Chapter 1
1 是 はモーセがヨルダンの 此旁 の 曠野 紅海 に 對 する 平野 に 在 てバラン、トベル、ラバン、ハゼロテ、デザハブの 間 にてイスラエルの 一切 の 人 に 告 たる 言語 なり
2 ホレブよりセイル 山 の 路 を 經 てカデシバルネアに 至 るには十一 日路 あり
3 第 四十 年 の十一 月 にいたりその 月 の 一日 にモーセはイスラエルの 子孫 にむかひてヱホバが 彼等 のために 自己 に 授 けたまひし 命令 を 悉 く 告 たり
4 是 はモーセがヘシボンに 住 るアモリ 人 の 王 シホン 及 びエデレイのアシタロテに 住 るバシヤンの 王 オグを 殺 したる 後 なりき
5 即 ちモーセ、ヨルダンの 此旁 なるモアブの 地 においてこの 律法 を 解明 すことを 爲 し 始 めたり 曰 く
6 我 らの 神 ヱホバ、ホレブにて 我 らに 告 て 言 たまへり 汝 らはこの 山 に 居 こと 日 すでに 久 し
7 汝 ら 身 を 轉 らして 途 に 進 みアモリ 人 の 山 に 往 き 其 に 鄰 れる 處々 に 往 き 平野 山地 窪地 南 の 地 海邊 カナン 人 の 地 レバノンおよび 大河 ユフラテ 河 に 至 れ
8 我 この 地 を 汝 らの 前 に 置 り 入 てこの 地 を 獲 よ 是 はヱホバが 汝 らの 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 誓 ひて 之 を 彼 らとその 後 の 子孫 に 與 へんと 言 たまひし 者 なりと
9 彼時 我 なんぢらに 語 りて 言 り 我 は 一人 にては 汝 らをわが 任 として 負 ことあたはず
10 汝 らの 神 ヱホバ 汝 らを 衆多 ならしめたまひたれば 汝 ら 今日 は 天空 の 星 のごとくに 衆 し
11 願 くは 汝 らの 先祖 の 神 ヱホバ 汝 らをして 今 あるよりは千 倍 も 多 くならしめ 又 なんぢらに 約束 せしごとく 汝 らを 祝福 たまはんことを
12 我 一人 にては 爭 で 汝 らを 吾 任 となしまた 汝 らの 重負 と 汝 らの 爭競 に 當 ることを 得 んや
13 汝 らの 支派 の 中 より 智慧 あり 知識 ありて 人 に 識 れたる 人々 を 簡 べ 我 これを 汝 らの 首長 となさんと
14 時 に 汝 ら 答 へて 言 り 汝 が 言 ところの 事 を 爲 は 善 しと
15 是 をもて 我 汝 らの 支派 の 首長 なる 智慧 ありて 人 に 知 れたる 者等 を 取 て 汝 らの 首長 となせり 即 ち 之 をもて千 人 の 長 百 人 の 長 五十 人 の 長 十 人 の 長 となしまた 汝 らの 支派 の 中 の 官吏 となせり
16 また 彼時 に 我 汝 らの 士師 等 に 命 じて 言 り 汝 らその 兄弟 の 中 の 訴訟 を 聽 き 此人 と 彼人 の 間 を 正 く 審判 くべし 他國 の 人 においても 然 り
17 汝 ら 人 を 視 て 審判 すべからず 小 き 者 にも 大 なる 者 にも 聽 べし 人 の 面 を 懼 るべからず 審判 は 神 の 事 なればなり 汝 らにおいて 斷定 がたき 事 は 我 に 持 きたれ 我 これを 聽 ん
18 我 かの 時 に 汝 らの 爲 べき 事 をことごとく 汝 らに 命 じたりき
19 我等 の 神 ヱホバの 我等 に 命 じたまひしごとくに 我等 はホレブより 出 たち 汝 らが 見 知 るかの 大 なる 畏 しき 曠野 を 通 りアモリ 人 の 山 を 指 てガデシバルネアに 至 れり
20 時 に 我 なんぢらに 言 り 汝 らは 我 らの 神 ヱホバの 我 らに 與 へたまへるアモリ 人 の 山 に 至 れり
21 視 よ 汝 の 神 ヱホバこの 地 を 汝 の 前 に 置 たまふ 汝 の 先祖 の 神 ヱホバの 汝 に 言 たまふごとく 上 り 往 てこれを 獲 よ 懼 るるなかれ 猶豫 なかれと
22 汝 らみな 我 に 近 りて 言 り 我等 人 を 我 らの 先 に 遣 してその 地 を 伺察 しめ 彼 らをして 返 て 何 の 途 より 上 るべきか 何 の 邑々 に 入 べきかを 我 らに 告 しめんと
23 この 言 わが 目 に 善 と 見 ければ 我 汝 らの 中 より十二 人 の 者 を 取 り 即 ち 一 の 支派 より 一人 宛 なりき
24 彼等 前 みゆきて 山 に 登 りエシコルの 谷 にいたり 之 を 伺 ひ
25 その 地 の 菓物 を 手 に 取 てわれらの 許 に 持 くだり 我 らに 復命 して 言 り 我等 の 神 ヱホバの 我等 に 與 へたまへる 地 は 善 地 なりと
26 然 るに 汝等 は 上 り 往 ことを 好 まずして 汝 らの 神 ヱホバの 命令 に 背 けり
27 すなはち 汝 らその 天 幕 にて 呟 きて 言 りヱホバわれらを 惡 むが 故 に 我 らをアモリ 人 の 手 に 付 して 滅 ぼさんとてエジプトの 國 より 我 らを 導 き 出 せり
28 我等 は 何方 に 往 べきや 我 らの 兄弟 等 は 言 ふその 民 は 我 らよりも 大 にして 身長 たかく 邑々 は 大 にしてその 石垣 は 天 に 達 る 我 らまたアナクの 子孫 を 其處 に 見 たりと 斯 いひて 我 らの 氣 を 挫 けりと
29 時 に 我 なんぢらに 言 り 怖 る 勿 れ 懼 るるなかれ
30 汝 らに 先 ち 行 たまふ 汝 らの 神 ヱホバ、エジプトにおいて 汝 らの 爲 に 汝 らの 目 の 前 にて 諸 の 事 をなしたまひし 如 く 今 また 汝 らのために 戰 ひたまはん
31 曠野 においては 汝 また 汝 の 神 ヱホバが 人 のその 子 を 抱 くが 如 くに 汝 を 抱 きたまひしを 見 たり 汝 らが 此處 にいたるまでその 路 すがら 常 に 然 ありしなりと
32 この 言 をなせども 汝 らはなほその 神 ヱホバを 信 ぜざりき
33 ヱホバは 途 にありては 汝 らに 先 ちゆきて 汝 らが 營 を 張 べき 處 を 尋 ね 夜 は 火 の 中 にあり 晝 は 雲 の 中 にありて 汝 らの 行 べき 途 を 示 したまへる 者 なり
34 ヱホバ 汝 らの 言語 の 聲 を 聞 て 怒 り 誓 て 言 たまひけらく
35 この 惡 き 代 の 人々 の 中 には 我 が 汝 らの 先祖 等 に 與 へんと 誓 ひしかの 善 地 を 見 る 者 一人 も 有 ざるべし
36 只 ヱフンネの 子 カルブのみ 之 を 見 ることを 得 ん 彼 が 踐 たりし 地 をもて 我 かれとかれの 子孫 に 與 ふべし 其 は 彼 まったくヱホバに 從 ひたればなり
37 ヱホバまた 汝 らの 故 をもて 我 をも 怒 て 言 たまへり 汝 もまた 彼處 に 入 ことを 得 ず
38 汝 の 前 に 侍 るヌンの 子 ヨシユアかしこに 入 べし 彼 に 力 をつけよ 彼 イスラエルをして 之 を 獲 しむべし
39 また 汝等 が 掠 められんと 言 たりしその 汝 らの 子女 および 當日 になほ 善 惡 を 辨 へざりし 汝 らの 幼兒 等 彼 ら 即 ちかしこに 入 べし 我 これを 彼 らに 與 へて 獲 さすべし
40 汝 らは 身 をめぐらし 紅海 の 途 より 曠野 に 進 みいるべしと
41 然 るに 汝 ら 對 て 我 にいへり 我等 はヱホバにむかひて 罪 を 犯 せり 然 ばわれらの 神 ヱホバの 凡 て 我 らに 命 じたまへるがごとく 我 ら 上 りゆきて 戰 はんと 汝 らおのおの 武器 を 身 に 帶 て 軽々 しく 山 に 登 らんとせり
42 時 にヱホバわれに 言 たまひけるは 汝 かれらに 言 へ 汝 ら 上 りゆくなかれ 又 戰 ふなかれ 我 なんぢらの 中間 に 居 ざればなり 汝 ら 恐 らくはその 敵 に 打敗 られんと
43 われかく 汝 らに 告 たるに 汝 ら 聽 ずしてヱホバの 命令 に 背 き 自檀 に 山 に 登 りたりしが
44 その 山 に 住 るアモリ 人 汝等 にむかひて 出 きたり 蜂 の 驅 がごとくに 汝 らを 驅 ちらしなんぢらをセイルに 打敗 りてホルマにおよべり
45 斯 りしかばなんぢら 還 りきたりてヱホバの 前 に 哭 きたりしがヱホバなんぢらの 聲 を 聽 たまはず 汝 らに 耳 を 傾 むけたまはざりき
46 是 をもてなんぢらは 日 久 しくカデシに 居 りなんぢらが 其處 に 居 たる 日 數 のごとし
Chapter 2
1 斯 て 我 らは 身 を 轉 らしヱホバの 我 に 命 じたまへる 如 く 紅海 の 途 より 曠野 に 進 みいりて 日 久 しくセイル 山 を 行 めぐりたりしが
2 ヱホバつひに 我 に 告 て 言 たまはく
3 汝等 はこの 山 を 行 めぐること 旣 に 久 し 今 よりは 北 に 轉 りて 進 め
4 汝 また 民 に 命 じて 言 へ 汝 らはセイルに 住 るヱサウの 子孫 なる 汝 らの 兄弟 の 境界 を 通 らんとす 彼 らはなんぢらを 懼 れん 汝 ら 深 く 自 ら 謹 むべし
5 彼 らを 攻 る 勿 れ 彼 らの 地 は 足 の 跖 に 踐 ほどをも 汝 らに 與 へじ 其 は 我 セイル 山 をエサウにあたへて 產業 となさしめたればなり
6 汝 ら 金 をもて 彼 らより 食物 を 買 て 食 ひまた 金 をもて 彼 らより 水 をもとめて 飮 め
7 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 手 に 作 ところの 諸 の 事 において 汝 をめぐみ 汝 がこの 大 なる 曠野 を 通 るを 看 そなはしたまへり 汝 の 神 ヱホバこの四十 年 のあひだ 汝 とともに 在 したれば 汝 は 乏 しき 所 あらざりしなり
8 我 らつひにセイル 山 に 住 るエサウの 子孫 なる 我 らの 兄弟 を 離 れてアラバの 路 を 通 りエラテとエジオンゲベルを 經 て/轉 りてモアブの 曠野 の 路 に 進 みいれり
9 時 にヱホバわれに 言 たまひけるはモアブ 人 をなやますなかれまた 之 を 攻 て 戰 ふなかれ 彼 らの 地 をば 我 なんぢらの 產業 に 與 へじ 其 は 我 ロトの 子孫 にアルをあたへて 產業 となさしめたればなりと
10 (昔 エミ 人 ここに 住 り 是民 は 大 にして 數 多 くアナク 人 のごとくに 身長 高 かり
11 アナク 人 とおなじくレバイムと 呼 なされたりしがモアブ 人 はこれをエミ 人 とよべり
12 ホリ 人 もまた 昔 セイルに 住 をりしがエサウの 子孫 これを 逐 滅 し 之 にかはりて 其處 に 住 りイスラエルがヱホバに 賜 はりしその 產業 の 地 になせるが 如 し)
13 茲 に 汝等 今 たちあがりゼレデ 川 を 渉 れとありければ 我 らすなはちゼレデ 川 を 渉 れり
14 カデシバルネアを 出 てよりゼレデ 川 を 渉 るまでの 間 の 日 は三十八 年 にしてその 代 の 軍人 はみな 亡 果 て 營 中 にあらずなりぬヱホバのかれらに 誓 ひたまひし 如 し
15 誠 にヱホバ 手 をもて 之 を 攻 めこれを 營 中 より 滅 ぼしたまひければ 終 にみな 亡 はてたり
16 かく 軍人 みなその 民 の 中 より 死亡 たる 時 にあたりて
17 ヱホバ 我 に 告 て 言 たまひけらく
18 汝 は 今日 モアブの 境 なるアルを 通 らんとす
19 汝 アンモンの 子孫 に 近 く 時 に 之 をなやます 勿 れ 之 を 攻 るなかれアンモンの 子孫 の 地 は 我 これを 汝 らの 產業 に 與 へじ 其 は 我 これをロトの 子孫 にあたへて 產業 となさしめたればなり
20 (是 もまたレバイムの 國 とよびなされたり 昔 レバイムここに 住 ゐたればなりアンモン 人 はかれらをザムズミ 人 とよべり
21 この 民 は 大 にして 數 多 くアナク 人 のごとくに 身長 たかかりしがヱホバ、アンモン 人 の 前 に 之 を 滅 ぼしたまひたればアンモン 人 これを 逐 はらひて 之 にかはりて 住 り
