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Chapter 1

1 はモーセを び、会見 幕屋 からこれに げて われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『あなたがたのうちだれでも 家畜 にささげるときは、 または としてささげなければならない。

3 もしその 燔祭 であるならば、雄牛 きものをささげなければならない。会見 幕屋 入口 で、 れられるように、これをささげなければならない。

4 はその 燔祭 かなければならない。そうすれば れられて、 のためにあがないとなるであろう。

5 でその をほふり、アロンの なる 祭司 たちは、その えてきて、会見 幕屋 入口 にある 祭壇 周囲 に、その ぎかけなければならない。

6 はまたその 燔祭 をはぎ、節々 かたなければならない。

7 祭司 アロンの たちは 祭壇 き、その にたきぎを べ、

8 アロンの なる 祭司 たちはその けたものを、 および 脂肪 に、祭壇 にある のたきぎの べなければならない。

9 その 内臓 とは わなければならない。こうして 祭司 はそのすべてを 祭壇 いて 燔祭 としなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる ばしいかおりである。

10 もしその 燔祭 れの または、やぎであるならば、 きものをささげなければならない。

11 祭壇 北側 で、 にこれをほふり、アロンの なる 祭司 たちは、その 祭壇 周囲 ぎかけなければならない。

12 はまたこれを 節々 かち、祭司 はこれを および 脂肪 に、祭壇 にある のたきぎの べなければならない。

13 その 内臓 とは わなければならない。こうして 祭司 はそのすべてを 祭壇 いて 燔祭 としなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる ばしいかおりである。

14 もし にささげる が、 燔祭 であるならば、 ばと、または ばとのひなを、その としてささげなければならない。

15 祭司 はこれを 祭壇 えて き、その り、祭壇 かなければならない。その して 祭壇 側面 らなければならない。

16 またその いて、祭壇 にある てなければならない。

17 これは、その って かなければならない。ただし してはならない。祭司 はこれを 祭壇 で、 のたきぎの 燔祭 として かなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる ばしいかおりである。

Chapter 2

1 素祭 にささげるときは、その 麦粉 でなければならない。その ぎ、またその 乳香 え、

2 これをアロンの なる 祭司 たちのもとに えて かなければならない。祭司 はその 麦粉 とその 一握 りを 乳香 全部 り、これを 記念 として、祭壇 かなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる ばしいかおりである。

3 素祭 りはアロンとその らのものになる。これは 火祭 のいと なる である。

4 あなたが、もし 天火 いたものを 素祭 としてささげるならば、それは 麦粉 ぜて った れぬ 菓子、または った れぬ 煎餅 でなければならない。

5 あなたの が、もし、平鍋 いた 素祭 であるならば、それは 麦粉 ぜて った れぬものでなければならない。

6 あなたはそれを かく き、その がなければならない。これは 素祭 である。

7 あなたの が、もし 素祭 であるならば、麦粉 ぜて らなければならない。

8 あなたはこれらの った 素祭 を、 えて かなければならない。それを 祭司 すならば、祭司 はそれを 祭壇 えて き、

9 その 素祭 のうちから 記念 って、祭壇 かなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる ばしいかおりである。

10 素祭 りはアロンとその らのものになる。これは、 火祭 のいと なる である。

11 あなたがたが にささげる 素祭 は、すべて れて ってはならない。パン も、すべて にささげる 火祭 として いてはならないからである。

12 ただし、初穂 としては、これらを にささげることができる。しかし ばしいかおりとして 祭壇 にささげてはならない。

13 あなたの 素祭 は、すべて をもって をつけなければならない。あなたの 素祭 に、あなたの 契約 いてはならない。すべて、あなたの は、 えてささげなければならない。

14 もしあなたが 初穂 素祭 にささげるならば、 いたもの、新穀 いたものを、あなたの 初穂 素祭 としてささげなければならない。

15 あなたはそれに え、その 乳香 かなければならない。これは 素祭 である。

16 祭司 は、その いた およびその のうちから 記念 って、乳香 全部 かなければならない。これは にささげる 火祭 である。

Chapter 3

1 もし 酬恩祭 犠牲 であって、 をささげるのであれば、雌雄 いずれであっても、 きものを にささげなければならない。

2 はその き、会見 幕屋 入口 で、これをほふらなければならない。そしてアロンの なる 祭司 たちは、その 祭壇 周囲 ぎかけなければならない。

3 はまたその 酬恩祭 犠牲 のうちから 火祭 にささげなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪 と、内臓 のすべての 脂肪

4 二つの 腎臓 とその のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 にとられる 肝臓 小葉 である。

5 そしてアロンの たちは 祭壇 で、 のたきぎの いた 燔祭 で、これを かなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる ばしいかおりである。

6 もし にささげる 酬恩祭 犠牲 で、それが であるならば、雌雄 いずれであっても、 きものをささげなければならない。

7 もし 小羊 としてささげるならば、それを れてきて、

8 その き、それを 会見 幕屋 で、ほふらなければならない。そしてアロンの たちはその 祭壇 周囲 ぎかけなければならない。

9 はその 酬恩祭 犠牲 のうちから、火祭 にささげなければならない。すなわちその 脂肪背骨 して 全部内臓 をおおう 脂肪 内臓 のすべての 脂肪

10 二つの 腎臓 とその のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 られる 肝臓 小葉 である。

11 祭司 はこれを 祭壇 かなければならない。これは 火祭 であって、 にささげる 食物 である。

12 もし が、やぎであるならば、それを れてきて、

13 その き、それを 会見 幕屋 で、ほふらなければならない。そしてアロンの たちは、その 祭壇 周囲 ぎかけなければならない。

14 はまたそのうちから り、火祭 として にささげなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪 内臓 のすべての 脂肪

15 二つの 腎臓 とその のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 られる 肝臓 小葉 である。

16 祭司 はこれを 祭壇 かなければならない。これは 火祭 としてささげる 食物 であって、 ばしいかおりである。脂肪 はみな すべきものである。

17 あなたがたは 脂肪 とをいっさい べてはならない。これはあなたがたが、すべてその で、代々 るべき 永久 めである』」。

Chapter 4

1 はまたモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『もし があやまって し、 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした のようにしなければならない。

3 すなわち、 がれた 祭司 して、とがを ぼすならば、 はその した のために 罪祭 として にささげなければならない。

4 その 会見 幕屋 入口 れてきて り、その き、その で、ほふらなければならない。

5 がれた 祭司 は、その って、それを 会見 幕屋 り、

6 そして 祭司 をその して、聖所 垂幕 にその を七たび がなければならない。

7 祭司 はまたその り、 会見 幕屋 にある ばしい 薫香 祭壇 に、それを らなければならない。その りはことごとく 会見 幕屋 入口 にある 燔祭 祭壇 のもとに がなければならない。

8 またその 罪祭 から、すべての 脂肪 らなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪 内臓 のすべての 脂肪

9 二つの 腎臓 とその のあたりにある 脂肪、ならびに 腎臓 られる 肝臓 小葉 である。

10 これを るには 酬恩祭 犠牲 雄牛 から るのと じようにしなければならない。そして 祭司 はそれを 燔祭 祭壇 かなければならない。

11 その とそのすべての 、およびその 内臓 汚物 など、

12 すべてその りは、これを 宿営 の、 場所 なる し、 をもってこれをたきぎの てなければならない。すなわちこれは てらるべきである。

13 もしイスラエルの 会衆 があやまちを し、そのことが 会衆 れていても、 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを たならば、

14 その した れた 会衆 罪祭 としてささげなければならない。すなわちそれを 会見 幕屋 れてきて、

15 会衆 長老 たちは、 でその き、その で、ほふらなければならない。

16 そして、 がれた 祭司 は、その 会見 幕屋 り、

17 祭司 をその し、垂幕 に七たび がなければならない。

18 またその って、会見 幕屋 にある 祭壇 に、それを らなければならない。その りはことごとく 会見 幕屋 入口 にある 燔祭 祭壇 のもとに がなければならない。

19 またそのすべての 脂肪 って 祭壇 かなければならない。

20 すなわち 祭司 罪祭 雄牛 にしたように、この 雄牛 にも、しなければならない。こうして、祭司 らのためにあがないをするならば、 らはゆるされるであろう。

21 そして、 はその 雄牛 宿営 し、はじめの 雄牛 てたように、これを てなければならない。これは 会衆 罪祭 である。

22 またつかさたる し、あやまって、その のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを

23 もしその した るようになったときは、 として やぎの きものを れてきて、

24 そのやぎの き、燔祭 をほふる 場所 で、 にこれをほふらなければならない。これは 罪祭 である。

25 祭司 でその 罪祭 り、燔祭 祭壇 にそれを り、 りの 燔祭 祭壇 のもとに がなければならない。

26 また、そのすべての 脂肪 は、酬恩祭 犠牲 脂肪 じように、祭壇 かなければならない。こうして、祭司 のためにその のあがないをするならば、 はゆるされるであろう。

27 また 一般 がもしあやまって し、 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを

28 その した るようになったときは、その した のために として やぎの きものを れてきて、

29 その 罪祭 き、燔祭 をほふる 場所 で、その 罪祭 をほふらなければならない。

30 そして 祭司 でその り、燔祭 祭壇 にこれを り、 りの をことごとく 祭壇 のもとに がなければならない。

31 またそのすべての 脂肪 酬恩祭 犠牲 から 脂肪 るのと じように り、これを 祭壇 いて にささげる ばしいかおりとしなければならない。こうして 祭司 のためにあがないをするならば、 はゆるされるであろう。

32 もし 小羊 罪祭 のために として れてくるならば、 きものを れてこなければならない。

33 その 罪祭 き、燔祭 をほふる 場所 で、これをほふり、罪祭 としなければならない。

34 そして 祭司 でその 罪祭 り、燔祭 祭壇 にそれを り、 りの はことごとく 祭壇 のもとに がなければならない。

35 またそのすべての 脂肪 酬恩祭 犠牲 から 小羊 脂肪 るのと じように り、祭司 はこれを にささげる 火祭 のように 祭壇 かなければならない。こうして 祭司 した のためにあがないをするならば、 はゆるされるであろう。

Chapter 5

1 もし 証人 ち、 いの きながら、その たこと、 っていることを わないで、 すならば、 はそのとがを わなければならない。

2 また、もし れた 野獣 死体 れた 家畜 死体 れた うものの 死体 など、すべて れたものに れるならば、そのことに づかなくても、 れたものとなって、とがを る。

3 また、もし れに れるならば、その れが、どのような れであれ、それに づかなくても、 がこれを るようになった は、とがを る。

4 また、もし がみだりにくちびるで い、 をなそう、または をなそうと うならば、その ってみだりに ったことは、それがどんなことであれ、それに づかなくても、 がこれを るようになった は、これらの一つについて、とがを る。

5 もしこれらの一つについて、とがを たときは、その したことを 告白 し、

6 その した のために いとして、 家畜、すなわち 小羊 または やぎを のもとに れてきて、罪祭 としなければならない。こうして 祭司 のために のあがないをするであろう。

7 もし 小羊 のとどかない は、 ばと二 か、 ばとのひな二 かを、 した のために いとして えてきて、一 罪祭 に、一 燔祭 にしなければならない。

8 すなわち、これらを 祭司 えてきて、祭司 はその 罪祭 のものを にささげなければならない。すなわち、その のところで、 らなければならない。ただし、 してはならない。

9 そしてその 罪祭 祭壇 側面 ぎ、 りの 祭壇 のもとに さなければならない。これは 罪祭 である。

10 また 二のものは、 めにしたがって 燔祭 としなければならない。こうして、祭司 のためにその した のあがないをするならば、 はゆるされるであろう。

11 もし二 ばとにも、二 ばとのひなにも、 かないときは、 した のために、 として 麦粉 の一エパを えてきて、これを 罪祭 としなければならない。ただし、その をかけてはならない。またその 乳香 えてはならない。これは 罪祭 だからである。

12 はこれを 祭司 のもとに えて き、祭司 一握 りを って、記念 とし、これを にささげる 火祭 のように、祭壇 かなければならない。これは 罪祭 である。

13 こうして、祭司 のため、すなわち、 がこれらの一つを した のために、あがないをするならば、 はゆるされるであろう。そしてその りは 素祭 じく、祭司 するであろう』」。

14 はまたモーセに われた、

15 「もし 不正 をなし、あやまって なる について したときは、その いとして、あなたの りにしたがい、聖所 のシケルで、 シケルに 雄羊 きものを、 れのうちから り、それを えてきて、愆祭 としなければならない。

16 そしてその なる について した のために いをし、またその五 の一をこれに えて、祭司 さなければならない。こうして 祭司 がその 愆祭 雄羊 をもって、 のためにあがないをするならば、 はゆるされるであろう。

17 また がもし し、 のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを らなくても、 、そのとがを わなければならない。

