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Chapter 1

1 はモーセがヨルダンの 此旁 曠野 紅海 する 平野 てバラン、トベル、ラバン、ハゼロテ、デザハブの にてイスラエルの 一切 たる 言語 なり

2 ホレブよりセイル てカデシバルネアに るには十一 日路 あり

3 四十 の十一 にいたりその 一日 にモーセはイスラエルの 子孫 にむかひてヱホバが 彼等 のために 自己 けたまひし 命令 たり

4 はモーセがヘシボンに るアモリ シホン びエデレイのアシタロテに るバシヤンの オグを したる なりき

5 ちモーセ、ヨルダンの 此旁 なるモアブの においてこの 律法 解明 すことを めたり

6 らの ヱホバ、ホレブにて らに たまへり らはこの こと すでに

7 らして みアモリ れる 處々 平野 山地 窪地 海邊 カナン レバノンおよび 大河 ユフラテ

8 この らの てこの はヱホバが らの 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに ひて らとその 子孫 へんと たまひし なりと

9 彼時 なんぢらに りて 一人 にては らをわが として ことあたはず

10 らの ヱホバ らを 衆多 ならしめたまひたれば 今日 天空 のごとくに

11 くは らの 先祖 ヱホバ らをして あるよりは千 くならしめ なんぢらに 約束 せしごとく らを 祝福 たまはんことを

12 一人 にては らを となしまた らの 重負 らの 爭競 ることを んや

13 らの 支派 より 智慧 あり 知識 ありて れたる 人々 これを らの 首長 となさんと

14 へて ところの しと

15 をもて らの 支派 首長 なる 智慧 ありて れたる 者等 らの 首長 となせり をもて千 五十 となしまた らの 支派 官吏 となせり

16 また 彼時 らの 士師 じて らその 兄弟 訴訟 此人 彼人 審判 くべし 他國 においても

17 審判 すべからず にも なる にも べし るべからず 審判 なればなり らにおいて 斷定 がたき きたれ これを

18 かの らの べき をことごとく らに じたりき

19 我等 ヱホバの 我等 じたまひしごとくに 我等 はホレブより たち らが るかの なる しき 曠野 りアモリ てガデシバルネアに れり

20 なんぢらに らは らの ヱホバの らに へたまへるアモリ れり

21 ヱホバこの たまふ 先祖 ヱホバの たまふごとく てこれを るるなかれ 猶豫 なかれと

22 らみな りて 我等 らの してその 伺察 しめ らをして より るべきか 邑々 べきかを らに しめんと

23 この わが ければ らの より十二 支派 より 一人 なりき

24 彼等 みゆきて りエシコルの にいたり

25 その 菓物 てわれらの くだり らに 復命 して 我等 ヱホバの 我等 へたまへる なりと

26 るに 汝等 ことを まずして らの ヱホバの 命令 けり

27 すなはち らその にて きて りヱホバわれらを むが らをアモリ して ぼさんとてエジプトの より らを せり

28 我等 何方 べきや らの 兄弟 ふその らよりも にして 身長 たかく 邑々 にしてその 石垣 らまたアナクの 子孫 其處 たりと いひて らの けりと

29 なんぢらに るるなかれ

30 らに たまふ らの ヱホバ、エジプトにおいて らの らの にて をなしたまひし また らのために ひたまはん

31 曠野 においては また ヱホバが のその くが くに きたまひしを たり らが 此處 にいたるまでその すがら ありしなりと

32 この をなせども らはなほその ヱホバを ぜざりき

33 ヱホバは にありては らに ちゆきて らが べき にあり にありて らの べき したまへる なり

34 ヱホバ らの 言語 たまひけらく

35 この 人々 には らの 先祖 へんと ひしかの 一人 ざるべし

36 ヱフンネの カルブのみ ることを たりし をもて かれとかれの 子孫 ふべし まったくヱホバに ひたればなり

37 ヱホバまた らの をもて をも たまへり もまた 彼處 ことを

38 るヌンの ヨシユアかしこに べし をつけよ イスラエルをして しむべし

39 また 汝等 められんと たりしその らの 子女 および 當日 になほ へざりし らの 幼兒 ちかしこに べし これを らに へて さすべし

40 らは をめぐらし 紅海 より 曠野 みいるべしと

41 るに にいへり 我等 はヱホバにむかひて せり ばわれらの ヱホバの らに じたまへるがごとく りゆきて はんと らおのおの 武器 軽々 しく らんとせり

42 にヱホバわれに たまひけるは かれらに りゆくなかれ ふなかれ なんぢらの 中間 ざればなり らくはその 打敗 られんと

43 われかく らに たるに ずしてヱホバの 命令 自檀 りたりしが

44 その るアモリ 汝等 にむかひて きたり がごとくに らを ちらしなんぢらをセイルに 打敗 りてホルマにおよべり

45 りしかばなんぢら りきたりてヱホバの きたりしがヱホバなんぢらの たまはず らに むけたまはざりき

46 をもてなんぢらは しくカデシに りなんぢらが 其處 たる のごとし

Chapter 2

1 らは らしヱホバの じたまへる 紅海 より 曠野 みいりて しくセイル めぐりたりしが

2 ヱホバつひに たまはく

3 汝等 はこの めぐること よりは りて

4 また じて らはセイルに るヱサウの 子孫 なる らの 兄弟 境界 らんとす らはなんぢらを れん むべし

5 らを らの ほどをも らに へじ セイル をエサウにあたへて 產業 となさしめたればなり

6 をもて らより 食物 ひまた をもて らより をもとめて

7 ヱホバ ところの において をめぐみ がこの なる 曠野 るを そなはしたまへり ヱホバこの四十 のあひだ とともに したれば しき あらざりしなり

8 らつひにセイル るエサウの 子孫 なる らの 兄弟 れてアラバの りエラテとエジオンゲベルを て/ りてモアブの 曠野 みいれり

9 にヱホバわれに たまひけるはモアブ をなやますなかれまた ふなかれ らの をば なんぢらの 產業 へじ ロトの 子孫 にアルをあたへて 產業 となさしめたればなりと

10 ( エミ ここに 是民 にして くアナク のごとくに 身長 かり

11 アナク とおなじくレバイムと なされたりしがモアブ はこれをエミ とよべり

12 ホリ もまた セイルに をりしがエサウの 子孫 これを にかはりて 其處 りイスラエルがヱホバに はりしその 產業 になせるが し)

13 汝等 たちあがりゼレデ れとありければ らすなはちゼレデ れり

14 カデシバルネアを てよりゼレデ るまでの は三十八 にしてその 軍人 はみな にあらずなりぬヱホバのかれらに ひたまひし

15 にヱホバ をもて めこれを より ぼしたまひければ にみな はてたり

16 かく 軍人 みなその より 死亡 たる にあたりて

17 ヱホバ たまひけらく

18 今日 モアブの なるアルを らんとす

19 アンモンの 子孫 をなやます るなかれアンモンの 子孫 これを らの 產業 へじ これをロトの 子孫 にあたへて 產業 となさしめたればなり

20 ( もまたレバイムの とよびなされたり レバイムここに ゐたればなりアンモン はかれらをザムズミ とよべり

21 この にして くアナク のごとくに 身長 たかかりしがヱホバ、アンモン ぼしたまひたればアンモン これを はらひて にかはりて

22 その はセイルに るエサウの 子孫 にホリ ぼしたまひしが らはホリ はらひ にかはりて 今日 まで 其處 をるなり

23 カフトルより たるカフトリ はまたかの 村々 ひてガザにまで るととろのアビ ぼし にかはりて 其處 る)

24 あがり みてアルノン ヘシボンの アモリ シホンとこれが らの んで

25 今日 國人 れしめん らは 名聲 めんと

26 ケデモテの 曠野 よりヘシボンの シホンに 使者 をおくり 和好 しめたり

27 らしめよ 大路 りて にも にも らじ

28 をとりて 食物 はせ をとりて にあたへて せよ はただ 徒歩 にて らんのみ

29 セイルに るエサウの 子孫 とアルに るモアブ とが になしたる くせよ せば はヨルダンを りて らの ヱホバの らに ひし にいたらんと

30 るにヘシボンの シホンは らの ることを さざりき ヱホバ さんとてその 頑梗 しその 剛愎 にしたまひたればなり 今日 るが

31 にヱホバ たまひけるは いまシホンとこれが へんとす んでその 產業 とせよと

32 にシホンその をことごとく ゐて きたりヤハヅに ひけるが

33 らの ヱホバ をわれらに したまひたれば らかれとその 子等 とその 一切 せり

34 その らは 邑々 りその 一切 および 兒童 して 一人 をも さざりき

35 その 家畜 および 邑々 より たる 掠取 らこれを 自分 となせり

36 アルノンの 河邊 のアロエルおよび なる よりギレアデにいたるまで らの 攻取 がたき とては もあらざりき らの ヱホバこれを くわれらに したまへり

37 アンモンの 子孫 ヤボク 山地 邑々 など てわれらの ヱホバが らの じたまへる には いたらざりき

Chapter 3

1 てわれら をめぐらしてバシヤンの けるにバシヤンの オグその をことごとく てエデレイに はんとせり

2 にヱホバわれに たまひけらく るるなかれ かれとその 一切 とその とを さん かのヘシボンに たるアモリ シホンになせし べしと

3 らの ヱホバすなはちバシヤンの オグとその 一切 らの したまひしかば ころして 一人 をも さざりき

4 その らこれが 邑々 をことごとく ざる ざりきその は六十 すなはちアルゴブの にしてバシヤンにおけるオグの なり

5 この 邑々 はみな 石垣 あり あり ありて 堅固 なりき にまた 石垣 あらざる くありき

6 らはヘシボンの シホンになせし しその 一切 および 兒童 をことごとく せり

7 その 一切 家畜 とその 邑々 よりの 掠取物 とはこれを てわれらの となせり

8 その らヨルダンの 此旁 をアルノン よりヘルモン までアモリ 二人 より

9 (ヘルモンはシドン これをシリオンと びアモリ これをセニルと ぶ)

10 すなはち 平野 一切 ギレアデの 全地 バシヤンの 全地 サルカおよびエデレイなどバシヤンに るオグの をことごとく

11 レバイムの れる はバシヤンの オグ 一人 なりき なりき なほアンモンの 子孫 のラバにあるに ずや によれば はその 九キユビトその 四キユビトあり

12 その らこの たりしがアルノン なるアロエルよりの とギレアデの 山地 とその 邑々 とは これをルベン とガド へたり

13 またオグの なりしギレアデの 殘餘 とバシヤンの 全地 とは これをマナセの 支派 へたりアルゴブの 全地 すなはちバシヤンの 全體 はレバイムの へらる

14 マナセの ヤイルはアルゴブの 全地 てゲシユルの 境界 とマアカの 境界 にまで 自分 にしたがひてバシヤンをハヲテヤイルと けたりその 今日 にいたる

15 またマキルには ギレアデを

16 ルベン とガド にはギレアデよりアルノン までを へその 眞中 をもて となしまたアンモンの 子孫 なるヤボク にまで

17 またアラバおよびヨルダンとその をキンネレテよりアラバの すなはち まで にあたへて ピスガの にいたる

18 その なんぢらに じて らの ヱホバこの らに へて 產業 となさしめたまへば 軍人 をよろひて らの 兄弟 なるイスラエルの 子孫 だちて りゆくべし

19 らの 子女 家畜 らに へし るべし なんぢらが 衆多 家畜 なり

20 ヱホバなんぢらに ひしごとく らの 兄弟 にも 安息 ひて らもまたヨルダンの 彼旁 にて らの ヱホバにたまはるところの 產業 となすに らば らおのおの なんぢらに へし 產業 るべし

