Chapter 1
1 主 はモーセを 呼 び、会見 の 幕屋 からこれに 告 げて 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『あなたがたのうちだれでも 家畜 の 供 え 物 を 主 にささげるときは、牛 または 羊 を 供 え 物 としてささげなければならない。
3 もしその 供 え 物 が 牛 の 燔祭 であるならば、雄牛 の 全 きものをささげなければならない。会見 の 幕屋 の 入口 で、主 の 前 に 受 け 入 れられるように、これをささげなければならない。
4 彼 はその 燔祭 の 獣 の 頭 に 手 を 置 かなければならない。そうすれば 受 け 入 れられて、彼 のためにあがないとなるであろう。
5 彼 は 主 の 前 でその 子 牛 をほふり、アロンの 子 なる 祭司 たちは、その 血 を 携 えてきて、会見 の 幕屋 の 入口 にある 祭壇 の 周囲 に、その 血 を 注 ぎかけなければならない。
6 彼 はまたその 燔祭 の 獣 の 皮 をはぎ、節々 に 切 り 分 かたなければならない。
7 祭司 アロンの 子 たちは 祭壇 の 上 に 火 を 置 き、その 火 の 上 にたきぎを 並 べ、
8 アロンの 子 なる 祭司 たちはその 切 り 分 けたものを、頭 および 脂肪 と 共 に、祭壇 の 上 にある 火 の 上 のたきぎの 上 に 並 べなければならない。
9 その 内臓 と 足 とは 水 で 洗 わなければならない。こうして 祭司 はそのすべてを 祭壇 の 上 で 焼 いて 燔祭 としなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 香 ばしいかおりである。
10 もしその 燔祭 の 供 え 物 が 群 れの 羊 または、やぎであるならば、雄 の 全 きものをささげなければならない。
11 彼 は 祭壇 の 北側 で、主 の 前 にこれをほふり、アロンの 子 なる 祭司 たちは、その 血 を 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけなければならない。
12 彼 はまたこれを 節々 に 切 り 分 かち、祭司 はこれを 頭 および 脂肪 と 共 に、祭壇 の 上 にある 火 の 上 のたきぎの 上 に 並 べなければならない。
13 その 内臓 と 足 とは 水 で 洗 わなければならない。こうして 祭司 はそのすべてを 祭壇 の 上 で 焼 いて 燔祭 としなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 香 ばしいかおりである。
14 もし 主 にささげる 供 え 物 が、鳥 の 燔祭 であるならば、山 ばと、または 家 ばとのひなを、その 供 え 物 としてささげなければならない。
15 祭司 はこれを 祭壇 に 携 えて 行 き、その 首 を 摘 み 破 り、祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。その 血 は 絞 り 出 して 祭壇 の 側面 に 塗 らなければならない。
16 またその 餌 袋 は 羽 と 共 に 除 いて、祭壇 の 東 の 方 にある 灰 捨 場 に 捨 てなければならない。
17 これは、その 翼 を 握 って 裂 かなければならない。ただし 引 き 離 してはならない。祭司 はこれを 祭壇 の 上 で、火 の 上 のたきぎの 上 で 燔祭 として 焼 かなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 香 ばしいかおりである。
Chapter 2
1 人 が 素祭 の 供 え 物 を 主 にささげるときは、その 供 え 物 は 麦粉 でなければならない。その 上 に 油 を 注 ぎ、またその 上 に 乳香 を 添 え、
2 これをアロンの 子 なる 祭司 たちのもとに 携 えて 行 かなければならない。祭司 はその 麦粉 とその 油 の 一握 りを 乳香 の 全部 と 共 に 取 り、これを 記念 の 分 として、祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 香 ばしいかおりである。
3 素祭 の 残 りはアロンとその 子 らのものになる。これは 主 の 火祭 のいと 聖 なる 物 である。
4 あなたが、もし 天火 で 焼 いたものを 素祭 としてささげるならば、それは 麦粉 に 油 を 混 ぜて 作 った 種 入 れぬ 菓子、または 油 を 塗 った 種 入 れぬ 煎餅 でなければならない。
5 あなたの 供 え 物 が、もし、平鍋 で 焼 いた 素祭 であるならば、それは 麦粉 に 油 を 混 ぜて 作 った 種 入 れぬものでなければならない。
6 あなたはそれを 細 かく 砕 き、その 上 に 油 を 注 がなければならない。これは 素祭 である。
7 あなたの 供 え 物 が、もし 深 鍋 で 煮 た 素祭 であるならば、麦粉 に 油 を 混 ぜて 作 らなければならない。
8 あなたはこれらの 物 で 作 った 素祭 を、主 に 携 えて 行 かなければならない。それを 祭司 に 渡 すならば、祭司 はそれを 祭壇 に 携 えて 行 き、
9 その 素祭 のうちから 記念 の 分 を 取 って、祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 香 ばしいかおりである。
10 素祭 の 残 りはアロンとその 子 らのものになる。これは、主 の 火祭 のいと 聖 なる 物 である。
11 あなたがたが 主 にささげる 素祭 は、すべて 種 を 入 れて 作 ってはならない。パン 種 も 蜜 も、すべて 主 にささげる 火祭 として 焼 いてはならないからである。
12 ただし、初穂 の 供 え 物 としては、これらを 主 にささげることができる。しかし 香 ばしいかおりとして 祭壇 にささげてはならない。
13 あなたの 素祭 の 供 え 物 は、すべて 塩 をもって 味 をつけなければならない。あなたの 素祭 に、あなたの 神 の 契約 の 塩 を 欠 いてはならない。すべて、あなたの 供 え 物 は、塩 を 添 えてささげなければならない。
14 もしあなたが 初穂 の 素祭 を 主 にささげるならば、火 で 穂 を 焼 いたもの、新穀 の 砕 いたものを、あなたの 初穂 の 素祭 としてささげなければならない。
15 あなたはそれに 油 を 加 え、その 上 に 乳香 を 置 かなければならない。これは 素祭 である。
16 祭司 は、その 砕 いた 物 およびその 油 のうちから 記念 の 分 を 取 って、乳香 の 全部 と 共 に 焼 かなければならない。これは 主 にささげる 火祭 である。
Chapter 3
1 もし 彼 の 供 え 物 が 酬恩祭 の 犠牲 であって、牛 をささげるのであれば、雌雄 いずれであっても、全 きものを 主 の 前 にささげなければならない。
2 彼 はその 供 え 物 の 頭 に 手 を 置 き、会見 の 幕屋 の 入口 で、これをほふらなければならない。そしてアロンの 子 なる 祭司 たちは、その 血 を 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけなければならない。
3 彼 はまたその 酬恩祭 の 犠牲 のうちから 火祭 を 主 にささげなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪 と、内臓 の 上 のすべての 脂肪、
4 二つの 腎臓 とその 上 の 腰 のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 と 共 にとられる 肝臓 の 上 の 小葉 である。
5 そしてアロンの 子 たちは 祭壇 の 上 で、火 の 上 のたきぎの 上 に 置 いた 燔祭 の 上 で、これを 焼 かなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 香 ばしいかおりである。
6 もし 彼 の 供 え 物 が 主 にささげる 酬恩祭 の 犠牲 で、それが 羊 であるならば、雌雄 いずれであっても、全 きものをささげなければならない。
7 もし 小羊 を 供 え 物 としてささげるならば、それを 主 の 前 に 連 れてきて、
8 その 供 え 物 の 頭 に 手 を 置 き、それを 会見 の 幕屋 の 前 で、ほふらなければならない。そしてアロンの 子 たちはその 血 を 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけなければならない。
9 彼 はその 酬恩祭 の 犠牲 のうちから、火祭 を 主 にささげなければならない。すなわちその 脂肪、背骨 に 接 して 切 り 取 る 脂 尾 の 全部、内臓 をおおう 脂肪 と 内臓 の 上 のすべての 脂肪、
10 二つの 腎臓 とその 上 の 腰 のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 と 共 に 取 られる 肝臓 の 上 の 小葉 である。
11 祭司 はこれを 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。これは 火祭 であって、主 にささげる 食物 である。
12 もし 彼 の 供 え 物 が、やぎであるならば、それを 主 の 前 に 連 れてきて、
13 その 頭 に 手 を 置 き、それを 会見 の 幕屋 の 前 で、ほふらなければならない。そしてアロンの 子 たちは、その 血 を 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけなければならない。
14 彼 はまたそのうちから 供 え 物 を 取 り、火祭 として 主 にささげなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪 と 内臓 の 上 のすべての 脂肪、
15 二つの 腎臓 とその 上 の 腰 のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 と 共 に 取 られる 肝臓 の 上 の 小葉 である。
16 祭司 はこれを 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。これは 火祭 としてささげる 食物 であって、香 ばしいかおりである。脂肪 はみな 主 に 帰 すべきものである。
17 あなたがたは 脂肪 と 血 とをいっさい 食 べてはならない。これはあなたがたが、すべてその 住 む 所 で、代々 守 るべき 永久 の 定 めである』」。
Chapter 4
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『もし 人 があやまって 罪 を 犯 し、主 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした 時 は 次 のようにしなければならない。
3 すなわち、油 注 がれた 祭司 が 罪 を 犯 して、とがを 民 に 及 ぼすならば、彼 はその 犯 した 罪 のために 雄 の 全 き 子 牛 を 罪祭 として 主 にささげなければならない。
4 その 子 牛 を 会見 の 幕屋 の 入口 に 連 れてきて 主 の 前 に 至 り、その 子 牛 の 頭 に 手 を 置 き、その 子 牛 を 主 の 前 で、ほふらなければならない。
5 油 注 がれた 祭司 は、その 子 牛 の 血 を 取 って、それを 会見 の 幕屋 に 携 え 入 り、
6 そして 祭司 は 指 をその 血 に 浸 して、聖所 の 垂幕 の 前 で 主 の 前 にその 血 を七たび 注 がなければならない。
7 祭司 はまたその 血 を 取 り、主 の 前 で 会見 の 幕屋 の 中 にある 香 ばしい 薫香 の 祭壇 の 角 に、それを 塗 らなければならない。その 子 牛 の 血 の 残 りはことごとく 会見 の 幕屋 の 入口 にある 燔祭 の 祭壇 のもとに 注 がなければならない。
8 またその 罪祭 の 子 牛 から、すべての 脂肪 を 取 らなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪 と 内臓 の 上 のすべての 脂肪、
9 二つの 腎臓 とその 上 の 腰 のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 と 共 に 取 られる 肝臓 の 上 の 小葉 である。
10 これを 取 るには 酬恩祭 の 犠牲 の 雄牛 から 取 るのと 同 じようにしなければならない。そして 祭司 はそれを 燔祭 の 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。
11 その 子 牛 の 皮 とそのすべての 肉、およびその 頭 と 足 と 内臓 と 汚物 など、
12 すべてその 子 牛 の 残 りは、これを 宿営 の 外 の、清 い 場所 なる 灰 捨 場 に 携 え 出 し、火 をもってこれをたきぎの 上 で 焼 き 捨 てなければならない。すなわちこれは 灰 捨 場 で 焼 き 捨 てらるべきである。
13 もしイスラエルの 全 会衆 があやまちを 犯 し、そのことが 会衆 の 目 に 隠 れていても、主 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを 得 たならば、
14 その 犯 した 罪 が 現 れた 時、会衆 は 雄 の 子 牛 を 罪祭 としてささげなければならない。すなわちそれを 会見 の 幕屋 の 前 に 連 れてきて、
15 会衆 の 長老 たちは、主 の 前 でその 子 牛 の 頭 に 手 を 置 き、その 子 牛 を 主 の 前 で、ほふらなければならない。
16 そして、油 注 がれた 祭司 は、その 子 牛 の 血 を 会見 の 幕屋 に 携 え 入 り、
17 祭司 は 指 をその 血 に 浸 し、垂幕 の 前 で 主 の 前 に七たび 注 がなければならない。
18 またその 血 を 取 って、会見 の 幕屋 の 中 の 主 の 前 にある 祭壇 の 角 に、それを 塗 らなければならない。その 血 の 残 りはことごとく 会見 の 幕屋 の 入口 にある 燔祭 の 祭壇 のもとに 注 がなければならない。
19 またそのすべての 脂肪 を 取 って 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。
20 すなわち 祭司 は 罪祭 の 雄牛 にしたように、この 雄牛 にも、しなければならない。こうして、祭司 が 彼 らのためにあがないをするならば、彼 らはゆるされるであろう。
21 そして、彼 はその 雄牛 を 宿営 の 外 に 携 え 出 し、はじめの 雄牛 を 焼 き 捨 てたように、これを 焼 き 捨 てなければならない。これは 会衆 の 罪祭 である。
22 またつかさたる 者 が 罪 を 犯 し、あやまって、その 神、主 のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを 得、
23 もしその 犯 した 罪 を 知 るようになったときは、供 え 物 として 雄 やぎの 全 きものを 連 れてきて、
24 そのやぎの 頭 に 手 を 置 き、燔祭 をほふる 場所 で、主 の 前 にこれをほふらなければならない。これは 罪祭 である。
25 祭司 は 指 でその 罪祭 の 血 を 取 り、燔祭 の 祭壇 の 角 にそれを 塗 り、残 りの 血 は 燔祭 の 祭壇 のもとに 注 がなければならない。
26 また、そのすべての 脂肪 は、酬恩祭 の 犠牲 の 脂肪 と 同 じように、祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。こうして、祭司 が 彼 のためにその 罪 のあがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。
27 また 一般 の 人 がもしあやまって 罪 を 犯 し、主 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを 得、
28 その 犯 した 罪 を 知 るようになったときは、その 犯 した 罪 のために 供 え 物 として 雌 やぎの 全 きものを 連 れてきて、
29 その 罪祭 の 頭 に 手 を 置 き、燔祭 をほふる 場所 で、その 罪祭 をほふらなければならない。
30 そして 祭司 は 指 でその 血 を 取 り、燔祭 の 祭壇 の 角 にこれを 塗 り、残 りの 血 をことごとく 祭壇 のもとに 注 がなければならない。
31 またそのすべての 脂肪 は 酬恩祭 の 犠牲 から 脂肪 を 取 るのと 同 じように 取 り、これを 祭壇 の 上 で 焼 いて 主 にささげる 香 ばしいかおりとしなければならない。こうして 祭司 が 彼 のためにあがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。
32 もし 小羊 を 罪祭 のために 供 え 物 として 連 れてくるならば、雌 の 全 きものを 連 れてこなければならない。
33 その 罪祭 の 頭 に 手 を 置 き、燔祭 をほふる 場所 で、これをほふり、罪祭 としなければならない。
34 そして 祭司 は 指 でその 罪祭 の 血 を 取 り、燔祭 の 祭壇 の 角 にそれを 塗 り、残 りの 血 はことごとく 祭壇 のもとに 注 がなければならない。
35 またそのすべての 脂肪 は 酬恩祭 の 犠牲 から 小羊 の 脂肪 を 取 るのと 同 じように 取 り、祭司 はこれを 主 にささげる 火祭 のように 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。こうして 祭司 が 彼 の 犯 した 罪 のためにあがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。
Chapter 5
1 もし 人 が 証人 に 立 ち、誓 いの 声 を 聞 きながら、その 見 たこと、知 っていることを 言 わないで、罪 を 犯 すならば、彼 はそのとがを 負 わなければならない。
2 また、もし 人 が 汚 れた 野獣 の 死体、汚 れた 家畜 の 死体、汚 れた 這 うものの 死体 など、すべて 汚 れたものに 触 れるならば、そのことに 気 づかなくても、彼 は 汚 れたものとなって、とがを 得 る。
3 また、もし 彼 が 人 の 汚 れに 触 れるならば、その 人 の 汚 れが、どのような 汚 れであれ、それに 気 づかなくても、彼 がこれを 知 るようになった 時 は、とがを 得 る。
4 また、もし 人 がみだりにくちびるで 誓 い、悪 をなそう、または 善 をなそうと 言 うならば、その 人 が 誓 ってみだりに 言 ったことは、それがどんなことであれ、それに 気 づかなくても、彼 がこれを 知 るようになった 時 は、これらの一つについて、とがを 得 る。
5 もしこれらの一つについて、とがを 得 たときは、その 罪 を 犯 したことを 告白 し、
6 その 犯 した 罪 のために 償 いとして、雌 の 家畜、すなわち 雌 の 小羊 または 雌 やぎを 主 のもとに 連 れてきて、罪祭 としなければならない。こうして 祭司 は 彼 のために 罪 のあがないをするであろう。
7 もし 小羊 に 手 のとどかない 時 は、山 ばと二 羽 か、家 ばとのひな二 羽 かを、彼 が 犯 した 罪 のために 償 いとして 主 に 携 えてきて、一 羽 を 罪祭 に、一 羽 を 燔祭 にしなければならない。
8 すなわち、これらを 祭司 に 携 えてきて、祭司 はその 罪祭 のものを 先 にささげなければならない。すなわち、その 頭 を 首 の 根 のところで、摘 み 破 らなければならない。ただし、切 り 離 してはならない。
9 そしてその 罪祭 の 血 を 祭壇 の 側面 に 注 ぎ、残 りの 血 は 祭壇 のもとに 絞 り 出 さなければならない。これは 罪祭 である。
10 また 第 二のものは、定 めにしたがって 燔祭 としなければならない。こうして、祭司 が 彼 のためにその 犯 した 罪 のあがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。
11 もし二 羽 の 山 ばとにも、二 羽 の 家 ばとのひなにも、手 の 届 かないときは、彼 の 犯 した 罪 のために、供 え 物 として 麦粉 十 分 の一エパを 携 えてきて、これを 罪祭 としなければならない。ただし、その 上 に 油 をかけてはならない。またその 上 に 乳香 を 添 えてはならない。これは 罪祭 だからである。
