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Chapter 1

1 ヱホバ 集會 幕屋 よりモーセを びこれに たまはく

2 イスラエルの 子孫 てこれに 汝等 もし 家畜 禮物 をヱホバに んとせば あるひは をとりてその 禮物 となすべし

3 もし 燔祭 をもてその 禮物 になさんとせば 牡牛 ふべしすなはち 集會 幕屋 にてこれをヱホバの にその 受納 たまふやうに ふべし

4 その 燔祭 とする べし 受納 られて のために 贖罪 とならん

5 ヱホバの にその るべし アロンの 子等 なる 祭司 はその へきたりて 集會 幕屋 なる 四圍 にその ぐべし

6 またその 燔祭 ぎこれを わかつべし

7 祭司 アロンの 子等 きその 薪柴

8 してアロンの 子等 なる 祭司 その わかてる その およびその なる にある ぶべし

9 その 臓腑 はこれを ふべし 祭司 一切 燔祭 となすべし すなはち 火祭 にしてヱホバに しき たるなり

10 またその 禮物 もし あるひは 山羊 燔祭 たらば ふべし

11 においてヱホバの にこれを るべしアロンの 子等 なる 祭司 はその 四圍 ぐべし

12 また わかちその とその とるべし して 祭司 これを なる にある 薪柴 ぶべし

13 またその 臓腑 はこれを 祭司 一切 へきたりて べし 燔祭 となす 火祭 にしてヱホバに しき たるなり

14 また 燔祭 となしてヱホバに るならば 鳲鳩 または 鴿 りて 禮物 となすべし

15 祭司 はこれを にたづさへゆきてその やぶりこれを べしまたその はこれをしぼりいだして 一方 にぬるべし

16 またその 穀袋 とその はこれを きて なる にこれを べし

17 またその はなすこと にこれを べし して 祭司 これを にて なる 薪柴 べし 燔祭 となす すなはち 火祭 にしてヱホバに しき たるなり

Chapter 2

1 素祭 禮物 をヱホバに ふる をもてその 禮物 となしその をそそぎ その 乳香

2 これをアロンの 子等 なる 祭司 へゆくべし てまた 祭司 はその 一握 をその 一切 乳香 とともに 記念 となして べし すなはち 火祭 にしてヱホバに しき たるなり

3 素祭 はアロンとその 子等 すべし はヱホバに 火祭 にして 至聖物 たるなり

4 もし たる をもて 素祭 禮物 となさんとせば れる 無酵 および たる 無酵 煎餅 ふべし

5 素祭 とする 禮物 もし たる ならば いれずに れる ふべし

6 これを てその をそそぐべし 素祭 となす

7 素祭 とする 禮物 もし たる ならば をもて れる ふべし

8 これ をもて れる 素祭 をヱホバに へいたるべし 祭司 さば 祭司 はこれを にたづさへ

9 その 素祭 より 記念 をとりて べし すなはち 火祭 にしてヱホバに しき たるなり

10 素祭 はアロンとその 子等 すべし はヱホバにささぐる 火祭 にして 至聖物 たるなり

11 汝等 がヱホバにたづさへいたる 素祭 いれて るべからず 汝等 はヱホバに 火祭 または べからず

12 禮物 をそなふる には 汝等 これをヱホバにそなふべし しき のためにこれを にそなふる はなすべからず

13 素祭 るには をもて くべし 契約 素祭 こと 禮物 をなすには をそなふべし

14 素祭 をヱホバにそなへんとせば にやきて をさりたる をもて 禮物 にそなふべし

15 また をその にほどこし 乳香 をその ふべし 素祭 となす

16 祭司 はその たる 穀物 および よりその 記念 りその 一切 乳香 とともにこれを べし すなはちヱホバにささぐる 火祭 なり

Chapter 3

1 もし 酬恩祭 犠牲 るに りて をとりて るならば 牝牡 にかかはらずその をヱホバの ふべし

2 すなはちその 禮物 集會 幕屋 にこれを るべし してアロンの 子等 なる 祭司 その 周圍 ぐべし

3 はまたその 酬恩祭 犠牲 よりして 火祭 をヱホバに べし 臓腑 むところの 臓腑 一切

4 および 二箇 とその にある ならびに べし

5 してアロンの 子等 において なる 燔祭 にこれを べし すなはち 火祭 にしてヱホバに しき たるなり

6 もしまたヱホバに 酬恩祭 犠牲 るにあたりて をその 禮物 となすならば 牝牡 にかかはらず ふべし

7 また 羔羊 をその 禮物 となすならば をヱホバの

8 その 禮物 きこれを 集會 幕屋 るべし してアロンの 子等 その 四圍 にそそぐべし

9 その 酬恩祭 犠牲 よりして 火祭 をヱホバに べし ちその をとりその 脊骨 より きりまた 臓腑 ところの 臓腑 一切

10 および 兩箇 とその にある ならびに をとるべし

11 祭司 はこれを べし 火祭 にしてヱホバにたてまつる 食物 なり

12 もし 山羊 禮物 となすならばこれをヱホバの

13 きこれを 集會 幕屋 るべし してアロンの 子等 その 四圍 ぐべし

14 またその よりして 禮物 をとりヱホバに 火祭 をささぐべしすなはち 臓腑 むところの 臓腑 のすべての

15 および 兩箇 とその にある ならびに をとるべし

16 祭司 はこれを べし 火祭 として つる 食物 にして しき たるなり はみなヱホバに すべし

17 汝等 ふべからず らがその 一切 住處 において 代々 るべき なり

Chapter 4

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 ていふべし もし りてヱホバの 誡命 ひて しその べからざる ふことあり

3 また そそがれし 祭司 して いるるごとき あらばその せし のために 罪祭 としてヱホバに べし

4 ちその 牡犢 集會 幕屋 きたりてヱホバの にいたりその 牡犢 きその 牡犢 をヱホバの るべし

5 かくて そそがれし 祭司 その をとりてこれを 集會 幕屋 にたづさへ

6 して 祭司 をその にひたしてヱホバの 聖所 障蔽 にその そそぐべし

7 祭司 またその をとりてヱホバの にて 集會 幕屋 にある 馨香 にこれを べしその てこれを 集會 幕屋 にある 燔祭 底下 べし

8 またその をことごとく 罪祭 ふべし 臓腑 むところの 臓腑 一切

9 および 兩箇 にある ならびに べし

10 には 酬恩祭 犠牲 より くすべし して 祭司 これを 燔祭 べし

11 その とその 一切 およびその 臓腑

12 てその はこれを へいだして なる 清淨 にいたり をもてこれを 薪柴 べし べきなり

13 またイスラエルの 會衆 過失 をなしたるにその 會衆 にあらはれすして 彼等 つひにヱホバの 誡命 べからざる ることあらんに

14 もし せし あらはれなば 會衆 罪祭 べし ちこれを 集會 幕屋 いたり

15 會衆 長老等 ヱホバの にてその きその 一人 をヱホバの るべし

16 して そそがれし 祭司 その 集會 幕屋 へいり

17 祭司 をその にひたしてヱホバの 障蔽 にこれを そそぐべし

18 祭司 またその をとりヱホバの にて 集會 幕屋 にある にこれを べし てこれを 集會 幕屋 にある 燔祭 底下 べし

19 また をことごとく べし

20 すなはち 罪祭 になしたるごとくにこの にもなし 祭司 これをもて 彼等 のために 贖罪 をなすべし せば 彼等 されん

21 かくして その にたづさへ 初次 しごとくにこれを べし すなはち 會衆 罪祭 なり

22 また 牧伯 たる しその ヱホバの 誡命 べからざる ことあらんに

23 その せしことを らば 牡山羊 禮物 きたり

24 その 山羊 燔祭 にてヱホバの にこれを るべし すなはち 罪祭 なり

25 祭司 をもてその 罪祭 をとり 燔祭 にこれを 燔祭 底下 にその

26 酬恩祭 犠牲 のごとくにその べし 祭司 かれの のために 贖事 をなすべし せば されん

27 また りて しヱホバの 誡命 べからざる あらんに

28 その せしことを らば 山羊 きたりその せし のためにこれを 禮物 になすべし

29 ちその 罪祭 燔祭 にてその 罪祭 るべし

30 して 祭司 をもてその 燔祭 にこれを りその をことごとくその 底下 べし

31 祭司 また 酬恩祭 より をとるごとくにその をことごとく りこれを てヱホバに しき をたてまつるべし 祭司 かれのために 贖罪 をなすべし せば されん

32 もし 羔羊 罪祭 禮物 きたらんとせば へきたり

33 その 罪祭 燔祭 にてこれを りて 罪祭 となすべし

34 かくて 祭司 をもてその 罪祭 燔祭 にこれを りその をことごとくその 底下

35 羔羊 酬恩祭 犠牲 より るごとくにその をことごとく べし して 祭司 はヱホバに ぐる 火祭 のごとくにこれを べし 祭司 せる のために をなすべし せば されん

Chapter 5

1 もし 證人 として たる 諭誓 ながらその たる またはその ずして さば すべし

2 もし 汚穢 たる 死體 汚穢 たる 家畜 死體 汚穢 たる 昆蟲 死體 など 汚穢 たる ることあらばその づかざるもその れて あり

3 もし づかずして 汚穢 にふるる あらばその 汚穢 如何 なる 汚穢 にもあれその るにいたる あり

4 もし づかずして をもて をなさんと をなさんと ばその して ふとこるは 如何 なる にもあれそのこれを るにいたる において あり

5 これらの において ある において せりと あらはし

6 その のためその せし のために なる すなはち 羔羊 あるひは 牝山羊 をヱホバにたづさへ りて 罪祭 となすべし 祭司 のために 贖罪 をなすべし

7 もし 羔羊 にまで のとどかざる 鳲鳩 鴿 をその せし のためにヱホバに きたり 罪祭 にもちひ 燔祭 ふべし

8 ちこれを 祭司 にたづさへ べし 祭司 はその 罪祭 にささぐべし ちその より やぶるべし しこれを はなすべからず

9 してその 罪祭 一方 にそそぎその をば 底下 にしぼり すべし 罪祭 となす

10 またその のは 慣例 のごとくに 燔祭 にささぐべし 祭司 せし のために をなすべし せば されん

11 もし二 鳲鳩 か二 鴿 までに のとどかざる はその ある 一エパの 禮物 にもちきたりてこれを 罪祭 となすべしその をかくべからず その 乳香 ふべからず 罪祭 なればなり

12 祭司 にこれを へゆくべし 祭司 はこれを 一握 とりて 記念 となし にてヱホバの 火祭 にこれを べし 罪祭 となす

13 祭司 是等 して たる のために をなすべし せば されんその 殘餘 素祭 とひとしく 祭司 すべし

14 ヱホバ、モーセに たまはく

15 もし 過失 ずしてヱホバの 聖物 して ことあらば 聖所 のシケルにしたがひて シケルの にあたる 牡羊 よりとりその のためにこれをヱホバに へきたりて 愆祭 となすべし