18 はあなたの りにしたがって、雄羊 きものを れのうちから り、愆祭 としてこれを 祭司 のもとに えてこなければならない。こうして、祭司 のために、すなわち らないで、しかもあやまって した 過失 のために、あがないをするならば、 はゆるされるであろう。

19 これは 愆祭 である。 かに にとがを たからである」。

Chapter 6

1 はまたモーセに われた、

2 「もし し、 して 不正 をなしたとき、すなわち かり にした 質草、またはかすめた について、その 隣人 き、あるいはその 隣人 をしえたげ、

3 あるいは い、それについて き、 って うなど、すべて がそれをなして となることの一つについて、

4 し、とがを たならば、 はそのかすめた 、しえたげて った かった った

5 または ったすべての さなければならない。すなわち りなく い、 にその五 の一をこれに え、 愆祭 をささげる に、これをその さなければならない。

6 はその いとして、あなたの りにしたがい、雄羊 きものを、 れの から り、これを 祭司 のもとに えてきて、愆祭 として にささげなければならない。

7 こうして、祭司 のためにあがないをするならば、 はそのいずれを ってとがを てもゆるされるであろう」。

8 はまたモーセに われた、

9 「アロンとその たちに じて いなさい、『燔祭 のおきては のとおりである。燔祭 祭壇 に、 まで もすがらあるようにし、そこに 祭壇 かせなければならない。

10 祭司 亜麻 亜麻 のももひきを につけ、祭壇 けた 燔祭 って、これを 祭壇 のそばに き、

11 その 衣服 ぎ、ほかの 衣服 て、その 宿営 場所 さなければならない。

12 祭壇 は、そこに かせ、それを してはならない。祭司 ごとに、たきぎをその やし、燔祭 をその べ、また 酬恩祭 脂肪 をその かなければならない。

13 えず 祭壇 かせ、これを してはならない。

14 素祭 のおきては のとおりである。アロンの たちはそれを 祭壇 にささげなければならない。

15 すなわち 素祭 麦粉 一握 りとその を、素祭 にある 全部 乳香 って、祭壇 き、 ばしいかおりとし、記念 として にささげなければならない。

16 その りはアロンとその たちが べなければならない。すなわち、 れずに なる べなければならない。会見 幕屋 でこれを べなければならない。

17 これは れて いてはならない。わたしはこれをわたしの 火祭 のうちから らの として える。これは 罪祭 および 愆祭 同様 に、いと なるものである。

18 アロンの たちのうち、すべての 男子 はこれを べることができる。これは にささげる 火祭 のうちから、あなたがたが 代々 永久 けるように められた である。すべてこれに れるものは となるであろう』」。

19 はまたモーセに われた、

20 「アロンとその たちが、アロンの がれる に、 にささぐべき のとおりである。すなわち 麦粉 の一エパを、 えずささげる 素祭 とし、 ばは に、 ばは にささげなければならない。

21 それは をよく ぜて 平鍋 き、それを えてきて、 かく いた 素祭 とし、 ばしいかおりとして、 にささげなければならない。

22 たちのうち、 がれて についで 祭司 となる は、これをささげなければならない。これは 永久 する として、 きつくすべきものである。

23 すべて 祭司 素祭 きつくすべきものであって、これを べてはならない」。

24 はまたモーセに われた、

25 「アロンとその たちに いなさい、『罪祭 のおきては のとおりである。罪祭 燔祭 をほふる 場所 で、 にほふらなければならない。これはいと なる である。

26 のためにこれをささげる 祭司 が、これを べなければならない。すなわち 会見 幕屋 なる で、これを べなければならない。

27 すべてその れる となるであろう。もしその 衣服 にかかったならば、そのかかったものは なる わなければならない。

28 またそれを かなければならない。もし 青銅 たのであれば、それはみがいて、 わなければならない。

29 祭司 たちのうちのすべての 男子 は、これを べることができる。これはいと なるものである。

30 しかし、その 会見 幕屋 えていって、聖所 であがないに いた 罪祭 べてはならない。これは てなければならない。

Chapter 7

1 愆祭 のおきては のとおりである。それはいと なる である。

2 愆祭 燔祭 をほふる 場所 でほふらなければならない。そして 祭司 はその 祭壇 周囲 ぎかけ、

3 そのすべての 脂肪 をささげなければならない。すなわち 内臓 をおおう 脂肪

4 二つの 腎臓 とその のあたりにある 脂肪腎臓 られる 肝臓 小葉 である。

5 祭司 はこれを 祭壇 いて、 火祭 としなければならない。これは 愆祭 である。

6 祭司 たちのうちのすべての 男子 は、これを べることができる。これは なる べなければならない。これはいと なる である。

7 罪祭 愆祭 も、そのおきては一つであって、 なるところはない。これは、あがないをなす 祭司 する。

8 えてくる 燔祭 をささげる 祭司、その 祭司 に、そのささげる 燔祭 のものの する。

9 すべて 天火 いた 素祭、またすべて または 平鍋 ったものは、これをささげる 祭司 する。

10 すべて 素祭 は、 ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての たちにひとしく する。

11 にささぐべき 酬恩祭 犠牲 のおきては のとおりである。

12 もしこれを 感謝 のためにささげるのであれば、 ぜた れぬ 菓子 と、 った れぬ 煎餅 と、よく ぜた 麦粉 ぜて った 菓子 とを、感謝 犠牲 わせてささげなければならない。

13 また れたパンの 菓子 をその 感謝 のための 酬恩祭 犠牲 わせ、 としてささげなければならない。

14 すなわちこのすべての のうちから、菓子 一つずつを って にささげなければならない。これは 酬恩祭 ぎかける 祭司 する。

15 その 感謝 のための 酬恩祭 犠牲 は、その をささげた のうちに べなければならない。 しでも くる まで して いてはならない。

16 しかし、その 犠牲 がもし 誓願 、または 自発 であるならば、その 犠牲 をささげた のうちにそれを べ、その りはまた くる べることができる。

17 ただし、その 犠牲 りは三 には てなければならない。

18 もしその 酬恩祭 犠牲 を三 しでも べるならば、それは れられず、また なされず、かえって むべき となるであろう。そしてそれを べる はとがを わなければならない。

19 その がもし れた れるならば、それを べることなく、 てなければならない。犠牲 はすべて がこれを べることができる。

20 もし がその れがあるのに、 にささげた 酬恩祭 犠牲 べるならば、その のうちから たれるであろう。

21 また がもしすべて れたもの、すなわち れ、あるいは れた 、あるいは れた うものに れながら、 にささげた 酬恩祭 犠牲 べるならば、その のうちから たれるであろう』」。

22 はまたモーセに われた、

23 「イスラエルの 人々 いなさい、『あなたがたは、すべて 、やぎの 脂肪 べてはならない。

24 自然 んだ 脂肪 および された 脂肪 は、さまざまのことに 使 ってもよい。しかし、それは して べてはならない。

25 だれでも 火祭 として にささげる 脂肪 べるならば、これを べる のうちから たれるであろう。

26 またあなたがたはすべてその で、 にせよ、 にせよ、すべてその べてはならない。

27 だれでもすべて べるならば、その のうちから たれるであろう』」。

28 はまたモーセに われた、

29 「イスラエルの 人々 いなさい、『酬恩祭 犠牲 にささげる は、その 酬恩祭 犠牲 のうちから、その えてこなければならない。

30 火祭 ずからこれを えてこなければならない。すなわちその 脂肪 とを えてきて、その かして、揺祭 としなければならない。

31 そして 祭司 はその 脂肪 祭壇 かなければならない。その はアロンとその たちに する。

32 あなたがたの 酬恩祭 犠牲 のうちから、その のももを 挙祭 として、祭司 えなければならない。

33 アロンの たちのうち、酬恩祭 脂肪 とをささげる は、その のももを 自分 として、 るであろう。

34 わたしはイスラエルの 人々 酬恩祭 犠牲 のうちから、その 揺祭 挙祭 のももを って、祭司 アロンとその たちに え、これをイスラエルの 人々 から 永久 らの くべき とする。

35 これは 火祭 のうちから、アロンの ける と、その たちの ける とであって、祭司 をなすため、 らが にささげられた められたのである。

36 すなわち、これは らに に、イスラエルの 人々 らに えるように、 じられたものであって、代々 永久 くべき である』」。

37 これは 燔祭素祭罪祭愆祭任職祭酬恩祭 犠牲 のおきてである。

38 すなわち、 がシナイの 荒野 においてイスラエルの 人々 にその にささげることを じられた に、シナイ でモーセに じられたものである。

Chapter 8

1 はまたモーセに われた、

2 「あなたはアロンとその たち、およびその 衣服 罪祭 雄牛雄羊 れぬパン一かごを り、

3 また 会衆 会見 幕屋 入口 めなさい」。

4 モーセは じられたようにした。そして 会衆 会見 幕屋 入口 まった。

5 そこでモーセは 会衆 にむかって った、「これは があなたがたにせよと じられたことである」。

6 そしてモーセはアロンとその たちを れてきて、 らを め、

7 アロンに させ、 をしめさせ、 をまとわせ、エポデを けさせ、エポデの をしめさせ、それをもってエポデを いつけ、

8 また 胸当 けさせ、その 胸当 にウリムとトンミムを れ、

9 その 帽子 をかぶらせ、その 帽子 、すなわち なる をつけさせた。 がモーセに じられたとおりである。

10 モーセはまた り、幕屋 とそのうちのすべての いでこれを 聖別 し、

11 かつ、それを七たび 祭壇 ぎ、祭壇 とそのもろもろの 洗盤 とその いでこれを 聖別 し、

12 また をアロンの ぎ、 いでこれを 聖別 した。

13 モーセはまたアロンの たちを れてきて、 らに させ、 らにしめさせ、頭巾 かせた。 がモーセに じられたとおりである。

14 はまた 罪祭 雄牛 れてこさせ、アロンとその たちは、その 罪祭 雄牛 いた。

15 モーセはこれをほふり、その り、 をもってその 祭壇 の四すみの につけて 祭壇 め、また りの 祭壇 のもとに いで、これを 聖別 し、これがためにあがないをした。

16 モーセはまたその 内臓 のすべての 脂肪肝臓 小葉、二つの 腎臓 とその 脂肪 とを り、これを 祭壇 いた。

17 ただし、その 雄牛 汚物 宿営 で、 をもって てた。 がモーセに じられたとおりである。

18 はまた 燔祭 雄羊 れてこさせ、アロンとその たちは、その 雄羊 いた。

19 モーセはこれをほふって、その 祭壇 周囲 ぎかけた。

20 そして、モーセはその 雄羊 節々 かち、その けたものと 脂肪 とを いた。

21 またモーセは でその 内臓 とを い、その 雄羊 をことごとく 祭壇 いた。これは ばしいかおりのための 燔祭 であって、 にささげる 火祭 である。 がモーセに じられたとおりである。

22 はまたほかの 雄羊、すなわち 雄羊 れてこさせ、アロンとその たちは、その 雄羊 いた。

23 モーセはこれをほふり、その って、アロンの たぶと、右手 親指 と、右足 親指 とにつけた。

24 またモーセはアロンの たちを れてきて、その らの たぶと、右手 親指 と、右足 親指 とにつけた。そしてモーセはその りの を、祭壇 周囲 ぎかけた。

25 はまたその 脂肪、すなわち 内臓 のすべての 脂肪肝臓 小葉、二つの 腎臓 とその 脂肪、ならびにその のももを り、

26 また にある れぬパンのかごから れぬ 菓子 一つと、 れたパンの 菓子 一つと、煎餅 一つとを って、かの 脂肪 のももとの せ、

27 これをすべてアロンの と、その たちの し、 かさせて 揺祭 とした。

28 そしてモーセはこれを らの から り、祭壇 燔祭 いた。これは ばしいかおりとする であって、 にささげる 火祭 である。

29 そしてモーセはその り、 にこれを かして 揺祭 とした。これは 雄羊 のうちモーセに すべき であった。 がモーセに じられたとおりである。

30 モーセはまた 祭壇 とを り、これをアロンとその 、またその たちとその とに いで、アロンとその 、およびその たちと、その とを 聖別 した。

31 モーセはまたアロンとその たちに った、「会見 幕屋 入口 でその なさい。そして 任職祭 のかごの のパンと に、それをその べなさい。これは『アロンとその たちが べなければならない、と え』とわたしが じられたとおりである。