21 かの ヨシユアに じて はこの 二人 らの ヱホバのおこなひたまふ たりヱホバまた ところの にも のごとく ひたまはん

22 これを るる らの ヱホバ らのために ひたまはんと

23 當時 われヱホバに めて

24 ヱホバよ なる すことを めたまへり にても にても なんぢの 事業 のごとき 能力 んや

25 くは をして りゆかしめヨルダンの 彼旁 なる およびレバノンを ことを させたまへと

26 るにヱホバなんぢらの をもて ことを たまはずヱホバすなはち たまひけるは りこの なかれ

27 ビスガの にのぼり 西 をもて はヨルダンを ることを ざるべければなり

28 ヨシユアに をつけ うせよ はこの ゐて りゆき るところの さする なればなりと

29 かくて らはベテベオルに する

Chapter 4

1 イスラエルよ らに ふる 法度 律法 てこれを せば らは ることを らの 先祖 ヱホバの らに にいりて 產業 となすを べし

2 らに ずる らこれを しまたは すべからず らに ずる らの ヱホバの 命令 るべし

3 らはヱホバがバアルペオルの によりて ひたまひし たり ちバアルペオルに ひたる 人々 ヱホバことごとく らの 中間 より たまひしが

4 らの ヱホバに れざりし 汝等 はみな 今日 までも ながらへ るなり

5 はわが ヱホバの じたまひし くに 法度 律法 らに らをしてその ところの において はしめんとせり

6 ふべし する 國々 において らの 智慧 たり らの 知識 たるなり らこの 法度 んこの なる 國人 智慧 あり 知識 ある なりと

7 われらの ヱホバは らがこれに もとむるに らに すなり 國人 のごとく にして これに すぞ

8 また 國人 のごとく にして 今日 らの るこの 一切 律法 しき 法度 律法 とを るぞ

9 くは その たる れん くは らの 生存 らふる れん それらの へよ

10 がホレブにおいて ヱホバの にヱホバわれに たまひけらく ために めよ これに しめ をしてその らふる るることを ばせまたその 子女 ふることを しめんとすと

11 において らは みよりて ちけるが にて てその くして あり 黑雲 かりき

12 にヱホバ より らに ひたまひしが らは 言詞 而已 にて をも ざりし

13 ヱホバすなはち 契約 らに らに れと じたまへり すなはち 十誡 にしてヱホバこれを したまふ

14 かの にヱホバ じて らに 法度 律法 へしめたまへり らにその ところの にて しめんとてなりき

15 ホレブにおいてヱホバ より らに ひたまひし には をも ざりしなり

16 をあやまりて 自己 のために 偶像 にもあれ にもあれ るなかれ

17 にをる

18 ふもろもろの など

19 をあげて 星辰 など 衆群 はれてこれを ふる ヱホバが 萬國 人々 ちたまひし なり

20 ヱホバ らを らを すなはちエジプトより きいだして 自己 產業 となしたまへること 今日 のごとし

21 るにヱホバなんぢらの によりて はヨルダンを りゆくことを ずまた ヱホバが 產業 ひしその ことを ずと ひたまへり

22 はこの ざるを はヨルダンを りゆくことあたはずなんぢらは りゆきて 產業 となすことを

23 らの ヱホバが らに たまひし 契約 れて ヱホバの じたまふ 偶像 など むことを なかれ

24 ヱホバは 嫉妬 なり

25 てその におよびて をあやまりて 偶像 など ヱホバの たまふ をなしてその 震怒 おこすことあらば

26 今日 となす らはかならずそのヨルダンを りゆきて たる より かに 滅亡 うせん らはその らの うする はず びうせん

27 ヱホバなんぢらを 國々 したまべしヱホバの らを やりたまふ 國々 らの はその なからん

28 其處 にて らは なる ことも ことも ふことも こともなき 神々 へん

29 しまた 其處 にて その ヱホバを むるあらんに をつくし 精神 してこれを めなば

30 にいたりて 艱難 にあひて もろもろの まん もしその ヱホバにたち りてその にしたがはば

31 ヱホバは 慈悲 ある なれば さずまた 先祖 ひたりし 契約 れたまはざるべし

32 さりし りたまひし より 已來 より までに のごとき なる ありしや のごとき えたる ありしや

33 より らが るごとくに ありしや

34 らの ヱホバがエジプトにおいて らの にて らの たまひし 試探 徴證 奇蹟 戰爭 たる なる 恐嚇 をもて りこの をかの より いださんとせし ありしや

35 にこの ししはヱホバはすなはち にしてその には ことなしと しめんがためなりき

36 へんためにヱホバ より しめ てはまたその なる したまへり はその より るを

37 ヱホバ 先祖 したまひしが にその 子孫 なる 能力 をもて をエジプトより したまひ

38 よりも にして 國々 より はらひ をその きいりて 產業 へんとしたまふこと 今日 のごとくなり

39 今日 思念 べし においてヱホバは にいましその には こと

40 今日 わが ずるヱホバの 法度 命令 るべし せば 子孫 ヱホバの にたまふ において その うすることを なからん

41 てモーセ、ヨルダンの 此旁 にないて てり

42 より なきに りて せる をして 其處 れしむる なり るる はその 生命 うするを べし

43 曠野 平野 にあるベゼル はルベン のためなり はギレアデのラモテ はガド のためなり はバシヤンのゴラン はマナセ のためなり

44 モーセがイスラエルの 子孫 しし 律法 なり

45 イスラエルの 子孫 のエジプトより たる モーセこの 誡命 法度 律法 たり

46 ちヨルダンの 此旁 なるアモリ シホンの にありベテペオルに する たりシホンはヘシボンに をりしがモーセとイスラエルの 子孫 エジプトより きたりし これを ほろぼして

47 またバシヤンの オグの たり 二人 はアモリ にしてヨルダンの 此旁

48 その たる はアルノン なるアロエルよりヘルモンといふシオン にいたり

49 ヨルダンの 此旁 すなはちその なるアラバの 全部 てアラバの しピスガの におよべり

Chapter 5

1 にモーセ、イスラエルをことごとく ふイスラエルよ 今日 がなんぢらの るところの 法度 律法 とを きこれを びこれを りて へよ

2 らの ヱホバ、ホレブに らと 契約 びたまへり

3 この 契約 はヱホバわれらの 先祖 とは ばずして 今日 生存 へをる びたまへり

4 ヱホバ において より らと をあはせて ひたまひしが

5 その はヱホバと らの にたちてヱホバの らに へたり れて にのぼり ざりければなり

6 ヱホバすなはち たまひけらく ヱホバ をエジプトの その 奴隸 たる より せし なり

7 わが をも とすべからず

8 自己 のために 偶像 をも むべからず にある にある ならびに にある 形状 をも るべからず

9 むべからず ふべからず ヱホバ なれば にむかひては いて におよぼし

10 しわが 誡命 には 恩惠 して にいたるなり

11 ヱホバの にあぐべからずヱホバは にあぐる せではおかざるべし

12 安息日 りて 聖潔 すること ヱホバの ぜしごとくすべし

13 六日 のあひだ きて 一切 べし

14 七日 ヱホバの 安息 なれば 業務 をも べからず 男子 女子 驢馬 家畜 にをる 他國 なんぢ をして とおなじく ましむべし

15 ゆべし かつてエジプトの 奴隸 たりしに ヱホバ べたる とをもて 其處 より したまへり をもて ヱホバなんぢに 安息日 れと じたまふなり

16 ヱホバの じたまふごとく 父母 ヱホバの において からんため のあらんためなり

17

18 姦淫 する

19 むなかれ

20 その して 虚妄 證據 をたつる

21 その 隣人 るなかれまた 隣人 田野 驢馬 ならびに 隣人 所有 るなかれ

22 是等 をヱホバ において 黑雲 より なる をもて らの 會衆 たまひしが には ことを して けたまへり

23 にその にて をりしが 黑暗 よりその るを におよびて らの 支派 および 長老等 みよりて

24 けるは らの ヱホバその 榮光 とその なる らに したまひて らその より るを 今日 ヱホバ ひたまふてその るを

25 らなんぞ にいたるべけんや なる われらを ほろぼさんとするなり らもし になほ らの ヱホバの べし

26 肉身 より ひたまふ らのごとくに てなほ あらんや

27 みゆきて らの ヱホバの たまふとこるを らの ヱホバの ふところを らに はんと

28 ヱホバなんぢらが れる てヱホバ たまひけるは この れる らの ところは

29 しきは 彼等 のごとき いて 誡命 りてその もその 子孫 福祉 にいたらん なり

30 ゆきて らに らおのおのその にかへるべしと

31 にて なんぢに 誡命 法度 律法 とを しめさん これを らに らに へて 產業 となさしむる において らにこれを はしむべしと

32 らの ヱホバの 汝等 じたまふごとくに みて ふべし にも にも るべからず

33 らの ヱホバの らに じたまふ 一切 せば らは ることを かつ 福祉 らの 產業 とする らの うすることを

Chapter 6

1 すなはち らの ヱホバが らに へよと じたまふところの 誡命 法度 律法 とにして らがその りゆきて ところの にて ふべき なり

2 および をしてその 生命 ながらふる つねに ヱホバを れしめて らに ずるその 法度 誡命 とを らしめんため なんぢの からしめんための なり

3 ばイスラエルよ んでこれを せば 福祉 先祖 ヱホバの たまひしごとく るる にて おほいに

4 イスラエルよ らの ヱホバは のヱホバなり

5 精神 して ヱホバを すべし

6 今日 わが ずる らの これをその にあらしめ

7 子等 する もこれを るべし

8 またこれを びて となし におきて となし

9 また 書記 すべし

10 ヱホバその 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブにむかひて んと ひたりし しめん をして たる にあらざる なる しき 邑々 させ

11 せるに 佳物 せる させ たる にあらざる させたまふべし ひて

12 をエジプトの 奴隸 たる より ししヱホバを るる

13 ヱホバを れてこれに へその ふことをすべし

14 神々 すなはち 四周 なる 神々 ふべからず

15 らの にいます ヱホバは 嫉妬 なれば くは ヱホバ にむかひて より たまはん

16 マツサにおいて みしごとく ヱホバを むるなかれ

17 らの ヱホバの らに じたまへる 誡命 律法 法度 とを みて るべし

18 ヱホバの たまふ ふべし せば 福祉 かつヱホバの 先祖 ひたまひしかの てこれを 產業 となすことを

19 ヱホバまたその たまひし をことごとく より はらひたまはん

20 りて なんぢに てこの らの ヱホバが らに じたまひし 誡命 法度 律法 とは のためなるやと

21 その べし らは エジプトにありてパロの 奴隸 たりしがヱホバ をもて らをエジプトより したまへり

22 ちヱホバわれらの において なる るべき 奇蹟 をエジプトとパロとその 全家 とに したまひ

23 らを 其處 より して 我等 先祖 ひし らを せて らに へたまへり

24 してヱホバ らにこの 法度 れと じたまふ われらをして らの ヱホバを れて ならしめんため ヱホバ 今日 のごとく らを りて 生命 たしめんとてなりき

25 らもしその ぜられたるごとく 一切 誡命 らの ヱホバの んで らば われらの となるべしと

Chapter 7

1 ヱホバ べきところの きいり 國々 ヘテ ギルガシ アモリ カナン ペリジ ヒビ ヱブス など よりも くして ある より はらひたまはん

2 すなはち ヱホバかれらを して にこれを せたまはん かれらをことごとく すべし らと 契約 をもなすべからず らを むべからず

3 また らと 婚姻 をなすべからず 女子 男子 ふべからず 女子 男子 るべからず

4 男子 はして れしめ をして 神々 へしむるありてヱホバこれがために らにむかひて 俄然 したまふにいたるべければなり

5 らは かれらに ふべし ちかれらの ちその 偶像 きそのアシラ たふし をもてその 雕像 べし

6 ヱホバの なればなり ヱホバは より びて となしたまへり

7 ヱホバの らを らを びたまひしは らが よりも かりしに にあらず らは にて なればなり

8 ヱホバ らを するに りまた らの 先祖 たんとするに てヱホバ をもて らを きいだし らを 奴隸 たりし よりエジプトの パロの より ひいだしたまへるなり