12 彼 はこれを 祭司 のもとに 携 えて 行 き、祭司 は 一握 りを 取 って、記念 の 分 とし、これを 主 にささげる 火祭 のように、祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。これは 罪祭 である。
13 こうして、祭司 が 彼 のため、すなわち、彼 がこれらの一つを 犯 した 罪 のために、あがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。そしてその 残 りは 素祭 と 同 じく、祭司 に 帰 するであろう』」。
14 主 はまたモーセに 言 われた、
15 「もし 人 が 不正 をなし、あやまって 主 の 聖 なる 物 について 罪 を 犯 したときは、その 償 いとして、あなたの 値 積 りにしたがい、聖所 のシケルで、銀 数 シケルに 当 る 雄羊 の 全 きものを、群 れのうちから 取 り、それを 主 に 携 えてきて、愆祭 としなければならない。
16 そしてその 聖 なる 物 について 犯 した 罪 のために 償 いをし、またその五 分 の一をこれに 加 えて、祭司 に 渡 さなければならない。こうして 祭司 がその 愆祭 の 雄羊 をもって、彼 のためにあがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。
17 また 人 がもし 罪 を 犯 し、主 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを 知 らなくても、彼 は 罪 を 得、そのとがを 負 わなければならない。
18 彼 はあなたの 値 積 りにしたがって、雄羊 の 全 きものを 群 れのうちから 取 り、愆祭 としてこれを 祭司 のもとに 携 えてこなければならない。こうして、祭司 が 彼 のために、すなわち 彼 が 知 らないで、しかもあやまって 犯 した 過失 のために、あがないをするならば、彼 はゆるされるであろう。
19 これは 愆祭 である。彼 は 確 かに 主 の 前 にとがを 得 たからである」。
Chapter 6
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「もし 人 が 罪 を 犯 し、主 に 対 して 不正 をなしたとき、すなわち 預 かり 物、手 にした 質草、またはかすめた 物 について、その 隣人 を 欺 き、あるいはその 隣人 をしえたげ、
3 あるいは 落 し 物 を 拾 い、それについて 欺 き、偽 って 誓 うなど、すべて 人 がそれをなして 罪 となることの一つについて、
4 罪 を 犯 し、とがを 得 たならば、彼 はそのかすめた 物、しえたげて 取 った 物、預 かった 物、拾 った 落 し 物、
5 または 偽 り 誓 ったすべての 物 を 返 さなければならない。すなわち 残 りなく 償 い、更 にその五 分 の一をこれに 加 え、彼 が 愆祭 をささげる 日 に、これをその 元 の 持 ち 主 に 渡 さなければならない。
6 彼 はその 償 いとして、あなたの 値 積 りにしたがい、雄羊 の 全 きものを、群 れの 中 から 取 り、これを 祭司 のもとに 携 えてきて、愆祭 として 主 にささげなければならない。
7 こうして、祭司 が 主 の 前 で 彼 のためにあがないをするならば、彼 はそのいずれを 行 ってとがを 得 てもゆるされるであろう」。
8 主 はまたモーセに 言 われた、
9 「アロンとその 子 たちに 命 じて 言 いなさい、『燔祭 のおきては 次 のとおりである。燔祭 は 祭壇 の 炉 の 上 に、朝 まで 夜 もすがらあるようにし、そこに 祭壇 の 火 を 燃 え 続 かせなければならない。
10 祭司 は 亜麻 布 の 服 を 着、亜麻 布 のももひきを 身 につけ、祭壇 の 上 で 火 に 焼 けた 燔祭 の 灰 を 取 って、これを 祭壇 のそばに 置 き、
11 その 衣服 を 脱 ぎ、ほかの 衣服 を 着 て、その 灰 を 宿営 の 外 の 清 い 場所 に 携 え 出 さなければならない。
12 祭壇 の 上 の 火 は、そこに 燃 え 続 かせ、それを 消 してはならない。祭司 は 朝 ごとに、たきぎをその 上 に 燃 やし、燔祭 をその 上 に 並 べ、また 酬恩祭 の 脂肪 をその 上 で 焼 かなければならない。
13 火 は 絶 えず 祭壇 の 上 に 燃 え 続 かせ、これを 消 してはならない。
14 素祭 のおきては 次 のとおりである。アロンの 子 たちはそれを 祭壇 の 前 で 主 の 前 にささげなければならない。
15 すなわち 素祭 の 麦粉 一握 りとその 油 を、素祭 の 上 にある 全部 の 乳香 と 共 に 取 って、祭壇 の 上 で 焼 き、香 ばしいかおりとし、記念 の 分 として 主 にささげなければならない。
16 その 残 りはアロンとその 子 たちが 食 べなければならない。すなわち、種 を 入 れずに 聖 なる 所 で 食 べなければならない。会見 の 幕屋 の 庭 でこれを 食 べなければならない。
17 これは 種 を 入 れて 焼 いてはならない。わたしはこれをわたしの 火祭 のうちから 彼 らの 分 として 与 える。これは 罪祭 および 愆祭 と 同様 に、いと 聖 なるものである。
18 アロンの 子 たちのうち、すべての 男子 はこれを 食 べることができる。これは 主 にささげる 火祭 のうちから、あなたがたが 代々 永久 に 受 けるように 定 められた 分 である。すべてこれに 触 れるものは 聖 となるであろう』」。
19 主 はまたモーセに 言 われた、
20 「アロンとその 子 たちが、アロンの 油 注 がれる 日 に、主 にささぐべき 供 え 物 は 次 のとおりである。すなわち 麦粉 十 分 の一エパを、絶 えずささげる 素祭 とし、半 ばは 朝 に、半 ばは 夕 にささげなければならない。
21 それは 油 をよく 混 ぜて 平鍋 で 焼 き、それを 携 えてきて、細 かく 砕 いた 素祭 とし、香 ばしいかおりとして、主 にささげなければならない。
22 彼 の 子 たちのうち、油 注 がれて 彼 についで 祭司 となる 者 は、これをささげなければならない。これは 永久 に 主 に 帰 する 分 として、全 く 焼 きつくすべきものである。
23 すべて 祭司 の 素祭 は 全 く 焼 きつくすべきものであって、これを 食 べてはならない」。
24 主 はまたモーセに 言 われた、
25 「アロンとその 子 たちに 言 いなさい、『罪祭 のおきては 次 のとおりである。罪祭 は 燔祭 をほふる 場所 で、主 の 前 にほふらなければならない。これはいと 聖 なる 物 である。
26 罪 のためにこれをささげる 祭司 が、これを 食 べなければならない。すなわち 会見 の 幕屋 の 庭 の 聖 なる 所 で、これを 食 べなければならない。
27 すべてその 肉 に 触 れる 者 は 聖 となるであろう。もしその 血 が 衣服 にかかったならば、そのかかったものは 聖 なる 所 で 洗 わなければならない。
28 またそれを 煮 た 土 の 器 は 砕 かなければならない。もし 青銅 の 器 で 煮 たのであれば、それはみがいて、水 で 洗 わなければならない。
29 祭司 たちのうちのすべての 男子 は、これを 食 べることができる。これはいと 聖 なるものである。
30 しかし、その 血 を 会見 の 幕屋 に 携 えていって、聖所 であがないに 用 いた 罪祭 は 食 べてはならない。これは 火 で 焼 き 捨 てなければならない。
Chapter 7
1 愆祭 のおきては 次 のとおりである。それはいと 聖 なる 物 である。
2 愆祭 は 燔祭 をほふる 場所 でほふらなければならない。そして 祭司 はその 血 を 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけ、
3 そのすべての 脂肪 をささげなければならない。すなわち 脂 尾、内臓 をおおう 脂肪、
4 二つの 腎臓 とその 上 の 腰 のあたりにある 脂肪、腎臓 と 共 に 取 られる 肝臓 の 上 の 小葉 である。
5 祭司 はこれを 祭壇 の 上 で 焼 いて、主 に 火祭 としなければならない。これは 愆祭 である。
6 祭司 たちのうちのすべての 男子 は、これを 食 べることができる。これは 聖 なる 所 で 食 べなければならない。これはいと 聖 なる 物 である。
7 罪祭 も 愆祭 も、そのおきては一つであって、異 なるところはない。これは、あがないをなす 祭司 に 帰 する。
8 人 が 携 えてくる 燔祭 をささげる 祭司、その 祭司 に、そのささげる 燔祭 のものの 皮 は 帰 する。
9 すべて 天火 で 焼 いた 素祭、またすべて 深 鍋 または 平鍋 で 作 ったものは、これをささげる 祭司 に 帰 する。
10 すべて 素祭 は、油 を 混 ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての 子 たちにひとしく 帰 する。
11 主 にささぐべき 酬恩祭 の 犠牲 のおきては 次 のとおりである。
12 もしこれを 感謝 のためにささげるのであれば、油 を 混 ぜた 種 入 れぬ 菓子 と、油 を 塗 った 種 入 れぬ 煎餅 と、よく 混 ぜた 麦粉 に 油 を 混 ぜて 作 った 菓子 とを、感謝 の 犠牲 に 合 わせてささげなければならない。
13 また 種 を 入 れたパンの 菓子 をその 感謝 のための 酬恩祭 の 犠牲 に 合 わせ、供 え 物 としてささげなければならない。
14 すなわちこのすべての 供 え 物 のうちから、菓子 一つずつを 取 って 主 にささげなければならない。これは 酬恩祭 の 血 を 注 ぎかける 祭司 に 帰 する。
15 その 感謝 のための 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 は、その 供 え 物 をささげた 日 のうちに 食 べなければならない。少 しでも 明 くる 朝 まで 残 して 置 いてはならない。
16 しかし、その 供 え 物 の 犠牲 がもし 誓願 の 供 え 物、または 自発 の 供 え 物 であるならば、その 犠牲 をささげた 日 のうちにそれを 食 べ、その 残 りはまた 明 くる 日 に 食 べることができる。
17 ただし、その 犠牲 の 肉 の 残 りは三 日 目 には 火 で 焼 き 捨 てなければならない。
18 もしその 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 を三 日 目 に 少 しでも 食 べるならば、それは 受 け 入 れられず、また 供 え 物 と 見 なされず、かえって 忌 むべき 物 となるであろう。そしてそれを 食 べる 者 はとがを 負 わなければならない。
19 その 肉 がもし 汚 れた 物 に 触 れるならば、それを 食 べることなく、火 で 焼 き 捨 てなければならない。犠牲 の 肉 はすべて 清 い 者 がこれを 食 べることができる。
20 もし 人 がその 身 に 汚 れがあるのに、主 にささげた 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 を 食 べるならば、その 人 は 民 のうちから 断 たれるであろう。
21 また 人 がもしすべて 汚 れたもの、すなわち 人 の 汚 れ、あるいは 汚 れた 獣、あるいは 汚 れた 這 うものに 触 れながら、主 にささげた 酬恩祭 の 犠牲 の 肉 を 食 べるならば、その 人 は 民 のうちから 断 たれるであろう』」。
22 主 はまたモーセに 言 われた、
23 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『あなたがたは、すべて 牛、羊、やぎの 脂肪 を 食 べてはならない。
24 自然 に 死 んだ 獣 の 脂肪 および 裂 き 殺 された 獣 の 脂肪 は、さまざまのことに 使 ってもよい。しかし、それは 決 して 食 べてはならない。
25 だれでも 火祭 として 主 にささげる 獣 の 脂肪 を 食 べるならば、これを 食 べる 人 は 民 のうちから 断 たれるであろう。
26 またあなたがたはすべてその 住 む 所 で、鳥 にせよ、獣 にせよ、すべてその 血 を 食 べてはならない。
27 だれでもすべて 血 を 食 べるならば、その 人 は 民 のうちから 断 たれるであろう』」。
28 主 はまたモーセに 言 われた、
29 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『酬恩祭 の 犠牲 を 主 にささげる 者 は、その 酬恩祭 の 犠牲 のうちから、その 供 え 物 を 主 に 携 えてこなければならない。
30 主 の 火祭 は 手 ずからこれを 携 えてこなければならない。すなわちその 脂肪 と 胸 とを 携 えてきて、その 胸 を 主 の 前 に 揺 り 動 かして、揺祭 としなければならない。
31 そして 祭司 はその 脂肪 を 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。その 胸 はアロンとその 子 たちに 帰 する。
32 あなたがたの 酬恩祭 の 犠牲 のうちから、その 右 のももを 挙祭 として、祭司 に 与 えなければならない。
33 アロンの 子 たちのうち、酬恩祭 の 血 と 脂肪 とをささげる 者 は、その 右 のももを 自分 の 分 として、獲 るであろう。
34 わたしはイスラエルの 人々 の 酬恩祭 の 犠牲 のうちから、その 揺祭 の 胸 と 挙祭 のももを 取 って、祭司 アロンとその 子 たちに 与 え、これをイスラエルの 人々 から 永久 に 彼 らの 受 くべき 分 とする。
35 これは 主 の 火祭 のうちから、アロンの 受 ける 分 と、その 子 たちの 受 ける 分 とであって、祭司 の 職 をなすため、彼 らが 主 にささげられた 日 に 定 められたのである。
36 すなわち、これは 彼 らに 油 を 注 ぐ 日 に、イスラエルの 人々 が 彼 らに 与 えるように、主 が 命 じられたものであって、代々 永久 に 受 くべき 分 である』」。
37 これは 燔祭、素祭、罪祭、愆祭、任職祭、酬恩祭 の 犠牲 のおきてである。
38 すなわち、主 がシナイの 荒野 においてイスラエルの 人々 にその 供 え 物 を 主 にささげることを 命 じられた 日 に、シナイ 山 でモーセに 命 じられたものである。
Chapter 8
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「あなたはアロンとその 子 たち、およびその 衣服、注 ぎ 油、罪祭 の 雄牛、雄羊 二 頭、種 入 れぬパン一かごを 取 り、
3 また 全 会衆 を 会見 の 幕屋 の 入口 に 集 めなさい」。
4 モーセは 主 が 命 じられたようにした。そして 会衆 は 会見 の 幕屋 の 入口 に 集 まった。
5 そこでモーセは 会衆 にむかって 言 った、「これは 主 があなたがたにせよと 命 じられたことである」。
6 そしてモーセはアロンとその 子 たちを 連 れてきて、水 で 彼 らを 洗 い 清 め、
7 アロンに 服 を 着 させ、帯 をしめさせ、衣 をまとわせ、エポデを 着 けさせ、エポデの 帯 をしめさせ、それをもってエポデを 身 に 結 いつけ、
8 また 胸当 を 着 けさせ、その 胸当 にウリムとトンミムを 入 れ、
9 その 頭 に 帽子 をかぶらせ、その 帽子 の 前 に 金 の 板、すなわち 聖 なる 冠 をつけさせた。主 がモーセに 命 じられたとおりである。
10 モーセはまた 注 ぎ 油 を 取 り、幕屋 とそのうちのすべての 物 に 油 を 注 いでこれを 聖別 し、
11 かつ、それを七たび 祭壇 に 注 ぎ、祭壇 とそのもろもろの 器、洗盤 とその 台 に 油 を 注 いでこれを 聖別 し、
12 また 注 ぎ 油 をアロンの 頭 に 注 ぎ、彼 に 油 を 注 いでこれを 聖別 した。
13 モーセはまたアロンの 子 たちを 連 れてきて、服 を 彼 らに 着 させ、帯 を 彼 らにしめさせ、頭巾 を 頭 に 巻 かせた。主 がモーセに 命 じられたとおりである。
14 彼 はまた 罪祭 の 雄牛 を 連 れてこさせ、アロンとその 子 たちは、その 罪祭 の 雄牛 の 頭 に 手 を 置 いた。
15 モーセはこれをほふり、その 血 を 取 り、指 をもってその 血 を 祭壇 の四すみの 角 につけて 祭壇 を 清 め、また 残 りの 血 を 祭壇 のもとに 注 いで、これを 聖別 し、これがためにあがないをした。
16 モーセはまたその 内臓 の 上 のすべての 脂肪、肝臓 の 小葉、二つの 腎臓 とその 脂肪 とを 取 り、これを 祭壇 の 上 で 焼 いた。
17 ただし、その 雄牛 の 皮 と 肉 と 汚物 は 宿営 の 外 で、火 をもって 焼 き 捨 てた。主 がモーセに 命 じられたとおりである。
18 彼 はまた 燔祭 の 雄羊 を 連 れてこさせ、アロンとその 子 たちは、その 雄羊 の 頭 に 手 を 置 いた。
19 モーセはこれをほふって、その 血 を 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけた。
20 そして、モーセはその 雄羊 を 節々 に 切 り 分 かち、その 頭 と 切 り 分 けたものと 脂肪 とを 焼 いた。
21 またモーセは 水 でその 内臓 と 足 とを 洗 い、その 雄羊 をことごとく 祭壇 の 上 で 焼 いた。これは 香 ばしいかおりのための 燔祭 であって、主 にささげる 火祭 である。主 がモーセに 命 じられたとおりである。
22 彼 はまたほかの 雄羊、すなわち 任 職 の 雄羊 を 連 れてこさせ、アロンとその 子 たちは、その 雄羊 の 頭 に 手 を 置 いた。
23 モーセはこれをほふり、その 血 を 取 って、アロンの 右 の 耳 たぶと、右手 の 親指 と、右足 の 親指 とにつけた。
24 またモーセはアロンの 子 たちを 連 れてきて、その 血 を 彼 らの 右 の 耳 たぶと、右手 の 親指 と、右足 の 親指 とにつけた。そしてモーセはその 残 りの 血 を、祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけた。
25 彼 はまたその 脂肪、すなわち 脂 尾、内臓 の 上 のすべての 脂肪、肝臓 の 小葉、二つの 腎臓 とその 脂肪、ならびにその 右 のももを 取 り、
26 また 主 の 前 にある 種 入 れぬパンのかごから 種 入 れぬ 菓子 一つと、油 を 入 れたパンの 菓子 一つと、煎餅 一つとを 取 って、かの 脂肪 と 右 のももとの 上 に 載 せ、
27 これをすべてアロンの 手 と、その 子 たちの 手 に 渡 し、主 の 前 に 揺 り 動 かさせて 揺祭 とした。
28 そしてモーセはこれを 彼 らの 手 から 取 り、祭壇 の 上 で 燔祭 と 共 に 焼 いた。これは 香 ばしいかおりとする 任 職 の 供 え 物 であって、主 にささげる 火祭 である。
29 そしてモーセはその 胸 を 取 り、主 の 前 にこれを 揺 り 動 かして 揺祭 とした。これは 任 職 の 雄羊 のうちモーセに 帰 すべき 分 であった。主 がモーセに 命 じられたとおりである。
30 モーセはまた 注 ぎ 油 と 祭壇 の 上 の 血 とを 取 り、これをアロンとその 服、またその 子 たちとその 服 とに 注 いで、アロンとその 服、およびその 子 たちと、その 服 とを 聖別 した。
31 モーセはまたアロンとその 子 たちに 言 った、「会見 の 幕屋 の 入口 でその 肉 を 煮 なさい。そして 任職祭 のかごの 中 のパンと 共 に、それをその 所 で 食 べなさい。これは『アロンとその 子 たちが 食 べなければならない、と 言 え』とわたしが 命 じられたとおりである。
32 あなたがたはその 肉 とパンとの 残 ったものを 火 で 焼 き 捨 てなければならない。
33 あなたがたはその 任職祭 の 終 る 日 まで 七日 の 間、会見 の 幕屋 の 入口 から 出 てはならない。あなたがたの 任 職 は 七日 を 要 するからである。
34 きょう 行 ったように、あなたがたのために、あがないをせよ、と 主 はお 命 じになった。