32 あなたがたはその とパンとの ったものを てなければならない。

33 あなたがたはその 任職祭 まで 七日 会見 幕屋 入口 から てはならない。あなたがたの 七日 するからである。

34 きょう ったように、あなたがたのために、あがないをせよ、と はお じになった。

35 あなたがたは 会見 幕屋 入口 七日 日夜 とどまり、 せを って、 ぬことのないようにしなければならない。わたしはそのように じられたからである」。

36 アロンとその たちは がモーセによってお じになったことを、ことごとく った。

Chapter 9

1 になって、モーセはアロンとその たち、およびイスラエルの 長老 たちを せ、

2 アロンに った、「あなたは きものを 罪祭 のために り、また 雄羊 きものを 燔祭 のために って、 にささげなさい。

3 あなたはまたイスラエルの 人々 いなさい、『あなたがたは やぎを 罪祭 のために り、また一 小羊 とを 燔祭 のために りなさい、

4 また にささげる 酬恩祭 のために 雄牛 雄羊 とを り、また ぜた 素祭 りなさい。 がきょうあなたがたに れたもうからである』」。

5 らはモーセが じたものを 会見 幕屋 えてきた。会衆 がみな づいて ったので、

6 モーセは った、「これは があなたがたに、せよと じられたことである。こうして 栄光 はあなたがたに れるであろう」。

7 モーセはまたアロンに った、「あなたは 祭壇 づき、あなたの 罪祭 燔祭 をささげて、あなたのため、また のためにあがないをし、また をささげて、 らのためにあがないをし、すべて がお じになったようにしなさい」。

8 そこでアロンは 祭壇 づき、自分 のための 罪祭 をほふった。

9 そしてアロンの たちは、その のもとに えてきたので、 をその し、それを 祭壇 につけ、 りの 祭壇 のもとに ぎ、

10 また 罪祭 脂肪 腎臓 肝臓 小葉 とを 祭壇 いた。 がモーセに じられたとおりである。

11 またその とは 宿営 をもって てた。

12 はまた 燔祭 をほふり、アロンの たちがその したので、これを 祭壇 周囲 ぎかけた。

13 らがまた 燔祭 のもの、すなわち、その けたものと とを したので、 はこれを 祭壇 いた。

14 またその 内臓 とを い、祭壇 燔祭 にこれを いた。

15 はまた をささげた。すなわち、 のための 罪祭 のやぎを ってこれをほふり、 のようにこれを のためにささげた。

16 また 燔祭 をささげた。すなわち、これを めのようにささげた。

17 また 素祭 をささげ、そのうちから 一握 りを り、 燔祭 えて、これを 祭壇 いた。

18 はまた のためにささげる 酬恩祭 犠牲 雄牛 雄羊 とをほふり、アロンの たちが、その したので、 はこれを 祭壇 周囲 ぎかけた。

19 またその 雄牛 雄羊 との 脂肪、すなわち、 内臓 をおおうもの、腎臓肝臓 小葉

20 これらの 脂肪 らはその せて えてきたので、 はその 脂肪 祭壇 いた。

21 その のももとは、アロンが かして 揺祭 とした。モーセが じたとおりである。

22 アロンは にむかって をあげて、 らを 祝福 し、罪祭燔祭酬恩祭 をささげ って りた。

23 モーセとアロンは 会見 幕屋 り、また てきて 祝福 した。そして 栄光 はすべての れ、

24 から て、祭壇 燔祭 脂肪 とを きつくした。 はみな、これを びよばわり、そしてひれ した。

Chapter 10

1 さてアロンの ナダブとアビフとは、おのおのその 香炉 って をこれに れ、薫香 をその って、異火 にささげた。これは 命令 することであったので、

2 から らを ぼし、 らは んだ。

3 その モーセはアロンに った、「 は、こう せられた。すなわち『わたしは、わたしに づく のうちに、わたしの なることを し、すべての 栄光 すであろう』」。アロンは していた。

4 モーセはアロンの 叔父 ウジエルの ミシヤエルとエルザパンとを せて らに った、「近寄 って、あなたがたの 兄弟 たちを 聖所 から、宿営 しなさい」。

5 らは 近寄 って、 らをその のまま 宿営 し、モーセの ったようにした。

6 モーセはまたアロンおよびその エレアザルとイタマルとに った、「あなたがたは し、また 衣服 いてはならない。あなたがたが ぬことのないため、また りが、すべての 会衆 ぶことのないためである。ただし、あなたがたの 兄弟 イスラエルの 全家 は、 をもって ぼしたもうたことを いてもよい。

7 また、あなたがたは ぬことのないように、会見 幕屋 入口 から てはならない。あなたがたの があるからである」。 らはモーセの 言葉 のとおりにした。

8 はアロンに われた、

9 「あなたも、あなたの たちも 会見 幕屋 にはいる には、 ぬことのないように、ぶどう んではならない。これはあなたがたが 代々 るべき めとしなければならない。

10 これはあなたがたが なるものと なるもの、 れたものと いものとの 区別 をすることができるため、

11 また がモーセによって られたすべての めを、イスラエルの 人々 えることができるためである」。

12 モーセはまたアロンおよびその っている エレアザルとイタマルとに った、「あなたがたは 火祭 のうちから 素祭 りを り、パン れずに、これを 祭壇 のかたわらで べなさい。これはいと なる である。

13 これは 火祭 のうちからあなたの ける 、またあなたの たちの ける であるから、あなたがたはこれを なる べなければならない。わたしはこのように じられたのである。

14 また かした とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、 たちがこれを べなければならない。これはイスラエルの 人々 酬恩祭 犠牲 からあなたの 、あなたの たちの として えられるものだからである。

15 らはそのささげたももと かした とを、火祭 脂肪 えてきて、これを かして 揺祭 としなければならない。これは がお じになったように、 くべき としてあなたと、あなたの たちとに するであろう」。

16 さてモーセは 罪祭 のやぎを、ていねいに したが、 よ、それがすでに かれていたので、 っているアロンの エレアザルとイタマルとにむかい、 って った、

17 「あなたがたは、なぜ 罪祭 のものを なる べなかったのか。これはいと なる であって、あなたがたが 会衆 って、 らのために にあがないをするため、あなたがたに わった である。

18 よ、その 聖所 れなかった。その はわたしが じたように、あなたがたは ずそれを なる べるべきであった」。

19 アロンはモーセに った、「 よ、きょう、 らはその 罪祭 燔祭 とを にささげたが、このような がわたしに んだ。もしわたしが、きょう 罪祭 のものを べたとしたら、 はこれを しとせられたであろうか」。

20 モーセはこれを いて しとした。

Chapter 11

1 はまたモーセとアロンに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『 にあるすべての のうち、あなたがたの べることができる 動物 のとおりである。

3 のうち、すべてひずめの かれたもの、すなわち、ひずめの れたもの、反芻 するものは、これを べることができる。

4 ただし、反芻 するもの、またはひずめの かれたもののうち、 のものは べてはならない。すなわち、らくだ、これは、反芻 するけれども、ひずめが かれていないから、あなたがたには れたものである。

5 たぬき、これは、反芻 するけれども、ひずめが かれていないから、あなたがたには れたものである。

6 うさぎ、これは、反芻 するけれども、ひずめが かれていないから、あなたがたには れたものである。

7 、これは、ひずめが かれており、ひずめが れているけれども、反芻 することをしないから、あなたがたには れたものである。

8 あなたがたは、これらのものの べてはならない。またその 死体 れてはならない。これらは、あなたがたには れたものである。

9 にいるすべてのもののうち、あなたがたの べることができるものは のとおりである。すなわち、 でも、 でも、すべて にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、これを べることができる。

10 すべて がるもの、またすべての にいる のうち、すなわち、すべて 、また にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに むべきものである。

11 これらはあなたがたに むべきものであるから、あなたがたはその べてはならない。またその 死体 むべきものとしなければならない。

12 すべて にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに むべきものである。

13 のうち、 のものは、あなたがたに むべきものとして、 べてはならない。それらは むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、

14 とび、はやぶさの

15 もろもろのからすの

16 だちょう、よたか、かもめ、たかの

17 ふくろう、う、みみずく、

18 むらさきばん、ペリカン、はげたか、

19 こうのとり、さぎの 、やつがしら、こうもり。

20 また があって四つの くすべての うものは、あなたがたに むべきものである。

21 ただし、 があって四つの くすべての うもののうち、その のうえに、 があり、それで をはねるものは べることができる。

22 すなわち、そのうち のものは べることができる。移住 いなごの 遍歴 いなごの いなごの いなごの である。

23 しかし、 があって四つの く、そのほかのすべての うものは、あなたがたに むべきものである。

24 あなたがたは 場合 れたものとなる。すなわち、すべてこれらのものの 死体 れる まで れる。

25 すべてこれらのものの 死体 は、その 衣服 わなければならない。 まで れる。

26 すべて、ひずめの かれた で、その れていないもの、また、反芻 することをしないものは、あなたがたに れたものである。すべて、これに れる れる。

27 すべて四つの のうち、その のふくらみで くものは あなたがたに れたものである。すべてその 死体 れる まで れる。

28 その 死体 は、その 衣服 わなければならない。 まで れる。これは、あなたがたに れたものである。

29 にはう うもののうち、 のものはあなたがたに れたものである。すなわち、もぐらねずみ、とびねずみ、とげ とかげの

30 やもり、 とかげ、とかげ、すなとかげ、カメレオン。

31 もろもろの うもののうち、これらはあなたがたに れたものである。すべてそれらのものが んで、それに れる まで れる。

32 またそれらのものが んで、それが ちかかった はすべて れる。 であれ、衣服 であれ、 であれ、 であれ、およそ 仕事 使 はそれを れなければならない。それは まで れているが、そののち くなる。

33 またそれらのものが、 ちたならば、その にあるものは れる。あなたがたはその をこわさなければならない。

34 またすべてその にある 食物 で、水分 のあるものは れる。またすべてそのような にある れる。

35 またそれらのものの 死体 ちかかったならば、その はすべて れる。天火 であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは れたもので、あなたがたに れたものとなる。

36 ただし、、あるいは まった たまりは れない。しかし、その 死体 れる れる。

37 それらのものの 死体 が、まく ちても、それは れない。

38 ただし、 がかかっていて、その にそれらのものの 死体 が、 ちるならば、それはあなたがたに れたものとなる。

39 あなたがたの べる んだ 、その 死体 れる まで れる。

40 その 死体 べる は、その 衣服 わなければならない。 まで れる。その 死体 も、その 衣服 わなければならない。 まで れる。

41 すべて にはう うものは むべきものである。これを べてはならない。

42 すべて ばい くもの、四つ くもの、あるいは くの をもつもの、すなわち、すべて にはう うものは、あなたがたはこれを べてはならない。それらは むべきものだからである。

43 あなたがたはすべて うものによって、あなたがたの むべきものとしてはならない。また、これをもって し、あるいはこれによって されてはならない。

44 わたしはあなたがたの であるから、あなたがたはおのれを 聖別 し、 なる とならなければならない。わたしは なる である。 にはう うものによって、あなたがたの してはならない。

45 わたしはあなたがたの となるため、あなたがたをエジプトの から った である。わたしは なる であるから、あなたがたは なる とならなければならない』」。

46 これは と、 くすべての と、 うすべてのものに するおきてであって、

47 れたものと いもの、 べられる と、 べられない とを 区別 するものである。

Chapter 12

1 はまたモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『 がもし ごもって めば、七日 のあいだ れる。すなわち、 のさわりの かずほど れるであろう。

3 にはその 割礼 さなければならない。

4 その はなお、 めに三十三 なければならない。その めの ちるまでは、 なる れてはならない。また なる にはいってはならない。

5 もし めば、二 週間 のさわりと じように れる。その はなお、 めに六十六 なければならない。

6 または についての めの ちるとき、 燔祭 のために一 小羊罪祭 のために ばとのひな、あるいは ばとを、会見 幕屋 入口 の、祭司 のもとに、 えてこなければならない。

7 祭司 はこれを にささげて、その のために、あがないをしなければならない。こうして はその 出血 れが まるであろう。これは または んだ のためのおきてである。

8 もしその 小羊 かないときは、 ばと二 か、 ばとのひな二 かを って、一つを 燔祭、一つを 罪祭 とし、祭司 はその のために、あがないをしなければならない。こうして まるであろう』」。

Chapter 13

1 はまたモーセとアロンに われた、

2 がその 、あるいは 吹出物、あるいは ができ、これがその にらい 患部 のようになるならば、その 祭司 アロンまたは、祭司 なるアロンの たちのひとりのもとに、 れて かなければならない。

3 祭司 はその 患部 、その 患部 がもし り、かつ 患部 が、その よりも えるならば、それはらい 患部 である。祭司 て、これを れた としなければならない。

4 もしまたその くて、 よりも えず、また っていないならば、祭司 はその 患者 七日 のあいだ かなければならない。

5 七日 祭司 はこれを て、もし 患部 様子 りがなく、また 患部 がっていないならば、祭司 はその をさらに 七日 のあいだ かなければならない。

6 七日 祭司 びその て、患部 がもし らぎ、また 患部 がっていないならば、祭司 はこれを としなければならない。これは 吹出物 である。その 衣服 わなければならない。そして くなるであろう。

