 り
4 女 にはその 價 を三十シケルに 估 るべし
5 また五 歳 より二十 歳 までは 男 にはその 價 を二十シケルに 估 り 女 には十シケルに 估 るべし
6 また 一箇 月 より五 歳 までは 男 にはその 價 を 銀 五シケルに 估 り 女 にはその 價 を 銀 三シケルに 估 るべし
7 また六十 歳 より 上 は 男 にはその 價 を十五シケルに 估 り 女 には十シケルに 估 るべし
8 その 人 もし 貧 くして 汝 の 估價 に 勝 ざる 時 は 祭司 の 前 にいたり 祭司 の 估價 をうくべきなり 祭司 はその 誓願 者 の 力 にしたがひて 估價 をなすべし
9 人 もしそのヱホバに 禮物 として 献 ることを 爲 すとこるの 牲畜 の 中 を 取 り 誓願 の 物 となしてヱホバに 献 る 時 は 其 物 は 都 て 聖 し
10 之 を 更 むべからずまた 佳 を 惡 に 惡 を 佳 に 易 べからず 若 し 牲畜 をもて 牲畜 に 易 ることをせば 其 と 其 に 易 たる 者 ともに 聖 なるべし
11 もし 人 のヱホバに 禮物 として 献 ることを 爲 ざるとこるの 汚 たる 畜 の 中 ならばその 畜 を 祭司 の 前 に 牽 いたるべし
12 祭司 はまたその 佳 惡 にしたがひてこれが 估價 をなすべし 即 ちその 價 は 祭司 の 估 るところによりて 定 むべきなり
13 その 人 若 これを 贖 はんとせばその 估 る 價 にまた 之 が五 分 の一を 加 ふべし
14 また 人 もしその 家 をヱホバに 聖別 ささげたる 時 は 祭司 その 佳 惡 にしたがひて 之 が 估價 を 爲 べし 即 ちその 價 は 祭司 の 估 るところによりて 定 むべきなり
15 その 人 もし 家 を 贖 はんとせばその 估價 の 金 にまた 之 が五 分 の一を 加 ふべし 然 せば 是 は 自分 の 有 とならん
16 人 もしその 遺 業 の 田野 の 中 をヱホバに 献 る 時 は 其處 に 撒 るる 種 の 多少 にしたがひてこれが 估價 をなすべし 即 ち 大 麥 の 種 一ホメルを五十シケルに 算 べきなり
17 もしその 田野 をヨベルの 年 より 献 たる 時 はその 價 は 汝 の 估 れる 所 によりて 定 むべし
18 もし 又 その 田野 をヨベルの 後 に 献 たる 時 は 祭司 そのヨベルの 年 までに 遺 れる 年 の 數 にしたがひてその 金 を 算 へこれに 準 じてその 估價 を 減 すべし
19 その 田野 を 献 たる 者 若 これを 贖 はんとせばその 估價 の 金 の五 分 の一をこれに 加 ふべし 然 せば 是 はその 人 に 歸 せん
20 然 ど 若 その 田野 を 贖 ふことをせず 又 はこれを 他 の 人 に 賣 ことをなさば 再 び 贖 ふことを 得 じ
21 その 田野 はヨベルにおよびて 出 きたる 時 は 永 く 奉納 たる 田野 のごとくヱホバに 歸 して 聖 き 者 となり 祭司 の 產業 とならん
22 若 また 自己 が 買 たる 田野 にしてその 遺 業 にあらざる 者 をヱホバに 献 たる 時 は
23 祭司 その 人 のために 估價 してヨベルの 年 までの 金 を 推算 べし 彼 は 汝 の 估 れる 金 高 をその 日 ヱホバにたてまつりて 聖物 となすべし
24 ヨベルの 年 にいたればその 田野 は 賣 主 なるその 本來 の 所有主 に 歸 るべし
25 汝 の 估價 はみな 聖所 のシケルにしたがびて 爲 べし二十ゲラを一シケルとなす
26 但 し 牲畜 の 初子 はヱホバに 歸 すべき 初子 なれば 何人 もこれを 献 べからず 牛 にもあれ 羊 にもあれ 是 はヱホバの 所屬 なり
27 若 し 汚 たる 畜 ならば 汝 の 估價 にしたがひこれにその五 分 の一を 加 へてその 人 これを 贖 ふべし 若 これを 贖 ふことをせずば 汝 の 估價 にしたがひて 之 を 賣 べし
28 但 し 人 がその 凡 て 有 る 物 の 中 より 取 て 永 くヱホバに 納 めたる 奉納物 は 人 にもあれ 畜 にもあれその 遺 業 の 田野 にもあれ 一切 賣 べからずまた 贖 ふべからず 奉納物 はみなヱホバに 至聖物 たるなり
29 また 人 の 中 永 く 奉納 られて 奉納物 となれる 者 も 贖 ふべからず 必 ず 殺 すべし
30 地 の十 分 の一は 地 の 產物 にもあれ 樹 の 果 にもあれ 皆 ヱホバの 所屬 にしてヱホバに 聖 きなり
31 人 もしその 献 る十 分 の一を 贖 はんとせば 之 にまたその五 分 の一を 加 ふべし
32 牛 または 羊 の十 分 の一については 凡 て 杖 の 下 を 通 る 者 の 第 十 番 にあたる 者 はヱホバに 聖 き 者 なるべし
33 その 佳 惡 をたづぬべからずまた 之 を 易 べからず 若 これを 易 る 時 は 其 とその 易 たる 者 ともに 聖 き 者 となるべしこれを 贖 ふことを 得 ず
34 是等 はヱホバがシナイ 山 においてイスラエルの 子孫 のためにモーセに 命 じたまひし 誡命 なり