22 その 事 はセイルに 住 るエサウの 子孫 の 前 にホリ 人 を 滅 ぼしたまひしが 如 し 彼 らはホリ 人 を 逐 はらひ 之 にかはりて 今日 まで 其處 に 住 をるなり
23 カフトルより 出 たるカフトリ 人 はまたかの 村々 に 住 ひてガザにまで 到 るととろのアビ 人 を 滅 ぼし 之 にかはりて 其處 に 居 る)
24 汝 ら 起 あがり 進 みてアルノン 河 を 渉 れ 我 ヘシボンの 王 アモリ 人 シホンとこれが 國 を 汝 らの 手 に 付 す 進 んで 之 を 獲 よ 彼 を 攻 て 戰 へ
25 今日 我 一 天 下 の 國人 に 汝 を 畏 ぢ 汝 を 懼 れしめん 彼 らは 汝 の 名聲 を 聞 て 慄 ひ 汝 の 爲 に 心 を 苦 めんと
26 茲 に 我 ケデモテの 曠野 よりヘシボンの 王 シホンに 使者 をおくり 和好 の 言 を 述 しめたり 云 く
27 我 に 汝 の 國 を 通 らしめよ 我 は 大路 を 通 りて 行 ん 右 にも 左 にも 轉 らじ
28 汝 金 をとりて 食物 を 我 に 賣 て 食 はせ 金 をとりて 水 を 我 にあたへて 飮 せよ 我 はただ 徒歩 にて 通 らんのみ
29 セイルに 住 るエサウの 子孫 とアルに 住 るモアブ 人 とが 我 になしたる 如 くせよ 然 せば 我 はヨルダンを 濟 りて 我 らの 神 ヱホバの 我 らに 賜 ひし 地 にいたらんと
30 然 るにヘシボンの 王 シホンは 我 らの 通 ることを 容 さざりき 是 は 汝 の 神 ヱホバ 彼 を 汝 の 手 に 付 さんとてその 氣 を 頑梗 しその 心 を 剛愎 にしたまひたればなり 今日 見 るが 如 し
31 時 にヱホバ 我 に 言 たまひけるは 視 よ 我 いまシホンとこれが 地 を 汝 に 與 へんとす 進 んでその 地 を 獲 て 汝 の 產業 とせよと
32 茲 にシホンその 民 をことごとく 率 ゐて 出 きたりヤハヅに 於 て 戰 ひけるが
33 我 らの 神 ヱホバ 彼 をわれらに 付 したまひたれば 我 らかれとその 子等 とその 一切 の 民 を 撃 殺 せり
34 その 時 に 我 らは 彼 の 邑々 を 盡 く 取 りその 一切 の 邑 の 男 女 および 兒童 を 滅 して 一人 をも 遺 さざりき
35 只 その 家畜 および 邑々 より 取 たる 掠取 物 は 我 らこれを 獲 て 自分 の 物 となせり
36 アルノンの 河邊 のアロエルおよび 河 の 傍 なる 邑 よりギレアデにいたるまで 我 らの 攻取 がたき 邑 とては 一 もあらざりき 我 らの 神 ヱホバこれを 盡 くわれらに 付 したまへり
37 第 アンモンの 子孫 の 地 ヤボク 川 の 全 岸 山地 の 邑々 など 凡 てわれらの 神 ヱホバが 我 らの 往 を 禁 じたまへる 處 には 汝 いたらざりき
Chapter 3
1 斯 てわれら 身 をめぐらしてバシヤンの 路 に 上 り 行 けるにバシヤンの 王 オグその 民 をことごとく 率 ゐ 出 てエデレイに 戰 はんとせり
2 時 にヱホバわれに 言 たまひけらく 彼 を 懼 るるなかれ 我 かれとその 一切 の 民 とその 地 とを 汝 の 手 に 付 さん 汝 かのヘシボンに 住 たるアモリ 人 の 王 シホンになせし 如 く 彼 に 爲 べしと
3 我 らの 神 ヱホバすなはちバシヤンの 王 オグとその 一切 の 民 を 我 らの 手 に 付 したまひしかば 我 ら 之 を 撃 ころして 一人 をも 遺 さざりき
4 その 時 に 我 らこれが 邑々 をことごとく 取 り 取 ざる 邑 は 一 も 有 ざりきその 取 る 邑 は六十 是 すなはちアルゴブの 地 にしてバシヤンにおけるオグの 國 なり
5 この 邑々 はみな 高 き 石垣 あり 門 あり 關 ありて 堅固 なりき 外 にまた 石垣 あらざる 邑 甚 だ 多 くありき
6 我 らはヘシボンの 王 シホンになせし 如 く 之 を 滅 しその 一切 の 邑 の 男 女 および 兒童 をことごとく 滅 せり
7 惟 その 一切 の 家畜 とその 邑々 よりの 掠取物 とはこれを 獲 てわれらの 物 となせり
8 その 時 我 らヨルダンの 此旁 の 地 をアルノン 河 よりヘルモン 山 までアモリ 人 の 王 二人 の 手 より 取 り
9 (ヘルモンはシドン 人 これをシリオンと 呼 びアモリ 人 これをセニルと 呼 ぶ)
10 すなはち 平野 の 一切 の 邑 ギレアデの 全地 バシヤンの 全地 サルカおよびエデレイなどバシヤンに 於 るオグの 國 をことごとく 取 り
11 彼 レバイムの 遺 れる 者 はバシヤンの 王 オグ 只 一人 なりき 彼 の 寝 臺 は 鐵 の 寝 臺 なりき 是 は 今 なほアンモンの 子孫 のラバにあるに 非 ずや 人 の 肘 によれば 是 はその 長 九キユビトその 寛 四キユビトあり
12 その 時 に 我 らこの 地 を 獲 たりしがアルノン 河 の 邊 なるアロエルよりの 地 とギレアデの 山地 の 半 とその 中 の 邑々 とは 我 これをルベン 人 とガド 人 に 與 へたり
13 またオグの 國 なりしギレアデの 殘餘 の 地 とバシヤンの 全地 とは 我 これをマナセの 半 支派 に 與 へたりアルゴブの 全地 すなはちバシヤンの 全體 はレバイムの 國 と 稱 へらる
14 マナセの 子 ヤイルはアルゴブの 全地 を 取 てゲシユルの 境界 とマアカの 境界 にまで 至 り 自分 の 名 にしたがひてバシヤンをハヲテヤイルと 名 けたりその 名 今日 にいたる
15 またマキルには 我 ギレアデを 與 へ
16 ルベン 人 とガド 人 にはギレアデよりアルノン 河 までを 與 へその 河 の 眞中 をもて 界 となしまたアンモンの 子孫 の 地 の 界 なるヤボク 河 にまで 至 り
17 またアラバおよびヨルダンとその 邊 の 地 をキンネレテよりアラバの 海 すなはち 鹽 海 まで 之 にあたへて 東 の 方 ピスガの 麓 にいたる
18 その 時 我 なんぢらに 命 じて 言 り 汝 らの 神 ヱホバこの 地 を 汝 らに 與 へて 產業 となさしめたまへば 汝 ら 軍人 に 身 をよろひて 汝 らの 兄弟 なるイスラエルの 子孫 に 先 だちて 渉 りゆくべし
19 但 し 汝 らの 妻 と 子女 と 家畜 は 我 が 汝 らに 與 へし 邑 に 止 るべし 我 なんぢらが 衆多 の 家畜 を 有 を 知 なり
20 ヱホバなんぢらに 賜 ひしごとく 汝 らの 兄弟 にも 安息 を 賜 ひて 彼 らもまたヨルダンの 彼旁 にて 汝 らの 神 ヱホバにたまはるところの 地 を 獲 て 產業 となすに 至 らば 汝 らおのおの 我 なんぢらに 與 へし 產業 に 歸 るべし
21 かの 時 に 我 ヨシユアに 命 じて 言 り 汝 はこの 二人 の 王 に 汝 らの 神 ヱホバのおこなひたまふ 所 の 事 を 目 に 視 たりヱホバまた 汝 が 往 ところの 諸 の 國 にも 斯 のごとく 行 ひたまはん
22 汝 これを 懼 るる 勿 れ 汝 らの 神 ヱホバ 汝 らのために 戰 ひたまはんと
23 當時 われヱホバに 求 めて 言 り
24 主 ヱホバよ 汝 は 汝 の 大 なる 事 と 汝 の 強 き 手 を 僕 に 見 すことを 始 めたまへり 天 にても 地 にても 何 の 神 か 能 なんぢの 如 き 事業 を 爲 し 汝 のごとき 能力 を 有 んや
25 願 くは 我 をして 渉 りゆかしめヨルダンの 彼旁 なる 美 地 美 山 およびレバノンを 見 ことを 得 させたまへと
26 然 るにヱホバなんぢらの 故 をもて 我 を 怒 り 我 に 聽 ことを 爲 たまはずヱホバすなはち 我 に 言 たまひけるは 旣 に 足 りこの 事 を 重 て 我 に 言 なかれ
27 汝 ビスガの 嶺 にのぼり 目 を 擧 て 西 北 南 東 を 望 み 汝 の 目 をもて 其 地 を 觀 よ 汝 はヨルダンを 濟 ることを 得 ざるべければなり
28 汝 ヨシユアに 命 じ 之 に 力 をつけ 之 を 堅 うせよ 其 はこの 民 を 率 ゐて 渉 りゆき 之 に 汝 が 見 るところの 地 を 獲 さする 者 は 彼 なればなりと
29 かくて 我 らはベテベオルに 對 する 谷 に 居 る
Chapter 4
1 今 イスラエルよ 我 が 汝 らに 敎 ふる 法度 と 律法 を 聽 てこれを 行 へ 然 せば 汝 らは 生 ることを 得 汝 らの 先祖 の 神 ヱホバの 汝 らに 賜 ふ 地 にいりて 之 を 產業 となすを 得 べし
2 我 が 汝 らに 命 ずる 言 は 汝 らこれを 増 しまたは 減 すべからず 我 が 汝 らに 命 ずる 汝 らの 神 ヱホバの 命令 を 守 るべし
3 汝 らはヱホバがバアルペオルの 事 によりて 行 ひたまひし 所 を 目 に 觀 たり 即 ちバアルペオルに 從 ひたる 人々 は 汝 の 神 ヱホバことごとく 之 を 汝 らの 中間 より 滅 し 去 たまひしが
4 汝 らの 神 ヱホバに 附 て 離 れざりし 汝等 はみな 今日 までも 生 ながらへ 居 るなり
5 我 はわが 神 ヱホバの 我 に 命 じたまひし 如 くに 法度 と 律法 を 汝 らに 敎 へ 汝 らをしてその 往 て 獲 ところの 地 において 之 を 行 はしめんとせり
6 然 ば 汝 ら 之 を 守 り 行 ふべし 然 する 事 は 國々 の 民 の 目 の 前 において 汝 らの 智慧 たり 汝 らの 知識 たるなり 彼 らこの 諸 の 法度 を 聞 て 言 んこの 大 なる 國人 は 必 ず 智慧 あり 知識 ある 民 なりと
7 われらの 神 ヱホバは 我 らがこれに 龥 もとむるに 常 に 我 らに 近 く 在 すなり 何 の 國人 か 斯 のごとく 大 にして 神 これに 近 く 在 すぞ
8 また 何 の 國人 か 斯 のごとく 大 にして 今日 我 が 汝 らの 前 に 立 るこの 一切 の 律法 の 如 き 正 しき 法度 と 律法 とを 有 るぞ
9 汝 深 く 自 ら 愼 み 汝 の 心 を 善 く 守 れ 恐 くは 汝 その 目 に 觀 たる 事 を 忘 れん 恐 くは 汝 らの 生存 らふる 日 の 中 に 其 等 の 事 汝 の 心 を 離 れん 汝 それらの 事 を 汝 の 子 汝 の 孫 に 敎 へよ
10 汝 がホレブにおいて 汝 の 神 ヱホバの 前 に 立 る 日 にヱホバわれに 言 たまひけらく 我 ために 民 を 集 めよ 我 これに 吾 言 を 聽 しめ 之 をしてその 世 に 存 らふる 日 の 間 我 を 畏 るることを 學 ばせまたその 子女 を 敎 ふることを 爲 しめんとすと
11 是 において 汝 らは 前 みよりて 山 の 麓 に 立 ちけるが 山 は 火 にて 燒 てその 燄 は 中 天 に 沖 り 暗 くして 雲 あり 黑雲 深 かりき
12 時 にヱホバ 火 の 中 より 汝 らに 言 ひたまひしが 汝 らは 言詞 の 聲 を 聞 る 而已 にて 聲 の 外 は 何 の 像 をも 見 ざりし
13 ヱホバすなはち 其 契約 を 汝 らに 述 て 汝 らに 之 を 守 れと 命 じたまへり 是 すなはち 十誡 にしてヱホバこれを 二 枚 の 石 の 板 に 書 したまふ
14 かの 時 にヱホバ 我 に 命 じて 汝 らに 法度 と 律法 を 敎 へしめたまへり 是 汝 らにその 往 て 獲 ところの 地 にて 之 を 爲 しめんとてなりき
15 ホレブにおいてヱホバ 火 の 中 より 汝 らに 言 ひたまひし 日 には 汝 ら 何 の 像 をも 見 ざりしなり 然 ば 汝 ら 深 く 自 ら 愼 み
16 道 をあやまりて 自己 のために 偶像 を 刻 む 勿 れ 物 の 像 は 男 の 形 にもあれ 女 の 形 にもあれ 凡 て 造 るなかれ
17 即 ち 地 の 上 にをる 諸 の 獣 の 像 空 に 飛 ぶ 諸 の 鳥 の 像
18 地 に 匍 ふもろもろの 物 の 像 地 の 下 の 水 の 中 に 居 る 諸 の 魚 の 像 など 凡 て 造 る 勿 れ