7 しかし、その 祭司 せて とされた に、その 吹出物 くひろがるならば、 祭司 にその せなければならない。

8 祭司 はこれを て、その 吹出物 がっているならば、祭司 はその れた としなければならない。これはらい である。

9 もし にらい 患部 があるならば、その 祭司 のもとに れて かなければならない。

10 祭司 がこれを て、その があり、その り、かつその きた 生肉 えるならば、

11 これは いらい がその にあるのであるから、祭司 はその れた としなければならない。その れた であるから、これを くに ばない。

12 もしらい て、そのらい が、その 患者 から まで、ことごとくおおい、祭司 るところすべてに んでおれば、

13 祭司 はこれを 、もしらい がその をことごとくおおっておれば、その 患者 としなければならない。それはことごとく ったから、 である。

14 しかし、もし 生肉 がその れておれば、 れた である。

15 祭司 はその 生肉 て、その れた としなければならない。生肉 れたものであって、それはらい である。

16 もしまたその 生肉 るならば、その 祭司 のもとに かなければならない。

17 祭司 はその て、もしその 患部 っておれば、祭司 はその 患者 としなければならない。その である。

18 また 腫物 があったが、 って、

19 その 腫物 場所 、または みをおびた があれば、これを 祭司 せなければならない。

20 祭司 はこれを て、もし よりも え、その っていれば、祭司 はその れた としなければならない。それは 腫物 ったらい 患部 だからである。

21 しかし、祭司 がこれを て、もしその がなく、また よりも がなく、かえって らいでいるならば、祭司 はその 七日 のあいだ かなければならない。

22 そしてもし くひろがっているならば、祭司 はその れた としなければならない。それは 患部 だからである。

23 しかし、その がもしその にとどまって がらなければ、それは 腫物 である。祭司 はその としなければならない。

24 また にやけどがあって、そのやけどの きた がもし みをおびた 、または、ただ くて となるならば、

25 祭司 はこれを なければならない。そしてもし、その にある って、そこが よりも えるならば、これはやけどに じたらい である。祭司 はその れた としなければならない。これはらい 患部 だからである。

26 けれども 祭司 がこれを て、その がなく、また よりも がなく、かえって らいでいるならば、祭司 はその 七日 のあいだ き、

27 七日 祭司 なければならない。もし くひろがっているならば、祭司 はその れた としなければならない。これはらい 患部 だからである。

28 もしその が、その にとどまって、 がらずに、かえって らいでいるならば、これはやけどの である。祭司 はその としなければならない。これはやけどの だからである。

29 あるいは がもし、 またはあごに 患部 じたならば、

30 祭司 はその 患部 なければならない。もしそれが よりも え、またそこに 黄色 があるならば、祭司 はその れた としなければならない。それはかいせんであって、 またはあごのらい だからである。

31 また 祭司 がそのかいせんの 患部 て、もしそれが よりも えず、またそこに がないならば、祭司 はそのかいせんの 患者 七日 のあいだ き、

32 七日 祭司 はその 患部 なければならない。そのかいせんがもし がらず、またそこに 黄色 がなく、そのかいせんが よりも えないならば、

33 その をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司 はそのかいせんのある をさらに 七日 のあいだ き、

34 七日 祭司 はそのかいせんを なければならない。もしそのかいせんが がらず、またそれが よりも えないならば、祭司 はその としなければならない。その はまたその 衣服 わなければならない。そして くなるであろう。

35 しかし、もし とされた に、そのかいせんが、 くひろがるならば、

36 祭司 はその なければならない。もしそのかいせんが がっているならば、祭司 黄色 すまでもなく、その れた である。

37 しかし、もしそのかいせんの 様子 りなく、そこに じているならば、そのかいせんは ったので、その い。祭司 はその としなければならない。

38 また あるいは がもし、その 、すなわち があるならば、

39 祭司 はこれを なければならない。もしその が、 であるならば、これはただ せんがその じたのであって、その い。

40 がもしその から ちても、それがはげならば い。

41 もしその ちても、それが のはげならば い。

42 けれども、もしそのはげ または、はげ みをおびた 患部 があるならば、それはそのはげ または、はげ にらい したのである。

43 祭司 はこれを なければならない。もしそのはげ または、はげ 患部 みをおびて、 にらい があらわれているならば、

44 その はらい された であって、 れた である。祭司 はその かに れた としなければならない。患部 にあるからである。

45 患部 のあるらい 病人 は、その 衣服 き、その し、その ひげをおおって『 れた れた 』と ばわらなければならない。

46 その 患部 にある れた としなければならない。その れた であるから、 れて まなければならない。すなわち、そのすまいは 宿営 でなければならない。

47 また 衣服 にらい 患部 じた は、それが 羊毛 衣服 であれ、亜麻 衣服 であれ、

48 あるいは 亜麻 または 羊毛 縦糸 であれ、横糸 であれ、あるいは であれ、 ったどのような であれ、

49 もしその 衣服 あるいは 、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいは ったどのような であれ、その 患部 みをおびているか、あるいは みをおびているならば、これはらい 患部 である。これを 祭司 せなければならない。

50 祭司 はその 患部 て、その 患部 のある 七日 のあいだ き、

51 七日 患部 て、もしその 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいは 、またどのように いられている であれ、患部 がっているならば、その 患部 悪性 のらい であって、それは れた である。

52 はその 患部 のある 衣服、あるいは 羊毛、または 亜麻 縦糸、または 横糸、あるいはすべて った かなければならない。これは 悪性 のらい であるから、その かなければならない。

53 しかし、祭司 がこれを て、もし 患部 がその 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて った がっていないならば、

54 祭司 じて、その 患部 のある わせ、さらに 七日 これを かなければならない。

55 そしてその 患部 った 祭司 はそれを て、もし 患部 らなければ、患部 がらなくても、それは れた である。それが にあっても にあっても れであるから、それを かなければならない。

56 しかし、祭司 がこれを て、それを った に、その 患部 らいだならば、その 衣服、あるいは 、あるいは 縦糸、あるいは 横糸 から、それを らなければならない。

57 しかし、なおその 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて った にそれが れれば、それは 再発 したのである。その 患部 のある かなければならない。

58 また った 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて った から、患部 るならば、 びそれを わなければならない。そうすれば くなるであろう」。

59 これは 羊毛 または 亜麻 衣服、あるいは 縦糸、あるいは 横糸、あるいはすべて った じるらい 患部 について、それを とし、または れた とするためのおきてである。

Chapter 14

1 はまたモーセに われた、

2 「らい 病人 とされる のおきては のとおりである。すなわち、その 祭司 のもとに れて き、

3 祭司 宿営 って、その 、もしらい 患部 がいえているならば、

4 祭司 じてその められる のために、 きている 小鳥 と、香柏 と、 と、ヒソプとを ってこさせ、

5 祭司 はまた じて、その 小鳥 の一 を、 った させ、

6 そして きている 小鳥 を、香柏 と、 と、ヒソプと って、これをかの った した 小鳥 に、その きている 小鳥 し、

7 これをらい から められる に七たび いで、その とし、その きている 小鳥 たなければならない。

8 められる はその 衣服 い、 をことごとくそり し、 をすすいで くなり、その 宿営 にはいることができる。ただし 七日 はその 天幕 にいなければならない。

9 そして 七日 をことごとくそらなければならい。 も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。 はその 衣服 い、 をすすいで くなるであろう。

10 にその 小羊 きもの二 と、一 小羊 きもの一 とを り、また 麦粉 の三エパに ぜた 素祭 と、 一ログとを らなければならない。

11 めをなす 祭司 は、 められる とこれらの とを、会見 幕屋 入口 き、

12 祭司 は、かの 小羊 って、これを一ログの 愆祭 としてささげ、またこれを かして 揺祭 としなければならない。

13 この 小羊 罪祭 および 燔祭 をほふる 場所、すなわち なる で、これをほふらなければならない。愆祭 罪祭 じく、祭司 するものであって、いと なる である。

14 そして 祭司 はその 愆祭 り、これを められる たぶと、 親指 と、 親指 とにつけなければならない。

15 祭司 はまた一ログの って、これを 自分 のひらに ぎ、

16 そして 祭司 のひらにある し、その をもって、その を七たび がなければならない。

17 祭司 のひらにある りを、 められる たぶと、 親指 と、 親指 とに、さきにつけた 愆祭 につけなければならない。

18 そして 祭司 のひらになお っている を、 められる につけ、 で、その のためにあがないをしなければならない。

19 また 祭司 罪祭 をささげて、 れのゆえに、 められねばならぬ のためにあがないをし、その 燔祭 のものをほふらなければならない。

20 そして 祭司 燔祭 素祭 とを 祭壇 にささげ、その のために、あがないをしなければならない。こうしてその くなるであろう。

21 その がもし しくて、それに かない は、自分 のあがないのために かす 愆祭 として、 小羊 り、また 素祭 として ぜた 麦粉 の一エパと、 一ログとを り、

22 さらにその ばと二 、または ばとのひな二 らなければならない。その一つは 罪祭 のため、 の一つは 燔祭 のためである。

23 そして八 に、その めのために 会見 幕屋 入口 におる 祭司 のもと、 にこれを えて かなければならない。

24 祭司 はその 愆祭 小羊 と、一ログの とを り、これを かして 揺祭 としなければならない。

25 そして 祭司 愆祭 小羊 をほふり、その 愆祭 って、これを められる たぶと、 親指 と、 親指 とにつけなければならない。

26 また 祭司 はその 自分 のひらに ぎ、

27 祭司 はその をもって、 のひらにある を、七たび がなければならない。

28 また 祭司 はその のひらにある を、 められる たぶと、 親指 と、 親指 とに、すなわち、愆祭 をつけたところにつけなければならない。

29 また 祭司 のひらに っている を、 められる につけ、 で、その のために、あがないをしなければならない。

30 その はその ばと一 、または ばとのひな一 をささげなければならない。

31 すなわち、その くものの一つを 罪祭 とし、 の一つを 燔祭 として 素祭 にささげなければならない。こうして 祭司 められる のために、 にあがないをするであろう。

32 これはらい 患者 で、その めに 必要 なものに、 かない のためのおきてである」。

33 はまたモーセとアロンに われた、

34 「あなたがたに 所有 として えるカナンの に、あなたがたがはいる 、その 所有 において、 にわたしがらい 患部 じさせることがあれば、

35 その はきて、祭司 げ、『患部 のようなものが、わたしの にあります』と わなければならない。

36 祭司 じて、祭司 がその 患部 に、その をあけさせ、その にあるすべての されないようにし、その 祭司 は、はいってその なければならない。

37 その 患部 て、もしその 患部 にあって、 または のくぼみをもち、それが よりも えるならば、

38 祭司 はその て、 入口 にいたり、七日 その 閉鎖 しなければならない。

39 祭司 七日 に、またきてそれを 、その 患部 がもし がっているならば、

40 祭司 じて、その 患部 のある し、 れた てる 場所 てさせ、

41 またその 内側 のまわりを らせ、その ったしっくいを れた てる 場所 てさせ、

42 ほかの って、 のところに れさせ、またほかのしっくいを って、 らせなければならない。

43 このように し、 り、 りかえた に、その 患部 がもし るならば、

44 祭司 はまたきて なければならない。患部 がもし がっているならば、これは にある 悪性 のらい であって、これは れた である。

45 その は、こぼち、その 、その 、その のしっくいは、ことごとく れた てる 場所 さなければならない。

46 その 閉鎖 されている に、これにはいる まで れるであろう。

47 その はその 衣服 わなければならない。その する も、その 衣服 わなければならない。

48 しかし、祭司 がはいって て、もし りかえた に、その 患部 がっていなければ、これはその 患部 がいえたのであるから、祭司 はその いものとしなければならない。

49 また はその めるために、小鳥 と、香柏 と、 と、ヒソプとを り、

50 その 小鳥 の一 った し、

51 香柏 と、ヒソプと、 と、 きている 小鳥 とを って、その した 小鳥 し、これを七たび がなければならない。

52 こうして 祭司 小鳥 と、 きている 小鳥 と、香柏 と、ヒソプと、 とをもって め、

53 その きている 小鳥 して、その のために、あがないをしなければならない。こうして、それは くなるであろう」。

54 これはらい のすべての 患部、かいせん、

55 および 衣服 のらい

56 ならびに と、吹出物 と、 とに するおきてであって、

57 いつそれが れているか、いつそれが いかを えるものである。これがらい するおきてである。

Chapter 15

1 はまた、モーセとアロンに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『だれでもその 流出 があれば、その 流出 れである。

3 その 流出 による れは のとおりである。すなわち、その 流出 いていても、あるいは、その 流出 まっていても、 れである。

4 流出 ある はすべて れる。またその のすわった はすべて れるであろう。

5 その れる は、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

6 流出 ある のすわった にすわる は、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

7 流出 ある れる 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

8 流出 ある のつばきが、 にかかったならば、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

9 流出 ある った はすべて れる。

10 また になった れる は、すべて まで れるであろう。またそれらの は、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