35 あなたがたは 会見 の 幕屋 の 入口 に 七日 の 間、日夜 とどまり、主 の 仰 せを 守 って、死 ぬことのないようにしなければならない。わたしはそのように 命 じられたからである」。
36 アロンとその 子 たちは 主 がモーセによってお 命 じになったことを、ことごとく 行 った。
Chapter 9
1 八 日 目 になって、モーセはアロンとその 子 たち、およびイスラエルの 長老 たちを 呼 び 寄 せ、
2 アロンに 言 った、「あなたは 雄 の 子 牛 の 全 きものを 罪祭 のために 取 り、また 雄羊 の 全 きものを 燔祭 のために 取 って、主 の 前 にささげなさい。
3 あなたはまたイスラエルの 人々 に 言 いなさい、『あなたがたは 雄 やぎを 罪祭 のために 取 り、また一 歳 の 全 き 子 牛 と 小羊 とを 燔祭 のために 取 りなさい、
4 また 主 の 前 にささげる 酬恩祭 のために 雄牛 と 雄羊 とを 取 り、また 油 を 混 ぜた 素祭 を 取 りなさい。主 がきょうあなたがたに 現 れたもうからである』」。
5 彼 らはモーセが 命 じたものを 会見 の 幕屋 の 前 に 携 えてきた。会衆 がみな 近 づいて 主 の 前 に 立 ったので、
6 モーセは 言 った、「これは 主 があなたがたに、せよと 命 じられたことである。こうして 主 の 栄光 はあなたがたに 現 れるであろう」。
7 モーセはまたアロンに 言 った、「あなたは 祭壇 に 近 づき、あなたの 罪祭 と 燔祭 をささげて、あなたのため、また 民 のためにあがないをし、また 民 の 供 え 物 をささげて、彼 らのためにあがないをし、すべて 主 がお 命 じになったようにしなさい」。
8 そこでアロンは 祭壇 に 近 づき、自分 のための 罪祭 の 子 牛 をほふった。
9 そしてアロンの 子 たちは、その 血 を 彼 のもとに 携 えてきたので、彼 は 指 をその 血 に 浸 し、それを 祭壇 の 角 につけ、残 りの 血 を 祭壇 のもとに 注 ぎ、
10 また 罪祭 の 脂肪 と 腎臓 と 肝臓 の 小葉 とを 祭壇 の 上 で 焼 いた。主 がモーセに 命 じられたとおりである。
11 またその 肉 と 皮 とは 宿営 の 外 で 火 をもって 焼 き 捨 てた。
12 彼 はまた 燔祭 の 獣 をほふり、アロンの 子 たちがその 血 を 彼 に 渡 したので、これを 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけた。
13 彼 らがまた 燔祭 のもの、すなわち、その 切 り 分 けたものと 頭 とを 彼 に 渡 したので、彼 はこれを 祭壇 の 上 で 焼 いた。
14 またその 内臓 と 足 とを 洗 い、祭壇 の 上 で 燔祭 と 共 にこれを 焼 いた。
15 彼 はまた 民 の 供 え 物 をささげた。すなわち、民 のための 罪祭 のやぎを 取 ってこれをほふり、前 のようにこれを 罪 のためにささげた。
16 また 燔祭 をささげた。すなわち、これを 定 めのようにささげた。
17 また 素祭 をささげ、そのうちから 一握 りを 取 り、朝 の 燔祭 に 加 えて、これを 祭壇 の 上 で 焼 いた。
18 彼 はまた 民 のためにささげる 酬恩祭 の 犠牲 の 雄牛 と 雄羊 とをほふり、アロンの 子 たちが、その 血 を 彼 に 渡 したので、彼 はこれを 祭壇 の 周囲 に 注 ぎかけた。
19 またその 雄牛 と 雄羊 との 脂肪、すなわち、脂 尾、内臓 をおおうもの、腎臓、肝臓 の 小葉。
20 これらの 脂肪 を 彼 らはその 胸 の 上 に 載 せて 携 えてきたので、彼 はその 脂肪 を 祭壇 の 上 で 焼 いた。
21 その 胸 と 右 のももとは、アロンが 主 の 前 に 揺 り 動 かして 揺祭 とした。モーセが 命 じたとおりである。
22 アロンは 民 にむかって 手 をあげて、彼 らを 祝福 し、罪祭、燔祭、酬恩祭 をささげ 終 って 降 りた。
23 モーセとアロンは 会見 の 幕屋 に 入 り、また 出 てきて 民 を 祝福 した。そして 主 の 栄光 はすべての 民 に 現 れ、
24 主 の 前 から 火 が 出 て、祭壇 の 上 の 燔祭 と 脂肪 とを 焼 きつくした。民 はみな、これを 見 て 喜 びよばわり、そしてひれ 伏 した。
Chapter 10
1 さてアロンの 子 ナダブとアビフとは、おのおのその 香炉 を 取 って 火 をこれに 入 れ、薫香 をその 上 に 盛 って、異火 を 主 の 前 にささげた。これは 主 の 命令 に 反 することであったので、
2 主 の 前 から 火 が 出 て 彼 らを 焼 き 滅 ぼし、彼 らは 主 の 前 に 死 んだ。
3 その 時 モーセはアロンに 言 った、「主 は、こう 仰 せられた。すなわち『わたしは、わたしに 近 づく 者 のうちに、わたしの 聖 なることを 示 し、すべての 民 の 前 に 栄光 を 現 すであろう』」。アロンは 黙 していた。
4 モーセはアロンの 叔父 ウジエルの 子 ミシヤエルとエルザパンとを 呼 び 寄 せて 彼 らに 言 った、「近寄 って、あなたがたの 兄弟 たちを 聖所 の 前 から、宿営 の 外 に 運 び 出 しなさい」。
5 彼 らは 近寄 って、彼 らをその 服 のまま 宿営 の 外 に 運 び 出 し、モーセの 言 ったようにした。
6 モーセはまたアロンおよびその 子 エレアザルとイタマルとに 言 った、「あなたがたは 髪 の 毛 を 乱 し、また 衣服 を 裂 いてはならない。あなたがたが 死 ぬことのないため、また 主 の 怒 りが、すべての 会衆 に 及 ぶことのないためである。ただし、あなたがたの 兄弟 イスラエルの 全家 は、主 が 火 をもって 焼 き 滅 ぼしたもうたことを 嘆 いてもよい。
7 また、あなたがたは 死 ぬことのないように、会見 の 幕屋 の 入口 から 外 へ 出 てはならない。あなたがたの 上 に 主 の 注 ぎ 油 があるからである」。彼 らはモーセの 言葉 のとおりにした。
8 主 はアロンに 言 われた、
9 「あなたも、あなたの 子 たちも 会見 の 幕屋 にはいる 時 には、死 ぬことのないように、ぶどう 酒 と 濃 い 酒 を 飲 んではならない。これはあなたがたが 代々 永 く 守 るべき 定 めとしなければならない。
10 これはあなたがたが 聖 なるものと 俗 なるもの、汚 れたものと 清 いものとの 区別 をすることができるため、
11 また 主 がモーセによって 語 られたすべての 定 めを、イスラエルの 人々 に 教 えることができるためである」。
12 モーセはまたアロンおよびその 残 っている 子 エレアザルとイタマルとに 言 った、「あなたがたは 主 の 火祭 のうちから 素祭 の 残 りを 取 り、パン 種 を 入 れずに、これを 祭壇 のかたわらで 食 べなさい。これはいと 聖 なる 物 である。
13 これは 主 の 火祭 のうちからあなたの 受 ける 分、またあなたの 子 たちの 受 ける 分 であるから、あなたがたはこれを 聖 なる 所 で 食 べなければならない。わたしはこのように 命 じられたのである。
14 また 揺 り 動 かした 胸 とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、娘 たちがこれを 清 い 所 で 食 べなければならない。これはイスラエルの 人々 の 酬恩祭 の 犠牲 の 中 からあなたの 分、あなたの 子 たちの 分 として 与 えられるものだからである。
15 彼 らはそのささげたももと 揺 り 動 かした 胸 とを、火祭 の 脂肪 と 共 に 携 えてきて、これを 主 の 前 に 揺 り 動 かして 揺祭 としなければならない。これは 主 がお 命 じになったように、長 く 受 くべき 分 としてあなたと、あなたの 子 たちとに 帰 するであろう」。
16 さてモーセは 罪祭 のやぎを、ていねいに 捜 したが、見 よ、それがすでに 焼 かれていたので、彼 は 残 っているアロンの 子 エレアザルとイタマルとにむかい、怒 って 言 った、
17 「あなたがたは、なぜ 罪祭 のものを 聖 なる 所 で 食 べなかったのか。これはいと 聖 なる 物 であって、あなたがたが 会衆 の 罪 を 負 って、彼 らのために 主 の 前 にあがないをするため、あなたがたに 賜 わった 物 である。
18 見 よ、その 血 は 聖所 の 中 に 携 え 入 れなかった。その 肉 はわたしが 命 じたように、あなたがたは 必 ずそれを 聖 なる 所 で 食 べるべきであった」。
19 アロンはモーセに 言 った、「見 よ、きょう、彼 らはその 罪祭 と 燔祭 とを 主 の 前 にささげたが、このような 事 がわたしに 臨 んだ。もしわたしが、きょう 罪祭 のものを 食 べたとしたら、主 はこれを 良 しとせられたであろうか」。
20 モーセはこれを 聞 いて 良 しとした。
Chapter 11
1 主 はまたモーセとアロンに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『地 にあるすべての 獣 のうち、あなたがたの 食 べることができる 動物 は 次 のとおりである。
3 獣 のうち、すべてひずめの 分 かれたもの、すなわち、ひずめの 全 く 切 れたもの、反芻 するものは、これを 食 べることができる。
4 ただし、反芻 するもの、またはひずめの 分 かれたもののうち、次 のものは 食 べてはならない。すなわち、らくだ、これは、反芻 するけれども、ひずめが 分 かれていないから、あなたがたには 汚 れたものである。
5 岩 たぬき、これは、反芻 するけれども、ひずめが 分 かれていないから、あなたがたには 汚 れたものである。
6 野 うさぎ、これは、反芻 するけれども、ひずめが 分 かれていないから、あなたがたには 汚 れたものである。
7 豚、これは、ひずめが 分 かれており、ひずめが 全 く 切 れているけれども、反芻 することをしないから、あなたがたには 汚 れたものである。
8 あなたがたは、これらのものの 肉 を 食 べてはならない。またその 死体 に 触 れてはならない。これらは、あなたがたには 汚 れたものである。
9 水 の 中 にいるすべてのもののうち、あなたがたの 食 べることができるものは 次 のとおりである。すなわち、海 でも、川 でも、すべて 水 の 中 にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、これを 食 べることができる。
10 すべて 水 に 群 がるもの、またすべての 水 の 中 にいる 生 き 物 のうち、すなわち、すべて 海、また 川 にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに 忌 むべきものである。
11 これらはあなたがたに 忌 むべきものであるから、あなたがたはその 肉 を 食 べてはならない。またその 死体 は 忌 むべきものとしなければならない。
12 すべて 水 の 中 にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに 忌 むべきものである。
13 鳥 のうち、次 のものは、あなたがたに 忌 むべきものとして、食 べてはならない。それらは 忌 むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
14 とび、はやぶさの 類、
15 もろもろのからすの 類、
16 だちょう、よたか、かもめ、たかの 類、
17 ふくろう、う、みみずく、
18 むらさきばん、ペリカン、はげたか、
19 こうのとり、さぎの 類、やつがしら、こうもり。
20 また 羽 があって四つの 足 で 歩 くすべての 這 うものは、あなたがたに 忌 むべきものである。
21 ただし、羽 があって四つの 足 で 歩 くすべての 這 うもののうち、その 足 のうえに、跳 ね 足 があり、それで 地 の 上 をはねるものは 食 べることができる。
22 すなわち、そのうち 次 のものは 食 べることができる。移住 いなごの 類、遍歴 いなごの 類、大 いなごの 類、小 いなごの 類 である。
23 しかし、羽 があって四つの 足 で 歩 く、そのほかのすべての 這 うものは、あなたがたに 忌 むべきものである。
24 あなたがたは 次 の 場合 に 汚 れたものとなる。すなわち、すべてこれらのものの 死体 に 触 れる 者 は 夕 まで 汚 れる。
25 すべてこれらのものの 死体 を 運 ぶ 者 は、その 衣服 を 洗 わなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れる。
26 すべて、ひずめの 分 かれた 獣 で、その 切 れ 目 の 切 れていないもの、また、反芻 することをしないものは、あなたがたに 汚 れたものである。すべて、これに 触 れる 者 は 汚 れる。
27 すべて四つの 足 で 歩 く 獣 のうち、その 足 の 裏 のふくらみで 歩 くものは 皆 あなたがたに 汚 れたものである。すべてその 死体 に 触 れる 者 は 夕 まで 汚 れる。
28 その 死体 を 運 ぶ 者 は、その 衣服 を 洗 わなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れる。これは、あなたがたに 汚 れたものである。
29 地 にはう 這 うもののうち、次 のものはあなたがたに 汚 れたものである。すなわち、もぐらねずみ、とびねずみ、とげ 尾 とかげの 類、
30 やもり、大 とかげ、とかげ、すなとかげ、カメレオン。
31 もろもろの 這 うもののうち、これらはあなたがたに 汚 れたものである。すべてそれらのものが 死 んで、それに 触 れる 者 は 夕 まで 汚 れる。
32 またそれらのものが 死 んで、それが 落 ちかかった 物 はすべて 汚 れる。木 の 器 であれ、衣服 であれ、皮 であれ、袋 であれ、およそ 仕事 に 使 う 器 はそれを 水 に 入 れなければならない。それは 夕 まで 汚 れているが、そののち 清 くなる。
33 またそれらのものが、土 の 器 の 中 に 落 ちたならば、その 中 にあるものは 皆 汚 れる。あなたがたはその 器 をこわさなければならない。
34 またすべてその 中 にある 食物 で、水分 のあるものは 汚 れる。またすべてそのような 器 の 中 にある 飲 み 物 も 皆 汚 れる。
35 またそれらのものの 死体 が 落 ちかかったならば、その 物 はすべて 汚 れる。天火 であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは 汚 れたもので、あなたがたに 汚 れたものとなる。
36 ただし、泉、あるいは 水 の 集 まった 水 たまりは 汚 れない。しかし、その 死体 に 触 れる 者 は 汚 れる。
37 それらのものの 死体 が、まく 種 の 上 に 落 ちても、それは 汚 れない。
38 ただし、種 の 上 に 水 がかかっていて、その 上 にそれらのものの 死体 が、落 ちるならば、それはあなたがたに 汚 れたものとなる。
39 あなたがたの 食 べる 獣 が 死 んだ 時、その 死体 に 触 れる 者 は 夕 まで 汚 れる。
40 その 死体 を 食 べる 者 は、その 衣服 を 洗 わなければならない。夕 まで 汚 れる。その 死体 を 運 ぶ 者 も、その 衣服 を 洗 わなければならない。夕 まで 汚 れる。
41 すべて 地 にはう 這 うものは 忌 むべきものである。これを 食 べてはならない。
42 すべて 腹 ばい 行 くもの、四つ 足 で 歩 くもの、あるいは 多 くの 足 をもつもの、すなわち、すべて 地 にはう 這 うものは、あなたがたはこれを 食 べてはならない。それらは 忌 むべきものだからである。
43 あなたがたはすべて 這 うものによって、あなたがたの 身 を 忌 むべきものとしてはならない。また、これをもって 身 を 汚 し、あるいはこれによって 汚 されてはならない。
44 わたしはあなたがたの 神、主 であるから、あなたがたはおのれを 聖別 し、聖 なる 者 とならなければならない。わたしは 聖 なる 者 である。地 にはう 這 うものによって、あなたがたの 身 を 汚 してはならない。
45 わたしはあなたがたの 神 となるため、あなたがたをエジプトの 国 から 導 き 上 った 主 である。わたしは 聖 なる 者 であるから、あなたがたは 聖 なる 者 とならなければならない』」。
46 これは 獣 と 鳥 と、水 の 中 に 動 くすべての 生 き 物 と、地 に 這 うすべてのものに 関 するおきてであって、
47 汚 れたものと 清 いもの、食 べられる 生 き 物 と、食 べられない 生 き 物 とを 区別 するものである。
Chapter 12
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『女 がもし 身 ごもって 男 の 子 を 産 めば、七日 のあいだ 汚 れる。すなわち、月 のさわりの 日 かずほど 汚 れるであろう。
3 八 日 目 にはその 子 の 前 の 皮 に 割礼 を 施 さなければならない。
4 その 女 はなお、血 の 清 めに三十三 日 を 経 なければならない。その 清 めの 日 の 満 ちるまでは、聖 なる 物 に 触 れてはならない。また 聖 なる 所 にはいってはならない。
5 もし 女 の 子 を 産 めば、二 週間、月 のさわりと 同 じように 汚 れる。その 女 はなお、血 の 清 めに六十六 日 を 経 なければならない。
6 男 の 子 または 女 の 子 についての 清 めの 日 が 満 ちるとき、女 は 燔祭 のために一 歳 の 小羊、罪祭 のために 家 ばとのひな、あるいは 山 ばとを、会見 の 幕屋 の 入口 の、祭司 のもとに、携 えてこなければならない。
7 祭司 はこれを 主 の 前 にささげて、その 女 のために、あがないをしなければならない。こうして 女 はその 出血 の 汚 れが 清 まるであろう。これは 男 の 子 または 女 の 子 を 産 んだ 女 のためのおきてである。
8 もしその 女 が 小羊 に 手 の 届 かないときは、山 ばと二 羽 か、家 ばとのひな二 羽 かを 取 って、一つを 燔祭、一つを 罪祭 とし、祭司 はその 女 のために、あがないをしなければならない。こうして 女 は 清 まるであろう』」。
Chapter 13
1 主 はまたモーセとアロンに 言 われた、
2 「人 がその 身 の 皮 に 腫、あるいは 吹出物、あるいは 光 る 所 ができ、これがその 身 の 皮 にらい 病 の 患部 のようになるならば、その 人 を 祭司 アロンまたは、祭司 なるアロンの 子 たちのひとりのもとに、連 れて 行 かなければならない。
3 祭司 はその 身 の 皮 の 患部 を 見、その 患部 の 毛 がもし 白 く 変 り、かつ 患部 が、その 身 の 皮 よりも 深 く 見 えるならば、それはらい 病 の 患部 である。祭司 は 彼 を 見 て、これを 汚 れた 者 としなければならない。
4 もしまたその 身 の 皮 の 光 る 所 が 白 くて、皮 よりも 深 く 見 えず、また 毛 も 白 く 変 っていないならば、祭司 はその 患者 を 七日 のあいだ 留 め 置 かなければならない。
5 七日 目 に 祭司 はこれを 見 て、もし 患部 の 様子 に 変 りがなく、また 患部 が 皮 に 広 がっていないならば、祭司 はその 人 をさらに 七日 のあいだ 留 め 置 かなければならない。
6 七日 目 に 祭司 は 再 びその 人 を 見 て、患部 がもし 薄 らぎ、また 患部 が 皮 に 広 がっていないならば、祭司 はこれを 清 い 者 としなければならない。これは 吹出物 である。その 人 は 衣服 を 洗 わなければならない。そして 清 くなるであろう。
7 しかし、その 人 が 祭司 に 見 せて 清 い 者 とされた 後 に、その 吹出物 が 皮 に 広 くひろがるならば、再 び 祭司 にその 身 を 見 せなければならない。
8 祭司 はこれを 見 て、その 吹出物 が 皮 に 広 がっているならば、祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。これはらい 病 である。
9 もし 人 にらい 病 の 患部 があるならば、その 人 を 祭司 のもとに 連 れて 行 かなければならない。
10 祭司 がこれを 見 て、その 皮 に 白 い 腫 があり、その 毛 も 白 く 変 り、かつその 腫 に 生 きた 生肉 が 見 えるならば、
11 これは 古 いらい 病 がその 身 の 皮 にあるのであるから、祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。その 人 は 汚 れた 者 であるから、これを 留 め 置 くに 及 ばない。