19 汝 目 をあげて 天 を 望 み 日 月 星辰 など 凡 て 天 の 衆群 を 觀 誘 はれてこれを 拝 み 之 に 事 ふる 勿 れ 是 は 汝 の 神 ヱホバが 一 天 下 の 萬國 の 人々 に 分 ちたまひし 者 なり
20 ヱホバ 汝 らを 取 り 汝 らを 鐵 の 爐 の 中 すなはちエジプトより 導 きいだして 自己 の 產業 の 民 となしたまへること 今日 のごとし
21 然 るにヱホバなんぢらの 故 によりて 我 を 怒 り 我 はヨルダンを 濟 りゆくことを 得 ずまた 汝 の 神 ヱホバが 汝 の 產業 に 賜 ひしその 美 地 に 入 ことを 得 ずと 誓 ひたまへり
22 我 はこの 地 に 死 ざるを 得 ず 我 はヨルダンを 濟 りゆくことあたはずなんぢらは 濟 りゆきて 之 を 獲 て 產業 となすことを 得 ん
23 汝 ら 自 ら 愼 み 汝 らの 神 ヱホバが 汝 らに 立 たまひし 契約 を 忘 れて 汝 の 神 ヱホバの 禁 じたまふ 偶像 など 凡 て 物 の 像 を 刻 むことを 爲 なかれ
24 汝 の 神 ヱホバは 燬 盡 す 火 嫉妬 神 なり
25 汝 ら 子 を 擧 け 孫 を 得 てその 地 に 長 く 居 におよびて 若 し 道 をあやまりて 偶像 など 凡 て 物 の 像 を 刻 み 汝 の 神 ヱホバの 惡 と 觀 たまふ 事 をなしてその 震怒 を 惹 おこすことあらば
26 我 今日 天 と 地 を 呼 て 證 となす 汝 らはかならずそのヨルダンを 濟 りゆきて 獲 たる 地 より 速 かに 滅亡 うせん 汝 らはその 上 に 汝 らの 日 を 永 うする 能 はず 必 ず 滅 びうせん
27 ヱホバなんぢらを 國々 に 散 したまべしヱホバの 汝 らを 逐 やりたまふ 國々 の 中 に 汝 らの 遺 る 者 はその 數 寡 なからん
28 其處 にて 汝 らは 人 の 手 の 作 なる 見 ことも 聞 ことも 食 ふことも 嗅 こともなき 木 や 石 の 神々 に 事 へん
29 但 しまた 其處 にて 汝 その 神 ヱホバを 求 むるあらんに 若 し 心 をつくし 精神 を 盡 してこれを 求 めなば 之 に 遇 ん
30 後 の 日 にいたりて 汝 艱難 にあひて 此 もろもろの 事 の 汝 に 臨 まん 時 に 汝 もしその 神 ヱホバにたち 歸 りてその 言 にしたがはば
31 汝 の 神 ヱホバは 慈悲 ある 神 なれば 汝 を 棄 ず 汝 を 滅 さずまた 汝 の 先祖 に 誓 ひたりし 契約 を 忘 れたまはざるべし
32 試 に 問 へ 汝 の 前 に 過 さりし 日 神 が 地 の 上 に 人 を 造 りたまひし 日 より 已來 天 の 此 極 より 彼 極 までに 曾 て 斯 のごとき 大 なる 事 ありしや 是 のごとき 事 の 聞 えたる 事 ありしや
33 曾 て 人 神 が 火 の 中 より 言 ふ 聲 を 汝 らが 聞 るごとくに 聞 て 尚 生 る 者 ありしや
34 汝 らの 神 ヱホバがエジプトにおいて 汝 らの 目 の 前 にて 汝 らの 爲 に 諸 の 事 を 爲 たまひし 如 く 曾 て 試探 と 徴證 と 奇蹟 と 戰爭 と 強 き 手 と 伸 たる 腕 と 大 なる 恐嚇 をもて 來 りこの 民 をかの 民 の 中 より 領 いださんとせし 神 ありしや
35 汝 にこの 事 を 示 ししはヱホバはすなはち 神 にしてその 外 には 有 ことなしと 汝 に 知 しめんがためなりき
36 汝 を 敎 へんためにヱホバ 天 より 汝 に 聲 を 聞 しめ 地 に 於 てはまたその 大 なる 火 を 汝 に 示 したまへり 即 ち 汝 はその 言 の 火 の 中 より 出 るを 聞 り
37 ヱホバ 汝 の 先祖 等 を 愛 したまひしが 故 にその 後 の 子孫 を 選 び 大 なる 能力 をもて 親 ら 汝 をエジプトより 導 き 出 したまひ
38 汝 よりも 大 にして 強 き 國々 の 民 を 汝 の 前 より 逐 はらひ 汝 をその 地 に 導 きいりて 之 を 汝 の 產業 に 與 へんとしたまふこと 今日 のごとくなり
39 然 ば 汝 今日 知 て 心 に 思念 べし 上 は 天 下 は 地 においてヱホバは 神 にいましその 外 には 神 有 こと 無 し
40 今日 わが 汝 に 命 ずるヱホバの 法度 と 命令 を 守 るべし 然 せば 汝 と 汝 の 後 の 子孫 祥 を 得 汝 の 神 ヱホバの 汝 にたまふ 地 において 汝 その 日 を 永 うすることを 得 て 疆 なからん
41 斯 てモーセ、ヨルダンの 此旁 日 の 出 る 方 にないて 邑 三 を 別 てり
42 是 素 より 怨 なきに 誤 りて 人 を 殺 せる 者 をして 其處 に 逃 れしむる 爲 なり 其 邑 の 一 に 逃 るる 時 はその 人 生命 を 全 うするを 得 べし
43 即 ち 一 は 曠野 の 内 の 平野 にあるベゼル 是 はルベン 人 のためなり 一 はギレアデのラモテ 是 はガド 人 のためなり 一 はバシヤンのゴラン 是 はマナセ 人 のためなり
44 モーセがイスラエルの 子孫 の 前 に 示 しし 律法 は 是 なり
45 イスラエルの 子孫 のエジプトより 出 たる 後 モーセこの 誡命 と 法度 と 律法 を 之 に 述 たり
46 即 ちヨルダンの 此旁 なるアモリ 人 の 王 シホンの 地 にありベテペオルに 對 する 谷 に 於 て 之 を 述 たりシホンはヘシボンに 住 をりしがモーセとイスラエルの 子孫 エジプトより 出 きたりし 後 これを 撃 ほろぼして
47 之 が 地 を 獲 またバシヤンの 王 オグの 地 を 獲 たり 彼 ら 二人 はアモリ 人 の 王 にしてヨルダンの 此旁 日 の 出 る 方 に 居 り
48 その 獲 たる 地 はアルノン 河 の 邊 なるアロエルよりヘルモンといふシオン 山 にいたり
49 ヨルダンの 此旁 すなはちその 東 の 方 なるアラバの 全部 を 括 てアラバの 鹽 海 に 達 しピスガの 麓 におよべり
Chapter 5
1 茲 にモーセ、イスラエルをことごとく 召 て 之 に 言 ふイスラエルよ 今日 我 がなんぢらの 耳 に 語 るところの 法度 と 律法 とを 聽 きこれを 學 びこれを 守 りて 行 へよ
2 我 らの 神 ヱホバ、ホレブに 於 て 我 らと 契約 を 結 びたまへり
3 この 契約 はヱホバわれらの 先祖 等 とは 結 ばずして 我 ら 今日 此 に 生存 へをる 者 と 結 びたまへり
4 ヱホバ 山 において 火 の 中 より 汝 らと 面 をあはせて 言 ひたまひしが
5 その 時 我 はヱホバと 汝 らの 間 にたちてヱホバの 言 を 汝 らに 傳 へたり 汝 ら 火 に 懼 れて 山 にのぼり 得 ざりければなり
6 ヱホバすなはち 言 たまひけらく 我 は 汝 の 神 ヱホバ 汝 をエジプトの 地 その 奴隸 たる 家 より 導 き 出 せし 者 なり
7 汝 わが 面 の 前 に 我 の 外 何 物 をも 神 とすべからず
8 汝 自己 のために 何 の 偶像 をも 彫 むべからず 又 上 は 天 にある 者 下 は 地 にある 者 ならびに 地 の 下 の 水 の 中 にある 者 の 何 の 形状 をも 作 るべからず
9 之 を 拝 むべからず 之 に 事 ふべからず 我 ヱホバ 汝 の 神 は 嫉 む 神 なれば 我 を 惡 む 者 にむかひては 父 の 罪 を 子 に 報 いて 三 四 代 におよぼし
10 我 を 愛 しわが 誡命 を 守 る 者 には 恩惠 を 施 して 千 代 にいたるなり
11 汝 の 神 ヱホバの 名 を 妄 に 口 にあぐべからずヱホバは 己 の 名 を 妄 に 口 にあぐる 者 を 罰 せではおかざるべし
12 安息日 を 守 りて 之 を 聖潔 すること 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 命 ぜしごとくすべし
13 六日 のあひだ 勞 きて 汝 の 一切 の 業 を 爲 べし
14 七日 は 汝 の 神 ヱホバの 安息 なれば 何 の 業務 をも 爲 べからず 汝 も 汝 の 男子 女子 も 汝 の 僕 婢 も 汝 の 牛 驢馬 も 汝 の 諸 の 家畜 も 汝 の 門 の 中 にをる 他國 の 人 も 然 り 斯 なんぢ 僕 婢 をして 汝 とおなじく 息 ましむべし
15 汝 誌 ゆべし 汝 かつてエジプトの 地 に 奴隸 たりしに 汝 の 神 ヱホバ 強 き 手 と 伸 べたる 腕 とをもて 其處 より 汝 を 導 き 出 したまへり 是 をもて 汝 の 神 ヱホバなんぢに 安息日 を 守 れと 命 じたまふなり
16 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 命 じたまふごとく 汝 の 父母 を 敬 へ 是 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 地 において 汝 の 日 の 長 からんため 汝 に 祥 のあらんためなり
17 汝 殺 す 勿 れ
18 汝 姦淫 する 勿 れ
19 汝 盗 むなかれ
20 汝 その 隣 に 對 して 虚妄 の 證據 をたつる 勿 れ
21 汝 その 隣人 の 妻 を 貧 るなかれまた 隣人 の 家 田野 僕 婢 牛 驢馬 ならびに 凡 て 汝 の 隣人 の 所有 を 貧 るなかれ
22 是等 の 言 をヱホバ 山 において 火 の 中 雲 の 中 黑雲 の 中 より 大 なる 聲 をもて 汝 らの 全 會衆 に 告 たまひしが 此 外 には 言 ことを 爲 ず 之 を 二 枚 の 石 の 版 に 書 して 我 に 授 けたまへり
23 時 にその 山 は 火 にて 燒 をりしが 汝 ら 黑暗 の 中 よりその 聲 の 出 るを 聞 におよびて 汝 らの 支派 の 長 および 長老等 我 に 進 みよりて
24 言 けるは 視 よ 我 らの 神 ヱホバその 榮光 とその 大 なる 事 を 我 らに 示 したまひて 我 らその 聲 の 火 の 中 より 出 るを 聞 り 我 ら 今日 ヱホバ 人 と 言 ひたまふてその 人 の 尚 生 るを 見 る
25 我 らなんぞ 死 にいたるべけんや 此 大 なる 火 われらを 燒 ほろぼさんとするなり 我 らもし 此 上 になほ 我 らの 神 ヱホバの 聲 を 聞 ば 死 べし
26 凡 そ 肉身 の 者 の 中 誰 か 能 く 活 神 の 火 の 中 より 言 ひたまふ 聲 を 我 らのごとくに 聞 てなほ 生 る 者 あらんや
27 請 ふ 汝 進 みゆきて 我 らの 神 ヱホバの 言 たまふとこるを 都 て 聽 き 我 らの 神 ヱホバの 汝 に 告 給 ふところを 都 て 我 らに 告 よ 我 ら 聽 て 行 はんと
28 ヱホバなんぢらが 我 に 語 れる 言 の 聲 を 聞 てヱホバ 我 に 言 たまひけるは 我 この 民 が 汝 に 語 れる 言 の 聲 を 聞 り 彼 らの 言 ところは 皆 善 し
29 只 願 しきは 彼等 が 斯 のごとき 心 を 懐 いて 恒 に 我 を 畏 れ 吾 が 誡命 を 守 りてその 身 もその 子孫 も 永 く 福祉 を 得 にいたらん 事 なり
30 汝 ゆきて 彼 らに 言 へ 汝 らおのおのその 天 幕 にかへるべしと
31 然 ど 汝 は 此 にて 我 傍 に 立 て 我 なんぢに 諸 の 誡命 と 法度 と 律法 とを 告 しめさん 汝 これを 彼 らに 敎 へ 我 が 彼 らに 與 へて 產業 となさしむる 地 において 彼 らにこれを 行 はしむべしと
32 然 ば 汝 らの 神 ヱホバの 汝等 に 命 じたまふごとくに 汝 ら 謹 みて 行 ふべし 右 にも 左 にも 曲 るべからず
33 汝 らの 神 ヱホバの 汝 らに 命 じたまふ 一切 の 道 に 歩 め 然 せば 汝 らは 生 ることを 得 かつ 福祉 を 得 て 汝 らの 產業 とする 地 に 汝 らの 日 を 長 うすることを 得 ん