16 してその 聖物 して たる のために をなしまた に五 の一をくはへて 祭司 すべし 祭司 はその 愆祭 牡羊 をもて のために 贖罪 をなすべし せば されん

17 もし しヱホバの 誡命 べからざる すことあらば 假令 これを ざるも ありその べきなり

18 にしたがひて より 牡羊 をとり 愆祭 となしてこれを 祭司 にたづさへいたるべし 祭司 ずして りし 過誤 のために 贖罪 をなすべし せば されん

19 愆祭 となすその にヱホバに たり

Chapter 6

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 もしヱホバにむかひて をなして ことあり をあづかり にとり ひおきて あらずと

3 せし ひおきて なしと りて ふことを るところの にても はば

4 して ある なればその その げて たる その りし その ひとりし

5 および てその すべし ちその しその に五 の一をこれに へその をささぐる にこれをその 本主 すべし

6 その 愆祭 をヱホバに へきたるべし 估價 にしたがひその のために より 牡羊 をとりて 祭司 にいたるべし

7 祭司 はヱホバの において のために 贖罪 をなすべし せば はその のいづれを ひて るもゆるさるべし

8 ヱホバまたモーセに たまはく

9 アロンとその 子等 じて 燔祭 のごとし 燔祭 なる まで 終夜 あらしむべし をしてこれと つつあらしむべきなり

10 祭司 衣服 をその にて にやけたる 燔祭

11 してその 衣服 衣服 をつけてその へいだし 清淨 にもちゆくべし

12 をばたえず しむべし しむべからず 祭司 ごとに 薪柴 をその 燔祭 をその べまた 酬恩祭 をその べし

13 はつねに にたえず しむべし しむべからず

14 素祭 のごとしアロンの 子等 これをヱホバの すなはち にささぐべし

15 素祭 とその 一握 とりまた 素祭 乳香 をことごとく しき となし 記念 となしてヱホバにたてまつるべし

16 その 遺餘 はアロンとその 子等 これを ふべし をいれずして 聖所 ふべし 集會 幕屋 にて ふべきなり

17 いれて べからずわが 火祭 より これを 彼等 にあたへてその となさしか 罪祭 愆祭 のごとくに

18 アロンの 子等 たる はみな ふことを べし はヱホバにたてまつる 火祭 にして 汝等 代々 くまもるべき なり てこれに なるべし

19 ヱホバ、モーセに たまはく

20 アロンとその 子等 そそがるる にヱホバにささぐべき 禮物 のごとし 一エパの十 の一を 素祭 となして ぐべし ちその にその にささぐべし

21 をもて りその たる これを へきたるべし ちこれを 幾個 にも 素祭 となしヱホバに げて しき とならしむべし

22 アロンの 子等 をそそがれて 祭司 となる はこれを ぐべし はヱホバに して るべき なり つくすべし

23 祭司 素祭 はみな つくすべし ふべからざるなり

24 ヱホバまたモーセに たまはく

25 アロンとその 子等 ていふべし 罪祭 のごとし 燔祭 にて 罪祭 をヱホバの るべし 至聖物 なり

26 のために をささぐるところの 祭司 これを ふべし 集會 幕屋 において 聖所 ふべし

27 てその なるべしその もし 衣服 ぎかかることあらばその ぎかかれる 聖所 ふべし

28 またこれを たる 土瓦 器皿 くべし これを たる ならば をもてこれを ふべし

29 祭司 たる これを ふことを べし

30 どその 集會 幕屋 にたづさへいりて 聖所 にて 贖罪 をなしたる 罪祭 はこれを ふべからず をもてこれを べし

Chapter 7

1 また 愆祭 のごとし 聖者 なり

2 燔祭 にて 愆祭 るべし して 祭司 その 四周 にそそぎ

3 その をことごとく ぐべし ちその その 臓腑 むところの

4 兩個 とその にある および におよべる

5 祭司 これを てヱホバに 火祭 とすべし 愆祭 となす

6 祭司 たる はみな ふことを 聖所 ふべし 聖者 なり

7 罪祭 愆祭 もその にして らずこれは 贖罪 をなすところの 祭司 すべし

8 燔祭 をささぐるところの 祭司 その 祭司 はその ぐる 燔祭 自己 べし

9 たる 素祭 および にて へたる はこれを ぐるところの 祭司 すべし

10 素祭 たる たる もみなアロンの 子等 すべし

11 ヱホバに ぐべき 酬恩祭 犠牲 のごとし

12 これを 感謝 のために ぐるならば たる 無酵 をぬりたる 無酵 煎餅 および をませて たる をその 感謝 犠牲 にあはせて ぐべし

13 その にまた 有酵 パンを 酬恩祭 なる 感謝 犠牲 にあはせてその 禮物 ふべし

14 ちこの 全體 禮物 より 一箇 りヱホバにささげて 擧祭 となすべし 酬恩祭 ぐところの 祭司 すべきなり

15 感謝 のために ぐる 酬恩祭 犠牲 はこれを げしその ふべし にても 翌朝 まで しおくまじきなり

16 その 犠牲 禮物 もし かまたは 自意 禮物 ならばその 犠牲 をささげし にこれを ふべしその 殘餘 はまた 明日 これを ふことを るなり

17 しその 犠牲 殘餘 第三日 にいたらば べし

18 その 酬恩祭 犠牲 第三日 にても ふことをなさば 受納 られずまた 禮物 らるることなくして むべき とならん その べし

19 その もし 汚穢 たる にふるる あらば ふべからず べしその みなこれを ふことを るなり

20 その 汚穢 ある ヱホバに する 酬恩祭 犠牲 はばその はその より るべし

21 また もし 汚穢 あるひは たる 獣畜 あるひは しき たる 汚穢 ることありながらヱホバに する 酬恩祭 犠牲 はばその はその より るべし

22 ヱホバまたモーセに たまはく

23 イスラエルの 子孫 べし 山羊 汝等 これを ふべからず

24 たる 獣畜 および ころされし 獣畜 諸般 ふるを れどもこれを ふことは てなすべからず

25 のヱホバに 火祭 として ぐるところの 牲畜 もこれを ふべからず はその より るべし

26 また 汝等 はその 一切 住處 において して ふべからず

27 によらずこれを あればその より るべし

28 ヱホバ、モーセに たまはく

29 イスラエルの 子孫 べし 酬恩祭 犠牲 をヱホバに ぐる はその 酬恩祭 犠牲 よりその 禮物 てヱホバにたづさへ るべし

30 ヱホバの 火祭 はその づからこれを へきたるべし ちその とをたづさへ りその をヱホバの 搖祭 となすべし

31 して 祭司 その べしその はアロンとその 子等 すべし

32 汝等 はその 酬恩祭 犠牲 擧祭 となして 祭司 ふべし

33 アロンの 子等 酬恩祭 とを ぐる その 自己 となすべし

34 イスラエルの 子孫 酬恩祭 犠牲 よりその たる をとりてこれを 祭司 アロンとその 子等 はイスラエルの 子孫 はるべき 例典 なり

35 はヱホバの 火祭 よりアロンに する またその する なり 彼等 てヱホバに 祭司 をなさしむる めらる

36 すなはち 彼等 をそそぐ にヱホバが をくだしてイスラエルの 子孫 より 彼等 せしめたまふ にて 代々 くまもるべき 例典 たるなり

37 すなはち 燔祭 素祭 罪祭 愆祭 酬恩祭 犠牲 なり

38 ヱホバ、シナイの においてイスラエルの 子孫 にその 禮物 をヱホバに ふることを じたまひし をシナイ にてモーセに じたまひしなり

Chapter 8

1 ヱホバ、モーセに たまはく

2 アロンとその 子等 およびその 衣服 罪祭 牡牛 二頭 牡羊 無酵 パン へきたり

3 また 會衆 をことごとく 集會 幕屋 めよ

4 モーセすなはちヱホバの じたまひし くなしたれば 會衆 集會 幕屋 りぬ

5 モーセ 會衆 にむかひて ふヱホバの せと じたまへる のごとしと

6 してモーセ、アロンとその 子等 きたり をもて 彼等

7 アロンに 裏衣 しめ 明衣 はせエポデを しめエポデの しめこれをもてエポデを つけ

8 また をこれに させその にウリムとトンミムをつけ

9 その をかむらしめその すなはちその をつけたりヱホバのモーセに じたまひし

10 モーセまた をとり 幕屋 とその 一切 ぎてこれを 聖別

11 これを 七度 にそそぎ とその 器具 および 洗盤 とその そそぎてこれを 聖別

12 また をアロンの にそそぎ そそぎて 聖別 たり

13 モーセまたアロンの 子等 をつれきたりて 裏衣 をこれに をこれに しめ 頭巾 をこれに らせたりヱホバのモーセに じたまひし くなり

14 また 罪祭 牡牛 きたりてアロンとその 子等 その 罪祭 牡牛

15 てこれを してモーセその をとり をもてその 四周 につけて 潔淨 しまた 底下 にその ぎて 聖別 がために をなせり

16 モーセまたその 臓腑 一切 および 兩箇 とその をとりて

17 しその 牡牛 その その およびその にて りヱホバのモーセに じたまひし

18 また 燔祭 牡羊 きたりてアロンとその 子等 その 牡羊 たり

19 てこれを してモーセその 周圍 げり

20 してモーセその 牡羊 さきその 肉塊 とを

21 また をもてその 臓腑 ひてモーセその 牡羊 をことごとく しき のためにささぐる 燔祭 にしてヱホバにたてまつる 火祭 たるなりヱホバのモーセに じたまひし

22 また 牡羊 すなはち 牡羊 きたりてアロンとその 子等 その 牡羊

23 てこれを してモーセその をとり をアロンの とその につけ

24 またアロンの 子等 をつれきたりてその にその をつけたり してモーセその 周圍 げり

25 またその および 臓腑 一切 ならびに 兩箇 とその とその とを

26 またヱホバの なる 無酵 パンの より 無酵 一箇 ぬりたるパンの 一箇 煎餅 一箇 是等 をその とその

27 てアロンの とその 子等 をヱホバの 搖祭 となさしめたり

28 してモーセまた 彼等 より にて 燔祭 にこれを しき のためにたてまつる にしてヱホバにささぐる 火祭 なり

29 てモーセその をとりヱホバの にこれを 搖祭 となせり 牡羊 はモーセの する なりヱホバのモーセに じたまひし

30 してモーセ とをとりて をアロンとその 衣服 ぎまたその 子等 とその 子等 衣服 にそそぎアロンとその 衣服 およびその 子等 とその 子等 衣服 聖別 たり

