Chapter 1
1 エジプトの 國 を 出 たる 次 の 年 の二 月 の 一日 にヱホバ、シナイの 野 に 於 て 集會 の 幕屋 の 中 にてモーセに 告 て 言 たまはく
2 汝等 イスラエルの 子孫 の 全 會衆 の 惣 數 をその 宗族 に 依 り 其 父祖 の 家 に 循 ひて 核 べその 諸 の 男丁 の 名 の 數 と 頭 數 とを 得 よ
3 すなはちイスラエルの 中 凡 て二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 者 を 汝 とアロンその 軍旅 にしたがひて 數 ふべし
4 また 諸 の 支派 おのおのその 父祖 の 家 の 長 たる 者 一人 を 出 して 汝等 とともならしむべし
5 汝 らとともに 立 べき 人々 の 名 は 是 なり 即 ちルベンよりはシデウルの 子 エリヅル
6 シメオンよりはツリシヤダイの 子 シルミエル
7 ユダよりはアミナダブの 子 ナシヨン
8 イツサカルよりはツアルの 子 ネタニエル
9 ゼブルンよりはヘロンの 子 エリアブ
10 ヨセフの 子等 の 中 にてはエフライムよりはアミホデの 子 エリシヤマ、マナセよりはバダヅルの 子 ガマリエル
11 ベニヤミンよりはギデオニの 子 アビダン
12 ダンよりはアミシヤダイの 子 アヒエゼル
13 アセルよりはオクランの 子 バギエル
14 ガドよりはデウエルの 子 エリアサフ
15 ナフタリよりはエナンの 子 アヒラ
16 是等 は 會衆 の 中 より 選 み 出 されし 者 にてその 父祖 の 支派 の 牧伯 またイスラエルの千 人 の 長 なり
17 かくてモーセとアロンここに 名 を 擧 たる 人々 を 率 領 て
18 二 月 の 一日 に 會衆 をことごとく 集 めければ 彼等 その 宗族 に 循 ひその 父祖 の 家 にしたがひその 名 の 數 にしたがひて 自分 の 出生 を 述 たりかく二十 歳 以上 の 者 ことごとく 核 へらる
19 ヱホバの 命 じたまひしごとくモーセ、シナイの 野 にて 彼等 を 核數 たり
20 すなはちイスラエルの 長子 ルベンの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるに 其 名 の 數 に 依 りその 頭 數 によれば
21 ルベンの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 四 萬 六千五百 人 ありき
22 またシメオンの 子等 より 生 れたる 者等 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 に 依 りその 頭 數 に 依 ば
23 シメオンの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 五 萬 九千三百 人 ありき
24 またガドの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 に 出 るに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 に 依 れば
25 ガドの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 四 萬 五千六百五十 人 ありき
26 ユダの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 循 ひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 に 依 れば
27 ユダの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 七 萬 四千六百 人 ありき
28 イツサカルの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 に 出 るに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 に 依 ば
29 イツサカルの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 五 萬 四千四百 人 ありき
30 ゼブルンの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 によれば
31 ゼブルンの 支派 の 中 に 其 核數 られし 者 五 萬 七千四百 人 ありき
32 ヨセフの 子等 の 中 エフライムの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 に 依 ば
33 エフライムの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 四 萬 五百 人 ありき
34 又 マナセの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 循 ひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 に 依 ば
35 マナセの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 三 萬 二千二百 人 ありき
36 ベニヤミンの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 によれば
37 ベニヤミンの 支派 の 中 にその 數 へられし 者 三 萬 五千四百 人 ありき
38 ダンの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 によれば
39 ダンの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 六 萬 二千七百 人 ありき
40 アセルの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 によれば
41 アセルの 支派 の 中 にその 核數 られし 者 四 萬 一千五百 人 ありき
42 ナフタリの 子等 より 生 れたる 者 をその 宗族 によりその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 を 數 へたるにその 名 の 數 によれば
43 ナフタリの 支派 の 中 にその 數 へられし 者 五 萬 三千四百 人 ありき
44 是 すなはちその 核數 られし 者 にしてモーセとアロンとイスラエルの 牧伯等 の 數 ふる 所 是 のごとしその 牧伯等 は十二 人 にして 各々 その 父祖 の 家 のために 出 たるなり
45 斯 イスラエルの 子孫 をその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べ二十 歳 以上 にして 戰爭 にいづるに 勝 る 男丁 をイスラルの 中 に 數 へたるに
46 其 核數 られし 者 都合 六十 萬 三千五百五十 人 ありき
47 但 しレビの 支派 の 人 はその 父祖 にしたがひて 核數 らるること 無 りき
48 即 ちヱホバ、モーセに 告 て 言 たまひけらく
49 惟 レビの 支派 のみは 汝 これを 核數 べからずまたその 總 數 をイスラエルの 子孫 とともに 計 ふべからざるなり
50 なんぢレビ 人 をして 律法 の 幕屋 とその 諸 の 器具 と 其 に 屬 する 諸 の 物 を 管理 らしむべし 彼等 はその 幕屋 とその 諸 の 器具 を 運搬 ぶことを 爲 しまたこれが 役事 を 爲 し 幕屋 の 四圍 にその 營 を 張 べし
51 幕屋 を 移 す 時 はレビ 人 これを 折卸 し 幕屋 を 立 る 時 はレビ 人 これを 組 たつべし 外人 のこれに 近 く 者 は 殺 さるべし
52 イスラエルの 子孫 はその 軍旅 に 循 ひて 各々 自己 の 營 にその 天 幕 を 張 り 各人 その 隊 の 纛 の 下 に 天 幕 を 張 べし
53 然 どレビ 人 は 律法 の 幕屋 の 四圍 に 營 を 張 べし 是 イスラエルの 子孫 の 全 會衆 の 上 に 震怒 のおよぶことなからん 爲 なりレビ 人 は 律法 の 幕屋 をあづかり 守 るべし
54 是 においてイスラエルの 子孫 ヱホバのモーセに 命 じたまひしごとくに 凡 て 爲 し 斯 おこなへり
Chapter 2
1 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 は 各々 その 隊 の 纛 の 下 に 營 を 張 てその 父祖 の 旗號 の 下 に 居 るべくまた 集會 の 幕屋 の 四圍 において 之 にむかひて 營 を 張 べし
3 即 ち 日 の 出 る 方 東 に 於 てはユダの 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 營 を 張 りアミナダブの 子 ナシヨン、ユダの 子孫 の 牧伯 となるべし
4 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は七 萬 四千六百 人
5 その 傍 に 營 を 張 る 者 はイツサカルの 支派 なるべし 而 してツアルの 子 ネタニエル、イツサカルの 子孫 の 牧伯 となるべし
6 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は五 萬 四千四百 人
7 またゼブルンの 支派 これと 偕 にありてヘロンの 子 エリアブ、ゼブルンの 子孫 の 牧伯 となるべし
8 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は五 萬 七千四百 人
9 ユダの 營 の 軍旅 すなはち 核數 られし 者 は 都合 十八 萬 六千四百 人 是等 の 者 首先 に 進 むべし
10 また 南 の 方 に 於 てはルベンの 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 居 りシデウルの 子 エリヅル、ルベンの 子孫 の 牧伯 となるべし
11 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は四 萬 六千五百 人
12 その 傍 に 營 を 張 る 者 はシメオンの 支派 なるべし 而 してツリシヤダイの 子 シルミエル、シメオンの 子孫 の 牧伯 となるべし
13 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は五 萬 九千三百 人
14 ガドの 支派 これに 次 ぎデウエルの 子 エリアサフ、ガドの 子孫 の 牧伯 となるべし
15 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は四 萬 五千六百五十 人
16 ルベンの 營 の 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は 都合 十五 萬 一千四百五十 人 是等 の 者 第 二 番 に 進 むべし
17 その 次 に 律法 の 幕屋 レビ 人 の 營 とともに 諸 營 の 眞中 にありて 進 むべし 彼等 はその 營 を 張 がごとくに 各々 その 隊 にしたがひその 纛 にしたがひて 進 むべきなり
18 また 西 の 方 においてはエフライムの 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 居 りアミホデの 子 エリシヤマ、エフライムの 子孫 の 牧伯 となるべし
19 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は四 萬 五百 人
20 マナセの 支派 その 傍 にありてバダヅルの 子 ガマリエル、マナセの 子孫 の 牧伯 となるべし
21 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は三 萬 二千二百 人
22 ベニヤミンの 支派 これに 次 ぎギデオニの 子 アビダン、ベニヤミンの 子孫 の 牧伯 となるべし
23 その 軍旅 すなはちその 數 へられし 者 は三 萬 五千四百 人
24 ヱフライムの 營 の 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は 都合 十 萬 八千一百 人 是等 の 者 第 三 番 に 進 むべし
25 また 北 の 方 に 於 てはダンの 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 に 循 ひて 居 りアミシヤダイの 子 アヒエゼル、ダンの 子孫 の 牧伯 となるべし
26 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は六 萬 二千七百 人
27 その 傍 に 營 を 張 る 者 はアセルの 支派 なるべし 而 してオクランの 子 パギエル、アセルの 子孫 の 牧伯 となるべし
28 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は四 萬 一千五百 人
29 ナフタリの 支派 これに 次 ぎエナンの 子 アヒラ、ナフタリの 子孫 の 牧伯 となるべし
30 その 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は五 萬 三千四百 人
31 ダンの 營 の 核數 られし 者 は 都合 十五 萬 七千六百 人 是等 の 者 その 旗號 にしたがひて 最後 に 進 むべし
32 イスラエルの 子孫 のその 父祖 の 家 にしたがひて 核數 られし 者 は 是 のごとし 諸 營 の 軍旅 すなはちその 核數 られし 者 は 都合 六十 萬 三千五百五十 人 なりき
33 但 しレビ 人 はイスラエルの 子孫 とともに 計 へらるること 無 りきすなはちヱホバのモーセに 命 じたまへる 如 し
34 是 においてイスラエルの 子孫 ヱホバの 凡 てモーセに 命 じたまひしごとくに 行 ひ 各々 その 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 依 りその 隊 の 纛 にしたがひて 營 を 張 りまた 進 むことを 爲 せり
Chapter 3
1 ヱホバ、シナイ 山 に 於 てモーセと 語 ひたまへる 日 にはアロンとモーセの 一族 左 のごとくにてありき
2 アロンの 子孫 は 是 のごとし 長子 はナダブ 次 はアビウ、エレアザル、イタマル
3 是 すなはちアロンの 子等 の 名 なり 彼等 は 皆 膏 そそがれ 祭司 の 職 に 任 ぜられて 祭司 となれり
4 ナダブとアビウはシナイの 野 にて 異 火 をヱホバの 前 に 献 たる 時 にヱホバの 前 に 死 り 子 なしエレアザルとイタマルはその 父 アロンの 目 の 前 にて 祭司 の 職 を 爲 り
5 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
6 レビの 支派 を 召 よせ 祭司 アロンの 前 に 侍 りてこれに 事 へしめよ
7 彼 らは 集會 の 幕屋 の 前 にありてアロンの 職 と 全 會衆 の 職 に 替 り 幕屋 の 役事 をなすべきなり
8 すなはち 彼等 は 集 會 の 幕屋 の 諸 の 器具 を 看守 イスラエルの 子孫 の 職 に 替 りて 幕屋 の 役事 をなすべし
9 汝 レビ 人 をアロンとその 子等 に 與 ふべしイスラエルの 子孫 の 中 より 彼等 は 全 くアロンに 與 へられたる 者 なり
10 汝 アロンとその 子等 を 立 て 祭司 の 職 を 行 はしむべし 外人 の 近 づく 者 は 殺 されん
11 ヱホバすなはちモーセに 告 て 言 たまはく
12 視 よ 我 イスラエルの 子孫 の 中 なる 始 に 生 れたる 者 すなはち 首出 の 代 にレビ 人 をイスラエルの 子孫 の 中 より 取 り
13 首出 はすべて 吾 が 有 なり 我 エジプトの 國 の 中 の 首出 をことごとく 撃 ころせる 時 イスラエルの 首出 を 人 も 畜 もことごとく 聖別 て 我 に 歸 せしめたり 是 はわが 有 となるべし 我 はヱホバなり
14 ヱホバ、シナイの 野 にてモーセに 告 ていひたまはく
15 汝 レビの 子孫 をその 父祖 の 家 に 依 りその 宗族 にしたがひて 核數 よ 即 ちその一 箇 月 以上 の 男子 を 核數 べし
16 是 においてモーセ、ヱホバの 言 に 循 ひてその 命 ぜられしごとくに 之 を 核數 たり
17 レビの 子等 の 名 は 左 のごとしゲルシヨン、コハテ、メラリ
18 ゲルシヨンの 子等 の 名 はその 宗族 によれば 左 の 如 しリブニ、シメイ
19 コハテの 子等 の 名 はその 宗族 に 依 ば 左 のごとしアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル
20 メラリの 子等 の 名 はその 宗族 によればマヘリ、ムシなりレビ 人 の 宗族 はその 父祖 の 家 に 依 ば 是 のごとくなり
21 ゲルシヨンよりリブニ 人 の 族 とシメイ 人 の 族 出 たり 是 すなはちゲルシヨン 人 の 族 なり
22 その 核數 られし 者 の 數 すなはち一 箇 月 以上 の 男子 の 數 は 都合 七千五百 人
23 ゲルシヨン 人 の 族 は 凡 て 幕屋 の 後 すなはち 西 の 方 に 營 を 張 べし
24 而 してラエルの 子 エリアサフ、ゲルシヨン 人 の 牧伯 となるべし
25 集會 の 幕屋 におけるゲルシヨンの 子孫 の 職守 は 幕屋 と 天 幕 とその 頂蓋 および 集會 の 幕屋 の 入 口 の 幔 と
26 庭 の 幕 および 幕屋 と 壇 の 周圍 なる 庭 の 入 口 の 幔 ならびにその 繩 等 凡 て 之 に 用 ふる 物 を 守 るべき 事 なり
27 またコハテよりアムラミ 人 の 族 イヅハリ 人 の 族 ヘブロン 人 の 族 ウジエリ 人 の 族 出 たり 是 すなはちコハテ 人 の 族 なり
28 一 箇 月 以上 の 男子 の 數 は 都合 八千六百 人 是 みな 聖所 の 職守 を 守 るべき 者 なり
29 コハテの 子孫 の 族 は 凡 て 幕屋 の 南 の 方 に 營 を 張 べし
30 而 してウジエルの 子 エリザパン、コハテ 人 の 族 の 牧伯 となるべし
31 彼等 の 職守 は 律法 の 櫃 案 燈臺 諸 壇 および 聖所 の 役事 に 用 ふる 器具 ならびに 幔 等 凡 て 其處 に 用 ふる 物 を 守 るべき 事 なり
32 祭司 アロンの 子 エレアザル、レビ 人 の 牧伯 の 長 となり 且 聖所 の 職 を 守 る 者 を 統轄 るべし
33 又 メラリよりマヘリ 人 の 族 とムシ 人 の 族 出 たり 是 すなはちメラリの 族 なり
34 その 核數 られし 者 すなはち一 箇 月 以上 の 男子 の 數 は六千二百 人
35 アビハイルの 子 ツリエル、メラリの 族 の 牧伯 となり 此 族 幕屋 の 北 の 方 に 營 を 張 べし
36 メラリの 子孫 の 管理 るべき 者 職守 とすべき 者 は 幕屋 の 板 とその 横 木 その 柱 その 座 その 諸 の 器具 および 其 に 用 ふる 一切 の 物
37 ならびに 庭 の 周圍 の 柱 とその 座 その 釘 およびその 繩 なり
38 また 幕屋 の 前 その 東 の 方 すなはち 集會 の 幕屋 の 東 の 方 にはモーセとアロンおよびアロンの 子等 營 を 張 りイスラエルの 子孫 の 職守 に 代 て 聖所 の 職守 を 守 るべし 外人 の 近 づく 者 は 殺 されん
39 モーセとアロン、ヱホバの 言 に 依 りレビ 人 を 悉 く 核數 たるに一 箇 月 以上 の 男子 の 數 二 萬 二千ありき
40 ヱホバまたモーセに 言 たまはく 汝 イスラエルの 子孫 の 中 の 首出 たる 男子 の一 箇 月 以上 なる 者 を 盡 く 數 へてその 名 の 數 を 計 れ
41 我 はヱホバなり 我 ために 汝 レビ 人 を 取 りてイスラエルの 子孫 の 中 なる 諸 の 首出子 に 代 へまたレビ 人 の 家畜 を 取 てイスラエルの 子孫 の 家畜 の 中 なる 諸 の 首出 に 代 べし
42 モーセすなはちヱホバの 己 に 命 じたまへるごとくにイスラエルの 子孫 の 中 なる 首出子 を 盡 く 數 へたり
43 その 數 へられし 首出 なる 男子 の一 箇 月 以上 なる 者 はその 名 の 數 に 依 ば 都合 二 萬 二千二百七十三 人 なりき
44 すなはちヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
45 汝 レビ 人 を 取 てイスラエルの 子孫 の 中 なる 諸 の 首出子 に 代 へまたレビ 人 の 家畜 を 取 て 彼等 の 家畜 に 代 よレビ 人 はわが 所有 とならん 我 はヱホバなり
46 またイスラエルの 子孫 の 首出子 はレビ 人 より 多 きこと二百七十三 人 なれば 是等 をば 贖 ふべき 者 となし
47 その 頭 數 に 依 て 一人 ごとに五シケルを 取 べし 即 ち 聖所 のシケルに 循 ひて 之 を 取 べきなり一シケルは二十ゲラなり
48 汝 その 餘 れる 者 の 贖 の 金 をアロンとその 子等 に 付 すべし
49 是 においてモーセ、レビ 人 をもて 贖 ひ 餘 せるところの 者 の 贖 の 金 を 取 り
50 即 ちモーセ、イスラエルの 子孫 の 首出子 の 中 より 聖所 のシケルにしたがひて 金 千三百六十五シケルを 取 り
51 その 贖 はるる 者 の 金 をヱホバの 言 にしたがひてアロンとその 子等 に 付 せりヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 し
Chapter 4
1 ヱホバまたモーセとアロンに 告 て 言 たまはく
2 レビの 子孫 の 中 よりコハテの 子孫 の 總 數 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 にしたがひて 計 べ
3 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 軍 団 に 入 り 集會 の 幕屋 に 働作 をなすことを 得 る 者 をことごとく 數 へよ
4 コハテの 子孫 が 集會 の 幕屋 においてなすべき 勤務 は 至聖物 に 關 る 者 にして 是 のごとし
5 即 ち 營 を 進 むる 時 はアロンとその 子等 まづ 往 て 障蔽 の 幕 を 取 おろし 之 をもて 律法 の 櫃 を 覆 ひ
6 その 上 に 獾 の 皮 の 蓋 をほどこしまたその 上 に 總 靑 の 布 を 打 かけその 杠 を 差 いるべし
7 また 供前 のパンの 案 の 上 には 靑 き 布 を 打 かけその 上 に 皿 匙 杓 および 酒 を 灌 ぐ 斝 を 置 きまた 常供 のパンをその 上 にあらしめ
8 紅 の 布 をその 上 に 打 かけ 獾 の 皮 の 蓋 をもてこれを 覆 ひ 而 してその 杠 を 差 いるべし
9 また 靑 き 布 を 取 て 燈臺 とその 盞 その 燈鉗 その 剪燈 盤 および 其 に 用 ふる 諸 の 油 の 器 を 覆 ひ
10 獾 の 皮 の 蓋 の 内 に 燈臺 とその 諸 の 器 をいれてこれを 棹 にかくべし
11 また 金 の 壇 の 上 に 靑 き 布 を 打 かけ 獾 の 皮 の 蓋 をもて 之 を 蓋 ひその 杠 を 差 いるべし
12 また 聖所 の 役事 に 用 ふる 役事 の 器 をことごとく 取 靑 き 布 に 裹 み 獾 の 皮 の 蓋 をもてこれを 蓋 ひて 棹 にかくべし
13 また 壇 の 灰 を 取 さりて 紫 の 布 をその 壇 に 打 かけ
14 その 上 に 役事 をなすに 用 ふる 諸 の 器具 すなはち 火 鼎 肉叉 火鏟 鉢 および 壇 の 一切 の 器具 をこれに 載 せ 獾 の 皮 の 蓋 をその 上 に 打 かけ 而 してその 杠 を 差 とほすべし
15 營 を 進 むるにあたりてアロンとその 子等 聖所 と 聖所 の 一切 の 器具 を 蓋 ふことを 畢 りたらば 即 ちコハテの 子孫 いり 來 りてこれを 舁 べし 然 ながら 彼等 は 聖物 に 捫 るべからず 恐 くは 死 ん 集會 の 幕屋 の 中 なる 是等 の 物 はコハテの 子孫 の 擔 ふべき 者 なり
16 祭司 アロンの 子 エレアザルは 燈火 の 油 馨 しき 香 常供 の 素祭 および 灌 膏 を 司 どりまた 幕屋 の 全體 とその 中 なる 一切 の 聖物 および 其處 の 諸 の 器具 を 司 どるべし
17 ヱホバまたモーセとアロンに 告 て 言 たまはく
18 汝等 コハテ 人 の 宗族 の 者 をしてレビ 人 の 中 より 絶 るるに 至 らしむる 勿 れ
19 彼等 が 至聖物 に 近 く 時 に 生命 を 保 ちて 死 ることなからん 爲 に 汝等 かく 之 に 爲 べし 即 ちアロンとその 子等 まづ 入 り 彼等 をして 各箇 その 役事 に 就 しめその 擔 ふべき 物 を 取 しむべし
20 彼等 は 入 て 須臾 も 聖物 を 觀 るべからず 恐 らくは 死 ん
21 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
22 汝 ゲルシヨンの 子孫 の 總 數 をその 父祖 の 家 に 依 りその 宗族 に 循 ひてしらべ
23 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 軍 團 に 入 り 集會 の 幕屋 に 動作 をなすことを 得 る 者 をことごとく 數 へよ
24 ゲルシヨン 人 の 働 く 事 と 擔 ふ 物 は 是 のごとし
25 即 ち 彼等 は 幕屋 の 幕 と 集會 の 天 幕 およびその 頂蓋 とその 上 なる 貛 の 皮 の 蓋 ならびに 集會 の 天 幕 の 入 口 の 幔 を 擔 ひ
26 庭 の 幕 および 幕屋 と 壇 の 周圍 なる 庭 の 門 の 入 口 の 幔 とその 繩 ならびにそれに 用 ふる 諸 の 器具 と 其 がために 造 る 一切 の 物 を 擔 ふべし 斯 動作 べきなり
27 ゲルシヨンの 子孫 の 一切 の 役事 すなはちその 擔 ふところと 働 くところはアロンとその 子等 の 命 に 循 ふべきなり 汝等 は 彼等 にその 擔 ふべき 物 を 割 交 してこれを 守 らしむべし
28 ゲルシヨンの 子孫 の 宗族 が 集會 の 幕屋 において 爲 べき 動作 は 是 のごとし 彼等 の 守 る 所 は 祭司 アロンの 子 イタマルこれを 監督 るべし