Chapter 6
1 是 すなはち 汝 らの 神 ヱホバが 汝 らに 敎 へよと 命 じたまふところの 誡命 と 法度 と 律法 とにして 汝 らがその 濟 りゆきて 獲 ところの 地 にて 行 ふべき 者 なり
2 是 は 汝 と 汝 の 子 および 汝 の 孫 をしてその 生命 ながらふる 日 の 間 つねに 汝 の 神 ヱホバを 畏 れしめて 我 が 汝 らに 命 ずるその 諸 の 法度 と 誡命 とを 守 らしめんため 又 なんぢの 日 を 永 からしめんための 者 なり
3 然 ばイスラエルよ 聽 て 謹 んでこれを 行 へ 然 せば 汝 は 福祉 を 獲 汝 の 先祖 の 神 ヱホバの 汝 に 言 たまひしごとく 乳 と 蜜 の 流 るる 國 にて 汝 の 數 おほいに 増 ん
4 イスラエルよ 聽 け 我 らの 神 ヱホバは 惟 一 のヱホバなり
5 汝 心 を 盡 し 精神 を 盡 し 力 を 盡 して 汝 の 神 ヱホバを 愛 すべし
6 今日 わが 汝 に 命 ずる 是 らの 言 は 汝 これをその 心 にあらしめ
7 勤 て 汝 の 子等 に 敎 へ 家 に 坐 する 時 も 路 を 歩 む 時 も 寝 る 時 も 興 る 時 もこれを 語 るべし
8 汝 またこれを 汝 の 手 に 結 びて 號 となし 汝 の 目 の 間 におきて 誌 となし
9 また 汝 の 家 の 柱 と 汝 の 門 に 書記 すべし
10 汝 の 神 ヱホバその 汝 の 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブにむかひて 汝 に 與 んと 誓 ひたりし 地 に 汝 を 入 しめん 時 は 汝 をして 汝 が 建 たる 者 にあらざる 大 なる 美 しき 邑々 を 得 させ
11 汝 が 盈 せるに 非 る 諸 の 佳物 を 盈 せる 家 を 得 させ 汝 が 堀 たる 者 にあらざる 堀 井 を 得 させたまふべし 汝 は 食 ひて 飽 ん
12 然 る 時 は 汝 愼 め 汝 をエジプトの 地 奴隸 たる 家 より 導 き 出 ししヱホバを 忘 るる 勿 れ
13 汝 の 神 ヱホバを 畏 れてこれに 事 へその 名 を 指 て 誓 ふことをすべし
14 汝 ら 他 の 神々 すなはち 汝 の 四周 なる 民 の 神々 に 從 ふべからず
15 汝 らの 中 にいます 汝 の 神 ヱホバは 嫉妬 神 なれば 恐 くは 汝 の 神 ヱホバ 汝 にむかひて 怒 を 發 し 汝 を 地 の 面 より 滅 し 去 たまはん
16 汝 マツサにおいて 試 みしごとく 汝 の 神 ヱホバを 試 むるなかれ
17 汝 らの 神 ヱホバの 汝 らに 命 じたまへる 誡命 と 律法 と 法度 とを 汝 ら 謹 みて 守 るべし
18 汝 ヱホバの 義 と 視 善 と 視 たまふ 事 を 行 ふべし 然 せば 汝 福祉 を 獲 かつヱホバの 汝 の 先祖 に 誓 ひたまひしかの 美 地 に 入 てこれを 產業 となすことを 得 ん
19 ヱホバまたその 言 たまひし 如 く 汝 の 敵 をことごとく 汝 の 前 より 逐 はらひたまはん
20 後 の 日 に 至 りて 汝 の 子 なんぢに 問 てこの 汝 らの 神 ヱホバが 汝 らに 命 じたまひし 誡命 と 法度 と 律法 とは 何 のためなるやと 言 ば
21 汝 その 子 に 告 て 言 べし 我 らは 昔 エジプトにありてパロの 奴隸 たりしがヱホバ 強 き 手 をもて 我 らをエジプトより 導 き 出 したまへり
22 即 ちヱホバわれらの 目 の 前 において 大 なる 畏 るべき 徴 と 奇蹟 をエジプトとパロとその 全家 とに 示 したまひ
23 我 らを 其處 より 導 き 出 して 其 曾 て 我等 の 先祖 に 誓 ひし 地 に 我 らを 入 せて 之 を 我 らに 與 へたまへり
24 而 してヱホバ 我 らにこの 諸 の 法度 を 守 れと 命 じたまふ 是 われらをして 我 らの 神 ヱホバを 畏 れて 常 に 幸 ならしめんため 又 ヱホバ 今日 のごとく 我 らを 守 りて 生命 を 保 たしめんとてなりき
25 我 らもしその 命 ぜられたるごとく 此 一切 の 誡命 を 我 らの 神 ヱホバの 前 に 謹 んで 守 らば 是 われらの 義 となるべしと
Chapter 7
1 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 往 て 獲 べきところの 地 に 汝 を 導 きいり 多 の 國々 の 民 ヘテ 人 ギルガシ 人 アモリ 人 カナン 人 ペリジ 人 ヒビ 人 ヱブス 人 など 汝 よりも 數 多 くして 力 ある 七 の 民 を 汝 の 前 より 逐 はらひたまはん 時
2 すなはち 汝 の 神 ヱホバかれらを 汝 に 付 して 汝 にこれを 撃 せたまはん 時 は 汝 かれらをことごとく 滅 すべし 彼 らと 何 の 契約 をもなすべからず 彼 らを 憫 むべからず
3 また 彼 らと 婚姻 をなすべからず 汝 の 女子 を 彼 の 男子 に 與 ふべからず 彼 の 女子 を 汝 の 男子 に 娶 るべからず
4 其 は 彼 ら 汝 の 男子 を 惑 はして 我 を 離 れしめ 之 をして 他 の 神々 に 事 へしむるありてヱホバこれがために 汝 らにむかひて 怒 を 發 し 俄然 に 汝 を 滅 したまふにいたるべければなり
5 汝 らは 反 て 斯 かれらに 行 ふべし 即 ちかれらの 壇 を 毀 ちその 偶像 を 打 擢 きそのアシラ 像 を 斫 たふし 火 をもてその 雕像 を 焚 べし
6 其 は 汝 は 汝 の 神 ヱホバの 聖 民 なればなり 汝 の 神 ヱホバは 地 の 面 の 諸 の 民 の 中 より 汝 を 擇 びて 己 の 寶 の 民 となしたまへり
7 ヱホバの 汝 らを 愛 し 汝 らを 擇 びたまひしは 汝 らが 萬 の 民 よりも 數 多 かりしに 因 にあらず 汝 らは 萬 の 民 の 中 にて 最 も 小 き 者 なればなり
8 但 ヱホバ 汝 らを 愛 するに 因 りまた 汝 らの 先祖 等 に 誓 し 誓 を 保 たんとするに 因 てヱホバ 強 き 手 をもて 汝 らを 導 きいだし 汝 らを 其 奴隸 たりし 家 よりエジプトの 王 パロの 手 より 贖 ひいだしたまへるなり
9 汝 知 べし 汝 の 神 ヱホバは 神 にましまし 眞實 の 神 にましまして 之 を 愛 しその 誡命 を 守 る 者 には 契約 を 保 ち 恩惠 をほどこして 千 代 にいたり
10 また 之 を 惡 む 者 には 覿面 にその 報 をなしてこれを 滅 ぼしたまふヱホバは 己 を 惡 む 者 には 緩 ならず 覿面 にこれに 報 いたまふなり
11 然 ば 汝 わが 今日 汝 に 命 ずるところの 誡命 と 法度 と 律法 とを 守 りてこれを 行 ふべし
12 汝 らもし 是 らの 律法 を 聽 きこれを 守 り 行 はば 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 先祖 等 に 誓 ひし 契約 を 保 ちて 汝 に 恩惠 をほどこしたまはん
13 即 ち 汝 を 愛 し 汝 を 惠 み 汝 の 數 を 増 したまひその 昔 なんぢに 與 へんと 汝 らの 先祖 等 に 誓 たりし 地 において 汝 の 兒女 をめぐみ 汝 の 地 の 產物 穀物 酒 油 等 を 殖 し 汝 の 牛 の 產 汝 の 羊 の 產 を 増 たまふべし
14 汝 は 惠 まるること 萬 の 民 に 愈 らん 汝 らの 中 および 汝 らの 家畜 の 中 には 男 も 女 も 子 なき 者 は 無 るべし
15 ヱホバまた 諸 の 疾病 を 汝 の 身 より 除 きたまひ 汝 らが 知 る 彼 のエジプトの 惡 き 病 を 汝 の 身 に 臨 ましめず 但 汝 を 惡 む 者 に 之 を 臨 ませたまふべし
16 汝 は 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 付 したまはんところの 民 をことごとく 滅 しつくすべし 彼 らを 憫 み 見 べからずまた 彼 らの 神 に 事 ふべからずその 事 汝 の 罟 となればなり
17 汝 是 らの 民 は 我 よりも 衆 ければ 我 いかでか 之 を 逐 はらふことを 得 んと 心 に 謂 ふか
18 汝 かれらを 懼 るるなかれ 汝 の 神 ヱホバがパロとエジプトに 爲 たまひしところの 事 を 善 く 憶 えよ
19 即 ち 汝 が 眼 に 見 たる 大 なる 試煉 と 徴證 と 奇蹟 と 強 き 手 と 伸 たる 腕 とを 憶 えよ 汝 の 神 ヱホバこれをもて 汝 を 導 き 出 したまへり 是 のごとく 汝 の 神 ヱホバまた 汝 が 懼 るる 一切 の 民 に 爲 たまふべし
20 即 ち 汝 の 神 ヱホバ 黄蜂 を 彼 らの 中 に 遣 りて 終 に 彼 らの 遺 れる 者 と 汝 の 面 を 避 て 匿 れたる 者 とを 滅 したまはん
21 汝 かれらを 懼 るる 勿 れ 其 は 汝 の 神 ヱホバ 能力 ある 畏 るべき 神 汝 らの 中 にいませばなり
22 汝 の 神 ヱホバ 是等 の 國人 を 漸々 に 汝 の 前 より 逐 はらひたまはん 汝 は 急速 に 彼 らを 滅 しつくす 可 らず 恐 くは 野 の 獣 殖 て 汝 に 逼 らん
23 汝 の 神 ヱホバかれらを 汝 に 付 し 大 にこれを 惶 れ 慄 かしめて 終 にこれを 滅 し 盡 し
24 彼 らの 王等 を 汝 の 手 に 付 したまはん 汝 かれらの 名 を 天 が 下 より 削 るべし 汝 には 當 ることを 得 る 者 なくして 汝 つひに 之 を 滅 ぼし 盡 すに 至 らん
25 汝 かれらの 神 の 雕像 を 火 にて 焚 べし 之 に 著 せたる 銀 あるひは 金 を 貧 るべからず 之 を 己 に 取 べからず 恐 くは 汝 これに 因 て 罟 にかからん 是 は 汝 の 神 ヱホバの 憎 みたまふ 者 なれば 也
26 憎 むべき 物 を 汝 の 家 に 携 へいるべからず 恐 くは 汝 も 其 ごとくに 詛 はるる 者 とならん 汝 これを 大 に 忌 み 痛 く 嫌 ふべし 是 は 詛 ふべき 者 なればなり
Chapter 8
1 我 が 今日 なんぢに 命 ずるところの 諸 の 誡命 を 汝 ら 謹 んで 行 ふべし 然 せば 汝 ら 生 ることを 得 かつ 殖増 しヱホバの 汝 の 先祖 等 に 誓 たまひし 地 に 入 てこれを 產業 となすことを 得 ん
2 汝 記念 べし 汝 の 神 ヱホバこの四十 年 の 間 汝 をして 曠野 の 路 に 歩 ましめたまへり 是 汝 を 苦 しめて 汝 を 試驗 み 汝 の 心 の 如何 なるか 汝 がその 誡命 を 守 るや 否 やを 知 んためなりき
3 即 ち 汝 を 苦 しめ 汝 を 饑 しめまた 汝 も 知 ず 汝 の 先祖 等 も 知 ざるところのマナを 汝 らに 食 はせたまへり 是 人 はパン 而已 にて 生 る 者 にあらず 人 はヱホバの 口 より 出 る 言 によりて 生 る 者 なりと 汝 に 知 しめんが 爲 なり
4 この四十 年 のあひだ 汝 の 衣服 は 古 びて 朽 ず 汝 の 足 は 腫 ざりし
5 汝 また 心 に 念 ふべし 人 のその 子 を 懲戒 ごとく 汝 の 神 ヱホバも 汝 を 懲戒 たまふなり
6 汝 の 神 ヱホバの 誡命 を 守 りその 道 にあゆみてこれを 畏 るべし
7 汝 の 神 ヱホバ 汝 をして 美 地 に 到 らしめたまふ 是 は 谷 にも 山 にも 水 の 流 あり 泉 あり 瀦水 ある 地
8 小麥 大 麥 葡萄 無花果 および 石榴 ある 地 油 橄欖 および 蜜 のある 地
9 汝 の 食 ふ 食物 に 缺 るところなく 汝 に 何 も 乏 しきところあらざる 地 なりその 地 の 石 はすなはち 鐵 その 山 よりは 銅 を 掘 とるべし
10 汝 は 食 ひて 飽 き 汝 の 神 ヱホバにその 美 地 を 己 にたまひし 事 を 謝 すべし