31 てモーセまたアロンとその 子等 けるは 集會 幕屋 にて 汝等 その して なるパンと にこれを 其處 はアロンとその 子等 これを ふべしと ありしにしたがふなり

32 その とパンの れる 汝等 これを べし

33 汝等 はその まで 七日 集會 幕屋 門口 より べからず 汝等 七日 にわたればなり

34 今日 ひて 汝等 のために をあがなふが くにヱホバ せよと じたまふなり

35 汝等 集會 幕屋 門口 七日 日夜 てヱホバの 命令 せば 汝等 なからん かく ぜられたるなり

36 すなはちアロンとその 子等 はヱホバのモーセによりて じたまひし 事等

Chapter 9

1 第八日 にいたりてモーセ、アロンとその 子等 およびイスラエルの 長老等

2 してアロンに けるは 罪祭 のために りまた 牡羊 燔祭 のために りてこれをヱホバの ぐべし

3 イスラエルの 子孫 べし 汝等 牡山羊 罪祭 のために りまた 犢牛 羔羊 にして 燔祭 のために きたれ

4 また 酬恩祭 のためにヱホバの ふる 牡牛 牡羊 たる 素祭 をとりきたるべしヱホバ 今日 汝等 れたまふべければなり

5 てモーセの ぜし 集會 幕屋 會衆 みな よりてヱホバの ければ

6 モーセ ふヱホバの 汝等 じたまへる はすなはち なり せばヱホバの 榮光 汝等 にあらはれん

7 モーセすなはちアロンに けるは 罪祭 燔祭 げて のためと のために 贖罪 しまた 禮物 げて がために 贖罪 をなし てヱホバの じたまひし くせよ

8 てアロン 自己 のためにする 罪祭 れり

9 しかしてアロンの 子等 その をアロンの にたづさへ りければアロン をその にひたして につけその 底下

10 また 罪祭 てヱホバのモーセに じたまひし

11 またその にて

12 アロンまた 燔祭 りしがその 子等 これが 自己 へきたりければ 周圍 げり

13 彼等 また 燔祭 すなはちその 肉塊 をかれに きたりければ にこれを

14 またその 臓腑 にて 燔祭

15 また 禮物 へきたれり のためにする 罪祭 山羊 のごとくに げて 罪祭 となし

16 また 燔祭 きたりて 定例 のごとくに をささげたり

17 また 素祭 へきたりてその より 一握 をとり 燔祭 にくはへてこれを

18 アロンまた のためにする 酬恩祭 犠牲 なる 牡牛 牡羊 りしがその 子等 これが にもちきたりければ 周圍 げり

19 彼等 またその 牡牛 牡羊 およびその 臓腑 とを へきたれり

20 彼等 その をその きたりけるにアロンその

21 その はアロンこれをヱホバの 搖祭 となせり てモーセの じたる

22 アロン にむかひて てこれを 罪祭 燔祭 酬恩祭 ぐることを れり

23 モーセとアロン 集會 幕屋 にいり きたりて せり てヱホバの 榮光 總體

24 ヱホバの より 燔祭 つくせり これを をあげ 俯伏

Chapter 10

1 にアロンの 子等 なるナダブとアビウともにその 火盤 をとりて をこれにいれ をその をヱホバの げたり はヱホバの じたまひし にあらざりしかば

2 ヱホバより 彼等 ほろぼせりすなはち 彼等 はヱホバの うせぬ

3 モーセ、アロンに けるはヱホバの ふところは のごとし づく 者等 ことを はし 全體 榮光 さんアロンは たりき

4 モーセかくてアロンの 叔父 ウジエルの 子等 なるミサエルとエルザパンを 汝等 みよりて 聖所 より 汝等 兄弟 せと にいひければ

5 すなはち みよりて 彼等 をその 裏衣 のままに しモーセの るごとくせり

6 モーセまたアロンおよびその エレアザルとイタマルにいひけるは らの すなかれまた らの なかれ くは 汝等 んまた 震怒 全體 におよぶあらん 汝等 兄弟 たるイスラエルの 全家 ヱホバのかく をもて ほろぼしたまひし くべし

7 汝等 はまた 集會 幕屋 より べからず くは 汝等 はヱホバの らの にあればなりと 彼等 モーセの のごとくに

8 にヱホバ、アロンに たまはく

9 子等 集會 幕屋 にいる には 葡萄 濃酒 なかれ くは 汝等 らが 代々 るべき たるべし

10 するは 汝等 なるとを たると 潔淨 とを つことを んため

11 ヱホバのモーセによりて たまひし 一切 法度 をイスラエルの 子孫 ふることを んがためなり

12 モーセまたアロンおよびその れる エレアザルとイタマルに けるは 汝等 ヱホバの 火祭 より 素祭 遺餘 をいれずして 至聖物 なり

13 はヱホバの 火祭 より する また 子等 する なれば 汝等 これを 聖所 にて ふべし かく ぜられたるなり

14 また たる および 男子 女子 これを にて ふべし はイスラエルの 子孫 酬恩祭 より 子等 へらるる なればなり

15 彼等 その るところの ところの 火祭 とともに きたりこれをヱホバの 搖祭 となすべし 子等 すべし るべき にしてヱホバの じたまふ なり

16 てモーセ 罪祭 山羊 めけるに にこれを たりしかばアロンの れる 子等 エレアザルとイタマルにむかひてモーセ けるは

17 罪祭 かるに 汝等 なんぞ にて ざりしや 汝等 をして 會衆 彼等 のためにヱホバのまへに をなさしめんとて 汝等 たるなり

18 よその はまだこれを 聖所 へいることをせざりきかの ぜしごとくに 汝等 これを 聖所 にて ふべかりしなり

19 アロン、モーセに けるは 今日 彼等 その 罪祭 燔祭 をヱホバの げしが めり 今日 もし 罪祭 はばヱホバこれを たまふや

20 モーセこれを とせり

Chapter 11

1 ヱホバ、モーセとアロンに てこれに はく

2 イスラエルの 子孫 獣畜 らが ふべき 四足 なり

3 獣畜 たる すなはち たる 反芻 汝等 これを ふべし

4 反芻 たる 汝等 ふべからざる なり 駱駝 反芻 ども わかれざれば 汝等 には たる なり

5 反芻 ども わかれざれば 汝等 には たる なり

6 反芻 ども わかれざれば 汝等 には たる なり

7 あひ まったく るれども 反芻 ことをせざれば 汝等 には たる なり

8 汝等 是等 ふべからずまたその 死體 にさはるべからず 是等 汝等 には たる なり

9 にある 汝等 ふべき なり にをり にして のある 汝等 これを ふべし

10 にある にして なき 汝等 には はしき なり

11 是等 汝等 には はしき なり 汝等 その ふべからずまたその 死體 をば はしき となすべし

12 にありて もなき 汝等 には はしき たるべし

13 汝等 はしとすべき なり をば ふべからず はしき なり 黄鷹

14

15

16 駝鳥

17

18 鸅鸕

19 鸚鵡 および 蝙蝠

20 また 羽翼 のありて 四爬 にあるくところの 昆蟲 汝等 には はしき なり

21 羽翼 のありて 四爬 にあるく 昆蟲 その のありて ぶものは 汝等 これを ふことを べし

22 ちその 蝗蟲 螇蚸 汝等 ふことを べし

23 羽翼 ありて 四爬 にあるくところの 昆蟲 はみな 汝等 には はしき たるなり

24 これ はなんぢらを すなり 是等 死體 まで るべし

25 てその 死體 ふる はその 衣服 ふべしその まで るるなり

26 れたる 獣畜 その れざる あるひは 反芻 ことをせざる 死體 汝等 には 汚穢 たるべし てこれに るべし

27 にてあるく 獣畜 その にて 汝等 には 汚穢 たるべしその 死骸 まで るべし

28 その 死體 ふる はその 衣服 ふべしその まで るるなり 是等 汝等 には たる なり

29 ところの 匍行 汝等 汚穢 となる なり 鼬鼠 鼫鼠 蜥蜴

30 蛤蚧 龍子 守宮 蝘蜓

31 是等 汝等 には 汚穢 たるなり てその たるに まで るべし

32 是等 たる にもあれ るべし 器具 にもあれ 衣服 にもあれ 皮革 にもあれ 嚢袋 にもあれ ふる これを にいるべし まで 汚穢 せば まるべし

33 また 是等 におつればその にある みな るべし らその つべきなり

34 また たる ふべき 食物 是等 によりて るべく 諸般 にある べき 飮物 是等 るべし

35 是等 死體 ればその るべし にもあれ 土鍋 にもあれ つべきなり れて 汝等 には れたる となればなり

36 泉水 あるひは 塘池 るること その 死體 るべし

37 是等 死體 べき るも るることなし

38 のかかれる にその 死體 なば 汝等 には たるべし

39 汝等 ふところの 獣畜 たる はその 死體 まで るべし

40 その 死體 はその 衣服 ふべし まで るるなりその 死體 ふる もその 衣服 ふべしその まで るるなり

41 ところの 匍行 べき なり ふべからず

42 ところの 匍行 ばひ にて ならびに 是等 をば 汝等 ふべからず 是等 べき たるなり

43 汝等 ところの 匍行 のためにその はしき にするなかれ 是等 をもてその すなかれ 是等 さるるなかれ

44 汝等 ヱホバなれば 汝等 その 聖潔 せよ 汝等 聖者 とならん ければなり 汝等 ところの 匍行 をもてその すことをせざれ

45 汝等 とならんとて 汝等 をエジプトの より きいだせしヱホバなり ければ 汝等 聖潔 なるべし

46 すなはち 獣畜 生物 匍行 にかかはるところの にして

47 たる とを るる 生物 はれざる 生物 とを なり

Chapter 12

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 婦女 もし をやどして 男子 七日 るべし ちその ほど るるなり

3 また 第八日 らばその べし

4 その 婦女 その 成潔 に三十三 べしその 成潔 滿 るまでは 聖物 にさはるべからず 聖所 にいるべからず

5 女子 七日 るべし におけるがごとしまたその 成潔 に六十六 べきなり

6 してその 男子 あるひは 女子 につきての 成潔 滿 なば 燔祭 當歳 羔羊 罪祭 のために 鴿 あるひは 鳲鳩 てこれを 集會 幕屋 へきたり 祭司 にいたるべし