29 メラリの 子孫 もまた 汝 これをその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 循 ひて 計 べ
30 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 軍 團 に 入 り 集會 の 幕屋 において 勤務 をなすことを 得 る 者 を 盡 く 數 へよ
31 彼等 が 集會 の 幕屋 において 爲 べき 一切 の 役事 すなはちその 擔 ひ 守 るべき 物 は 是 のごとし 幕屋 の 板 その 横 木 その 柱 その 座
32 庭 の 四周 の 柱 その 座 その 釘 その 繩 およびこれがために 用 ふる 一切 の 器具 なり 彼等 が 擔 ひ 守 るべき 器具 は 汝等 その 名 を 按 べて 之 を 數 ふべし
33 是 すなはちメラリの 子孫 の 族 がなすべき 役事 にして 彼等 は 祭司 アロンの 子 イタマルの 監督 をうけて 集會 の 幕屋 において 此 すべての 役事 を 爲 べきなり
34 是 においてモーセとアロンおよび 會衆 の 牧伯等 コハテの 子孫 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 にしたがひてしらべ
35 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 軍 團 に 入 り 集會 の 幕屋 において 勤務 をなすことを 得 る 者 を 盡 く 數 へたるに
36 その 宗族 にしたがひて 數 へられし 者 二千七百五十 人 ありき
37 是 すなはちコハテ 人 の 族 の 數 へられし 者 にして 皆 集會 の 幕屋 に 於 て 役事 をなすことを 得 る 者 なりモーセとアロン、ヱホバがモーセによりて 命 じたまひし 所 にしたがひて 之 を 數 へたり
38 またゲルシヨンの 子孫 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 循 ひて 計 べ
39 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 軍 團 に 入 り 集會 の 幕屋 において 勤務 をなすことを 得 る 者 を 數 へたるに
40 その 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 循 ひて 數 へられし 者 二千六百三十 人 ありき
41 是 すなはちゲルシヨンの 子孫 の 族 の 數 へられし 者 にして 皆 集會 の 幕屋 において 勤務 をなすことを 得 る 者 なりモーセとアロン、ヱホバの 命 にしたがひて 之 を 數 へたり
42 またメラリの 子孫 の 族 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 に 循 ひて 計 べ
43 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 軍 團 に 入 り 集會 の 幕屋 において 勤務 をなすことを 得 る 者 を 數 へたるに
44 その 宗族 にしたがひて 數 へられし 者 三千二百 人 ありき
45 是 すなはちメラリの 子孫 の 族 の 數 へられし 者 なりモーセとアロン、ヱホバのモーセによりて 命 じたまひし 所 にしたがひて 之 を 數 へたり
46 モーセとアロンおよびイスラエルの 牧伯等 レビ 人 をその 宗族 に 依 りその 父祖 の 家 にしたがひてしらべ
47 三十 歳 以上 五十 歳 までにして 能 く 來 りて 集會 の 幕屋 の 役事 を 爲 し 且 これを 擔 ふ 業 を 爲 す 者 を 數 へたるに
48 その 數 へられしものの 數 都合 八千五百八十 人 なりき
49 ヱホバの 命 にしたがひてモーセかれらを 數 へ 彼等 をして 各人 その 役事 に 就 しめかつその 擔 ふ 所 をうけもたしめたりヱホバの 命 にしたがひて 數 へたるところ 是 のごとし
Chapter 5
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 命 じて 癩 病 人 と 流 出 ある 者 と 死骸 に 汚 されたる 者 とを 盡 く 營 の 外 に 出 さしめよ
3 男女 をわかたず 汝等 これを 出 して 營 の 外 に 居 しめ 彼等 をしてその 營 を 汚 さしむべからず 我 その 諸 營 の 中 に 住 なり
4 イスラエルの 子孫 かく 爲 して 之 を 營 の 外 に 出 せりすなはちヱホバのモーセに 告 たまひし 如 くにイスラエルの 子孫 然 なしぬ
5 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
6 イスラエルの 子孫 に 告 よ 男 または 女 もし 人 の 犯 す 罪 を 犯 してヱホバに 悖 りその 身 罪 ある 者 とならば
7 その 犯 せし 罪 を 言 あらはしその 物 の 代價 にその五 分 の一を 加 へてこれを 己 が 罪 を 犯 せる 者 に 付 してその 償 を 爲 べし
8 然 ど 若 その 罪 の 償 を 受 べき 親戚 その 人 にあらざる 時 はその 罪 の 償 をヱホバになして 之 を 祭司 に 歸 せしむべしまた 彼 のために 用 ひて 贖 をなすところの 贖罪 の 牡羊 も 祭司 に 歸 す
9 イスラエルの 子孫 の 擧祭 となして 祭司 に 携 へ 來 る 所 の 聖物 は 皆 祭司 に 歸 す
10 諸 の 人 の 聖別 て 献 る 物 は 祭司 に 歸 し 凡 て 人 の 祭司 に 付 す 物 は 祭司 に 歸 するなり
11 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
12 イスラエルの 子孫 に 告 てこれに 言 へ 人 の 妻 道 ならぬ 事 を 爲 てその 夫 に 罪 を 犯 すあり
13 人 かれと 交 合 したるにその 事 夫 の 目 にかくれて 露顯 ず 彼 その 身 を 汚 したれどこれが 證人 となる 者 なく 彼 またその 時 に 執 へられもせざるあり
14 すなはち 妻 その 身 を 汚 したる 事 ありて 夫 猜疑 の 心 を 起 してその 妻 を 疑 ふことあり 又 は 妻 その 身 を 汚 したる 事 なきに 夫 猜疑 の 心 を 起 してその 妻 を 疑 ふことある 時 は
15 夫 その 妻 を 祭司 の 許 に 携 へきたり 大 麥 の 粉 一エパの十 分 の一をこれがために 禮物 として 持 きたるべしその 上 に 油 を 灌 べからずまた 乳香 を 加 ふべからず 是 は 猜疑 の 禮物 記念 の 禮物 にして 罪 を 誌 えしむる 者 なればなり
16 祭司 はまたその 婦人 を 近 く 進 ませてヱホバの 前 に 立 しめ
17 瓦 の 器 に 聖 水 を 入 れ 幕屋 の 下 の 地 の 土 を 取 てその 水 に 放 ち
18 其 婦人 をヱホバの 前 に 立 せ 婦人 にその 頭 を 露 さしめて 記念 の 禮物 すなはち 猜疑 の 禮物 をその 手 に 持 すべし 而 して 祭司 は 詛 を 來 らするとこるの 苦 き 水 を 手 に 執 り
19 婦 を 誓 せてこれに 言 べし 人 もし 汝 と 寝 たる 事 あらず 汝 また 汝 の 夫 を 措 て 道 ならぬ 事 を 爲 て 汚穢 に 染 しこと 無 ば 詛 を 來 する 此 苦 水 より 害 を 受 ること 有 ざれ
20 然 ど 汝 もし 汝 の 夫 を 措 き 道 ならぬ 事 を 爲 てその 身 を 汚 し 汝 の 夫 ならざる 人 と 寝 たる 事 あらば
21 (祭司 その 婦人 をして 詛 を 來 らする 誓 をなさしめて 祭司 その 婦人 に 言 べし)ヱホバ 汝 の 腿 を 痩 しめ 汝 の 腹 を 脹 れしめ 汝 をして 汝 の 民 の 指 て 詛 ふ 者 指 て 誓 ふ 者 とならしめたまへ
22 また 詛 を 來 らするこの 水 汝 の 腸 にいりて 汝 の 腹 を 脹 れさせ 汝 の 腿 を 痩 させんとその 時 婦人 はアーメン、アーメンと 言 べし
23 而 して 祭司 この 詛 を 書 に 筆 記 しその 苦 水 にて 之 を 洗 おとし
24 婦人 をしてその 詛 を 來 らする 水 を 飮 しむべしその 詛 を 來 らする 水 かれの 中 にいりて 苦 ならん
25 祭司 まづその 婦人 の 手 より 猜疑 の 禮物 を 取 りその 禮物 をヱホバの 前 に 搖 てこれを 壇 に 持 來 り
26 而 して 祭司 其 禮物 の 中 より 記念 の 分 一握 をとりて 之 を 壇 の 上 に 焚 き 然 る 後 婦人 にその 水 を 飮 しむべし
27 その 水 を 之 に 飮 しめたる 時 はもしかれその 身 を 汚 し 夫 に 罪 を 犯 したる 事 あるに 於 てはその 詛 を 來 らする 水 かれの 中 に 入 て 苦 くなりその 腹 脹 れその 腿 痩 て 自己 はその 民 の 指 て 詛 ふ 者 とならん
28 然 ど 彼 もしその 身 を 汚 しし 事 あらずして 潔 からば 害 を 受 ずして 能 く 子 を 生 ん
29 是 すなはち 猜疑 の 律法 なり 妻 たる 者 その 夫 を 措 き 道 ならぬ 事 を 爲 て 身 を 汚 しし 時
30 また 夫 たる 者 猜疑 の 心 を 起 してその 妻 を 疑 ふ 時 はその 婦人 をヱホバの 前 におきて 祭司 その 律法 のごとく 之 に 行 ふべきなり
31 斯 せば 夫 は 罪 なく 妻 はその 罪 を 任 ん
Chapter 6
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 て 之 に 言 へ 男 または 女 俗 を 離 れてナザレ 人 の 誓願 を 立 て 俗 を 離 れてその 身 をヱホバに 歸 せしむる 時 は
3 葡萄 酒 と 濃酒 を 斷 ち 葡萄 酒 の 醋 となれる 者 と 濃酒 の 醋 となれる 者 を 飮 ずまた 葡萄 の 汁 を 飮 ず 葡萄 の 鮮 なる 者 をも 乾 たる 者 をも 食 はざるべし
4 その 俗 を 離 れをる 日 の 間 は 都 て 葡萄 の 樹 より 取 たる 者 はその 核 より 皮 まで 一切 食 ふべからざるなり
5 その 誓願 を 立 て 俗 を 離 れをる 日 の 間 は 都 て 薙刀 をその 頭 にあつべからずその 俗 を 離 れて 身 をヱホバに 歸 せしめたる 日 の 滿 るまで 彼 は 聖 ければその 頭髮 を 長 しおくべし
6 その 俗 を 離 れて 身 をヱホバに 歸 せしむる 日 の 間 は 凡 て 死骸 に 近 づくべからず
7 其 父母 兄弟 姉妹 の 死 たる 時 にもこれがために 身 を 汚 すべからず 其 はその 俗 を 離 れて 神 に 歸 したる 記號 その 首 にあればなり
8 彼 はその 俗 を 離 れをる 日 の 間 は 凡 てヱホバの 聖者 なり
9 もし 人 計 ずも 彼 の 傍 に 死 てそのナザレの 頭 を 汚 すことあらばその 身 を 潔 る 日 に 頭 を 剃 べしすなはち 第七日 にこれを 剃 べきなり
10 而 して 第八日 に 鳲鳩 二 羽 かまたは 雛 き 鴿 二 羽 を 祭司 に 携 へきたり 集會 の 幕屋 の 門 にいたるべし
11 斯 て 祭司 はその 一 を 罪祭 に 一 を 燔祭 に 献 げ 彼 が 屍 に 由 て 獲 たる 罪 を 贖 ひまたその 日 にかれの 首 を 聖潔 すべし
12 彼 またその 俗 を 離 れてヱホバに 歸 するの 日 を 新 にし 當歳 の 羔羊 を 携 へきたりて 愆祭 となすべし 彼 その 俗 を 離 れをる 時 に 身 を 汚 したれば 是 より 前 の 日 はその 中 に 算 ふべからざるなり
13 ナザレ 人 の 律法 は 是 のごとしその 俗 を 離 るるの 日 滿 たる 時 はその 人 を 集會 の 幕屋 の 門 に 携 へいたるべし
14 斯 てその 人 は 禮物 をヱホバにささぐべし 即 ち 當歳 の 羔羊 の 牡 の 全 き 者 一匹 を 燔祭 となし 當歳 の 羔羊 の 牝 の 全 き 者 一匹 を 罪祭 となし 牡羊 の 全 き 者 一匹 を 酬恩祭 となし
15 また 無酵 パン 一 筐 麥 粉 に 油 を 和 て 作 れる 菓 子 油 を 塗 たる 酵 いれぬ 煎餅 およびその 素祭 と 灌祭 の 物 を 持 きたるべし
16 斯 て 祭司 これをヱホバの 前 に 携 へきたりその 罪祭 と 酬恩祭 を 献 げ
17 またその 牡羊 を 筐 の 中 なる 酵 いれぬパンとあはせこれを 酬恩祭 の 犠牲 としヱホバに 献 ぐべし 祭司 またその 素祭 と 灌祭 をも 献 ぐべきなり
18 ナザレ 人 は 集會 の 幕屋 の 門 に 於 てそのナザレの 頭 を 剃 りそのナザレの 頭 の 髮 を 取 てこれを 酬恩祭 の 犠牲 の 下 の 火 に 放 つべし
19 祭司 その 牡羊 の 煮 たる 肩 と 筐 の 中 の 酵 いれぬ 菓 子 一箇 と 酵 いれぬ 煎餅 一箇 をとりてこれをナザレ 人 がそのナザレの 頭 を 剃 におよびてこれをその 手 に 授 け
20 而 して 祭司 ヱホバの 前 にて 之 を 搖 て 搖祭 となすべし 是 は 聖物 にしてその 搖 る 胸 と 擧 たる 腿 とともに 祭司 に 歸 すべし 斯 て 後 ナザレ 人 は 洒 を 飮 ことを 得
21 是 すなはち 誓願 を 立 たるナザレ 人 がその 俗 を 離 れ 居 し 事 によりてヱホバに 禮物 を 献 ぐるの 律法 なり 此 外 にまたその 能力 の 及 ぶところの 物 を 献 ぐることを 得 べし 即 ちその 立 たる 誓願 のごとくその 俗 を 離 るるの 律法 にしたがひて 爲 べきなり
22 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
23 アロンとその 子等 に 告 て 言 へ 汝等 斯 のごとくイスラエルの 子孫 を 祝 して 言 べし
24 願 くはヱホバ 汝 を 惠 み 汝 を 守 りたまへ
25 願 くはヱホバその 面 をもて 汝 を 照 し 汝 を 憐 みたまへ
26 願 くはヱホバその 面 を 擧 て 汝 を 眷 み 汝 に 平安 を 賜 へと
27 かくして 彼等 吾 名 をイスラエルの 子孫 に 蒙 らすべし 然 ば 我 かれらを 惠 まん
Chapter 7
1 モーセ 幕屋 を 建 をはり 之 に 膏 を 灌 ぎてこれを 聖別 めまたその 一切 の 器具 およびその 壇 とその 一切 の 器具 に 膏 を 灌 ぎて 之 を 聖別 たる 日 に
2 イスラエルの 牧伯等 すなはちその 諸宗族 の 長 諸支派 の 牧伯 にしてその 核數 られし 者 を 監督 る 者等 献 物 を 爲 り
3 彼等 その 禮物 をヱホバに 持 きたるに 蓋 ある 車 六 輛 と 牛 十二 匹 あり 牧伯 二人 に 車 一 輛 一人 に 牛 一 匹 なり 即 ちこれか 幕屋 の 前 にひき 至 れり
4 時 にヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
5 汝 これを 彼等 より 取 て 集會 の 幕屋 の 用 に 供 へレビ 人 にその 職分 職分 にしたがひて 之 を 授 すべし
6 是 においてモーセその 車 と 牛 を 取 て 之 をレビ 人 に 授 せり
7 即 ちゲルシヨンの 子孫 にはその 職分 を 按 へて 車 二 輛 と 牛 四 匹 を 授 し
8 メラリの 子孫 にはその 職分 を 按 へて 車 四 輛 と 牛 八 匹 を 授 し 祭司 アロンの 子 イタマルをしてこれを 監督 らしめたり
9 然 どコハテの 子孫 には 何 をも 授 さざりき 是 は 彼等 が 聖所 になすべき 職分 はその 肩 をもて 擔 ふの 事 なるが 故 なり
10 壇 に 膏 を 灌 ぐ 日 に 牧伯等 壇 奉納 の 禮物 を 携 へ 來 り 牧伯等 その 禮物 を 壇 の 上 に 献 げたり
11 ヱホバ 先 にモーセに 言 たまひけるは 牧伯等 は一 日 に 一人 宛 その 壇 奉納 の 禮物 を 献 ぐべし
12 第 一 日 に 禮物 を 献 げし 者 はユダの 支派 のアミナダブの 子 ナシヨンなり
13 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふ 此 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
14 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
15 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
16 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
17 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 アミナダブの 子 サションの 禮物 は 是 の 如 し
18 第 二 日 にはイッサカルの 牧伯 ツアルの 子 ネタニエル 献 納 を 爲 り
19 その 献 げし 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふ 此 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
20 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
21 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
22 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
23 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 ツアルの 子 ネタニエルの 禮物 は 是 のごとし
24 第 三 日 にはゼブルンの 子孫 の 牧伯 ヘロンの 子 エリアブ 献 納 を 爲 り
25 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふ 此 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
26 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
27 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
28 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
29 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 ヘロンの 子 エリアブの 禮物 は 是 のごとし
30 第 四 日 にはルベンの 子孫 の 牧伯 シデウルの 子 エリヅル 献 納 を 爲 り
31 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふ 此 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
32 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
33 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
34 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
35 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 シデウルの 子 エリヅルの 禮物 は 是 のごとし
36 第 五 日 にはシメオンの 子孫 の 牧伯 ツリシヤダイの 子 シルミエル 献 物 を 爲 り
37 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふ 此 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
38 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
39 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
40 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
41 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當 歳 の 羔羊 五匹 ツリシヤダイの 子 シルミエルの 禮物 は 是 のごとし
42 第 六 日 にはガドの 子孫 の 牧伯 デウエルの 子 エリアサフ 献 納 をなせり
43 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふこの 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
44 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
45 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
46 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
47 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 デウエルの 子 エリアサフの 禮物 はかくのごとし
48 第 七 日 にはエフライムの 子孫 の 牧伯 アミホデの 子 エリシヤマ 献 納 をなせり
49 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふ 此 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
50 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
51 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
52 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
53 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 アミホデの 子 エリシヤマの 禮物 は 是 のごとし
54 第 八 日 にはマナセの 子孫 の 牧伯 パダヅルの 子 ガマリエル 献 納 をなせり
55 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケルみな 聖所 のシケルに 循 ふこの 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
56 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
57 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
58 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
59 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 パダヅルの 子 ガマリエルの 禮物 は 是 のごとし
60 第 九 日 にはベニヤミンの 子孫 の 牧伯 ギデオニの 子 アビダン 献 納 をなせり
61 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケルみな 聖所 のシケルに 循 ふこの 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
62 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
63 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
64 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
65 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 ギデオニの 子 アビダンの 禮物 は 是 のごとし
66 第 十 日 にはダンの 子孫 の 牧伯 アミシヤダイの 子 アヒエゼル 献 納 をなせり
67 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケル 皆 聖所 のシケルに 循 ふこの 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
68 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
69 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
70 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
71 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 アミシヤダイの 子 アヒエゼルの 禮物 は 是 のごとし
72 第 十一 日 にはアセルの 子孫 の 牧伯 オクランの 子 パギエル 献 納 を 爲 せり
73 その 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケルみな 聖所 のシケルに 循 ふこの 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
74 亦 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
75 亦 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
76 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
77 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 オクランの 子 パギエルの 禮物 は 是 のごとし