11 汝 わが 今日 なんぢに 命 ずるヱホバの 誡命 と 律法 と 法度 とを 守 らずして 汝 の 神 ヱホバを 忘 るるにいたらざるやう 愼 めよ
12 汝 食 ひて 飽 き 美 しき 家 を 建 て 住 ふに 至 り
13 また 汝 の 牛 羊 殖増 し 汝 の 金銀 殖増 し 汝 の 所有 みな 殖増 にいたらん 時 に
14 恐 くは 汝 心 に 驕 りて 汝 の 神 ヱホバを 忘 れんヱホバは 汝 をエジプトの 地 奴隸 たる 家 より 導 き 出 し
15 汝 をみちびきて 彼 の 大 にして 畏 るべき 曠野 すなはち 蛇 火 の 蛇 蠍 などありて 水 あらざる 乾 ける 地 を 通 り 汝 らのために 堅 き 磐 の 中 より 水 を 出 し
16 汝 の 先祖 等 の 知 ざるマナを 曠野 にて 汝 に 食 せたまへり 是 みな 汝 を 苦 しめ 汝 を 試 みて 終 に 福祉 を 汝 にたまはんとてなりき
17 汝 我 力 とわが 手 の 動作 によりて 我 この 資財 を 得 たりと 心 に 謂 なかれ
18 汝 の 神 ヱホバを 憶 えよ 其 はヱホバ 汝 に 資財 を 得 の 力 をたまふなればなり 斯 したまふは 汝 の 先祖 等 に 誓 し 契約 を 今日 の 如 く 行 はんとてなり
19 汝 もし 汝 の 神 ヱホバを 忘 れ 果 て 他 の 神々 に 從 がひ 之 に 事 へこれを 拝 むことを 爲 ば 我 今日 汝 らに 證 をなす 汝 らはかならず 滅亡 ん
20 ヱホバの 汝 らの 前 に 滅 ぼしたまひし 國々 の 民 のごとく 汝 らも 滅亡 べし 是 なんぢらの 神 ヱホバの 聲 に 汝 らしたがはざればなり
Chapter 9
1 イスラエルよ 聽 け 汝 は 今日 ヨルダンを 濟 りゆき 汝 よりも 大 にして 強 き 國々 に 入 てこれを 取 んとすその 邑々 は 大 にして 石垣 は 天 に 達 り
2 その 民 は 汝 が 知 ところのアナクの 子孫 にして 大 くかつ 身長 たかし 汝 また 人 の 言 るを 聞 り 云 く 誰 かアナクの 子孫 の 前 に 立 ことを 得 んと
3 汝 今日 知 る 汝 の 神 ヱホバは 燬 つくす 火 にましまして 汝 の 前 に 進 みたまふとヱホバかならず 彼 らを 滅 ぼし 彼 らを 汝 の 前 に 攻伏 たまはんヱホバの 汝 に 言 たまひし 如 く 汝 かれらを 逐 はらひ 速 かに 彼 らを 滅 ぼすべし
4 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 前 より 彼 らを 逐 はらひたまはん 後 に 汝 心 に 言 なかれ 云 く 我 の 義 がためにヱホバ 我 をこの 地 に 導 きいりてこれを 獲 させたまへりとそはこの 國々 の 民 の 惡 きがためにヱホバ 之 を 汝 の 前 より 逐 はらひたまふなり
5 汝 の 往 てその 地 を 獲 は 汝 の 義 きによるにあらず 又 なんぢの 心 の 直 によるに 非 ずこの 國々 の 民 惡 きが 故 に 汝 の 神 ヱホバこれを 汝 の 前 より 逐 はらひたまふなりヱホバの 斯 したまふはまた 汝 の 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 誓 たりし 言 を 行 はんとてなり
6 汝 知 る 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 此 美 地 を 與 へて 獲 させたまふは 汝 の 義 きによるに 非 ず 汝 は 項 の 強 き 民 なればなり
7 汝 曠野 に 於 て 汝 の 神 ヱホバを 怒 せし 事 を 憶 えて 忘 るる 勿 れ 汝 らはエジプトの 地 を 出 し 日 より 此處 にいたる 日 まで 常 にヱホバに 悖 れり
8 ホレブにおいて 汝 らヱホバを 怒 せたればヱホバ 汝 らを 怒 りて 汝 らを 滅 ぼさんとしたまへり
9 かの 時 われ 石 の 板 すなはちヱホバの 汝 らに 立 たまへる 契約 を 載 る 石 の 板 を 受 んとて 山 に 上 り四十 日 四十 夜 山 に 居 りパンも 食 ず 水 も 飮 ざりき
10 ヱホバ 我 に 神 の 指 をもて 書 しるしたる 文字 ある 石 の 板 二 枚 を 授 けたまへりその 上 には 集會 の 日 にヱホバが 山 において 火 の 中 より 汝 らに 告 たまひし 言 をことごとく 載 す
11 すなはち四十 日 四十 夜 過 し 時 ヱホバ 我 にその 契約 を 載 る 板 なる 石 の 板 二 枚 を 授 け
12 而 してヱホバ 我 に 言 たまひけるは 汝 起 あがりて 速 かに 此 より 下 れ 汝 がエジプトより 導 き 出 しし 民 は 惡 き 事 を 行 ふなり 彼 らは 早 くもわが 彼 らに 命 ぜし 道 を 離 れて 自己 のために 偶像 を 鋳 造 れりと
13 ヱホバまた 我 に 言 たまひけるは 我 この 民 を 觀 たり 視 よ 是 は 項 の 強 き 民 なり
14 我 を 阻 むるなかれ 我 かれらを 滅 ぼしその 名 を 天 が 下 より 抹 さり 汝 をして 彼 らよりも 強 くまた 大 なる 民 とならしむべし
15 是 に 於 て 我 身 をめぐらして 山 を 下 りけるが 山 は 火 にて 燒 をる 又 その 契約 の 板 二 枚 はわが 兩 の 手 にあり
16 斯 て 我 觀 しに 汝 らはその 神 ヱホバにむかひて 罪 を 犯 し 自己 のために 犢 を 鋳 造 りて 早 くもヱホバの 汝 らに 命 じたまひし 道 を 離 れたりしかば
17 我 その二 枚 の 板 をとりてわが 兩 の 手 よりこれを 擲 ち 汝 らの 目 の 前 にこれを 碎 けり
18 而 して 我 は 前 のごとく四十 日 四十 夜 ヱホバの 前 に 伏 て 居 りパンも 食 ず 水 も 飮 ざりき 是 は 汝 らヱホバの 目 の 前 に 惡 き 事 をおこなひ 之 を 怒 せて 大 に 罪 を 獲 たればなり
19 ヱホバ 忿怒 を 發 し 憤恨 をおこし 汝 らを 怒 りて 滅 ぼさんとしたまひしかば 我 懼 れたりしが 此度 もまたヱホバ 我 に 聽 たまへり
20 ヱホバまた 痛 くアロンを 怒 りてこれを 滅 ぼさんとしたまひしかば 我 その 時 またアロンのために 祈 れり
21 斯 て 我 なんぢらが 作 りて 罪 を 犯 しし 犢 を 取 り 火 をもて 之 を 燒 きこれを 搗 きこれを 善 く 打 碎 きて 細 き 塵 となしその 塵 を 山 より 流 れ 下 るところの 渓流 に 投棄 たり
22 汝 らはタベラ、マツサおよびキブロテハツタワにおいてもまたヱホバを 怒 らせたり
23 またヱホバ、カデシバルネアより 汝 らを 遣 さんとせし 時 言 たまひけるは 汝 ら 上 りゆきて 我 がなんぢらに 與 ふる 地 を 獲 て 產業 とせよと 然 るに 汝 らはその 神 ヱホバの 命 に 悖 り 之 を 信 ぜずまたその 言 を 聽 ざりき
24 我 が 汝 らを 識 し 日 より 以來 汝 らは 常 にヱホバに 悖 りしなり
25 かの 時 ヱホバ 汝 らを 滅 さんと 言 たまひしに 因 て 我 最初 に 伏 たる 如 く四十 日 四十 夜 ヱホバの 前 に 伏 し
26 ヱホバに 祈 りて 言 けるは 主 ヱホバよ 汝 その 大 なる 權能 をもて 贖 ひ 強 き 手 をもてエジプトより 導 き 出 しし 汝 の 民 汝 の 產業 を 滅 したまふ 勿 れ
27 汝 の 僕 アブラハム、イサク、ヤコブを 念 たまへ 此 民 の 剛愎 と 惡 と 罪 とを 鑑 みたまふ 勿 れ
28 恐 くは 汝 が 我 らを 導 き 出 したまひし 國 の 人 言 んヱホバその 約 せし 地 にかれらを 導 きいること 能 はざるに 因 りまた 彼 らを 惡 むに 因 て 彼 らを 導 き 出 して 曠野 に 殺 せりと
29 抑 かれらは 汝 の 民 汝 の 產業 にして 汝 が 強 き 能力 をもて 腕 を 伸 て 導 き 出 したまひし 者 なり
Chapter 10
1 かの 時 ヱホバ 我 に 言 たまひけるは 汝 石 の 板 二 枚 を 前 のごとくに 斫 て 作 りまた 木 の 櫃 一箇 を 作 りて 山 に 登 り 來 れ
2 汝 が 碎 きしかの 前 の 板 に 載 たる 言 を 我 その 板 に 書 さん 汝 これをその 櫃 に 蔵 むべし
3 我 すなはち 合歓木 をもて 櫃 一箇 を 作 りまた 石 の 板 二 枚 を 前 のごとくに 斫 て 作 りその 板 二 枚 を 手 に 執 て 山 に 登 りしかば
4 ヱホバかの 集會 の 日 に 山 において 火 の 中 より 汝 らに 告 たるその 十誡 を 前 に 書 したるごとくその 板 に 書 し 而 してヱホバこれを 我 に 授 けたまへり
5 是 に 於 て 我 身 を 轉 らして 山 より 下 りその 板 を 我 が 造 りしかの 櫃 に 蔵 めたり 今 なほその 中 にありヱホバの 我 に 命 じたまへる 如 し
6 斯 てイスラエルの 子孫 はヤカン 人 の 井 より 出 たちてモセラにいたれりアロン 其處 に 死 て 其處 に 葬 られその 子 エレアザルこれに 代 りて 祭司 となれり
7 又 其處 より 出 たちてグデゴダにいたりグデゴダより 出 たちてヨテバにいたれりこの 地 には 水 の 流 多 かりき
8 かの 時 ヱホバ、レビの 支派 を 區分 てヱホバの 契約 の 櫃 を 舁 しめヱホバの 前 に 立 てこれに 事 へしめ 又 ヱホバの 名 をもて 祝 することを 爲 せたまへり 其 事 今日 にいたる
9 是 をもてレビはその 兄弟 等 の 中 に 分 なくまた 產業 なし 惟 ヱホバその 產業 たり 汝 の 神 ヱホバの 彼 に 言 たまへる 如 し
10 我 は 前 の 日 數 のごとく四十 日 四十 夜 山 に 居 しがヱホバその 時 にもまた 我 に 聽 たまへりヱホバ 汝 を 滅 すことを 好 みたまはざりき
11 斯 てヱホバ 我 に 言 たまひけるは 汝 起 あがり 民 に 先 だちて 進 み 行 き 彼 らをして 我 が 之 に 與 へんとその 先祖 に 誓 ひたる 地 に 入 てこれを 獲 せしめよ
12 イスラエルよ 今 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 要 めたまふ 事 は 何 ぞや 惟 是 のみ 即 ち 汝 がその 神 ヱホバを 畏 れその 一切 の 道 に 歩 み 之 を 愛 し 心 を 盡 し 精神 を 盡 して 汝 の 神 ヱホバに 事 へ
13 又 我 が 今日 汝 らに 命 ずるヱホバの 誡命 と 法度 とを 守 りて 身 に 福祉 を 得 るの 事 のみ
14 夫 天 と 諸 天 の 天 および 地 とその 中 にある 者 は 皆 汝 の 神 ヱホバに 屬 す
15 然 るにヱホバただ 汝 の 先祖 等 を 悦 こびて 之 を 愛 しその 後 の 子孫 たる 汝 らを 萬 の 民 の 中 より 選 びたまへり 今日 のごとし
16 然 ば 汝 ら 心 に 割禮 を 行 へ 重 て 項 を 強 くする 勿 れ
17 汝 の 神 ヱホバは 神 の 神 主 の 主 大 にしてかつ 權能 ある 畏 るべき 神 にましまし 人 を 偏 り 視 ずまた 賄賂 を 受 ず
18 孤兒 と 寡婦 のために 審判 を 行 ひまた 旅客 を 愛 してこれに 食物 と 衣服 を 與 へたまふ
19 汝 ら 旅客 を 愛 すべし 其 は 汝 らもエジプトの 國 に 旅客 たりし 事 あればなり
20 汝 の 神 ヱホバを 畏 れ 之 に 事 へこれに 附 從 がひその 名 を 指 て 誓 ふことをすべし
21 彼 は 汝 の 讃 べき 者 また 汝 の 神 にして 汝 が 目 に 見 たる 此 等 の 大 なる 畏 るべき 事業 をなしたまへり
22 汝 の 先祖 等 は 僅 か七十 人 にてエジプトに 下 りたりしに 今 汝 の 神 ヱホバ 汝 をして 天空 の 星 のごとくに 多 くならしめたまへり