9 べし ヱホバは にましまし 眞實 にましまして しその 誡命 には 契約 恩惠 をほどこして にいたり

10 また には 覿面 にその をなしてこれを ぼしたまふヱホバは には ならず 覿面 にこれに いたまふなり

11 わが 今日 ずるところの 誡命 法度 律法 とを りてこれを ふべし

12 らもし らの 律法 きこれを はば ヱホバ 先祖 ひし 契約 ちて 恩惠 をほどこしたまはん

13 したまひその なんぢに へんと らの 先祖 たりし において 兒女 をめぐみ 產物 穀物 たまふべし

14 まるること らん らの および らの 家畜 には なき るべし

15 ヱホバまた 疾病 より きたまひ らが のエジプトの ましめず ませたまふべし

16 ヱホバの したまはんところの をことごとく しつくすべし らを べからずまた らの ふべからずその となればなり

17 らの よりも ければ いかでか はらふことを んと ふか

18 かれらを るるなかれ ヱホバがパロとエジプトに たまひしところの えよ

19 たる なる 試煉 徴證 奇蹟 たる とを えよ ヱホバこれをもて したまへり のごとく ヱホバまた るる 一切 たまふべし

20 ヱホバ 黄蜂 らの りて らの れる れたる とを したまはん

21 かれらを るる ヱホバ 能力 ある るべき らの にいませばなり

22 ヱホバ 是等 國人 漸々 より はらひたまはん 急速 らを しつくす らず くは らん

23 ヱホバかれらを にこれを かしめて にこれを

24 らの 王等 したまはん かれらの より るべし には ることを なくして つひに ぼし すに らん

25 かれらの 雕像 にて べし せたる あるひは るべからず べからず くは これに にかからん ヱホバの みたまふ なれば

26 むべき へいるべからず くは ごとくに はるる とならん これを ふべし ふべき なればなり

Chapter 8

1 今日 なんぢに ずるところの 誡命 んで ふべし せば ることを かつ 殖増 しヱホバの 先祖 たまひし てこれを 產業 となすことを

2 記念 べし ヱホバこの四十 をして 曠野 ましめたまへり しめて 試驗 如何 なるか がその 誡命 るや やを んためなりき

3 しめ しめまた 先祖 ざるところのマナを らに はせたまへり はパン 而已 にて にあらず はヱホバの より によりて なりと しめんが なり

4 この四十 のあひだ 衣服 びて ざりし

5 また ふべし のその 懲戒 ごとく ヱホバも 懲戒 たまふなり

6 ヱホバの 誡命 りその にあゆみてこれを るべし

7 ヱホバ をして らしめたまふ にも にも あり あり 瀦水 ある

8 小麥 葡萄 無花果 および 石榴 ある 橄欖 および のある

9 食物 るところなく しきところあらざる なりその はすなはち その よりは とるべし

10 ひて ヱホバにその にたまひし すべし

11 わが 今日 なんぢに ずるヱホバの 誡命 律法 法度 とを らずして ヱホバを るるにいたらざるやう めよ

12 ひて しき ふに

13 また 殖増 金銀 殖増 所有 みな 殖増 にいたらん

14 くは りて ヱホバを れんヱホバは をエジプトの 奴隸 たる より

15 をみちびきて にして るべき 曠野 すなはち などありて あらざる ける らのために より

16 先祖 ざるマナを 曠野 にて せたまへり みな しめ みて 福祉 にたまはんとてなりき

17 とわが 動作 によりて この 資財 たりと なかれ

18 ヱホバを えよ はヱホバ 資財 をたまふなればなり したまふは 先祖 契約 今日 はんとてなり

19 もし ヱホバを 神々 がひ へこれを むことを 今日 らに をなす らはかならず 滅亡

20 ヱホバの らの ぼしたまひし 國々 のごとく らも 滅亡 べし なんぢらの ヱホバの らしたがはざればなり

Chapter 9

1 イスラエルよ 今日 ヨルダンを りゆき よりも にして 國々 てこれを んとすその 邑々 にして 石垣

2 その ところのアナクの 子孫 にして くかつ 身長 たかし また るを かアナクの 子孫 ことを んと

3 今日 ヱホバは つくす にましまして みたまふとヱホバかならず らを ぼし らを 攻伏 たまはんヱホバの たまひし かれらを はらひ かに らを ぼすべし

4 ヱホバ より らを はらひたまはん なかれ がためにヱホバ をこの きいりてこれを させたまへりとそはこの 國々 きがためにヱホバ より はらひたまふなり

5 てその きによるにあらず なんぢの によるに ずこの 國々 きが ヱホバこれを より はらひたまふなりヱホバの したまふはまた 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに たりし はんとてなり

6 ヱホバの へて させたまふは きによるに なればなり

7 曠野 ヱホバを せし えて るる らはエジプトの より 此處 にいたる まで にヱホバに れり

8 ホレブにおいて らヱホバを せたればヱホバ らを りて らを ぼさんとしたまへり

9 かの われ すなはちヱホバの らに たまへる 契約 んとて り四十 四十 りパンも ざりき

10 ヱホバ をもて しるしたる 文字 ある けたまへりその には 集會 にヱホバが において より らに たまひし をことごとく

11 すなはち四十 四十 ヱホバ にその 契約 なる

12 してヱホバ たまひけるは あがりて かに より がエジプトより しし ふなり らは くもわが らに ぜし れて 自己 のために 偶像 れりと

13 ヱホバまた たまひけるは この たり なり

14 むるなかれ かれらを ぼしその より さり をして らよりも くまた なる とならしむべし

15 をめぐらして りけるが にて をる その 契約 はわが にあり

16 しに らはその ヱホバにむかひて 自己 のために りて くもヱホバの らに じたまひし れたりしかば

17 その二 をとりてわが よりこれを らの にこれを けり

18 して のごとく四十 四十 ヱホバの りパンも ざりき らヱホバの をおこなひ せて たればなり

19 ヱホバ 忿怒 憤恨 をおこし らを りて ぼさんとしたまひしかば れたりしが 此度 もまたヱホバ たまへり

20 ヱホバまた くアロンを りてこれを ぼさんとしたまひしかば その またアロンのために れり

21 なんぢらが りて しし をもて きこれを きこれを きて となしその より るところの 渓流 投棄 たり

22 らはタベラ、マツサおよびキブロテハツタワにおいてもまたヱホバを らせたり

23 またヱホバ、カデシバルネアより らを さんとせし たまひけるは りゆきて がなんぢらに ふる 產業 とせよと るに らはその ヱホバの ぜずまたその ざりき

24 らを より 以來 らは にヱホバに りしなり

25 かの ヱホバ らを さんと たまひしに 最初 たる く四十 四十 ヱホバの

26 ヱホバに りて けるは ヱホバよ その なる 權能 をもて をもてエジプトより しし 產業 したまふ

27 アブラハム、イサク、ヤコブを たまへ 剛愎 とを みたまふ

28 くは らを したまひし んヱホバその せし にかれらを きいること はざるに りまた らを むに らを して 曠野 せりと

29 かれらは 產業 にして 能力 をもて したまひし なり

Chapter 10

1 かの ヱホバ たまひけるは のごとくに りまた 一箇 りて

2 きしかの たる その さん これをその むべし

3 すなはち 合歓木 をもて 一箇 りまた のごとくに りその りしかば

4 ヱホバかの 集會 において より らに たるその 十誡 したるごとくその してヱホバこれを けたまへり

5 らして より りその りしかの めたり なほその にありヱホバの じたまへる

6 てイスラエルの 子孫 はヤカン より たちてモセラにいたれりアロン 其處 其處 られその エレアザルこれに りて 祭司 となれり

7 其處 より たちてグデゴダにいたりグデゴダより たちてヨテバにいたれりこの には かりき

8 かの ヱホバ、レビの 支派 區分 てヱホバの 契約 しめヱホバの てこれに へしめ ヱホバの をもて することを せたまへり 今日 にいたる

9 をもてレビはその 兄弟 なくまた 產業 なし ヱホバその 產業 たり ヱホバの たまへる

10 のごとく四十 四十 しがヱホバその にもまた たまへりヱホバ すことを みたまはざりき

11 てヱホバ たまひけるは あがり だちて らをして へんとその 先祖 ひたる てこれを せしめよ

12 イスラエルよ ヱホバの めたまふ ぞや のみ がその ヱホバを れその 一切 精神 して ヱホバに

13 今日 らに ずるヱホバの 誡命 法度 とを りて 福祉 るの のみ

14 および とその にある ヱホバに

15 るにヱホバただ 先祖 こびて しその 子孫 たる らを より びたまへり 今日 のごとし

16 割禮 くする

17 ヱホバは にしてかつ 權能 ある るべき にましまし ずまた 賄賂

18 孤兒 寡婦 のために 審判 ひまた 旅客 してこれに 食物 衣服 へたまふ

19 旅客 すべし らもエジプトの 旅客 たりし あればなり

20 ヱホバを へこれに がひその ふことをすべし

21 べき また にして たる なる るべき 事業 をなしたまへり

22 先祖 か七十 にてエジプトに りたりしに ヱホバ をして 天空 のごとくに くならしめたまへり

Chapter 11

1 ヱホバを にその 職守 法度 律法 誡命 とを るべし

2 らの 子女 ずまた ざれば これに らに らは 今日 すでに らの ヱホバの 懲戒 とその なる とその とその たる とを

3 またそのエジプトの においてエジプト パロとその 全國 にむかひておこなひたまひし 徴證 行爲 とを

4 またヱホバがエジプトの 軍勢 とその とその とに たまひし すなはち らが らの きたれる 紅海 らの ひかからしめ ぼして 今日 までその なからしめし

5 また 此處 にいたるまで 曠野 らに たまひし 事等

6 またそのルベンの 子孫 なるエリアブの 子等 ダタンとアビラムに たまひし すなはちイスラエルの 全家 眞中 において その きて らとその 家族 とその とその 足下 とを つくしし なり

7 らはヱホバの ひたまひし なる 作爲 たり

8 今日 らに ずる 誡命 るべし せば らは くなり らが りゆきて んとする にいりて ことを

9 またヱホバが らと らの 子孫 にあたへんと らの 先祖 たまひし との るる において らの うすることを

10 らが みいりて んとする らが りしエジプトの のごとくならず 彼處 にては をもて げりその 蔬菜 におけるが

11 らが りゆきて ところの にして よりの ふなり

12 その ヱホバの みたまふ にして より まで ヱホバの にその

13 らもし 今日 なんぢらに ずる 命令 りて らの ヱホバを 精神 して へなば

14 なんぢらの ともに ひて らをしてその 穀物 しめ せしめ

15 また 家畜 のために ぜしむべし ひて

16 むべし へりて 神々 へこれを

17 くはヱホバ らにむかひて して たまひ ふらず ぜずなりて らそのヱホバに れる より かに 滅亡 るに らん

18 是等 らの との めまた らの びて となし らの におきて となし

19 をなんぢらの 子等 する もこれを

20 また となんぢの 書記 べし

21 せばヱホバが らの 先祖 へんと ひたまひし らのをる および らの 子等 のをる くして きが くならん

22 らもし らに ずる 一切 誡命 りてこれを 汝等 ヱホバを しその 一切 がはば

23 ヱホバこの 國々 をことごとく らの より はらひたまはん して らは よりも にして 能力 ある 國々 にいたるべし

24 らが にて らの とならん らの 境界 曠野 よりレバノンに りまたユフラテ といふ より 西 るべし

25 らの ことを あらじ らの ヱホバ らが いるところの 人々 をして らを らを れしめたまふこと らに たまひし くならん

26 今日 らの 祝福 呪詛 とを

27 らもし 今日 なんぢらに ずる らの ヱホバの 誡命 はば 祝福

28 らもし らの ヱホバの 誡命 はず へりて 今日 なんぢらに ずる ざりし 神々 がひなば 呪詛 らん

29 ヱホバ んとする きいりたまふ ゲリジム 祝福 きエバル 呪詛 をおくべし

30 この はヨルダンの 彼旁 アラバに るカナン において にありギルガルに ひてモレの 橡樹 こと らざるにあらずや

31 らはヨルダンを らの ヱホバの らに みいりて んとす ずこれを 其處 ことを

32 今日 なんぢらに くるところの 法度 律法 らことごとく りて ふべし

Chapter 12

1 先祖 ヱホバの へて させたまふところの において らが 生存 ふる ふべき 法度 律法 となり

2 らが はらふ 國々 がその 神々 へし にある にある にある もみな

3 その ちその きそのアシラ にて きまたその 神々 雕像 して をその より べし

4 らの ヱホバには のごとく べからず

5 らの ヱホバがその んとて らの 支派 より びたまふ なるヱホバの 住居 めて 其處 にいたり

6 らの 燔祭 犠牲 らの 什一 らの らの 願還 自意 禮物 および らの 首出 其處

7 其處 にて らの ヱホバの をなし らと らの 家族 その して たる をもて 快樂 べし なんぢの ヱホバの 祝福 によりて たるものなればなり

8 彼處 にては らが 今日 ごとく 各々 その ところを べからす

9 らは いまだ らの ヱホバの 安息 產業 にいたらざるなり

10 らヨルダンを らの ヱホバの らに へて させたまふ にいたらん またヱホバ らの 周圍 らに 安息 ひて 汝等 安泰 ふにいたらん

11 らの ヱホバその んために びたまはん 其處 ずる へゆくべし らの 燔祭 犠牲 らの 什一 らの および らがヱホバに 誓願 をたてて んと ひし 一切 佳物 とを へいたるべし