78 第 十二 日 にはナフタリの 子孫 の 牧伯 エナンの 子 アヒラ 献 物 をなせり
79 其 禮物 は 銀 の 皿 一箇 その 重 は百三十シケル 銀 の 鉢 一箇 是 は七十シケルみな 聖所 のシケルに 循 ふこの 二者 には 麥 粉 に 油 を 和 たる 素祭 の 品 を 充 す
80 また 金 の 匙 の十シケルなる 者 一箇 是 には 香 を 充 す
81 また 燔祭 に 用 ふる 若 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 一匹
82 罪祭 に 用 ふる 牡山羊 一匹
83 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 牛 二匹 牡羊 五匹 牡山羊 五匹 當歳 の 羔羊 五匹 エナンの 子 アヒラの 禮物 は 是 のごとし
84 是 すなはち 壇 に 油 を 灌 げる 日 にイスラエルの 牧伯等 が 献 げたる 壇 奉納 の 禮物 なり 即 ち 銀 の 皿 十二 銀 の 鉢 十二 金 の 匙 十二
85 銀 の 皿 は 各々 百三十シケル 鉢 は 各々 七十シケル 聖所 のシケルに 依 ばこの 諸 の 銀 の 器 はその 重 都合 二千四百シケルなりき
86 また 香 を 充 せる 金 の 匙 十二ありその 重 は 聖所 のシケルに 依 ば 各々 十シケルその 匙 の 金 は 都合 百二十シケルなりき
87 また 燔祭 に 用 ふる 者 は 牡牛 十二 牡羊 十二 當歳 の 羔羊 十二ありき 之 にその 素祭 の 物 を 加 ふまた 罪祭 の 牡山羊 十二あり
88 また 酬恩祭 の 犠牲 に 用 ふる 者 は 牡牛 二十四 牡羊 六十 牡山羊 六十 當歳 の 羔羊 六十あり 壇 に 膏 を 灌 ぎて 後 に 献 たる 壇 奉納 の 禮物 は 是 のごとし
89 斯 てモーセはヱホバと 語 はんとて 集會 の 幕屋 に 入 けるに 律法 の 櫃 の 上 なる 贖罪 所 の 上 兩箇 のケルビムの 間 より 聲 いでて 己 に 語 ふを 聽 り 即 ち 彼 と 語 へり
Chapter 8
1 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
2 アロンに 告 て 之 に 言 へ 汝 燈火 を 燃 す 時 は 七 の 燈盞 をして 均 く 燈臺 の 前 を 照 さしむべし
3 アロンすなはち 然 なし 燈火 を 燈臺 の 前 の 方 にむけて 燃 せりヱホバのモーセに 命 じたまへる 如 し
4 燈臺 の 作法 は 是 のごとし 是 は 槌 にて 椎 て 作 れる 者 即 ちその 臺 座 よりその 花 まで 槌 にて 椎 て 作 れる 者 なりモーセ、ヱホバの 己 に 示 したまへる 式樣 にてらしてこの 燈臺 を 作 れり
5 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
6 レビ 人 をイスラエルの 子孫 の 中 より 取 てこれを 潔 めよ
7 汝 かく 彼 らに 爲 て 之 を 潔 むべし 即 ち 罪 を 潔 むる 水 を 彼等 に 灑 ぎかけ 彼等 にその 身 をことごとく 剃 しめその 衣服 を 洗 はしめて 之 を 潔 め
8 而 して 彼等 に 若 き 牡牛 一匹 と 麥 粉 に 油 を 和 たる 者 を 取 しめよ 汝 また 別 に 若 き 牡牛 を 罪祭 のために 取 べし
9 斯 て 汝 レビ 人 を 集會 の 幕屋 の 前 に 携 きたりてイスラエルの 子孫 の 全 會 を 集 め
10 而 してレビ 人 をヱホバの 前 に 進 ましめてイスラエルの 子孫 に 其 手 をレビ 人 の 上 に 按 しむべし
11 而 してイスラエルの 子孫 の 爲 にレビ 人 を 搖 祭 となしてヱホバの 前 に 献 ぐべし 是 彼 らをしてヱホバの 勤務 を 爲 しめんためなり
12 斯 て 汝 レビ 人 にその 手 をかの 牛 の 頭 に 按 しめその 一 を 燔祭 となしてヱホバに 献 げ 之 をもてレビ 人 のために 贖罪 をなすべし
13 即 ちレビ 人 をアロンとその 子等 の 前 に 立 しめ 之 を 搖 祭 となしてヱホバに 献 ぐべし
14 汝 レビ 人 をイスラエルの 子孫 の 中 より 區分 ちレビ 人 をしてわが 所屬 とならしむべし
15 斯 て 後 レビ 人 は 入 て 集會 の 幕屋 の 役事 をなすべし 汝 かれらを 潔 め 之 を 献 げて 搖 祭 となすべし
16 彼 らはイスラエルの 子孫 の 中 よりして 我 に 献 げらるる 者 なりイスラエルの 子孫 の 中 なる 始 に 生 れたる 者 すなはちその 首出子 の 代 に 我 かれらを 取 なり
17 イスラエルの 子孫 の 中 の 首出子 は 人 たるも 獣 たるも 凡 てわが 所屬 となるべし 其 は 我 エジプトの 地 において 首出子 を 盡 く 撃 ころしたる 時 に 彼等 を 聖者 となして 我 に 屬 せしめたればなり
18 是 をもて 我 イスラエルの 子孫 の 中 の 一切 の 首出子 の 代 にレビ 人 を 取 なり
19 我 イスラエルの 子孫 の 中 よりレビ 人 を 取 て 之 をアロンとその 子等 に 與 へ 之 をして 集合 の 幕屋 においてイスラエルの 子孫 に 代 てその 役事 を 爲 しめまたイスラエルの 子孫 のために 贖罪 をなさしめん 是 イスラエルの 子孫 が 聖所 に 近 く 時 にイスラエルの 子孫 の 中 に 災害 の 起 ざらんためなり
20 モーセとアロンおよびイスラエルの 子孫 の 全 會衆 ヱホバがレビ 人 の 事 につきてモーセに 命 じたまへる 所 に 悉 くしたがひてレビ 人 におこなへり 即 ちイスラエルの 子孫 かくの 如 く 彼等 に 行 ひたり
21 レビ 人 是 に 於 てその 身 を 潔 め 衣服 を 洗 ひたればアロンかれらをヱホバの 前 に 献 て 搖 祭 となしアロンまた 彼 らのために 贖罪 をなして 之 を 潔 めたり
22 斯 て 後 レビ 人 は 集會 の 幕屋 に 入 てアロンとその 子等 の 前 にてその 役事 を 爲 り 彼等 はレビ 人 の 事 につきてヱホバのモーセに 命 じたまへる 所 に 循 ひて 斯 のごとく 之 を 行 ひたり
23 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
24 レビ 人 は 斯 なすべし 即 ち二十五 歳 以上 の 者 は 軍 団 に 入 て 集會 の 幕屋 の 役事 をなすべし
25 然 ど五十 歳 よりは 軍 団 を 退 きて 休 み 重 て 役事 をなすべからず
26 唯 集會 の 幕屋 においてその 兄弟 等 をつかさどり 且 伺 ひ 守 ることを 勤 むべし 役事 を 爲 すべからず 汝 レビ 人 をしてその 職務 をなさしむるには 斯 のごとくなすべし
Chapter 9
1 エジプトの 國 を 出 たる 次 の 年 の 正 月 ヱホバ、シナイの 野 にてモーセに 告 ていひたまはく
2 イスラエルの 子孫 をして 逾越節 をその 期 におよびて 行 はしめよ
3 其 期 即 ち 此 月 の 十四日 の 晩 にいたりて 汝等 これを 行 ふべし 汝等 これをおこなふにはその 諸 の 條例 とその 諸 の 式法 に 循 ふべきなり
4 是 においてモーセ、イスラエルの 子孫 に 逾越節 を 行 ふべき 事 を 告 たれば
5 彼等 正 月 の十四 日 の 晩 にシナイの 野 にて 逾越節 を 行 へり 即 ちイスラエルの 子孫 はヱホバのモーセに 命 じたまへる 所 に 盡 く 循 ひてこれを 爲 ぬ
6 時 に 人 の 死骸 に 身 を 汚 して 逾越節 を 行 ふこと 能 ざる 人々 ありてその 日 にモーセとアロンの 前 にいたれり
7 その 人々 すなはち 彼 に 言 ふ 我等 は 人 の 死骸 に 身 を 汚 したり 然 ば 我 らはその 期 におよびてイスラエルの 子孫 と 偕 にヱホバに 禮物 を 献 ることを 得 ざるべき 乎
8 モーセかれらに 言 けるは 姑 く 待 てヱホバ 汝 らの 事 を 如何 に 宣 ふかを 聽 ん
9 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
10 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 へ 汝等 または 汝等 の 子孫 の 中 死屍 に 身 を 汚 したる 人 も 遠 き 途 にある 人 も 皆 逾越節 をヱホバにむかひて 行 ふべきなり
11 即 ち二 月 の十四 日 の 晩 に 之 をおこなひ 酵 いれぬパンと 苦 菜 をそへて 之 を 食 ふべし
12 朝 までこれを 少許 も 遺 しおくべからず 又 その 骨 を 一本 も 折 べからず 逾越節 の 諸 の 條例 にしたがひて 之 を 行 ふべし
13 然 ど 人 その 身 潔 くありまた 征途 にもあらずして 逾越節 を 行 ふことをせざる 時 はその 人民 の 中 より 斷 れん 斯 る 人 はその 期 におよびてヱホバの 禮物 を 持 きたらざるが 故 にその 罪 を 任 べきなり
14 他國 の 人 もし 汝 らの 中 に 寄寓 をりて 逾越節 をヱホバにおこなはんとせば 逾越節 の 條例 に 依 りその 法式 にしたがひて 之 をおこなふべし 他 國 の 人 にも 自 國 の 人 にもその 條例 は 同一 なるべし
15 幕屋 を 建 たる 日 に 雲 幕屋 を 蔽 へり 是 すなはち 律法 の 幕屋 なり 而 して 夕 にいたれば 幕屋 の 上 に 火 のごとき 者 あらはれて 朝 におよべり
16 即 ち 常 に 是 のごとくにして 晝 は 雲 これを 蔽 ひ 夜 は 火 のごとき 者 ありき
17 雲 幕屋 を 離 れて 上 る 時 はイスラエルの 子孫 直 に 途 に 進 みまた 雲 の 止 まる 所 にイスラエルの 子孫 營 を 張 り
18 即 ちイスラエルの 子孫 はヱホバの 命 によりて 途 に 進 みまたヱホバの 命 によりて 營 を 張 り 幕屋 の 上 に 雲 の 止 まれる 間 は 營 を 張 をれり
19 幕屋 の 上 に 雲 の 止 ること 日 久 しき 時 はイスラエルの 子孫 ヱホバの 職守 をまもりて 途 に 進 まざりき
20 また 幕屋 の 上 に 雲 の 止 まる 事 日 少 き 時 も 然 り 彼等 は 只 ヱホバの 命 にしたがひて 營 を 張 りヱホバの 命 にしたがひて 途 に 進 めり
21 また 雲 夕 より 朝 まで 止 り 朝 におよびてその 雲 昇 る 時 は 彼等 途 に 進 めり 夜 にもあれ 晝 にもあれ 雲 の 昇 る 時 は 即 ち 途 に 進 めり
22 二日 にもあれ 一月 にもあれまたは 其 よりも 多 くの 日 にもあれ 幕屋 の 上 に 雲 の 止 り 居 る 間 はイスラエルの 子孫 營 を 張居 て 途 に 進 まずその 昇 るにおよびて 途 に 進 めり
23 即 ち 彼等 はヱホバの 命 にしたがひて 營 を 張 りヱホバの 命 にしたがひて 途 に 進 み 且 モーセによりて 傳 はりしヱホバの 命 にしたがひてヱホバの 職守 を 守 れり
Chapter 10
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 銀 の 喇叭 二本 を 製 れ 即 ち 槌 にて 椎 て 之 を 製 り 之 を 用 ひて 人 を 呼 集 めまた 營 を 進 ますべし
3 この 二者 を 吹 ときは 全 會衆 集會 の 幕屋 の 門 に 集 りて 汝 に 就 べし
4 もし 只 その 一 を 吹 く 時 はイスラエルの 千 人 の 長 たるその 牧伯等 集 りて 汝 に 就 べし
5 汝等 これを 吹 鳴 す 時 は 東 の 方 に 營 を 張 る 者 途 に 進 むべし
6 また 二次 これを 吹 ならす 時 は 南 の 方 に 營 を 張 る 者 途 に 進 むべし 凡 て 途 に 進 まんとする 時 は 音 長 く 喇叭 を 吹 ならすべし
7 また 會衆 を 集 むる 時 にも 喇叭 をふくべし 但 し 音 長 くこれを 吹 ならすべからず
8 アロンの 子等 の 祭司 たる 者 どもその 喇叭 を 吹 べし 是 すなはち 汝 らが 代々 ながく 守 るべき 例 たるなり
9 また 汝 らの 國 において 汝等 その 己 を 攻 るところの 敵 と 戰 はんとて 出 る 時 は 喇叭 を 吹 ならすべし 然 せば 汝等 の 神 ヱホバ 汝 らを 記憶 て 汝 らをその 敵 の 手 より 救 ひたまはん
10 また 汝 らの 喜樂 の 日 汝 らの 節 期 および 月々 の 朔日 には 燔祭 の 上 と 酬恩祭 の 犠牲 の 上 に 喇叭 を 吹 ならすべし 然 せば 汝 らの 神 これに 由 て 汝 らを 記憶 たまはん 我 は 汝 らの 神 ヱホバ 也
11 斯 て 第 二 年 の二 月 の 二十日 に 雲 律法 の 幕屋 を 離 れて 昇 りければ
12 イスラエルの 子孫 シナイの 野 より 出 でて 途 に 進 みたりしがパランの 野 にいたりて 雲 止 れり
13 斯 かれらはヱホバのモーセによりて 命 じたまへるところに 遵 ひて 途 に 進 むことを 始 めたり
14 首先 にはユダの 子孫 の 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 進 めりユダの 軍旅 の 長 はアミナダブの 子 ナシヨン
15 イッサカルの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はツアルの 子 ネタニエル
16 ゼブルンの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はへロンの 子 エリアブなりき
17 乃 ち 幕屋 を 取 くづしゲルシヨンの 子孫 およびメラリの 子孫 幕屋 を 擔 ひて 進 めり
18 次 にルベンの 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 進 めりルベンの 軍旅 の 長 はシデウルの 子 エリヅル
19 シメオンの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はツリシヤダイの 子 シルミエル
20 ガドの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はデウエルの 子 エリアサフなりき
21 コハテ 人 聖所 を 擔 ひて 進 めり 是 が 至 るまでに 彼 その 幕屋 を 建 をはる
22 次 にエフライムの 子孫 の 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 進 めりヱフライムの 軍旅 の 長 はアミホデの 子 エリシヤマ
23 マナセの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はパダヅルの 子 ガマリエル
24 ベニヤミンの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はギデオニの 子 アビダンなりき
25 次 にダンの 子孫 の 營 の 纛 の 下 につく 者 その 軍旅 にしたがひて 進 めりこの 軍旅 は 諸 營 の 後 驅 なりきダンの 軍旅 の 長 はアミシヤダイの 子 アヒエゼル
26 アセルの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はオクランの 子 バギエル
27 ナフタリの 子孫 の 支派 の 軍旅 の 長 はエナンの 子 アヒラなりき
28 イスラエルの 子孫 はその 途 に 進 む 時 は 是 のごとくその 軍旅 にしたがひて 進 みたり
29 茲 にモーセその 外舅 なるミデアン 人 リウエルの 子 ホバブに 言 けるは 我等 はヱホバが 甞 て 我 これを 汝等 に 與 へんと 言 たまひし 處 に 進 み 行 なり 汝 も 我等 とともに 來 れ 我等 汝 をして 幸福 ならしめん 其 はヱホバ、イスラエルに 福祉 を 降 さんと 言 たまひたればなり
30 彼 モーセに 言 ふ 我 は 往 じ 我 はわが 國 に 還 りわが 親 族 に 至 らん
31 モーセまた 言 けるは 請 ふ 我等 を 棄 去 なかれ 汝 は 我儕 が 曠野 に 營 を 張 るを 知 ば 願 くは 我儕 の 目 となれ
32 汝 もし 我儕 とともに 往 ばヱホバの 我儕 に 降 したまふところの 福祉 を 我儕 また 汝 にもおよぼさん
33 斯 て 彼等 ヱホバの 山 をたち 出 て 三日路 ほど 進 み 行 りヱホバの 契約 の 櫃 その 三日 路 の 間 かれらに 先 だち 行 て 彼等 の 休息 所 を 尋 ね 覓 めたり
34 彼等 營 を 出 て 途 に 進 むに 當 りて 晝 はヱホバの 雲 かれらの 上 にありき
35 契約 の 櫃 の 進 まんとする 時 にはモーセ 言 りヱホバよ 起 あがりたまへ 然 ば 汝 の 敵 は 打 散 され 汝 を 惡 む 者等 は 汝 の 前 より 逃 さらんと
36 またその 止 まる 時 は 言 りヱホバよ 千萬 のイスラエル 人 に 歸 りたまへ
Chapter 11
1 茲 に 民 災難 に 罹 れる 者 のごとくにヱホバの 耳 に 呟 きぬヱホバその 怨言 を 聞 て 震怒 を 發 したまひければヱホバの 火 かれらに 向 ひて 燃 いでその 營 の 極端 を 燒 り
2 是 に 於 て 民 モーセに 呼 はりしがモーセ、ヱホバに 祈 ければその 火 鎮 りぬ
3 ヱホバの 火 かれらに 向 ひて 燃 出 たるに 因 てその 處 の 名 をタベラ(燃)と 稱 ぶ
4 茲 に 彼等 の 中 なる 衆多 の 寄 集 人 等 慾 心 を 起 すイスラエルの 子孫 もまた 再 び 哭 て 言 ふ 誰 か 我 らに 肉 を 與 へて 食 しめんか
5 憶 ひ 出 るに 我等 エジプトにありし 時 は 魚 黄瓜 水瓜 韮 葱 靑蒜 等 を 心 のままに 食 へり
6 然 るに 今 は 我儕 の 精 神 枯 衰 ふ 我 らの 目 の 前 にはこのマナの 外 何 も 有 ざるなりと
7 マナは 莞荽 の 實 のごとくにしてその 色 はブドラクの 色 のごとし
8 民 行 巡 りてこれを 斂 め 石磨 にひき 或 は 臼 に 搗 てこれを 釜 の 中 に 煮 て 餅 となせりその 味 は 油 菓子 の 味 のごとし
9 夜 にいりて 露 營 に 降 る 時 にマナその 上 に 降 れり
10 モーセ 聞 に 民 の 家 々の 者 おのおのその 天 幕 の 門口 に 哭 く 是 におひてヱホバ 烈 しく 怒 を 發 したまふこの 事 またモーセの 目 にも 惡 く 見 ゆ
11 モーセすなはちヱホバに 言 けるは 汝 なんぞ 僕 を 惡 くしたまふ 乎 いかなれば 我 汝 の 前 に 恩 を 獲 ずして 汝 かく 此 すべての 民 をわが 任 となして 我 に 負 せたまふや
12 この 總體 の 民 は 我 が 姙 みし 者 ならんや 我 が 生 し 者 ならんや 然 るに 汝 なんぞ 我 に 慈 父 が 乳哺子 を 抱 くがごとくに 彼 らを 懐 に 抱 きて 汝 が 昔日 かれらの 先祖 等 に 誓 ひたまひし 地 に 至 れと 言 たまふや
13 我 何處 より 肉 を 得 てこの 總體 の 民 に 與 へんや 彼等 は 我 にむかひて 哭 き 我等 に 肉 を 與 へて 食 しめよと 言 なり
14 我 は 一人 にてはこの 總體 の 民 をわが 任 として 負 ことあたはず 是 は 我 には 重 きに 過 ればなり
15 我 もし 汝 の 前 に 恩 を 獲 ば 請 ふ 斯 我 を 爲 んよりは 寧 ろ 直 に 我 を 殺 したまへ 我 をしてわが 困苦 を 見 せしめたまふ 勿 れ
16 是 においてヱホバ、モーセに 言 たまはくイスラエルの 老人 の 中 民 の 長老 たり 有司 たるを 汝 が 知 るところの 者 七十 人 を 我 前 に 集 め 集會 の 幕屋 に 携 きたりて 其處 に 汝 とともに 立 しめよ
17 我 降 りて 其處 にて 汝 と 言 はん 又 われ 汝 の 上 にあるところの 霊 を 彼等 にも 分 ち 與 へん 彼等 汝 とともに 民 の 任 を 負 ひ 汝 をして 只 一人 にて 之 を 負 ふこと 無 らしむべし
18 汝 また 民 に 告 て 言 へ 汝等 身 を 潔 めて 明日 を 待 て 必 ず 肉 を 食 ふことを 得 ん 汝等 ヱホバの 耳 に 哭 て 誰 か 我等 に 肉 を 與 へて 食 しめん 我 らエジプトにありし 時 は 却 て 善 りしと 言 たればヱホバなんぢらに 肉 を 與 へて 食 しめたまふべし
19 汝等 がこれを 食 ふは一 日 や 二日 や 五日 や 十日 や 二十日 にはあらずして
20 一月 におよび 遂 に 汝 らの 鼻 より 出 るにいたらん 汝等 これに 饜 はつべし 是 なんぢら 己 等 の 中 にいますヱホバを 軽 んじてその 前 に 哭 き 我等 何 とてエジプトより 出 しやと 言 たればなり
21 モーセ 言 けるは 我 が 偕 にをる 民 は 歩 卒 のみにても六十 萬 あり 然 るに 汝 は 我 かれらに 肉 を 與 へて 一月 の 間 食 しめんと 言 たまふ
22 羊 と 牛 の 群 を 宰 るとも 彼等 を 飽 しむることを 得 んや 海 の 魚 をことごとく 集 むるとも 彼等 を 飽 しむることを 得 んや
23 ヱホバ、モーセに 言 たまはくヱホバの 手 短 からんや 吾 言 の 成 と 然 らざるとは 汝 今 これを 見 るあらん
24 是 に 於 てモーセ 出 きたりてヱホバの 言 を 民 に 告 げ 民 の 長老 七十 人 を 集 めて 幕屋 の 四圍 に 立 しめけるに
25 ヱホバ 雲 の 中 にありて 降 りモーセと 言 ひモーセのうへにある 霊 をもてその 長老 七十 人 にも 分 ち 與 へたまひしがその 霊 かれらの 上 にやどりしかば 彼等 預言 せり 但 し 此 後 はかさねて 爲 ざりき
26 時 に 彼等 の 中 なる 二人 の 者 營 に 止 まり 居 るその 一人 の 名 はエルダデといひ 一人 の 名 はメダデと 曰 ふ 霊 またかれらの 上 にもやどれり 彼 らは 其 名 を 録 されたる 者 なりしが 幕屋 に 往 ざりければ 營 の 中 にて 預言 をなせり
27 時 に 一人 の 少者 奔 りきたりモーセに 告 てエルダデとメダデ 營 の 中 にて 預言 すと 言 ければ
28 その 少 時 よりしてモーセの 從者 たりしヌンの 子 ヨシユアこたへて 曰 けるは 吾 主 モーセこれを 禁 めたまヘ
29 モーセこれに 言 けるは 汝 わがために 媢嫉 を 起 すやヱホバの 民 の 皆 預言者 とならんことまたヱホバのその 霊 を 之 に 降 したまはんことこそ 願 しけれ
30 斯 てモーセ、イスラエルの 長老等 とともに 營 に 返 れり
31 茲 にヱホバの 許 より 風 おこり 出 て 海 の 方 より 鶉 を 吹 きたりこれをして 營 の 周圍 に 堕 しめたりその 堕 ひろがれること 營 の 四周 此旁 も 大約 一日路 彼旁 も 大約 一日路 地 の 表 より 高 きこと 大約 二キユビトなりき
32 民 すなはち 起 あがりてその 日 終日 その 夜 終夜 またその 次 の 日 終日 鶉 を 拾 ひ 斂 めけるが 拾 ひ 斂 むることの 至 て 寡 き 者 も十ホメルほど 拾 ひ 斂 めたり 皆 これを 營 の 周圍 に 陳 べおけり
33 肉 なほ 歯 のあひだにありていまだ 食 つくさざるにヱホバ 民 にむかひて 怒 を 發 しこれを 撃 ておほいに 滅 ぼしたまへり
34 是 をもてその 處 の 名 をキブロテハッタワ(慾 心 の 墓)とよべり 其 は 慾 心 をおこせる 人々 を 其處 に 埋 たればなり
35 斯 て 民 キブロテハツタワよりハゼロテに 進 みゆきてハゼロテに 居 ぬ
Chapter 12
1 モーセはエテオピアの 女 を 娶 りたりしがそのエテオピアの 女 を 娶 りしをもてミリアムとアロン、モーセを 謗 れり
2 彼等 すなはち 言 けるはヱホバただモーセによりてのみ 語 りたまはんやまた 我等 によりても 語 り 給 ふにあらずやとヱホバこれを 聞 たまへり
3 (モーセはその 人 と 爲 温柔 なること 世 の 中 の 諸 の 人 に 勝 れり)
4 是 に 於 てヱホバ 遽 にモーセ、アロン 及 びミリアムに 言 たまはく 汝等 三 人 集會 の 幕屋 に 出 きたれと三 人 すなはち 出 きたりければ
5 ヱホバ 雲 の 柱 の 中 にありて 降 り 幕屋 の 門 に 立 てアロンとミリアムを 呼 たまひしがかれら 二人 進 みたれば
6 之 に 言 たまはく 汝等 わが 言 を 聽 け 汝 らの 中 にもし 預言者 あらば 我 ヱホバ 異象 において 我 をこれに 知 しめまた 夢 において 之 と 語 らん
7 わが 僕 モーセに 於 ては 然 らず 彼 はわが 家 に 忠 義 なる 者 なり
8 彼 とは 我 口 をもて 相 語 り 明 かに 言 ひて 隠語 を 用 ひず 彼 はまたヱホバの 形 を 見 るなり 然 るを 汝等 なんぞわが 僕 モーセを 謗 ることを 畏 れざるやと
9 ヱホバかれらに 向 ひ 忿怒 を 發 して 去 たまへり
10 雲 すなはち 幕屋 をはなれて 去 ぬその 時 ミリアムに 癩 病 生 じてその 身 雪 のごとく 爲 りアロン、ミリアムを 見 かへるに 旣 に 癩 病 生 じをる
11 アロン 是 においてモーセに 言 けるは 嗟 わが 主 よ 我等 愚 なる 事 をなして 罪 を 犯 したれど 願 くは 其 罪 を 我等 に 蒙 らしむる 勿 れ
12 彼 をして 母 の 胎 より 肉 半分 腐 れて 死 て 生 れいづる 者 のごとくならしむる 勿 れ
13 モーセすなはちヱホバに 呼 はりて 言 ふ 嗚呼 神 よ 願 くは 彼 を 醫 したまへ
14 ヱホバ、モーセに 言 たまひけるは 彼 の 父 その 面 に 唾 する 事 ありてすら 彼 は 七日 の 間 羞 をるべきに 非 ずや 然 ば 七日 の 間 かれを 營 の 外 に 禁鎖 おきて 然 る 後 に 歸 り 入 しむべしと
15 ミリアムはすなはち 七日 の 間 營 の 外 に 禁鎖 られぬ 民 はミリアムの 歸 り 入 るまで 途 に 進 まざりき
16 その 後 民 ハゼロテより 進 みてバランの 曠野 に 營 を 張 り
Chapter 13
1 茲 にヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 人 を 遣 して 我 がイスラエルの 子孫 に 與 ふるカナンの 地 を 窺 はしめよ 即 ち 支派 ごとに 一人 を 取 て 之 を 遣 すべし 其 人々 は 皆 かれらの 中 の 牧伯 たる 者 なるべし