Chapter 11
1 然 ば 汝 の 神 ヱホバを 愛 し 常 にその 職守 と 法度 と 律法 と 誡命 とを 守 るべし
2 汝 らの 子女 は 知 ずまた 見 ざれば 我 これに 言 ず 惟 汝 らに 言 ふ 汝 らは 今日 すでに 汝 らの 神 ヱホバの 懲戒 とその 大 なる 事 とその 強 き 手 とその 伸 たる 腕 とを 知 り
3 またそのエジプトの 中 においてエジプト 王 パロとその 全國 にむかひておこなひたまひし 徴證 と 行爲 とを 知 り
4 またヱホバがエジプトの 軍勢 とその 馬 とその 車 とに 爲 たまひし 事 すなはち 彼 らが 汝 らの 後 を 追 きたれる 時 に 紅海 の 水 を 彼 らの 上 に 覆 ひかからしめ 之 を 滅 ぼして 今日 までその 跡 方 なからしめし 事 を 知 り
5 また 此處 にいたるまで 曠野 に 於 て 汝 らに 爲 たまひし 事等 を 知 り
6 またそのルベンの 子孫 なるエリアブの 子等 ダタンとアビラムに 爲 たまひし 事 すなはちイスラエルの 全家 の 眞中 において 地 その 口 を 啓 きて 彼 らとその 家族 とその 天 幕 とその 足下 に 立 つ 者 とを 呑 つくしし 事 を 知 なり
7 即 ち 汝 らはヱホバの 行 ひたまひし 此 諸 の 大 なる 作爲 を 目 に 覩 たり
8 然 ば 汝 ら 我 今日 汝 らに 命 ずる 誡命 を 盡 く 守 るべし 然 せば 汝 らは 強 くなり 汝 らが 濟 りゆきて 獲 んとする 地 にいりて 之 を 獲 ことを 得
9 またヱホバが 汝 らと 汝 らの 後 の 子孫 にあたへんと 汝 らの 先祖 等 に 誓 たまひし 地 乳 と 蜜 との 流 るる 國 において 汝 らの 日 を 長 うすることを 得 ん
10 汝 らが 進 みいりて 獲 んとする 地 は 汝 らが 出 來 りしエジプトの 地 のごとくならず 彼處 にては 汝 ら 種 を 播 き 足 をもて 之 に 灌 漑 げりその 状 蔬菜 園 におけるが 如 し
11 然 ど 汝 らが 濟 りゆきて 獲 ところの 地 は 山 と 谷 の 多 き 地 にして 天 よりの 雨 水 を 吸 ふなり
12 その 地 は 汝 の 神 ヱホバの 顧 みたまふ 者 にして 年 の 始 より 年 の 終 まで 汝 の 神 ヱホバの 目 常 にその 上 に 在 り
13 汝 らもし 我 今日 なんぢらに 命 ずる 吾 命令 を 善 守 りて 汝 らの 神 ヱホバを 愛 し 心 を 盡 し 精神 を 盡 して 之 に 事 へなば
14 我 なんぢらの 地 の 雨 を 秋 の 雨 春 の 雨 ともに 時 に 隨 ひて 降 し 汝 らをしてその 穀物 を 收 入 しめ 且 酒 と 油 を 獲 せしめ
15 また 汝 の 家畜 のために 野 に 草 を 生 ぜしむべし 汝 は 食 ひて 飽 ん
16 汝 ら 自 ら 愼 むべし 心 迷 ひ 翻 へりて 他 の 神々 に 事 へこれを 拝 む 勿 れ
17 恐 くはヱホバ 汝 らにむかひて 怒 を 發 して 天 を 閉 たまひ 雨 ふらず 地 物 を 生 ぜずなりて 汝 らそのヱホバに 賜 れる 美 地 より 速 かに 滅亡 るに 至 らん
18 汝 ら 是等 の 我 言 を 汝 らの 心 と 魂 との 中 に 蔵 めまた 之 を 汝 らの 手 に 結 びて 徴 となし 汝 らの 目 の 間 におきて 誌 となし
19 之 をなんぢらの 子等 に 敎 へ 家 に 坐 する 時 も 路 を 歩 む 時 も 寝 る 時 も 興 る 時 もこれを 語 り
20 また 汝 の 家 の 柱 となんぢの 門 に 之 を 書記 べし
21 然 せばヱホバが 汝 らの 先祖 等 に 與 へんと 誓 ひたまひし 地 に 汝 らのをる 日 および 汝 らの 子等 のをる 日 は 數 多 くして 天 の 地 を 覆 ふ 日 の 久 きが 如 くならん
22 汝 らもし 我 が 汝 らに 命 ずる 此 一切 の 誡命 を 善 く 守 りてこれを 行 ひ 汝等 の 神 ヱホバを 愛 しその 一切 の 道 に 歩 み 之 に 附 從 がはば
23 ヱホバこの 國々 の 民 をことごとく 汝 らの 前 より 逐 はらひたまはん 而 して 汝 らは 己 よりも 大 にして 能力 ある 國々 を 獲 にいたるべし
24 凡 そ 汝 らが 足 の 蹠 にて 踏 む 處 は 皆 汝 らの 有 とならん 即 ち 汝 らの 境界 は 曠野 よりレバノンに 亘 りまたユフラテ 河 といふ 河 より 西 の 海 に 亘 るべし
25 汝 らの 前 に 立 ことを 得 る 人 あらじ 汝 らの 神 ヱホバ 汝 らが 踏 いるところの 地 の 人々 をして 汝 らを 怖 ぢ 汝 らを 畏 れしめたまふこと 其 嘗 て 汝 らに 言 たまひし 如 くならん
26 視 よ 我 今日 汝 らの 前 に 祝福 と 呪詛 とを 置 く
27 汝 らもし 我 が 今日 なんぢらに 命 ずる 汝 らの 神 ヱホバの 誡命 に 遵 はば 祝福 を 得 ん
28 汝 らもし 汝 らの 神 ヱホバの 誡命 に 遵 はず 翻 へりて 我 が 今日 なんぢらに 命 ずる 道 を 離 れ 素 知 ざりし 他 の 神々 に 從 がひなば 呪詛 を 蒙 らん
29 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 往 て 獲 んとする 地 に 汝 を 導 きいりたまふ 時 は 汝 ゲリジム 山 に 祝福 を 置 きエバル 山 に 呪詛 をおくべし
30 この 二 山 はヨルダンの 彼旁 アラバに 住 るカナン 人 の 地 において 日 の 出 る 方 の 道 の 後 にありギルガルに 對 ひてモレの 橡樹 と 相 去 こと 遠 らざるにあらずや
31 汝 らはヨルダンを 濟 り 汝 らの 神 ヱホバの 汝 らに 賜 ふ 地 に 進 みいりて 之 を 獲 んとす 必 ずこれを 獲 て 其處 に 住 ことを 得 ん
32 然 ば 我 が 今日 なんぢらに 授 くるところの 法度 と 律法 を 汝 らことごとく 守 りて 行 ふべし
Chapter 12
1 是 は 汝 の 先祖 等 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 獲 させたまふところの 地 において 汝 らが 世 に 生存 ふる 日 の 間 常 に 守 り 行 ふべき 法度 と 律法 となり
2 汝 らが 逐 はらふ 國々 の 民 がその 神々 に 事 へし 處 は 山 にある 者 も 岡 にある 者 も 靑 樹 の 下 にある 者 もみな 之 を 盡 く 毀 ち
3 その 壇 を 毀 ちその 柱 を 碎 きそのアシラ 像 を 火 にて 燒 きまたその 神々 の 雕像 を 斫 倒 して 之 が 名 をその 處 より 絶 去 べし
4 但 し 汝 らの 神 ヱホバには 汝 ら 是 のごとく 爲 べからず
5 汝 らの 神 ヱホバがその 名 を 置 んとて 汝 らの 支派 の 中 より 擇 びたまふ 處 なるヱホバの 住居 を 汝 ら 尋 ね 求 めて 其處 にいたり
6 汝 らの 燔祭 と 犠牲 汝 らの 什一 と 汝 らの 手 の 擧 祭 汝 らの 願還 と 自意 の 禮物 および 汝 らの 牛 羊 の 首出 等 を 汝 ら 其處 に 携 へ 詣 り
7 其處 にて 汝 らの 神 ヱホバの 前 に 食 をなし 又 汝 らと 汝 らの 家族 皆 その 手 を 勞 して 獲 たる 物 をもて 快樂 を 取 べし 是 なんぢの 神 ヱホバの 祝福 によりて 獲 たるものなればなり
8 汝 ら 彼處 にては 我 らが 今日 此 に 爲 ごとく 各々 その 目 に 善 と 見 ところを 爲 べからす
9 汝 らは 尚 いまだ 汝 らの 神 ヱホバの 賜 ふ 安息 と 產業 にいたらざるなり
10 然 ど 汝 らヨルダンを 渡 り 汝 らの 神 ヱホバの 汝 らに 與 へて 獲 させたまふ 地 に 住 にいたらん 時 またヱホバ 汝 らの 周圍 の 敵 を 除 き 汝 らに 安息 を 賜 ひて 汝等 安泰 に 住 ふにいたらん 時 は
11 汝 らの 神 ヱホバその 名 を 置 んために 一 の 處 を 擇 びたまはん 汝 ら 其處 に 我 が 命 ずる 物 を 都 て 携 へゆくべし 即 ち 汝 らの 燔祭 と 犠牲 と 汝 らの 什一 と 汝 らの 手 の 擧 祭 および 汝 らがヱホバに 誓願 をたてて 献 んと 誓 ひし 一切 の 佳物 とを 携 へいたるべし
12 汝 らは 汝 らの 男子 女子 僕 婢 とともに 汝 らの 神 ヱホバの 前 に 樂 むべしまた 汝 らの 門 の 内 にをるレビ 人 とも 然 すべし 其 は 是 は 汝 らの 中間 に 分 なく 產業 なき 者 なればなり
13 汝 愼 め 凡 て 汝 が 自 ら 擇 ぶ 處 にて 燔祭 を 献 ることをする 勿 れ
14 唯 汝 らの 支派 の 一 の 中 にヱホバの 選 びたまはんその 處 に 於 て 汝 燔祭 を 献 げまた 我 が 汝 に 命 ずる 一切 の 事 を 爲 べし
15 彼處 にては 汝 の 神 ヱホバの 汝 にたまふ 祝福 に 循 ひて 汝 その 心 に 好 む 獣畜 を 汝 の 門 の 内 に 殺 してその 肉 を 食 ふことを 得 即 ち 汚 れたる 人 も 潔 き 人 もこれを 食 ふを 得 ること 羚羊 と 牡 鹿 に 於 けるが 如 し
16 但 しその 血 は 食 ふべからず 水 の 如 くにこれを 地 に 灌 ぐべし
17 汝 の 穀物 と 酒 と 油 の 什一 および 汝 の 牛 羊 の 首出 ならびに 汝 が 立 し 誓願 を 還 すための 禮物 と 汝 の 自意 の 禮物 および 汝 の 手 の 擧 祭 の 品 は 汝 これを 汝 の 門 の 内 に 食 ふべからず
18 汝 の 神 ヱホバの 選 びたまふ 處 において 汝 の 神 ヱホバの 前 に 汝 これを 食 ふべし 即 ち 汝 の 男子 女子 僕 婢 および 汝 の 門 の 内 にをるレビ 人 とともに 之 を 食 ひ 汝 の 手 を 勞 して 獲 たる 一切 の 物 をもて 汝 の 神 ヱホバの 前 に 快樂 を 取 べし
19 汝 愼 め 汝 が 世 に 生存 ふる 日 の 間 レビ 人 を 棄 る 勿 れ
20 汝 の 神 ヱホバ 汝 に 言 しごとくに 汝 の 境界 を 廣 くしたまふに 及 び 汝 心 に 肉 を 食 ふことを 欲 して 言 ん 我 肉 を 食 はんと 然 る 時 は 汝 すべてその 心 に 好 む 肉 を 食 ふことを 得 べし
21 もし 汝 の 神 ヱホバのその 名 を 置 んとて 擇 びたまへる 處 汝 と 離 るること 遠 からば 我 が 汝 に 命 ぜし 如 く 汝 そのヱホバに 賜 はれる 牛 羊 を 宰 り 汝 の 門 の 内 にて 凡 てその 心 に 好 む 者 を 食 ふべし
22 牡 鹿 と 羚羊 を 食 ふがごとく 汝 これを 食 ふことを 得 汚 れたる 者 も 潔 き 者 も 均 くこれを 食 ふことを 得 るなり
23 唯 堅 く 愼 みてその 血 を 食 はざれ 血 はこれが 生命 なればなり 汝 その 生命 を 肉 とともに 食 ふべからず
24 汝 これを 食 ふ 勿 れ 水 のごとくにこれを 地 に 灌 ぐべし
25 汝 血 を 食 はざれ 汝 もし 斯 ヱホバの 善 と 觀 たをふ 事 を 爲 ば 汝 の 身 と 汝 の 後 の 子孫 とに 福祉 あらん
26 唯 汝 の 献 げたる 聖物 と 誓願 の 物 とはこれをヱホバの 擇 びたまふ 處 に 携 へゆくべし
27 汝 燔祭 を 献 る 時 はその 肉 と 血 を 汝 の 神 ヱホバの 壇 に 供 ふべくまた 犠牲 を 献 る 時 はその 血 を 汝 の 神 ヱホバの 壇 の 上 に 灌 ぎその 肉 を 食 ふべし
28 わが 汝 に 命 ずる 是等 の 言 を 汝 聽 て 守 れ 汝 かく 汝 の 神 ヱホバの 善 と 觀 正 と 觀 たまふ 事 を 爲 ば 汝 と 汝 の 後 の 子孫 に 永 く 福祉 あらん