12 もしらい 病 が 広 く 皮 に 出 て、そのらい 病 が、その 患者 の 皮 を 頭 から 足 まで、ことごとくおおい、祭司 の 見 るところすべてに 及 んでおれば、
13 祭司 はこれを 見、もしらい 病 がその 身 をことごとくおおっておれば、その 患者 を 清 い 者 としなければならない。それはことごとく 白 く 変 ったから、彼 は 清 い 者 である。
14 しかし、もし 生肉 がその 人 に 現 れておれば、汚 れた 者 である。
15 祭司 はその 生肉 を 見 て、その 人 を 汚 れた 者 としなければならない。生肉 は 汚 れたものであって、それはらい 病 である。
16 もしまたその 生肉 が 再 び 白 く 変 るならば、その 人 は 祭司 のもとに 行 かなければならない。
17 祭司 はその 人 を 見 て、もしその 患部 が 白 く 変 っておれば、祭司 はその 患者 を 清 い 者 としなければならない。その 人 は 清 い 者 である。
18 また 身 の 皮 に 腫物 があったが、直 って、
19 その 腫物 の 場所 に 白 い 腫、または 赤 みをおびた 白 い 光 る 所 があれば、これを 祭司 に 見 せなければならない。
20 祭司 はこれを 見 て、もし 皮 よりも 低 く 見 え、その 毛 が 白 く 変 っていれば、祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。それは 腫物 に 起 ったらい 病 の 患部 だからである。
21 しかし、祭司 がこれを 見 て、もしその 所 に 白 い 毛 がなく、また 皮 よりも 低 い 所 がなく、かえって 薄 らいでいるならば、祭司 はその 人 を 七日 のあいだ 留 め 置 かなければならない。
22 そしてもし 皮 に 広 くひろがっているならば、祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。それは 患部 だからである。
23 しかし、その 光 る 所 がもしその 所 にとどまって 広 がらなければ、それは 腫物 の 跡 である。祭司 はその 人 を 清 い 者 としなければならない。
24 また 身 の 皮 にやけどがあって、そのやけどの 生 きた 肉 がもし 赤 みをおびた 白、または、ただ 白 くて 光 る 所 となるならば、
25 祭司 はこれを 見 なければならない。そしてもし、その 光 る 所 にある 毛 が 白 く 変 って、そこが 皮 よりも 深 く 見 えるならば、これはやけどに 生 じたらい 病 である。祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。これはらい 病 の 患部 だからである。
26 けれども 祭司 がこれを 見 て、その 光 る 所 に 白 い 毛 がなく、また 皮 よりも 低 い 所 がなく、かえって 薄 らいでいるならば、祭司 はその 人 を 七日 のあいだ 留 め 置 き、
27 七日 目 に 祭司 は 彼 を 見 なければならない。もし 皮 に 広 くひろがっているならば、祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。これはらい 病 の 患部 だからである。
28 もしその 光 る 所 が、その 所 にとどまって、皮 に 広 がらずに、かえって 薄 らいでいるならば、これはやけどの 腫 である。祭司 はその 人 を 清 い 者 としなければならない。これはやけどの 跡 だからである。
29 男 あるいは 女 がもし、頭 またはあごに 患部 が 生 じたならば、
30 祭司 はその 患部 を 見 なければならない。もしそれが 皮 よりも 深 く 見 え、またそこに 黄色 の 細 い 毛 があるならば、祭司 はその 人 を 汚 れた 者 としなければならない。それはかいせんであって、頭 またはあごのらい 病 だからである。
31 また 祭司 がそのかいせんの 患部 を 見 て、もしそれが 皮 よりも 深 く 見 えず、またそこに 黒 い 毛 がないならば、祭司 はそのかいせんの 患者 を 七日 のあいだ 留 め 置 き、
32 七日 目 に 祭司 はその 患部 を 見 なければならない。そのかいせんがもし 広 がらず、またそこに 黄色 の 毛 がなく、そのかいせんが 皮 よりも 深 く 見 えないならば、
33 その 人 は 身 をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司 はそのかいせんのある 者 をさらに 七日 のあいだ 留 め 置 き、
34 七日 目 に 祭司 はそのかいせんを 見 なければならない。もしそのかいせんが 皮 に 広 がらず、またそれが 皮 よりも 深 く 見 えないならば、祭司 はその 人 を 清 い 者 としなければならない。その 人 はまたその 衣服 を 洗 わなければならない。そして 清 くなるであろう。
35 しかし、もし 彼 が 清 い 者 とされた 後 に、そのかいせんが、皮 に 広 くひろがるならば、
36 祭司 はその 人 を 見 なければならない。もしそのかいせんが 皮 に 広 がっているならば、祭司 は 黄色 の 毛 を 捜 すまでもなく、その 人 は 汚 れた 者 である。
37 しかし、もしそのかいせんの 様子 に 変 りなく、そこに 黒 い 毛 が 生 じているならば、そのかいせんは 直 ったので、その 人 は 清 い。祭司 はその 人 を 清 い 者 としなければならない。
38 また 男 あるいは 女 がもし、その 身 の 皮 に 光 る 所、すなわち 白 い 光 る 所 があるならば、
39 祭司 はこれを 見 なければならない。もしその 身 の 皮 の 光 る 所 が、鈍 い 白 であるならば、これはただ 白 せんがその 皮 に 生 じたのであって、その 人 は 清 い。
40 人 がもしその 頭 から 毛 が 抜 け 落 ちても、それがはげならば 清 い。
41 もしその 額 の 毛 が 抜 け 落 ちても、それが 額 のはげならば 清 い。
42 けれども、もしそのはげ 頭 または、はげ 額 に 赤 みをおびた 白 い 患部 があるならば、それはそのはげ 頭 または、はげ 額 にらい 病 が 発 したのである。
43 祭司 はこれを 見 なければならない。もしそのはげ 頭 または、はげ 額 の 患部 の 腫 が 白 く 赤 みをおびて、身 の 皮 にらい 病 があらわれているならば、
44 その 人 はらい 病 に 冒 された 者 であって、汚 れた 者 である。祭司 はその 人 を 確 かに 汚 れた 者 としなければならない。患部 が 頭 にあるからである。
45 患部 のあるらい 病人 は、その 衣服 を 裂 き、その 頭 を 現 し、その 口 ひげをおおって『汚 れた 者、汚 れた 者』と 呼 ばわらなければならない。
46 その 患部 が 身 にある 日 の 間 は 汚 れた 者 としなければならない。その 人 は 汚 れた 者 であるから、離 れて 住 まなければならない。すなわち、そのすまいは 宿営 の 外 でなければならない。
47 また 衣服 にらい 病 の 患部 が 生 じた 時 は、それが 羊毛 の 衣服 であれ、亜麻 の 衣服 であれ、
48 あるいは 亜麻 または 羊毛 の 縦糸 であれ、横糸 であれ、あるいは 皮 であれ、皮 で 作 ったどのような 物 であれ、
49 もしその 衣服 あるいは 皮、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいは 皮 で 作 ったどのような 物 であれ、その 患部 が 青 みをおびているか、あるいは 赤 みをおびているならば、これはらい 病 の 患部 である。これを 祭司 に 見 せなければならない。
50 祭司 はその 患部 を 見 て、その 患部 のある 物 を 七日 のあいだ 留 め 置 き、
51 七日 目 に 患部 を 見 て、もしその 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいは 皮、またどのように 用 いられている 皮 であれ、患部 が 広 がっているならば、その 患部 は 悪性 のらい 病 であって、それは 汚 れた 物 である。
52 彼 はその 患部 のある 衣服、あるいは 羊毛、または 亜麻 の 縦糸、または 横糸、あるいはすべて 皮 で 作 った 物 を 焼 かなければならない。これは 悪性 のらい 病 であるから、その 物 を 火 で 焼 かなければならない。
53 しかし、祭司 がこれを 見 て、もし 患部 がその 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて 皮 で 作 った 物 に 広 がっていないならば、
54 祭司 は 命 じて、その 患部 のある 物 を 洗 わせ、さらに 七日 の 間 これを 留 め 置 かなければならない。
55 そしてその 患部 を 洗 った 後、祭司 はそれを 見 て、もし 患部 の 色 が 変 らなければ、患部 が 広 がらなくても、それは 汚 れた 物 である。それが 表 にあっても 裏 にあっても 腐 れであるから、それを 火 で 焼 かなければならない。
56 しかし、祭司 がこれを 見 て、それを 洗 った 後 に、その 患部 が 薄 らいだならば、その 衣服、あるいは 皮、あるいは 縦糸、あるいは 横糸 から、それを 切 り 取 らなければならない。
57 しかし、なおその 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて 皮 で 作 った 物 にそれが 現 れれば、それは 再発 したのである。その 患部 のある 物 を 火 で 焼 かなければならない。
58 また 洗 った 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて 皮 で 作 った 物 から、患部 が 消 え 去 るならば、再 びそれを 洗 わなければならない。そうすれば 清 くなるであろう」。
59 これは 羊毛 または 亜麻 の 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて 皮 で 作 った 物 に 生 じるらい 病 の 患部 について、それを 清 い 物 とし、または 汚 れた 物 とするためのおきてである。
Chapter 14
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「らい 病人 が 清 い 者 とされる 時 のおきては 次 のとおりである。すなわち、その 人 を 祭司 のもとに 連 れて 行 き、
3 祭司 は 宿営 の 外 に 出 て 行 って、その 人 を 見、もしらい 病 の 患部 がいえているならば、
4 祭司 は 命 じてその 清 められる 者 のために、生 きている 清 い 小鳥 二 羽 と、香柏 の 木 と、緋 の 糸 と、ヒソプとを 取 ってこさせ、
5 祭司 はまた 命 じて、その 小鳥 の一 羽 を、流 れ 水 を 盛 った 土 の 器 の 上 で 殺 させ、
6 そして 生 きている 小鳥 を、香柏 の 木 と、緋 の 糸 と、ヒソプと 共 に 取 って、これをかの 流 れ 水 を 盛 った 土 の 器 の 上 で 殺 した 小鳥 の 血 に、その 生 きている 小鳥 と 共 に 浸 し、
7 これをらい 病 から 清 められる 者 に七たび 注 いで、その 人 を 清 い 者 とし、その 生 きている 小鳥 は 野 に 放 たなければならない。
8 清 められる 者 はその 衣服 を 洗 い、毛 をことごとくそり 落 し、水 に 身 をすすいで 清 くなり、その 後、宿営 にはいることができる。ただし 七日 の 間 はその 天幕 の 外 にいなければならない。
9 そして 七日 目 に 毛 をことごとくそらなければならい。頭 の 毛 も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼 はその 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすいで 清 くなるであろう。
10 八 日 目 にその 人 は 雄 の 小羊 の 全 きもの二 頭 と、一 歳 の 雌 の 小羊 の 全 きもの一 頭 とを 取 り、また 麦粉 十 分 の三エパに 油 を 混 ぜた 素祭 と、油 一ログとを 取 らなければならない。
11 清 めをなす 祭司 は、清 められる 人 とこれらの 物 とを、会見 の 幕屋 の 入口 で 主 の 前 に 置 き、
12 祭司 は、かの 雄 の 小羊 一 頭 を 取 って、これを一ログの 油 と 共 に 愆祭 としてささげ、またこれを 主 の 前 に 揺 り 動 かして 揺祭 としなければならない。
13 この 雄 の 小羊 は 罪祭 および 燔祭 をほふる 場所、すなわち 聖 なる 所 で、これをほふらなければならない。愆祭 は 罪祭 と 同 じく、祭司 に 帰 するものであって、いと 聖 なる 物 である。
14 そして 祭司 はその 愆祭 の 血 を 取 り、これを 清 められる 者 の 右 の 耳 たぶと、右 の 手 の 親指 と、右 の 足 の 親指 とにつけなければならない。
15 祭司 はまた一ログの 油 を 取 って、これを 自分 の 左 の 手 のひらに 注 ぎ、
16 そして 祭司 は 右 の 指 を 左 の 手 のひらにある 油 に 浸 し、その 指 をもって、その 油 を七たび 主 の 前 に 注 がなければならない。
17 祭司 は 手 のひらにある 油 の 残 りを、清 められる 者 の 右 の 耳 たぶと、右 の 手 の 親指 と、右 の 足 の 親指 とに、さきにつけた 愆祭 の 血 の 上 につけなければならない。
18 そして 祭司 は 手 のひらになお 残 っている 油 を、清 められる 者 の 頭 につけ、主 の 前 で、その 人 のためにあがないをしなければならない。
19 また 祭司 は 罪祭 をささげて、汚 れのゆえに、清 められねばならぬ 者 のためにあがないをし、その 後、燔祭 のものをほふらなければならない。
20 そして 祭司 は 燔祭 と 素祭 とを 祭壇 の 上 にささげ、その 人 のために、あがないをしなければならない。こうしてその 人 は 清 くなるであろう。
21 その 人 がもし 貧 しくて、それに 手 の 届 かない 時 は、自分 のあがないのために 揺 り 動 かす 愆祭 として、雄 の 小羊 一 頭 を 取 り、また 素祭 として 油 を 混 ぜた 麦粉 十 分 の一エパと、油 一ログとを 取 り、
22 さらにその 手 の 届 く 山 ばと二 羽、または 家 ばとのひな二 羽 を 取 らなければならない。その一つは 罪祭 のため、他 の一つは 燔祭 のためである。
23 そして八 日 目 に、その 清 めのために 会見 の 幕屋 の 入口 におる 祭司 のもと、主 の 前 にこれを 携 えて 行 かなければならない。
24 祭司 はその 愆祭 の 雄 の 小羊 と、一ログの 油 とを 取 り、これを 主 の 前 に 揺 り 動 かして 揺祭 としなければならない。
25 そして 祭司 は 愆祭 の 雄 の 小羊 をほふり、その 愆祭 の 血 を 取 って、これを 清 められる 者 の 右 の 耳 たぶと、右 の 手 の 親指 と、右 の 足 の 親指 とにつけなければならない。
26 また 祭司 はその 油 を 自分 の 左 の 手 のひらに 注 ぎ、
27 祭司 はその 右 の 指 をもって、左 の 手 のひらにある 油 を、七たび 主 の 前 に 注 がなければならない。
28 また 祭司 はその 手 のひらにある 油 を、清 められる 者 の 右 の 耳 たぶと、右 の 手 の 親指 と、右 の 足 の 親指 とに、すなわち、愆祭 の 血 をつけたところにつけなければならない。
29 また 祭司 は 手 のひらに 残 っている 油 を、清 められる 者 の 頭 につけ、主 の 前 で、その 人 のために、あがないをしなければならない。
30 その 人 はその 手 の 届 く 山 ばと一 羽、または 家 ばとのひな一 羽 をささげなければならない。
31 すなわち、その 手 の 届 くものの一つを 罪祭 とし、他 の一つを 燔祭 として 素祭 と 共 にささげなければならない。こうして 祭司 は 清 められる 者 のために、主 の 前 にあがないをするであろう。
32 これはらい 病 の 患者 で、その 清 めに 必要 なものに、手 の 届 かない 者 のためのおきてである」。
33 主 はまたモーセとアロンに 言 われた、
34 「あなたがたに 所有 として 与 えるカナンの 地 に、あなたがたがはいる 時、その 所有 の 地 において、家 にわたしがらい 病 の 患部 を 生 じさせることがあれば、
35 その 家 の 持 ち 主 はきて、祭司 に 告 げ、『患部 のようなものが、わたしの 家 にあります』と 言 わなければならない。
36 祭司 は 命 じて、祭司 がその 患部 を 見 に 行 く 前 に、その 家 をあけさせ、その 家 にあるすべての 物 が 汚 されないようにし、その 後、祭司 は、はいってその 家 を 見 なければならない。
37 その 患部 を 見 て、もしその 患部 が 家 の 壁 にあって、青 または 赤 のくぼみをもち、それが 壁 よりも 低 く 見 えるならば、
38 祭司 はその 家 を 出 て、家 の 入口 にいたり、七日 の 間 その 家 を 閉鎖 しなければならない。
39 祭司 は 七日 目 に、またきてそれを 見、その 患部 がもし 家 の 壁 に 広 がっているならば、
40 祭司 は 命 じて、その 患部 のある 石 を 取 り 出 し、町 の 外 の 汚 れた 物 を 捨 てる 場所 に 捨 てさせ、
41 またその 家 の 内側 のまわりを 削 らせ、その 削 ったしっくいを 町 の 外 の 汚 れた 物 を 捨 てる 場所 に 捨 てさせ、
42 ほかの 石 を 取 って、元 の 石 のところに 入 れさせ、またほかのしっくいを 取 って、家 を 塗 らせなければならない。
43 このように 石 を 取 り 出 し、家 を 削 り、塗 りかえた 後 に、その 患部 がもし 再 び 家 に 出 るならば、
44 祭司 はまたきて 見 なければならない。患部 がもし 家 に 広 がっているならば、これは 家 にある 悪性 のらい 病 であって、これは 汚 れた 物 である。
45 その 家 は、こぼち、その 石、その 木、その 家 のしっくいは、ことごとく 町 の 外 の 汚 れた 物 を 捨 てる 場所 に 運 び 出 さなければならない。
46 その 家 が 閉鎖 されている 日 の 間 に、これにはいる 者 は 夕 まで 汚 れるであろう。
47 その 家 に 寝 る 者 はその 衣服 を 洗 わなければならない。その 家 で 食 する 者 も、その 衣服 を 洗 わなければならない。
48 しかし、祭司 がはいって 見 て、もし 家 を 塗 りかえた 後 に、その 患部 が 家 に 広 がっていなければ、これはその 患部 がいえたのであるから、祭司 はその 家 を 清 いものとしなければならない。
49 また 彼 はその 家 を 清 めるために、小鳥 二 羽 と、香柏 の 木 と、緋 の 糸 と、ヒソプとを 取 り、
50 その 小鳥 の一 羽 を 流 れ 水 を 盛 った 土 の 器 の 上 で 殺 し、
51 香柏 の 木 と、ヒソプと、緋 の 糸 と、生 きている 小鳥 とを 取 って、その 殺 した 小鳥 の 血 と 流 れ 水 に 浸 し、これを七たび 家 に 注 がなければならない。
52 こうして 祭司 は 小鳥 の 血 と 流 れ 水 と、生 きている 小鳥 と、香柏 の 木 と、ヒソプと、緋 の 糸 とをもって 家 を 清 め、
53 その 生 きている 小鳥 は 町 の 外 の 野 に 放 して、その 家 のために、あがないをしなければならない。こうして、それは 清 くなるであろう」。
54 これはらい 病 のすべての 患部、かいせん、
55 および 衣服 と 家 のらい 病、
56 ならびに 腫 と、吹出物 と、光 る 所 とに 関 するおきてであって、
57 いつそれが 汚 れているか、いつそれが 清 いかを 教 えるものである。これがらい 病 に 関 するおきてである。
Chapter 15
1 主 はまた、モーセとアロンに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『だれでもその 肉 に 流出 があれば、その 流出 は 汚 れである。