3 モーセすなはちヱホバの 命 にしたがひてバランの 曠野 よりこれを 遣 せりその 人等 は 皆 イスラエルの 子孫 の 領袖 たる 者 なり
4 その 名 は 是 のごとしルベンの 支派 にてはザックルの 子 シヤンマ
5 シメオンの 支派 にてはホリの 子 シヤパテ
6 ユダの 支派 にてはエフンネの 子 カルブ
7 イッサカルの 支派 にてはヨセフの 子 イガル
8 エフライムの 支派 にてはヌンの 子 ホセア
9 ベニヤミンの 支派 にてはラフの 子 パルテ
10 ゼブルンの 支派 にてはソデの 子 ガデエル
11 ヨセフの 支派 すなはちマナセの 支派 にてはスシの 子 ガデ
12 ダンの 支派 にではゲマリの 子 アンミエル
13 アセルの 支派 にてはミカエルの 子 セトル
14 ナフタリの 支派 にてはワフシの 子 ナヘビ
15 ガドの 支派 にてはマキの 子 ギウエル
16 是 すなはちモーセがその 地 を 窺 はしめんとて 遣 したる 人々 の 名 なり 時 にモーセ、ヌンの 子 ホセアをヨシユアと 名 けたり
17 モーセかれらを 遣 はしてカナンの 地 を 窺 はしめんとして 之 に 言 けるは 汝等 その 南 の 方 に 赴 きて 山 に 登 り
18 その 地 の 如何 と 其處 に 住 む 民 の 強 か 弱 か 多 か 寡 かを 觀
19 またその 住 ところの 地 は 善 か 惡 か 其 住 ところの 邑々 は 如何 なるものなるか 彼等 は 天 幕 に 住 をるか 城 の 邑 に 住 をるかを 觀
20 またその 地 は 腴 なるか 痩 たるか 其 中 に 樹 あるや 否 を 觀 よ 汝等 勇 しかれその 地 の 果物 を 携 へきたれよとこの 時 は 葡萄 の 熟 し 始 むる 時 なりき
21 是 において 彼等 上 りゆきてその 地 を 窺 ひチンの 曠野 よりレホブにおよべり 是 はハマテに 近 し
22 彼等 すなはち 南 の 方 に 上 りゆきてヘブロンにいたれり 此 にはアナクの 子 アヒマン、セシヤイおよびタルマイあり(ヘブロンはエジプトのゾアンよりも七 年 前 に 建 たる 者 なり)
23 彼 らつひにエシコルの 谷 にいたり 其處 より 一 球 の 葡萄 のなれる 枝 を 砍 とりてこれを 杠 に 貫 き 二人 してこれを 擔 へりまた 石榴 と 無花果 を 取 り
24 イスラエルの 子孫 其處 より 葡萄 一 球 を 砍 とりしが 故 にその 處 をエシコル(一 球 の 葡萄)の 谷 と 稱 ふ
25 彼 ら四十 日 を 經 その 地 を 窺 ふことを 竟 て 歸 り
26 パランの 曠野 なるカデシに 至 りてモーセとアロンおよびイスラエルの 子孫 の 全 會衆 に 就 きかれらと 全 會衆 にその 復命 を 申 しその 地 の 果物 をこれに 見 せり
27 彼等 すなはちモーセに 語 りて 言 ふ 我等 は 汝 が 遣 しし 地 にいたれり 誠 に 其處 は 乳 と 蜜 とながる 是 その 果物 なり
28 然 ながらその 地 に 住 む 民 は 猛 くその 邑々 は 堅固 にして 甚 だ 大 なり 我等 またアナクの 子孫 の 其處 にをるを 見 たり
29 またアマレキ 人 その 南 の 地 に 住 みヘテ 人 エブス 人 およびアモリ 人 その 山々 に 住 みカナン 人 その 海邊 とヨルダンの 邊 に 住 をると
30 時 にカルブ、モーセの 前 に 民 を 靜 めて 言 けるは 我等 直 に 上 りゆきて 之 を 攻取 ん 我等 は 必 ずこれに 勝 ことを 得 ん
31 然 ど 彼 とともに 往 たる 人々 は 言 ふ 我等 はかの 民 の 所 に 攻 上 ることを 得 ず 彼 らは 我 らよりも 強 ければなりと
32 彼等 すなはちその 窺 ひたりし 地 の 事 をイスラエルの 子孫 の 中 に 惡 く 言 ふらして 云 く 我等 が 行 巡 りて 窺 ひたる 地 は 其 中 に 住 む 者 を 呑 ほろぼす 地 なり 且 またその 中 に 我等 が 見 し 民 はみな 身幹 たかき 人 なりし
33 我等 またアナクの 子 ネピリムを 彼處 に 見 たり 是 ネピリムより 出 たる 者 なり 我儕 は 自 ら 見 るに 蝗 のごとくまた 彼 らにも 然 見 なされたり
Chapter 14
1 是 において 會衆 みな 聲 をあげて 叫 び 民 その 夜 哭 あかせり
2 すなはちイスラエルの 子孫 みなモーセとアロンに 對 ひて 呟 き 全 會衆 かれらに 言 けるは 嗚呼 我等 はエジプトの 國 に 死 たらば 善 りしものを 又 はこの 曠野 に 死 ば 善 らんものを
3 何 とてヱホバ 我等 をこの 地 に 導 きいりて 劍 に 斃 れしめんとし 我 らの 妻 子 をして 掠 められしめんとするやエジプトに 歸 ること 反 て 好 らずやと
4 互 に 相 語 り 我等 一人 の 長 を 立 てエジプトに 歸 らんと 云 り
5 是 をもてモーセとアロンはイスラエルの 子孫 の 全 會衆 の 前 において 俯伏 たり
6 時 にかの 地 を 窺 ひたりし 者 の 中 なるヌンの 子 ヨシユアとヱフンネの 子 カルブその 衣服 を 裂 き
7 イスラエルの 子孫 の 全 會衆 に 語 りて 言 ふ 我等 が 行 巡 りて 窺 ひたりし 地 は 甚 だ 善 き 地 なり
8 ヱホバもし 我等 を 悦 びたまはば 我 らをその 地 に 導 きいりて 之 を 我等 に 賜 はん 是 は 乳 と 蜜 との 流 るる 地 なるぞかし
9 唯 ヱホバに 逆 ふ 勿 れまたその 地 の 民 を 懼 るるなかれ 彼等 は 我等 の 食物 とならん 彼等 の 影 となる 者 は 旣 に 去 りかつヱホバわれらと 共 にいますなり 彼等 を 懼 るる 勿 れ
10 然 るに 會衆 みな 石 をもて 之 を 撃 んとせり 時 にヱホバの 榮光 集會 の 幕屋 の 中 よりイスラエルの 全體 の 子孫 に 顯 れたり
11 ヱホバすなはちモーセに 言 たまはく 此 民 は 何時 まで 我 を 藐視 るや 我 諸 の 休徴 をかれらの 中間 に 行 ひたるに 彼等 何時 まで 我 を 賴 むことを 爲 ざるや
12 我 疫病 をもてかれらを 撃 ち 滅 し 汝 をして 彼等 よりも 大 なる 強 き 民 とならしめん
13 モーセ、ヱホバに 言 けるは 汝 がその 權能 をもてこの 民 をエジプトより 導 き 出 したまひし 事 はエジプト 人 唯 これを 聞 し 而已 ならず
14 また 之 をこの 地 に 住 る 民 に 告 たりまた 彼等 は 汝 ヱホバがこの 民 の 中 に 在 し 汝 ヱホバが 明 かにこれに 顯 れたまふことを 聞 きまたその 上 に 汝 の 雲 をりて 汝 が 晝 は 雲 の 柱 の 中 にあり 夜 は 火 の 柱 の 中 にありて 之 が 前 に 行 たまふを 聞 り
15 然 ば 汝 もしこの 民 を 一 人 のごとくに 殺 したまはば 汝 の 名聲 を 聞 る 國 人 等 言 ん
16 ヱホバこの 民 を 導 きてその 之 に 誓 ひたりし 地 に 至 ること 能 はざるが 故 に 之 を 曠野 に 殺 せりと
17 吾 主 ねがはくは 今 汝 の 權能 を 大 ならしめて 汝 の 言 たまへる 如 したまへ
18 汝 曾 言 たまひけらくヱホバは 怒 ること 遅 く 恩惠 深 く 惡 と 過 とを 赦 す 者 また 罰 すべき 者 をば 必 ず 赦 すことをせず 父 の 罪 を 子 に 報 いて三四 代 に 及 ぼす 者 と
19 願 くは 汝 の 大 なる 恩惠 をもち 汝 がエジプトより 今 にいたるまでこの 民 を 赦 しし 如 くにこの 民 の 惡 を 赦 したまへ
20 ヱホバ 言 たまはく 我 汝 の 言 にしたがひて 之 を 赦 す
21 然 ながら 我 の 活 るごとくまたヱホバの 榮光 の 全 世界 に 充 わたらん 如 く
22 かのわが 榮光 および 我 がエジプトと 曠野 において 行 ひし 休徴 を 見 ながら 斯 十 度 も 我 を 試 みて 我 聲 に 聽 したがはざる 人々 は
23 皆 かならず 我 がその 先祖 等 に 誓 ひし 地 を 見 ざるべしまた 我 を 藐視 る 人々 も 之 を 見 ざるべし
24 但 しわが 僕 カルブはその 心 異 にして 我 に 全 く 從 ひたれば 彼 の 往 たりし 地 に 我 かれを 導 きいらんその 子孫 これを 有 つに 至 るべし
25 アマレキ 人 とカナン 人 谷 にをれば 明日 汝等 身 を 轉 して 紅海 の 路 より 曠野 に 退 くべし
26 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまはく
27 我 この 我 にむかひて 呟 くところの 惡 き 會衆 を 何時 まで 赦 しおかんや 我 イスラエルの 子孫 が 我 にむかひて 呟 くところの 怨言 を 聞 り
28 彼等 に 言 へヱホバ 曰 ふ 我 は 活 く 汝等 が 我 耳 に 言 しごとく 我 汝等 になすべし
29 汝 らの 屍 はこの 曠野 に 横 はらん 即 ち 汝 ら 核數 られたる二十 歳 以上 の 者 の 中 我 に 對 ひて 呟 ける 者 は 皆 ことごとく 此 に 斃 るべし
30 ヱフンネの 子 カルブとヌンの 子 ヨシュアを 除 くの 外 汝等 は 我 が 汝 らを 住 しめんと 手 をあげて 誓 ひたりし 地 に 至 ることを 得 ず
31 汝等 が 掠 められんと 言 たりし 汝等 の 子女 等 を 我 導 きて 入 ん 彼等 は 汝 らが 顧 みざるところの 地 を 知 に 至 るべし
32 汝 らの 屍 はかならずこの 曠野 に 横 はらん
33 汝 らの 子女 等 は 汝 らが 屍 となりて 曠野 に 朽 るまで四十 年 の 間 曠野 に 流蕩 て 汝 らの 悸逆 の 罪 にあたらん
34 汝 らはかの 地 を 窺 ふに 日 數 四十 日 を 經 たれば 其 一 日 を一 年 として 汝等 四十 年 の 間 その 罪 を 任 ひ 我 が 汝 らを 離 たるを 知 べし
35 我 ヱホバこれを 言 り 必 ずこれをかの 集 りて 我 に 敵 する 惡 き 會衆 に 盡 く 行 なふべし 彼 らはこの 曠野 に 朽 ち 此 に 死 うせん
36 モーセに 遣 されてかの 地 を 窺 ひに 往 き 還 り 來 りてその 地 を 謗 り 全 會衆 をしてモーセに 對 ひて 呟 かしめたる 人々
37 即 ちその 地 を 惡 く 言 なしたるかの 人々 は 罰 をうけてヱホバの 前 に 死 り
38 但 しその 地 を 窺 ひに 往 きたる 人々 の 中 ヌンの 子 ヨシユアとヱフンネの 子 カルブとは 生 のこれり
39 モーセこれらの 事 をイスラエルの 子孫 に 告 ければ 民 痛 く 哀 み
40 朝 蚤 く 起 いでて 山 の 嶺 に 登 りて 言 ふ 視 よ 我儕 此 にあり 率 ヱホバの 約 束 したまひし 地 に 上 りゆかん 我等 罪 を 犯 したればなり
41 モーセ 言 けるは 汝等 なんぞ 斯 ヱホバの 命 に 背 くやこの 事 成就 せざるべし
42 汝 ら 上 り 行 く 勿 れヱホバ 汝 らの 中 にいまさざれば 恐 くは 汝 らその 敵 の 前 に 撃破 られん
43 アマレキ 人 とカナン 人 其處 に 汝 らの 前 にあれば 汝等 は 劍 に 斃 るるならん 汝 らヱホバに 遵 はざりし 故 にヱホバ 汝等 と 偕 に 在 さざるべしと
44 然 るに 彼等 自擅 に 山 の 嶺 に 登 れり 但 しヱホバの 契約 の 櫃 およびモーセは 營 を 出 ざりき
45 斯 りしかばその 山 に 住 るアマレキ 人 とカナン 人 下 り 來 てこれを 打敗 りホルマまで 追 いたれり
Chapter 15
1 茲 にヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 て 之 に 言 へ 我 が 汝等 に 與 へて 住 しむる 地 に 汝等 到 り
3 ヱホバに 火祭 を 献 る 時 すなはち 願 を 還 す 時期 又 は 自意 の 禮物 を 爲 の 時期 または 汝 らの 節 期 にあたりて 牛 あるひは 羊 をもて 燔祭 または 犠牲 を 献 げてヱホバに 馨 しき 香 を 奉 つる 時 は
4 その 禮物 をヱホバに 献 る 者 もし 羔羊 をもて 燔祭 あるひは 犠牲 となすならば 麥 粉 十 分 の一に 油 一ヒンの四 分 の一を 混和 たるをその 素祭 として 供 へ 酒 一ヒンの四 分 の一をその 灌祭 として 供 ふべし
5 その 禮物 をヱホバに 献 る 者 もし 羔羊 をもて 燔祭 あるひは 犠牲 となすならば 麥 粉 十 分 の一に 油 一ヒンの四 分 の一を 混和 たるをその 素祭 として 供 へ 酒 一ヒンの四 分 の一をその 灌祭 として 供 ふべし
6 若 また 牡羊 を 之 に 用 ふるならば 麥 粉 十 分 の二に 油 一ヒンの三 分 の一を 混和 たるをその 素祭 として 供 へ
7 また 酒 一ヒンの三 分 の一をその 灌祭 として 献 げヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし
8 汝 また 願 還 あるひは 酬恩祭 をヱホバになすに 當 りて 牡牛 をもて 燔祭 あるひは 犠牲 となすならば
9 麥 粉 十 分 の三に 油 一ヒンの 半 を 混和 たるを 素祭 となしてその 牡牛 とともに 献 げ
10 また 酒 一ヒンの 半 をその 灌祭 として 献 ぐべし 是 すなはち 火祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつる 者 なり
11 牡牛 あるひは 牡羊 あるひは 羔羊 あるひは 羔山羊 は 一匹 ごとに 斯 爲 べきなり
12 即 ち 汝 らが 献 ぐるところの 數 にてらしその 數 にしたがひて 一匹 ごとに 斯 なすべし
13 本國 に 生 れたる 者 火祭 を 献 げてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつる 時 には 凡 て 斯 のごとく 是等 の 事 を 行 ふべし
14 また 汝 らの 中 に 寄寓 る 他 國 の 人 あるひは 汝 らの 中 に 代々 住 ふところの 人 火祭 をささげてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつらんとする 時 は 汝 らの 爲 がごとくにその 人 もなすべきなり
15 汝 ら 會衆 および 汝 らの 中 に 寄寓 る 他國 の 人 は 同一 の 例 にしたがふべし 是 は 汝 らが 代々 永 く 守 るべき 例 なり 他國 の 人 のヱホバの 前 に 侍 ることは 汝等 と 異 るところ 無 るべきなり
16 汝 らと 汝 らの 中 に 宿寓 る 他國 の 人 とは 同一 の 法 同一 の 禮式 にしたがふべし
17 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
18 イスラエルの 子孫 に 告 てこれに 言 へ 我 が 汝等 を 導 き 往 ところの 地 に 汝等 いたらん 時 は
19 その 地 の 食物 を 食 ふにあたりて 汝 ら 擧祭 をヱホバにささぐべし
20 即 ち 汝 らはその 麥 粉 の 初 をもてパンを 作 りてこれを 擧祭 にそなふべし 是 は 禾場 より 擧祭 をそなふるが 如 くに 擧 てそなふべきなり
21 汝 ら 代々 その 麥 粉 の 初 をもて 擧祭 をヱホバにたてまつるべし
22 汝等 もし 誤 りてヱホバのモーセに 告 たまへるこの 諸 の 命令 を 行 はず
23 ヱホバがモーセをもて 命 じたまひし 事等 並 にその 命 ずることを 始 めたまひし 日 より 以來 汝 らの 代々 にも 命 じたまはんところの 事等 を 行 はざる 事 有 ん 時
24 すなはち 會衆 誤 りて 犯 す 所 ありて 之 を 知 ざることあらん 時 は 全 會衆 少 き 牡牛 一匹 を 燔祭 にささげてヱホバに 馨 しき 香 とならしめ 之 にその 素祭 と 灌祭 を 禮式 のごとくに 加 へまた 牡山羊 一匹 を 罪祭 にささぐべし
25 而 して 祭司 イスラエルの 子孫 の 全 會衆 のために 贖罪 を 爲 べし 斯 せば 是 は 赦 されん 是 は 過誤 なればなり 彼等 はその 禮物 として 火祭 をヱホバにささげまたその 過誤 のために 罪祭 をヱホバの 前 にささぐべし
26 然 せばイスラエルの 子孫 の 會衆 みな 赦 されんまた 彼等 の 中 に 寄寓 る 他國 の 人 も 然 るべし 其 は 民 みな 誤 り 犯 せるなればなり
27 人 もし 誤 りて 罪 を 犯 さば 當歳 の 牝 山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし
28 祭司 はまたその 誤 りて 罪 を 犯 せる 人 が 誤 りてヱホバの 前 に 罪 を 獲 たるが 爲 に 贖罪 をなしてその 罪 を 贖 ふべし 然 せば 是 は 赦 されん
29 イスラエルの 子孫 の 國 の 者 にもあれまた 其 中 に 寄寓 る 他國 の 人 にもあれ 凡 そ 誤 りて 罪 を 犯 す 者 には 汝 らその 法 を 同 じからしむべし
30 本國 の 人 にもあれ 他國 の 人 にもあれ 凡 そ 擅横 に 罪 を 犯 す 者 は 是 ヱホバを 瀆 すなればその 人 はその 民 の 中 より 絶 るべし
31 斯 る 人 はヱホバの 言 を 軽 んじその 誡命 を 破 るなるが 故 に 必 ず 絶 れその 罪 を 身 に 承 ん
32 イスラエルの 子孫 曠野 に 居 る 時 安息日 に 一箇 の 人 の 柴 を 拾 ひあつむるを 見 たり
33 是 においてその 柴 を 拾 ひあつむるを 見 たる 者等 これをモーセとアロンおよび 會衆 の 許 に 曳 きたりけるが
34 之 を 如何 に 爲 べきか 未 だ 示諭 を 蒙 らざるが 故 に 之 を 禁 錮 おけり
35 時 にヱホバ、モーセに 言 たまひけるはその 人 はかならず 殺 さるべきなり 全 會衆 營 の 外 にて 石 をもて 之 を 撃 べしと
36 全 會衆 すなはち 之 を 營 の 外 に 曳 いだし 石 をもてこれを 撃 ころしヱホバのモーセに 命 じたまへるごとくせり
37 ヱホバ 亦 モーセに 告 て 言 たまはく
38 汝 イスラエルの 子孫 に 告 げ 代々 その 衣服 の 裾 に 襚 をつけその 裾 の 襚 の 上 に 靑 き 紐 をほどこすべしと 之 に 命 ぜよ
39 此 襚 は 汝 らに 之 を 見 てヱホバの 諸 の 誡命 を 記憶 して 其 をおこなはしめ 汝 らをしてその 放縦 にする 自己 の 心 と 目 の 欲 に 從 がふこと 無 らしむるための 者 なり
40 斯 して 汝等 吾 もろもろの 誡命 を 記憶 して 之 を 行 ひ 汝 らの 神 の 前 に 聖 あるべし
41 我 は 汝 らの 神 ヱホバにして 汝 らの 神 とならんとて 汝 らをエジプトの 地 より 導 きいだせし 者 なり 我 は 汝 らの 神 ヱホバなるぞかし
Chapter 16
1 茲 にレビの 子 コハテの 子 イヅハルの 子 なるコラおよびルベンの 子等 なるエリアブの 子 ダタンとアビラム 並 にペレテの 子 オン 等 相 結 び
2 イスラエルの 子孫 の 會衆 の 中 に 選 まれて 牧伯 となれるところの 名 ある 人々 二百五十 人 とともに 起 てモーセに 逆 らふ
3 すなはち 彼等 集 りてモーセとアロンに 逆 ひ 之 に 言 けるは 汝 らはその 分 を 超 ゆ 會衆 みな 盡 く 聖者 となりてヱホバその 中 に 在 すなるに 汝 ら 尚 ヱホバの 會衆 の 上 に 立 つや
4 モーセこれを 聞 て 俯伏 たりしが
5 やがてコラとその 一切 の 黨類 に 言 けるは 明日 ヱホバ 己 の 所屬 は 誰 聖者 は 誰 なるかを 示 して 其 者 を 己 に 近 かせたまはん 即 ちその 選 びたまへる 者 を 己 に 近 かせたまふべし
6 汝等 かく 爲 よコラとその 黨類 よ 汝等 みな 火盤 を 取 り
7 その 中 に 火 をいれその 中 に 香 を 盛 て 明日 ヱホバの 前 に 至 れその 時 ヱホバの 選 みたまふ 人 は 聖者 たるべしレビの 人々 よ 汝等 はその 分 を 超 るなり
8 モーセまたコラに 言 けるは 汝等 レビの 子等 よ 請 ふ 聽 け
9 イスラエルの 神 汝 らをイスラエルの 會衆 の 中 より 分 ち 己 に 近 かせてヱホバの 幕屋 の 役事 を 爲 しめ 會衆 の 前 に 立 て 之 にかはりて 勤務 をなさしめたまふ 是 あに 汝 らにとりて 小 き 事 ならんや
10 神 すでに 汝 と 汝 の 兄弟 なるレビの 兒孫 等 を 己 に 近 かせたまふに 汝 らまた 祭司 とならんことをも 求 むるや
11 汝 と 汝 の 黨類 は 皆 これがために 集 りてヱホバに 敵 するなりアロンを 如何 なる 者 として 汝等 これに 對 ひて 呟 くや
12 かくてモーセ、エリアブの 子 ダタンとアビラムを 呼 に 遣 はしけるに 彼等 いひけるは 我等 は 上 り 往 じ
13 汝 は 乳 と 蜜 との 流 るる 地 より 我 らを 導 き 出 して 曠野 に 我 らを 殺 さんとす 是 あに 小 き 事 ならんや 然 るに 汝 また 我等 の 上 に 君 たらんとす
14 且 また 汝 は 我 らを 乳 と 蜜 との 流 るる 地 にも 導 きゆかずまた 田畝 をも 葡萄園 をも 我 らに 與 へて 有 たしめず 汝 この 人々 の 目 を 抉 りとらんとするや 我等 は 上 りゆかじ
15 是 においてモーセおほいに 怒 りヱホバに 申 しけるは 汝 かれらの 禮物 を 顧 みたまふ 勿 れ 我 はかれらより 驢馬 一匹 をも 取 しことなくまた 彼等 を 一人 も 害 せしこと 無 し
16 斯 てモーセ、コラに 言 けるは 汝 と 汝 の 黨類 みなアロンと 偕 に 明日 ヱホバの 前 に 至 れ
17 即 ち 汝 らおのおの 火盤 を 執 てその 中 に 香 を 盛 り 各人 その 火盤 をヱホバの 前 に 携 へいたれその 火祭 は 都合 二百五十 汝 とアロンも 各々 その 火盤 を 携 へいたるべしと
18 彼等 すなはち 各々 火盤 を 執 り 火 をその 中 にいれて 香 をその 上 に 盛 りモーセおよびアロンとともに 集會 の 幕屋 の 門 に 立 り
19 コラ 會衆 をことごとく 集會 の 幕屋 の 門 に 集 めおきてかれら 二人 に 敵 せしめんとせしにヱホバの 榮光 全 會衆 に 顯 れ
20 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまひけるは
21 汝等 この 會衆 を 離 れよ 我 これを 直 に 滅 さんとすと
22 是 においてかれら 二人 俯伏 て 言 ふ 神 よ 一切 の 血肉 ある 者 の 生命 の 神 よこの 一人 の 者 罪 を 犯 したればとて 汝 全 會衆 にむかひて 怒 を 發 したまふや
23 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
24 汝 會衆 にむかひてコラとダタンとアビラムの 居所 の 周圍 を 去 れと 言 へと
25 モーセすなはち 起 あがりてダタンとアビラムの 所 に 往 けるがイスラエルの 長老等 これに 從 がひいたれり
26 而 してモーセ 會衆 に 告 て 言 けるは 汝 らこの 惡 き 人々 の 天 幕 を 離 れて 去 れ 彼等 の 物 には 何 にも 捫 る 勿 れ 恐 くは 彼 らの 諸 の 罪 のために 汝 らも 滅 ぼされん
27 是 において 人々 はコラとダタンとアビラムの 居所 を 離 れて 四方 に 去 ゆけりまたダタンとアビラムはその 妻 子 ならびに 幼兒 とともに 出 てその 天 幕 の 門 に 立 り
28 モーセやがて 言 けるは 汝等 ヱホバがこの 諸 の 事 をなさせんとて 我 を 遣 したまへる 事 また 我 がこれを 自分 の 心 にしたがひて 行 ふにあらざる 事 を 是 によりて 知 べし
29 すなはちこの 人々 もし 一般 の 人 の 死 るごとくに 死 に 一般 の 人 の 罰 せらるる 如 くに 罰 せられなばヱホバわれを 遣 したまはざるなり
30 然 どヱホバもし 新 しき 事 を 爲 たまひ 地 その 口 を 開 きてこの 人々 と 之 に 屬 する 者 を 呑 つくして 生 ながら 陰府 に 下 らしめなばこの 人々 はヱホバを 瀆 ししなりと 汝 ら 知 るべし
31 モーセこの 一切 の 言 をのべ 終 れる 時 かれらの 下 なる 土 裂 け
32 地 その 口 を 開 きてかれらとその 家族 の 者 ならびにコラに 屬 する 一切 の 男 等 と 一切 の 所有品 を 呑 つくせり
33 すなはち 彼等 とかれらに 屬 する 者 はみな 生 ながら 陰府 に 下 りて 地 その 上 に 閉 ふさがりぬ 彼等 かく 會衆 の 中 より 滅 ぼされたりしが
34 その 周圍 に 居 たるイスラエル 人 は 皆 かれらの 叫喊 を 聞 て 逃 はしり 恐 くは 地 われらをも 呑 つくさんと 言 り
35 且 またヱホバの 許 より 火 いでてかの 香 をそなへたる 者 二百五十 人 を 燒 つくせり
36 時 にヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
37 汝 祭司 アロンの 子 エレアザルに 告 てその 燃 る 火 の 中 より 彼 の 火盤 を 取 いださしめその 中 の 火 を 遠方 に 傾 すてよその 火盤 は 聖 なりたればなり
38 而 してその 罪 を 犯 して 生命 を 喪 へる 者等 の 火盤 は 之 を 濶 き 展版 となして 祭壇 を 包 むに 用 ひよ 彼等 ヱホバの 前 にそなへしに 因 て 是 は 聖 なりたればなり 斯 是 はイスラエルの 子孫 に 徴 と 爲 べし
39 是 において 祭司 エンアザル 彼 の 燒 死 されし 者等 が 用 ひてそなへたる 銅 の 火盤 を 取 いだしければ 之 を 濶 く 打 展 し 之 をもて 祭壇 を 包 み
40 之 をイスラエルの 子孫 の 記念 の 物 と 爲 り 是 はアロンの 子孫 たらざる 外人 が 近 りてヱホバの 前 に 香 を 焚 こと 無 らんため 亦 かかる 人 ありてコラとその 黨類 のごとくにならざらん 爲 なり 是 みなヱホバがモーセをもて 彼 にのたまひし 所 に 依 るなり
41 その 翌日 イスラエルの 子孫 の 會衆 みなモーセとアロンにむかひて 呟 き 汝等 はヱホバの 民 を 殺 せりと 言 り
42 會衆 集 りてモーセとアロンに 敵 する 時 集會 の 幕屋 を 望 み 觀 に 雲 ありてこれを 覆 ひヱホバの 榮光 顯 れをる