29 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 往 て 逐 はらはんとする 國々 の 民 を 汝 の 前 より 絶 去 たまひて 汝 つひにその 國々 を 獲 てその 地 に 住 にいたらん 時 は
30 汝 みづから 愼 め 彼 らが 汝 の 前 に 亡 びたる 後 汝 かれらに 倣 ひて 罟 にかかる 勿 れまた 彼 らの 神 を 尋 求 めこの 國々 の 民 は 如何 なる 樣 にてその 神々 に 事 へたるか 我 もその 如 くにせんと 言 ことなかれ
31 汝 の 神 ヱホバに 向 ひては 汝 然 す 可 らず 彼 らはヱホバの 忌 かつ 憎 みたまふ 諸 の 事 をその 神 にむかひて 爲 しその 男子 女子 をさへ 火 にて 焚 てその 神々 に 献 げたり
32 我 が 汝 らに 命 ずるこの 一切 の 言 をなんぢら 守 りて 行 ふべし 汝 これを 増 なかれまた 之 を 減 すなかれ
Chapter 13
1 汝 らの 中 に 預言者 あるひは 夢 者 興 りて 徴證 と 奇蹟 を 汝 に 見 し
2 汝 に 告 て 我 らは 今 より 汝 と 我 とが 是 まで 識 ざりし 他 の 神々 に 從 ひて 之 に 事 へんと 言 ことあらんにその 徴證 または 奇蹟 これが 言 ごとく 成 とも
3 汝 その 預言者 または 夢 者 の 言 に 聽 したがふ 勿 れ 其 は 汝等 の 神 ヱホバ 汝 らが 心 を 盡 し 精神 を 盡 して 汝 らの 神 ヱホバを 愛 するや 否 やを 知 んとて 斯 なんぢらを 試 みたまふなればなり
4 汝 らは 汝 らの 神 ヱホバに 從 ひて 歩 み 之 を 畏 れその 誡命 を 守 りその 言 に 遵 ひ 之 に 事 へこれに 附 從 ふべし
5 その 預言者 または 夢 者 をば 殺 すべし 是 は 彼 汝 らをして 汝 らをエジプトの 國 より 導 き 出 し 奴隸 の 家 より 贖 ひ 取 たる 汝 らの 神 ヱホバに 背 かせんとし 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 歩 めと 命 ぜし 道 より 汝 を 誘 ひ 出 さんとして 語 るに 因 てなり 汝 斯 して 汝 の 中 より 惡 を 除 き 去 べし
6 汝 の 母 の 生 る 汝 の 兄弟 または 汝 の 男子 女子 または 汝 の 懐 の 妻 または 汝 と 身 命 を 共 にする 汝 の 友 潜 に 汝 を 誘 ひて 言 あらん 汝 も 汝 の 先祖 等 も 識 ざりし 他 の 神々 に 我 ら 往 て 事 へん
7 即 ち 汝 の 周圍 にある 國々 の 神 の 或 は 汝 に 近 く 或 は 汝 に 遠 くして 地 の 此 極 より 地 の 彼 極 までに 鎮 り 坐 る 者 に 我 ら 事 へんと 斯 言 ことあるとも
8 汝 これに 從 ふ 勿 れ 之 に 聽 なかれ 之 を 惜 み 視 る 勿 れ 之 を 憐 むなかれ 之 を 庇 ひ 匿 す 勿 れ
9 汝 かならず 之 を 殺 すべし 之 を 殺 すには 汝 まづ 之 に 手 を 下 し 然 る 後 に 民 みな 手 を 下 すべし
10 彼 はエジプトの 國 奴隸 の 家 より 汝 を 導 き 出 したまひし 汝 の 神 ヱホバより 汝 を 誘 ひ 離 さんと 求 めたれば 汝 石 をもて 之 を 撃 殺 すべし
11 然 せばイスラエルみな 聞 て 懼 れ 重 ねて 斯 る 惡 き 事 を 汝 らの 中 に 行 はざらん
12 汝 聞 に 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 住 しめたまへる 汝 の 邑 の 一 に
13 邪僻 なる 人々 興 り 我 らは 今 まで 識 ざりし 他 の 神々 に 往 て 事 へんと 言 てその 邑 に 住 む 人 を 誘 ひ 惑 はしたりと 言 あらば
14 汝 これを 尋 ね 探 り 善 問 べし 若 その 事 眞 にその 言 確 にして 斯 る 憎 むべき 事 汝 らの 中 に 行 はれたらば
15 汝 かならずその 邑 に 住 む 者 を 刃 にかけて 撃 ころしその 邑 とその 中 に 居 る 一切 の 者 およびその 家畜 を 刃 にかけて 盡 く 撃 ころすべし
16 またその 中 より 獲 たる 掠取物 は 凡 てこれをその 衢 に 集 め 火 をもてその 邑 とその 一切 の 掠取物 をことごとく 焚 て 汝 の 神 ヱホバに 供 ふべし 是 は 永 く 荒邱 となりて 再 び 建 なほさるること 無 るべきなり
17 斯 汝 この 詛 はれし 物 を 少許 も 汝 の 手 に 附 おく 勿 れ 然 せばヱホバその 烈 しき 怒 を 靜 め 汝 に 慈悲 を 加 へて 汝 を 憐 れみ 汝 の 先祖 等 に 誓 ひしごとく 汝 の 數 を 衆 くしたまはん
18 汝 もし 汝 の 神 ヱホバの 言 を 聽 き 我 が 今日 なんぢに 命 ずるその 一切 の 誡命 を 守 り 汝 の 神 ヱホバの 善 と 觀 たまふ 事 を 行 はば 是 のごとくなるべし
Chapter 14
1 汝 らは 汝等 の 神 ヱホバの 子等 なり 汝 ら 死 る 者 のために 己 が 身 に 傷 くべからずまた 己 が 目 の 間 にあたる 頂 の 髮 を 剃 べからず
2 其 は 汝 は 汝 の 神 ヱホバの 聖 民 なればなりヱホバは 地 の 面 の 諸 の 民 の 中 より 汝 を 擇 びて 己 の 寶 の 民 となし 給 へり
3 汝 穢 はしき 物 は 何 をも 食 ふ 勿 れ
4 汝 らが 食 ふべき 獣畜 は 是 なり 即 ち 牛 羊 山羊
5 牡 鹿 羚羊 小鹿 麣 麞 麈 麖 など
6 凡 て 獣畜 の 中 蹄 の 分 れ 割 て 二 つの 蹄 を 成 る 反芻 獣 は 汝 ら 之 を 食 ふべし
7 但 し 反芻 者 と 蹄 の 分 れたる 者 の 中 汝 らの 食 ふべからざる 者 は 是 なり 即 ち 駱駝 兎 および 山 鼠 是 らは 反芻 ども 蹄 わかれざれば 汝 らには 汚 れたる 者 なり
8 また 豚 是 は 蹄 わかるれども 反芻 ことをせざれば 汝 らには 汚 たる 者 なり 汝 ら 是等 の 物 の 肉 を 食 ふべからずまたその 死體 に 捫 るべからず
9 水 にをる 諸 の 物 の 中 是 のごとき 者 を 汝 ら 食 ふべし 即 ち 凡 て 翅 と 鱗 のある 者 は 皆 汝 ら 之 を 食 ふべし
10 凡 て 翅 と 鱗 のあらざる 者 は 汝 らこれを 食 ふべからず 是 は 汝 らには 汚 たる 者 なり
11 また 凡 て 潔 き 鳥 は 皆 汝 らこれを 食 ふべし
12 但 し 是等 は 食 ふべからず 即 ち 鵰 黄鷹 鳶
13 鸇 鷹 黑 鷹 の 類
14 各種 の 鴉 の 類
15 駝鳥 梟 鴎 雀 鷹 の 類
16 鸛 鷺 白 鳥
17 鸅鸕 大 鷹 鵜
18 鶴 鸚鵡 の 類 鷸 および 蝙蝠
19 また 凡 て 羽翼 ありて 匍 ところの 者 は 汝 らには 汚 たる 者 なり 汝 らこれを 食 ふべからず
20 凡 て 羽翼 をもて 飛 ところの 潔 き 物 は 汝 らこれを 食 ふべし
21 凡 そ 自 ら 死 たる 者 は 汝 ら 食 ふべからず 汝 の 門 の 内 にをる 他 國 の 人 に 之 を 與 へて 食 しかべし 又 これを 異邦人 に 賣 も 可 し 汝 は 汝 の 神 ヱホバの 聖 民 なればなり 汝 山羊羔 をその 母 の 乳 にて 煮 べからず
22 汝 かならず 年々 に 田畝 に 種 蒔 て 獲 ところの 產物 の 什一 を 取 べし
23 而 して 汝 の 神 ヱホバの 前 すなはちヱホバのその 名 を 置 んとて 擇 びたまはん 處 において 汝 の 穀物 と 酒 と 油 の 什一 を 食 ひまた 汝 の 牛 羊 の 首出 を 食 ひ 斯 して 汝 の 神 ヱホバを 常 に 畏 るることを 學 ぶべし
24 但 しその 路 行 に 勝 がたくして 之 を 携 へいたること 能 はざる 時 または 汝 の 神 ヱホバのその 名 を 置 んとて 擇 びたまへる 處 汝 を 離 るること 餘 りに 遠 き 時 は 汝 もし 汝 の 神 ヱホバの 恩惠 に 潤 ふ 身 ならば
25 その 物 を 金 に 易 へその 金 を 包 みて 手 に 執 り 汝 の 神 ヱホバの 擇 びたまへる 處 に 往 き
26 凡 て 汝 の 心 の 好 む 物 をその 金 に 易 べし 即 ち 牛 羊 葡萄 酒 濃酒 など 凡 て 汝 が 心 に 欲 する 物 をもとめ 其處 にて 汝 の 神 ヱホバの 前 にこれを 食 ひ 汝 と 汝 の 家族 ともに 樂 むべし
27 汝 の 門 の 内 にをるレビ 人 を 棄 る 勿 れ 是 は 汝 の 中間 に 分 なく 產業 なき 者 なればなり
28 三 年 の 末 に 到 る 毎 にその 年 の 產物 の十 分 の一を 盡 く 持 出 してこれを 汝 の 門 の 内 に 儲蓄 ふべし
29 然 る 時 は 汝 の 中間 に 分 なく 產業 なきレビ 人 および 汝 の 門 の 内 にをる 他 國 の 人 と 孤子 と 寡婦 など 來 りてこれを 食 ひて 飽 ん 斯 せば 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 手 をもて 爲 ところの 諸 の 事 において 汝 に 福祉 を 賜 ふべし
Chapter 15
1 七 年 の 終 に 至 るごとに 汝 放釋 を 行 ふべし
2 その 放釋 の 例 は 是 のごとし 凡 てその 鄰 に 貸 ことを 爲 しその 債 主 は 之 を 放釋 べしその 鄰 またはその 兄弟 にこれを 督促 べからず 是 はヱホバの 放釋 と 稱 へらるればなり
3 異 國 の 人 には 汝 これを 督促 ことを 得 されど 汝 の 兄弟 に 貸 たる 物 は 汝 の 手 よりこれを 放釋 べし
4 斯 せば 汝 らの 中間 に 貧者 なからん 其 は 汝 の 神 ヱホバその 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 において 大 に 汝 を 祝福 たまふべければなり
5 只 汝 もし 謹 みて 汝 の 神 ヱホバの 言 に 聽 したがひ 我 が 今日 なんぢに 命 ずるこの 誡命 を 盡 く 守 り 行 ふに 於 ては 是 のごとくなるべし
6 汝 の 神 ヱホバ 汝 に 言 しごとく 汝 を 祝福 たまふべければ 汝 は 衆多 の 國人 に 貸 ことを 得 べし 然 ど 借 こと 有 じまた 汝 は 衆多 の 國人 を 治 めん 然 ど 彼 らは 汝 を 治 むることあらじ
7 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 地 において 若 汝 の 兄弟 の 貧 き 人 汝 の 門 の 中 にをらばその 貧 しき 兄弟 にむかひて 汝 の 心 を 剛愎 にする 勿 れまた 汝 の 手 を 閉 る 勿 れ
8 かならず 汝 の 手 をこれに 開 き 必 ずその 要 むる 物 をこれに 貸 あたへてこれが 乏 しきを 補 ふべし
9 汝 愼 め 心 に 惡 き 念 を 起 し 第 七 年 放釋 の 年 近 づけりと 言 て 汝 の 貧 き 兄弟 に 目 をかけざる 勿 れ 汝 もし 斯 之 に 何 をも 與 へずしてその 人 これがために 汝 をヱホバに 訴 へなば 汝 罪 を 獲 ん
10 汝 かならず 之 に 與 ふることを 爲 べしまた 之 に 與 ふる 時 は 心 に 惜 むこと 勿 れ 其 は 此事 のために 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 諸 の 事業 と 汝 の 手 の 諸 の 働作 とに 於 て 汝 を 祝福 たまふべければなり
11 貧 き 者 は 何時 までも 國 にたゆること 無 るべければ 我 汝 に 命 じて 言 ふ 汝 かならず 汝 の 國 の 中 なる 汝 の 兄弟 の 困難者 と 貧乏 者 とに 汝 の 手 を 開 くべし