12 らは らの 男子 女子 とともに らの ヱホバの むべしまた らの にをるレビ とも すべし らの 中間 なく 產業 なき なればなり

13 にて 燔祭 ることをする

14 らの 支派 にヱホバの びたまはんその 燔祭 げまた ずる 一切 べし

15 彼處 にては ヱホバの にたまふ 祝福 ひて その 獣畜 してその ふことを れたる もこれを ふを ること 羚羊 鹿 けるが

16 しその ふべからず くにこれを ぐべし

17 穀物 什一 および 首出 ならびに 誓願 すための 禮物 自意 禮物 および これを ふべからず

18 ヱホバの びたまふ において ヱホバの これを ふべし 男子 女子 および にをるレビ とともに して たる 一切 をもて ヱホバの 快樂 べし

19 生存 ふる レビ

20 ヱホバ しごとくに 境界 くしたまふに ふことを して はんと すべてその ふことを べし

21 もし ヱホバのその んとて びたまへる るること からば ぜし そのヱホバに はれる にて てその ふべし

22 鹿 羚羊 ふがごとく これを ふことを れたる くこれを ふことを るなり

23 みてその はざれ はこれが 生命 なればなり その 生命 とともに ふべからず

24 これを のごとくにこれを ぐべし

25 はざれ もし ヱホバの たをふ 子孫 とに 福祉 あらん

26 げたる 聖物 誓願 とはこれをヱホバの びたまふ へゆくべし

27 燔祭 はその ヱホバの ふべくまた 犠牲 はその ヱホバの ぎその ふべし

28 わが ずる 是等 かく ヱホバの たまふ 子孫 福祉 あらん

29 ヱホバ はらはんとする 國々 より たまひて つひにその 國々 てその にいたらん

30 みづから らが びたる かれらに ひて にかかる れまた らの めこの 國々 如何 なる にてその 神々 へたるか もその くにせんと ことなかれ

31 ヱホバに ひては らず らはヱホバの かつ みたまふ をその にむかひて しその 男子 女子 をさへ にて てその 神々 げたり

32 らに ずるこの 一切 をなんぢら りて ふべし これを なかれまた すなかれ

Chapter 13

1 らの 預言者 あるひは りて 徴證 奇蹟

2 らは より とが まで ざりし 神々 ひて へんと ことあらんにその 徴證 または 奇蹟 これが ごとく とも

3 その 預言者 または したがふ 汝等 ヱホバ らが 精神 して らの ヱホバを するや やを んとて なんぢらを みたまふなればなり

4 らは らの ヱホバに ひて れその 誡命 りその へこれに ふべし

5 その 預言者 または をば すべし らをして らをエジプトの より 奴隸 より たる らの ヱホバに かせんとし ヱホバの めと ぜし より さんとして るに てなり して より べし

6 兄弟 または 男子 女子 または または にする ひて あらん 先祖 ざりし 神々 へん

7 周圍 にある 國々 くして より までに へんと ことあるとも

8 これに なかれ むなかれ

9 かならず すべし すには まづ みな すべし

10 はエジプトの 奴隸 より したまひし ヱホバより さんと めたれば をもて すべし

11 せばイスラエルみな ねて らの はざらん

12 ヱホバの へて しめたまへる

13 邪僻 なる 人々 らは まで ざりし 神々 へんと てその はしたりと あらば

14 これを べし その にその にして むべき らの はれたらば

15 かならずその にかけて ころしその とその 一切 およびその 家畜 にかけて ころすべし

16 またその より たる 掠取物 てこれをその をもてその とその 一切 掠取物 をことごとく ヱホバに ふべし 荒邱 となりて なほさるること るべきなり

17 この はれし 少許 おく せばヱホバその しき 慈悲 へて れみ 先祖 ひしごとく くしたまはん

18 もし ヱホバの 今日 なんぢに ずるその 一切 誡命 ヱホバの たまふ はば のごとくなるべし

Chapter 14

1 らは 汝等 ヱホバの 子等 なり のために くべからずまた にあたる べからず

2 ヱホバの なればなりヱホバは より びて となし へり

3 はしき をも

4 らが ふべき 獣畜 なり 山羊

5 鹿 羚羊 小鹿 など

6 獣畜 つの 反芻 ふべし

7 反芻 れたる らの ふべからざる なり 駱駝 および らは 反芻 ども わかれざれば らには れたる なり

8 また わかるれども 反芻 ことをせざれば らには たる なり 是等 ふべからずまたその 死體 るべからず

9 にをる のごとき ふべし のある ふべし

10 のあらざる らこれを ふべからず らには たる なり

11 また らこれを ふべし

12 是等 ふべからず 黄鷹

13

14 各種

15 駝鳥

16

17 鸅鸕

18 鸚鵡 および 蝙蝠

19 また 羽翼 ありて ところの らには たる なり らこれを ふべからず

20 羽翼 をもて ところの らこれを ふべし

21 たる ふべからず にをる へて しかべし これを 異邦人 ヱホバの なればなり 山羊羔 をその にて べからず

22 かならず 年々 田畝 ところの 產物 什一 べし

23 して ヱホバの すなはちヱホバのその んとて びたまはん において 穀物 什一 ひまた 首出 して ヱホバを るることを ぶべし

24 しその がたくして へいたること はざる または ヱホバのその んとて びたまへる るること りに もし ヱホバの 恩惠 ならば

25 その へその みて ヱホバの びたまへる

26 をその べし 葡萄 濃酒 など する をもとめ 其處 にて ヱホバの にこれを 家族 ともに むべし

27 にをるレビ 中間 なく 產業 なき なればなり

28 にその 產物 の十 の一を してこれを 儲蓄 ふべし

29 中間 なく 產業 なきレビ および にをる 孤子 寡婦 など りてこれを ひて せば ヱホバ をもて ところの において 福祉 ふべし

Chapter 15

1 るごとに 放釋 ふべし

2 その 放釋 のごとし てその ことを しその 放釋 べしその またはその 兄弟 にこれを 督促 べからず はヱホバの 放釋 へらるればなり

3 には これを 督促 ことを されど 兄弟 たる よりこれを 放釋 べし

4 せば らの 中間 貧者 なからん ヱホバその へて 產業 となさしめたまふ において 祝福 たまふべければなり

5 もし みて ヱホバの したがひ 今日 なんぢに ずるこの 誡命 ふに ては のごとくなるべし

6 ヱホバ しごとく 祝福 たまふべければ 衆多 國人 ことを べし こと じまた 衆多 國人 めん らは むることあらじ

7 ヱホバの において 兄弟 にをらばその しき 兄弟 にむかひて 剛愎 にする れまた

8 かならず をこれに ずその むる をこれに あたへてこれが しきを ふべし

9 放釋 づけりと 兄弟 をかけざる もし をも へずしてその これがために をヱホバに へなば

10 かならず ふることを べしまた ふる むこと 此事 のために ヱホバ 事業 働作 とに 祝福 たまふべければなり

11 何時 までも にたゆること るべければ じて かならず なる 兄弟 困難者 貧乏 とに くべし

12 兄弟 たるヘブルの またはヘブルの れたらんに なんぢに へたらば これを ちて しむべし

13 これを ちて しむる 空手 にて しむべからず

14 禾場 より 贈物 すべし ヱホバの 祝福 ふところの をこれに ふべし

15 記憶 べし はエジプトの 奴隸 たりしが ヱホバ したまへり 是故 今日 この

16 その もし にをるを として にむかひ れて まずと

17 とほすべし せば たるべし にもまた のごとくすべし

18 これを ちて しむるを るべからず が六 へて きしは 工價 傭人 の二 ればなり なさば ヱホバ ところの をめぐみたまふべし

19 初子 これを 聖別 ヱホバに せしむべし 初子 をもちゐて 工作 をも べからず 初子 べからず

20 ヱホバの びたまへる にてヱホバの 家族 年々 にこれを ふべし

21 どその もし ある すなはち 跛足 盲目 なるなど ある なる ヱホバにこれを りて ぐべからず

22 にこれを ふべし れたる くこれを ふを ること 鹿 羚羊 のごとし

23 しその はこれを ふべからず のごとくにこれを ぐべし

Chapter 16

1 アビブの ヱホバに ひて 逾越節 なへ はアビブの ヱホバ をエジプトより したまひたればなり

2 すなはちヱホバのその んとて びたまふ にて および ヱホバの 逾越節 をなすべし

3 いれたるパンを とともに ふべからず 七日 いれぬパン 憂患 のパンを とともに ふべし エジプトの より ぎて たればなり おこなひて その 生存 ふる がエジプトの より ゆべし