43 時 にモーセとアロン 集會 の 幕屋 の 前 にいたりけるに
44 ヱホバ、モーせに 言 たまひけるは
45 汝 らこの 會衆 をはなれて 去 れ 我 直 にこれをほろぼさんとすと 是 において 彼等 二人 は 俯伏 ぬ
46 斯 てモーセ、アロンに 言 けるは 汝 火盤 を 執 り 壇 の 火 を 之 にいれ 香 をその 上 に 盛 て 速 かにこれを 會衆 の 中 に 持 ゆき 之 がために 贖罪 を 爲 せ 其 はヱホバ 震怒 を 發 したまひて 疫病 すでに 始 りたればなりと
47 アロンすなはちモーセの 命 ぜしごとくに 之 を 執 て 會衆 の 中 に 奔 ゆきけるに 疫病 すでに 民 の 中 に 始 まり 居 たれば 香 を 焚 て 民 のために 贖罪 を 爲 し
48 旣 に 死 る 者 と 尚 生 る 者 との 間 に 立 ければ 疫病 止 まれり
49 コラの 事 によりて 死 たる 者 の 外 この 疫病 に 死 たる 者 は一 萬 四千七百 人 なりき
50 而 してアロンはモーセの 許 にかへり 集會 の 幕屋 の 門 にいたれり 疫病 は 斯 やみぬ
Chapter 17
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 給 はく
2 汝 イスラエルの 子孫 に 語 り 之 が 中 よりその 各箇 の 父祖 の 家 にしたがひて 杖 一 本 づつを 取 れ 即 ちその 一切 の 牧伯等 よりその 父祖 の 家 に 循 ひて 杖 都合 十二 本 を 取 りその 人等 の 名 を 各々 その 杖 に 書 せ
3 レビの 杖 には 汝 アロンの 名 を 書 せ 其 はその 父祖 の 家 の 長 たる 者 各箇 杖 一 本 を 出 すべければなり
4 而 して 集會 の 幕屋 の 中 我 が 汝等 に 會 ふ 處 なる 律法 の 櫃 の 前 に 汝 之 を 置 べし
5 我 が 選 める 人 の 杖 は 芽 さん 我 かくイスラエルの 子孫 が 汝等 にむかひて 呟 くところの 怨言 をわが 前 に 止 むべし
6 モーセかくイスラエルの 子孫 に 語 りければその 牧伯等 おのおの 杖 一 本 づつを 之 に 付 せり 即 ち 牧伯等 おのおのその 父祖 の 家 にしたがひて一 本 づつを 出 したればその 杖 あはせて十二 本 アロンの 杖 もその 杖 の 中 にあり
7 モーセその 杖 を 皆 律法 の 幕屋 の 中 にてヱホバの 前 に 置 り
8 斯 てその 翌日 モーセ 律法 の 幕屋 にいりて 視 るにレビの 家 のために 出 せるアロンの 杖 芽 をふき 蕾 をなし 花 咲 て 巴旦杏 の 果 を 結 べり
9 モーセその 杖 をことごとくヱホバの 前 よりイスラエルの 子孫 の 所 に 取 いだしければ 彼 ら 見 ておのおの 自分 の 杖 を 取 り
10 時 にヱホバまたモーセに 言 たまはく 汝 アロンの 杖 を 律法 の 櫃 の 前 に 携 へかヘり 其處 にたくはへ 置 てこの 背反 者 等 のために 徴 とならしめよ 斯 して 汝 かれらの 怨言 を 全 く 取 のぞきかれらをして 死 ざらしむべし
11 モーセすなはち 然 なしヱホバの 己 に 命 じたまへる 如 くせり
12 イスラエルの 子孫 モーセに 語 りて 曰 ふ 嗚呼 我等 は 死 ん 我等 は 滅 びん 我等 はみな 滅 びん
13 凡 そヱホバの 幕屋 に 微 にても 近 く 者 はみな 死 るなり 我等 はみな 死 斷 べき 歟
Chapter 18
1 斯 てヱホバ、アロンに 告 て 言 たまはく 汝 と 汝 の 子等 および 汝 の 父祖 の 家 の 者 は 聖所 に 關 れる 罪 をその 身 に 擔當 べしまた 汝 と 汝 の 子等 は 汝 らがその 祭司 の 職 について 獲 ところの 罪 をその 身 に 擔當 べし
2 汝 また 汝 の 兄弟 たるレビの 支派 の 者 すなはち 汝 の 父祖 の 支派 の 者等 をも 率 て 汝 に 合 せしめ 汝 に 事 しむべし 但 し 汝 と 汝 の 子等 は 律法 の 幕屋 の 前 に 侍 るべきなり
3 彼 らは 汝 の 職守 と 聖所 の 職守 とを 守 るべし 只 聖所 の 器具 と 壇 とに 近 くべからず 恐 くは 彼等 も 汝等 も 死 るならん
4 彼等 は 汝 に 合 して 集合 の 幕屋 の 職守 を 守 り 幕屋 の 諸 の 役事 をなすべきなり 外人 は 汝 らに 近 づく 可 らず
5 斯 なんぢらは 聖所 の 職守 と 祭壇 の 職守 を 守 るべし 然 せばヱホバの 震怒 かさねてイスラエルの 子孫 に 及 ぶこと 有 じ
6 視 よ 我 なんぢらの 兄弟 たるレビ 人 をイスラエルの 子孫 の 中 より 取 りヱホバのために 之 を 賜物 として 汝 らに 賜 ふて 集會 の 幕屋 の 役事 を 爲 しむ
7 汝 と 汝 の 子等 は 祭司 の 職 を 守 りて 祭壇 の 上 と 障蔽 の 幕 の 内 の 一切 の 事 を 執 おこなひ 斯 ともに 勤 むべし 我 祭司 の 職 の 勤務 と 賜物 として 汝 らに 賜 ふ 外人 の 近 く 者 は 殺 されん
8 ヱホバ 又 アロンに 言 たまはく 我 イスラエルの 子孫 の 諸 の 聖 禮物 の 中 我 に 擧 祭 とするところの 者 をもて 汝 に 賜 ひて 得 さす 即 ち 我 これを 汝 と 汝 の 子等 にあたへてその 分 となさしめ 是 を 永 く 例 となす
9 斯 のごとく 至 聖 禮物 の 中 火 にて 燒 ざる 者 は 汝 に 歸 すべし 即 ちその 我 に 献 る 諸 の 禮物 素祭 罪祭 愆祭 等 みな 至 聖 くして 汝 と 汝 らの 子等 に 歸 すべし
10 至 聖所 にて 汝 これを 食 ふべし 男子 等 はみなこれを 食 ふことを 得 是 は 汝 に 歸 すべき 聖物 たるなり
11 汝 に 歸 すべき 物 は 是 なり 即 ちイスラエルの 子孫 の 献 る 擧 祭 と 搖 祭 の 物 我 これを 汝 と 汝 の 男子 と 女子 に 與 へ 是 を 永 く 例 となす 汝 の 家 の 者 の 中 潔 き 者 はみな 之 を 食 ふことを 得 るなり
12 油 の 嘉 者 酒 の 嘉 者 穀物 の 嘉 者 など 凡 てヱホバに 献 るその 初 の 物 を 我 なんぢに 與 ふ
13 最初 に 成 る 國 の 產物 の 中 ヱホバに 携 へたる 者 は 皆 なんぢに 歸 すべし 汝 の 家 の 者 の 中 潔 き 者 はみな 之 を 食 ふことを 得 るなり
14 イスラエルの 人 の 献納 る 物 は 皆 汝 に 歸 すべし
15 凡 そ 血肉 ある 者 の 首出子 にしてヱホバに 献 らるる 者 は 人 にもあれ 畜 にもあれ 皆 なんぢに 歸 すべし 但 し 人 の 首出子 は 必 ず 贖 ふべくまた 汚 れたる 畜獣 の 首出子 も 贖 ふべきなり
16 之 を 贖 ふにはその 人 の 生 れて一 箇 月 に 至 れる 後 に 汝 その 估價 に 依 り 聖所 のシケルに 循 ひて 銀 五シケルに 之 を 贖 ふべし一シケルはすなはち二十ゲラなり
17 然 ど 牛 の 首出子 羊 の 首出子 山羊 の 首出子 は 贖 ふべからず 是等 は 聖 しその 血 を 壇 の 上 に 灑 ぎまたその 脂 を 焚 て 火祭 となしてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし
18 その 肉 は 汝 に 歸 すべし 搖 る 胸 と 右 の 腿 とおなじく 是 は 汝 に 歸 するなり
19 イスラエルの 子孫 がヱホバに 献 て 擧 祭 とする 所 の 聖物 はみな 我 これを 汝 と 汝 の 男子 女子 に 與 へこれを 永 く 例 となす 是 はヱホバの 前 において 汝 と 汝 の 子孫 に 對 する 鹽 の 契約 にして 變 らざる 者 なり
20 ヱホバまたアロンに 告 たまはく 汝 はイスラエルの 子孫 の 地 の 中 に 產業 を 有 べからずまた 彼等 の 中 に 何 の 分 をも 有 べからず 彼 らの 中 において 我 は 汝 の 分 汝 の 產業 たるなり
21 またレビの 子孫 たる 者 には 我 イスラエルの 中 において 物 の十 分 の一を 與 へて 之 が 產業 となし 其 なすところの 役事 すなはち 集會 の 幕屋 の 役事 に 報 ゆ
22 イスラエルの 子孫 はかさねて 集會 の 幕屋 に 近 づくべからず 恐 くは 罪 を 負 て 死 ん
23 第 レビ 人 集會 の 幕屋 の 役事 をなすべしまた 彼 らはその 罪 な 自己 の 身 に 負 べし 彼等 はイスラエルの 子孫 の 中 に 產業 の 地 を 有 ざる 事 をもてその 例 となして 汝 らの 世 代 の 子孫 の 中 に 永 く 之 を 守 るべきなり
24 イスラエルの 子孫 が 十 に 一 を 取 り 擧 祭 としてヱホバに 献 るところの 物 を 我 レビ 人 に 與 へてその 產業 となさしむるが 故 に 我 かれらにつきて 言 り 彼等 はイスラエルの 子孫 の 中 に 產業 の 地 を 得 べからずと
25 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
26 汝 かくレビ 人 に 告 て 之 に 言 べし 我 がイスラエルの 子孫 より 取 て 汝等 に 與 へて 產業 となさしむるその 什一 の 物 を 汝 ら 之 より 受 る 時 はその 什一 の 物 の十 分 の一を 献 てヱホバの 擧 祭 となすべし
27 汝等 の 擧 祭 の 物品 は 禾場 よりたてまつる 穀物 の 如 く 酒醡 の 内 よりたてまつる 酒 のごとくに 見 做 れん
28 此 のごとく 汝等 もまたイスラエルの 子孫 より 受 る 一切 の 什一 の 物 の 中 よりヱホバに 擧 祭 を 献 げそのヱホバの 擧 祭 を 祭司 アロンに 與 ふべし
29 汝 らの 受 る 一切 の 禮物 の 中 より 汝 らはその 嘉 ところ 即 ちその 聖 き 分 を 取 てヱホバの 擧 祭 を 献 べし
30 汝 かく 彼等 に 言 べし 汝 らその 中 より 嘉 ところを 取 て 献 るに 於 てはその 殘餘 の 物 は 汝等 レビ 人 におけること 禾場 より 取 る 物 のごとく 酒醡 より 取 る 物 のごとくならん
31 汝等 と 汝 らの 眷屬 何處 にても 之 を 食 ふことを 得 べし 是 は 汝 らが 集會 の 幕屋 に 於 て 爲 す 役事 の 報酬 たればなり
32 汝 らその 嘉 ところを 献 るに 於 ては 之 がために 罪 を 負 こと 有 じ 汝 らはイスラエルの 子孫 の 聖別 て 献 る 物 を 汚 すべからず 恐 くは 汝 ら 死 ん
Chapter 19
1 ヱホバ、モーセとアロンに 告 て 言 たまはく
2 ヱホバが 命 ずるところの 律 の 例 は 是 のごとし 云 くイスラエルの 子孫 に 告 て 赤 牝 牛 の 全 くして 疵 なく 未 だ 軛 を 負 しこと 有 ざる 者 を 汝 の 許 に 牽 きたらしめ
3 汝 ら 之 を 祭司 エレアザルに 交 すべし 彼 はまたこれを 營 の 外 に 牽 いだして 自己 の 眼 の 前 にこれを 宰 らしむべし
4 而 して 祭司 エレアザルこれが 血 を 其 指 につけ 集會 の 幕屋 の 表 にむかひてその 血 を 七 次 灑 ぎ
5 やがてその 牝 牛 を 自己 の 眼 の 前 に 燒 しむべしその 皮 その 肉 その 血 およびその 糞 をみな 燒 べし
6 その 時 祭司 香柏 と 牛膝草 と 紅 の 絲 をとりて 之 をその 燒 る 牝牛 の 中 に 投 いるべし
7 かくて 祭司 はその 衣服 を 浣 ひ 水 にてその 身 を 滌 ぎて 然 る 後 營 に 入 べし 祭司 の 身 は 晩 まで 汚 るるなり
8 また 之 を 燒 たる 者 も 水 にその 衣服 を 浣 ひ 水 にその 身 を 滌 ぐべし 彼 も 晩 まで 汚 るるなり
9 斯 て 身 の 潔 き 人 一人 その 牝 牛 の 灰 をかき 斂 めてこれを 營 の 外 の 清淨 處 に 蓄 へ 置 べし 是 イスラエルの 子孫 の 會衆 のために 備 へおきて 汚穢 を 潔 る 水 を 作 るべき 者 にして 罪 を 潔 むる 物 に 當 るなり
10 その 牝 牛 の 灰 をかき 斂 めたる 者 はその 衣服 を 浣 ふべしその 身 は 晩 まで 汚 るるなりイスラエルの 子孫 とその 中 に 寄寓 る 他國 の 人 とは 永 くこれを 例 とすべきなり
11 人 の 死屍 に 捫 る 者 は 七日 の 間 汚 る
12 第三日 と 第七日 にこの 灰 水 を 以 て 身 を 潔 むべし 然 せば 潔 くならん 然 ど 若 し 第三日 と 第七日 に 身 を 潔 むることを 爲 ざれば 潔 くならじ
13 凡 そ 死人 の 屍 に 捫 りて 身 を 潔 むることを 爲 ざる 者 はヱホバの 幕屋 を 汚 すなればイスラエルより 斷 るべし 汚穢 を 潔 むる 水 をその 身 に 灑 ざるによりて 潔 くならずその 汚穢 なほ 身 にあるなり
14 天 幕 に 人 の 死 ることある 時 に 應 用 ふる 律 は 是 なり 即 ち 凡 てその 天 幕 に 入 る 者 凡 てその 天 幕 にある 物 は 七日 の 間 汚 るべし
15 凡 そ 蓋 を 取 はなして 蓋 はざりし 所 の 器皿 はみな 汚 る
16 凡 そ 刀劍 にて 殺 されたる 者 または 死屍 または 人 の 骨 または 墓 等 に 野 の 表 にて 捫 る 者 はみな 七日 の 間 汚 るべし
17 汚 れたる 者 ある 時 はかの 罪 を 潔 むる 者 たる 燒 る 牝 牛 の 灰 をとりて 器 に 入 れ 活 水 を 之 に 加 ふべし
18 而 して 身 の 潔 き 人 一人 牛膝草 を 執 てその 水 にひたし 之 をその 天 幕 と 諸 の 器皿 および 其處 に 居 あはせたる 人々 に 灑 ぐべくまたは 骨 あるひは 殺 されし 者 あるひは 死 たる 者 あるひは 墓 などに 捫 れる 者 に 灑 ぐべし
19 即 ち 身 の 潔 き 人 第三日 と 第七日 にその 汚 れたる 者 に 之 を 灑 ぐべし 而 して 第七日 にはその 人 みづから 身 を 潔 むることを 爲 しその 衣服 をあらひ 水 に 身 を 滌 ぐべし 然 せば 晩 におよびて 潔 くなるべし
20 然 ど 汚 れて 身 を 潔 ることを 爲 ざる 人 はヱホバの 聖所 を 汚 すが 故 にその 身 は 會衆 の 中 より 絶 るべし 汚穢 を 潔 むる 水 を 身 に 灑 がざるによりてその 人 は 潔 くならざるなり
21 彼等 また 永 くこれを 例 とすべし 即 ち 汚穢 を 潔 むる 水 を 人 に 灑 げる 者 はその 衣服 を 浣 ふべしまた 汚穢 を 潔 むる 水 に 捫 れる 者 も 晩 まで 汚 るべし
22 凡 て 汚 れたる 人 の 捫 れる 者 は 汚 るべしまた 之 に 捫 る 人 も 晩 まで 汚 るべし
Chapter 20
1 斯 てイスラエルの 子孫 の 全 會衆 正 月 におよびてチンの 曠野 にいたれり 而 して 民 みなカデシに 止 りけるがミリアム 其處 にて 死 たれば 之 を 其處 に 葬 りぬ
2 當時 會衆 水 を 得 ざるによりて 相 集 りてモーセとアロンに 迫 れり
3 すなはち 民 モーセと 爭 ひ 言 けるは 嚮 に 我 らの 兄弟 等 がヱホバの 前 に 死 たる 時 に 我等 も 死 たらば 善 りしものを
4 汝等 何 とてヱホバの 會衆 をこの 曠野 に 導 き 上 りて 我等 とわれらの 家畜 を 此 に 死 しめんとするや
5 汝 らなんぞ 我 らをエジプトより 上 らしめてこの 惡 き 處 に 導 きいりしや 此 には 種 を 播 べき 處 なく 無花果 もなく 葡萄 もなく 石榴 も 無 くまた 飮 べき 水 も 無 し
6 是 においてモーセとアロンは 會 衆 の 前 を 去 り 集會 の 幕屋 の 門 にいたりて 俯伏 けるにヱホバの 榮光 かれらに 顯 れ
7 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
8 汝 杖 を 執 り 汝 の 兄弟 アロンとともに 會衆 を 集 めその 眼 の 前 にて 汝 ら 磐 に 命 ぜよ 磐 その 中 より 水 を 出 さん 汝 かく 磐 より 水 を 出 して 會衆 とその 獣畜 に 飮 しむべしと
9 モーセすなはちその 命 ぜられしごとくヱホバの 前 より 杖 を 取 り
10 アロンとともに 會衆 を 磐 の 前 に 集 めて 之 に 言 けるは 汝 ら 背反 者 等 よ 聽 け 我等 水 をしてこの 磐 より 汝 らのために 出 しめん 歟 と
11 モーセその 手 を 擧 げ 杖 をもて 磐 を 二度 撃 けるに 水 多 く 湧 出 たれば 會衆 とその 獣畜 ともに 飮 り
12 時 にヱホバ、モーセとアロンに 言 たまひけるは 汝等 は 我 を 信 ぜずしてイスラエルの 子孫 の 目 の 前 に 我 の 聖 を 顯 さざりしによりてこの 會衆 をわが 之 に 與 へし 地 に 導 きいることを 得 じと
13 是 をメリバ(爭論)の 水 とよべりイスラエルの 子孫 是 がためにヱホバにむかひて 爭 ひたりしかばヱホバつひにその 聖 ことを 顯 したまへり
14 茲 にモーセ、カデシより 使者 をエドムの 王 に 遣 して 言 けるは 汝 の 兄弟 イスラエルかく 言 ふ 汝 はわれらが 遭 し 諸 の 艱難 を 知 る
15 そもそも 我 らの 先祖 等 エジプトに 下 りゆきて 我 ら 年 ひさしくエジプトに 住 をりしがエジプト 人 われらと 我 らの 先祖 等 をなやましたれば
16 我 らヱホバに 龥 はりけるにヱホバわれらの 聲 を 聽 たまひ 一箇 の 天 の 使 を 遣 して 我 らをエジプトより 導 きいだしたまへり 視 よ 我 ら 今 は 汝 の 邊境 の 邊端 にあるカデシの 邑 に 居 るなり
17 願 くは 我 らをして 汝 の 國 を 通過 しめよ 我等 は 田畝 をも 葡萄園 をも 通過 じまた 井 の 水 をも 飮 じ 我 らは 第 王 の 路 を 通過 り 汝 の 境 をいづるまでは 右 にも 左 にもまがらじ
18 エドム、モーセに 言 けるは 汝 我 の 中 を 通過 べからず 恐 くは 我 いでて 劍 をもて 汝 にむかはん
19 イスラエルの 子孫 エドムに 言 ふ 我 らは 大道 を 通過 ん 若 われらと 我 らの 獣畜 なんぢの 水 を 飮 ことあらばその 値 を 償 ふべし 我 は 徒行 にて 通過 のみなれば 何事 にもあらざるなりと
20 然 るにエドムは 汝 通過 べからずといひて 許多 の 群衆 を 率 ゐて 出 で 大 なる 力 をもて 之 にむかへり
21 エドムかくイスラエルにその 境 の 中 を 通過 ことを 容 さざりければイスラエルは 他 にむかひて 去 り
22 かくてイスラエルの 子孫 の 會衆 みなカデシより 進 みてホル 山 にいたれり
23 ヱホバ、エドムの 國 の 境 なるホル 山 にてモーセとアロンに 告 て 言 たまはく
24 アロンはその 死 たる 民 に 列 らんイスラエルの 子孫 に 我 が 與 へし 地 に 彼 は 入 ことを 得 ざるべし 是 メリバの 水 のある 處 にて 汝等 わが 言 に 背 きたればなり
25 汝 アロンとその 子 エレアザルをひきつれてホル 山 に 登 り
26 アロンにその 衣服 を 脱 せてこれをその 子 エレアザルに 衣 せよアロンは 其處 に 死 てその 民 に 列 るべしと
27 モーセすなはちヱホバの 命 じたまへるごとく 爲 し 相 つれだちて 全 會衆 の 目 の 前 にてホル 山 に 登 り
28 而 してモーセはアロンにその 衣服 をぬがせて 之 をその 子 エレアデルに 衣 せたりアロンは 其處 にて 山 の 嶺 に 死 り 斯 てモーセとエレアザル 山 よりくだりけるが
29 會衆 みなアロンの 死 たるを 見 て三十 日 のあひだ 哀哭 をなせりイスラエルの 家 みな 然 せり
Chapter 21
1 茲 に 南 の 方 に 住 るカナン 人 アラデ 王 といふ 者 イスラエルが 間者 の 道 よりして 來 るといふを 聞 きイスラエルを 攻 うちてその 中 の 數人 を 擄 にせり
2 是 においてイスラエル 誓願 をヱホバに 立 て 言 ふ 汝 もしこの 民 をわが 手 に 付 したまはば 我 その 城邑 を 盡 く 滅 さんと
3 ヱホバすなはちイスラエルの 言 を 聽 いれてカナン 人 を 付 したまひければ 之 とその 城邑 をことごとく 滅 せり 是 をもてその 處 の 名 をホルマ(殲滅)と 呼 なしたり
4 民 はホル 山 より 進 みゆき 紅海 の 途 よりしてエドムを 繞 り 通 らんとせしがその 途 のために 民 心 を 苦 めたり
5 すなはち 民 神 とモーセにむかいて 呟 きけるは 汝等 なんぞ 我 らをエジプトより 導 きのぼりて 曠野 に 死 しめんとするや 此 には 食物 も 無 くまた 水 も 無 し 我等 はこの 粗 き 食物 を 心 に 厭 ふなりと
6 是 をもてヱバホ 火 の 蛇 を 民 の 中 に 遣 して 民 を 咬 しめたまひければイスラエルの 民 の 中 死 る 者 多 かりき
7 是 によりて 民 モーセにいたりて 言 けるは 我 らヱホバと 汝 にむかひて 呟 きて 罪 を 獲 たり 請 ふ 汝 ヱホバに 祈 りて 蛇 を 我等 より 取 はなさしめよとモーセすなはち 民 のために 祈 ければ
8 ヱホバ、モーセに 言 たまひけるは 汝 蛇 を 作 りてこれを 杆 の 上 に 載 おくべし 凡 て 咬 れたる 者 は 之 を 仰 ぎ 觀 なば 生 べし
9 モーセすなはち 銅 をもて 一條 の 蛇 をつくり 之 を 杆 の 上 に 載 おけり 凡 て 蛇 に 咬 れたる 者 その 銅 の 蛇 を 仰 ぎ 觀 ば 生 たり
10 イスラエルの 子孫 途 に 進 みてオボテに 營 を 張 り
11 またオボテより 進 み 往 きモアブの 東 の 方 に 亘 るところの 曠野 においてイヱアバリムに 營 を 張 り
12 また 其處 より 進 みゆきてゼレデの 谷 に 營 を 張 り
13 其處 より 進 みゆきてアルノンの 彼旁 に 營 を 張 りアルノンはアモリの 境 より 出 て 曠野 に 流 るる 者 にてモアブとアモリの 間 にありてモアブの 界 をなすなり
14 故 にヱホバの 戰爭 の 記 に 言 るあり 云 くスパのワヘブ、アルノンの 河
15 河 の 流 即 ちアルの 邑 に 落 下 りモアブの 界 に 倚 る 者 と
16 かれら 其處 よりベエル(井)にいたれりヱホバがモーセにむかひて 汝 民 を 集 めよ 我 これに 水 を 與 へんと 言 たまひしはこの 井 なりき
17 時 にイスラエルこの 歌 を 歌 へり 云 く 井 の 水 よ 湧 あがれ 汝等 これがために 歌 へよ
18 此 井 は 笏 と 杖 とをもて 牧伯等 これを 掘 り 民 の 君長 等 之 を 掘 りと 斯 て 曠野 よりマツタナにいたり
19 マツタナよりナハリエルにいたりナハリエルよりバモテにいたり
20 バモテよりモアブの 野 にある 谷 に 往 き 曠野 に 對 するピスガの 嶺 にいたれり
21 かくてイスラエル 使者 をアモリ 人 の 王 シホンに 遣 して 言 しめけるは
22 我 をして 汝 の 國 を 通過 しめよ 我等 は 田畝 にも 葡萄園 にも 入 じまた 井 の 水 をも 飮 じ 我 らは 汝 の 境 を 出 るまでは 唯 王 の 道 を 通 りて 行 んのみと
23 然 るにシホンはイスラエルに 自己 の 境 の 中 を 通 る 事 を 容 さざりき 而 してシホンその 民 をことごとく 集 め 曠野 にいでてイスラエルを 攻 んとしヤハヅに 來 りてイスラエルと 戰 ひけるが
24 イスラエル 刄 をもて 之 を 撃 やぶりその 地 をアルノンよりヤボクまで 奪 ひ 取 りアンモンの 子孫 にまで 至 れりアンモンの 子孫 の 境界 は 堅固 なりき
25 イスラエルかくその 城邑 を 盡 く 取 り 而 してイスラエルはアモリ 人 の 諸 の 城邑 に 住 みヘシボンとそれに 附 る 諸 の 村々 に 居 る
26 ヘシボンはアモリ 人 の 王 シホンの 都城 なりシホンは 曾 てモアブの 前 の 王 と 戰 ひてかれの 地 をアルノンまで 盡 くその 手 より 奪 ひ 取 しなり
27 故 に 歌 をもて 云 るあり 曰 く 汝 らヘシボンに 來 れシホンの 城邑 を 築 き 建 よ
28 ヘシボンより 火 出 でシホンの 都城 より 熖 いでてモアブのアルを 焚 つくしアルノンの 邊 の 高處 を 占 る 君王 等 を 滅 ぼせり
29 モアブよ 汝 は 禍 なる 哉 ケモシの 民 よ 汝 は 滅 ぼさるその 男子 は 逃奔 りその 女子 はアモリ 人 の 王 シホンに 擄 らるるなり
30 我等 は 彼 らを 撃 たふしヘシボンを 滅 ぼしてデボンに 及 び 之 を 荒 してまたノパに 及 びメデバにいたる
31 斯 イスラエルの 子孫 はアモリ 人 の 地 に 住 たりしが
32 モーセまた 人 を 遣 はしてヤゼルを 窺 はしめ 遂 にその 村々 を 取 て 其處 にをりしアモリ 人 を 逐出 し
33 轉 てバシヤンの 路 に 上 り 往 きけるにバシヤンの 王 オグその 民 を 盡 く 率 ゐて 出 で 之 を 迎 へてエデレイに 戰 はんとす
34 ヱホバ、モーセに 言 たまひけるは 彼 を 懼 るる 勿 れ 我 かれとその 民 とその 地 を 盡 く 汝 の 手 に 付 す 汝 ヘシボンに 住 をりしアモリ 人 の 王 シホンに 爲 たるごとくに 彼 にも 爲 べしと
35 是 において 彼 とその 子 とその 民 をことごとく 撃 ころし 一人 も 生存 る 者 なきに 至 らしめて 之 が 地 を 奪 ひたり
Chapter 22
1 かくてイスラエルの 子孫 また 途 に 進 みてモアブの 平野 に 營 を 張 り 此 はヨルダンの 此旁 にしてヱリコに 對 ふ
2 チッポルの 子 バラクはイスラエルが 凡 てアモリ 人 に 爲 たる 所 を 見 たり
3 是 においてモアブ 人 大 いにイスラエルの 民 を 懼 る 是 その 數 多 きに 因 てなりモアブ 人 かくイスラエルの 子孫 のために 心 をなやましたれば
4 すなはちミデアンの 長老等 に 言 ふこの 群衆 は 牛 が 野 の 草 を 餂 食 ふごとくに 我等 の 四圍 の 物 をことごとく 餂 食 はんとすとこの 時 にはチッポルの 子 バラク、モアブ 人 の 王 たり
5 彼 すなはち 使者 をペトルに 遣 してベオルの 子 バラムを 招 かしめんとすペトルはバラムの 本國 にありて 河 の 邊 に 立 りその 之 を 招 かしむる 言 に 云 く 茲 にエジプトより 出 來 し 民 あり 地 の 面 を 蓋 ふて 我 の 前 にをる