7 祭司 をヱホバの にささげてその 婦女 のために 贖罪 をなすべし せばその まるべし すなはち 男子 または 女子 婦女 にかかはるところの なり

8 その 婦女 もし 羔羊 にまで かざる 鳲鳩 鴿 へきたるべし 燔祭 のため 罪祭 のためなり 祭司 これがために 贖罪 をなすべし せば 婦女 まるべし

Chapter 13

1 ヱホバ、モーセとアロンに たまはく

2 その あるひは あるひは あらんにもし がその にあること のごとくならばその 祭司 アロンまたは 祭司 たるアロンの 子等 へいたるべし

3 また 祭司 のその べしその もし くなり その よりも えなば なり 祭司 かれを たる となすべし

4 もし その くありて よりも えずまたその くならずば 祭司 その ある 七日 禁鎖 おき

5 第七日 にまた 祭司 べし その るところ くまたその 蔓延 ること 祭司 またその 七日 禁鎖 おき

6 第七日 にいたりて 祭司 ふたたびその べしその もし らぎまたその 蔓延 らずば 祭司 これを となすべし なりその 衣服 ふべし せば くならん

7 どその 祭司 られて となりたる にいたりてその 蔓延 らば 祭司 にその すべし

8 祭司 これを てその 蔓延 るを 祭司 その たる となすべし なり

9 もしその あらば 祭司 にこれを ゆくべし

10 祭司 これを にその くしてその くなり その ゆるあらば

11 のその にあるなれば 祭司 これを たる となすべしその たる なればこれを 禁鎖 るにおよばず

12 また にその しその ある 滿 より まで 祭司 るところにおよばば

13 祭司 これを その 滿 たるを ばその ある となすべし 其人 くなりたれば きなり

14 どもし その れなば たる なり

15 祭司 ばその たる となすべし たる なり すなはち たり

16 またその くならばその 祭司 るべし

17 祭司 これを るにその もし くなりをらば 祭司 その ある となすべしその きなり

18 また 瘍瘡 ありしに

19 その 瘍瘡 地方 おこり くして 微紅 おこるありて 祭司 することあらんに

20 祭司 これを るに よりも てその くなりをらば 祭司 その たる となすべし 瘍瘡 より りし たるなり

21 祭司 これを 其處 あらずまた よりも からずして らぎをらば 祭司 その 七日 禁鎖 おくべし

22 してもし 蔓延 祭司 その たる となすべし その なり

23 どその もしその りて 蔓延 ずば 瘍瘡 痕跡 なり 祭司 その となすべし

24 また 火傷 あらんにその 火傷 もし 微紅 くして くして とならば

25 祭司 これを べし その くなりてその よりも なば 火傷 より りし なれば 祭司 その たる となすべし たるなり

26 祭司 これを にその あらずまたその よりも からずして らぎをらば 祭司 その 七日 禁鎖 おき

27 第七日 祭司 これを べしもし 蔓延 りをらば 祭司 その たる となすべし なり

28 もしその その 蔓延 らずして らぎをらば 火傷 なり 祭司 其人 となすべし 火傷 痕迹 なればなり

29 あるひは もし または あらば

30 祭司 その べし よりも えまた 其處 なる あらば 祭司 その れたる となすべし にして または にある なり

31 また 祭司 その よりも からずしてまた 其處 あること 祭司 その ある 七日 禁鎖 おき

32 第七日 祭司 その べしその もし 蔓延 ずまた 其處 なる あらずして よりもその ずば

33 その ことをなすべし しその べからず 祭司 ある また 七日 禁鎖 おき

34 第七日 祭司 またその べし その 蔓延 ずまた よりも ずば 祭司 その となすべしその はまたその 衣服 をあらふべし せば くならん

35 その となりし にいたりてその 蔓延 りなば

36 祭司 その べし その 蔓延 らば 祭司 なる るにおよばずその たる なり

37 その たるごとくに えて 其處 ずるあらばその たる にてその 祭司 その となすべし

38 また あるひは その すなはち あらば

39 祭司 これを べし その からば のその じたるなればその

40 もしその より おつるあるも 禿 なれば

41 もしその おつるあるも 禿 たるなれば

42 ども その 禿 または 禿 あらば その 禿 または 禿 したるなり

43 祭司 これを べし その 禿 あるひは 禿 くして くあり のあらはるるごとくならば

44 にして たる なり 祭司 その をもて たる となすべしその その にあるなり

45 ある はその 衣服 きその しその をあてて たる たる とみづから ふべし

46 その にある たる たるべしその たる なれば れて るべし 住居 をなすべきなり

47 また 衣服 るあらん にもあれ にもあれ

48 あるひは にあるにもせよ 緯線 にあるにもせよ 皮革 にあるにもあれ 皮革 にて れる にあるにもあれ

49 その 衣服 あるひは 皮革 あるひは あるひは 緯線 あるひは 皮革 にて れる ところの くあるか くあらば なり 祭司 べし

50 祭司 はその その ある 七日 禁鎖 おき

51 第七日 にその べし その 衣服 あるひは あるひは 緯線 あるひは あるひは 皮革 あるひは 皮革 にて れる にあるところの 蔓延 をらばこれ にしてその たる なり