4 その 七日 四方 にパン ること しむべからず なんぢが 薄暮 りたる 翌朝 まで しおくべからず

5 ヱホバの にて 逾越 牲畜 ることを べからず

6 ヱホバのその んとて びたまふ にて 薄暮 がエジプトより たる 時刻 逾越 牲畜 るべし

7 して ヱホバの びたまふ にて これを におよびて くべし

8 六日 いれぬパンを 第七日 ヱホバの くべし をも べからず

9 また 七日 ふべし 穀物 をいれ よりしてその 七日 むべきなり

10 して ヱホバの 節筵 なひ ヱホバの 祝福 たまふ にしたがひ じてその 禮物 ぐべし

11 して 男子 女子 および るレビ ならびに らの 中間 にをる 賓旅 孤子 寡婦 みなともに ヱホバのその んとて びたまふ にて ヱホバの むべし

12 その エジプトに 奴隸 たりしことを 是等 法度 ふべし

13 禾場 収蔵 たる 七日 結茅節 をおこなふべし

14 節筵 をなす には 男子 女子 および なるレビ 賓旅 孤子 寡婦 など ともに むべし

15 ヱホバの びたまふ にて 七日 なんぢの ヱホバの 節筵 をなすべし ヱホバ 產物 工事 とについて 祝福 たまふべければ かならず むことを べし

16 中間 なんぢの神ヱホバの びたまふ にて 一年 三次 いれぬパンの 結茅 とに てヱホバの べし 空手 にてヱホバの べからず

17 各人 ヱホバに はる 恩惠 にしたがひて におよぶ ぐべし

18 ヱホバの 一切 邑々 支派 がひて 士師 べし らはまだ 審判 をもて 審判 べし

19 裁判 べからず 偏視 るべからずまた 賄賂 べからず 賄賂 智者 まし 義者 ればなり

20 ただ 公義 而已 むべし せば 生存 へて ヱホバの にいたらん

21 ヱホバのために くところの にアシラの べからず

22 また ヱホバの みたまふ 偶像 のために るべからず

Chapter 17

1 あり ある これを ヱホバに ぐべからず ヱホバの 忌嫌 ひたまふ なればなり

2 ヱホバの 邑々 にて らの 中間 または ヱホバの 惡事 ひてその 契約

3 神々 へてこれを ぜざる 衆群 などを むあらんに

4 その ありて これを かにこれを るにその にその にしてイスラエルの むべき はれ たらば

5 その へる または いだし をもてその または すべし

6 すべき 證人 または 證人 てこれを すべし 證人 のみをもて すことは べからず

7 すには 證人 まづその みなその ふべし かく 惡事 らの より くべし

8 おこるに りその 事件 もし または 權理 または たる などにして 裁判 かぬる ならば あがりて ヱホバの びたまふ

9 祭司 なるレビ 當時 士師 とに りて べし 裁判 言詞 さん

10 ヱホバの びたまふ にて らが 命令 のごとくに らが ふるごとくに みて べし

11 らが ふる 律法 命令 がひ らが 裁判 ふべし らが ふて にも にも るべからず

12 もし 壇斷 にしその ヱホバの ふる 祭司 またはその 士師 したがはざる ばその しイスラエルの より くべし

13 せば みな 壇斷 をなさざらん

14 ヱホバの いたり 其處 におよべる もし 周圍 一切 國人 のごとくに をわが んと あらば

15 なんぢの ヱホバの びたまふ にたてて となすべしまた るには 兄弟 をもてすべし 兄弟 ならざる べからず

16 となれる んとすべからず んために てエジプトに るべからず はヱホバなんぢらに ひて らはこの かさねて るべからずと ひたればなり

17 また くその すべからずまた 金銀 のために 蓄積 べからず

18 その するにいたらば 祭司 なるレビ にある よりしてこの 律法 さしめ

19 生存 ふる つねにこれを してその ヱホバを るることを びこの 律法 一切 是等 法度 りて ふべし

20 せば その 兄弟 ぶること くまたその 誡命 れて にも にもまがること してその 子女 とともにその においてイスラエルの にその うすることを

Chapter 18

1 祭司 たるレビ およびレビの 支派 てイスラエルの なく 產業 なし らはヱホバの とその 產業 ふべし

2 らはその 兄弟 中間 產業 じヱホバこれが 產業 たるたり ちその たまひしが

3 祭司 より べき なり 犠牲 ぐる にもあれ にもあれその とを 祭司 ふべし

4 また 穀物 および をも にあたふべし

5 ヱホバ 支派 より とその 子孫 をして くヱホバの をもて 奉事 をなさしめたまへばなり

6 レビ はイスラエルの 全地 にもあれその 寄寓 たる てヱホバの びたま るあらば

7 その はヱホバの るその 兄弟 のレビ とおなじくその ヱホバの をもて 奉事 をなすことを べし

8 その らと しその たる はこの

9 ヱホバの にいたるに びて その 國々 むべき 行爲 ふなかれ

10 らの 中間 にその 男子 女子 をして らしむる あるべからずまた 卜筮 する なふ 禁厭 する 魔術 使

11 憑鬼 する 巫覡 をなす ことをする あるべからず

12 是等 はヱホバこれを たまふ ヱホバが らを より はらひたまひしも 是等 むべき のありしに てなり

13 ヱホバの たれ

14 はらふ 國々 卜筮師 などに ことをなせり には ヱホバ する したまはず

15 ヱホバ 兄弟 より のごとき 一箇 預言者 のために したまはん ことをすべし

16 まったく 集會 にホレブにおいて ヱホバに めたる なり けらく をして てこの ヱホバの しむる れまた てこの なる さする くは んと

17 においてヱホバ たまひけるは らの

18 かれら 兄弟 より のごとき 一箇 預言者 らのために をその けん ずる ことごとく らに べし

19 をもて るところの したがはざる これを せん

20 預言者 もし れと ぜざる をもて 縦肆 りまたは 神々 をもて ることを すならばその 預言者 さるべし

21 あるひは 如何 にしてその のヱホバの たまふ にあらざるを んと

22 預言者 ありてヱホバの をもて ることをなすにその ずまた あらざる ヱホバの りたまふ にあらずしてその 預言者 縦肆 るところなり その 預言者 るるに ばす

Chapter 19

1 ヱホバこの 國々 ヱホバこれが ふて つひにこれを その 邑々 とその 家々 にいたる

2 ヱホバの へて 產業 となさしめたまふ のために 區別 べし

3 して これに 道路 きまた ヱホバの へて 產業 となさしめたまふ 全體 せる をして 其處 れしむべし

4 せる 彼處 れて 生命 うすべきその のごとし より むことも ずしてその せる

5 んとてその とともに んと おろす にその より てその にあたりて しめたるが なり 是等 れて 生命 うすべし

6 くは 復仇 する してその 殺人者 かけ 道路 きにおいては しきて さん るにその より みたる にあらざれば さるべき あらざるなり

7 をもて なんぢに じて のために 區別 べしと

8 ヱホバ 先祖 ひしごとく 境界 先祖 へんと ふにいたらん

9 今日 なんぢに ずるこの 一切 誡命 りてこれを なひ ヱホバを にその まん はこの にまた ふべし

10 ヱホバの へて 產業 となさしめたまふ なき すこと らんためなり せずばその せん

11 どもし その 隣人 みて かかり てその 生命 ひて しめ してこの れたる あらば

12 その 長老等 其處 より きたらしめ 復仇 にこれを して さしむべし

13 かれを るべからず なき せる をイスラエルより くべし せば 福祉 あらん

14 ヱホバの へて させたまふ において ぐところの 產業 めたる 地界 すべからず

15 にもあれ てその すところの 一人 證人 によりて むべからず 二人 證人 によりまたは三 證人 によりてその むべし

16 もし 偽妄 證人 りて 惡事 をなせりと たつること

17 その 二人 ヱホバの 當時 祭司 士師 べし

18 士師 詳細 にこれを るにその 證人 もし 偽妄 證人 にしてその 兄弟 にむかひて 虚妄 をなしたる なる

19 兄弟 らさんと れる らし して らの より 惡事 くべし

20 せばその れる 者等 れその かさねて らの におこなはじ

21 ることをすべからず 生命 生命 をもて はしむべし

Chapter 20

1 その はんとて るに また よりも るもこれに るる をエジプトの より りし ヱホバなんぢとともに せばなり

2 戰闘 祭司 みいで

3 べしイスラエルよ らは 今日 なんぢらの はんとて れり する るるなかれ 倉皇 なかれ らに るなかれ

4 らの ヱホバ らとともに らのために らの ひて らを ひたまふべければなりと

5 てまた 有司 べし しき らざる あるかその りゆくべし くは 自己 戰闘 これに らん

6 菓物 りてその はざる あるかその りゆくべし くは 自己 戰闘 これを はん

7 りて らざる あるかその りゆくべし くは 自己 戰闘 これを らんと

8 有司 なほまた べし れて する あるかその りゆくべし くはその 兄弟 たちの これが のごとく けんと

9 有司 かく ることを たらば 軍勢 しむべし

10 ある みゆきて んとする これに 平穩 ることを むべし

11 その もし 平穩 らんと へてその かば 其處 なる をして しめ へしむべし

12 もし 平穩 ることを んぜずして かはんとせば これを べし

13 して ヱホバこれを したまふに らば をもてその すべし

14 その 婦女 嬰孩 家畜 および てその にて たる べし がその より たる ヱホバの なれば これをもて むべし

15 るることの 邑々 すなはち 是等 國々 せざるところの 邑々 には てかくのごとく なふべし

16 ヱホバの へて 產業 となさしめたまふこの 國々 邑々 においては 呼吸 する 一人 べからず

17 ちヘテ アモリ カナン ペリジ ヒビ ヱブス などは かならずこれを ぼし して ヱホバの じたまへる くすべし

18 するは らがその 神々 にむかひて ふところの むべき らに へて ひおこなはしめ らをして らの ヱホバに せしむる のなからんためなり

19 しく みて 攻取 んとする においても ふて 其處 すべからず となるべき なり その において 田野 あに のごとく ふさがらんや

20 ばざる はこれを にむかひて をもて 雲梯 きその るまで るも

Chapter 21

1 ヱホバの へて させたまふ において されて れをるあらんに せる なるかを ざる

2 長老等 士師 きたりその されをる よりその 四周 邑々 までを るべし

3 してその されをる すなはちその 長老等 使 はず せて ざるところの

4 長老等 その すことも こともせざる つきせぬ ゆきその において べし

5 その 祭司 たるレビの 子孫 其處 るべし らは ヱホバが びて へしめまたヱホバの をもて することを しめたまふ にて 一切 訴訟 一切 爭競 らの によりて 決定 るべきが なり

6 してその されをりし 長老等 その にて たる において

7 へて べし らの はこの さず らの はこれを ざりしなり

8 ヱホバよ ひし イスラエルを したまへこの なき せる イスラエルの したまふ れと せば らその されん

9 かくヱホバの たまふ をおこなひその なき せる らの より くべし

10 ふにあたり ヱホバこれを したまひて これを 俘虜 となしたる

11 もしその 俘虜 しき あるを てこれを となさんとせば

12 にこれを へゆくべし して はその

13 まだ 俘虜 衣服 すてて りその 父母 のために 一月 のあひだ 哀哭 べし なんぢ りてこれが となりこれを とすべし

14 その もし まずなりなば のままに ゆかしむべし して のためにこれを べからず すでにこれを したれば 待遇 べからざるなり

15 二人 ありてその 一人 する 一人 ならんにその する 二人 ともに ありてその 長子 もし なる

16 その 子等 所有 しむる にその 長子 てその する 長子 となすべからず

17 ずその 長子 となし 所有 にこれには二 ふべし にして 長子 これに すればなり

18 にもし 放肆 にして ありその にも にも はず 父母 これを るも ことをせざる

19 その 父母 これを へてその にいたり 長老等

20 長老 たちに べし らの 放肆 にして らの にしたがはざる 放蕩 にして なりと

21 みな をもて すべし かく らの より 惡事 べし せばイスラエルみな れん

22 もし にあたる して 死刑 ことありて これを

23 翌朝 までその おくべからず ずこれをその むべし らるる はヱホバに はるる なればなり するは ヱホバの ふて 產業 となさしめたまふ れざらんためなり

Chapter 22

1 兄弟 または ひをるを てこれを すて べからず ずこれを 兄弟 ゆきて すべし

2 兄弟 もし からざるか かれを ざる はこれを ゆきて におき 兄弟 ねきたるに びて すべし

3 兄弟 驢馬 におけるも のごとく しまたその 衣服 におけるも なすべし 兄弟 ひたる 遺失 たる かく べし すておくべからず

4 また 兄弟 驢馬 または れをるを すておくべからず ずこれを すべし

5 衣服 ふべからずまた 衣裳 べからず する ヱホバこれを みたまふなり

6 または または にあるを んに または その にありて その または をらばその とともに べからず

7 かならずその しめ その のみをとるべし せば 福祉 かつ うすることを

8 しき はその 屋蓋 周圍 欄杆 くべし その より てこれが すること らんためなり

9 菓物 べからず せば たる より する および 菓物 より 菓物 みな 聖物 とならん

10 驢馬 とを せて すことを べからず

11 とをまじへたる 衣服 べからず

12 衣服 四方 をつくべし

13 もし とともに これを

14 この 婦人 りしが たる にその 處女 なるを ざりしと 誹謗 辭抦 けこれに せなば

15 その その 處女 なる 證跡 にをる 長老 にこれを

16 してその 長老等 べし この にわが 女子 へて となさしめしにこの これを

17 誹謗 辭抦 けて なんぢの 女子 處女 なるを ざりしと るに 女子 處女 なりし 證跡 にありと いひてその 父母 かの 長老等 べし

18 長老等 その へてこれを

19 これに 百シケルを してその はしむべし はイスラエルの 處女 せたればなり てその はこれを とすべし 一生 これを ことを

20 どこの もし にしてその 處女 なる 證跡 あらざる

21 その をこれが いだしその 人々 をもてこれを ころすべし その にて なる をなしてイスラエルの をおこなひたればなり かく 惡事 らの より くべし

22 もし あるを ばその たる とをともに して 惡事 をイスラエルの より くべし

23 處女 なる 婦人 すでに をなせる ある これに てこれを さば

24 らその 二人 いだし をもてこれを ころすべし その にありながら ぶことをせざるに りまたその はその しめたるに てなり かく 惡事 らの より くべし