6 然 ば 請 ふ 汝 今 來 りて 我 ためにこの 民 を 詛 へ 彼等 は 我 よりも 強 ければなり 然 せば 我 これを 撃 やぶりて 我 國 よりこれを 逐 はらふを 得 ることもあらん 其 は 汝 が 祝 する 者 は 福徳 を 得 汝 が 詛 ふ 者 は 禍 を 受 くと 我 しればなりと
7 モアブの 長老等 とミデアンの 長老等 すなはち 占卜 の 禮物 を 手 にとりて 出 たちバラムにいたりてバラクの 言 をこれに 告 たれば
8 バラムかれらに 言 ふ 今晩 は 此 に 宿 れヱホバの 我 に 告 るところに 循 ひて 汝 らに 返答 をなすべしと 是 をもてモアブの 牧伯等 バラムの 許 に 居 る
9 時 に 神 バラムに 臨 みて 言 たまはく 汝 の 許 にをる 此 人々 は 何 者 なるや
10 バラム 神 に 言 けるはモアブの 王 チッポルの 子 バラク 我 に 言 つかはしけらく
11 茲 にエジプトより 出 きたりし 民 ありて 地 の 面 を 蓋 ふ 請 ふ 今 來 りてわがために 之 を 詛 へ 然 せば 我 これに 戰 ひ 勝 てこれを 逐 はらふを 得 ることもあらんと
12 神 バラムに 言 たまひけるは 汝 かれらとともに 往 べからず 亦 この 民 を 詛 ふべからず 是 は 祝福 るる 者 たるなり
13 是 においてバラム 朝 起 てバラクの 牧伯等 に 言 けるは 汝 ら 國 に 歸 れよヱホバ 我 が 汝 らとともに 往 く 事 をゆるさざるなりと
14 モアブの 牧伯 たちすなはち 起 あがりてバラクの 許 にいたりバラムは 我 らとともに 來 ることを 肯 ぜずと 告 たれば
15 バラクまた 前 の 者 よりも 尊 き 牧伯等 を 前 よりも 多 く 遣 せり
16 彼 らバラムに 詣 りて 之 に 言 けるはチッボルの 子 バラクかく 言 ふ 願 くは 汝 何 の 障碍 をも 顧 みずして 我 に 來 れ
17 我 汝 をして 甚 だ 大 なる 尊榮 を 得 させん 汝 が 我 に 言 ところは 凡 て 我 これを 爲 べし 然 ば 願 くは 來 りて 我 ためにこの 民 を 詛 へ
18 バラム 答 へてバラクの 臣僕 等 に 言 けるは 假令 バラクその 家 に 盈 るほどの 金銀 を 我 に 與 ふるとも 我 は 事 の 大小 を 諭 ずわが 神 ヱホバの 言 を 踰 ては 何 をも 爲 ことを 得 ず
19 然 ば 請 ふ 汝 らも 今晩 此 に 宿 り 我 をしてヱホバの 再 び 我 に 何 と 言 たまふかを 知 しめよと
20 夜 にいりて 神 バラムにのぞみて 之 に 言 たまひけるはこの 人々 汝 を 招 きに 來 りたれば 起 あがりて 之 とともに 往 け 但 し 汝 は 我 が 汝 につぐる 言 のみを 行 ふべし
21 バラム 翌朝 起 あがりてその 驢馬 に 鞍 おきてモアブの 牧伯等 とともに 往 り
22 然 るにヱホバかれの 往 たるに 縁 て 怒 を 發 したまひければヱホバの 使者 かれに 敵 せんとて 途 に 立 り 彼 は 驢馬 に 乗 その 僕 二人 はこれとともに 在 しが
23 驢馬 ヱホバの 使者 が 劍 を 手 に 抜 持 て 途 に 立 るを 見 驢馬 途 より 身 を 轉 して 田圃 に 入 ければバラム 驢馬 を 打 て 途 にかへさんとせしに
24 ヱホバの 使者 また 葡萄園 の 途 に 立 り 其處 には 此旁 にも 石垣 あり 彼旁 にも 石垣 あり
25 驢馬 ヱホバの 使者 を 見 石垣 に 貼 依 てバラムの 足 を 石垣 に 貼 依 たればバラムまた 之 を 打 り
26 然 るにヱホバの 使者 また 進 みよりて 狭 き 處 に 立 けるが 其處 には 右 にも 左 にもまがる 道 あらざりしかば
27 驢馬 ヱホバの 使者 を 見 てバラムの 下 に 臥 たり 是 においてバラム 怒 を 發 し 杖 をもて 驢馬 を 打 けるに
28 ヱホバ 驢馬 の 口 を 啓 きたまひたれば 驢馬 バラムにむかひて 言 ふ 我 なんぢに 何 を 爲 せばぞ 汝 かく 三次 我 を 打 や
29 バラム 驢馬 に 言 ふ 汝 われを 侮 るが 故 なり 我 手 に 劍 あらば 今 汝 を 殺 さんものを
30 驢馬 またバラムに 言 けるは 我 は 汝 の 所有 となりてより 今日 にいたるまで 汝 が 常 に 乗 ところの 驢馬 ならずや 我 つねに 斯 のごとく 汝 になしたるやとバラムこたへて 否 と 言 ふ
31 時 にヱホバ、バラムの 目 を 啓 きたまひければ 彼 ヱホバの 使者 の 途 に 立 て 劍 を 手 に 抜 持 るを 見 身 を 鞠 めて 俯伏 たるに
32 ヱホバの 使者 これに 言 ふ 汝 なにとて 斯 三度 なんぢの 驢馬 を 打 や 我 汝 の 道 の 直 に 滅亡 にいたる 者 なるを 見 て 汝 に 敵 せんとて 出 きたれり
33 驢馬 はわれを 見 て 斯 みたび 身 を 轉 して 我 を 避 たるなり 是 もし 身 を 轉 らして 我 を 避 ずば 我 すでに 汝 を 殺 して 是 を 生 しおきしならん
34 バラム、ヱホバの 使者 に 言 けるは 我 罪 を 獲 たり 我 は 汝 が 我 に 敵 せんとて 途 に 立 るを 知 ざりしなり 汝 もし 之 を 惡 しとせば 我 は 歸 るべし
35 ヱホバの 使者 バラムに 言 けるはこの 人々 とともに 往 け 但 し 汝 は 我 が 汝 に 告 る 言詞 のみを 宣 べしとバラムすなはちバラクの 牧伯等 とともに 往 り
36 さてまたバラクはバラムの 來 るを 聞 てモアブの 境 の 極處 に 流 るるアルノンの 旁 の 邑 まで 出 ゆきて 之 を 迎 ふ
37 バラクすなはちバラムに 言 けるは 我 ことさらに 人 を 遣 はして 汝 を 招 きしにあらずや 汝 なにゆゑ 我 許 に 來 らざりしや 我 あに 汝 に 尊榮 を 得 さすることを 得 ざらんや
38 バラム、バラクに 言 けるは 視 よ 我 つひに 汝 の 許 に 來 れり 然 ど 今 は 我 何事 をも 自 ら 言 を 得 んや 我 はただ 神 の 我 口 に 授 る 言語 を 宣 んのみと
39 斯 てバラムはバラクとともに 往 てキリアテホゾテに 至 りしが
40 バラク 牛 と 羊 を 宰 りてバラムおよび 之 と 偕 なる 牧伯等 に 餽 れり
41 而 してその 翌朝 にいたりバラクはバラムを件ひこれを 携 へてバアルの 崇邱 に 登 イスラエルの 民 の 極端 を 望 ましむ
Chapter 23
1 バラム、バラクに 言 けるは 我 ために 此 に 七個 の 壇 を 築 き 此 に 七匹 の 牡牛 と 七匹 の 牡羊 を 備 へよと
2 バラクすなはちバラムの 言 るごとく 爲 しバラクとバラムその 壇 ごとに 牡牛 一匹 と 牡羊 一匹 を 献 げたり
3 而 してバラムはバラクにむかひ 汝 は 燔祭 の 傍 に 立 をれ 我 は 往 んとすヱホバあるひは 我 に 來 りのぞみたまはんその 我 に 示 したまふところの 事 は 凡 てこれを 汝 に 告 んと 言 て 一 の 高處 に 登 たるに
4 神 バラムに 臨 みたまひければバラムこれに 言 けるは 我 は 七箇 の 壇 を 設 けその 壇 ごとに 牡牛 一匹 と 牡羊 一匹 を 献 げたりと
5 ヱホバ、バラムの 口 に 言 を 授 けて 言 たまはく 汝 バラクの 許 に 歸 りて 斯 いふべしと
6 彼 すなはちバラクの 許 に 至 るにバラクはモアブの 諸 の 牧伯等 とともに 燔祭 の 傍 に 立 をる
7 バラムすなはちこの 歌 をのべて 云 くモアブの 王 バラク、スリアより 我 を 招 き 寄 せ 東 の 邦 の 山 より 我 を 招 き 寄 て 云 ふ 來 りて 我 ためにヤコブを 詛 へ 來 りてわがためにイスラエルを 呪 れと
8 神 の 詛 はざる 者 を 我 いかで 詛 ふことを 得 んやヱホバの 呪 らざる 者 を 我 いかで 呪 ることを 得 んや
9 磐 の 頂 より 我 これを 觀 岡 の 上 より 我 これを 望 むこの 民 は 獨 り 離 れて 居 ん 萬 の 民 の 中 に 列 ぶことなからん
10 誰 かヤコブの 塵 を 計 へ 得 んやイスラエルの 四分 一 を 數 ふることを 能 せんや 願 くは 義人 のごとくに 我 死 ん 願 くはわが 終 これが 終 にひとしかれ
11 是 においてバラク、バラムに 言 けるは 汝 我 に 何 を 爲 や 我 はわが 敵 を 詛 はしめんとて 汝 を 携 きたりしなるに 汝 はかへつて 全 くこれを 祝 せり
12 バラムこたへて 言 けるは 我 は 愼 みてヱホバの 我 口 に 授 る 事 のみを 宣 べきにあらずや
13 バラクこれに 言 けるは 請 ふ 汝 われとともに 他 の 處 に 來 りて 其處 より 彼 らを 觀 よ 汝 ただ 彼 らの 極端 のみを 觀 ん 彼 らを 全 くは 觀 ことを 得 ざるべし 請 ふ 其處 にて 我 ために 彼 らを 詛 へと
14 やがて 之 を 導 きてピスガの 嶺 なる 斥候 の 原 に 至 り 七箇 の 壇 を 築 きて 壇 ごとに 牡牛 一匹 と 牡羊 一匹 を 献 たり
15 時 にバラム、バラクに 言 けるは 汝 此 にて 燔祭 の 傍 に 立 をれ 我 またも 往 て 會 見 ゆることをせんと
16 ヱホバまたバラムに 臨 みて 言 をその 口 に 授 け 汝 バラクの 許 に 歸 りてかく 言 へとのたまひければ
17 彼 バラクの 許 にかへりけるにバラクは 燔祭 の 傍 に 立 をりモアブの 牧伯等 これとともに 居 りしがバラクすなはちバラムにむかひヱホバ 何 と 言 しやと 問 ければ
18 バラムまたこの 歌 を 宣 たり 云 くバラクよ 起 て 聽 けチッポルの 子 よ 我 に 耳 を 傾 けよ
19 神 は 人 のごとく 謊 ること 无 しまた 人 の 子 のごとく 悔 ること 有 ずその 言 ところは 之 を 行 はざらんやその 語 るところは 之 を 成就 ざらんや
20 我 はこれがために 福祉 をいのれとの 命令 を 受 く 旣 に 之 に 福祉 をたまへば 我 これを 變 るあたはざるなり
21 ヱホバ、ヤコブの 中 に 惡 き 事 あるを 見 ずイスラエルの 中 に 憂患 あるを 見 ずその 神 ヱホバこれとともに 在 し 王 を 喜 びて 呼 はる 聲 その 中 にあり
22 神 かれらをエジプトより 導 き 出 したまふイスラエルは 強 きこと 兕 のごとし
23 ヤコブには 魔術 なしイスラエルには 占卜 あらず 神 はその 爲 ところをその 時 にヤコブに 告 げイスラエルにしめしたまふなり
24 觀 よこの 民 は 牝 獅子 のごとくに 起 あがり 牡獅子 のごとくに 身 を 興 さん 是 はその 攫 得 たる 物 を 食 ひその 殺 しし 物 の 血 を 飮 では 臥 ことを 爲 じ
25 是 においてバラクはバラムに 向 ひ 汝 かれらを 詛 ふことをも 祝 することをも 爲 なかれと 言 けるに
26 バラムこたへてバラクに 言 ふ 我 はヱホバの 宣 まふ 事 は 凡 てこれを 爲 ざるを 得 ずと 汝 に 告 おきしにあらずやと
27 バラクまたバラムに 言 けるは 請 ふ 來 れ 我 なんぢを 他 の 處 に 導 き 往 ん 神 あるひは 汝 が 其處 より 彼 らを 我 ために 詛 ふことを 善 とせんと
28 バラクすなはちバラムを 導 きて 曠野 に 對 するペオルの 嶺 に 至 るに
29 バラム、バラクに 言 けるは 我 ために 七箇 の 壇 を 此 に 築 き 牡牛 七匹 牡羊 七匹 を 此 に 備 へよと
30 バラクすなはちバラムの 言 るごとく 爲 しその 壇 ごとに 牡牛 一匹 と 牡羊 一匹 を 献 たり
Chapter 24
1 バラムはイスラエルを 祝 することのヱホバの 心 に 適 ふを 視 たれば 此度 は 前 の 時 のごとくに 往 て 法 術 を 求 むる 事 を 爲 ずその 面 を 曠野 に 向 て 居 り
2 バラム 目 を 擧 てイスラエルのその 支派 にしたがひて 居 るを 觀 たり 時 に 神 の 霊 かれに 臨 みければ
3 彼 すなはちこの 歌 をのべて 云 くベオルの 子 バラム 言 ふ 目 の 啓 きたる 人 言 ふ
4 神 の 言詞 を 聞 し 者 能 はざる 無 き 者 をまぼろしに 觀 し 者 倒 れ 臥 て 其 目 の 啓 けたる 者 言 ふ
5 ヤコブよ 汝 の 天 幕 は 美 しき 哉 イスラエルよ 汝 の 住所 は 美 しき 哉
6 是 は 谷々 のごとくに 布 列 ね 河 邊 の 園 のごとくヱホバの 栽 し 沈 香 樹 のごとく 水 の 邊 の 香柏 のごとし
7 その 桶 よりは 水 溢 れんその 種 は 水 の 邊 に 發育 んその 王 はアガグよりも 高 くなりその 國 は 振 ひ 興 らん
8 神 これをエジプトより 導 き 出 せり 是 は 強 きこと 兕 のごとくその 敵 なる 國々 の 民 を 呑 つくしその 骨 を 摧 き 矢 をもて 之 を 衝 とほさん
9 是 は 牡獅子 のごとくに 身 をかがめ 牝 獅子 のごとくに 臥 す 誰 か 敢 てこれを 起 さんやなんぢを 祝 するものは 福祉 を 得 なんぢをのろふものは 災禍 をかうむるべし
10 ここにおいてバラクはバラムにむかひて 怒 を 發 しその 手 を 拍 ならせり 而 してバラク、バラムにいひけるは 我 はなんぢをしてわが 敵 を 詛 はしめんとてなんぢを 招 きたるに 汝 は 却 て 斯 三度 までも 彼 らを 大 に 祝 したり
11 然 ば 汝 今 汝 の 處 に 奔 り 往 け 我 は 汝 に 大 なる 尊榮 を 得 させんと 思 ひたれどヱホバ 汝 を 阻 めて 尊榮 を 得 るに 至 らざらしむ
12 バラム、バラクに 言 けるは 我 は 汝 が 我 に 遣 しし 使者 等 に 告 て 言 ざりしや
13 假令 バラクその 家 に 盈 るほどの 金銀 を 我 に 與 ふるとも 我 はヱホバの 言 を 踰 て 自己 の 心 のままに 善 も 惡 きも 爲 ことを 得 ず 我 はヱホバの 宣 まふ 事 のみを 言 べしと
14 今 われは 吾 民 にかへる 然 ば 來 れ 我 この 民 が 後 の 日 に 汝 の 民 に 爲 んところの 事 を 汝 に 告 しらせんと
15 すなはちこの 歌 をのべて 云 くベオルの 子 バラム 言 ふ 目 の 啓 きたる 人 言 ふ
16 神 の 言 を 聞 るあり 至高者 を 知 の 知識 あり 能 はざる 無 き 者 をまぼろしに 觀 倒 れ 臥 て 其 目 の 啓 けたる 者 言 ふ
17 我 これを 見 ん 然 ど 今 にあらず 我 これを 望 まん 然 ど 近 くはあらずヤコブより 一箇 の 星 いでんイスラエルより 一條 の 杖 おこりモアブを 此旁 より 彼旁 に 至 まで 撃破 りまた 鼓譟 者 どもを 盡 く 滅 すべし
18 其 敵 なるエドムは 是 が 產業 となりセイルは 之 が 產業 とならんイスラエルは 盛 になるべし
19 權 を 秉 る 者 ヤコブより 出 で 遺 れる 者等 を 城 より 滅 し 絶 ん
20 バラム 又 アマレクを 望 みこの 歌 をのべて 云 くアマレクは 國々 の 中 の 最初 なる 者 なり 其 終 には 滅 び 絶 るに 至 らん
21 亦 ケニ 人 を 望 みこの 歌 をのべて 云 く 汝 の 住所 は 堅固 なり 汝 は 磐 に 巣 をつくる
22 然 どカインは 亡 て 終 にアッスリアの 爲 に 擄 へ 移 されん
23 彼 亦 この 歌 をのべて 云 く 嗟 神 これを 爲 たまはん 時 は 誰 か 生 ることを 得 ん
24 キッテムの 方 より 船 來 てアッスリアを 攻 なやましエベルを 攻 なやますべし 而 して 是 もまた 終 に 亡 失 ん
25 斯 てバラムは 起 あがりて 自己 の 處 に 歸 り 往 きぬバラクも 亦 去 ゆけり
Chapter 25
1 イスラエルはシッテムに 止 まり 居 けるがその 民 モアブの 婦女等 と 婬 をおこなふことを 始 めたり
2 その 婦女等 其 神々 に 犠牲 を 献 る 時 に 民 を 招 けば 民 は 往 て 食 ふことを 爲 しかつその 神々 を 拝 めり
3 イスラエルかくバアルベオルに 附 ければイスラエルにむかひてヱホバ 怒 を 發 したまへり
4 ヱホバすなはちモーセに 告 て 言 たまはく 民 の 首 をことごとく 携 きたりヱホバのためにかの 者等 を 日 に 曝 せ 然 せばヱホバの 烈 しき 怒 イスラエルを 離 るるあらんと
5 是 においてモーセ、イスラエルの 士師 等 にむかひ 汝 らおのおのその 配下 の 人々 のバアルベオルに 附 る 者 を 殺 せと 言 り
6 モーセとイスラエルの 子孫 の 全 會衆 集合 の 幕屋 の 門 にて 哭 をる 時 一箇 のイスラエル 人 ミデアンの 婦人 一箇 を 携 きたり 彼 らの 目 の 前 にてその 兄弟 等 の 中 に 至 れり
7 祭司 アロンの 子 なるエレアザルの 子 ピネハスこれを 見 會衆 の 中 より 起 あがりて 槍 を 手 に 執 り
8 そのイスラエルの 人 の 後 を 追 て 之 が 寝室 に 入 りイスラエルの 人 を 衝 きまたその 婦女 の 腹 を 衝 とほして 二人 を 殺 せり 是 において 疫病 のイスラエルの 子孫 におよぶこと 止 れり
9 その 疫病 にて 死 たる 者 は二 萬 四千 人 なりき
10 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
11 祭司 アロンの 子 なるエレアザルの 子 ピネハスはわが 熱心 をイスラエルの 子孫 の 中 にあらはして 吾 怒 をその 中 より 取 去 り 我 として 熱心 をもてイスラエルの 子孫 を 滅 し 盡 すにいたらざらしめたり
12 故 に 汝 言 へ 我 これに 平和 のわが 契約 をさづく
13 即 ち 彼 とその 後 の 子孫 永 く 祭司 の 職 を 得 べし 是 は 彼 その 神 のために 熱心 にしてイスラエルの 子孫 のために 贖 をなしたればなり
14 その 殺 されしイスラエル 人 すなはちミデアンの 婦人 とともに 殺 されし 者 はその 名 をジムリと 言 てサルの 子 にしてシメオン 人 の 宗族 の 牧伯 の 一人 なり
15 またその 殺 されしミデアンの 婦人 は 名 をコズビと 曰 てツルの 女子 なりツルはミデアンの 民 の 宗族 の 首 なり
16 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
17 ミデアン 人 に 逼 りてこれを 撃 て
18 其 は 彼 ら 謀計 をもて 汝 に 逼 りペオルの 事 とその 姉妹 なるミデアンの 牧伯 の 女 すなはちペオルのために 疫病 の 起 れる 日 に 殺 されしコズビの 事 において 汝 らを 惑 したればなり
Chapter 26
1 疫病 の 後 ヱホバ、モーセと 祭司 アロンの 子 エレアザルに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 全 會衆 の 總 數 をその 父祖 の 家 にしたがひて 核 べイスラエルの 中 凡 そ二十 歳 以上 にして 戰爭 に 出 るに 勝 る 者 を 數 へよと
3 モーセ 及 び 祭司 エレアザルすなはちヱリコに 對 してヨルダンの 邊 にあるモアブの 平野 に 於 てかれらに 告 て 言 けるは
4 エジプトの 地 より 出 きたれるモーセとイスラエルの 子孫 にヱホバの 命 じ 給 へる 如 く 汝 ら 其 中 の二十 歳 以上 の 者 を 計 へよ
5 イスラエルの 長子 はルベン、ルベンの 子孫 はヘノクよりヘノク 人 の 族 出 でパルよりパル 人 の 族 出 で
6 ヘヅロンよりヘヅロン 人 の 族 出 でカルミよりカルミ 人 の 族 出 づ
7 ルベンの 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は四 萬 三千七百三千 人
8 またパルの 子 はエリアブ
9 エリアブの 子 はネムエル、ダタン、アビラムこのダタンとアビラムは 會衆 の 中 に 名 ある 者 にてコラの 黨類 とともにモーセとアロンに 逆 ひてヱホバに 悸 りし 事 ありしが
10 地 その 口 を 開 きて 彼 らとコラとを 呑 みその 黨類 二百五十 人 は 火 に 燒 れて 死 うせ 人 の 鑑戒 となれり
11 但 しコラの 子等 は 死 ざりき
12 シメオンの 子孫 はその 宗族 に 依 ば 左 のごとしネムエルよりはネムエル 人 の 族 出 でヤミンよりはヤミン 人 の 族 出 でヤキンよりはヤキン 人 の 族 出 で
13 ゼラよりはゼラ 人 の 族 出 でシヤウルよりはシヤウル 人 の 族 出 づ
14 シメオン 人 の 宗族 は 是 の 如 くにして 其 數 られし 者 は二 萬 二千二百 人
15 ガドの 子孫 は 其 宗族 に 依 ば 左 の 如 しゼポンよりはゼポン 人 の 族 出 でハギよりはハギ 人 の 族 出 でシユニよりはシユニ 人 の 族 出 で
16 オズニよりはオズニ 人 の 族 出 でエリよりはエリ 人 の 族 出 で
17 アロドよりはアロド 人 の 族 出 でアレリよりはアレリ 人 の 族 出 づ
18 ガドの 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は四 萬 五百 人
19 ユダの 子等 はエルとオナン、エルとオナンはカナンの 地 に 死 たり
20 ユダの 子孫 はその 宗族 によれば 左 のごとしシラよりはシラ 人 の 族 出 でペレヅよりはペレヅ 人 の 族 出 でゼラよりはゼラ 人 の 族 出 づ
21 ペレヅの 子孫 は 左 のごとしヘヅロンよりはヘヅロン 人 の 族 出 でハムルよりけハムル 人 の 族 出 づ
22 ユダの 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は七 萬 六千五百 人
23 イツサカルの 子孫 はその 宗族 によれば 左 のごとしトラよりはトラ 人 の 族 出 でプワよりはプワ 人 の 族 出 で
24 ヤシユブよりはヤシユブ 人 の 族 出 でシムロンよりはシムロン 人 の 族 出 づ
25 イッサカルの 宗族 は 是 のごとくにしてその 數 へられし 者 は六 萬 四千三百 人
26 ゼブルンの 子孫 はその 宗族 によれば 左 の 如 しセレデよりはセレデ 人 の 族 出 でエロンよりはエロン 人 の 族 出 でヤリエルよりはヤリエル 人 の 族 出 づ
27 ゼブルン 人 の 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は六 萬 五百 人
28 ヨセフの 子等 はその 宗族 に 依 ばマナセとエフライム
29 マナセの 子等 の 中 マキルよりマキル 人 の 族 出 づマキル、ギレアデを 生 りギレアデよりギレアデ 人 の 族 出 づ
30 ギレアデの 子孫 は 左 のごとしイエゼルよりはイエゼル 人 の 族 出 でヘレクよりはヘレク 人 の 族 出 で
31 アスリエルよりはアスリエル 人 の 族 出 でシケムよりはシケム 人 の 族 出 で
32 セミダよりはセミダ 人 の 族 出 でヘペルよりはヘペル 人 の 族 出 づ
33 ヘペルの 子 ゼロペハデには 男子 なく 惟 女子 ありしのみその 名 はマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザと 曰 ふ
34 マナセの 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は五 萬 二千七百 人
35 エフライムの 子孫 はその 宗族 によれば 左 のごとしシユテラよりはシユテラ 人 の 宗族 出 でベケルよりはベケル 人 の 族 出 でタハンよりはタハン 人 の 族 出 づ
36 シユテラの 子孫 は 左 のごとしエランよりエラン 人 の 族 出 づ
37 エフライムの 子孫 の 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は三 萬 二千五百 人 ヨセフの 子孫 はその 宗族 に 依 ば 是 のごとし
38 ベニヤミンの 子孫 はその 宗族 によれば 左 のごとしベラよりはベラ 人 の 族 出 でアシベルよりはアシベル 人 の 族 出 でアヒラムよりはアヒラム 人 の 族 出 で
39 シユパムよりはシユパム 人 の 族 出 でホパムよりはホパム 人 の 族 出 づ
40 ベラの 子等 はアルデとナアマン、アルデよりはアルデ 人 の 族 出 でナアマンよりはナアマン 人 の 族 出 づ
41 ベニヤミンの 子孫 はその 宗族 に 依 ば 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 は四 萬 五千六百 人
42 ダンの 子孫 はその 宗族 に 依 ば 左 のごとしシユハムよりシユハム 人 の 族 出 づダンの 宗族 はその 宗族 によれば 是 の 如 し
43 シユハム 人 の 諸 の 族 の 中 核數 られし 者 は六 萬 四千四百 人
44 アセルの 子孫 はその 宗族 によれば 左 のごとしヱムナよりはヱムナ 人 の 族 出 でヱスイよりはヱスイ 人 の 族 出 でベリアよりはベリア 人 の 族 出 づ
45 ベリアの 子孫 の 中 ヘベルよりはヘベル 人 の 族 出 でマルキエルよりはマルキエル 人 の 族 出 づ
46 アセルの 女子 の 名 はサラと 曰 ふ
47 アセルの 子孫 の 宗族 は 是 のごとくにしてその 核數 られし 者 五 萬 三千四百 人
48 ナフタリの 子孫 はその 宗族 によれば 左 のごとしヤジエルよりヤジエル 人 の 族 出 でグニよりグニ 人 の 族 出 で
49 ヱゼルよりヱゼル 人 の 族 出 でシレムよりシレム 人 の 族 出 づ
50 ナフタリの 宗族 はその 宗族 によればかくのごとくにしてその 核數 られしものは四 萬 五千四百 人
51 すなはちイスラエルの 子孫 の 核數 られし 者 は六十 萬 一千七百三十 人 なりき
52 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
53 この 人々 にその 名 の 數 にしたがひて 地 を 分 ち 與 へてこれが 產業 となさしむべし
54 人 衆 には 汝 多 くの 產業 を 與 へ 人 寡 には 少 の 產業 を 與 ふべし 即 ちその 核數 られし 數 にしたがひておのおの 產業 を 受 べきなり
55 但 しその 地 は 鬮 をもて 之 を 分 ちその 父祖 の 支派 の 名 にしたがひて 之 を 獲 べし
56 即 ち 鬮 をもてその 產業 を 人 衆 き 者 と 寡 き 者 とに 分 つべきなり