52 その あるところの 衣服 または 緯線 あるひは 皮革 にて れる べし なりその べし

53 祭司 これを もしその 衣服 あるひは あるひは 緯線 あるひは 皮革 にて れる 蔓延 ずば

54 祭司 じてその ある はせ 七日 禁鎖 おき

55 して 祭司 その ひし べし もし ることなくば 蔓延 ことあらざるも たる なり これを べし 表面 にあるも 裏面 にあるも 腐蝕 なり

56 たる 祭司 これを るにその らぎたらばその 衣服 あるひは 皮革 あるひは あるひは 緯線 より とるべし

57 るに またその 衣服 あるひは あるひは 緯線 あるひは 皮革 にて れる のあらはるるあらば なり その ある べし

58 また ふところの 衣服 あるひは あるひは 緯線 あるひは 皮革 にて れる よりして その さらば びこれを ふべし せば

59 すなはち または 衣服 および 緯線 ならびに 皮革 にて りたる れる をしらべて たるとを むるところの 條例 なり

Chapter 14

1 ヱホバ、モーセに たまはく

2 めらるる 定例 のごとし ちその 祭司 へゆくべし

3 祭司 より ゆきて 祭司 もし にありし たるを

4 祭司 その めらるる のために じて 香柏 牛膝草 きたらしめ

5 祭司 また じてその にて さしめ

6 してその 香柏 牛膝草 をも したる にその とともに

7 より められんとする にこれを ぎてこれを となしその をば つべし

8 めらるる はその 衣服 ひその 毛髮 をことごとく おとし ぎて くなり きたるべし 七日 自己 るべし

9 して 第七日 にその 毛髮 をことごとく べし ちその とをことごとく りまたその 衣服 その ぎて くなるべし

10 第八日 にいたりてその 二匹 羔羊 當歳 なる 一匹 羔羊 りまた の三に たる 素祭 一ログを べし

11 潔禮 をなす 祭司 その めらるべき 是等 とを 集會 幕屋 にてヱホバの

12 して 祭司 かの 羔羊 一匹 り一ログの とともに 愆祭 げまた をヱホバの 搖祭 となすべし

13 この 羔羊 罪祭 燔祭 すなはち 聖所 にてこれを るべし 罪祭 祭司 するごとく 愆祭 るなり 至聖物 たり

14 して 祭司 その 愆祭 りその めらるべき 祭司 これをつくべし

15 祭司 またその一ログの をとりて 自身

16 して 祭司 その にひたしその をもて ヱホバの ぐべし

17 その 殘餘 祭司 その らるべき においてその 愆祭 をつくべし

18 して その れる 祭司 これをその めらるべき につけヱホバの にて 祭司 その のために 贖罪 をなすべし

19 してまた 祭司 罪祭 げその 汚穢 めらるべき のために 贖罪 燔祭 るべし

20 して 祭司 燔祭 素祭 げその のために 祭司 贖罪 べし せばその くならん

21 その もし くして にまで かざる 自己 贖罪 をなさしむべき 愆祭 のために 羔羊 一匹 をとり 素祭 のために の一に たるを りまた 一ログを

22 その のとどくところに ひて 鳲鳩 かまたは 鴿 べし 罪祭 のための 燔祭 のための なり

23 してその 第八日 祭司 集會 幕屋 にきたりてヱホバの にいたるべし

24 かくて 祭司 はその 愆祭 牡羊 と一ログの 祭司 これをヱホバの 搖祭 となすべし

25 して 愆祭 羔羊 りて 祭司 その 愆祭 りこれをその めらるべき につけ

26 また 祭司 その

27 して 祭司 その をもて ヱホバの

28 祭司 その めらるべき において 愆祭 をつけし にその をつくべし

29 またその れる をば 祭司 その めらるべき をつけヱホバの にてその のために 贖罪 をなすべし

30 その はその のおよぶところの 鳲鳩 または 鴿 ぐべし

31 ちその のおよぶところの 罪祭 燔祭 べし 祭司 はその めらるべき のためにヱホバの 贖罪 をなすべし

32 ありし にてその ふべき ざる をその 條例 とすべし

33 ヱホバ、モーセとアロンに たまはく

34 らの 產業 ふるカナンの 汝等 らん らの 產業 ぜしむること

35 その 祭司 のごとき はると べし

36 祭司 じて 祭司 のその にその しむべし にある れざらんためなり して 祭司 いりてその べし

37 その にもしその くまたは ありて よりも えなば

38 祭司 その にいたり 七日 おき

39 祭司 第七日 にまた りて るべしその もし 蔓延 をらば

40 祭司 じてその ある のぞきて 汚穢 にこれを しめ

41 またその 四周 らしむべしその りし 灰沙 汚穢

42 てその かふべし して 灰沙 をとりて べきなり

43 のぞき りてこれを かへし にその もし びおこりて しなば

44 祭司 また りて べし もし 蔓延 たらば にある なれば るるなり

45 その ちその その およびその 灰沙 をことごとく 汚穢 びいだすべし

46 その おける にこれに まで るべし

47 その はその 衣服 ふべしその する もその 衣服 ふべし

48 祭司 いりて にその かへし 蔓延 ずば たる なれば 祭司 その となすべし

49 すなはちその むるために 香柏 牛膝草

50 その にて

51 香柏 牛膝草 てこれをその せし なる ぐべし

52 祭司 香柏 牛膝草 をもて

53 その ちその のために 贖罪 をなすべし せば くならん

54 すなはち

55 および 衣服 家屋

56 ならびに とに 條例 にして

57 きか たるかを ふる なり 條例 のごとし

Chapter 15

1 ヱホバ、モーセとアロンに たまはく

2 イスラエルの 子孫 その あらばその のために るべし

3 その るること のごとし ちその したたるもその ほるも にその 汚穢 となるなり

4 ある たる るまたその したる るべし

5 その 衣服 をあらひ ぐべしその まで るるなり

6 ある したる する 衣服 をそそぐべしその まで るるなり

7 ある 衣服 ぐべしその まで るるなり

8 もし ある にかからばその 衣服 ぐべしその まで るるなり

9 ある たる るべし

10 またその になりし まで るまた ふる 衣服 をそそぐべしその まで るるなり

11 ある はずして にさはらばその 衣服 ぐべしその まで るるなり

12 ある りし くべし ふべし

13 ある その やみて くならば 成潔 のために 七日 へその 衣服 にその ぐべし せば くなるべし

14 して 第八日 鳲鳩 または 鴿 自己 のために 集會 幕屋 にきたりてヱホバの にゆき 祭司 すべし

15 祭司 はその 罪祭 燔祭 して 祭司 その のためにヱホバの 贖罪 をなすべし

16 もし ることあらばその にあらふべしその まで るるなり

17 粘着 たる 衣服 皮革 などは ふべし まで るるなり

18 もし さば 二人 ともに ぐべしその まで るるなり

19 また 婦女 あらんにその もし ならば 七日 なり まで るべし

20 その たるところの るべし がその れる れん

21 その 衣服 ぐべしその まで るるなり

22 りし 衣服 ぐべしその まで るるなり

23 またはその りし にある らばその まで るるなり

24 もし 婦女 てその 七日 るべしその たる れん

25 婦女 もしその にありて くの ることあり その する るあらばその 汚穢 する てその くにしてその

26 てその ある ところの におけること のごとし れる はその るること 汚穢 のごとし

27 是等 るその 衣服 ぐべしその まで るるなり

28 もしその やみて まらば 七日 ふべし して くならん

29 第八日 鳲鳩 または 鴿 自己 のために りこれを 祭司 集會 幕屋 にいたるべし

30 祭司 その 罪祭 して 祭司 かれが 汚穢 のためにヱホバの べし

31 汝等 イスラエルの 子孫 をその 汚穢 れしむべし 彼等 その 中間 にある 幕屋 してその 汚穢 ることなからん なり

32 すなはち ある その してこれに せし

33 その 婦女 あるひは ある たる 婦女 たる 者等 るところの 條例 なり

Chapter 16

1 アロンの 子等 二人 がヱホバの ぐることを たる にヱホバ、モーセに たまへり

2 ちヱホバ、モーセに たまひけるは 兄弟 アロンに をわかたずして 障蔽 なる 聖所 にいり なる 贖罪 にいたるべからず ることなからんためなり のうちにありて 贖罪 にあらはるべければなり

3 アロン 聖所 にいるには すべしすなはち 罪祭 のために 牡羊 燔祭 のために

4 裏衣 をその にまとひ をもて るべし なりその にあらひてこれを べし

5 またイスラエルの 子孫 會衆 より 牡山羊 二匹 罪祭 のために 牡羊 一匹 燔祭 のために べし

6 アロンは 自己 のためなるその 罪祭 牡牛 きたりて 自己 とその 家族 のために 贖罪 をなすべし

7 アロンまたその 兩隻 山羊 集會 幕屋 にてヱホバの にこれを

8 その 兩隻 山羊 のために べし をヱホバのためにし をアザゼルのためにすべし

9 してアロンそのヱホバの にあたりし 山羊 げて 罪祭 となすべし

10 アザゼルの にあたりし 山羊 はこれをヱホバの しおきこれをもて 贖罪 をなしこれを におくりてアザゼルにいたらすべし

11 ちアロン のためなるその 罪祭 牡牛 きたりて 自己 とその 家族 のために 贖罪 をなし 自己 のためなる 罪祭

12 して をとりヱホバの よりして れる てまた 兩手 しき 障蔽 へいり

13 ヱホバの をその をして 律法 なる 贖罪 はしむべし せば ることあらじ

14 またその 牡牛 をとり をもて 贖罪 ぎまた をもてその 贖罪 ぐべし

15 してまた のためなるその 罪祭 山羊 りその 障蔽 へいりかの 牡牛 をもて しごとくその をもて しこれを 贖罪 贖罪

16 イスラエルの 子孫 汚穢 とその れる とに 聖所 のために 贖罪 べし 彼等 汚穢 中間 にある 集會 幕屋 のために なすべきなり

17 聖所 において 贖罪 をなさんとて たる はその 自己 家族 とイスラエルの 會衆 のために 贖罪 をなして るまでは 何人 集會 幕屋 べからず

18 ヱホバの きたり がために 贖罪 をなすべし ちその 牡牛 山羊 四周 につけ

19 また をもて その ぎイスラエルの 子孫 汚穢 をのぞきて ようし 聖別 べし

20 かれ 聖所 集會 幕屋 のために 贖罪 をなしてかの 山羊 きたるべし

21 アロンその 山羊 兩手 きイスラエルの 子孫 惡事 とその 悸反 をことごとくその はしてこれを 山羊 びおける をもてこれを るべし

22 その 山羊 彼等 なき ゆくべきなり ちその 山羊 るべし

23 してアロン 集會 幕屋 にいりその 聖所 にいりし 穿 たる 其處

24 聖所 においてその にそそぎ 衣服 をつけて 自己 燔祭 燔祭 とを げて 自己 とのために 贖罪 をなすべし

25 また 罪祭 べきなり

26 かの 山羊 をアザゼルに りし 衣服 ぎて にいるべし

27 聖所 において 贖罪 をなさんために たる 罪祭 牡牛 罪祭 山羊 とは へいだしその べし

28 たる 衣服 ぎて にいるべし

29 汝等 るべし ち七 にいたらばその 汝等 その をなやまし をも べからず 自己 もまた 汝等 寄寓 外國 すべし

30 はこの 祭司 らのために 贖罪 をなして らを むればなり らがヱホバの にその められんためになす なり

31 らの 安息日 なり をなやますべし るべき なり

32 をそそがれて ぜられその りて 祭司 をなすところの 祭司 贖罪 をなすべし すなはち べし

33 すなはち 聖所 のために 贖罪 をなしまた 集會 幕屋 のためと のために 贖罪 をなしまた 祭司 のためと 會衆 のために 贖罪 をなすべし

34 汝等 るべき にしてイスラエルの 子孫 のために 一度 贖罪 をなす なり すなはちヱホバのモーセに じたまひしごとく

Chapter 17

1 ヱホバ、モーセに たまはく

2 アロンとその 子等 およびイスラエルの 子孫 てこれに べしヱホバの ずるところ のごとし

3 そイスラエルの または 山羊 りあるひは ることを

4 集會 幕屋 きたりて りヱホバの 幕屋 において をヱホバに 禮物 として ぐることを ざる せる らるべし したるなればその より るべきなり

5 はイスラエルの 子孫 をしてその 犠牲 とするところの 犠牲 をヱホバに きたらしめんがためなり 彼等 きたり 集會 幕屋 にいたりて 祭司 きこれを 酬恩祭 としてヱホバに ぐべきなり

6 祭司 その 集會 幕屋 なるヱホバの にそそぎまたその しき のために てヱホバに つるべし

7 彼等 はその ひて せし 魑魅 犠牲 をささぐ らず 彼等 代々 くまもるべき なり

8 また 彼等 べし そイスラエルの または らの 寄寓 燔祭 あるひは 犠牲 ぐることをせんに

9 集會 幕屋 へきたりてヱホバにこれを ぐるにあらずばその はその より るべし

10 そイスラエルの または らの 寄寓 他國 によらず あれば その にわが をむけて めその より さるべし

11 生命 にあればなり 汝等 がこれを 汝等 霊魂 のために にて 贖罪 をなさんために 汝等 はその 生命 のある によりて 贖罪 をなす なればなり

12 をもて イスラエルの 子孫 にいへり らの 何人 をくらふべからずまた らの 寄寓 他國 ふべからずと

13 そイスラエルの 子孫 または らの 寄寓 もし はるべき あるひは たる あらばその ぎいだし にて ふべし

14 生命 はその にして はすなはちその たるなり イスラエルの 子孫 にいへりなんぢらは をもくらふべからず 一切 生命 はその なればなり をくらふものは るべし

15 およそ たる または ころされし をくらふ はなんぢらの にもあれ にもあれその 衣服 をあらひ をそそぐべしその までけがるるなりその

16 その もし ふことをせずまたその がずばその べし

Chapter 18

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 らの ヱホバなり

3 らその をりしエジプトの はるる 事等 ふべからずまた 汝等 きいたるカナンの におこなはるる 事等 ひおこなふべからずまたその 歩行 べからず

4 汝等 をまもりてその にあゆむべし 汝等 ヱホバなり

5 汝等 わが とわが をまもるべし もし はば によりて べし はヱホバなり

6 汝等 てその づきて するなかれ はヱホバなり

7 するなかれ しむるなればなり なれば これと するなかれ

8 するなかれ しむるなればなり

9 姉妹 すなはち 女子 女子 れたると 家外 れたるとによらず てこれと するなかれ

10 男子 女子 または 女子 女子 する なかれ 自己 しむるなればなり

11 によりて たる 女子 姉妹 なれば する

12 姉妹 するなかれ なればなり

13 また 姉妹 する なり

14 兄弟 づきて する 叔伯母 なり

15 するなかれ 息子 なれば これと する

16 兄弟 する 兄弟 しむるなればなり

17 婦人 とその 女子 とに する れまたその 婦人 子息 女子 またはその 女子 女子 する 是等 なれば するは

18 姉妹 とおなじく となして する

19 のその 行經 汚穢 にある はこれに づきて するなかれ

20 して によりて すなかれ

21 その 子女 らしめてこれをモロクにささぐることを ざれ ヱホバの すことなかれ はヱホバなり

22 るごとくに るなかれ むべき なり

23 獣畜 して によりて すこと れまた たる 獣畜 ること むべき なり

24 汝等 はこの をもて すなかれ 汝等 はらふ 國々 はこの によりて

25 その もまた をもて その のために すその らそこに いだすなり

26 汝等 はわが りこの むべき べからず らの らの 中間 寄寓 他國 るべし

27 汝等 にありし 此地 人々 はこの むべき へりその もまた

28 汝等 のごとくするなかれ くはこの らの にありし 國人 いだす くに らをも いださん

29 そこの むべき 事等 にても あれば はその より るべし

30 汝等 はわが 例規 汝等 におこなはれし 是等 むべき 習俗 ふなかれまた によりて 汝等 汝等 ヱホバなり

Chapter 19

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 會衆 てこれに 汝等 あるべし ヱホバ らの あればなり