25 もし をなしし にて ひこれを すあらば しし のみを すべし

26 その には をも べからず には にあたる なし その むかひてこれを せるとその おなじ

27 にてこれに たるが にその をなしし びたれども なかりしなり

28 もし をなさざる 處女 なる ひこれを へて すありてその 二人 あらはされなば

29 これを せる その 五十シケルを へて とすべし その しめたれば 一生 これを るべからざるなり

30 その るべからずその 掀開 べからず

Chapter 23

1 なひたる または りたる はヱホバの べからず

2 私子 はヱホバの にいるべからず までもヱホバの にいるべからざるなり

3 アンモン およびモアブ はヱホバの にいる らず らは までも 何時 までもヱホバの にいるべからざるなり

4 らがエジプトより きたりし らはパンと とをもて らを へずメソポタミアのペトル ベオルの バラムを ひて はせんと たればなり

5 れども ヱホバ、バラムに ことを はずして ヱホバその 呪詛 のために 祝福 となしたまへり ヱホバ したまふが なり

6 一生 いつまでも らのために 平安 をもまた 福禄 をも むべからず

7 エドム べからず 兄弟 なればなりまたエジプト むべからず もこれが たりしこと ばなり

8 彼等 たる 子等 は三 におよばばヱホバの にいることを べし

9 軍旅 して むべし

10 らの 中間 にもし 夜中 ずも 汚穢 にふれて からざる あらば にいづべし べからず

11 して 薄暮 をもて べし

12 一箇 けおき 便 する 其處 べし

13 また 器具 へおき 便 する はこれをもて してその より たる ふべし

14 ヱホバ さんとて きたまへばなり をもて 聖潔 すべし せば 汚穢 あるを れたまふこと ざるべし

15 その 主人 きたる をその 主人 すべからす

16 その をして らの とともに しめ にて しむべし 虐遇 べからず

17 イスラエルの 女子 娼妓 あるべからずイスラエルの 男子 男娼 あるべからず

18 娼妓 たる および ヱホバの へいりて 誓願 にも ゐるべからず 是等 はともに ヱホバの みたまふ なればなり

19 兄弟 より 利息 べからず 利息 食物 利息 など 利息 ずべき 利息 べからず

20 他國 よりは 利息 兄弟 よりは 利息 べからず ところの において ヱホバ ところの 福祥 をくだしたまふべし

21 ヱホバに 誓願 をかけなば すことを るべからず ヱホバかならずこれを めたまふべし あり

22 誓願 をかけざるも ること

23 より しし りて ふべし 自意 禮物 ヱホバに 誓願 をもて せしごとくに ふべし

24 葡萄園 にまかせてその 葡萄 まで ふも いるべからず

25 また にいたる にてその ふも をいるべからず

Chapter 24

1 てこれを れる べき のこれにあるを てこれを まずなりたらば 離縁 てこれが しこれをその より すべし

2 その これが より たる ぐことをせんに

3 もこれを 離縁 てその にわたして より はこれを にめとれるその るあるも

4 汚玷 したるに したるその ふたたびこれを にめとるべからず ヱホバの みたまふ なればなり ヱホバの へて 產業 となさしめたまふ すなかれ

5 あらたに りたる すべからずまた 職務 をもこれに すべからずその は一 間居 してその れる むべし

6 その 磨礱 におくべからず その 生命 をつなぐ におくなればなり

7 イスラエルの 子孫 なるその 兄弟 拐帶 してこれを 使 ひまたはこれを あるを ばその 拐帶者 して らの より くべし

8 祭司 たるレビ らに ふる りて ふべし らに ぜしごとくに りて ふべし

9 らがエジプトより きたれる にて ヱホバがミリアムに たまひしところの えよ

10 あたふる みづからこれが にいりてその 質物 べからず

11 をり たる その 質物 いだして すべし

12 その もし 困苦 ならば 質物 おきて 睡眠 べからず

13 かならず その 質物 すべし せばその おのれの 上衣 をまとふて 睡眠 につくことを せん ヱホバの において となるべし

14 困苦 傭人 兄弟 にもあれ にてなんぢの 寄寓 にもあれ ぐべからず

15 當日 にこれが をはらふべし るまで すべからず にてその にこれを へばなり らくは ヱホバに ふるありて

16 はその 子等 によりて さるべからず 子等 はその によりて さるべからず 各人 おのれの によりて さるべきなり

17 または 孤子 審判 べからずまた 寡婦 衣服 べからず

18 ゆべし はエジプトに 奴隸 たりしが ヱホバ 其處 より ひいだしたまへり をもて この をなせと ずるなり

19 田野 にて 穀物 もしその 田野 れおきたらば りてこれを べからず 孤子 寡婦 とにこれを すべし せば ヱホバ ところの 祝福 したまはん

20 橄欖 びその をさがすべからずその れる 孤子 寡婦 とに すべし

21 また 葡萄園 葡萄 とる はその れる びさがすべからず 孤子 寡婦 とにこれを すべし

22 ゆべし はエジプトの 奴隸 たりしなり をもて この せと

Chapter 25

1 との 爭辯 ありて りて 審判 むる 士師 これを きその とし とすべし

2 その もし つべき ならば 士師 これを せその にしたがひて のごとく 自己 にてこれを すべし

3 これを ことは四十を べからず これを よりも ときは その 兄弟 にいたらん

4 穀物 口籠 をかく らず

5 兄弟 ともに んにその 一人 さざる はその たる いでて 他人 ぐべからず 兄弟 これの りこれを りて となし してその 兄弟 たる をこれに

6 してその ところの 初子 をもてその たる 兄弟 しめその をイスラエルの ざらしむべし

7 どその もしその 兄弟 をめとることを ぜずばその 兄弟 にいたりて 長老等 べし 兄弟 はその 兄弟 をイスラエルの ることを ぜず 兄弟 たる すことをせずと

8 はその 長老等 かれを よせて すべし るも はこれを ることを まずと

9 その 兄弟 長老等 にて にいたりこれが をその より せその して べしその 兄弟 ることを ぜざる には のごとくすべきなりと

10 またその たる とイスラエルの へらるべし

11 二人 あひ そふ 一人 その より はんとて みより てその 陰所 ふるあらば

12 その おとすべし れみ るべからず

13 一箇 一箇 二種 權衡 をいれおくべからず

14 一箇 一箇 二種 升斗 をおくべからず

15 十分 なる 公正 權衡 べくまた 十分 なる 公正 升斗 べし せば ヱホバの にたまふ からん

16 をなす しからざる をなす ヱホバこれを みたまふなり

17 らがエジプトより きたりし その においてアマレクが たりし 記憶

18 らは たるに じて なる 者等 攻撃 かれらは れざりき

19 ヱホバの へて 產業 となさしめたまふ において ヱホバ にその 周圍 ふせて 安泰 ならしめたまふに らば アマレクの より 塗抹 をおぼゆる なからしむべし

Chapter 26

1 その ヱホバの へて 產業 となさしめたまふ にいりこれを てそこに にいたらば

2 ヱホバの へたまへる 土產 にいれ ヱホバのその んとて びたまふ にこれを へゆくべし

3 して 當時 祭司 にいふべし 今日 なんぢの ヱホバに さん はヱホバが らに へんと らの 先祖 ひたまひし れりと

4 祭司 よりその をとりて ヱホバの のまへに べし

5 また ヱホバの べし 先祖 憫然 なる 一人 のスリア なりしが 僅少 てエジプトに りゆきて 其處 寄寓 をりそこにて にして 人口 おほき となれり

6 るにエジプト らに らを まし 力役 らに せたりしに

7 我等 先祖 ヱホバに ひて はりければヱホバわれらの らの 艱難 勞苦 虐遇 みたまひ

8 してヱホバ なる 威嚇 徴證 奇跡 とをもてエジプトより らを きいだし

9 この らを へいりてこの すなはち との るる らに へり

10 ヱホバよ なんぢが ひし 產物 きたれりと いひて その ヱホバの にそなへ ヱホバの 禮拝 をなすべし

11 して ヱホバの したまへる 善事 のためにレビ および 中間 なる 旅客 とともに むべし

12 すなはち十に一を その 產物 什一 りレビ 客旅 孤子 寡婦 とにこれを へて しめたる

13 ヱホバの べし 聖物 より いだしまたレビ 客旅 孤子 寡婦 とにこれを じたまひし 命令 のごとくせり 命令 かずまたこれを れざるなり

14 はこの 聖物 ひし なくをた 汚穢 たる をもて しし なくまた のためにこれを りし なきなり はわが ヱホバの したがひて じたまへるごとく へり

15 くは 聖住所 なる より イスラエルと らに へし とに 福祉 をくだしたまへ がわれらの 先祖 ひたまひし との るる なり

16 今日 ヱホバこれらの 法度 律法 とを ふことを じたまふ 精心 してこれを りおこなふべし

17 今日 なんぢヱホバを めて となし その みその 法度 誡法 律法 とを りその したがはんと

18 今日 ヱホバまたその しごとく めてその となし にその 誡命 れと たまへり

19 ヱホバ 名譽 聲聞 榮耀 とをしてその れる にまさらしめたまはん はその ヱホバの となることその たまひしごとくならん

Chapter 27

1 モーセ、イスラエルの 長老等 とともにありて じて 今日 なんぢらに ずるこの 誡命 るべし

2 らヨルダンを ヱホバが へたまふ にいる なる 石灰 をその

3 りて この 律法 言語 をその すべし すれば ヱホバの にたまふ なる るる いるを ること 先祖 ヱホバの たまひしごとくならん

4 らヨルダンを るにおよばば 今日 なんぢらに ずるその をエバル 石灰 をその べし

5 また 其處 ヱホバのために 一座 くべし くには ゐるべからず

6 をもて ヱホバのその きその にて ヱホバに 燔祭 ぐべし

7 また 彼處 にて げその ひて ヱホバの むべし

8 この 律法 言語 をその 明白 すべし

9 モーセまた 祭司 たるレビ とともにイスラエルの 全家 ふイスラエルよ みて 今日 ヱホバの となれり

10 ヱホバの 今日 ずる 誡命 法度 をおこなふべし

11 その にモーセまた じて

12 らがヨルダンを りし らの ゲリジム にたちて すべし ちシメオン、レビ、ユダ、イツサカル、ヨセフおよびベニヤミン

13 また らの はエバル にたちて 呪詛 ことをすべし ちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ

14 レビ にてイスラエルの 人々 べし

15 偶像 工人 にしてヱホバの みたまふ なれば てこれを みまたは りて 安置 はるべしと みな へてアーメンといふべし

16 その 父母 んずる はるべし みな てアーメンといふべし

17 その 地界 はるべし みな へてアーメンといふべし

18 盲者 をして はしむる はるべし みな へてアーメンといふべし

19 客旅 孤子 および 寡婦 審判 はるべし みな へてアーメンといふべし

20 その はその しむるなれば はるべし みな へてアーメンといふべし

21 獣畜 はるべし みな へてアーメンといふべし

22 その 女子 またはその 女子 たる 姉妹 はるべし みな へてアーメンとふべし

23 その はるべし みな へてアーメンといふべし

24 にその はるべし みな へてアーメンといふべし

25 報酬 をうけて 無辜者 してその はるべし みな へてアーメンといふべし

26 この 律法 りて はざる はるべし みな へてアーメンといふべし

Chapter 28

1 もし ヱホバの したがひ 今日 なんぢに ずるその 一切 誡命 りて はば ヱホバ をして 國人 しめたまふべし

2 もし ヱホバの したがふ はこの 福祉 におよばん

3 にても 福祉 田野 にても 福祉

4 また 家畜 福祉 あらん

5 また 福祉 あらん

6 にも 福祉 るにも 福祉 べし

7 るあればヱホバ をして 打敗 らしめたまふべし らは 一條 より きたり にて 七條 より はしらん

8 ヱホバ じて 福祉 倉庫 しまた にて ところの ヱホバの ふる においてヱホバ 祝福 たまふべし

9 もし ヱホバの 誡命 りてその まばヱホバ ひしごとく となしたまふべし

10 みな がヱホバの をもて へらるるを れん

11 ヱホバが へんと 先祖 ひたまひし においてヱホバ 佳物 すなはち 家畜 とを にしたまふべし

12 ヱホバその なる をその にしたがびて 行爲 祝福 をたまはん 許多 國々 ことをなすに らん ことなかるべし

13 ヱホバ をして とならしめたまはん とはならしめたまはじ におらん には もし 今日 ずる ヱホバの 誡命 したがひてこれを りおこなはばかならず のごとくなるべし