57 レビ 人 のその 宗族 にしたがひて 數 へられし 者 は 左 のごとしゲルションよりはゲルション 人 の 族 出 でコハテよりはコハテ 人 の 族 出 でメラリよりはメラリ 人 の 族 出 づ
58 レビの 族 は 左 のごとしリブニ 人 の 族 ヘブロン 人 の 族 マヘリ 人 の 族 ムシ 人 の 族 コラ 人 の 族 コハテ、アムラムを 生 り
59 アムラムの 妻 の 名 はヨケベデといひてレビの 女子 なり 是 はエジプトにてレビに 生 れし 者 なりしがアムラムにそひてアロンとモーセおよびその 姉妹 ミリアムを 生 り
60 アロンにはナダブ、アビウ、エレアザルおよびイタマル 生 る
61 ナダブとアビウは 異 火 をヱホバの 前 にささげし 時 死 り
62 その 核數 られし一 箇 月 以上 の 男子 は 都合 二 萬 三千 人 レビ 人 はイスラエルの 子孫 の 中 に 產業 を 與 へられざるが 故 にイスラエルの 子孫 の 中 に 核數 られざるなり
63 是 すなはちモーセと 祭司 エレアザルがヨルダンの 邊 なるヱリコに 對 するモアブの 平野 にて 數 へたるイスラエルの 子孫 の 數 なり
64 但 しその 中 にはモーセとアロンがシナイの 曠野 においてイスラエルの 子孫 をかぞへし 時 に 數 へたる 者 は 一人 もあらざりき
65 其 はヱホバ 曾 て 彼 らの 事 を 宣 て 是 はかならず 曠野 に 死 んといひたまひたればなり 是 をもてヱフンネの 子 カルブとヌンの 子 ヨシュアの 外 は 一人 も 遺 れる 者 あらざりき
Chapter 27
1 茲 にヨセフの 子 マナセの 族 の 中 なるヘペルの 子 ゼロペハデの 女子 等 きたれりヘペルはギレアデの 子 ギレアデはマキルの 子 マキルはマナセの 子 なりその 女子 等 の 名 はマアラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザといふ
2 彼 ら 集會 の 幕屋 の 門 にてモーセと 祭司 エレアザルと 牧伯等 と 全 會衆 の 前 に 立 ち 言 けるは
3 我等 の 父 は 曠野 に 死 り 彼 はかのコラに 與 して 集 りてヱホバに 逆 ひし 者等 の 中 に 加 はらず 自己 の 罪 に 死 り 然 るに 男子 なし
4 我 らの 父 の 名 なんぞその 男子 あらざるがためにその 族 の 中 より 削 らるることある 可 んや 我 らの 父 の 兄弟 の 中 において 我 らにも 產業 を 與 へよと
5 モーセすなはちその 事 をヱホバの 前 に 陳 けるに
6 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
7 ゼロペハデの 女子 等 の 言 ところは 道理 なり 汝 かならず 彼 らの 父 の 兄弟 の 中 において 彼 らに 產業 を 與 へて 獲 さすべし 即 ちその 父 の 產業 をこれに 歸 せしむべし
8 汝 イスラエルの 子孫 に 告 て 言 べし 人 もし 男子 なくして 死 ばその 產業 をこれが 女子 に 歸 せしむべし
9 もしまた 女子 もあらざる 時 はその 產業 をその 兄弟 に 與 ふべし
10 もし 兄弟 あらざる 時 はその 產業 をその 父 の 兄弟 に 與 ふべし
11 もしまたその 父 に 兄弟 あらざる 時 はその 親戚 の 最 も 近 き 者 にその 產業 を 與 へて 獲 さすべしヱホバのモーセに 命 ぜしごとくイスラエルの 子孫 は 永 く 之 をもて 律法 の 例 とすべし
12 茲 にヱホバ、モーセに 言 たまはく 汝 このアバリム 山 にのぼり 我 イスラエルの 子孫 に 與 へし 地 を 觀 よ
13 汝 これを 觀 なばアロンの 旣 に 加 はりしごとく 汝 もその 民 に 加 はるべし
14 是 チンの 曠野 において 會衆 の 爭論 をなせる 砌 に 汝 らわが 命 に 悸 りかの 水 の 側 にて 我 の 聖 き 事 をかれらの 目 のまへに 顯 すことを 爲 ざりしが 故 なり 是 すなはちチンの 曠野 のカデシにあるメリバの 水 なり
15 モーセ、ヱホバに 申 して 言 けるは
16 ヱホバ 一切 の 血肉 ある 者 の 生命 の 神 よ 願 くはこの 會衆 の 上 に 一人 を 立 て
17 之 をして 彼等 の 前 に 出 かれらの 前 に 入 り 彼 らを 導 き 出 し 彼 らを 導 き 入 る 者 とならしめヱホバの 會衆 をして 牧者 なき 羊 のごとくならざらしめたまへ
18 ヱホバ、モーセに 言 たまはくヌンの 子 ヨシユアといふ 霊 のやどれる 人 を 取 り 汝 の 手 をその 上 に 按 き
19 これを 祭司 エレアザルと 全 會衆 の 前 に 立 せて 彼 らの 前 にて 之 に 命 ずる 事 をなすべし
20 汝 これに 自己 の 尊榮 を 分 ち 與 ヘイスラエルの 子孫 の 全 會衆 をしてこれに 順 がはしむべし
21 彼 は 祭司 エレアザルの 前 に 立 べしエレアザルはウリムをもて 彼 のためにヱホバの 前 に 問 ことを 爲 べしヨシユアとイスラエルの 子孫 すなはちその 全 會衆 はエレアザルの 言 にしたがひて 出 でエレアザルの 言 にしたがひて 入 べし
22 是 においてモーセはヱホバの 己 に 命 じたまへるごとく 爲 しヨシユアを 取 て 之 を 祭司 エレアザルと 全 會衆 の 前 に 立 せ
23 その 手 をこれが 上 に 按 き 之 に 命 ずることを 爲 しヱホバのモーセをもて 命 じたまへる 如 くなせり
Chapter 28
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 命 じて 之 に 言 へわが 禮物 わが 食物 なる 火祭 わが 馨 香 の 物 は 汝 らこれをその 期 にいたりて 我 に 献 ぐることを 怠 るべからず
3 汝 かれらに 言 べし 汝 らがヱホバに 献 ぐる 火祭 は 是 なり 即 ち 當歳 の 全 たき 羔羊 二匹 を 日々 に 献 げて 常 燔祭 となすべし
4 即 ち 一匹 の 羔羊 を 朝 に 献 げ 一匹 の 羔羊 を 夕 に 献 ぐべし
5 また 麥 粉 一エパの十 分 の一に 搗 て 取 たる 油 一ヒンの四 分 の一を 混和 て 素祭 となすべし
6 是 すなはちシナイ 山 において 定 めたる 常 燔祭 にしてヱホバに 馨 しき 香 としてたてまつる 火祭 なり
7 またその 灌祭 は 羔羊 一匹 に一ヒンの四 分 の一を 用 ふべし 即 ち 聖所 において 濃酒 をヱホバのために 灌 ぎて 灌祭 となすべし
8 夕 にはまた 今 一 の 羔羊 を 献 ぐべしその 素祭 と 灌祭 とは 朝 のごとくになし 之 を 献 げて 火祭 となしてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし
9 また 安息日 には 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 二匹 と 麥 粉 十 分 の二に 油 をまじへたるその 素祭 とその 灌祭 を 献 ぐべし
10 是 すなはち 安息日 ごとの 燔祭 にして 常 燔祭 とその 灌祭 の 外 なる 者 なり
11 また 汝 ら 月々 の 朔日 には 燔祭 をヱホバに 献 ぐべし 即 ち 少 き 牡牛 二匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 七匹 を 献 げ
12 牡牛 一匹 には 麥 粉 十 分 の三に 油 を 和 たるをもてその 素祭 となし 牡羊 一匹 には 麥 粉 十 分 の二に 油 をまじへたるをもてその 素祭 となし
13 羔羊 一匹 には 麥 粉 十 分 の一に 油 を 混和 たるをもてその 素祭 となし 之 を 馨 しき 香 の 燔祭 としてヱホバに 火祭 をたてまつるべし
14 またその 灌祭 は 牡牛 一匹 に 酒 一ヒンの 半 牡羊 一匹 に一ヒンの三 分 の一 羔羊 一匹 に一ヒンの四 分 の一を 用 ふべし 是 すなはち 年 の 月々 の 中 月 ごとに 献 ぐべき 燔祭 なり
15 また 常 燔祭 とその 灌祭 の 外 に 牡山羊 一匹 を 罪祭 としてヱホバに 献 ぐべし
16 正 月 の十四 日 はヱホバの 逾越節 なり
17 またその 月 の十五 日 は 節 日 なり 七日 の 間 酵 いれぬパンを 食 ふべし
18 その 首 の 日 には 聖 會 をひらくべし 汝等 何 の 職業 をも 爲 べからず
19 汝 ら 火祭 を 献 げてヱホバに 燔祭 たらしむるには 少 き 牡牛 二匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 七匹 をもてすべし 是等 は 皆 全 き 者 なるべし
20 その 素祭 には 麥 粉 に 油 を 和 たるを 用 べし 即 ち 牡牛 一匹 には 麥 粉 十 分 の三を 献 げ 牡羊 一匹 には十 分 の二を 献 げ
21 また 羔羊 は 七匹 ともその 羔羊 一匹 ごとに十 分 の一を 献 ぐべし
22 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 げて 汝 らのために 贖罪 をなすべし
23 朝 に 献 ぐる 常 燔祭 なる 燔祭 の 外 に 汝 ら 是 らを 献 ぐべし
24 是 のごとく 汝 ら 七日 の 間 日 ごとに 火祭 の 食物 を 献 げてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし 是 は 常 燔祭 とその 灌祭 の 外 に 献 ぐべき 者 なり
25 而 して 第七日 には 汝 ら 聖 會 を 開 くべし 何 の 職業 をち 爲 べからず
26 七 七日 の 後 すなはち 汝 らが 新 しき 素祭 をヱホバに 携 へきたる 初 穂 の 日 にも 汝 ら 聖 會 を 開 くべし 何 の 職業 をも 爲 べからず
27 汝 ら 燔祭 を 献 げてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし 即 ち 少 き 牡牛 二匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 七匹 を 献 ぐべし
28 その 素祭 には 麥 粉 に 油 を 混和 たるを 用 ふべし 即 ち 牡牛 一匹 に十 分 の三 牡羊 一匹 に十 分 の二を 用 ひ
29 また 羔羊 には 七匹 ともに 羔羊 一匹 に十 分 の一を 用 ふべし
30 また 牡山羊 一匹 をささげて 汝 らのために 贖罪 をなすべし
31 汝 ら 常 燔祭 とその 素祭 とその 灌祭 の 外 に 是等 を 献 ぐべし 是 みな 全 き 者 なるべし
Chapter 29
1 七 月 にいたりその 月 の 朔日 に 汝 ら 聖 會 を 開 くべし 何 の 職 業 をも 爲 べからず 是 は 汝 らが 喇叭 を 吹 べき 日 なり
2 汝 ら 燔祭 をささげてヱホバに 馨 しき 香 をたてまつるべし 即 ち 少 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 七匹 を 献 ぐべし
3 その 素祭 には 麥 粉 に 油 を 混和 たるを 用 ふべし 即 ぢ 牡牛 一匹 に十 分 の三 牡羊 一匹 に十 分 の二をもちひ
4 また 羔羊 には 七匹 とも 羔羊 一匹 に十 分 の一を 用 ふべし
5 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 げて 汝 らのために 贖罪 をなすべし
6 是 は 月々 の 朔日 の 燔祭 とその 素祭 および 日々 の 燔祭 とその 素祭 と 灌祭 の 外 なる 者 なり 是 らの 物 の 例 にしたがひて 之 をヱホバにたてまつりて 馨 しき 香 の 火 祭 となすべし
7 またその七 月 の 十日 に 汝 ら 聖 會 を 開 きかつ 汝 らの 身 をなやますべし 何 の 職 業 をも 爲 べからず
8 汝 らヱホバに 燔祭 を 献 げて 馨 しき 香 をたてまつるべし 即 ち 少 き 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 七匹 是 みな 全 き 者 なるべし
9 その 素祭 には 麥 粉 に 油 を 混和 たるを 用 ふべし 即 ち 牡牛 一匹 に十 分 の三 牡羊 一匹 に十 分 の二を 用 ひ
10 また 羔羊 には 七匹 とも 羔羊 一匹 に十 分 の一を 用 ふべし
11 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是等 は 贖罪 の 罪祭 と 常 燔祭 とその 素祭 と 灌祭 の 外 なる 者 なり
12 七 月 の十五 日 に 汝 ら 聖 會 を 開 くべし 何 の 職 業 をも 爲 べからず 汝 ら 七日 の 間 ヱホバに 向 て 節筵 を 守 るべし
13 汝 ら 燔祭 を 献 げてヱホバに 馨 しき 香 の 火 祭 をたてまつるべし 即 ち 少 き 牡牛 十三 牡羊 二匹 當歳 の 羔羊 十四 是 みな 全 き 者 なるべし
14 その 素祭 には 麥 粉 に 油 を 混和 たるを 用 ふべし 即 ちその十三の 牡牛 には 各箇 十 分 の三その 二匹 の 牡羊 には 各箇 十 分 の二を 用 ひ
15 その十四の 羔羊 には 各箇 十 分 の一を 用 ふべし
16 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是等 は 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
17 第二日 には 少 き 牡牛 十二 牡羊 二匹 當 歳 の 羔羊 の 全 き 者 十四を 献 ぐべし
18 その 牡牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 に 循 ひて 例 のごとくすべし
19 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是 らは 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
20 第三日 には 少 き 牡牛 十一 牡羊 二匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 十四を 献 ぐべし
21 その 牡牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 に 循 ひて 例 のごとくすべし
22 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是 らは 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
23 第四日 には 少 き 牡牛 十匹 牡羊 二匹 當 歳 の 羔羊 の 全 き 者 十四を 献 ぐべし
24 その 牡 牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 に 循 ひて 例 のごとくすべし
25 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是等 は 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
26 第五日 には 少 き 牡牛 九匹 牡羊 二匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 十四を 献 ぐべし
27 その 牡牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 にしたがひて 例 のごとくすべし
28 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是 らは 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
29 第六日 には 少 き 牡牛 八匹 牡羊 二匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 十四を 献 ぐべし
30 その 牡牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 にしたがひて 例 のごとくすべし
31 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是等 は 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
32 第七日 には 少 き 牡牛 七匹 牡羊 二匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 十四を 献 ぐべし
33 その 牡牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 にしたがひて 例 のごとくすべし
34 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是等 は 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
35 第八日 にはまた 汝 ら 會 をひらくべし 何 の 職 業 をも 爲 べからず
36 燔祭 を 献 げてヱホバに 馨 しき 香 の 火 祭 をたてまつるべし 即 ち 牡牛 一匹 牡羊 一匹 當歳 の 羔羊 の 全 き 者 七匹 を 献 ぐべし
37 その 牡牛 と 牡羊 と 羔羊 のために 用 ふる 素祭 と 灌祭 はその 數 にしたがひて 例 のごとくすべし
38 また 牡山羊 一匹 を 罪祭 に 献 ぐべし 是 らは 常 燔祭 およびその 素祭 と 灌祭 の 外 なり
39 汝 らその 節 期 にはヱホバに 斯 なすべし 是 らは 皆 汝 らが 願 還 のために 献 げまたは 自意 の 禮物 として 献 ぐる 所 の 燔祭 素祭 灌祭 および 酬恩祭 の 外 なり
40 モーセはヱホバのモーセに 命 じたまへる 事 をことごとくイスラエルの 子孫 に 告 たり
Chapter 30
1 モーセ、イスラエルの 子孫 の 支派 の 長 等 に 告 て 云 ふヱホバの 命 じたまふ 事 は 是 のごとし
2 人 もしヱホバに 誓願 をかけ 又 はその 身 に 斷物 をなさんと 誓 ひなばその 言詞 を 破 るべからずその 口 より 出 ししごとく 凡 て 爲 べし
3 また 女 もし 若 くしてその 父 の 家 に 居 る 時 ヱホバに 誓願 をかけ 又 はその 身 斷物 を 爲 ことあらんに
4 その 父 これが 誓願 またはその 身 に 斷 し 斷物 を 聞 て 之 にむかひて 言 ふこと 無 ば 其 かけたる 誓願 を 行 ひまたその 身 に 斷 し 斷物 を 守 るべし
5 然 どその 父 これを 聞 る 日 に 之 を 允 さざるあらばその 誓願 およびその 身 に 斷 し 斷物 を 凡 て 止 ることを 得 べしその 父 の 允 さざるなればヱホバこれを 赦 したまふなり
6 もしまた 夫 に 適 く 身 にして 自 ら 誓願 をかけまたはその 身 に 斷物 せんと 軽々 しく 口 より 言 いだすことあらんに
7 その 夫 これを 聞 もそのこれを 聞 る 日 にこれに 向 ひて 言 ふこと 無 ばその 誓願 を 行 ひその 身 に 斷 し 斷物 を 守 るべし
8 されど 夫 もし 之 を 聞 る 日 にこれを 允 さざるならば 之 がかけし 誓願 または 之 がその 身 に 斷物 せんと 軽々 しく 口 に 出 ししところの 事 を 空 うするを 得 べしヱホバはその 女 を 赦 したまふなり
9 また 寡婦 あるひは 去 れたる 婦人 の 誓願 など 凡 てその 身 になしし 斷物 はこれを 守 るべし
10 婦女 もしその 夫 の 家 において 誓願 をかけ 又 はその 身 に 斷物 せんと 誓 ふことあらんに
11 夫 これを 聞 てこれに 對 ひて 言 ふことなく 之 を 允 さざること 無 ばその 誓願 は 凡 てこれを 行 ふべくその 身 に 斷 し 斷物 は 凡 てこれを 守 るべし
12 然 どその 夫 もしこれを 聞 る 日 に 全 くこれを 空 うせばその 誓願 またはその 斷物 につき 口 より 出 しし 事 は 凡 て 守 るに 及 ばずその 夫 これを 空 くなしたるなればヱホバその 婦女 を 赦 したまふなり
13 凡 の 誓願 および 凡 てその 身 をなやますところの 誓約 は 夫 これを 堅 うすることを 得 夫 これを 空 うすることを 得 べし
14 その 夫 もし 之 にむかひて 言 ふことなくして 日 をおくらば 之 が 誓願 またはこれが 斷物 を 凡 て 堅 うするなり 彼 これを 聞 る 日 に 妻 にむかひて 言 ふことを 爲 ざるに 因 て 之 を 堅 うせるなり
15 然 どその 夫 もしこれを 聞 たる 後 にいたりてこれを 空 うする 事 あらばその 妻 の 罪 を 任 べし
16 是 すなはちヱホバがモーセに 命 じたまへる 法令 にして 夫 と 妻 および 父 とその 女子 の 少 くして 父 の 家 にある 者 とにかかはる 者 なり
Chapter 31
1 茲 にヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 汝 イスラエルの 子孫 の 仇 をミデアン 人 に 報 ゆべし 其 後 汝 はその 民 に 加 はらん
3 モーセすなはち 民 に 告 て 言 けるは 汝 らの 中 より 人 を 選 みて 戰爭 にいづる 准備 をなさしめ 之 をしてミデアン 人 に 攻 ゆかしめてヱホバの 仇 をミデアン 人 に 報 ゆべし
4 即 ちイスラエルの 諸 の 支派 につきて 各々 の 支派 より千 人 づつを 取 りこれを 戰爭 につかはすべしと
5 是 において 各々 の 支派 より千 人 づつを 選 みイスラエルの 衆軍 の 中 より一 萬 二千 人 を 得 て 戰爭 にいづる 准備 をなさしむ
6 モーセすなはち 各々 の 支派 より千 人 宛 を 戰爭 に 遣 しまた 祭司 エレアザルの 子 ピネハスに 聖 器 と 吹 鳴 す 喇叭 を 執 しめて 之 とともに 戰爭 に 遣 せり
7 彼 らヱホバのモーセに 命 じたまへるごとくミデアン 人 を 攻撃 ち 遂 にその 中 の 男子 をことごとく 殺 せり
8 その 殺 しし 者 の 外 にまたミデアンの 王 五 人 を 殺 せりそのミデアンの 王等 はエビ、レケム、ツル、ホル、レバといふまたベオルの 子 バラムをも 劍 にかけて 殺 せり
9 イスラエルの 子孫 すなはちミデアンの 婦女等 とその 子女 を 生擒 りその 家畜 と 羊 の 群 とその 貨財 をことごとく 奪 ひ 取 り
10 その 住居 の 邑々 とその 村々 とを 盡 く 火 にて 燒 り
11 かくて 彼等 はその 奪 ひし 物 と 掠 めし 物 を 人 と 畜 ともに 取 り
12 ヱリコに 對 するヨルダンの 邊 なるモアブの 平野 の 營 にその 生擒 し 者 と 掠 めし 物 と 奪 ひし 物 とを 携 へきたりてモーセと 祭司 エレアザルとイスラエルの 子孫 の 會衆 に 詣 れり
13 時 にモーセと 祭司 エレアザルおよび 會衆 の 牧伯等 みな 營 の 外 に 出 て 之 を 迎 へたりしが
14 モーセはその 軍勢 の 領袖 等 すなはち 戰爭 より 歸 りきたれる 千 人 の 長 等 と 百 人 の 長 等 のなせる 所 を 怒 れり
15 モーセすなはち 彼等 に 言 けるは 汝 らは 婦女等 をことごとく 生 し 存 しや
16 視 よ 是等 の 者 はバラムの 謀計 によりイスラエルの 子孫 をしてペオルの 事 においてヱホバに 罪 を 犯 さしめ 遂 にヱホバの 會衆 の 中 に 疫病 おこるにいたらしめたり
17 然 ばこの 子等 の 中 の 男 の 子 を 盡 く 殺 しまた 男 と 寝 て 男 しれる 婦人 を 盡 く 殺 せ
18 但 し 未 だ 男 と 寝 て 男 しれる 事 あらざる 女 の 子 はこれを 汝 らのために 生 し 存 べし
19 而 して 汝 らは 七日 の 間 營 の 外 に 居 れ 汝 らの 中 凡 そ 人 を 殺 せし 者 または 殺 されし 者 に 捫 りたる 者 は 第三日 と 第七日 にその 身 を 潔 め 且 その 俘囚 を 潔 むべし
20 また 一切 の 衣服 と 一切 の 皮 の 器具 および 凡 て 山羊 の 毛 にて 作 れる 物 と 凡 て 木 にて 造 れる 物 を 潔 むべしと
21 祭司 エレアザル 戰 にいでし 軍人 等 に 言 けるはヱホバのモーセに 命 じたまへる 律法 の 例 は 是 のごとし
22 金 銀 銅 鐵 錫 鉛 など
23 凡 て 火 に 勝 る 物 は 火 の 中 を 通 すべし 然 せば 潔 くならん 然 ながら 尚 また 潔淨 の 水 をもてこれを 潔 むべしまた 凡 て 火 に 勝 ざる 者 は 水 の 中 を 通 すべし
24 汝等 は 第七日 にその 衣服 を 洗 ひて 潔 くなり 然 る 後 營 にいるべし
25 その 時 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
26 汝 と 祭司 エレアザルおよび 會衆 の 族長 等 この 取 獲 たる 人 と 畜 の 總 數 をしらべ
27 その 獲 物 を二 分 に 分 てその 一 を 戰爭 にいでて 戰 ひし 者 に 予 へその 一 を 全 會衆 に 予 へよ
28 而 して 戰 ひに 出 し 軍人 をして 人 または 牛 または 驢馬 または 羊 おのおの五百ごとに 一 をとりてヱホバに 貢 として 奉 つらしめよ
29 即 ち 彼 らの 一半 より 之 をとりヱホバの 擧 祭 として 祭司 エレアザルに 與 へよ
30 またイスラエルの 子孫 の 一半 よりはその 獲 たる 人 または 牛 または 驢馬 または 羊 または 種々 の 獣畜 五十ごとに 一 を 取 りヱホバの 幕屋 の 職守 を 守 るところのレビ 人 にこれを 與 へよと
31 モーセと 祭司 エレアザルすなはちヱホバのモーセに 命 じたまへるごとく 爲 り
32 その 掠取物 すなはち 軍人 等 が 奪 ひ 獲 たる 物 の 殘餘 は 羊 六十七 萬 五千
33 牛 七 萬 二千
34 驢馬 六 萬 一千
35 人 三 萬 二千 是 みな 未 だ 男 と 寝 て 男 しれる 事 あらざる 女 なり
36 その 一半 すなはち 戰爭 にいでし 者 の 分 は 羊 三十三 萬 七千五百
37 ヱホバに 貢 として 奉 つれる 羊 は六百七十五
38 牛 三 萬 六千その 中 よりヱホバに 貢 とせし 者 は七十二