11 流出 ある が、 わずに れるならば、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

12 流出 ある れた かなければならない。 はすべて わなければならない。

13 流出 ある 流出 がやんで くなるならば、 めのために 七日 え、その 衣服 い、 をすすがなければならない。そうして くなるであろう。

14 に、 ばと二 、または ばとのひな二 って、会見 幕屋 入口 き、 て、それを 祭司 さなければならない。

15 祭司 はその一つを 罪祭 とし、 の一つを 燔祭 としてささげなければならない。こうして 祭司 はその のため、その 流出 のために に、あがないをするであろう。

16 がもし らすことがあれば、その 全身 にすすがなければならない。 まで れるであろう。

17 すべて のついた 衣服 および った わなければならない。これは まで れるであろう。

18 がもし らすことがあれば、 らは をすすがなければならない。 らは まで れるであろう。

19 また 流出 があって、その 流出 がもし であるならば、その 七日 のあいだ 不浄 である。すべてその れる まで れるであろう。

20 その 不浄 に、その はすべて れる。またその のすわった も、すべて れるであろう。

21 すべてその れる は、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

22 すべてその のすわった れる その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

23 またその 、またはすわる におる 、それに れるならば、その まで れるであろう。

24 がもし、その て、その 不浄 にうけるならば、 七日 のあいだ れるであろう。また はすべて れるであろう。

25 にもし、その 不浄 のほかに、 くの にわたって 流出 があるか、あるいはその 不浄 して 流出 があれば、その れの 流出 は、すべてその 不浄 じように、その れた である。

26 その 流出 に、その は、すべてその 不浄 じようになる。すべてその のすわった は、不浄 れのように れるであろう。

27 すべてこれらの れる れる。その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れるであろう。

28 しかし、その 流出 がやんで、 くなるならば、自分 のために、なお 七日 えなければならない。そして くなるであろう。

29 その は八 ばと二 、または ばとのひな二 自分 のために り、それを 会見 幕屋 入口 におる 祭司 のもとに えて かなければならない。

30 祭司 はその一つを 罪祭 とし、 の一つを 燔祭 としてささげなければならない。こうして 祭司 はその のため、その れの 流出 のために に、あがないをするであろう。

31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの 人々 れから さなければならない。これは らのうちにあるわたしの 幕屋 らが し、その れのために ぬことのないためである』」。

32 これは 流出 ある らして れる

33 不浄 をわずらう 、ならびに あるいは 流出 ある 、および 不浄 するおきてである。

Chapter 16

1 アロンのふたりの が、 づいて んだ

2 はモーセに われた、「あなたの 兄弟 アロンに げて、 をわかたず、垂幕 なる 聖所 り、 なる 贖罪所 かぬようにさせなさい。 れるためである。なぜなら、わたしは にあって 贖罪所 れるからである。

3 アロンが 聖所 に、はいるには、 のようにしなければならない。すなわち 罪祭 のために り、雄羊 燔祭 のために り、

4 なる 亜麻 亜麻 のももひきをその にまとい、亜麻 をしめ、亜麻 帽子 をかぶらなければならない。これらは なる 衣服 である。 をすすいで、これを なければならない。

5 またイスラエルの 人々 会衆 から やぎ二 罪祭 のために り、雄羊 燔祭 のために らなければならない。

6 そしてアロンは 自分 のための 罪祭 雄牛 をささげて、自分 自分 家族 のために、あがないをしなければならない。

7 アロンはまた二 のやぎを り、それを 会見 幕屋 入口 たせ、

8 その二 のやぎのために、くじを かなければならない。すなわち一つのくじは のため、一つのくじはアザゼルのためである。

9 そしてアロンは のためのくじに ったやぎをささげて、これを 罪祭 としなければならない。

10 しかし、アザゼルのためのくじに ったやぎは、 かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野 らなければならない。

11 すなわち、アロンは 自分 のための 罪祭 雄牛 をささげて、自分 自分 家族 のために、あがないをしなければならない。 自分 のための 罪祭 雄牛 をほふり、

12 祭壇 から 炭火 たした 香炉 と、 かくひいた ばしい 薫香 いっぱい って、これを 垂幕 り、

13 薫香 をその にくべ、薫香 に、あかしの なる 贖罪所 をおおわせなければならない。こうして、 れるであろう。

14 はまたその 雄牛 り、 をもってこれを 贖罪所 ぎ、また をもってその 贖罪所 に、七たび がなければならない。

15 また のための 罪祭 のやぎをほふり、その 垂幕 り、その をかの 雄牛 のように、贖罪所 と、贖罪所 ぎ、

16 イスラエルの 人々 れと、そのとが、すなわち、 らのもろもろの のゆえに、聖所 のためにあがないをしなければならない。また らの れのうちに、 らと にある 会見 幕屋 のためにも、そのようにしなければならない。

17 聖所 であがないをするために、はいった は、自分 自分 家族 と、イスラエルの 会衆 とのために、あがないをなし えて るまで、だれも 会見 幕屋 にいてはならない。

18 そして 祭壇 のもとに てきて、これがために、あがないをしなければならない、すなわち、かの 雄牛 と、やぎの とを って 祭壇 の四すみの につけ、

19 また をもって七たびその をその ぎ、イスラエルの 人々 れを いてこれを くし、聖別 しなければならない。

20 こうして 聖所 会見 幕屋 祭壇 とのために、あがないをなし えたとき、かの きているやぎを いてこなければならない。

21 そしてアロンは、その きているやぎの 両手 をおき、イスラエルの 人々 のもろもろの と、もろもろのとが、すなわち、 らのもろもろの をその 告白 して、これをやぎの にのせ、 めておいた によって、これを 荒野 らなければならない。

22 こうしてやぎは らのもろもろの をになって、人里 れた くであろう。すなわち、そのやぎを 荒野 らなければならない。

23 そして、アロンは 会見 幕屋 り、聖所 亜麻 衣服 いで、そこに き、

24 なる をすすぎ、 衣服 てきて、自分 燔祭 燔祭 とをささげて、自分 のため、また のために、あがないをしなければならない。

25 また 罪祭 脂肪 祭壇 かなければならない。

26 かのやぎをアザゼルに った 衣服 い、 をすすがなければならない。その 宿営 ることができる。

27 聖所 で、あがないをするために、その れられた 罪祭 雄牛 と、罪祭 のやぎとは、宿営 し、その 汚物 とは、 てなければならない。

28 これを 衣服 い、 をすすがなければならない。その 宿営 ることができる。

29 これはあなたがたが 永久 るべき めである。すなわち、七 になって、その の十 に、あなたがたは まし、 仕事 もしてはならない。この れた も、あなたがたのうちに 宿 っている 寄留者 も、そうしなければならない。

30 この にあなたがたのため、あなたがたを めるために、あがないがなされ、あなたがたは に、もろもろの められるからである。

31 これはあなたがたの みの 安息日 であって、あなたがたは まさなければならない。これは 永久 るべき めである。

32 がれ、 って 祭司 じられる 祭司 は、亜麻 衣服、すなわち、 なる 衣服 て、あがないをしなければならない。

33 至聖所 のために、あがないをなし、また 会見 幕屋 のためと、祭壇 のために、あがないをなし、また 祭司 たちのためと、 会衆 のために、あがないをしなければならない。

34 これはあなたがたの 永久 るべき めであって、イスラエルの 人々 のもろもろの のために、 に一 あがないをするものである」。 がモーセに じられたとおりにおこなった。

Chapter 17

1 はまたモーセに われた、

2 「アロンとその たち、およびイスラエルのすべての 人々 いなさい、『 じられることはこれである。すなわち

3 イスラエルの のだれでも、 あるいは、やぎを 宿営 でほふり、または 宿営 でほふり、

4 それを 会見 幕屋 入口 えてきて 幕屋 で、 として にささげないならば、その した とみなされる。 したゆえ、その のうちから たれるであろう。

5 これはイスラエルの 人々 に、 らが のおもてでほふるのを としていた 犠牲 のもとにひいてこさせ、会見 幕屋 入口 におる 祭司 のもとにきて、これを にささげる 酬恩祭 犠牲 としてほふらせるためである。

6 祭司 はその 会見 幕屋 入口 にある 祭壇 ぎかけ、またその 脂肪 いて ばしいかおりとし、 にささげなければならない。

7 らが って 姦淫 をおこなったみだらな に、 犠牲 をささげてはならない。これは らが 代々 ながく るべき めである』。

8 あなたはまた らに いなさい、『イスラエルの 、またはあなたがたのうちに 宿 寄留者 のだれでも、燔祭 あるいは 犠牲 をささげるのに、

9 これを 会見 幕屋 入口 えてきて、 にささげないならば、その は、その のうちから たれるであろう。

10 イスラエルの 、またはあなたがたのうちに 宿 寄留者 のだれでも、 べるならば、わたしはその べる して、わたしの け、これをその のうちから つであろう。

11 にあるからである。あなたがたの のために 祭壇 で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに えた。 であるゆえに、あがなうことができるからである。

12 このゆえに、わたしはイスラエルの 人々 った。あなたがたのうち、だれも べてはならない。またあなたがたのうちに 宿 寄留者 べてはならない。

13 イスラエルの 人々 のうち、またあなたがたのうちに 宿 寄留者 のうち、だれでも、 べてもよい あるいは は、その し、 でこれをおおわなければならない。

14 すべて は、その と一つだからである。それで、わたしはイスラエルの 人々 った。あなたがたは、どんな べてはならない。すべて はその だからである。すべて べる たれるであろう。

15 自然 んだもの、または されたものを べる は、 れた であれ、寄留者 であれ、その 衣服 い、 をすすがなければならない。 まで れているが、その くなるであろう。

16 もし、 わず、また をすすがないならば、 はその わなければならない』」。

Chapter 18

1 はまたモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『わたしはあなたがたの である。

3 あなたがたの んでいたエジプトの 習慣 見習 ってはならない。またわたしがあなたがたを れるカナンの 習慣 見習 ってはならない。また らの めに んではならない。

4 わたしのおきてを い、わたしの めを り、それに まなければならない。わたしはあなたがたの である。

5 あなたがたはわたしの めとわたしのおきてを らなければならない。もし が、これを うならば、これによって きるであろう。わたしは である。

6 あなたがたは、だれも、その 肉親 づいて、これを してはならない。わたしは である。

7 あなたの してはならない。それはあなたの をはずかしめることだからである。彼女 はあなたの であるから、これを してはならない。

8 あなたの してはならない。それはあなたの をはずかしめることだからである。

9 あなたの 姉妹、すなわちあなたの にせよ、 にせよ、 れたのと、よそに れたのとを わず、これを してはならない。

10 あなたのむすこの 、あるいは、あなたの してはならない。それはあなた 自身 をはずかしめることだからである。

11 あなたの があなたの によって んだ は、あなたの 姉妹 であるから、これを してはならない。

12 あなたの 姉妹 してはならない。彼女 はあなたの 肉親 だからである。

13 またあなたの 姉妹 してはならない。彼女 はあなたの 肉親 だからである。

14 あなたの 兄弟 し、 兄弟 をはずかしめてはならない。彼女 はあなたのおばだからである。

15 あなたの してはならない。彼女 はあなたのむすこの であるから、これを してはならない。

16 あなたの 兄弟 してはならない。それはあなたの 兄弟 をはずかしめることだからである。

17 あなたは とその とを 一緒 してはならない。またその のむすこの 、またはその って、これを してはならない。 らはあなたの 肉親 であるから、これは 悪事 である。

18 あなたは のなお きているうちにその 姉妹 って、 じく となし、これを してはならない。

19 あなたは のさわりの 不浄 にある づいて、これを してはならない。

20 わり、彼女 によって してはならない。

21 あなたの どもをモレクにささげてはならない。またあなたの してはならない。わたしは である。

22 あなたは るように てはならない。これは むべきことである。

23 あなたは わり、これによって してはならない。また って、これと わってはならない。これは にはずれたことである。

24 あなたがたはこれらのもろもろの によって してはならない。わたしがあなたがたの から 国々 は、これらのもろもろの によって れ、

25 その もまた れている。ゆえに、わたしはその のためにこれを し、その もまたその 住民 すのである。

26 ゆえに、あなたがたはわたしの めとわたしのおきてを り、これらのもろもろの むべき の一つでも ってはならない。 れた も、あなたがたのうちに 宿 っている 寄留者 もそうである。

27 あなたがたの にいたこの 人々 は、これらのもろもろの むべき ったので、その れたからである。

28 これは、あなたがたがこの して、この があなたがたの にいた したように、あなたがたをも すことのないためである。

29 これらのもろもろの むべき の一つでも があれば、これを は、だれでもその のうちから たれるであろう。

30 それゆえに、あなたがたはわたしの いつけを り、 われたこれらの むべき 風習 の一つをも ってはならない。またこれによって してはならない。わたしはあなたがたの である』」。