3 汝等 おのおのその とその れまた 安息日 るべし らの ヱホバなり

4 汝等 むなかれまた らのために 神々 ることなかれ らの ヱホバなり

5 汝等 酬恩祭 犠牲 をヱホバにささぐる はその 受納 らるるやうに ぐべし

6 ふことは ぐる とその 翌日 てすべし りて 三日 にいたらばこれを べし

7 もし 第三日 にても ふことあらば むべき となりて 受納 られざるべし

8 はヱホバの 聖物 すによりてその むるべし ちその より さられん

9 その 穀物 ときには 汝等 その 田野 隅々 までを らず 穀物 遺穂 ふべからず

10 また 菓樹 つくすべからずまた 菓樹 たる むべからず 貧者 旅客 のためにこれを しおくべし らの ヱホバなり

11 汝等 むべからず べからず くべからず

12 汝等 わが ふべからずまた すべからず はヱホバなり

13 ぐべからずまたその ふべからず 傭人 まで めおくべからず

14 聾者 ふべからずまた 瞽者 をおくべからず るべし はヱホバなり

15 審判 をなすに りて 不義 なふべからず 貧窮 べからず ある くべからず 公義 をもて 審判 べし

16 めぐりて るべからず をながすべからず はヱホバなり

17 兄弟 むべからず 勸戒 むべし によりて にうくる

18 をかへすべからず 子孫 ひて くべからず のごとく すべし はヱホバなり

19 らわが 條例 るべし 家畜 をして らしむべからず をまぜて 田野 べからず をまじへたる 衣服 につくべからず

20 されず 解放 れざる 奴隸 にして をなせし あらんに もしこれと しなばその 二人 鑓責 むべし すに ばず その いまだ 解放 れざるが なり

21 その 愆祭 をヱホバに へきたるべし 愆祭 牡羊 集會 幕屋 きたるべきなり

22 して 祭司 その せる のためにその 愆祭 牡羊 をもてヱホバの にこれがために 贖罪 をなすべし せばその せし されん

23 汝等 かの にいたりて 果實 はその 果實 をもて 割禮 ざる べし ち三 汝等 これをもて 割禮 ざる となすべし はれざるなり

24 には らそのもろもろの 果實 聖物 となしこれをもてヱホバに 感謝 べし

25 汝等 その 果實 ふべし せば らのために ばん らの ヱホバなり

26 汝等 をも のままに ふべからずまた 魔術 ふべからず 卜筮 をなすべからず

27 汝等 べからず ずべからず

28 汝等 のために くべからずまたその 刺文 をなすべからず はヱホバなり

29 女子 して 娼妓 をなさしむべからず くは 淫事 におこなはれ 罪惡 滿

30 汝等 わが 安息日 りわが 聖所 ふべし はヱホバなり

31 汝等 憑鬼者 むなかれ 卜筮師 ことを さるるなかれ らの ヱホバなり

32 には あがるべしまた 老人 るべし はヱホバなり

33 らの 寄留 とともに ばこれを ぐるなかれ

34 汝等 とともに をば らの 中間 れたる のごとくし のごとくに すべし 汝等 もエジブトの たりし あり らの ヱホバなり

35 汝等 審判 ても 尺度 ても 秤子 ても 升斗 ても 不義 べからず

36 汝等 公平 公平 公平 きエパ 公平 きヒンをもちふべし らの ヱホバ らをエジブトの より せし なり

37 汝等 わが 一切 條例 とわが 一切 律法 りてこれを ふべし はヱホバなり

Chapter 20

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 べし そイスラエルの 子孫 またはイスラエルに 寄寓 その をモロクに ぐる さるべし をもて べし

3 またわが をその にむけて めこれをその より その をモロクに げて 聖所 しまたわが 聖名 せばなり

4 その がモロクにその ぐる もし ひて ざるがごとくし すことをせずば

5 わが をその とその 家族 にむけ および ひてモロクと をおこなふところの 者等 をその より

6 憑鬼者 または 卜筮師 みこれに がふ あらば わが をその にむけ をその べし

7 汝等 聖潔 して あるべし らの ヱホバたるなり

8 汝等 わが 條例 りこれを ふべし らを 聖別 るヱホバなり

9 てその またはその はかならず さるべし その またはその ひたればその 自身 すべきなり

10 姦淫 する すなはちその 姦淫 する あればその 淫婦 ともにかならず さるべし

11 その しむるなり 兩人 ともにかならず さるべしその 自己 せん

12 もしその 二人 ともにかならず さるべし むべき へばなりその 自己 せん

13 もし 婦人 るごとく 男子 ることをせば その 二人 むべき をおこなふなり 二人 ともにかならず さるべしその 自己 せん

14 にそれの をともに らば なり 彼等 もともに るべし らの らんためなり

15 男子 もし 獣畜 しなばかならず さるべし らまたその 獣畜 すべし

16 婦人 もし 獣畜 づきこれと らばその 婦人 獣畜 すべし 是等 はともに さるべしその 自己 せん

17 もしその 姉妹 すなはちその 女子 あるひは 女子 りて 陰所 陰所 なば べき をなすなりその 子孫 にてその 二人 べし その 姉妹 したればその べきなり

18 もし 經水 ある 婦人 陰所 すことあり 男子 その 婦人 婦人 また すあらば 二人 ともにその より るべし

19 姉妹 または 姉妹 陰所 すべからず する にその たる 陰所 をあらはすなれば 二人 ともにその べきなり

20 もしその 伯叔 その 伯叔 陰所 すなれば 二人 ともにその なくして

21 もしその 兄弟 はしき なり その 兄弟 陰所 したるなればその 二人 なかるべし

22 汝等 一切 條例 一切 律法 りて ふべし せば らを せんとて ところの らを いだすことを

23 らの より はらふところの 國人 歩行 べからず 彼等 はこの をなしたれば かれらを むなり

24 さきに 汝等 へり 汝等 その これを らに へて さすべし るる なり らの ヱホバにして らを より 區別 てり

25 汝等 獣畜 たると たるとを 區別 べし 汝等 たる として らのために 區別 たる 獣畜 または または をもて らの すべからず

26 汝等 聖者 となるべし ヱホバ ければなり また 汝等 をして 所有 とならしめんがために らを より 區別 たるなり

27 または 憑鬼者 をなし 卜筮 をなす はかならず さるべし をもてこれを べし 彼等 らに せん

Chapter 21

1 ヱホバ、モーセに たまはくアロンの 子等 なる 祭司 てこれに 死人 のために あるべからず

2 しその のためすなはちその のため のため 男子 のため 女子 のため 兄弟 のため

3 またその 姉妹 處女 にして あらざる のためには すも

4 祭司 はその 長者 なれば して たる となるべからず

5 彼等 をそりて なき をつくるべからずその ずべからずまたその つくべからず

6 その あるべくまたその をけがすべからず 彼等 はヱホバの 火祭 すなはち 食物 ぐる なれば あるべきなり

7 彼等 妓女 または れたる るべからずまた されたる るべからず はその ヱホバにむかひて ければなり

8 かれをもて 聖者 とすべし ヱホバの 食物 ぐる なればなり すなはちこれをもて 聖者 となすべし ヱホバ らを 聖別 ければなり

9 祭司 たる 淫行 をなしてその さば その すなり をもてこれを べし

10 その 兄弟 にそそがれ ぜられて 祭司 となれる はその をあらはすべからずまたその 衣服 べからず

11 死人 べからずまたその のためにも のためにも すべからず

12 また 聖所 より べからずその 聖所 すべからず はその にあればなり はヱホバなり

13 には 處女 るべし

14 寡婦 れたる または れたる 妓女 るべからず 自己 處女 にめとるべし

15 その 自己 子孫 すべからずヱホバこれを 聖別 ればなり

16 ヱホバ、モーセに たまはく

17 アロンに 歴代 子孫 ある みよりてその ヱホバの 食物 ぐる べからず

18 ある みよるべからずすなはち 瞽者 跛者 および たる るところ にある

19 たる たる

20 傴僂 侏儒 雲膜 ある ある ある れたる みよるべからず

21 祭司 アロンの 子孫 ある みよりてヱホバの 火祭 ぐべからず あるなれば みよりてヱホバの 食物 ぐべからざるなり

22 食物 聖者 聖者 ふことを

23 障蔽 べからずまた 祭壇 よるべからず あればなり かれわが 聖所 すべからず ヱホバこれを 聖別 ればなり

24 モーセすなはちアロンとその 子等 およびイスラエルの 一切 子孫 にこれを たり

Chapter 22

1 ヱホバ、モーセに たまはく

2 アロンとその 子等 彼等 をしてイスラエルの 子孫 聖物 をみだりに 享用 ざらしめまたその 聖別 にささげたる についてわが すこと らしむべし はヱホバなり

3 彼等 汝等 歴代 子孫 てイスラエルの 子孫 聖別 にささげし 聖物 たる をもて あればその はわが より るべし はヱホバなり

4 アロンの 子孫 ある または ある てその くなるまで 聖物 ふべからずまた 死躰 れたる れる または をもらせる

5 または すところの 匍行 れる または 汚穢 はず をして れしむるところの れる

6 のごとき まで るべしまたその にて ふにあらざれば 聖物 ふべからず

7 たる くなるべければその 聖物 ふべし その 食物 なればなり

8 たる または ころされし ひて をもて すべからず はヱホバなり

9 彼等 これを してこれが るにいたらざるやう 例規 をまもるべし ヱホバ 是等 せり

10 聖物 らず 祭司 あるひは 傭人 聖物 ふべからざるなり

11 祭司 をもて たる はその はこれを ふことを またその れし 彼等 祭司 食物 ふことを べし

12 祭司 女子 もし 外國 ぎなば 禮物 なる 聖物 ふべからず

13 祭司 女子 寡婦 となるありまたは さるるありて なくしてその にかへり のごとくにてあらばその 食物 ふことを べし 外國 はこれを ふべからず

14 もし りて 聖物 はばその 聖物 にこれが五 一を へて 祭司 すべし

15 イスラエルの 子孫 がヱホバに ぐるところの 聖物 彼等 すべからず

16 その 聖物 にはその をかうむらしむべし ヱホバこれを すればなり

17 ヱホバまたモーセに たまはく

18 アロンとその 子等 およびイスラエルの 一切 子孫 てこれに そイスラエルにをる 外國 禮物 または 自意 禮物 をヱホバに げて 燔祭 となさんとする

19 その 受納 らるるやうに あるひは 山羊 ぐべし

20 ある ぐべからず はその なんぢらのために 受納 られざるべければなり

21 さんとしまたは 自意 禮物 をなさんとして あるひは をもて 酬恩祭 犠牲 献上 はその 受納 らるるやうに べし には もあらしむべからざるなり

22 なる たる ある 切斷 たる ある 腫物 ある ある ある 汝等 これをヱホバに ぐべからずまた 火祭 となしてヱホバにたてまつるべからず

23 あるひは れる または ざる ある らこれを 自意 禮物 には ふるも においては 受納 らるることなかるべし

24 汝等 りまたは つぶしまたは きまたは りたる をヱホバに ぐべからずまた らの ふべからず

25 らまた 異邦人 よりも 是等 ふることを べからず 是等 あり ある なるに らのために 受納 らるることあらざればなり

26 ヱホバ、モーセに たまはく

27 または 山羊 れなば 七日 その につけ べし 八日 より はヱホバに 火祭 とすれば 受納 らるべし

28 にもあれ にもあれ らその とを すべからず

29 感謝 犠牲 をヱホバに ぐる らの 受納 らるるやうに ぐべし

30 はその つくすべし 明日 まで しおくべからず はヱホバなり

31 らわが 誡命 これを ふべし はヱホバなり

32 汝等 わが すべからず はかへつてイスラエルの 子孫 聖者 とあらはるべきなり はヱホバにして らを くする

33 らの とならんとて らをエジプトの より きいだせし なり はヱホバなり

Chapter 23

1 ヱホバ、モーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 につげて らが 宣告 となすべきヱホバの のごとし はすなはち なり