3 その 流出 による 汚 れは 次 のとおりである。すなわち、その 肉 の 流出 が 続 いていても、あるいは、その 肉 の 流出 が 止 まっていても、共 に 汚 れである。
4 流出 ある 者 の 寝 た 床 はすべて 汚 れる。またその 人 のすわった 物 はすべて 汚 れるであろう。
5 その 床 に 触 れる 者 は、その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
6 流出 ある 者 のすわった 物 の 上 にすわる 者 は、その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
7 流出 ある 者 の 肉 に 触 れる 者 は 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
8 流出 ある 者 のつばきが、清 い 者 にかかったならば、その 人 は 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
9 流出 ある 者 の 乗 った 鞍 はすべて 汚 れる。
10 また 彼 の 下 になった 物 に 触 れる 者 は、すべて 夕 まで 汚 れるであろう。またそれらの 物 を 運 ぶ 者 は、その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
11 流出 ある 者 が、水 で 手 を 洗 わずに 人 に 触 れるならば、その 人 は 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
12 流出 ある 者 が 触 れた 土 の 器 は 砕 かなければならない。木 の 器 はすべて 水 で 洗 わなければならない。
13 流出 ある 者 の 流出 がやんで 清 くなるならば、清 めのために 七日 を 数 え、その 衣服 を 洗 い、流 れ 水 に 身 をすすがなければならない。そうして 清 くなるであろう。
14 八 日 目 に、山 ばと二 羽、または 家 ばとのひな二 羽 を 取 って、会見 の 幕屋 の 入口 に 行 き、主 の 前 に 出 て、それを 祭司 に 渡 さなければならない。
15 祭司 はその一つを 罪祭 とし、他 の一つを 燔祭 としてささげなければならない。こうして 祭司 はその 人 のため、その 流出 のために 主 の 前 に、あがないをするであろう。
16 人 がもし 精 を 漏 らすことがあれば、その 全身 を 水 にすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
17 すべて 精 のついた 衣服 および 皮 で 作 った 物 は 水 で 洗 わなければならない。これは 夕 まで 汚 れるであろう。
18 男 がもし 女 と 寝 て 精 を 漏 らすことがあれば、彼 らは 共 に 水 に 身 をすすがなければならない。彼 らは 夕 まで 汚 れるであろう。
19 また 女 に 流出 があって、その 身 の 流出 がもし 血 であるならば、その 女 は 七日 のあいだ 不浄 である。すべてその 女 に 触 れる 者 は 夕 まで 汚 れるであろう。
20 その 不浄 の 間 に、その 女 の 寝 た 物 はすべて 汚 れる。またその 女 のすわった 物 も、すべて 汚 れるであろう。
21 すべてその 女 の 床 に 触 れる 者 は、その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
22 すべてその 女 のすわった 物 に 触 れる 者 は 皆 その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
23 またその 女 が 床 の 上、またはすわる 物 の 上 におる 時、それに 触 れるならば、その 人 は 夕 まで 汚 れるであろう。
24 男 がもし、その 女 と 寝 て、その 不浄 を 身 にうけるならば、彼 は 七日 のあいだ 汚 れるであろう。また 彼 の 寝 た 床 はすべて 汚 れるであろう。
25 女 にもし、その 不浄 の 時 のほかに、多 くの 日 にわたって 血 の 流出 があるか、あるいはその 不浄 の 時 を 越 して 流出 があれば、その 汚 れの 流出 の 日 の 間 は、すべてその 不浄 の 時 と 同 じように、その 女 は 汚 れた 者 である。
26 その 流出 の 日 の 間 に、その 女 の 寝 た 床 は、すべてその 女 の 不浄 の 時 の 床 と 同 じようになる。すべてその 女 のすわった 物 は、不浄 の 汚 れのように 汚 れるであろう。
27 すべてこれらの 物 に 触 れる 人 は 汚 れる。その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れるであろう。
28 しかし、その 女 の 流出 がやんで、清 くなるならば、自分 のために、なお 七日 を 数 えなければならない。そして 後、清 くなるであろう。
29 その 女 は八 日 目 に 山 ばと二 羽、または 家 ばとのひな二 羽 を 自分 のために 取 り、それを 会見 の 幕屋 の 入口 におる 祭司 のもとに 携 えて 行 かなければならない。
30 祭司 はその一つを 罪祭 とし、他 の一つを 燔祭 としてささげなければならない。こうして 祭司 はその 女 のため、その 汚 れの 流出 のために 主 の 前 に、あがないをするであろう。
31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの 人々 を 汚 れから 離 さなければならない。これは 彼 らのうちにあるわたしの 幕屋 を 彼 らが 汚 し、その 汚 れのために 死 ぬことのないためである』」。
32 これは 流出 ある 者、精 を 漏 らして 汚 れる 者、
33 不浄 をわずらう 女、ならびに 男 あるいは 女 の 流出 ある 者、および 不浄 の 女 と 寝 る 者 に 関 するおきてである。
Chapter 16
1 アロンのふたりの 子 が、主 の 前 に 近 づいて 死 んだ 後、
2 主 はモーセに 言 われた、「あなたの 兄弟 アロンに 告 げて、彼 が 時 をわかたず、垂幕 の 内 なる 聖所 に 入 り、箱 の 上 なる 贖罪所 の 前 に 行 かぬようにさせなさい。彼 が 死 を 免 れるためである。なぜなら、わたしは 雲 の 中 にあって 贖罪所 の 上 に 現 れるからである。
3 アロンが 聖所 に、はいるには、次 のようにしなければならない。すなわち 雄 の 子 牛 を 罪祭 のために 取 り、雄羊 を 燔祭 のために 取 り、
4 聖 なる 亜麻 布 の 服 を 着、亜麻 布 のももひきをその 身 にまとい、亜麻 布 の 帯 をしめ、亜麻 布 の 帽子 をかぶらなければならない。これらは 聖 なる 衣服 である。彼 は 水 に 身 をすすいで、これを 着 なければならない。
5 またイスラエルの 人々 の 会衆 から 雄 やぎ二 頭 を 罪祭 のために 取 り、雄羊 一 頭 を 燔祭 のために 取 らなければならない。
6 そしてアロンは 自分 のための 罪祭 の 雄牛 をささげて、自分 と 自分 の 家族 のために、あがないをしなければならない。
7 アロンはまた二 頭 のやぎを 取 り、それを 会見 の 幕屋 の 入口 で 主 の 前 に 立 たせ、
8 その二 頭 のやぎのために、くじを 引 かなければならない。すなわち一つのくじは 主 のため、一つのくじはアザゼルのためである。
9 そしてアロンは 主 のためのくじに 当 ったやぎをささげて、これを 罪祭 としなければならない。
10 しかし、アザゼルのためのくじに 当 ったやぎは、主 の 前 に 生 かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野 に 送 らなければならない。
11 すなわち、アロンは 自分 のための 罪祭 の 雄牛 をささげて、自分 と 自分 の 家族 のために、あがないをしなければならない。彼 は 自分 のための 罪祭 の 雄牛 をほふり、
12 主 の 前 の 祭壇 から 炭火 を 満 たした 香炉 と、細 かくひいた 香 ばしい 薫香 を 両 手 いっぱい 取 って、これを 垂幕 の 内 に 携 え 入 り、
13 主 の 前 で 薫香 をその 火 にくべ、薫香 の 雲 に、あかしの 箱 の 上 なる 贖罪所 をおおわせなければならない。こうして、彼 は 死 を 免 れるであろう。
14 彼 はまたその 雄牛 の 血 を 取 り、指 をもってこれを 贖罪所 の 東 の 面 に 注 ぎ、また 指 をもってその 血 を 贖罪所 の 前 に、七たび 注 がなければならない。
15 また 民 のための 罪祭 のやぎをほふり、その 血 を 垂幕 の 内 に 携 え 入 り、その 血 をかの 雄牛 の 血 のように、贖罪所 の 上 と、贖罪所 の 前 に 注 ぎ、
16 イスラエルの 人々 の 汚 れと、そのとが、すなわち、彼 らのもろもろの 罪 のゆえに、聖所 のためにあがないをしなければならない。また 彼 らの 汚 れのうちに、彼 らと 共 にある 会見 の 幕屋 のためにも、そのようにしなければならない。
17 彼 が 聖所 であがないをするために、はいった 時 は、自分 と 自分 の 家族 と、イスラエルの 全 会衆 とのために、あがないをなし 終 えて 出 るまで、だれも 会見 の 幕屋 の 内 にいてはならない。
18 そして 彼 は 主 の 前 の 祭壇 のもとに 出 てきて、これがために、あがないをしなければならない、すなわち、かの 雄牛 の 血 と、やぎの 血 とを 取 って 祭壇 の四すみの 角 につけ、
19 また 指 をもって七たびその 血 をその 上 に 注 ぎ、イスラエルの 人々 の 汚 れを 除 いてこれを 清 くし、聖別 しなければならない。
20 こうして 聖所 と 会見 の 幕屋 と 祭壇 とのために、あがないをなし 終 えたとき、かの 生 きているやぎを 引 いてこなければならない。
21 そしてアロンは、その 生 きているやぎの 頭 に 両手 をおき、イスラエルの 人々 のもろもろの 悪 と、もろもろのとが、すなわち、彼 らのもろもろの 罪 をその 上 に 告白 して、これをやぎの 頭 にのせ、定 めておいた 人 の 手 によって、これを 荒野 に 送 らなければならない。
22 こうしてやぎは 彼 らのもろもろの 悪 をになって、人里 離 れた 地 に 行 くであろう。すなわち、そのやぎを 荒野 に 送 らなければならない。
23 そして、アロンは 会見 の 幕屋 に 入 り、聖所 に 入 る 時 に 着 た 亜麻 布 の 衣服 を 脱 いで、そこに 置 き、
24 聖 なる 所 で 水 に 身 をすすぎ、他 の 衣服 を 着、出 てきて、自分 の 燔祭 と 民 の 燔祭 とをささげて、自分 のため、また 民 のために、あがないをしなければならない。
25 また 罪祭 の 脂肪 を 祭壇 の 上 で 焼 かなければならない。
26 かのやぎをアザゼルに 送 った 者 は 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。その 後、宿営 に 入 ることができる。
27 聖所 で、あがないをするために、その 血 を 携 え 入 れられた 罪祭 の 雄牛 と、罪祭 のやぎとは、宿営 の 外 に 携 え 出 し、その 皮 と 肉 と 汚物 とは、火 で 焼 き 捨 てなければならない。
28 これを 焼 く 者 は 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。その 後、宿営 に 入 ることができる。
29 これはあなたがたが 永久 に 守 るべき 定 めである。すなわち、七 月 になって、その 月 の十 日 に、あなたがたは 身 を 悩 まし、何 の 仕事 もしてはならない。この 国 に 生 れた 者 も、あなたがたのうちに 宿 っている 寄留者 も、そうしなければならない。
30 この 日 にあなたがたのため、あなたがたを 清 めるために、あがないがなされ、あなたがたは 主 の 前 に、もろもろの 罪 が 清 められるからである。
31 これはあなたがたの 全 き 休 みの 安息日 であって、あなたがたは 身 を 悩 まさなければならない。これは 永久 に 守 るべき 定 めである。
32 油 を 注 がれ、父 に 代 って 祭司 の 職 に 任 じられる 祭司 は、亜麻 布 の 衣服、すなわち、聖 なる 衣服 を 着 て、あがないをしなければならない。
33 彼 は 至聖所 のために、あがないをなし、また 会見 の 幕屋 のためと、祭壇 のために、あがないをなし、また 祭司 たちのためと、民 の 全 会衆 のために、あがないをしなければならない。
34 これはあなたがたの 永久 に 守 るべき 定 めであって、イスラエルの 人々 のもろもろの 罪 のために、年 に一 度 あがないをするものである」。彼 は 主 がモーセに 命 じられたとおりにおこなった。
Chapter 17
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「アロンとその 子 たち、およびイスラエルのすべての 人々 に 言 いなさい、『主 が 命 じられることはこれである。すなわち
3 イスラエルの 家 のだれでも、牛、羊 あるいは、やぎを 宿営 の 内 でほふり、または 宿営 の 外 でほふり、
4 それを 会見 の 幕屋 の 入口 に 携 えてきて 主 の 幕屋 の 前 で、供 え 物 として 主 にささげないならば、その 人 は 血 を 流 した 者 とみなされる。彼 は 血 を 流 したゆえ、その 民 のうちから 断 たれるであろう。
5 これはイスラエルの 人々 に、彼 らが 野 のおもてでほふるのを 常 としていた 犠牲 を 主 のもとにひいてこさせ、会見 の 幕屋 の 入口 におる 祭司 のもとにきて、これを 主 にささげる 酬恩祭 の 犠牲 としてほふらせるためである。
6 祭司 はその 血 を 会見 の 幕屋 の 入口 にある 主 の 祭壇 に 注 ぎかけ、またその 脂肪 を 焼 いて 香 ばしいかおりとし、主 にささげなければならない。
7 彼 らが 慕 って 姦淫 をおこなったみだらな 神 に、再 び 犠牲 をささげてはならない。これは 彼 らが 代々 ながく 守 るべき 定 めである』。
8 あなたはまた 彼 らに 言 いなさい、『イスラエルの 家 の 者、またはあなたがたのうちに 宿 る 寄留者 のだれでも、燔祭 あるいは 犠牲 をささげるのに、
9 これを 会見 の 幕屋 の 入口 に 携 えてきて、主 にささげないならば、その 人 は、その 民 のうちから 断 たれるであろう。
10 イスラエルの 家 の 者、またはあなたがたのうちに 宿 る 寄留者 のだれでも、血 を 食 べるならば、わたしはその 血 を 食 べる 人 に 敵 して、わたしの 顔 を 向 け、これをその 民 のうちから 断 つであろう。
11 肉 の 命 は 血 にあるからである。あなたがたの 魂 のために 祭壇 の 上 で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに 与 えた。血 は 命 であるゆえに、あがなうことができるからである。
12 このゆえに、わたしはイスラエルの 人々 に 言 った。あなたがたのうち、だれも 血 を 食 べてはならない。またあなたがたのうちに 宿 る 寄留者 も 血 を 食 べてはならない。
13 イスラエルの 人々 のうち、またあなたがたのうちに 宿 る 寄留者 のうち、だれでも、食 べてもよい 獣 あるいは 鳥 を 狩 り 獲 た 者 は、その 血 を 注 ぎ 出 し、土 でこれをおおわなければならない。
14 すべて 肉 の 命 は、その 血 と一つだからである。それで、わたしはイスラエルの 人々 に 言 った。あなたがたは、どんな 肉 の 血 も 食 べてはならない。すべて 肉 の 命 はその 血 だからである。すべて 血 を 食 べる 者 は 断 たれるであろう。
15 自然 に 死 んだもの、または 裂 き 殺 されたものを 食 べる 人 は、国 に 生 れた 者 であれ、寄留者 であれ、その 衣服 を 洗 い、水 に 身 をすすがなければならない。彼 は 夕 まで 汚 れているが、その 後、清 くなるであろう。
16 もし、洗 わず、また 身 をすすがないならば、彼 はその 罪 を 負 わなければならない』」。
Chapter 18
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『わたしはあなたがたの 神、主 である。
3 あなたがたの 住 んでいたエジプトの 国 の 習慣 を 見習 ってはならない。またわたしがあなたがたを 導 き 入 れるカナンの 国 の 習慣 を 見習 ってはならない。また 彼 らの 定 めに 歩 んではならない。
4 わたしのおきてを 行 い、わたしの 定 めを 守 り、それに 歩 まなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
5 あなたがたはわたしの 定 めとわたしのおきてを 守 らなければならない。もし 人 が、これを 行 うならば、これによって 生 きるであろう。わたしは 主 である。
6 あなたがたは、だれも、その 肉親 の 者 に 近 づいて、これを 犯 してはならない。わたしは 主 である。
7 あなたの 母 を 犯 してはならない。それはあなたの 父 をはずかしめることだからである。彼女 はあなたの 母 であるから、これを 犯 してはならない。
8 あなたの 父 の 妻 を 犯 してはならない。それはあなたの 父 をはずかしめることだからである。
9 あなたの 姉妹、すなわちあなたの 父 の 娘 にせよ、母 の 娘 にせよ、家 に 生 れたのと、よそに 生 れたのとを 問 わず、これを 犯 してはならない。
10 あなたのむすこの 娘、あるいは、あなたの 娘 の 娘 を 犯 してはならない。それはあなた 自身 をはずかしめることだからである。
11 あなたの 父 の 妻 があなたの 父 によって 産 んだ 娘 は、あなたの 姉妹 であるから、これを 犯 してはならない。
12 あなたの 父 の 姉妹 を 犯 してはならない。彼女 はあなたの 父 の 肉親 だからである。
13 またあなたの 母 の 姉妹 を 犯 してはならない。彼女 はあなたの 母 の 肉親 だからである。
14 あなたの 父 の 兄弟 の 妻 を 犯 し、父 の 兄弟 をはずかしめてはならない。彼女 はあなたのおばだからである。
15 あなたの 嫁 を 犯 してはならない。彼女 はあなたのむすこの 妻 であるから、これを 犯 してはならない。
16 あなたの 兄弟 の 妻 を 犯 してはならない。それはあなたの 兄弟 をはずかしめることだからである。
17 あなたは 女 とその 娘 とを 一緒 に 犯 してはならない。またその 女 のむすこの 娘、またはその 娘 の 娘 を 取 って、これを 犯 してはならない。彼 らはあなたの 肉親 であるから、これは 悪事 である。
18 あなたは 妻 のなお 生 きているうちにその 姉妹 を 取 って、同 じく 妻 となし、これを 犯 してはならない。
19 あなたは 月 のさわりの 不浄 にある 女 に 近 づいて、これを 犯 してはならない。
20 隣 の 妻 と 交 わり、彼女 によって 身 を 汚 してはならない。
21 あなたの 子 どもをモレクにささげてはならない。またあなたの 神 の 名 を 汚 してはならない。わたしは 主 である。
22 あなたは 女 と 寝 るように 男 と 寝 てはならない。これは 憎 むべきことである。
23 あなたは 獣 と 交 わり、これによって 身 を 汚 してはならない。また 女 も 獣 の 前 に 立 って、これと 交 わってはならない。これは 道 にはずれたことである。
24 あなたがたはこれらのもろもろの 事 によって 身 を 汚 してはならない。わたしがあなたがたの 前 から 追 い 払 う 国々 の 人 は、これらのもろもろの 事 によって 汚 れ、
25 その 地 もまた 汚 れている。ゆえに、わたしはその 悪 のためにこれを 罰 し、その 地 もまたその 住民 を 吐 き 出 すのである。
26 ゆえに、あなたがたはわたしの 定 めとわたしのおきてを 守 り、これらのもろもろの 憎 むべき 事 の一つでも 行 ってはならない。国 に 生 れた 者 も、あなたがたのうちに 宿 っている 寄留者 もそうである。
27 あなたがたの 先 にいたこの 地 の 人々 は、これらのもろもろの 憎 むべき 事 を 行 ったので、その 地 も 汚 れたからである。
28 これは、あなたがたがこの 地 を 汚 して、この 地 があなたがたの 先 にいた 民 を 吐 き 出 したように、あなたがたをも 吐 き 出 すことのないためである。