Chapter 19

1 はモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 会衆 いなさい、『あなたがたの なるわたしは、 であるから、あなたがたも でなければならない。

3 あなたがたは、おのおのその とその とをおそれなければならない。またわたしの 安息日 らなければならない。わたしはあなたがたの である。

4 むなしい 神々 せてはならない。また 自分 のために 神々 ってはならない。わたしはあなたがたの である。

5 酬恩祭 犠牲 にささげるときは、あなたがたが れられるように、それをささげなければならない。

6 それは、ささげた と、その 翌日 とに べ、三 まで ったものは、それを かなければならない。

7 もし三 に、 しでも べるならば、それは むべきものとなって、あなたは れられないであろう。

8 それを べる は、 なる すので、そのとがを わなければならない。その のうちから たれるであろう。

9 あなたがたの のりを れるときは、 のすみずみまで りつくしてはならない。またあなたの 刈入 れの ってはならない。

10 あなたのぶどう りつくしてはならない。またあなたのぶどう ちた ってはならない。 しい 寄留者 とのために、これを しておかなければならない。わたしはあなたがたの である。

11 あなたがたは んではならない。 いてはならない。 ってはならない。

12 わたしの により って、あなたがたの してはならない。わたしは である。

13 あなたの 隣人 をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。 雇人 賃銀 くる まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。

14 しいを、のろってはならない。 しいの につまずく いてはならない。あなたの れなければならない。わたしは である。

15 さばきをするとき、不正 ってはならない。 しい よってかばい、 ある げて けてはならない。ただ 正義 をもって 隣人 をさばかなければならない。

16 のうちを って、 悪口 いふらしてはならない。あなたの 隣人 にかかわる 偽証 をしてはならない。わたしは である。

17 あなたは 兄弟 んではならない。あなたの 隣人 をねんごろにいさめて、 のゆえに ってはならない。

18 あなたはあだを してはならない。あなたの 人々 みをいだいてはならない。あなた 自身 のようにあなたの 隣人 さなければならない。わたしは である。

19 あなたがたはわたしの めを らなければならない。あなたの 家畜 なった をかけてはならない。あなたの に二 をまいてはならない。二 りの 衣服 につけてはならない。

20 だれでも、 婚約 のある 奴隷 で、まだあがなわれず、自由 えられていない わったならば、 らふたりは ける。しかし、 されることはない。彼女 自由 ではないからである。

21 しかし、その 愆祭 えてこなければならない。すなわち、愆祭 雄羊 を、会見 幕屋 入口 れてこなければならない。

22 そして、祭司 した のためにその 愆祭 雄羊 をもって、 のために、あがないをするであろう。こうして した はゆるされるであろう。

23 あなたがたが、かの にはいって、もろもろのくだものの えるときは、その はまだ 割礼 をうけないものと、 なさなければならない。すなわち、それは三 あなたがたには、割礼 のないものであって、 べてはならない。

24 には、そのすべての なる とし、それをさんびの として にささげなければならない。

25 しかし五 には、あなたがたはその べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、 くの ぶであろう。わたしはあなたがたの である。

26 あなたがたは をも のままで べてはならない。また いをしてはならない。魔法 ってはならない。

27 あなたがたのびんの ってはならない。ひげの 両端 をそこなってはならない。

28 死人 のために つけてはならない。また 入墨 をしてはならない。わたしは である。

29 あなたの 遊女 のわざをさせて、これを してはならない。これはみだらな われ、悪事 ちないためである。

30 あなたがたはわたしの 安息日 り、わたしの 聖所 わなければならない。わたしは である。

31 あなたがたは 口寄 せ、または のもとにおもむいてはならない。 らに うて されてはならない。わたしはあなたがたの である。

32 あなたは 白髪 では、起立 しなければならない。また 老人 い、あなたの れなければならない。わたしは である。

33 もし 他国 があなたがたの 寄留 して にいるならば、これをしえたげてはならない。

34 あなたがたと にいる 寄留 他国 を、あなたがたと れた のようにし、あなた 自身 のようにこれを さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの 他国 であったからである。わたしはあなたがたの である。

35 あなたがたは、さばきにおいても、物差 しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正 ってはならない。

36 あなたがたは しいてんびん、 しいおもり しいエパ、 しいヒンを 使 わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプトの から したあなたがたの である。

37 あなたがたはわたしのすべての めと、わたしのすべてのおきてを って、これを わなければならない。わたしは である』」。

Chapter 20

1 はまたモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『イスラエルの 人々 のうち、またイスラエルのうちに 寄留 する 他国 のうち、だれでもその をモレクにささげる は、 されなければならない。すなわち、 たなければならない。

3 わたしは をその け、 のうちから つであろう。 がその をモレクにささげてわたしの 聖所 し、またわたしの なる したからである。

4 その 子供 をモレクにささげるとき、 がもしことさらに、この をおおい、これを さないならば、

5 わたし 自身 をその とその 家族 とに け、 および ならってモレクを い、これと 姦淫 する を、すべて のうちから つであろう。

6 もし 口寄 せ、または のもとにおもむき、 らを って 姦淫 する があれば、わたしは をその け、これを のうちから つであろう。

7 ゆえにあなたがたは、みずからを 聖別 し、 なる とならなければならない。わたしはあなたがたの である。

8 あなたがたはわたしの めを って、これを わなければならない。わたしはあなたがたを 聖別 する である。

9 だれでも または をのろう は、 されなければならない。 または をのろったので、その するであろう。

10 姦淫 する 、すなわち 隣人 姦淫 する があれば、その 姦夫姦婦 されなければならない。

11 その は、その をはずかしめる である。 らはふたりとも されなければならない。その らに するであろう。

12 は、ふたり されなければならない。 らは ならぬことをしたので、その らに するであろう。

13 るように は、ふたりとも むべき をしたので、 されなければならない。その らに するであろう。

14 をその 一緒 にめとるならば、これは 悪事 であって、 も、 たちも かれなければならない。このような 悪事 をあなたがたのうちになくするためである。

15 がもし、 るならば されなければならない。あなたがたはまた、その さなければならない。

16 がもし、 づいて、これと るならば、あなたは、その とを さなければならない。 らは さるべきである。その らに するであろう。

17 がもし、その 姉妹、すなわち 、あるいは づいて、その 姉妹 のはだを はその 兄弟 のはだを るならば、これは ずべき である。 らは、その 人々 で、 たれなければならない。 は、その 姉妹 したのであるから、その わなければならない。

18 がもし、 のさわりのある て、そのはだを すならば、 し、 自分 したのであるから、ふたり にその のうちから たれなければならない。

19 あなたの 姉妹、またはあなたの 姉妹 してはならない。これは、自分 肉親 すことであるから、 らはその わなければならない。

20 がもし、そのおばと るならば、これはおじをはずかしめることであるから、 らはその い、 なくして ぬであろう。

21 がもし、その 兄弟 るならば、これは らわしいことである。 はその 兄弟 をはずかしめたのであるから、 らは なき となるであろう。

22 あなたがたはわたしの めとおきてとをことごとく って、これを わなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたを まわせようと いて は、あなたがたを さぬであろう。

23 あなたがたの からわたしが びとの 風習 に、あなたがたは んではならない。 らは、このもろもろのことをしたから、わたしは らを むのである。

24 わたしはあなたがたに った、「あなたがたは、 らの るであろう。わたしはこれをあなたがたに えて、これを させるであろう。これは との れる である」。わたしはあなたがたを から 区別 したあなたがたの である。

25 あなたがたは れた れた 区別 しなければならない。わたしがあなたがたのために れたものとして 区別 した 、または またはすべて うものによって、あなたがたの むべきものとしてはならない。

26 あなたがたはわたしに して なる でなければならない。 なるわたしは なる で、あなたがたをわたしのものにしようと、 から 区別 したからである。

27 または で、口寄 せ、または いをする は、 されなければならない。すなわち、 さなければならない。その らに するであろう』」。

Chapter 21

1 はまたモーセに われた、「アロンの なる 祭司 たちに げて いなさい、『 のうちの 死人 のために、 があってはならない。

2 ただし、近親 、すなわち、、むすこ、兄弟 のため、

3 また 近親 で、まだ のない 処女 なる 姉妹 のためには、その してもよい。

4 しかし、 にとついだ 姉妹 のためには、 してはならない。

5 らは をそってはならない。ひげの 両端 をそり してはならない。また をつけてはならない。

6 らは して でなければならない。また してはならない。 らは 火祭、すなわち、 食物 をささげる であるから、 でなければならない。

7 らは 遊女 れた をめとってはならない。また された をめとってはならない。祭司 して なる だからである。

8 あなたは としなければならない。 はあなたの 食物 をささげる だからである。 はあなたにとって なる でなければならない。あなたがたを とする 、すなわち、わたしは なる だからである。

9 祭司 である が、淫行 をなして、その すならば、その すのであるから、彼女 かなければならない。

10 その 兄弟 のうち、 がれ、 ぜられて、その 衣服 をつけ、 祭司 となった は、その してはならない。またその 衣服 いてはならない。

11 死人 のところに、はいってはならない。また のためにも のためにも してはならない。

12 また 聖所 から てはならない。 聖所 してはならない。その による 聖別 が、 にあるからである。わたしは である。

13 処女 にめとらなければならない。

14 寡婦 された れた 遊女 などをめとってはならない。ただ、自分 のうちの 処女 を、 にめとらなければならない。

15 そうすれば、 のうちに、自分 子孫 すことはない。わたしは 聖別 する だからである』」。

16 はまたモーセに われた、

17 「アロンに げて いなさい、『あなたの 代々 子孫 で、だれでも にきずのある 近寄 って、 食物 をささげてはならない。

18 すべて、その にきずのある 近寄 ってはならない。すなわち、 しい、 なえ、 のかけた 手足 つりあいの

19 れた れた

20 せむし、こびと、 にきずのある 、かいせんの 、かさぶたのある 、こうがんのつぶれた などである。

21 すべて 祭司 アロンの 子孫 のうち、 にきずのある 近寄 って、 火祭 をささげてはならない。 にきずがあるから、 食物 をささげるために、近寄 ってはならない。

22 食物 なる も、 なる べることができる。

23 ただし、垂幕 づいてはならない。また 祭壇 近寄 ってはならない。 にきずがあるからである。 はわたしの 聖所 してはならない。わたしはそれを 聖別 する である』」。

24 モーセはこれをアロンとその びイスラエルのすべての 人々 げた。

Chapter 22

1 はまたモーセに われた、

2 「アロンとその たちに げて、イスラエルの 人々 なる 、すなわち、 らがわたしにささげる をみだりに いて、わたしの なる さないようにさせなさい。わたしは である。

3 らに いなさい、『あなたがたの 代々 子孫 のうち、だれでも、イスラエルの 人々 にささげる なる に、 れた をもって づく があれば、その はわたしの から たれるであろう。わたしは である。

4 アロンの 子孫 のうち、だれでも、らい 、また 流出 ある くなるまで、 なる べてはならない。また、すべて 死体 によって れた れた らした

5 または、すべて うものに れた 、または、どのような れにせよ、 れさせる れた

6 このようなものに れた まで れるであろう。 はその にすすがないならば、 なる べてはならない。

7 れば、 くなるであろう。そののち、 なる べることができる。それは 食物 だからである。

8 自然 んだもの、または されたものを べ、それによって してはならない。わたしは である。

9 それゆえに、 らはわたしの いつけを らなければならない。 らがこれを し、これがために、 ぬことのないためである。わたしは らを 聖別 する である。

10 すべて 一般 なる べてはならない。祭司 同居 雇人 なる べてはならない。

11 しかし、祭司 をもって った は、その はこれを べることができる。またその れた 祭司 食物 べることができる。

12 もし 祭司 一般 にとついだならば、彼女 なる べてはならない。

13 もし 祭司 が、寡婦 となり、または されて、子供 もなく、その り、 のようであれば、その 食物 べることができる。ただし、一般 は、すべてこれを べてはならない。

14 もし があやまって なる べるならば、それにその五 の一を え、 なる としてこれを 祭司 さなければならない。

15 祭司 はイスラエルの 人々 が、 にささげる なる してはならない。

16 人々 なる べて、その のとがを わないようにさせなければならない。わたしは らを 聖別 する である』」。

17 はまたモーセに われた、

18 「アロンとその たち、およびイスラエルのすべての 人々 いなさい、『イスラエルの 、またはイスラエルにおる 他国 のうちのだれでも、誓願 、または 自発 燔祭 として にささげようとするならば、

19 あなたがたの れられるように 、あるいはやぎの きものをささげなければならない。

20 すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、 れられないからである。

21 もし 特別 誓願 をなすため、または 自発 のために、 または 酬恩祭 犠牲 として、 にささげようとするならば、その れられるために、それは きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。