14 わが 今日 ずるこの 言語 または にまがりて 神々 にしたがひ ふることをすべからず

15 もし ヱホバの したがはず 今日 なんぢに ずるその 一切 誡命 法度 とを りおこなはずば もろもろの 呪詛 におよぶべし

16 にても はれ 田野 にても はれん

17 また はれん

18 はれん

19 にも はれ るにも はれん

20 ヱホバ をしてその をもて ところにおいて 呪詛 恐懼 鑓責 らしめたまふべければ びて かに はてん をおこなひて るによりてなり

21 ヱホバ 疫病 せて をその るとこるの より ぼし たまはん

22 ヱホバまた 癆瘵 熱病 瘧疾 刀劍 枯死 汚腐 とをもて なやましたまふべし らの をして びうせしめん

23 なる のごとくになり なる のごとくになるべし

24 ヱホバまた のかはりに とを せたまはん らの より りて ぼさん

25 ヱホバまた をして 打敗 られしめたまふべし らにむかひて 一條 より らの にて 七條 より はしらん して はまた にて 虐遇 にあはん

26 死屍 とならん るもこれを はらふ あらじ

27 ヱホバまたエジプトの 瘍瘡 とをもて たまはん はこれより ることあらじ

28 ヱホバまた をして くらみて れしめたまはん

29 瞽者 にたどるごとく 眞晝 においても たどらん その によりて 福祉 ることあらじ つねに げられ められんのみ なかるべし

30 これと るもその ことを 葡萄園 るもその 葡萄 とることを

31 らるるも ふことを 驢馬 にて ひさられん にかへることあらじ なんぢの とならん にはこれを あらじ

32 男子 女子 とならん 終日 これを みて ふに らん には もあらじ

33 產物 および 努苦 たる ざる これを はん つねに げられ められん 而已

34 はその るところの によりて ふに らん

35 ヱホバ とに くして ざる 瘍瘡 ぜしめて より にまでおよぼしたまはん

36 ヱホバ たる とを へて 先祖 ざりし 國々 はん 其處 にて または なる 神々 ふるあらん

37 はヱホバの はしたまふ 國々 にて 詑異 となり 諺語 となり 諷刺 とならん

38 多分 田野 すもその とるとこるは かるべし これを ふべければなり

39 葡萄園 りてこれに ふもその ことを ずまたその むることを これを ふべければなり

40 には 橄欖 あらん はその ことを みな べければなり

41 男子 女子 くるもこれを とすることを へゆかるべければなり

42 および 產物 はみな これを ふべし

43 中間 にある 他國 はますます くなりゆきて はますます くなりゆかん

44 ことをせん ことを となり とならん

45 この 災禍 びてつひに ぼさん その ヱホバの したがはず なんぢに じたまへる 誡命 法度 とを らざるによるなり

46 是等 になんぢと 子孫 にありて 徴證 となり かす となるべし

47 なんぢ 豊饒 なる にて みて ヱホバに へざるに

48 きかつ になり しくしてヱホバの きたらせたまふところの ふるに らん をなんぢの につけて をほろぼさん

49 ちヱホバ 遠方 より より がごとくに きたらしめたまはん がその 言語 ざる

50 その なる にして たる みず 幼稚 まず

51 家畜 ひて をほろぼし 穀物 をも をも をも をも をも のために さずして さん

52 その 全國 において 一切 邑々 にその 堅固 なる 石垣 をことごとく ヱホバの にたまへる なる 一切 邑々 をことごとく むべし

53 まれ しく なやまさるるによりて にその ヱホバに はれる なる 男子 女子 ふにいたらん

54 らの 生育 にして 軟弱 なる すらもその 兄弟 とその とその れる 子女 とを

55 自己 ふその 子等 をこの にも ふることを まざらん 一切 邑々 しく なやまして をも 其人 さざればなり

56 らの 生育 にして 繊弱 なる 婦女 すなはちその 生育 にして 繊弱 なるがために につくることをも てせざる すらもその とその 男子 とその 女子 とを

57 より 胞衣 ところの にこれを はん なんぢの 邑々 しくこれを なやますによりて をも ざればなり

58 もしこの したるこの 律法 一切 りて はず ヱホバと ある るべき れずば

59 ヱホバ 災禍 子孫 災禍 しくしたまはん 災禍 にして しくその 疾病 くして しかるべし

60 ヱホバまた れし 疾病 なるエジプトの 疾病 きたりて しめたまはん

61 また 律法 ざる 疾病 災害 ぶるまでヱホバ したまはん

62 らは のごとくに 衆多 かりしも ヱホバの したがはざるによりて なさるべし

63 ヱホバさきに らを して 汝等 くすることを びしごとく はヱホバ らを ぼし すことを びたまはん らは ところの より さらるべし

64 ヱホバ のこの よりかの までの 國々 したまはん 其處 にて 先祖 ざりし または なる 神々 へん

65 その 國々 にありて 安寧 ずまた むる 其處 にてヱホバ をして 精神 れしめたまはん

66 生命 るが となく 恐怖 をいだき 生命 おぼつかなしと はん

67 るる によりまた によりて においては 嗚呼 ならば らんとまた においては 嗚呼 ならば らんと

68 ヱホバなんぢを にのせ わが びこれを ることあらじと たるその より をエジプトに ゆきたまはん 彼處 にて らを らの 奴婢 となさん らを もあらじ

Chapter 29

1 ヱホバ、モーセに じモアブの にてイスラエルの 子孫 契約 ばしめたまふその のごとし はホレブにてかれらと びし 契約 なる なり

2 モーセ、イスラエルの 全家 あつめて けるは らはヱホバがエジプトの において らの にてパロとその 臣下 とその 全地 とに たまひし 一切 たり

3 なる 試煉 徴證 なる 奇跡 とを たるなり

4 るにヱホバ 今日 にいたるまで らの をして ることなく をして ることなく をして ことなからしめたまへり

5 四十 われ らを きて 曠野 りしが らの 衣服 びず びざりき

6 らはまたパンをも はず 葡萄 をも 濃酒 をも ざりき ありて らは らの ヱホバなることを

7 らこの りし ヘシボンの シホンおよびバシヤンの オグ らを へて ひしが らこれを 打敗 りて

8 その りこれをルベン とガド とマナセの 支派 とに へて 產業 となさしめたり

9 らこの 契約 りてこれを ふべし れば らの ところに あらん

10 らみな 今日 なんぢらの ヱホバの らの 首領 なんぢらの 支派 なんぢらの 長老等 および らの 牧司 などイスラエルの 一切

11 らの 者等 らの ならびに らの にをる 客旅 など のために より にいたるまで ヱホバの

12 ヱホバの 契約 んとし ヱホバの にむかひて 今日 なしたまふところの んとす

13 ばヱホバさきに しごとくまた 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに ひしごとく 今日 なんぢを となし みづから となりたまはん

14 はただ らと 而已 契約 とを ぶにあらず

15 今日 にてわれらの ヱホバの らとともにたちをる ならびに 今日 われらとともに にたち ざる ともこれを ぶなり

16 らは 如何 にエジプトの をりしか 如何 國々 りしか らこれを

17 らはまた 金銀 にて れる むべき および 偶像 のその 國々 にあるを たり

18 らの 今日 その らの ヱホバを れて 國々 ふる 宗族 支派 などあるべからず なんぢらの 葶藶 または 茵蔯 ずる あるべからず

19 はこの 呪詛 もその 幸福 なりと ひて はわが 剛愎 にして をなすも 平安 なり には をもて ける くにいたらんと

20 のごとき はヱホバかならず したまはじ てヱホバの 忿怒 嫉妬 これが えまたこの にしるしたる 災禍 みなその はらんヱホバつひにその より さりたまふべし

21 ヱホバすなはちイスラエルの 支派 よりその ちてこれに 災禍 しこの 律法 にしるしたる 契約 呪詛 のごとくしたまはん

22 汝等 らの 子孫 および より 客旅 この 災禍 またヱホバがこの 流行 せたまふ 疾病 ところあらん

23 るにその 全地 硫黄 となり となり となりて れず する もなく もその せずして ヱホバがその 震怒 忿恨 とをもて ちたましソドム、ゴモラ、アデマ、ゼポイムの たれたると じかるべければ

24 らも 國々 もみな んヱホバ とて この になしたるやこの しき なる 震怒 何事 ぞやと

25 その へて らはその 先祖 たちの ヱホバがエジプトの より らを きいだして らと びたるその 契約

26 ずまた らざる 神々 へてこれを みたるが なり

27 をもてヱホバこの にむかひて 震怒 しこの にしるしたる 災禍 をこれに

28 してヱホバ 震怒 忿恨 なる 憤怨 をもて らをこの より とりてこれを やれりその 今日 のごとし

29 隠微 たる らの ヱホバに する なりまた 顯露 されたる らと らの 子孫 らをしてこの 律法 はしむる なり

Chapter 30

1 らの たるこの 祝福 呪詛 すでに その ヱホバに やられたる 國々 において 此事 ふるにいたり

2 子等 ともに ヱホバに かへり 今日 なんぢに ずる たく がひて をつくし 精神 をつくしてヱホバの したがはば

3 ヱホバ 俘擄 れみ ヱホバ みその しし 國々 より めたまはん

4 たとひ やらるるとも ヱホバ 其處 より 其處 より へかへりたまはん

5 ヱホバ をしてその 先祖 ちし らしめたまふて またこれを つにいたらんヱホバまた 先祖 よりも からしめたまはん

6 して ヱホバ 子等 割禮 こし をして 精神 をつくして ヱホバを せしめ して 生命 させたまふべし

7 ヱホバまた とにこの 災禍 をかうむらせたまはん

8 びヱホバの したがひ 今日 なんぢに ずるその 一切 誡命 ふにいたらん

9 ヱホバ をして をかくる 家畜 しめて したまはん ちヱホバ 先祖 たちを こびしごとく こびて したまはん

10 その ヱホバの したがひ 律法 にしるされたる 誡命 法度 をつくし 精神 して ヱホバに するによりてなり

11 今日 なんぢに ずる 誡命 理會 がたき にあらずまた にあらず

12 ならねば らのために にのぼりてこれを らに くだり らにこれを せて はせんかと ふにおよばず

13 また にあるならねば らのために をわたりゆきてこれを らに きたり らにこれを せて はせんかと におよばず

14 くして にあり にあれば これを ふことを べし

15 今日 生命 福徳 および 災禍

16 今日 にむかひて ヱホバを しその みその 誡命 法度 律法 とを ることを ずるなり なさば ながらへてその くならんまた ヱホバ るところの にて 祝福 たまふべし

17 もし をひるがへして がはず はれて 神々 みまたこれに へなば

18 今日 らに らは びん らはヨルダンを りゆきて るところの にて らの うすることを ざらん

19 今日 となす 生命 および 祝福 呪詛 らの 生命 をえらぶべし せば 子孫 生存 らふることを

20 ヱホバを してその これに がふべし する 生命 かつその うすることを ヱホバが 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに へんと ひたまひし ことを

Chapter 31

1 にモーセ てイスラエルの 一切 にこの をのべたり

2 ちこれに けるは 今日 すでに百二十 なれば 最早 をすること はず またヱホバ にむかひて はこのヨルダンを ることを ずと へり

3 ヱホバみづから だちて りゆき よりこの 國々 ぼしさりて にこれを させたまふべしまたヱホバのかつて まひしごとくヨシユア ゐて るべし

4 ヱホバさきにアモリ シホンとオグおよび になしたる くまた らにも てこれを ぼしたまはん

5 ヱホバかれらを らの したまふべければ らは らに ぜし 一切 命令 のごとくこれに べし

6 くしかつ らを るる らの くなかれ ヱホバみづから とともに きたまへばなり れず たまはじ

7 てモーセ、ヨシユアを びイスラエルの 一切 にてこれに はこの とともに 在昔 ヱホバがかれらの 先祖 たちに へんと ひたまひし るべきが くしかつ らにこれを さすることを べし