39 驢馬 三 萬 五百その 中 よりヱホバに 貢 とせし 者 は六十一
40 人 一 萬 六千その 中 よりヱホバに 貢 とせし 者 は三十二 人
41 モーセその 貢 すなはちヱホバの 擧 祭 なる 者 を 祭司 エレアザルに 與 へたりヱホバのモーセに 命 じたまへる 如 し
42 モーセが 戰爭 に 出 しものより 分 ちとりてイスラエルの 子孫 に 予 へし 一半
43 すなはち 會衆 に 屬 する 一半 は 羊 三十三 萬 七千五百
44 牛 三 萬 六千
45 驢馬 三 萬 五百
46 人 一 萬 六千
47 すなはちイスラエルの 子孫 のその 一半 よりモーセ 人 と 畜 ともに 各箇 五十ごとに 一 を 取 りヱホバの 幕屋 の 職守 をまもるレビ 人 に 之 を 與 へたりヱホバのモーセに 命 じたまへるごとし
48 時 に 其 軍勢 の 帥士 たりし 者等 すなはち 千 人 の 長 百 人 の 長 等 モーセにきたり
49 モーセに 言 けるは 僕 等 我 らの 手 に 屬 する 軍人 を 數 へたるにわれらの 中 一人 も 缺 たる 者 なし
50 是 をもて 我 ら 各人 その 獲 たる 金 の 飾品 すなはち 鏈子 釧 指鐶 耳環 頸玉 等 をヱホバに 携 へきたりて 禮物 となし 之 をもて 我 らの 生命 のためにヱホバの 前 に 贖罪 をなさんとすと
51 モーセと 祭司 エレアザルすなはち 彼 らよりその 金 を 受 たり 是 みな 製 り 成 る 飾品 なりき
52 千 人 の 長 と 百 人 の 長 たちがヱホバに 献 げて 擧 祭 となせしその 金 は 都合 一 萬 六千七百五十シケル
53 軍人 は 各箇 その 掠取物 をもて 自分 の 有 となせり
54 モーセと 祭司 エレアザルは 千 人 の 長 と 百 人 の 長 等 よりその 金 を 受 て 集會 の 幕屋 に 携 へいりヱホバの 前 におきてイスラエルの 子孫 の 記念 とならしむ
Chapter 32
1 ルベンの 子孫 とガドの 子孫 は 甚 だ 多 くの 家畜 の 群 を 有 り 彼等 ヤゼルの 地 とギレアデの 地 を 觀 るにその 處 は 家畜 に 適 き 所 なりければ
2 ガドの 子孫 とルベンの 子孫 來 りてモーセと 祭司 エレアザルと 會衆 の 牧伯等 に 言 けるは
3 アタロテ、デボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシボン、エレアレ、シバム、ネボ、ベオン
4 即 ちヱホバがイスラエルの 會衆 の 前 に 撃 ほろぼしたまひし 國 は 家畜 に 適 き 所 なるが 我 らは 家畜 あり
5 また 曰 ふ 然 ば 我 らもし 汝 の 目 の 前 に 恩 を 獲 たらば 請 ふこの 地 を 僕 等 に 與 へて 產業 となさしめ 我 らをしてヨルダンを 濟 ること 無 らしめよと 斯 いへり
6 モーセ、ガドの 子孫 とルベンの 子孫 に 言 けるは 汝 らの 兄弟 たちは 戰 ひに 往 に 汝 らは 此 に 坐 しをらんとするや
7 汝 ら 何 ぞイスラエルの 子孫 の 心 を 挫 きてヱホバのこれに 賜 ひし 地 に 濟 ることを 得 ざらしめんとするや
8 汝 らの 先祖 等 も 我 がカデシバルネアより 其 地 を 觀 に 遣 せし 時 に 然 なせり
9 即 ち 彼 らエシコルの 谷 に 至 りて 其 地 を 觀 し 時 イスラエルの 子孫 の 心 を 挫 きて 之 をしてヱホバの 賜 ひし 地 に 往 ことを 得 ざらしめたり
10 その 時 ヱホバ 怒 を 發 し 誓 ひて 言 たまひけらく
11 エジプトより 出 きたれる 人々 の二十 歳 以上 なる 者 は 一人 も 我 がアブラハム、イサク、ヤコブに 誓 ひたる 地 を 見 ざるべし 其 はかれら 我 に 全 くは 從 はざればなり
12 第 ケナズ 人 ヱフンネの 子 カルブとヌンの 子 ヨシユアとを 除 く 此 二人 はヱホバに 全 く 從 ひたればなり
13 ヱホバかくイスラエルにむかひて 怒 を 發 し 之 をして四十 年 のあひだ 曠野 にさまよはしめたまひければヱホバの 前 に 惡 をなししその 代 の 人 みな 終 に 亡 ぶるに 至 れり
14 抑 汝 らはその 父 に 代 りて 起 れる 者 即 ち 罪人 の 種 にしてヱホバのイスラエルにむかひて 懐 たまふ 烈 しき 怒 を 更 に 増 んとするなり
15 汝 ら 若 反 きてヱホバに 從 はずばヱホバまたこの 民 を 曠野 に 遺 おきたまはん 然 せば 汝等 すなはちこの 民 を 滅 ぼすにいたるべし
16 彼 らモーセの 側 に 進 みよりて 言 けるは 我 らは 此 に 我 らの 群 のために 羊 の 圈 を 建 我 らの 少者 のために 邑 を 建 んとす
17 然 ど 我 らはイスラエルの 子孫 をその 處 に 導 きゆくまでは 身 をよろひて 之 が 前 に 奮 ひ 進 まん 第 われらの 少者 はこの 國 に 住 る 者等 のために 堅固 なる 邑 に 居 ざるを 得 ず
18 我 らはイスラエルの 子孫 が 皆 おのおのその 產業 を 獲 までは 我 らの 家 に 歸 らじ
19 我 らはヨルダンの 彼旁 において 彼 らと 偕 に 產業 を 獲 ことを 爲 じ 我 らはヨルダンの 此旁 すなはち 東 の 方 に 產業 を 獲 ればなり
20 モーセかれらに 言 けるは 汝 らもしこの 事 を 爲 し 汝 らみな 身 をよろひてヱホバの 前 に 往 て 戰 ひ
21 汝 ら 皆 身 をよろひヱホバの 前 にゆきてヨルダンを 濟 りヱホバのその 敵 を 己 の 前 より 逐 はらひたまひて
22 この 國 のヱホバに 服 ふにおよびて 後 汝 ら 歸 ばヱホバの 前 にもイスラエルの 前 にも 汝 ら 罪 なかるべし 然 せばこの 地 はヱホバの 前 において 汝 らの 產業 とならん
23 然 ど 汝 らもし 然 せずば 是 ヱホバにむかひて 罪 を 犯 すなれば 必 ずその 罪 汝 らの 身 におよぶと 知 べし
24 汝 らその 少者 のために 邑 を 建 てその 羊 のために 圈 を 建 よ 而 して 汝 らの 口 より 出 せるところを 爲 せ
25 ガドの 子孫 とルベンの 子孫 モーセにこたへて 言 けるはわが 主 の 命 じたまふごとく 僕 等 行 ふべし
26 我 らの 少者 と 妻 と 羊 と 諸 の 家畜 は 此 にギレアデの 邑々 に 居 べし
27 然 ど 僕 等 はおのおの 戰爭 のために 身 をよろひてわが 主 の 言 たまふ 如 くヱホバの 前 に 渉 りゆきて 戰 ふべし
28 是 においてモーセかれらの 爲 に 祭司 エレアザルとヌンの 子 ヨシユアとイスラエルの 支派 の 族長 等 に 命 ずる 事 ありき
29 すなはちモーセかれらに 言 けるはガドの 子孫 とルベンの 子孫 もし 汝 らとともにヨルダンを 濟 りゆき 各箇 身 をよろひてヱホバの 前 に 戰 ひてこの 地 汝 らに 服 ふにいたらば 汝 らギレアデの 地 をかれらに 與 へて 產業 となさしむべし
30 然 ど 彼 らもし 汝 らとともに 身 をよろひて 濟 りゆかずば 彼 らはカナンの 地 に 於 て 汝 らの 中 に 產業 を 獲 ざる 可 らず
31 ガドの 子孫 とルベンの 子孫 こたへて 言 ふヱホバが 僕 等 に 言 たまふごとく 我 ら 爲 べし
32 我 らは 身 をよろひてヱホバの 前 にカナンの 地 に 濟 りゆきヨルダンの 此旁 なる 我 らの 產業 を 保 つことを 爲 べし
33 是 においてモーセはアモリ 人 の 王 シホンの 國 とバシヤンの 王 オグの 國 をもてガドの 子孫 とルベンの 子孫 とヨセフの 子 マナセの 支派 の 半 とに 與 へたり 即 ちその 國 およびその 境 の 内 の 邑々 とその 邑々 の 周圍 の 地 とを 之 に 與 ふ
34 ガドの 子孫 はデボン、アタロテ、アロエル
35 アテロテ、シヨバン、ヤゼル、ヨグベハ
36 ベテニムラ、ベテハランなどの 堅固 なる 邑 を 建 て 羊 のために 圈 を 建 たり
37 またルベンの 子孫 はヘシボン、エレアレ、キリヤタイム
38 ネボ、バアルメオン 等 の 邑 を 建 てその 名 を 更 めまたシブマの 邑 を 建 たりその 建 たる 邑々 には 新 しき 名 をつけたり
39 またマナセの 子 マキルの 子孫 はギレアデに 至 りてこれを 取 り 其處 にをりしアモリ 人 を 逐 はらひければ
40 モーセ、ギレアデをマナセの 子 マキルに 與 へて 其處 に 住 しむ
41 またマナセの 子 ヤイルは 往 てその 村々 を 取 りこれをハヲテヤイル(ヤイル 村)と 名 けたり
42 またノバは 往 てケナテとその 村々 を 取 り 自己 の 名 にしたがひて 之 をノバと 名 けたり
Chapter 33
1 イスラエルの 子孫 がモーセとアロンに 導 かれ 其 軍旅 にしたがひてエジプトの 國 より 出 きたりて 經 たる 旅 路 は 左 のごとし
2 モーセ、ヱホバの 命 に 依 りその 旅 路 にしたがひてこれが 發程 を 記 せりその 發程 によればその 旅 路 は 左 のごとくなり
3 彼 らは 正 月 の十五 日 にラメセスより 出 立 り 即 ぢ 逾越 の 翌日 にイスラエルの 子孫 は 一切 のエジプト 人 の 目 の 前 にて 高 らかなる 手 によりて 出 たり
4 時 にエジプト 人 はヱホバに 撃 ころされし 其 長子 を 葬 りて 居 りヱホバはまた 彼 らの 神々 にも 罰 をかうむらせたまへり
5 イスラエルの 子孫 ラメセスより 出 立 てスコテに 營 を 張 り
6 スコテより 出 立 て 曠野 の 極端 なるエタムに 營 を 張 り
7 エタムより 出 立 てバアルゼポンの 前 なるピハヒロテに 轉 りゆきてミグドルに 營 を 張 り
8 ピハヒロテの 前 より 出 立 ち 海 の 中 を 通 りて 曠野 にいりエタムの 曠野 に 三日 路 ほど 入 てメラに 營 を 張 り
9 メラより 出 立 てヱリムに 至 れりエリムには 泉 十二 棕櫚 七十 本 あり 乃 ち 此 に 營 を 張 り
10 かくてエリムより 出 たちて 紅海 の 邊 に 營 を 張 り
11 紅海 より 出 たちてシンの 曠野 に 營 を 張 り
12 シンの 曠野 より 出 たちてドフカに 營 を 張 り
13 ドフカより 出 たちてアルシに 營 を 張 り
14 アルシより 出 たちてレピデムに 營 を 張 り 此 には 民 の 飮 む 水 あらざりき
15 かくてレピデムより 出 たちてシナイの 曠野 に 營 を 張 り
16 シナイの 曠野 より 出 たちてキブロテハッタワに 營 を 張 り
17 キブロテハッタワより 出 たちてハゼロテに 營 を 張 り
18 ハゼロテより 出 たちてリテマに 營 を 張 り
19 リテマより 出 たちてリンモンバレツに 營 を 張 り
20 リンモンパレツより 出 たちてリブナに 營 を 張 り
21 リブナより 出 たちてリッサに 營 を 張 り
22 リッサより 出 たちてケヘラタに 營 を 張 り
23 ケヘラタより 出 たちてシヤペル 山 に 營 を 張 り
24 シヤペル 山 より 出 たちてハラダに 營 を 張 り
25 ハラダより 出 たちてマケロテに 營 を 張 り
26 マケロテより 出 たちてタハテに 營 を 張 り
27 タハテより 出 たちてテラに 營 を 張 り
28 テラより 出 たちてミテカに 營 を 張 り
29 ミテカより 出 たちてハシモナに 營 を 張 り
30 ハシモナより 出 たちてモセラに 營 を 張 り
31 モセラより 出 たちてベネヤカンに 營 を 張 り
32 ベネヤカンより 出 たちてホルハギデガデに 營 を 張 り
33 ホルハギデガデより 出 たちてヨテバタに 營 を 張 り
34 ヨテバタより 出 たちてアブロナに 營 を 張 り
35 アブロナより 出 たちてエジオングベルに 營 を 張 り
36 エジオングベルより 出 たちてカデシのチンの 曠野 に 營 を 張 り
37 カデシより 出 たちてエドムの 國 の 界 なるホル 山 に 營 を 張 り
38 イスラエルの 子孫 がエジプトの 國 を 出 てより四十 年 の五 月 の 朔日 に 祭司 アロンはヱホバの 命 によりてホル 山 に 登 て 其處 に 死 り
39 アロンはホル 山 に 死 たる 時 は百二十三 歳 なりき
40 カナンの 地 の 南 に 住 るカナン 人 アラデ 王 といふ 者 イスラエルの 子孫 の 來 るを 聞 り
41 かくてホル 山 より 出 たちてザルモナに 營 を 張 り
42 ザルモナより 出 立 てプノンに 營 を 張 り
43 プノンより 出 たちてオボテに 營 を 張 り
44 オボテより 出 たちてモアブの 界 なるイヱアバリムに 營 を 張 り
45 イヰムより 出 たちてデボンガドに 營 を 張 り
46 デボンガドより 出 たちてアルモンデブラタイムに 營 を 張 り
47 アルモンデブラタイムより 出 たちてネボの 前 なるアバリムの 山々 に 營 を 張 り
48 アバリムの 山々 より 出 たちてヱリコに 對 するヨルダンの 邊 なるモアブの 平野 に 營 を 張 り
49 すなはちモアブの 平野 においてヨルダンの 邊 に 營 を 張 りベテヱシモテよりアベルシッテムにいたる
50 ヱリコに 對 するヨルダンの 邊 なるモアブの 平野 においてヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
51 イスラエルの 子孫 に 告 てこれに 言 へ 汝 らヨルダンを 濟 りてカナンの 地 に 入 る 時 は
52 その 地 に 住 る 民 をことごとく 汝 らの 前 より 逐 はらひその 石 の 像 をことごとく 毀 ちその 鋳 たる 像 を 毀 ちその 崇邱 をことごとく 毀 ちつくすべし
53 汝 らその 地 の 民 を 逐 はらひて 其處 に 住 べし 其 は 我 その 地 を 汝 らの 產業 として 汝 らに 與 へたればなり
54 汝 らの 族 にしたがひ 鬮 をもてその 地 を 分 ちて 產業 となし 人 多 きには 多 くの 產業 を 與 へ 人 少 きには 少 しの 產業 を 與 ふべし 各人 の 分 はその 鬮 にあたれる 處 にあるべきなり 汝 らその 先祖 の 支派 にしたがひて 之 を 獲 べし
55 然 ど 汝 らもしその 地 に 住 る 民 を 汝 らの 前 より 逐 はらはずば 汝 らが 存 しおくところの 者 汝 らの 目 に 莿 となり 汝 の 脇 に 棘 となり 汝 らの 住 む 國 において 汝 らを 惱 さん
56 且 また 我 は 彼 らに 爲 んと 思 ひし 事 を 汝 らに 爲 ん
Chapter 34
1 ヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 告 てこれに 言 へ 汝 らがカナンの 地 にいる 時 に 汝 らに 歸 して 產業 となる 地 は 是 なり 即 ち 是 カナンの 地 その 境 に 循 へる 者
3 汝 らの 南 の 方 はエドムに 接 すろチンの 曠野 より 起 り 南 の 界 は 鹽 海 の 極端 より 東 の 方 にいたるべし
4 また 汝 らの 界 は 南 より 繞 りてアクラビムの 坂 にいたりてチンに 赴 き 南 よりカデシバルネアに 亘 りハザルアダルに 進 みアズモンに 赴 くべし
5 その 界 はまたアズモンより 繞 りてエジプトの 河 にいたり 海 におよびて 盡 べし
6 西 の 界 においては 大海 をもてその 界 とすべし 是 を 汝 らの 西 の 界 とす
7 汝 らの 北 の 界 は 是 のごとし 即 ち 大海 よりホル 山 までを 畫 り
8 ホル 山 よりハマテの 入 口 までを 畫 りその 界 をしてゼダデまで 亘 らしむべし
9 またその 界 はジフロンに 進 みハザルエノンにいたりて 盡 べし 是 を 汝 らの 北 の 界 とす
10 汝 らの 東 の 界 はハザルエノンよりシバムまでを 畫 るべし
11 またその 界 はアインの 東 の 方 においてシバムよりリブラに 下 りゆくべし 斯 その 界 は 下 りてキンネレテの 海 の 東 の 傍 に 抵 り
12 その 界 ヨルダンに 下 りゆきて 鹽 海 におよびて 盡 べし 汝 らの 國 はその 周圍 の 界 に 依 ば 是 のごとくなるべし
13 モーセ、イスラエルの 子孫 に 命 じて 言 けるは 是 すなはち 汝 らが 鬮 をもて 獲 べき 地 なりヱホバこれを 九 の 支派 と 半 支派 とに 與 へよと 命 じたまふ
14 そはルベンの 子孫 の 支派 とガドの 子孫 の 支派 はともにその 宗族 にしたがひてその 產業 を 受 けまたマナセの 半 支派 もその 產業 を 受 たればなり
15 この 二 の 支派 と 半 支派 とはヱリコに 對 するヨルダンの 彼旁 すなはちその 東 日 の 出 る 方 においてその 產業 を 受 たり
16 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
17 汝 らに 地 を 分 つ 人々 の 名 は 是 なり 即 ち 祭司 エレアザルとヌンの 子 ヨシユア
18 汝 らまた 各箇 の 支派 より 牧伯 一人 づつを 簡 びて 地 を 分 つことを 爲 しむべし
19 その 人々 の 名 は 是 のごとしユダの 支派 にてはエフンネの 子 カルブ
20 シメオンの 子孫 の 支派 にてはアミホデの 子 サムエル
21 ベニヤミンの 支派 にてはキスロンの 子 エリダデ
22 ダンの 子孫 の 支派 の 牧伯 はヨグリの 子 ブッキ
23 ヨセフの 子孫 すなはちマナセの 子孫 の 支派 の 牧伯 はエポデの 子 ハニエル
24 エフライムの 子孫 の 支派 の 牧伯 はシフタンの 子 ケムエル
25 ゼブルンの 子孫 の 支派 の 牧伯 はパルナクの 子 エリザバン
26 イッサカルの 子孫 の 支派 の 牧伯 はアザンの 子 パルテエル
27 アセルの 子孫 の 支派 の 牧伯 はシロミの 子 アヒウデ
28 ナフタリの 子孫 の 支派 の 牧伯 はアミホデの 子 パダヘル
29 カナンの 地 においてイスラエルの 子孫 に 產業 を 分 つことをヱホバの 命 じたまへる 人 は 是 のごとし
Chapter 35
1 ヱリコに 對 するヨルダンの 邊 なるモアブの 平野 においてヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
2 イスラエルの 子孫 に 命 じてその 獲 たる 產業 の 中 よりレビ 人 に 住 べき 邑々 を 與 へしめよ 汝 らまたその 邑々 の 周圍 に 郊地 をつけてレビ 人 に 與 ふべし
3 その 邑々 は 彼 らの 住 べき 所 その 郊地 は 彼 らの 家畜 貨財 および 諸 の 獣 をおくところたるべし
4 汝 らがレビ 人 に 與 ふる 邑々 の 郊地 は 邑 の 石垣 より 外 四周 一千キユビトなるべし
5 すなはち 邑 の 外 に 於 て 東 の 方 に二千キユビト 南 の 方 に二千キユビト 西 の 方 に二千キユビト 北 の 方 に二千キユビトを 量 り 邑 をその 中 にあらしむべし 彼 らの 邑 の 郊地 は 是 のごとくなるべし
6 汝 らがレビ 人 に 與 ふる 邑々 は 是 のごとくなるべし 即 ち 逃遁 邑 六 を 與 ふべし 是 は 人 を 殺 せる 者 の 其處 に 逃 るべきための 者 なり 此 外 にまた 邑 四十二を 與 ふべし
7 汝 らがレビ 人 に 與 ふる 邑 は 都合 四十八 邑 これを 其 郊地 とともに 與 ふべし
8 汝 らイスラエルの 子孫 の 產業 の 中 よりレビ 人 に 邑 を 與 ふるには 多 く 有 る 者 は 多 く 與 へ 少 く 有 る 者 は 少 く 與 へ 各人 その 獲 たる 產業 にしたがひてその 邑々 を 之 に 與 ふべし
9 ヱホバまたモーセに 告 て 言 たまはく
10 イスラエルの 子孫 に 告 てこれに 言 へ 汝 らヨルダンを 濟 りてカナンの 地 に 入 ば
11 汝 らのために 邑 を 設 けて 逃遁 邑 と 爲 し 誤 りて 人 を 殺 せる 者 をして 其處 に 逃 るべからしむべし
12 其 は 汝 らが 仇 打 する 者 を 避 て 逃 るべき 邑 なり 是 あるは 人 を 殺 せる 者 が 未 だ 會衆 の 前 にたちて 審判 をうけざる 先 に 殺 さるること 無 らんためなり
13 汝 らが 予 ふる 邑々 の 中 六 をもて 逃遁 邑 とすべし
14 すなはち 汝 らヨルダンの 此旁 において 三 の 邑 を 予 ヘカーナンの 地 において 三 の 邑 を 予 へて 逃遁 邑 となすべし
15 この 六 の 邑 はイスラエルの 子孫 と 他國人 およびその 中 に 寄寓 る 者 の 逃遁 場 たるべし 凡 て 誤 りて 人 を 殺 せる 者 は 其處 に 逃 るることを 得 べし
16 もし 鐵 の 器 をもて 人 を 撃 て 死 しめなば 是 故殺 なり 故殺 人 はかならず 殺 さるべし
17 もし 人 を 殺 すほどの 石 を 執 て 人 を 撃 て 死 しめなば 是 故殺 なり 故殺 人 はかならず 殺 さるべし
18 また 人 を 殺 すほどの 木 の 器 をとりて 人 を 撃 て 死 しめなば 是 故殺 なり 故殺 人 はかならず 殺 さるべし
19 仇 を 打 つ 者 その 故殺 人 を 殺 すことを 得 すなはち 之 に 遭 ふところにて 之 を 殺 すことを 得 るなり
20 もしまた 怨恨 のために 人 を 推 しまたは 意 ありて 人 に 物 を 投 うちて 死 しめ
21 または 敵 の 心 を 挾 さみ 手 をもて 人 を 撃 て 死 しめなばその 人 を 撃 たる 者 は 必 ず 殺 さるべし 是 故殺 なればなり 仇 を 打 つ 者 これに 遭 ふところにて 之 を 殺 すことを 得 べし
22 然 どもし 敵 の 心 なくして 思 はず 人 を 推 しまたは 意 なくして 人 に 物 を 擲 ち
23 または 人 あるを 見 ずして 人 を 殺 すほどの 石 を 之 に 投 つけて 死 しむること 有 んにその 人 これが 敵 にもあらずまた 之 を 害 せんとせしにもあらざる 時 は
24 會衆 この 律法 によりてその 人 を 殺 せる 者 と 仇 打 する 者 とに 審判 を 言 わたすべし
25 即 ち 會衆 はその 人 を 殺 せる 者 を 仇 打 する 者 の 手 より 救 ひ 出 してこれをその 逃 れゆきたる 逃遁 邑 に 還 すべしその 者 は 聖 膏 を 灌 れたる 祭司 の 長 の 死 るまで 其處 に 居 べし
26 然 ど 人 を 殺 しし 者 その 逃 れし 逃遁 邑 の 境 を 出 でたらんに
27 仇 打 する 者 その 逃遁 邑 の 境 の 外 にてこれに 遭 ことありて 仇 打 する 者 すなはちその 人 を 殺 しし 者 を 殺 すことあるとも 血 をながせる 罪 あらじ
28 其 は 彼 は 祭司 の 長 の 死 るまでその 逃遁 邑 に 居 べき 者 なればなり 祭司 の 長 の 死 たる 後 はその 人 を 殺 せし 者 おのれの 產業 の 地 にかへることを 得 べし
29 汝 ら 代々 その 住所 において 之 を 審判 の 法度 とすべし
30 凡 て 人 を 殺 せる 者 すなはち 故殺 人 は 證人 の 口 にしたがひて 殺 さるべし 然 ど 只 一人 の 證人 の 言 にしたがひて 人 を 殺 すことを 爲 べからず
31 汝 ら 死 に 當 る 故殺 人 の 生命 を 贖 はしむべからず 必 ずこれを 殺 すべし
32 また 逃遁 邑 に 逃 れたる 者 の 贖 を 容 て 祭司 の 死 ざる 前 にこれを 自己 の 地 に 歸 り 住 しむる 勿 れ
33 汝 らその 居 ところの 地 を 汚 すべからず 血 は 地 を 汚 すなり 地 の 上 に 流 せる 血 は 之 を 流 せる 者 の 血 をもてするに 非 れば 贖 ふことを 得 ざるなり
34 汝 らその 住 ところの 地 すなはち 我 が 居 ところの 地 を 汚 すなかれ 其 は 我 ヱホバ、イスラエルの 子孫 の 中 に 居 ばなり
Chapter 36
1 ヨセフの 子等 の 族 の 中 マナセの 子 マキルの 子 なるギレアデの 子等 の 族 の 族長 等 進 みよりてモーセの 前 とイスラエルの 子孫 の 族長 たる 牧伯等 の 前 に 語 り
2 言 けるはイスラエルの 子孫 にその 產業 の 地 を 鬮 によりて 與 ふることをヱホバわが 主 に 命 じたまへり 吾 主 またわれらの 兄弟 ゼロペハデの 產業 をその 女子 等 に 與 ふべしとヱホバに 命 ぜられたまふ
3 彼 らもしイスラエルの 子孫 の 中 他 の 支派 の 人々 に 嫁 ぎなば 彼 らの 產業 はわれらの 父祖 の 產業 の 中 より 除 去 れてその 適 る 支派 の 產業 に 加 はるべし 斯 是 は 我 らの 產業 の 分 の 中 より 除 去 れん
4 而 して 彼 らの 產業 はイスラエルの 子孫 のヨベルに 至 りてその 適 る 支派 の 產業 に 加 はるべし 斯 かれらの 產業 は 我 らの 父祖 の 支派 の 產業 の 中 より 除 去 れん
5 モーセ、ヱホバの 言 にしたがひてイスラエルの 子孫 に 命 じて 言 ふヨセフの 子等 の 支派 の 言 ところは 善 し
6 ゼロペハデの 女子 等 の 事 につきてヱホバの 命 じたまふところは 是 のごとし 云 く 彼 らはその 心 に 適 ふ 者 に 嫁 ぐべけれど 惟 その 父祖 の 支派 の 家 にのみ 嫁 ぐべし
7 然 せばイスラエルの 子孫 の 產業 この 支派 よりかの 支派 に 移 ることあらじイスラエルの 子孫 はみな 各箇 その 父祖 の 支派 の 產業 に 止 まるべきなり
8 イスラエルの 子孫 の 支派 の 中 凡 そ 產業 を 有 る 女 は 皆 おのれの 父 の 支派 の 家 に 嫁 ぐべし 然 せばイスラエルの 子孫 おのおのその 父祖 の 產業 を 保 つことを 得 ん
9 產業 をしてこの 支派 よりかの 支派 に 移 らしむべからずイスラエルの 子孫 の 支派 の 者 は 皆 おのおの 自己 の 產業 にとどまるべし
10 是 においてゼロペハデの 女子 等 はヱホバのモーセに 命 じたまへる 如 くせり
11 即 ちゼロペハデの 女子 等 マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアはその 父 の 兄弟 の 子等 に 嫁 げり
12 彼 らはヨセフの 子 マナセの 子等 の 家 に 嫁 ぎたればその 產業 はその 父 の 族 の 支派 に 止 まれり
13 是等 はヱリコに 對 するヨルダンの 邊 なるモアテの 平野 においてヱホバがモーセによりてイスラエルの 子孫 に 命 じたまひし 命令 と 律法 なり