3 六日 業務 をなすべし 第七日 むべき 安息日 にして なり をもなすべからず らがその 一切 住所 において るべきヱホバの 安息日 なり

4 その 期々 らが 宣告 べきヱホバの たる なり

5 すなはち はヱホバの 逾越節 なり

6 またその の十五 はヱホバの いれぬパンの なり 七日 汝等 いれぬパンを ふべし

7 その には をなすべし 職業 をも すべからず

8 七日 のあひだヱホバに 火祭 ぐべし 第七日 にはまた をなし 職業 をもなすべからず

9 ヱホバまたモーセにつげて たまはく

10 イスラエルの 子孫 につげて らわが らにたまふところの るにおよびて らの 穀物 ときは なんぢらの 穀物 祭司 にもちきたるべし

11 その いれらるるやうに をヱホバの べし ちその 安息日 翌日 祭司 これを べし

12 また らその 當歳 燔祭 となしてヱホバに ぐべし

13 その 素祭 には たる の二をもちひ をヱホバに げて 火祭 となし しき たらしむべしまたその 灌祭 には 一ヒンの四 の一をもちふべし

14 らはその ヱホバに 禮物 をたづさへ るその まではパンをも 烘麥 をも をも ふべからず らがその 一切 住居 において 代々 るべき なり

15 安息日 翌日 より らが 搖祭 へきたりし より へて 安息日 をもてその すべし

16 すなはち 七の 安息日 翌日 までに 五十を へをはり 素祭 をヱホバに ぐべし

17 また らの 居所 より十 の二をもてつくりたるパン 二箇 へきたりて べし にてつくり をいれて べし をヱホバにささぐる なり

18 らまた 當歳 羔羊 七匹 牡牛 一匹 牡山羊 二匹 パンとともに ぐべしすなはち 是等 をその 素祭 およびその 灌祭 とともにヱホバにたてまつりて 燔祭 となすべし 火祭 にしてヱホバに しき となる なり

19 てまた 牡山羊 一匹 罪祭 にささげ 當歳 羔羊 二匹 酬恩祭 犠牲 にささぐべし

20 して 祭司 その のパンとともにこの 二匹 羔羊 をヱホバの 搖祭 となすべし 是等 はヱホバにたてまつる 聖物 にして 祭司 すべし

21 らその らの 宣告 いだすべし 職業 をも べからず らがその 一切 住所 において るべき 條例 なり

22 らの 穀物 ときは その るにのぞみて 田野 隅々 までをことごとく つくすべからず 穀物 ふべからずこれを 客旅 とに しおくべし らの ヱホバなり

23 ヱホバまたモーセに たまはく

24 イスラエルの 子孫 へ七 においては らその 一日 をもて 安息 となすべし 喇叭 記念 するの にして たり

25 職業 をもなすべからず ヱホバに 火祭 ぐべし

26 ヱホバまたモーセに たまはく

27 にまたその七 贖罪 にして らにおいて たり 汝等 をなやましまた 火祭 をヱホバに ぐべし

28 その には をもなすべからず らのために らの ヱホバの 贖罪 をなすべき 贖罪 なればなり

29 てその をなやますことをせざる はその より れん

30 またその にても ものあれば その をその より しさらん

31 汝等 をもなすべからず らがその 一切 住所 において 代々 るべき 條例 なり

32 らの むべき 安息日 なり らその をなやますべしまたその 九日 すなはちその より まで 汝等 その 安息 をまもるべし

33 ヱホバまたモーセに たまはく

34 イスラエルの 子孫 へその七 の十五 結茅節 なり 七日 のあひだヱホバの にこれを るべし

35 には くべし 職業 をもなすべからず

36 汝等 また 七日 のあひだ 火祭 をヱホバに ぐべし して 第八日 汝等 きまた 火祭 をヱホバに ぐべし 終結 なり 職業 をもなすべからず

37 是等 はヱホバの にして らが 宣告 となし 火祭 をヱホバに ぐべき なり 燔祭 素祭 犠牲 および をその ぐべき にしたがひて ぐべし

38 この にヱホバの 安息日 ありまた らの ありまた らの 禮物 ありまた らの 自意 禮物 あり みな らがヱホバに なり

39 らその めし は七 の十五 よりして 七日 ヱホバの 節筵 をまもるべし にも 安息 をなし 第八日 にも 安息 をなすべし

40 その には 汝等 べしすなはち 棕櫚 れる 水楊 とを りて 七日 らの ヱホバの むべし

41 七日 ヱホバに 節筵 をまもるべし 代々 ながくこの 條例 り七 にこれを ふべし

42 七日 のあひだ 茅廬 りイスラエルに れたる はみな 茅廬 べし

43 するは がイスラエルの 子孫 をエジプトの より せし にこれを 茅廬 しめし らの 代々 子孫 しめんためなり らの ヱホバなり

44 モーセすなはちヱホバの をイスラエルの 子孫 たり

Chapter 24

1 ヱホバまたモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 橄欖 たる 燈火 のために きたらしめて 燈火 をともすべし

3 またアロンは 集會 幕屋 において 律法 なる にて ずヱホバの にその 燈火 ふべし らが 代々 ながく るべき 定例 なり

4 すなはちヱホバの にて 燈臺 にその 燈火 ふべきなり

5 りとれをもて 十二を べし 一箇 には の十 の二をもちふべし

6 してこれをヱホバの なる あらしむべし

7 また 乳香 をその きこれをしてそのパンの にありて 記念 とならしめヱホバにたてまつりて 火祭 となすべし

8 安息日 ごとに ずこれをヱホバの ふべし はイスラエルの 子孫 ぐべき にして 永遠 契約 たるなり

9 これはアロンとその 子等 彼等 これを 聖所 ふべし はヱホバの 火祭 にして する にて をもて 永遠 條例 となすべし

10 にその はエジプト はイスラエル なる ありてイスラエルの 子孫 にいで れることありしがそのイスラエルの たる イスラエルの 爭論 をなせり

11 にそのイスラエルの たる ヱホバの して ふことをなしければ 人々 これをモーセの にひき れり(その はダンの 支派 のデブリの 女子 にして をシロミテと ふ)

12 人々 かれを こめおきてヱホバの 示諭 をかうむるを

13 にヱホバ、モーセにつげて たまはく

14 かの ふことをなせし いだし たる その しめ 會衆 をして にて しめよ

15 またイスラエルの 子孫 べし てその はその るべし

16 ヱホバの はかならず されん 會衆 かならず をもて べし にても 自己 にてもヱホバの すにおいては さるべし

17 はかならず さるベし

18 獣畜 はまた 獣畜 をもて 獣畜 ふべし

19 もしその 傷損 をつけなばそのなせし 自己 もせらるべし

20 をもて ふべし 傷損 をつけしごとく 自己 せらるべきなり

21 獣畜 ふべく さるべきなり

22 にも 自己 にもこの 同一 なり らの ヱホバなり

23 モーセすなはちイスラエルの 子孫 にむかひかの にて ふことをなせし いだして にて てと ければイラスエルの 子孫 ヱホバのモーセに じたまひしごとく

Chapter 25

1 ヱホバ、シナイ にてモーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 につげて ふべし らに ふる らん はその にもヱホバにむかひて 安息 らしむべし