29 これらのもろもろの 憎 むべき 事 の一つでも 行 う 者 があれば、これを 行 う 人 は、だれでもその 民 のうちから 断 たれるであろう。
30 それゆえに、あなたがたはわたしの 言 いつけを 守 り、先 に 行 われたこれらの 憎 むべき 風習 の一つをも 行 ってはならない。またこれによって 身 を 汚 してはならない。わたしはあなたがたの 神、主 である』」。
Chapter 19
1 主 はモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 の 全 会衆 に 言 いなさい、『あなたがたの 神、主 なるわたしは、聖 であるから、あなたがたも 聖 でなければならない。
3 あなたがたは、おのおのその 母 とその 父 とをおそれなければならない。またわたしの 安息日 を 守 らなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
4 むなしい 神々 に 心 を 寄 せてはならない。また 自分 のために 神々 を 鋳 て 造 ってはならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
5 酬恩祭 の 犠牲 を 主 にささげるときは、あなたがたが 受 け 入 れられるように、それをささげなければならない。
6 それは、ささげた 日 と、その 翌日 とに 食 べ、三 日 目 まで 残 ったものは、それを 火 で 焼 かなければならない。
7 もし三 日 目 に、少 しでも 食 べるならば、それは 忌 むべきものとなって、あなたは 受 け 入 れられないであろう。
8 それを 食 べる 者 は、主 の 聖 なる 物 を 汚 すので、そのとがを 負 わなければならない。その 人 は 民 のうちから 断 たれるであろう。
9 あなたがたの 地 の 実 のりを 刈 り 入 れるときは、畑 のすみずみまで 刈 りつくしてはならない。またあなたの 刈入 れの 落 ち 穂 を 拾 ってはならない。
10 あなたのぶどう 畑 の 実 を 取 りつくしてはならない。またあなたのぶどう 畑 に 落 ちた 実 を 拾 ってはならない。貧 しい 者 と 寄留者 とのために、これを 残 しておかなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
11 あなたがたは 盗 んではならない。欺 いてはならない。互 に 偽 ってはならない。
12 わたしの 名 により 偽 り 誓 って、あなたがたの 神 の 名 を 汚 してはならない。わたしは 主 である。
13 あなたの 隣人 をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日 雇人 の 賃銀 を 明 くる 朝 まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。
14 耳 しいを、のろってはならない。目 しいの 前 につまずく 物 を 置 いてはならない。あなたの 神 を 恐 れなければならない。わたしは 主 である。
15 さばきをするとき、不正 を 行 ってはならない。貧 しい 者 を 片 よってかばい、力 ある 者 を 曲 げて 助 けてはならない。ただ 正義 をもって 隣人 をさばかなければならない。
16 民 のうちを 行 き 巡 って、人 の 悪口 を 言 いふらしてはならない。あなたの 隣人 の 血 にかかわる 偽証 をしてはならない。わたしは 主 である。
17 あなたは 心 に 兄弟 を 憎 んではならない。あなたの 隣人 をねんごろにいさめて、彼 のゆえに 罪 を 身 に 負 ってはならない。
18 あなたはあだを 返 してはならない。あなたの 民 の 人々 に 恨 みをいだいてはならない。あなた 自身 のようにあなたの 隣人 を 愛 さなければならない。わたしは 主 である。
19 あなたがたはわたしの 定 めを 守 らなければならない。あなたの 家畜 に 異 なった 種 をかけてはならない。あなたの 畑 に二 種 の 種 をまいてはならない。二 種 の 糸 の 混 ぜ 織 りの 衣服 を 身 につけてはならない。
20 だれでも、人 と 婚約 のある 女 奴隷 で、まだあがなわれず、自由 を 与 えられていない 者 と 寝 て 交 わったならば、彼 らふたりは 罰 を 受 ける。しかし、殺 されることはない。彼女 は 自由 の 女 ではないからである。
21 しかし、その 男 は 愆祭 を 主 に 携 えてこなければならない。すなわち、愆祭 の 雄羊 を、会見 の 幕屋 の 入口 に 連 れてこなければならない。
22 そして、祭司 は 彼 の 犯 した 罪 のためにその 愆祭 の 雄羊 をもって、主 の 前 に 彼 のために、あがないをするであろう。こうして 彼 の 犯 した 罪 はゆるされるであろう。
23 あなたがたが、かの 地 にはいって、もろもろのくだものの 木 を 植 えるときは、その 実 はまだ 割礼 をうけないものと、見 なさなければならない。すなわち、それは三 年 の 間 あなたがたには、割礼 のないものであって、食 べてはならない。
24 四 年 目 には、そのすべての 実 を 聖 なる 物 とし、それをさんびの 供 え 物 として 主 にささげなければならない。
25 しかし五 年 目 には、あなたがたはその 実 を 食 べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多 くの 実 を 結 ぶであろう。わたしはあなたがたの 神、主 である。
26 あなたがたは 何 をも 血 のままで 食 べてはならない。また 占 いをしてはならない。魔法 を 行 ってはならない。
27 あなたがたのびんの 毛 を 切 ってはならない。ひげの 両端 をそこなってはならない。
28 死人 のために 身 を 傷 つけてはならない。また 身 に 入墨 をしてはならない。わたしは 主 である。
29 あなたの 娘 に 遊女 のわざをさせて、これを 汚 してはならない。これはみだらな 事 が 国 に 行 われ、悪事 が 地 に 満 ちないためである。
30 あなたがたはわたしの 安息日 を 守 り、わたしの 聖所 を 敬 わなければならない。わたしは 主 である。
31 あなたがたは 口寄 せ、または 占 い 師 のもとにおもむいてはならない。彼 らに 問 うて 汚 されてはならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
32 あなたは 白髪 の 人 の 前 では、起立 しなければならない。また 老人 を 敬 い、あなたの 神 を 恐 れなければならない。わたしは 主 である。
33 もし 他国 人 があなたがたの 国 に 寄留 して 共 にいるならば、これをしえたげてはならない。
34 あなたがたと 共 にいる 寄留 の 他国 人 を、あなたがたと 同 じ 国 に 生 れた 者 のようにし、あなた 自身 のようにこれを 愛 さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの 国 で 他国 人 であったからである。わたしはあなたがたの 神、主 である。
35 あなたがたは、さばきにおいても、物差 しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正 を 行 ってはならない。
36 あなたがたは 正 しいてんびん、正 しいおもり 石、正 しいエパ、正 しいヒンを 使 わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプトの 国 から 導 き 出 したあなたがたの 神、主 である。
37 あなたがたはわたしのすべての 定 めと、わたしのすべてのおきてを 守 って、これを 行 わなければならない。わたしは 主 である』」。
Chapter 20
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『イスラエルの 人々 のうち、またイスラエルのうちに 寄留 する 他国 人 のうち、だれでもその 子 供 をモレクにささげる 者 は、必 ず 殺 されなければならない。すなわち、国 の 民 は 彼 を 石 で 撃 たなければならない。
3 わたしは 顔 をその 人 に 向 け、彼 を 民 のうちから 断 つであろう。彼 がその 子 供 をモレクにささげてわたしの 聖所 を 汚 し、またわたしの 聖 なる 名 を 汚 したからである。
4 その 人 が 子供 をモレクにささげるとき、国 の 民 がもしことさらに、この 事 に 目 をおおい、これを 殺 さないならば、
5 わたし 自身、顔 をその 人 とその 家族 とに 向 け、彼 および 彼 に 見 ならってモレクを 慕 い、これと 姦淫 する 者 を、すべて 民 のうちから 断 つであろう。
6 もし 口寄 せ、または 占 い 師 のもとにおもむき、彼 らを 慕 って 姦淫 する 者 があれば、わたしは 顔 をその 人 に 向 け、これを 民 のうちから 断 つであろう。
7 ゆえにあなたがたは、みずからを 聖別 し、聖 なる 者 とならなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
8 あなたがたはわたしの 定 めを 守 って、これを 行 わなければならない。わたしはあなたがたを 聖別 する 主 である。
9 だれでも 父 または 母 をのろう 者 は、必 ず 殺 されなければならない。彼 が 父 または 母 をのろったので、その 血 は 彼 に 帰 するであろう。
10 人 の 妻 と 姦淫 する 者、すなわち 隣人 の 妻 と 姦淫 する 者 があれば、その 姦夫、姦婦 は 共 に 必 ず 殺 されなければならない。
11 その 父 の 妻 と 寝 る 者 は、その 父 をはずかしめる 者 である。彼 らはふたりとも 必 ず 殺 されなければならない。その 血 は 彼 らに 帰 するであろう。
12 子 の 妻 と 寝 る 者 は、ふたり 共 に 必 ず 殺 されなければならない。彼 らは 道 ならぬことをしたので、その 血 は 彼 らに 帰 するであろう。
13 女 と 寝 るように 男 と 寝 る 者 は、ふたりとも 憎 むべき 事 をしたので、必 ず 殺 されなければならない。その 血 は 彼 らに 帰 するであろう。
14 女 をその 母 と 一緒 にめとるならば、これは 悪事 であって、彼 も、女 たちも 火 に 焼 かれなければならない。このような 悪事 をあなたがたのうちになくするためである。
15 男 がもし、獣 と 寝 るならば 彼 は 必 ず 殺 されなければならない。あなたがたはまた、その 獣 を 殺 さなければならない。
16 女 がもし、獣 に 近 づいて、これと 寝 るならば、あなたは、その 女 と 獣 とを 殺 さなければならない。彼 らは 必 ず 殺 さるべきである。その 血 は 彼 らに 帰 するであろう。
17 人 がもし、その 姉妹、すなわち 父 の 娘、あるいは 母 の 娘 に 近 づいて、その 姉妹 のはだを 見、女 はその 兄弟 のはだを 見 るならば、これは 恥 ずべき 事 である。彼 らは、その 民 の 人々 の 目 の 前 で、断 たれなければならない。彼 は、その 姉妹 を 犯 したのであるから、その 罪 を 負 わなければならない。
18 人 がもし、月 のさわりのある 女 と 寝 て、そのはだを 現 すならば、男 は 女 の 源 を 現 し、女 は 自分 の 血 の 源 を 現 したのであるから、ふたり 共 にその 民 のうちから 断 たれなければならない。
19 あなたの 母 の 姉妹、またはあなたの 父 の 姉妹 を 犯 してはならない。これは、自分 の 肉親 の 者 を 犯 すことであるから、彼 らはその 罪 を 負 わなければならない。
20 人 がもし、そのおばと 寝 るならば、これはおじをはずかしめることであるから、彼 らはその 罪 を 負 い、子 なくして 死 ぬであろう。
21 人 がもし、その 兄弟 の 妻 を 取 るならば、これは 汚 らわしいことである。彼 はその 兄弟 をはずかしめたのであるから、彼 らは 子 なき 者 となるであろう。
22 あなたがたはわたしの 定 めとおきてとをことごとく 守 って、これを 行 わなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたを 住 まわせようと 導 いて 行 く 地 は、あなたがたを 吐 き 出 さぬであろう。
23 あなたがたの 前 からわたしが 追 い 払 う 国 びとの 風習 に、あなたがたは 歩 んではならない。彼 らは、このもろもろのことをしたから、わたしは 彼 らを 憎 むのである。
24 わたしはあなたがたに 言 った、「あなたがたは、彼 らの 地 を 獲 るであろう。わたしはこれをあなたがたに 与 えて、これを 獲 させるであろう。これは 乳 と 蜜 との 流 れる 地 である」。わたしはあなたがたを 他 の 民 から 区別 したあなたがたの 神、主 である。
25 あなたがたは 清 い 獣 と 汚 れた 獣、汚 れた 鳥 と 清 い 鳥 を 区別 しなければならない。わたしがあなたがたのために 汚 れたものとして 区別 した 獣、または 鳥 またはすべて 地 を 這 うものによって、あなたがたの 身 を 忌 むべきものとしてはならない。
26 あなたがたはわたしに 対 して 聖 なる 者 でなければならない。主 なるわたしは 聖 なる 者 で、あなたがたをわたしのものにしようと、他 の 民 から 区別 したからである。
27 男 または 女 で、口寄 せ、または 占 いをする 者 は、必 ず 殺 されなければならない。すなわち、石 で 撃 ち 殺 さなければならない。その 血 は 彼 らに 帰 するであろう』」。
Chapter 21
1 主 はまたモーセに 言 われた、「アロンの 子 なる 祭司 たちに 告 げて 言 いなさい、『民 のうちの 死人 のために、身 を 汚 す 者 があってはならない。
2 ただし、近親 の 者、すなわち、父、母、むすこ、娘、兄弟 のため、
3 また 彼 の 近親 で、まだ 夫 のない 処女 なる 姉妹 のためには、その 身 を 汚 してもよい。
4 しかし、夫 にとついだ 姉妹 のためには、身 を 汚 してはならない。
5 彼 らは 頭 の 頂 をそってはならない。ひげの 両端 をそり 落 してはならない。また 身 に 傷 をつけてはならない。
6 彼 らは 神 に 対 して 聖 でなければならない。また 神 の 名 を 汚 してはならない。彼 らは 主 の 火祭、すなわち、神 の 食物 をささげる 者 であるから、聖 でなければならない。
7 彼 らは 遊女 や 汚 れた 女 をめとってはならない。また 夫 に 出 された 女 をめとってはならない。祭司 は 神 に 対 して 聖 なる 者 だからである。
8 あなたは 彼 を 聖 としなければならない。彼 はあなたの 神 の 食物 をささげる 者 だからである。彼 はあなたにとって 聖 なる 者 でなければならない。あなたがたを 聖 とする 主、すなわち、わたしは 聖 なる 者 だからである。
9 祭司 の 娘 である 者 が、淫行 をなして、その 身 を 汚 すならば、その 父 を 汚 すのであるから、彼女 を 火 で 焼 かなければならない。
10 その 兄弟 のうち、頭 に 注 ぎ 油 を 注 がれ、職 に 任 ぜられて、その 衣服 をつけ、大 祭司 となった 者 は、その 髪 の 毛 を 乱 してはならない。またその 衣服 を 裂 いてはならない。
11 死人 のところに、はいってはならない。また 父 のためにも 母 のためにも 身 を 汚 してはならない。
12 また 聖所 から 出 てはならない。神 の 聖所 を 汚 してはならない。その 神 の 注 ぎ 油 による 聖別 が、彼 の 上 にあるからである。わたしは 主 である。
13 彼 は 処女 を 妻 にめとらなければならない。
14 寡婦、出 された 女、汚 れた 女、遊女 などをめとってはならない。ただ、自分 の 民 のうちの 処女 を、妻 にめとらなければならない。
15 そうすれば、彼 は 民 のうちに、自分 の 子孫 を 汚 すことはない。わたしは 彼 を 聖別 する 主 だからである』」。
16 主 はまたモーセに 言 われた、
17 「アロンに 告 げて 言 いなさい、『あなたの 代々 の 子孫 で、だれでも 身 にきずのある 者 は 近寄 って、神 の 食物 をささげてはならない。
18 すべて、その 身 にきずのある 者 は 近寄 ってはならない。すなわち、目 しい、足 なえ、鼻 のかけた 者、手足 の 不 つりあいの 者、
19 足 の 折 れた 者、手 の 折 れた 者、
20 せむし、こびと、目 にきずのある 者、かいせんの 者、かさぶたのある 者、こうがんのつぶれた 者 などである。
21 すべて 祭司 アロンの 子孫 のうち、身 にきずのある 者 は 近寄 って、主 の 火祭 をささげてはならない。彼 は 身 にきずがあるから、神 の 食物 をささげるために、近寄 ってはならない。
22 彼 は 神 の 食物 の 聖 なる 物 も、最 も 聖 なる 物 も 食 べることができる。
23 ただし、垂幕 に 近 づいてはならない。また 祭壇 に 近寄 ってはならない。身 にきずがあるからである。彼 はわたしの 聖所 を 汚 してはならない。わたしはそれを 聖別 する 主 である』」。
24 モーセはこれをアロンとその 子 ら 及 びイスラエルのすべての 人々 に 告 げた。
Chapter 22
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「アロンとその 子 たちに 告 げて、イスラエルの 人々 の 聖 なる 物、すなわち、彼 らがわたしにささげる 物 をみだりに 用 いて、わたしの 聖 なる 名 を 汚 さないようにさせなさい。わたしは 主 である。
3 彼 らに 言 いなさい、『あなたがたの 代々 の 子孫 のうち、だれでも、イスラエルの 人々 が 主 にささげる 聖 なる 物 に、汚 れた 身 をもって 近 づく 者 があれば、その 人 はわたしの 前 から 断 たれるであろう。わたしは 主 である。
4 アロンの 子孫 のうち、だれでも、らい 病 の 者、また 流出 ある 者 は 清 くなるまで、聖 なる 物 を 食 べてはならない。また、すべて 死体 によって 汚 れた 物 に 触 れた 者、精 を 漏 らした 者、
5 または、すべて 人 を 汚 す 這 うものに 触 れた 者、または、どのような 汚 れにせよ、人 を 汚 れさせる 人 に 触 れた 者、
6 このようなものに 触 れた 人 は 夕 まで 汚 れるであろう。彼 はその 身 を 水 にすすがないならば、聖 なる 物 を 食 べてはならない。
7 日 が 入 れば、彼 は 清 くなるであろう。そののち、聖 なる 物 を 食 べることができる。それは 彼 の 食物 だからである。
8 自然 に 死 んだもの、または 裂 き 殺 されたものを 食 べ、それによって 身 を 汚 してはならない。わたしは 主 である。
9 それゆえに、彼 らはわたしの 言 いつけを 守 らなければならない。彼 らがこれを 汚 し、これがために、罪 を 獲 て 死 ぬことのないためである。わたしは 彼 らを 聖別 する 主 である。
10 すべて 一般 の 人 は 聖 なる 物 を 食 べてはならない。祭司 の 同居 人 や 雇人 も 聖 なる 物 を 食 べてはならない。
11 しかし、祭司 が 金 をもって 人 を 買 った 時 は、その 者 はこれを 食 べることができる。またその 家 に 生 れた 者 も 祭司 の 食物 を 食 べることができる。
12 もし 祭司 の 娘 が 一般 の 人 にとついだならば、彼女 は 聖 なる 供 え 物 を 食 べてはならない。
13 もし 祭司 の 娘 が、寡婦 となり、または 出 されて、子供 もなく、その 父 の 家 に 帰 り、娘 の 時 のようであれば、その 父 の 食物 を 食 べることができる。ただし、一般 の 人 は、すべてこれを 食 べてはならない。
14 もし 人 があやまって 聖 なる 物 を 食 べるならば、それにその五 分 の一を 加 え、聖 なる 物 としてこれを 祭司 に 渡 さなければならない。
15 祭司 はイスラエルの 人々 が、主 にささげる 聖 なる 物 を 汚 してはならない。
16 人々 が 聖 なる 物 を 食 べて、その 罪 のとがを 負 わないようにさせなければならない。わたしは 彼 らを 聖別 する 主 である』」。
17 主 はまたモーセに 言 われた、