22 すなわち のうちで、めくらのもの、 れた のあるもの、 った のあるもの、うみの 、かいせんの 、かさぶたのある など、あなたがたは、このようなものを にささげてはならない。また 祭壇 に、これらを 火祭 として、 にささげてはならない。

23 あるいは で、 すぎる 、または すぎる は、あなたがたが 自発 とすることはできるが、誓願 としては れられないであろう。

24 あなたがたは、こうがんの れたもの、つぶれたもの、 けたもの、または られたものを、 にささげてはならない。またあなたがたの のうちで、このようなことを、 ってはならない。

25 また、あなたがたは 異邦人 からこれらのものを けて、あなたがたの 食物 としてささげてはならない。これらのものには 欠点 があり、きずがあって、あなたがたのために れられないからである』」。

26 はまたモーセに われた、

27 、または 、またはやぎが れたならば、これを 七日 その 母親 のもとに かなければならない。八 からは にささげる 火祭 として れられるであろう。

28 あなたがたは 雌牛 または をその にほふってはならない。

29 あなたがたが 感謝 犠牲 にささげるときは、あなたがたの れられるようにささげなければならない。

30 これはその のうちに べなければならない。 くる まで しておいてはならない。わたしは である。

31 あなたがたはわたしの めを り、これを わなければならない。わたしは である。

32 あなたがたはわたしの なる してはならない。かえって、わたしはイスラエルの 人々 のうちに とされなければならない。わたしはあなたがたを 聖別 する である。

33 あなたがたの となるために、あなたがたをエジプトの から した である。わたしは である」。

Chapter 23

1 はまたモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『あなたがたが、ふれ して とすべき めの のとおりである。これらはわたしの めの である。

3 仕事 をしなければならない。 みの 安息日 であり、 である。どのような 仕事 もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて るべき 安息日 である。

4 その 々に、あなたがたが、ふれ すべき めの なる のとおりである。

5 正月 の十四 過越 である。

6 またその の十五 れぬパンの である。あなたがたは 七日 れぬパンを べなければならない。

7 その めの かなければならない。どんな 労働 もしてはならない。

8 あなたがたは 七日 火祭 をささげなければならない。 には、また き、どのような 労働 もしてはならない』」。

9 はまたモーセに われた、

10 「イスラエルの 人々 いなさい、『わたしが える にはいって 穀物 れるとき、あなたがたは 穀物 初穂 を、祭司 のところへ えてこなければならない。

11 はあなたがたの れられるように、その かすであろう。すなわち、祭司 安息日 翌日 に、これを かすであろう。

12 またその かす に、一 小羊 きものを 燔祭 として にささげなければならない。

13 その 素祭 には ぜた 麦粉 の二エパを い、これを にささげて 火祭 とし、 ばしいかおりとしなければならない。またその 灌祭 には、ぶどう 一ヒンの四 の一を いなければならない。

14 あなたがたの にこの をささげるその まで、あなたがたはパンも、焼麦 も、新穀 べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々 ながく るべき めである。

15 また 安息日 翌日、すなわち、揺祭 をささげた から えなければならない。

16 すなわち、 七の 安息日 翌日 までに、五十 えて、新穀 素祭 にささげなければならない。

17 またあなたがたのすまいから、十 の二エパの 麦粉 れて いたパン二 えてきて 揺祭 としなければならない。これは 初穂 として にささげるものである。

18 あなたがたはまたパンのほかに、一 小羊 と、 雄牛 と、雄羊 をささげなければならない。すなわち、これらをその 素祭 および 灌祭 とともに にささげて 燔祭 としなければならない。これは 火祭 であって、 ばしいかおりとなるであろう。

19 また やぎ一 罪祭 としてささげ、一 小羊 酬恩祭 犠牲 としてささげなければならない。

20 そして 祭司 はその 初穂 のパンと に、この二 小羊 揺祭 として かさなければならない。これらは にささげる なる であって、祭司 するであろう。

21 あなたがたは、その にふれ して、 かなければならない。どのような 労働 もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々 ながく るべき めである。

22 あなたがたの 穀物 れるときは、その 刈入 れにあたって、 のすみずみまで りつくしてはならない。またあなたの 穀物 ってはならない。 しい 寄留者 のために、それを しておかなければならない。わたしはあなたがたの である』」。

23 はまたモーセに われた、

24 「イスラエルの 人々 いなさい、『七 をあなたがたの 安息 とし、ラッパを らして 記念 する としなければならない。

25 どのような 労働 もしてはならない。しかし、 火祭 をささげなければならない』」。

26 はまたモーセに われた、

27 にその七 の十 贖罪 である。あなたがたは き、 まし、 火祭 をささげなければならない。

28 その には、どのような 仕事 もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの にあがないをなすべき 贖罪 だからである。

29 すべてその まさない は、 のうちから たれるであろう。

30 またすべてその にどのような 仕事 をしても、その をわたしは のうちから ぼし るであろう。

31 あなたがたはどのような 仕事 もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々 ながく るべき めである。

32 これはあなたがたの みの 安息日 である。あなたがたは まさなければならない。またその の九 には、その から まで 安息 らなければならない」。

33 はまたモーセに われた、

34 「イスラエルの 人々 いなさい、『その七 の十五 仮庵 である。七日 にそれを らなければならない。

35 めの かなければならない。どのような 労働 もしてはならない。

36 また 七日 火祭 をささげなければならない。八 には き、 火祭 をささげなければならない。これは であるから、どのような 労働 もしてはならない。

37 これらは めの であって、あなたがたがふれ して とし、 火祭 すなわち、燔祭素祭犠牲 および 灌祭 を、そのささぐべき にささげなければならない。

38 このほかに 安息日 があり、またほかに、あなたがたのささげ があり、またほかに、あなたがたのもろもろの 誓願 があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの 自発 がある。これらは あなたがたが にささげるものである。

39 あなたがたが、 産物 ったときは、七 の十五 から 七日 のあいだ、 らなければならない。すなわち、 めの にも 安息 をし、八 にも 安息 をしなければならない。

40 めの に、 しい と、なつめやしの と、 った と、 のはこやなぎの って、七日 あなたがたの しまなければならない。

41 あなたがたは 七日 にこの らなければならない。これはあなたがたの 代々 ながく るべき めであって、七 にこれを らなければならない。

42 あなたがたは 七日 仮庵 み、イスラエルで れた はみな 仮庵 まなければならない。

43 これはわたしがイスラエルの 人々 をエジプトの から したとき、 らを 仮庵 まわせた を、あなたがたの 代々 子孫 らせるためである。わたしはあなたがたの である』」。

44 モーセは めの をイスラエルの 人々 げた。

Chapter 24

1 はまたモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 じて、オリブを いて った 純粋 を、ともしびのためにあなたの ってこさせ、 えずともしびをともさせなさい。

3 すなわち、アロンは 会見 幕屋 のうちのあかしの 垂幕 で、 から まで えず、そのともしびを えなければならない。これはあなたがたが 代々 ながく るべき めである。

4 純金 燭台 に、そのともしびを えず えなければならない。

5 あなたは 麦粉 り、それで十二 菓子 かなければならない。菓子 麦粉 の二エパを いなければならない。

6 そしてそれを 純金 に、ひと ね六 ずつ、ふた ねにして かなければならない。

7 あなたはまた、おのおのの ねの に、純粋 乳香 いて、そのパンの 記念 とし、 にささげて 火祭 としなければならない。

8 安息日 ごとに えず、これを えなければならない。これはイスラエルの 人々 のささぐべきものであって、永遠 契約 である。

9 これはアロンとその たちに する。 らはこれを なる べなければならない。これはいと なる であって、 火祭 のうち すべき 永久 である」。

10 イスラエルの とし、エジプトびとを とするひとりの が、イスラエルの 人々 のうちに てきて、そのイスラエルの んだ と、ひとりのイスラエルびとが 宿営 いをし、

11 そのイスラエルの んだ して、のろったので、人々 をモーセのもとに れてきた。その はダンの 部族 のデブリの で、 をシロミテといった。

12 人々 めて いて、 しを けるのを っていた。

13 はモーセに われた、

14 「あの、のろいごとを った 宿営 し、それを いた に、みな かせ、 会衆 たせなさい。

15 あなたはまたイスラエルの 人々 いなさい、『だれでも、その をのろう は、その わなければならない。

16 されるであろう。 会衆 たなければならない。他国 でも、この れた でも、 すときは されなければならない。

17 だれでも、 した は、 されなければならない。

18 した は、 をもってその わなければならない。

19 もし 隣人 わせるなら、その 自分 がしたように 自分 にされなければならない。

20 すなわち、骨折 には 骨折 には には をもって、 わせたように、自分 にもされなければならない。

21 した はそれを い、 した されなければならない。

22 他国 にも、この れた にも、あなたがたは 同一 のおきてを いなければならない。わたしはあなたがたの だからである』」。

23 モーセがイスラエルの 人々 かい、「あの、のろいごとを った 宿営 し、 て」と じたので、イスラエルの 人々 は、 がモーセに じられたようにした。

Chapter 25

1 はシナイ で、モーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『わたしが える に、あなたがたがはいったときは、その にも、 かって 安息 らせなければならない。

3 あなたは をまき、また六 ぶどう み、その めることができる。

4 しかし、七 には、 みの 安息 えなければならない。これは、 かって 安息 である。あなたは をまいてはならない。また、ぶどう んではならない。

5 あなたの 穀物 自然 えたものは ってはならない。また、あなたのぶどうの 手入 れをしないで んだ んではならない。これは のために みの だからである。

6 安息 産物 は、あなたがたの 食物 となるであろう。すなわち、あなたと、男女 奴隷 と、雇人 と、あなたの 宿 っている 他国 と、

7 あなたの 家畜 と、あなたの のうちの とのために、その 産物 はみな、食物 となるであろう。

8 あなたは 安息 を七たび、すなわち、七 を七 えなければならない。安息 七たびの 年数 は四十九 である。

9 の十 にあなたはラッパの らせなければならない。すなわち、贖罪 にあなたがたは 全国 にラッパを らせなければならない。

10 その五十 聖別 して、国中 のすべての 住民 自由 をふれ さなければならない。この はあなたがたにはヨベルの であって、あなたがたは、おのおのその 所有 り、おのおのその 家族 らなければならない。

11 その五十 はあなたがたにはヨベルの である。 をまいてはならない。また 自然 えたものは ってはならない。手入 れをしないで んだぶどうの んではならない。

12 この はヨベルの であって、あなたがたに であるからである。あなたがたは 自然 にできた べなければならない。

13 このヨベルの には、おのおのその 所有 らなければならない。

14 あなたの 隣人 り、また 隣人 から うときは、 いてはならない。

15 ヨベルの にしたがって、あなたは 隣人 から い、 もまた 産物 年数 にしたがって、あなたに らなければならない。

16 は、その し、 ない は、 らさなければならない。 があなたに るのは 産物 だからである。

17 あなたがたは いてはならない。あなたの れなければならない。わたしはあなたがたの である。

18 あなたがたはわたしの めを い、またわたしのおきてを って、これを わなければならない。そうすれば、あなたがたは らかにその むことができるであろう。

19 はその び、あなたがたは きるまでそれを べ、 らかにそこに むことができるであろう。

20 「七 をまくことができず、また 産物 めることができないならば、わたしたちは べようか」とあなたがたは うのか。

21 わたしは じて六 に、あなたがたに 祝福 をくだし、三か 産物 らせるであろう。

22 あなたがたは八 をまく には、なお 産物 べているであろう。九 にその 産物 のできるまで、あなたがたは いものを べることができるであろう。

23 永代 には ってはならない。 はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと にいる 寄留者、また びとである。

24 あなたがたの 所有 としたどのような 土地 でも、その 土地 いもどしに じなければならない。

25 あなたの 兄弟 ちぶれてその 所有 った は、 近親 がきて、兄弟 ったものを いもどさなければならない。

26 たといその に、それを いもどしてくれる がいなくても、その み、自分 でそれを いもどすことができるようになったならば、

27 それを ってからの えて りの さなければならない。そうすればその はその 所有 ることができる。

28 しかし、もしそれを いもどすことができないならば、その った はヨベルの まで にあり、ヨベルにはもどされて、その はその 所有 ることができるであろう。

29 城壁 のある 住宅 った は、 ってから は、それを いもどすことができる。その いもどすことを さなければならない。

30 のうちに、それを いもどさない は、城壁 のある のその 永代 にそれを った のものと まって、代々 所有 となり、ヨベルの にももどされないであろう。

31 しかし、周囲 城壁 のない 村々 は、その 地方 附属 するものとみなされ、 いもどすことができ、またヨベルの には、もどされるであろう。

32 レビびとの 町々、すなわち、 らの 所有 町々 は、レビびとはいつでも いもどすことができる。

33 レビびとのひとりが、それを いもどさない は、その 所有 にある った はヨベルの にはもどされるであろう。レビびとの 町々 はイスラエルの 人々 のうちに らがもっている 所有 だからである。