3 のあひだ その 田野 種播 きまた六 のあひだ その てその むべし

4 には 安息 をなさしむべし ヱホバにむかひてする 安息 なり その 田野 種播 べからずまたその べからず

5 穀物 自然 たる べからずまた 葡萄樹 修理 なしに べる 葡萄 むべからず 安息 なればなり

6 安息 產物 らの となるべしすなはち 傭人 寄寓

7 ならびに 家畜 みなその 產物 をもて となすべし

8 安息 七次 かぞふべし すなはち七 かぞふるなり 安息 七次 はすなはち四十九 なり

9 になんぢ 喇叭 わたらしむべし 贖罪 になんぢら にあまねく 喇叭 ならさしめ

10 かくしてその 五十 一切 人民 自由 しめすべしこの はなんぢらにはヨベルの なりなんぢらおのおのその 產業 りおのおのその にかへるべし

11 その五十 はなんぢらにはヨベルなりなんぢら 種播 べからずまた 自然 たる べからず 修理 なしになりたる 葡萄 むべからず

12 この はヨベルにしてなんぢらに ければなりなんぢらは 田野 產物 をくらふべし

13 このヨベルの にはなんぢらおのおのその 產業 にかへるべし

14 なんぢの りまたは より はなんぢらたがひに むくべからず

15 ヨベルの にしたがひてなんぢその より ことをなすべし もまたその べき にしたがひてなんぢに ことをなすべきなり

16 ときはなんぢその なきときはなんぢその すべし その にしたがひてこれを るべきなり

17 らたがひに むくべからず るべし らの ヱホバなり

18 汝等 わが 法度 ひまたわが 律法 りてこれを ふべし せば 安泰 にその ことを

19 はその 產物 さん 汝等 までに ひて 安泰 其處 ことを べし

20 汝等 我等 もし をまかずまたその 產物 めずば はんやと

21 じて 恩澤 汝等 し三 だけの ばしむべし

22 汝等 には までその ふことを んすなはちその のいできたるまで ふことを べし

23 には りなく べからず なればなり らは 客旅 また 寄寓 にして とともに るなり

24 らの 產業 ては てその ふことを すべし

25 兄弟 もし 零落 てその 產業 しことあらばその 贖業人 たる 親戚 きたりてその 兄弟 たる ふべし

26 また あらずして みづから ふことを にいたらば

27 その てよりの へて をその ふべし せばその 產業 にかへることを

28 これをその ふことを ずばその たる にヨベルの まで てヨベルに びてもどさるべし すなはちその 產業 にかへることを

29 石垣 ある 城邑 ことあらんに てより はこれを ふことを べし 期定 にその をなすべきなり

30 もし ふことなくばその 石垣 ある 城邑 確定 りて 代々 ながくこれに しヨベルにももどされざるべし

31 周圍 石垣 あらざる 村落 はその 田畝 附屬 見做 べし はるべくまたヨベルにいたりてもどさるべきなり

32 レビ 邑々 すなはちレビ 產業 邑々 はレビ 何時 にでも ふことを べし

33 もしレビ 產業 においてレビ より ことあらば たる はヨベルにおよびて さるべし はレビ 邑々 はイスラエルの 子孫 がもてる 產業 なればなり

34 しその 邑々 郊地 田畝 べからず その 永久 產業 なればなり

35 兄弟 零落 かつ ひて にあらば 扶助 をして 客旅 または 寄寓 のごとくに とともにありて 生命 たしむべし

36 兄弟 より をも をも べからず るべしまた 兄弟 をして とともにありて 生命 たしむべし

37 かれに をとりて べからずまた んとて 食物 べからず

38 汝等 ヱホバにしてカナンの らに なんぢらの とならんとて らをエジプトの より きいだせし なり

39 兄弟 零落 ことあらば これを 奴隸 のごとくに 使役 べからず

40 をして または 寄寓 のごとくにして とともに しめヨベルの まで へしむべし

41 其時 には その 子女 とともに より りその一 にかへりその 父祖 產業 るべし

42 らはエジプトの より せし なれば 奴隸 となる らず

43 使 ふべからず るべし

44 奴隸 男女 ともに 四周 異邦人 より べし 男女 奴隸 より べきなり

45 また らの 寄寓 異邦人 子女 よりも ことを また 彼等 らの れて らと 人々 よりも 彼等 らの 所有 となるべし

46 らを らの 子孫 所有 彼等 ちてその 所有 となさしむることを べし 彼等 らの 奴隸 とならん らの 兄弟 なるイスラエルの 子孫 をば 汝等 たがひに しく 使 ふべからす

47 なる 客旅 寄寓 にして しその 兄弟 零落 なるその 客旅 あるひは 寄寓 あるひは 客旅 分支 などに ることあらば

48 その たる はるることを その 兄弟 一人 これを ふべし

49 その 伯叔 または 伯叔 これを ふべくその たる これを ふべしまた せば ふべし

50 たる よりヨベルの までをその とともに へその にしたがひてその むべしまたその へし ひし のごとくに ふべきなり

51 なほ れる からばその にしたがひまたその れし して をその ふべし

52 またヨベルの までに れる からばその とともに 計算 をなしその にてらして ふべし

53 のその ふる 傭人 のごとくなるべし において 使 はしむべからす

54 もし はれずばヨベルのの にいたりてその 子女 とともに べし

55 イスラエルの 子孫 なるに 彼等 はわが にして がエジプトの より せし なり らの ヱホバなり

Chapter 26

1 のために 偶像 雕刻 べからず べからずまた らの 石像 むべからず らの ヱホバなればなり

2 汝等 わが 安息日 りわが 聖所 ふべし はヱホバなり

3 汝等 もしわが 法令 にあゆみ 誡命 りてこれを はば

4 その 時候 らに ふべし はその 產物 田野 樹木 はその ばん

5 をもて らの 葡萄 にまで らが 葡萄 種播 にまでおよばん 汝等 までに 食物 らの 安泰 ことを べし

6 平和 ふべければ 汝等 じて ることを 汝等 れしむる なかるべし また より なんぢらの めぐることも

7 汝等 はその 彼等 汝等 るべし

8 らの五 は百 らの百 萬人 あらん らの らの れん

9 なんぢらを らに こと からしめて 汝等 らとむすびしわが 契約 うせん

10 汝等 穀物 にまた しき てその すに らん

11 わが 幕屋 らの らを きらはじ

12 なんぢらの みまた らの とならん らはまたわが となるべし

13 らの ヱホバ らをエジプトの より してその 奴隸 たることを れしめし なり らの らをして 眞直 せしめたり

14 汝等 もし したがふ をなさずこの 誡命 らず

15 わが 法度 蔑如 にしまた にわが 律法 きらひて 誡命 をおこなはず てわが 契約 ることをなさば

16 もかく らになさんすなはち なんぢらに 驚恐 らしむべし 癆瘵 熱病 ありて 霊魂 しめん らの ことは 徒然 なり らの これを はん

17 わが をなんぢらに らはその されんまた らの らを めん らはまた ものなきに

18 かくのごとくなるも したがはずば らの する を七 すべし

19 なんぢらが 勢力 として るところの をほろぼし らの のごとくに らの のごとくに

20 汝等 ふる 徒然 なるべし はその 產物 さず はその ばざらん

21 らもし して をなし したがふことをせずば なんぢらの にしたがひて七 らに さん

22 また らの るべし 是等 らの 子女 くらひ ちの 家畜 ころしまた らの くせん らの 大路 なきに らん

23 これらの をもて すも めずなほ して をなさば

24 らに して をなし らの することをまた七 おもくすべし

25 らの にもちきたりて らの さんまた らがその 邑々 らの 疫病 らん らはその されん

26 なんぢらが とするパンを くだかん 婦人 一箇 にて らのパンを りて らに さん 汝等 ふも ざるべし

27 らもし のごとくなるも したがふことをせず して をなさば

28 らに りて をなすべし すなはち らの をいましむることを七 おもくせん

29 らはその 男子 ひまたその 女子 ふにいたらん

30 なんぢらの 崇邱 らの たふし らの 偶像 らの 死體 すて らを きらはん

31 またなんぢらの 邑々 らの 聖所 さんまた らの 祭物 しき

32 その すべければ らの 其處 これを しまん

33 なんぢらを 國々 をぬきて らの らの らの 邑々 びん

34 その はてて らが んその 安息 まん はその やすみて 安息 むべし

35 はその てをる まん らが 其處 たる らの 安息 休息 ざりしなり

36 また らの れる にはその において これに 恐懼 かしめん 彼等 木葉 にもおどろきて げその をさけて るがごとくまた ものもなきに 顛沛 ばん

37 彼等 ものも にあるが くたがひに つまづきて れん 汝等 はその ことを

38 なんぢ はもろもろの にありて うせんなんぢらの なんぢらを つくすべし

39 なんぢらの れる はなんぢらの においてその へまた につけるその 先祖 へん

40 かくて らその とその 先祖 および りし して をなせし 懺悔 せん

41 彼等 して をなし らをその いたりしが らの 割禮 ざる をれて くなり んじてその るに るべければ

42 またヤコブとむすびし 契約 およびイサクとむすびし 契約 追憶 しまたアブラハムとむすびしわが 契約 追憶 その 眷顧

43 彼等 その るべければ 彼等 なくして てをる その 安息 をたのしまん 彼等 はまた じてその 彼等 わが 律法 蔑如 にしその にわが 法度 きらひたればなり

44 かれ のごときに るもなほ らが にをる にこれを ずまたこれを きらはじ かれらを ぼし してわがかれらと びし 契約 をやぶることを ざるべし らの ヱホバなり

45 かれらの 先祖 とむすびし 契約 をかれらのために 追憶 さん らは がその とならんとて 國々 にてエジプトの より せし なり はヱホバなり

46 是等 はすなはちヱホバがシナイ において とイスラエルの 子孫 にモーセによりて たまひし 法度 條規 律法 なり

Chapter 27

1 ヱホバ、モーセに たまはく

2 イスラエルの 子孫 につげてこれに もし 誓願 をかけなばなんぢの 估價 にしたがひてヱホバに 献納 をなすべし

3 なんぢの 估價 はかくすべしすなはち二十 より六十 までは には 聖所 のシケルに ひて五十シケルに

4 にはその を三十シケルに るべし

5 また五 より二十 までは にはその を二十シケルに には十シケルに るべし

6 また 一箇 より五 までは にはその 五シケルに にはその 三シケルに るべし

7 また六十 より にはその を十五シケルに には十シケルに るべし

8 その もし くして 估價 ざる 祭司 にいたり 祭司 估價 をうくべきなり 祭司 はその 誓願 にしたがひて 估價 をなすべし

9 もしそのヱホバに 禮物 として ることを すとこるの 牲畜 誓願 となしてヱホバに

10 むべからずまた べからず 牲畜 をもて 牲畜 ることをせば たる ともに なるべし

11 もし のヱホバに 禮物 として ることを ざるとこるの たる ならばその 祭司 いたるべし

12 祭司 はまたその にしたがひてこれが 估價 をなすべし ちその 祭司 るところによりて むべきなり

13 その これを はんとせばその にまた が五 の一を ふべし

14 また もしその をヱホバに 聖別 ささげたる 祭司 その にしたがひて 估價 べし ちその 祭司 るところによりて むべきなり

15 その もし はんとせばその 估價 にまた が五 の一を ふべし せば 自分 とならん

16 もしその 田野 をヱホバに 其處 るる 多少 にしたがひてこれが 估價 をなすべし 一ホメルを五十シケルに べきなり

17 もしその 田野 をヨベルの より たる はその れる によりて むべし

18 もし その 田野 をヨベルの たる 祭司 そのヨベルの までに れる にしたがひてその へこれに じてその 估價 すべし

19 その 田野 たる これを はんとせばその 估價 の五 の一をこれに ふべし せば はその せん

20 その 田野 ふことをせず はこれを ことをなさば ふことを

21 その 田野 はヨベルにおよびて きたる 奉納 たる 田野 のごとくヱホバに して となり 祭司 產業 とならん

22 また 自己 たる 田野 にしてその にあらざる をヱホバに たる

23 祭司 その のために 估價 してヨベルの までの 推算 べし れる をその ヱホバにたてまつりて 聖物 となすべし

24 ヨベルの にいたればその 田野 なるその 本來 所有主 るべし

25 估價 はみな 聖所 のシケルにしたがびて べし二十ゲラを一シケルとなす

26 牲畜 初子 はヱホバに すべき 初子 なれば 何人 もこれを べからず にもあれ にもあれ はヱホバの 所屬 なり

27 たる ならば 估價 にしたがひこれにその五 の一を へてその これを ふべし これを ふことをせずば 估價 にしたがひて べし

28 がその より くヱホバに めたる 奉納物 にもあれ にもあれその 田野 にもあれ 一切 べからずまた ふべからず 奉納物 はみなヱホバに 至聖物 たるなり

29 また 奉納 られて 奉納物 となれる ふべからず すべし

30 の十 の一は 產物 にもあれ にもあれ ヱホバの 所屬 にしてヱホバに きなり

31 もしその る十 の一を はんとせば にまたその五 の一を ふべし

32 または の十 の一については にあたる はヱホバに なるべし

33 その をたづぬべからずまた べからず これを とその たる ともに となるべしこれを ふことを

34 是等 はヱホバがシナイ においてイスラエルの 子孫 のためにモーセに じたまひし 誡命 なり