18 「アロンとその 子 たち、およびイスラエルのすべての 人々 に 言 いなさい、『イスラエルの 家 の 者、またはイスラエルにおる 他国 人 のうちのだれでも、誓願 の 供 え 物、または 自発 の 供 え 物 を 燔祭 として 主 にささげようとするならば、
19 あなたがたの 受 け 入 れられるように 牛、羊、あるいはやぎの 雄 の 全 きものをささげなければならない。
20 すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受 け 入 れられないからである。
21 もし 人 が 特別 の 誓願 をなすため、または 自発 の 供 え 物 のために、牛 または 羊 を 酬恩祭 の 犠牲 として、主 にささげようとするならば、その 受 け 入 れられるために、それは 全 きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。
22 すなわち 獣 のうちで、めくらのもの、折 れた 所 のあるもの、切 り 取 った 所 のあるもの、うみの 出 る 者、かいせんの 者、かさぶたのある 者 など、あなたがたは、このようなものを 主 にささげてはならない。また 祭壇 の 上 に、これらを 火祭 として、主 にささげてはならない。
23 牛 あるいは 羊 で、足 の 長 すぎる 者、または 短 すぎる 者 は、あなたがたが 自発 の 供 え 物 とすることはできるが、誓願 の 供 え 物 としては 受 け 入 れられないであろう。
24 あなたがたは、こうがんの 破 れたもの、つぶれたもの、裂 けたもの、または 切 り 取 られたものを、主 にささげてはならない。またあなたがたの 国 のうちで、このようなことを、行 ってはならない。
25 また、あなたがたは 異邦人 の 手 からこれらのものを 受 けて、あなたがたの 神 の 食物 としてささげてはならない。これらのものには 欠点 があり、きずがあって、あなたがたのために 受 け 入 れられないからである』」。
26 主 はまたモーセに 言 われた、
27 「牛、または 羊、またはやぎが 生 れたならば、これを 七日 の 間 その 母親 のもとに 置 かなければならない。八 日 目 からは 主 にささげる 火祭 として 受 け 入 れられるであろう。
28 あなたがたは 雌牛 または 雌 羊 をその 子 と 同 じ 日 にほふってはならない。
29 あなたがたが 感謝 の 犠牲 を 主 にささげるときは、あなたがたの 受 け 入 れられるようにささげなければならない。
30 これはその 日 のうちに 食 べなければならない。明 くる 日 まで 残 しておいてはならない。わたしは 主 である。
31 あなたがたはわたしの 戒 めを 守 り、これを 行 わなければならない。わたしは 主 である。
32 あなたがたはわたしの 聖 なる 名 を 汚 してはならない。かえって、わたしはイスラエルの 人々 のうちに 聖 とされなければならない。わたしはあなたがたを 聖別 する 主 である。
33 あなたがたの 神 となるために、あなたがたをエジプトの 国 から 導 き 出 した 者 である。わたしは 主 である」。
Chapter 23
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『あなたがたが、ふれ 示 して 聖 会 とすべき 主 の 定 めの 祭 は 次 のとおりである。これらはわたしの 定 めの 祭 である。
3 六 日 の 間 は 仕事 をしなければならない。第 七 日 は 全 き 休 みの 安息日 であり、聖 会 である。どのような 仕事 もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて 守 るべき 主 の 安息日 である。
4 その 時 々に、あなたがたが、ふれ 示 すべき 主 の 定 めの 祭 なる 聖 会 は 次 のとおりである。
5 正月 の十四 日 の 夕 は 主 の 過越 の 祭 である。
6 またその 月 の十五 日 は 主 の 種 入 れぬパンの 祭 である。あなたがたは 七日 の 間 は 種 入 れぬパンを 食 べなければならない。
7 その 初 めの 日 に 聖 会 を 開 かなければならない。どんな 労働 もしてはならない。
8 あなたがたは 七日 の 間、主 に 火祭 をささげなければならない。第 七 日 には、また 聖 会 を 開 き、どのような 労働 もしてはならない』」。
9 主 はまたモーセに 言 われた、
10 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『わたしが 与 える 地 にはいって 穀物 を 刈 り 入 れるとき、あなたがたは 穀物 の 初穂 の 束 を、祭司 のところへ 携 えてこなければならない。
11 彼 はあなたがたの 受 け 入 れられるように、その 束 を 主 の 前 に 揺 り 動 かすであろう。すなわち、祭司 は 安息日 の 翌日 に、これを 揺 り 動 かすであろう。
12 またその 束 を 揺 り 動 かす 日 に、一 歳 の 雄 の 小羊 の 全 きものを 燔祭 として 主 にささげなければならない。
13 その 素祭 には 油 を 混 ぜた 麦粉 十 分 の二エパを 用 い、これを 主 にささげて 火祭 とし、香 ばしいかおりとしなければならない。またその 灌祭 には、ぶどう 酒 一ヒンの四 分 の一を 用 いなければならない。
14 あなたがたの 神 にこの 供 え 物 をささげるその 日 まで、あなたがたはパンも、焼麦 も、新穀 も 食 べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々 ながく 守 るべき 定 めである。
15 また 安息日 の 翌日、すなわち、揺祭 の 束 をささげた 日 から 満 七 週 を 数 えなければならない。
16 すなわち、第 七の 安息日 の 翌日 までに、五十 日 を 数 えて、新穀 の 素祭 を 主 にささげなければならない。
17 またあなたがたのすまいから、十 分 の二エパの 麦粉 に 種 を 入 れて 焼 いたパン二 個 を 携 えてきて 揺祭 としなければならない。これは 初穂 として 主 にささげるものである。
18 あなたがたはまたパンのほかに、一 歳 の 全 き 小羊 七 頭 と、若 き 雄牛 一 頭 と、雄羊 二 頭 をささげなければならない。すなわち、これらをその 素祭 および 灌祭 とともに 主 にささげて 燔祭 としなければならない。これは 火祭 であって、主 に 香 ばしいかおりとなるであろう。
19 また 雄 やぎ一 頭 を 罪祭 としてささげ、一 歳 の 小羊 二 頭 を 酬恩祭 の 犠牲 としてささげなければならない。
20 そして 祭司 はその 初穂 のパンと 共 に、この二 頭 の 小羊 を 主 の 前 に 揺祭 として 揺 り 動 かさなければならない。これらは 主 にささげる 聖 なる 物 であって、祭司 に 帰 するであろう。
21 あなたがたは、その 日 にふれ 示 して、聖 会 を 開 かなければならない。どのような 労働 もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々 ながく 守 るべき 定 めである。
22 あなたがたの 地 の 穀物 を 刈 り 入 れるときは、その 刈入 れにあたって、畑 のすみずみまで 刈 りつくしてはならない。またあなたの 穀物 の 落 ち 穂 を 拾 ってはならない。貧 しい 者 と 寄留者 のために、それを 残 しておかなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 である』」。
23 主 はまたモーセに 言 われた、
24 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『七 月 一 日 をあなたがたの 安息 の 日 とし、ラッパを 吹 き 鳴 らして 記念 する 聖 会 としなければならない。
25 どのような 労働 もしてはならない。しかし、主 に 火祭 をささげなければならない』」。
26 主 はまたモーセに 言 われた、
27 「特 にその七 月 の十 日 は 贖罪 の 日 である。あなたがたは 聖 会 を 開 き、身 を 悩 まし、主 に 火祭 をささげなければならない。
28 その 日 には、どのような 仕事 もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの 神、主 の 前 にあがないをなすべき 贖罪 の 日 だからである。
29 すべてその 日 に 身 を 悩 まさない 者 は、民 のうちから 断 たれるであろう。
30 またすべてその 日 にどのような 仕事 をしても、その 人 をわたしは 民 のうちから 滅 ぼし 去 るであろう。
31 あなたがたはどのような 仕事 もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々 ながく 守 るべき 定 めである。
32 これはあなたがたの 全 き 休 みの 安息日 である。あなたがたは 身 を 悩 まさなければならない。またその 月 の九 日 の 夕 には、その 夕 から 次 の 夕 まで 安息 を 守 らなければならない」。
33 主 はまたモーセに 言 われた、
34 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『その七 月 の十五 日 は 仮庵 の 祭 である。七日 の 間、主 の 前 にそれを 守 らなければならない。
35 初 めの 日 に 聖 会 を 開 かなければならない。どのような 労働 もしてはならない。
36 また 七日 の 間、主 に 火祭 をささげなければならない。八 日 目 には 聖 会 を 開 き、主 に 火祭 をささげなければならない。これは 聖 会 の 日 であるから、どのような 労働 もしてはならない。
37 これらは 主 の 定 めの 祭 であって、あなたがたがふれ 示 して 聖 会 とし、主 に 火祭 すなわち、燔祭、素祭、犠牲 および 灌祭 を、そのささぐべき 日 にささげなければならない。
38 このほかに 主 の 安息日 があり、またほかに、あなたがたのささげ 物 があり、またほかに、あなたがたのもろもろの 誓願 の 供 え 物 があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの 自発 の 供 え 物 がある。これらは 皆 あなたがたが 主 にささげるものである。
39 あなたがたが、地 の 産物 を 集 め 終 ったときは、七 月 の十五 日 から 七日 のあいだ、主 の 祭 を 守 らなければならない。すなわち、初 めの 日 にも 安息 をし、八 日 目 にも 安息 をしなければならない。
40 初 めの 日 に、美 しい 木 の 実 と、なつめやしの 枝 と、茂 った 木 の 枝 と、谷 のはこやなぎの 枝 を 取 って、七日 の 間 あなたがたの 神、主 の 前 に 楽 しまなければならない。
41 あなたがたは 年 に 七日 の 間、主 にこの 祭 を 守 らなければならない。これはあなたがたの 代々 ながく 守 るべき 定 めであって、七 月 にこれを 守 らなければならない。
42 あなたがたは 七日 の 間、仮庵 に 住 み、イスラエルで 生 れた 者 はみな 仮庵 に 住 まなければならない。
43 これはわたしがイスラエルの 人々 をエジプトの 国 から 導 き 出 したとき、彼 らを 仮庵 に 住 まわせた 事 を、あなたがたの 代々 の 子孫 に 知 らせるためである。わたしはあなたがたの 神、主 である』」。
44 モーセは 主 の 定 めの 祭 をイスラエルの 人々 に 告 げた。
Chapter 24
1 主 はまたモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 命 じて、オリブを 砕 いて 採 った 純粋 の 油 を、ともしびのためにあなたの 所 へ 持 ってこさせ、絶 えずともしびをともさせなさい。
3 すなわち、アロンは 会見 の 幕屋 のうちのあかしの 垂幕 の 外 で、夕 から 朝 まで 絶 えず、そのともしびを 主 の 前 に 整 えなければならない。これはあなたがたが 代々 ながく 守 るべき 定 めである。
4 彼 は 純金 の 燭台 の 上 に、そのともしびを 絶 えず 主 の 前 に 整 えなければならない。
5 あなたは 麦粉 を 取 り、それで十二 個 の 菓子 を 焼 かなければならない。菓子 一 個 に 麦粉 十 分 の二エパを 用 いなければならない。
6 そしてそれを 主 の 前 の 純金 の 机 の 上 に、ひと 重 ね六 個 ずつ、ふた 重 ねにして 置 かなければならない。
7 あなたはまた、おのおのの 重 ねの 上 に、純粋 の 乳香 を 置 いて、そのパンの 記念 の 分 とし、主 にささげて 火祭 としなければならない。
8 安息日 ごとに 絶 えず、これを 主 の 前 に 整 えなければならない。これはイスラエルの 人々 のささぐべきものであって、永遠 の 契約 である。
9 これはアロンとその 子 たちに 帰 する。彼 らはこれを 聖 なる 所 で 食 べなければならない。これはいと 聖 なる 物 であって、主 の 火祭 のうち 彼 に 帰 すべき 永久 の 分 である」。
10 イスラエルの 女 を 母 とし、エジプトびとを 父 とするひとりの 者 が、イスラエルの 人々 のうちに 出 てきて、そのイスラエルの 女 の 産 んだ 子 と、ひとりのイスラエルびとが 宿営 の 中 で 争 いをし、
11 そのイスラエルの 女 の 産 んだ 子 が 主 の 名 を 汚 して、のろったので、人々 は 彼 をモーセのもとに 連 れてきた。その 母 はダンの 部族 のデブリの 娘 で、名 をシロミテといった。
12 人々 は 彼 を 閉 じ 込 めて 置 いて、主 の 示 しを 受 けるのを 待 っていた。
13 時 に 主 はモーセに 言 われた、
14 「あの、のろいごとを 言 った 者 を 宿営 の 外 に 引 き 出 し、それを 聞 いた 者 に、みな 手 を 彼 の 頭 に 置 かせ、全 会衆 に 彼 を 石 で 撃 たせなさい。
15 あなたはまたイスラエルの 人々 に 言 いなさい、『だれでも、その 神 をのろう 者 は、その 罪 を 負 わなければならない。
16 主 の 名 を 汚 す 者 は 必 ず 殺 されるであろう。全 会衆 は 必 ず 彼 を 石 で 撃 たなければならない。他国 の 者 でも、この 国 に 生 れた 者 でも、主 の 名 を 汚 すときは 殺 されなければならない。
17 だれでも、人 を 撃 ち 殺 した 者 は、必 ず 殺 されなければならない。
18 獣 を 撃 ち 殺 した 者 は、獣 をもってその 獣 を 償 わなければならない。
19 もし 人 が 隣人 に 傷 を 負 わせるなら、その 人 は 自分 がしたように 自分 にされなければならない。
20 すなわち、骨折 には 骨折、目 には 目、歯 には 歯 をもって、人 に 傷 を 負 わせたように、自分 にもされなければならない。
21 獣 を 撃 ち 殺 した 者 はそれを 償 い、人 を 撃 ち 殺 した 者 は 殺 されなければならない。
22 他国 の 者 にも、この 国 に 生 れた 者 にも、あなたがたは 同一 のおきてを 用 いなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 だからである』」。
23 モーセがイスラエルの 人々 に 向 かい、「あの、のろいごとを 言 った 者 を 宿営 の 外 に 引 き 出 し、石 で 撃 て」と 命 じたので、イスラエルの 人々 は、主 がモーセに 命 じられたようにした。
Chapter 25
1 主 はシナイ 山 で、モーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『わたしが 与 える 地 に、あなたがたがはいったときは、その 地 にも、主 に 向 かって 安息 を 守 らせなければならない。
3 六 年 の 間 あなたは 畑 に 種 をまき、また六 年 の 間 ぶどう 畑 の 枝 を 刈 り 込 み、その 実 を 集 めることができる。
4 しかし、七 年 目 には、地 に 全 き 休 みの 安息 を 与 えなければならない。これは、主 に 向 かって 守 る 安息 である。あなたは 畑 に 種 をまいてはならない。また、ぶどう 畑 の 枝 を 刈 り 込 んではならない。
5 あなたの 穀物 の 自然 に 生 えたものは 刈 り 取 ってはならない。また、あなたのぶどうの 枝 の 手入 れをしないで 結 んだ 実 は 摘 んではならない。これは 地 のために 全 き 休 みの 年 だからである。
6 安息 の 年 の 地 の 産物 は、あなたがたの 食物 となるであろう。すなわち、あなたと、男女 の 奴隷 と、雇人 と、あなたの 所 に 宿 っている 他国 人 と、
7 あなたの 家畜 と、あなたの 国 のうちの 獣 とのために、その 産物 はみな、食物 となるであろう。
8 あなたは 安息 の 年 を七たび、すなわち、七 年 を七 回 数 えなければならない。安息 の 年 七たびの 年数 は四十九 年 である。
9 七 月 の十 日 にあなたはラッパの 音 を 響 き 渡 らせなければならない。すなわち、贖罪 の 日 にあなたがたは 全国 にラッパを 響 き 渡 らせなければならない。
10 その五十 年 目 を 聖別 して、国中 のすべての 住民 に 自由 をふれ 示 さなければならない。この 年 はあなたがたにはヨベルの 年 であって、あなたがたは、おのおのその 所有 の 地 に 帰 り、おのおのその 家族 に 帰 らなければならない。
11 その五十 年 目 はあなたがたにはヨベルの 年 である。種 をまいてはならない。また 自然 に 生 えたものは 刈 り 取 ってはならない。手入 れをしないで 結 んだぶどうの 実 は 摘 んではならない。
12 この 年 はヨベルの 年 であって、あなたがたに 聖 であるからである。あなたがたは 畑 に 自然 にできた 物 を 食 べなければならない。
13 このヨベルの 年 には、おのおのその 所有 の 地 に 帰 らなければならない。
14 あなたの 隣人 に 物 を 売 り、また 隣人 から 物 を 買 うときは、互 に 欺 いてはならない。
15 ヨベルの 後 の 年 の 数 にしたがって、あなたは 隣人 から 買 い、彼 もまた 畑 の 産物 の 年数 にしたがって、あなたに 売 らなければならない。
16 年 の 数 の 多 い 時 は、その 値 を 増 し、年 の 数 の 少 ない 時 は、値 を 減 らさなければならない。彼 があなたに 売 るのは 産物 の 数 だからである。
17 あなたがたは 互 に 欺 いてはならない。あなたの 神 を 恐 れなければならない。わたしはあなたがたの 神、主 である。
18 あなたがたはわたしの 定 めを 行 い、またわたしのおきてを 守 って、これを 行 わなければならない。そうすれば、あなたがたは 安 らかにその 地 に 住 むことができるであろう。
19 地 はその 実 を 結 び、あなたがたは 飽 きるまでそれを 食 べ、安 らかにそこに 住 むことができるであろう。
20 「七 年 目 に 種 をまくことができず、また 産物 を 集 めることができないならば、わたしたちは 何 を 食 べようか」とあなたがたは 言 うのか。
21 わたしは 命 じて六 年 目 に、あなたがたに 祝福 をくだし、三か 年 分 の 産物 を 実 らせるであろう。
22 あなたがたは八 年 目 に 種 をまく 時 には、なお 古 い 産物 を 食 べているであろう。九 年 目 にその 産物 のできるまで、あなたがたは 古 いものを 食 べることができるであろう。
23 地 は 永代 には 売 ってはならない。地 はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと 共 にいる 寄留者、また 旅 びとである。
24 あなたがたの 所有 としたどのような 土地 でも、その 土地 の 買 いもどしに 応 じなければならない。
25 あなたの 兄弟 が 落 ちぶれてその 所有 の 地 を 売 った 時 は、彼 の 近親 者 がきて、兄弟 の 売 ったものを 買 いもどさなければならない。
26 たといその 人 に、それを 買 いもどしてくれる 人 がいなくても、その 人 が 富 み、自分 でそれを 買 いもどすことができるようになったならば、
27 それを 売 ってからの 年 を 数 えて 残 りの 分 を 買 い 手 に 返 さなければならない。そうすればその 人 はその 所有 の 地 に 帰 ることができる。