34 ただし、 らの 町々 周囲 放牧 ってはならない。それは らの 永久 所有 だからである。

35 あなたの 兄弟 ちぶれ、 して けない は、 け、寄留者 または びとのようにして、あなたと きながらえさせなければならない。

36 から 利子 利息 ってはならない。あなたの れ、あなたの 兄弟 をあなたと きながらえさせなければならない。

37 あなたは 利子 って してはならない。また 利益 をえるために 食物 してはならない。

38 わたしはあなたがたの であって、カナンの をあなたがたに え、かつあなたがたの となるためにあなたがたをエジプトの から した である。

39 あなたの 兄弟 ちぶれて、あなたに るときは、奴隷 のように かせてはならない。

40 雇人 のように、また びとのようにしてあなたの におらせ、ヨベルの まであなたの めさせなさい。

41 その には、 子供 たちと にあなたの から て、その 一族 のもとに り、先祖 所有 にもどるであろう。

42 らはエジプトの からわたしが したわたしのしもべであるから、 って 奴隷 となってはならない。

43 あなたは をきびしく 使 ってはならない。あなたの れなければならない。

44 あなたがもつ 奴隷 男女 ともにあなたの 周囲 異邦人 のうちから わなければならない。すなわち、 らのうちから 男女 奴隷 うべきである。

45 また、あなたがたのうちに 宿 っている びとの 子供 のうちからも うことができる。また らのうちあなたがたの れて、あなたがたと におる 人々 家族 からも うことができる。そして らはあなたがたの 所有 となるであろう。

46 あなたがたは らを て、あなたがたの 子孫 所有 として がせることができる。すなわち、 らは くあなたがたの 奴隷 となるであろう。しかし、あなたがたの 兄弟 であるイスラエルの 人々 をあなたがたは にきびしく 使 ってはならない。

47 あなたと にいる 寄留者 または びとが み、そのかたわらにいるあなたの 兄弟 ちぶれて、あなたと にいるその 寄留者 びと、または 寄留者 一族 のひとりに った 場合

48 った でも いもどすことができる。その 兄弟 のひとりが いもどさなければならない。

49 あるいは、おじ、または、おじの いもどさなければならない。あるいは 一族 近親 が、 いもどさなければならない。あるいは 自分 ができたならば、自分 いもどさなければならない。

50 その 自分 った からヨベルの までを、その え、その 年数 によって、 代金 めなければならない。その 年数 われた 年数 として えなければならない。

51 なお りの は、その 年数 にしたがい、 われた 金額 して、あがないの わなければならない。

52 またヨベルの までに りの なければ、その 計算 し、その 年数 にしたがって、あがないの わなければならない。

53 年々 われる のように われなければならない。あなたの をきびしく 使 わせてはならない。

54 もし がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの 子供 くことができる。

55 イスラエルの 人々 は、わたしのしもべだからである。 らはわたしがエジプトの から したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの である。

Chapter 26

1 あなたがたは 自分 のために、偶像 ってはならない。また んだ ててはならない。またあなたがたの 石像 てて、それを んではならない。わたしはあなたがたの だからである。

2 あなたがたはわたしの 安息日 り、またわたしの 聖所 わなければならない。わたしは である。

3 もしあなたがたがわたしの めに み、わたしの めを って、これを うならば、

4 わたしはその 季節 季節 に、 をあなたがたに えるであろう。 産物 し、 木々 ぶであろう。

5 あなたがたの 麦打 ちは、ぶどうの 取入 れの まで き、ぶどうの 取入 れは、 まきの まで くであろう。あなたがたは きるほどパンを べ、またあなたがたの らかに むであろう。

6 わたしが 平和 えるから、あなたがたは らかに ることができ、あなたがたを れさすものはないであろう。わたしはまた のうちから やすであろう。つるぎがあなたがたの ることはないであろう。

7 あなたがたは うであろう。 らは、あなたがたのつるぎに れるであろう。

8 あなたがたの五 は百 い、百 は万 い、あなたがたの はつるぎに れるであろう。

9 わたしはあなたがたを み、 くの させ、あなたがたを し、あなたがたと んだ 契約 めるであろう。

10 あなたがたは 穀物 べている に、また しいものを て、その いものを てるようになるであろう。

11 わたしは 幕屋 をあなたがたのうちに て、 にあなたがたを みきらわないであろう。

12 わたしはあなたがたのうちに み、あなたがたの となり、あなたがたはわたしの となるであろう。

13 わたしはあなたがたの であって、あなたがたをエジプトの から して、奴隷 身分 から った である。わたしはあなたがたのくびきの 横木 いて、まっすぐに って けるようにしたのである。

14 しかし、あなたがたがもしわたしに わず、またこのすべての めを らず、

15 わたしの めを んじ、 にわたしのおきてを みきらって、わたしのすべての めを らず、わたしの 契約 るならば、

16 わたしはあなたがたにこのようにするであろう。すなわち、あなたがたの 恐怖 ませ、肺病 熱病 をもって、あなたがたの えなくし、 をやせ えさせるであろう。あなたがたが をまいてもむだである。 がそれを べるであろう。

17 わたしは をあなたがたにむけて め、あなたがたは ちひしがれるであろう。またあなたがたの があなたがたを めるであろう。あなたがたは もないのに げるであろう。

18 それでもなお、あなたがたがわたしに わないならば、わたしはあなたがたの を七 するであろう。

19 わたしはあなたがたの とする き、あなたがたの のようにし、あなたがたの 青銅 のようにするであろう。

20 あなたがたの は、むだに されるであろう。すなわち、 産物 をいださず、 のうちの 木々 ばないであろう。

21 もしあなたがたがわたしに らって み、わたしに わないならば、わたしはあなたがたの って七 をあなたがたに すであろう。

22 わたしはまた 野獣 をあなたがたのうちに るであろう。それはあなたがたの 子供 い、また 家畜 ぼし、あなたがたの なくするであろう。あなたがたの 大路 てるであろう。

23 もしあなたがたがこれらの しめを けてもなお めず、わたしに らって むならば、

24 わたしもまたあなたがたに らって み、あなたがたの を七 するであろう。

25 わたしはあなたがたの につるぎを ませ、違約 みを いるであろう。あなたがたが 町々 まる は、あなたがたのうちに 疫病 り、あなたがたは にわたされるであろう。

26 わたしがあなたがたのつえとするパンを くとき、十 が一つのかまどでパンを き、それをはかりにかけてあなたがたに すであろう。あなたがたは べても たされないであろう。

27 それでもなお、あなたがたがわたしに わず、わたしに らって むならば、

28 わたしもあなたがたに らい、 りをもって み、あなたがたの を七 するであろう。

29 あなたがたは 自分 のむすこの べ、また 自分 べるであろう。

30 わたしはあなたがたの をこぼち、 祭壇 し、偶像 死体 に、あなたがたの 死体 てて、わたしは にあなたがたを みきらうであろう。

31 わたしはまたあなたがたの 町々 とし、あなたがたの 聖所 らすであろう。またわたしはあなたがたのささげる ばしいかおりをかがないであろう。

32 わたしがその らすゆえ、そこに むあなたがたの はそれを くであろう。

33 わたしはあなたがたを 国々 らし、つるぎを いて、あなたがたの うであろう。あなたがたの て、あなたがたの 町々 となるであろう。

34 こうしてその てて、あなたがたは にある 安息 しむであろう。すなわち、その みを て、安息 しむであろう。

35 それは てている むであろう。あなたがたがそこに んでいる 、あなたがたの 安息 のときに みを なかったものである。

36 またあなたがたのうちの っている に、 でわたしは れをいだかせるであろう。 らは にも いて げ、つるぎを けて げる のように げて、 もないのにころび れるであろう。

37 らは もないのに、つるぎをのがれる のように なって、つまずき れるであろう。あなたがたは つことができないであろう。

38 あなたがたは 国々 のうちにあって びうせ、あなたがたの はあなたがたをのみつくすであろう。

39 あなたがたのうちの っている は、あなたがたの 自分 のゆえにやせ え、また 先祖 たちの のゆえに らと じようにやせ えるであろう。

40 しかし、 らがもし、自分 と、先祖 たちの 、すなわち、わたしに 反逆 し、またわたしに らって んだことを 告白 するならば、

41 たといわたしが らに らって み、 らを いて っても、もし らの 割礼 かれ、あまんじて けるならば、

42 そのときわたしはヤコブと んだ 契約 し、またイサクと んだ 契約 およびアブラハムと んだ 契約 し、またその すであろう。

43 しかし、 らが れて てている はその 安息 しむであろう。 らはまた、あまんじて けるであろう。 らがわたしのおきてを んじ、 にわたしの めを みきらったからである。

44 それにもかかわらず、なおわたしは らが におるとき、 らを てず、また みきらわず、 らを ぼし さず、 らと んだわたしの 契約 ることをしないであろう。わたしは らの だからである。

45 わたしは らの 先祖 たちと んだ 契約 らのために すであろう。 らはわたしがその となるために 国々 で、エジプトの から した である。わたしは である』」。

46 これらは が、シナイ で、自分 とイスラエルの 人々 との に、モーセによって てられた めと、おきてと、律法 である。

Chapter 27

1 はモーセに われた、

2 「イスラエルの 人々 いなさい、『 があなたの りに って をささげる 誓願 をする は、

3 あなたの りは、二十 から六十 までの には、その りを 聖所 のシケルに って 五十シケルとし、

4 には、その りは三十シケルとしなければならない。

5 また五 から二十 までは、 にはその りを二十シケルとし、 には十シケルとしなければならない。

6 一か から五 までは、 にはその りを 五シケルとし、 にはその りを 三シケルとしなければならない。

7 また六十 以上 は、 にはその りを十五シケルとし、 には十シケルとしなければならない。

8 もしその しくて、あなたの りに じることができないならば、祭司 ち、祭司 りを けなければならない。祭司 はその 誓願 って らなければならない。

9 とすることができる 家畜 で、 にささげるものはすべて なる となる。

10 ほかのものをそれに 代用 してはならない。 に、 えてはならない。もし 家畜 家畜 とを えるならば、その も、それと えた なる となるであろう。

11 もしそれが れた 家畜 で、 としてささげられないものであるならば、その はその 家畜 祭司 いてこなければならない。

12 祭司 はその いに って、それを らなければならない。それは 祭司 値積 るとおりになるであろう。

13 もしその が、それをあがなおうとするならば、その りにその五 の一を えなければならない。

14 もし 自分 なる としてささげるときは、祭司 はその いに って、それを らなければならない。それは 祭司 ったとおりになるであろう。

15 もしその をささげる が、それをあがなおうとするならば、その りの に、その五 の一を えなければならない。そうすれば、それは のものとなるであろう。

16 もし 相続 した 一部 にささげるときは、あなたはそこにまく 多少 じて、 らなければならない。すなわち、大麦 一ホメルの 五十シケルに らなければならない。

17 もしその をヨベルの からささげるのであれば、その はあなたの りのとおりになるであろう。

18 もしその をヨベルの にささげるのであれば、祭司 はヨベルの までに っている ってその え、それをあなたの りからさし かなければならない。

19 もしまた、その をささげる が、それをあがなおうとするならば、あなたの りの にその五 の一を えなければならない。そうすれば、それは のものと まるであろう。

20 しかし、もしその をあがなわず、またそれを るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 その は、ヨベルの になって 期限 れるならば、奉納 じく、 なる となり、祭司 所有 となるであろう。

22 もしまた 相続 した 一部 でなく、 った にささげる は、

23 祭司 りしてヨベルの までの えなければならない。その はその りの をその にささげて、 なる としなければならない。

24 ヨベルの にその であるその 相続 るであろう。

25 すべてあなたの りは 聖所 のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

26 しかし、家畜 のういごは、ういごとしてすでに のものだから、だれもこれをささげてはならない。 でも でも、それは のものである。

27 もし れた 家畜 であるならば、あなたの りにその五 の一を えて、その はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを りに って らなければならない。

28 ただし、 自分 っているもののうちから 奉納物 として にささげたものは、 であっても、家畜 であっても、また 相続 であっても、いっさいこれを ってはならない。またあがなってはならない。奉納物 はすべて するいと なる である。

29 またすべて のうちから 奉納物 としてささげられた は、あがなってはならない。 されなければならない。

30 の十 の一は 産物 であれ、 であれ、すべて のものであって、 なる である。

31 もし がその十 の一をあがなおうとする は、それにその五 の一を えなければならない。

32 または の十 の一については、すべて 牧者 のつえの を十 番目 るものは、 なる である。

33 その いを うてはならない。またそれを えてはならない。もし えたならば、それと、その えたものとは、 なる となるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34 これらは が、シナイ で、イスラエルの 人々 のために、モーセに じられた めである。