8 ヱホバみづから だちて きたまはんまた とともに れず たまはじ るる くなかれ

9 モーセこの 律法 きヱホバの 契約 ところのレビの 子孫 たる 祭司 およびイスラエルの 長老等 けたり

10 してモーセ らに じて けるは七 すなはち 放釋 にいたり 結茅 において

11 イスラエルの なんぢの ヱホバの んとてヱホバの びたまふ らんその イスラエルの 一切 にこの 律法 てこれに すべし

12 子等 および なる など 一切 らをしてこれを かつ ばしむべし すれば 彼等 らの ヱホバを れてこの 律法 はん

13 また らの 子等 のこれを ざる らの ヱホバを るることを ばん らそのヨルダンを りゆきて ところの ふる つねに すべし

14 ヱホバまたモーセに たまひけるは しヨシユアを てともに 集會 幕屋 かれに ずるところあらんとモーセとヨシユアすなはち 集會 幕屋 けるに

15 ヱホバ 幕屋 において はれたまへりその 幕屋 門口 まれり

16 ヱホバ、モーセに たまひけるは 先祖 たちとともに らん あがりその ところの 神々 ひて 姦淫 ひかつ らとむすびし 契約 らん

17 その には かれらにむかひて らを をかれらに すべければ らは ほろぼされ 許多 災害 艱難 かれらに まん をもてその 是等 災禍 らにのぞむは らの ヱホバわれらとともに さざるによるならずやと

18 るも をおこなひて 神々 するによりて その にはかならず をかれらに さん

19 この きイスラエルの 子孫 にこれを へてその ぜしめ をしてイスラエルの 子孫 にむかひて とならしめよ

20 かれらの 先祖 たちに ひし るる にかれらを きいらんに らは ひて 肥太 るにおよばば へりて 神々 してこれに んじ 契約 らん

21 して 許多 災禍 艱難 らに むにいたる はこの かれらに ひて をなす とならん はこの かれらの にありて るることなかるべければなり いまだわが ひし らを きいらざるに らは あり これを ると

22 モーセすなはちその にこの てこれをイスラエルの 子孫 へたり

23 ヱホバまたヌンの ヨシユアに じて たまはく はイスラエルの 子孫 ひし きいるべきが くしかつ なんぢとともに べしと

24 モーセこの 律法 をことごとく しるすことを たる

25 モーセ、ヱホバの 契約 ところのレビ じて けるは

26 この 律法 をとりて らの ヱホバの 契約 にこれを をして にむかひて をなす たらしめよ

27 なんぢの 頑梗 なるとを 今日 わが 生存 へて らとともにある すら らはヱホバに れり てわが たる においてをや

28 らの 支派 長老等 および 牧伯 たちを めよ これらの をかれらに とを てかれらに をなさしめん

29 しる たる には らず らに ぜし れん して 災害 なんぢらに まん なんぢらヱホバの たまふ をおこなひ らの 行爲 をもてヱホバを らするによりてなり

30 かくてモーセ、イスラエルの 會衆 にこの をことごとく せたり

Chapter 32

1 むけよ らん

2 わが るがごとし のおくがごとく にふるごとく 細雨 にくだるが

3 はヱホバの 御名 らの 榮光 せよ

4 ヱホバは にましましてその 行爲 くその はみな しまた 眞實 ある にましまして きところ くして くいます

5 らはヱホバにむかひて をおこなふ にてその にはあらず これが となるのみ 其人 邪僻 にして れり

6 にして 智慧 なき らがヱホバに ゆること のごとくなるかヱホバは にして ひまた たまはずや

7 にし へよ べし さん 年老 べし らん

8 至高者 四方 して にその 產業 ちイスラエルの 子孫 して 境界 めたまへり

9 ヱホバの はその にしてヤユブはその 產業 たり

10 ヱホバこれを 荒野 これに 曠野 りかこみて をいたはり のごとくにこれを りたまへり

11 のその 喚起 しその 翺翔 ごとくヱホバその らを せその をもてこれを たまへり

12 ヱホバは にてかれを きたまへり はこれとともならざりき

13 ヱホバかれに 高處 とほらせ 田園 產物 はせ より しめ より しめ

14 羔羊 バシヤンより 牡羊 牡山羊 および 小麥 をこれに はせたまひき はまた 葡萄

15 るにヱシユルンは ことを 肥太 りて きくなり りし 救拯 んず

16 らは をもて 嫉妬 をおこし むべき をもて 震怒

17 らが 犠牲 をささぐる にして にあらず らが ざりし 鬼神 近頃 たる らの まざりし なり

18 をば これを りし をば これを

19 ヱホバこれを その 男子 女子 りてこれを たまふ

20 すなはち たまはく わが をかれらに さん かれらの らはみな 眞實 あらざる 子等 なり

21 らは ならぬ をもて 嫉妬 させ をもて らせたれば ならぬ をもて らに 嫉妬 させ なる をもて らを らせん

22 ちわが 震怒 によりて いで 陰府 いたりまた とその 產物 とを つくし 山々 をもやさん

23 禍災 をかれらの かさね をかれらにむかひて つくさん

24 らは おとろへ 病患 とによりて びん またかれらをして にかからしめ にあたらしめん

25 には には 恐惶 ありて をも をも 幼兒 をも 白髮 をも ぼさん

26 彼等 らの をして 記憶 らるること らしめんと

27 れども 敵人 敵人 どれを あやまりて らの くこれを はすべてヱホバの るにあらずと

28 らはまつたく 智慧 なき なりその には 知識 ある なし

29 嗚呼 らもし 智慧 あらば りてその 思慮 らんものを

30 らの これを ずヱホバごれを さずば 一人 にて 二人 にて 萬人 ることを

31 らの らの にしかず らの たる 者等 めたり

32 らの 葡萄 はソドムの 葡萄 またゴモラの より たる その 葡萄 葡萄 その

33 その 葡萄 のごとく のごとし

34 へあり じこめ にあらずや

35 らの かん をかへし 應報 をなさんその 災禍 がために へられたる 迅速 にいたる

36 ヱホバつひにその きまたその 憐憫 をくはへたまはん らの のすでに うせて がれたる がれざる もあらずなれるを たまへばなり

37 ヱホバ たまはん らの 神々 何處 にをるや らが める 何處 ぞや

38 ちその 犠牲 膏油 ひその 灌祭 たる 何處 にをるや をして らを けしめ らを しめよ

39 こそは なり には なし すこと すこと こと すことは より すことを あらず

40 にむかひて をあげて 永遠

41 わが 閃爍 審判 をわが はかならず をわが にかへし 返報 をなさん

42 わが をして しめ をして しめん るる らるる おほき をこれに はせん

43 國々 らヱホバの のために 歓悦 をなせ はヱホバその のために 返報 をなしその をかへしその とその 汚穢 をのぞきたまへばなり

44 モーセ、ヌンの ヨシユアとともに りてこの をことごとく きかせたり

45 モーセこの 言語 をことごとくイスラエルの 一切 をはりて

46 これに けるは 今日 なんぢらに ひて するこの 一切 言語 らの 子等 にこの 律法 一切 言語 りおこなふことを ずべし

47 この らには しき にあらず らの 生命 なりこの によりて らはそのヨルダンを りゆきて ところの にて らの 生命 うすることを るなり

48 この にヱホバ、モーセに たまはく

49 ヱリコに するモアブの のアバリム りてネボ にいたり がイスラエルの 子孫 にあたへて 產業 となさしむるカナンの わたせよ

50 はその れる ならん 兄弟 アロンがホル てその りしごとくなるべし

51 らチンの 曠野 なるカデシのメリバの においてイスラエルの 子孫 中間 にて りイスラエルの 子孫 きことを さざりしが なり

52 ども がイスラエルの 子孫 ふる わたすことを しその には いることを

Chapter 33

1 モーセその にイスラエルの 子孫 せりその せし のごとし

2 ヱホバ、シナイより りセイルより らにむかひて りバランの より 光明 ちて 千萬 聖者 中間 よりして りたまへりその には やける ありき

3 ヱホバは したまふ 聖者 その にあり その 足下 りその によりて あがる

4 モーセわれらに 律法 ぜり はヤコブの 會衆 產業 たり

5 首領 イスラエルの 支派 あひ れる はヱシユルンの たりき

6 ルベンは はせじ どその 寡少 ならん

7 ユダにつきては いふヱホバよユダの きこれをその かへしたまへ はその をもて のために はん くは これを けてその にあたらしめたまへ

8 レビについては のトンミムとウリムは かつてマツサにて みメリバの にてかれと へり

9 はその またはその につきて はこれを ずと 自己 兄弟 ずまた 自己 子等 みざりき はなんぢの がひ 契約 りてなり

10 らは 式例 をヤコブに 律法 をイスラエルに にそなへ 燔祭 にささぐ

11 ヱホバよ 所有 作爲 こびて れたまへ てこれに らふ とこれを との きて あがることあたはざらしめたまへ

12 ベニヤミンについては ふヱホバの する 安然 にヱホバとともにあり 日々 にその 庇護 をかうむりてその

13 ヨセフについては くはその ヱホバの 祝福 をかうむらんことを 寶物 なる なる

14 によりて する 寶物 によりて ずる 寶物

15 寶物 寶物

16 寶物 產物 および たまひし 恩惠 などヨセフの みその 兄弟 になりたる らん

17 首出 はその 榮光 ありてその のごとく をもて 國々 たふして 四方 にまで はエフライムの 萬々 はマナセの 千々 なり

18 ゼブルンについては ふゼブルンよ 快樂 よイツサカルよ 快樂

19 らは 國々 其處 にて 犠牲 げん れたる はん

20 ガドについては ふガドをして ならしむる べき ガドは 獅子 のごとくに とを

21 自己 のために べり 其處 には もこもれり 首領 とともに りイスラエルとともにヱホバの 公義 審判 とをなこなへり

22 ダンについては ふダンは 小獅子 のごとくバシヤンより

23 ナフタリについては ふナフタリよ 福祉 をかうむりヱホバの 恩惠 にうるほふて 西

24 アセルについては ふアセルは 子等 よりも 幸福 なりまた 兄弟 にこえて まれその さん

25 門閂 のごとく のごとし 能力 日々 むるところに はん

26 ヱシユルンよ 全能 のごとき てその 威光 をあらはしたまふ

27 永久 住所 なり には 永遠 あり 敵人 より はらひて たまふ ぼせよと

28 イスラエルは 安然 をりヤコブの との らんその はまた をこれに すべし

29 イスラエルよ 幸福 なり のごとくヱホバに はれし たらんヱホバは 榮光 なり せん はかれらの 高處

Chapter 34

1 てモーセ、モアブの 平野 よりネボ にのぼりヱリコに するピスガの にいたりければヱホバ にギレアデの 全地 をダンまで

2 ナフタリの 全部 エフライムとマナセの およびユダの 全地 西 まで

3 棕櫚 なるヱリコの をゾアルまで したまへり

4 してヱホバかれに たまひけるは がアブラハム、イサク、ヤコブにむかひ 子孫 にあたへんと ひたりし なり なんぢをして ことを せしむ 彼處 りゆくことを ずと

5 くヱホバの モーセはヱホバの くモアブの

6 ヱホバ、ベテペオルに するモアブの にこれを へり 今日 までその なし

7 モーセはその たる 百二十 なりしがその まずその へざりき

8 イスラエルの 子孫 モアブの において三十 のあひだモーセのために 哭泣 をなしけるがモーセのために しむ つひに 滿

9 ヌンの ヨシユアは 智慧 なりモーセその をこれが たるによりて るなりイスラエルの 子孫 したがひヱホバのモーセに じたまひし くおこなへり

10 イスラエルの にはこの モーセのごとき 預言者 おこらざりきモーセはヱホバが せて たまへる なりき

11 ちヱホバ、エジプトの においてかれをパロとその 臣下 とその 全地 とにつかはして 諸々 徴證 奇蹟 はせたまへり

12 またイスラエルの 一切 にてモーセその なる 能力 をあらはし なる るべき へり