28 しかし、もしそれを 買 いもどすことができないならば、その 売 った 物 はヨベルの 年 まで 買 い 主 の 手 にあり、ヨベルにはもどされて、その 人 はその 所有 の 地 に 帰 ることができるであろう。
29 人 が 城壁 のある 町 の 住宅 を 売 った 時 は、売 ってから 満 一 年 の 間 は、それを 買 いもどすことができる。その 間 は 彼 に 買 いもどすことを 許 さなければならない。
30 満 一 年 のうちに、それを 買 いもどさない 時 は、城壁 のある 町 の 内 のその 家 は 永代 にそれを 買 った 人 のものと 定 まって、代々 の 所有 となり、ヨベルの 年 にももどされないであろう。
31 しかし、周囲 に 城壁 のない 村々 の 家 は、その 地方 の 畑 に 附属 するものとみなされ、買 いもどすことができ、またヨベルの 年 には、もどされるであろう。
32 レビびとの 町々、すなわち、彼 らの 所有 の 町々 の 家 は、レビびとはいつでも 買 いもどすことができる。
33 レビびとのひとりが、それを 買 いもどさない 時 は、その 所有 の 町 にある 売 った 家 はヨベルの 年 にはもどされるであろう。レビびとの 町々 の 家 はイスラエルの 人々 のうちに 彼 らがもっている 所有 だからである。
34 ただし、彼 らの 町々 の 周囲 の 放牧 地 は 売 ってはならない。それは 彼 らの 永久 の 所有 だからである。
35 あなたの 兄弟 が 落 ちぶれ、暮 して 行 けない 時 は、彼 を 助 け、寄留者 または 旅 びとのようにして、あなたと 共 に 生 きながらえさせなければならない。
36 彼 から 利子 も 利息 も 取 ってはならない。あなたの 神 を 恐 れ、あなたの 兄弟 をあなたと 共 に 生 きながらえさせなければならない。
37 あなたは 利子 を 取 って 彼 に 金 を 貸 してはならない。また 利益 をえるために 食物 を 貸 してはならない。
38 わたしはあなたがたの 神、主 であって、カナンの 地 をあなたがたに 与 え、かつあなたがたの 神 となるためにあなたがたをエジプトの 国 から 導 き 出 した 者 である。
39 あなたの 兄弟 が 落 ちぶれて、あなたに 身 を 売 るときは、奴隷 のように 働 かせてはならない。
40 彼 を 雇人 のように、また 旅 びとのようにしてあなたの 所 におらせ、ヨベルの 年 まであなたの 所 で 勤 めさせなさい。
41 その 時 には、彼 は 子供 たちと 共 にあなたの 所 から 出 て、その 一族 のもとに 帰 り、先祖 の 所有 の 地 にもどるであろう。
42 彼 らはエジプトの 国 からわたしが 導 き 出 したわたしのしもべであるから、身 を 売 って 奴隷 となってはならない。
43 あなたは 彼 をきびしく 使 ってはならない。あなたの 神 を 恐 れなければならない。
44 あなたがもつ 奴隷 は 男女 ともにあなたの 周囲 の 異邦人 のうちから 買 わなければならない。すなわち、彼 らのうちから 男女 の 奴隷 を 買 うべきである。
45 また、あなたがたのうちに 宿 っている 旅 びとの 子供 のうちからも 買 うことができる。また 彼 らのうちあなたがたの 国 で 生 れて、あなたがたと 共 におる 人々 の 家族 からも 買 うことができる。そして 彼 らはあなたがたの 所有 となるであろう。
46 あなたがたは 彼 らを 獲 て、あなたがたの 後 の 子孫 に 所有 として 継 がせることができる。すなわち、彼 らは 長 くあなたがたの 奴隷 となるであろう。しかし、あなたがたの 兄弟 であるイスラエルの 人々 をあなたがたは 互 にきびしく 使 ってはならない。
47 あなたと 共 にいる 寄留者 または 旅 びとが 富 み、そのかたわらにいるあなたの 兄弟 が 落 ちぶれて、あなたと 共 にいるその 寄留者、旅 びと、または 寄留者 の 一族 のひとりに 身 を 売 った 場合、
48 身 を 売 った 後 でも 彼 を 買 いもどすことができる。その 兄弟 のひとりが 彼 を 買 いもどさなければならない。
49 あるいは、おじ、または、おじの 子 が 彼 を 買 いもどさなければならない。あるいは 一族 の 近親 の 者 が、彼 を 買 いもどさなければならない。あるいは 自分 に 富 ができたならば、自分 で 買 いもどさなければならない。
50 その 時、彼 は 自分 の 身 を 売 った 年 からヨベルの 年 までを、その 買 い 主 と 共 に 数 え、その 年数 によって、身 の 代金 を 決 めなければならない。その 年数 は 雇 われた 年数 として 数 えなければならない。
51 なお 残 りの 年 が 多 い 時 は、その 年数 にしたがい、買 われた 金額 に 照 して、あがないの 金 を 払 わなければならない。
52 またヨベルの 年 までに 残 りの 年 が 少 なければ、その 人 と 共 に 計算 し、その 年数 にしたがって、あがないの 金 を 払 わなければならない。
53 彼 は 年々 雇 われる 人 のように 扱 われなければならない。あなたの 目 の 前 で 彼 をきびしく 使 わせてはならない。
54 もし 彼 がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの 年 に 彼 は 子供 と 共 に 出 て 行 くことができる。
55 イスラエルの 人々 は、わたしのしもべだからである。彼 らはわたしがエジプトの 国 から 導 き 出 したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの 神、主 である。
Chapter 26
1 あなたがたは 自分 のために、偶像 を 造 ってはならない。また 刻 んだ 像 も 石 の 柱 も 立 ててはならない。またあなたがたの 地 に 石像 を 立 てて、それを 拝 んではならない。わたしはあなたがたの 神、主 だからである。
2 あなたがたはわたしの 安息日 を 守 り、またわたしの 聖所 を 敬 わなければならない。わたしは 主 である。
3 もしあなたがたがわたしの 定 めに 歩 み、わたしの 戒 めを 守 って、これを 行 うならば、
4 わたしはその 季節 季節 に、雨 をあなたがたに 与 えるであろう。地 は 産物 を 出 し、畑 の 木々 は 実 を 結 ぶであろう。
5 あなたがたの 麦打 ちは、ぶどうの 取入 れの 時 まで 続 き、ぶどうの 取入 れは、種 まきの 時 まで 続 くであろう。あなたがたは 飽 きるほどパンを 食 べ、またあなたがたの 地 に 安 らかに 住 むであろう。
6 わたしが 国 に 平和 を 与 えるから、あなたがたは 安 らかに 寝 ることができ、あなたがたを 恐 れさすものはないであろう。わたしはまた 国 のうちから 悪 い 獣 を 絶 やすであろう。つるぎがあなたがたの 国 を 行 き 巡 ることはないであろう。
7 あなたがたは 敵 を 追 うであろう。彼 らは、あなたがたのつるぎに 倒 れるであろう。
8 あなたがたの五 人 は百 人 を 追 い、百 人 は万 人 を 追 い、あなたがたの 敵 はつるぎに 倒 れるであろう。
9 わたしはあなたがたを 顧 み、多 くの 子 を 獲 させ、あなたがたを 増 し、あなたがたと 結 んだ 契約 を 固 めるであろう。
10 あなたがたは 古 い 穀物 を 食 べている 間 に、また 新 しいものを 獲 て、その 古 いものを 捨 てるようになるであろう。
11 わたしは 幕屋 をあなたがたのうちに 建 て、心 にあなたがたを 忌 みきらわないであろう。
12 わたしはあなたがたのうちに 歩 み、あなたがたの 神 となり、あなたがたはわたしの 民 となるであろう。
13 わたしはあなたがたの 神、主 であって、あなたがたをエジプトの 国 から 導 き 出 して、奴隷 の 身分 から 解 き 放 った 者 である。わたしはあなたがたのくびきの 横木 を 砕 いて、まっすぐに 立 って 歩 けるようにしたのである。
14 しかし、あなたがたがもしわたしに 聞 き 従 わず、またこのすべての 戒 めを 守 らず、
15 わたしの 定 めを 軽 んじ、心 にわたしのおきてを 忌 みきらって、わたしのすべての 戒 めを 守 らず、わたしの 契約 を 破 るならば、
16 わたしはあなたがたにこのようにするであろう。すなわち、あなたがたの 上 に 恐怖 を 臨 ませ、肺病 と 熱病 をもって、あなたがたの 目 を 見 えなくし、命 をやせ 衰 えさせるであろう。あなたがたが 種 をまいてもむだである。敵 がそれを 食 べるであろう。
17 わたしは 顔 をあなたがたにむけて 攻 め、あなたがたは 敵 の 前 に 撃 ちひしがれるであろう。またあなたがたの 憎 む 者 があなたがたを 治 めるであろう。あなたがたは 追 う 者 もないのに 逃 げるであろう。
18 それでもなお、あなたがたがわたしに 聞 き 従 わないならば、わたしはあなたがたの 罪 を七 倍 重 く 罰 するであろう。
19 わたしはあなたがたの 誇 とする 力 を 砕 き、あなたがたの 天 を 鉄 のようにし、あなたがたの 地 を 青銅 のようにするであろう。
20 あなたがたの 力 は、むだに 費 されるであろう。すなわち、地 は 産物 をいださず、国 のうちの 木々 は 実 を 結 ばないであろう。
21 もしあなたがたがわたしに 逆 らって 歩 み、わたしに 聞 き 従 わないならば、わたしはあなたがたの 罪 に 従 って七 倍 の 災 をあなたがたに 下 すであろう。
22 わたしはまた 野獣 をあなたがたのうちに 送 るであろう。それはあなたがたの 子供 を 奪 い、また 家畜 を 滅 ぼし、あなたがたの 数 を 少 なくするであろう。あなたがたの 大路 は 荒 れ 果 てるであろう。
23 もしあなたがたがこれらの 懲 しめを 受 けてもなお 改 めず、わたしに 逆 らって 歩 むならば、
24 わたしもまたあなたがたに 逆 らって 歩 み、あなたがたの 罪 を七 倍 重 く 罰 するであろう。
25 わたしはあなたがたの 上 につるぎを 臨 ませ、違約 の 恨 みを 報 いるであろう。あなたがたが 町々 に 集 まる 時 は、あなたがたのうちに 疫病 を 送 り、あなたがたは 敵 の 手 にわたされるであろう。
26 わたしがあなたがたのつえとするパンを 砕 くとき、十 人 の 女 が一つのかまどでパンを 焼 き、それをはかりにかけてあなたがたに 渡 すであろう。あなたがたは 食 べても 満 たされないであろう。
27 それでもなお、あなたがたがわたしに 聞 き 従 わず、わたしに 逆 らって 歩 むならば、
28 わたしもあなたがたに 逆 らい、怒 りをもって 歩 み、あなたがたの 罪 を七 倍 重 く 罰 するであろう。
29 あなたがたは 自分 のむすこの 肉 を 食 べ、また 自分 の 娘 の 肉 を 食 べるであろう。
30 わたしはあなたがたの 高 き 所 をこぼち、香 の 祭壇 を 倒 し、偶像 の 死体 の 上 に、あなたがたの 死体 を 投 げ 捨 てて、わたしは 心 にあなたがたを 忌 みきらうであろう。
31 わたしはまたあなたがたの 町々 を 荒 れ 地 とし、あなたがたの 聖所 を 荒 らすであろう。またわたしはあなたがたのささげる 香 ばしいかおりをかがないであろう。
32 わたしがその 地 を 荒 らすゆえ、そこに 住 むあなたがたの 敵 はそれを 見 て 驚 くであろう。
33 わたしはあなたがたを 国々 の 間 に 散 らし、つるぎを 抜 いて、あなたがたの 後 を 追 うであろう。あなたがたの 地 は 荒 れ 果 て、あなたがたの 町々 は 荒 れ 地 となるであろう。
34 こうしてその 地 が 荒 れ 果 てて、あなたがたは 敵 の 国 にある 間、地 は 安息 を 楽 しむであろう。すなわち、その 時、地 は 休 みを 得 て、安息 を 楽 しむであろう。
35 それは 荒 れ 果 てている 日 の 間、休 むであろう。あなたがたがそこに 住 んでいる 間、あなたがたの 安息 のときに 休 みを 得 なかったものである。
36 またあなたがたのうちの 残 っている 者 の 心 に、敵 の 国 でわたしは 恐 れをいだかせるであろう。彼 らは 木 の 葉 の 動 く 音 にも 驚 いて 逃 げ、つるぎを 避 けて 逃 げる 者 のように 逃 げて、追 う 者 もないのにころび 倒 れるであろう。
37 彼 らは 追 う 者 もないのに、つるぎをのがれる 者 のように 折 り 重 なって、つまずき 倒 れるであろう。あなたがたは 敵 の 前 に 立 つことができないであろう。
38 あなたがたは 国々 のうちにあって 滅 びうせ、あなたがたの 敵 の 地 はあなたがたをのみつくすであろう。
39 あなたがたのうちの 残 っている 者 は、あなたがたの 敵 の 地 で 自分 の 罪 のゆえにやせ 衰 え、また 先祖 たちの 罪 のゆえに 彼 らと 同 じようにやせ 衰 えるであろう。
40 しかし、彼 らがもし、自分 の 罪 と、先祖 たちの 罪、すなわち、わたしに 反逆 し、またわたしに 逆 らって 歩 んだことを 告白 するならば、
41 たといわたしが 彼 らに 逆 らって 歩 み、彼 らを 敵 の 国 に 引 いて 行 っても、もし 彼 らの 無 割礼 の 心 が 砕 かれ、あまんじて 罪 の 罰 を 受 けるならば、
42 そのときわたしはヤコブと 結 んだ 契約 を 思 い 起 し、またイサクと 結 んだ 契約 およびアブラハムと 結 んだ 契約 を 思 い 起 し、またその 地 を 思 い 起 すであろう。
43 しかし、彼 らが 地 を 離 れて 地 が 荒 れ 果 てている 間、地 はその 安息 を 楽 しむであろう。彼 らはまた、あまんじて 罪 の 罰 を 受 けるであろう。彼 らがわたしのおきてを 軽 んじ、心 にわたしの 定 めを 忌 みきらったからである。
44 それにもかかわらず、なおわたしは 彼 らが 敵 の 国 におるとき、彼 らを 捨 てず、また 忌 みきらわず、彼 らを 滅 ぼし 尽 さず、彼 らと 結 んだわたしの 契約 を 破 ることをしないであろう。わたしは 彼 らの 神、主 だからである。
45 わたしは 彼 らの 先祖 たちと 結 んだ 契約 を 彼 らのために 思 い 起 すであろう。彼 らはわたしがその 神 となるために 国々 の 人 の 目 の 前 で、エジプトの 地 から 導 き 出 した 者 である。わたしは 主 である』」。
46 これらは 主 が、シナイ 山 で、自分 とイスラエルの 人々 との 間 に、モーセによって 立 てられた 定 めと、おきてと、律法 である。
Chapter 27
1 主 はモーセに 言 われた、
2 「イスラエルの 人々 に 言 いなさい、『人 があなたの 値 積 りに 従 って 主 に 身 をささげる 誓願 をする 時 は、
3 あなたの 値 積 りは、二十 歳 から六十 歳 までの 男 には、その 値 積 りを 聖所 のシケルに 従 って 銀 五十シケルとし、
4 女 には、その 値 積 りは三十シケルとしなければならない。
5 また五 歳 から二十 歳 までは、男 にはその 値 積 りを二十シケルとし、女 には十シケルとしなければならない。
6 一か 月 から五 歳 までは、男 にはその 値 積 りを 銀 五シケルとし、女 にはその 値 積 りを 銀 三シケルとしなければならない。
7 また六十 歳 以上 は、男 にはその 値 積 りを十五シケルとし、女 には十シケルとしなければならない。
8 もしその 人 が 貧 しくて、あなたの 値 積 りに 応 じることができないならば、祭司 の 前 に 立 ち、祭司 の 値 積 りを 受 けなければならない。祭司 はその 誓願 者 の 力 に 従 って 値 積 らなければならない。
9 主 に 供 え 物 とすることができる 家畜 で、人 が 主 にささげるものはすべて 聖 なる 物 となる。
10 ほかのものをそれに 代用 してはならない。良 い 物 を 悪 い 物 に、悪 い 物 を 良 い 物 に 取 り 換 えてはならない。もし 家畜 と 家畜 とを 取 り 換 えるならば、その 物 も、それと 取 り 換 えた 物 も 共 に 聖 なる 物 となるであろう。
11 もしそれが 汚 れた 家畜 で、主 に 供 え 物 としてささげられないものであるならば、その 人 はその 家畜 を 祭司 の 前 に 引 いてこなければならない。
12 祭司 はその 良 い 悪 いに 従 って、それを 値 積 らなければならない。それは 祭司 が 値積 るとおりになるであろう。
13 もしその 人 が、それをあがなおうとするならば、その 値 積 りにその五 分 の一を 加 えなければならない。
14 もし 人 が 自分 の 家 を 主 に 聖 なる 物 としてささげるときは、祭司 はその 良 い 悪 いに 従 って、それを 値 積 らなければならない。それは 祭司 が 値 積 ったとおりになるであろう。
15 もしその 家 をささげる 人 が、それをあがなおうとするならば、その 値 積 りの 金 に、その五 分 の一を 加 えなければならない。そうすれば、それは 彼 のものとなるであろう。
16 もし 人 が 相続 した 畑 の 一部 を 主 にささげるときは、あなたはそこにまく 種 の 多少 に 応 じて、値 積 らなければならない。すなわち、大麦 一ホメルの 種 を 銀 五十シケルに 値 積 らなければならない。
17 もしその 畑 をヨベルの 年 からささげるのであれば、その 価 はあなたの 値 積 りのとおりになるであろう。
18 もしその 畑 をヨベルの 年 の 後 にささげるのであれば、祭司 はヨベルの 年 までに 残 っている 年 の 数 に 従 ってその 金 を 数 え、それをあなたの 値 積 りからさし 引 かなければならない。
19 もしまた、その 畑 をささげる 人 が、それをあがなおうとするならば、あなたの 値 積 りの 金 にその五 分 の一を 加 えなければならない。そうすれば、それは 彼 のものと 決 まるであろう。
20 しかし、もしその 畑 をあがなわず、またそれを 他 の 人 に 売 るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
21 その 畑 は、ヨベルの 年 になって 期限 が 切 れるならば、奉納 の 畑 と 同 じく、主 の 聖 なる 物 となり、祭司 の 所有 となるであろう。
22 もしまた 相続 した 畑 の 一部 でなく、買 った 畑 を 主 にささげる 時 は、
23 祭司 は 値 積 りしてヨベルの 年 までの 金 を 数 えなければならない。その 人 はその 値 積 りの 金 をその 日 に 主 にささげて、聖 なる 物 としなければならない。
24 ヨベルの 年 にその 畑 は 売 り 主 であるその 地 の 相続 者 に 返 るであろう。
25 すべてあなたの 値 積 りは 聖所 のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
26 しかし、家畜 のういごは、ういごとしてすでに 主 のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛 でも 羊 でも、それは 主 のものである。
27 もし 汚 れた 家畜 であるならば、あなたの 値 積 りにその五 分 の一を 加 えて、その 人 はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを 値 積 りに 従 って 売 らなければならない。
28 ただし、人 が 自分 の 持 っているもののうちから 奉納物 として 主 にささげたものは、人 であっても、家畜 であっても、また 相続 の 畑 であっても、いっさいこれを 売 ってはならない。またあがなってはならない。奉納物 はすべて 主 に 属 するいと 聖 なる 物 である。
29 またすべて 人 のうちから 奉納物 としてささげられた 人 は、あがなってはならない。彼 は 必 ず 殺 されなければならない。
30 地 の十 分 の一は 地 の 産物 であれ、木 の 実 であれ、すべて 主 のものであって、主 に 聖 なる 物 である。
31 もし 人 がその十 分 の一をあがなおうとする 時 は、それにその五 分 の一を 加 えなければならない。
32 牛 または 羊 の十 分 の一については、すべて 牧者 のつえの 下 を十 番目 に 通 るものは、主 に 聖 なる 物 である。
33 その 良 い 悪 いを 問 うてはならない。またそれを 取 り 換 えてはならない。もし 取 り 換 えたならば、それと、その 取 り 換 えたものとは、共 に 聖 なる 物 となるであろう。それをあがなうことはできない』」。
34 これらは 主 が、シナイ 山 で、イスラエルの 人々 のために、モーセに 命 じられた 戒 めである。