12 汝 の 兄弟 たるヘブルの 男 またはヘブルの 女 汝 の 許 に 賣 れたらんに 若 六 年 なんぢに 事 へたらば 第 七 年 に 汝 これを 放 ちて 去 しむべし
13 汝 これを 放 ちて 去 しむる 時 は 空手 にて 去 しむべからず
14 汝 の 群 と 禾場 と 搾 場 の 中 より 贈物 を 取 て 之 が 肩 に 負 すべし 即 ち 汝 の 神 ヱホバの 汝 を 祝福 て 賜 ふところの 物 をこれに 與 ふべし
15 汝 記憶 べし 汝 はエジプトの 國 に 奴隸 たりしが 汝 の 神 ヱホバ 汝 を 贖 ひ 出 したまへり 是故 に 我 今日 この 事 を 汝 に 命 ず
16 その 人 もし 汝 と 汝 の 家 を 愛 し 汝 と 偕 にをるを 善 として 汝 にむかひ 我 汝 を 離 れて 去 を 好 まずと 言 ば
17 汝 錐 を 取 て 彼 の 耳 を 戸 に 刺 とほすべし 然 せば 彼 は 永 く 汝 の 僕 たるべし 汝 の 婢 にもまた 是 のごとくすべし
18 汝 これを 放 ちて 去 しむるを 難 き 事 と 見 るべからず 其 は 彼 が六 年 汝 に 事 へて 働 きしは 工價 を 取 る 傭人 の二 倍 に 當 ればなり 汝 斯 なさば 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 凡 て 爲 ところの 事 に 於 て 汝 をめぐみたまふべし
19 汝 の 牛 羊 の 產 る 初子 は 皆 これを 聖別 て 汝 の 神 ヱホバに 歸 せしむべし 汝 の 牛 の 初子 をもちゐて 何 の 工作 をも 爲 べからず 又 汝 の 羊 の 初子 の 毛 を 剪 べからず
20 汝 の 神 ヱホバの 選 びたまへる 處 にてヱホバの 前 に 汝 と 汝 の 家族 年々 にこれを 食 ふべし
21 然 どその 畜 もし 疵 ある 者 すなはち 跛足 盲目 なるなど 凡 て 惡 き 疵 ある 者 なる 時 は 汝 の 神 ヱホバにこれを 宰 りて 献 ぐべからず
22 汝 の 門 の 内 にこれを 食 ふべし 汚 れたる 者 も 潔 き 者 も 均 くこれを 食 ふを 得 ること 牡 鹿 と 羚羊 のごとし
23 但 しその 血 はこれを 食 ふべからず 水 のごとくにこれを 地 に 灌 ぐべし
Chapter 16
1 汝 アビブの 月 を 守 り 汝 の 神 ヱホバに 對 ひて 逾越節 を 行 なへ 其 はアビブの 月 に 於 て 汝 の 神 ヱホバ 夜 の 間 に 汝 をエジプトより 導 き 出 したまひたればなり
2 汝 すなはちヱホバのその 名 を 置 んとて 擇 びたまふ 處 にて 羊 および 牛 を 宰 り 汝 の 神 ヱホバの 前 に 逾越節 をなすべし
3 酵 いれたるパンを 之 とともに 食 ふべからず 七日 の 間 酵 いれぬパン 即 ち 憂患 のパンを 之 とともに 食 ふべし 其 は 汝 エジプトの 國 より 出 る 時 は 急 ぎて 出 たればなり 斯 おこなひて 汝 その 世 に 生存 ふる 日 の 間 恒 に 汝 がエジプトの 國 より 出 來 し 日 を 誌 ゆべし
4 その 七日 の 間 は 汝 の 四方 の 境 の 内 にパン 酵 の 見 ること 有 しむべからず 又 なんぢが 初 の 日 の 薄暮 に 宰 りたる 者 の 肉 を 翌朝 まで 存 しおくべからず
5 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 汝 の 門 の 内 にて 逾越 の 牲畜 を 宰 ることを 爲 べからず
6 惟 汝 の 神 ヱホバのその 名 を 置 んとて 選 びたまふ 處 にて 汝 薄暮 の 日 の 入 る 頃 汝 がエジプトより 出 たる 時刻 に 逾越 の 牲畜 を 宰 るべし
7 而 して 汝 の 神 ヱホバの 選 びたまふ 處 にて 汝 これを 燔 て 食 ひ 朝 におよびて 汝 の 天 幕 に 歸 り 往 くべし
8 汝 六日 の 間 酵 いれぬパンを 食 ひ 第七日 に 汝 の 神 ヱホバの 前 に 會 を 開 くべし 何 の 職 業 をも 爲 べからず
9 汝 また 七 七日 を 計 ふべし 即 ち 穀物 に 鎌 をいれ 初 る 時 よりしてその 七 七日 を 計 へ 始 むべきなり
10 而 して 汝 の 神 ヱホバの 前 に 七 週 の 節筵 を 行 なひ 汝 の 神 ヱホバの 汝 を 祝福 たまふ 所 にしたがひ 汝 の 力 に 應 じてその 心 に 願 ふ 禮物 を 献 ぐべし
11 斯 して 汝 と 汝 の 男子 女子 僕 婢 および 汝 の 門 の 内 に 居 るレビ 人 ならびに 汝 らの 中間 にをる 賓旅 と 孤子 と 寡婦 みなともに 汝 の 神 ヱホバのその 名 を 置 んとて 選 びたまふ 處 にて 汝 の 神 ヱホバの 前 に 樂 むべし
12 汝 その 昔 エジプトに 奴隸 たりしことを 誌 え 是等 の 法度 を 守 り 行 ふべし
13 汝 禾場 と 搾 場 の 物 を 収蔵 たる 時 七日 の 間 結茅節 をおこなふべし
14 節筵 をなす 時 には 汝 と 汝 の 男子 女子 僕 婢 および 汝 の 門 の 内 なるレビ 人 賓旅 孤子 寡婦 など 皆 ともに 樂 むべし
15 ヱホバの 選 びたまふ 處 にて 汝 七日 の 間 なんぢの 神 ヱホバの 前 に 節筵 をなすべし 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 諸 の 產物 と 汝 が 手 の 諸 の 工事 とについて 汝 を 祝福 たまふべければ 汝 かならず 樂 むことを 爲 べし
16 汝 の 中間 の 男 は 皆 なんぢの神ヱホバの 擇 びたまふ 處 にて 一年 に 三次 即 ち 酵 いれぬパンの 節 と 七 週 の 節 と 結茅 の 節 とに 於 てヱホバの 前 に 出 べし 但 し 空手 にてヱホバの 前 に 出 べからず
17 各人 汝 の 神 ヱホバに 賜 はる 恩惠 にしたがひて 其 力 におよぶ 程 の 物 を 献 ぐべし
18 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 一切 の 邑々 に 汝 の 支派 に 循 がひて 士師 と 官 人 を 立 べし 彼 らはまだ 義 き 審判 をもて 民 を 審判 べし
19 汝 裁判 を 枉 べからず 人 を 偏視 るべからずまた 賄賂 を 取 べからず 賄賂 は 智者 の 目 を 暗 まし 義者 の 言 を 枉 ればなり
20 汝 ただ 公義 を 而已 求 むべし 然 せば 汝 生存 へて 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 地 を 獲 にいたらん
21 汝 の 神 ヱホバのために 築 くところの 壇 の 傍 にアシラの 木 像 を 立 べからず
22 また 汝 の 神 ヱホバの 惡 みたまふ 偶像 を 己 のために 造 るべからず
Chapter 17
1 凡 て 疵 あり 惡 き 處 ある 牛 羊 は 汝 これを 汝 の 神 ヱホバに 献 ぐべからず 斯 る 者 は 汝 の 神 ヱホバの 忌嫌 ひたまふ 者 なればなり
2 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 邑々 の 中 にて 汝 らの 中間 に 若 し 或 男 または 女 汝 の 神 ヱホバの 目 の 前 に 惡事 を 行 ひてその 契約 に 悖 り
3 往 て 他 の 神々 に 事 へてこれを 拝 み 我 が 命 ぜざる 日 や 月 や 天 の 衆群 などを 拝 むあらんに
4 その 事 を 汝 に 告 る 者 ありて 汝 これを 聞 き 細 かにこれを 査 べ 見 るにその 事 眞 にその 言 確 にしてイスラエルの 中 に 斯 る 憎 むべき 事 行 はれ 居 たらば
5 汝 その 惡 き 事 を 行 へる 男 または 女 を 汝 の 門 に 曳 いだし 石 をもてその 男 または 女 を 撃 殺 すべし
6 殺 すべき 者 は 二 人 の 證人 または 三 人 の 證人 の 口 に 依 てこれを 殺 すべし 惟 一 人 の 證人 の 口 のみをもて 之 を 殺 すことは 爲 べからず
7 斯 る 者 を 殺 すには 證人 まづその 手 を 之 に 加 へ 然 る 後 に 民 みなその 手 を 加 ふべし 汝 かく 惡事 を 汝 らの 中 より 除 くべし
8 汝 の 門 の 内 に 訟 へ 爭 ふ 事 おこるに 當 りその 事件 もし 血 を 相 流 す 事 または 權理 を 相 爭 ふ 事 または 互 に 相 撃 たる 事 などにして 汝 に 裁判 かぬる 者 ならば 汝 起 あがりて 汝 の 神 ヱホバの 選 びたまふ 處 に 上 り 往 き
9 祭司 なるレビ 人 と 當時 の 士師 とに 詣 りて 問 べし 彼 ら 裁判 の 言詞 を 汝 に 示 さん
10 ヱホバの 選 びたまふ 處 にて 彼 らが 汝 に 示 す 命令 の 言 のごとくに 汝 行 ひ 凡 て 彼 らが 汝 に 敎 ふるごとくに 愼 みて 爲 べし
11 即 ち 故 らが 汝 に 敎 ふる 律法 の 命令 に 循 がひ 彼 らが 汝 に 告 る 裁判 に 依 て 行 ふべし 彼 らが 汝 に 示 す 言 に 違 ふて 右 にも 左 にも 偏 るべからず
12 人 もし 自 ら 壇斷 にしその 汝 の 神 ヱホバの 前 に 立 て 事 ふる 祭司 またはその 士師 に 聽 したがはざる 有 ばその 人 を 殺 しイスラエルの 中 より 惡 を 除 くべし
13 然 せば 民 みな 聞 て 畏 れ 重 て 壇斷 に 事 をなさざらん
14 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 地 に 汝 いたり 之 を 獲 て 其處 に 住 におよべる 時 汝 もし 我 周圍 の 一切 の 國人 のごとくに 我 も 王 をわが 上 に 立 んと 言 あらば
15 只 なんぢの 神 ヱホバの 選 びたまふ 人 を 汝 の 上 にたてて 王 となすべしまた 汝 の 上 に 王 を 立 るには 汝 の 兄弟 の 中 の 人 をもてすべし 汝 の 兄弟 ならざる 他 國 の 人 を 汝 の 上 に 立 べからず
16 但 し 王 となれる 者 は 馬 を 多 く 得 んとすべからず 又 馬 を 多 く 得 んために 民 を 率 てエジプトに 還 るべからず 其 はヱホバなんぢらに 向 ひて 汝 らはこの 後 かさねて 此 路 に 歸 るべからずと 宣 ひたればなり
17 また 妻 を 多 くその 身 に 有 て 心 を 迷 すべからずまた 金銀 を 己 のために 多 く 蓄積 べからず
18 彼 その 國 の 位 に 坐 するにいたらば 祭司 なるレビ 人 の 前 にある 書 よりしてこの 律法 を 一 の 書 に 書 寫 さしめ
19 世 に 生存 ふる 日 の 間 つねにこれを 己 の 許 に 置 て 誦 み 斯 してその 神 ヱホバを 畏 るることを 學 びこの 律法 の 一切 の 言 と 是等 の 法度 を 守 りて 行 ふべし
20 然 せば 彼 の 心 その 兄弟 の 上 に 高 ぶること 無 くまたその 誡命 を 離 れて 右 にも 左 にもまがること 無 してその 子女 とともにその 國 においてイスラエルの 中 にその 日 を 永 うすることを 得 ん
Chapter 18
1 祭司 たるレビ 人 およびレビの 支派 は 都 てイスラエルの 中 に 分 なく 產業 なし 彼 らはヱホバの 火 祭 の 品 とその 產業 の 物 を 食 ふべし
2 彼 らはその 兄弟 の 中間 に 產業 を 有 じヱホバこれが 產業 たるたり 即 ちその 曾 て 之 に 言 たまひしが 如 し
3 祭司 が 民 より 受 べき 分 は 是 なり 即 ち 凡 て 犠牲 を 献 ぐる 者 は 牛 にもあれ 羊 にもあれその 肩 と 兩 方 の 頬 と 胃 とを 祭司 に 與 ふべし
4 また 汝 の 穀物 と 酒 と 油 の 初 および 羊 の 毛 の 初 をも 之 にあたふべし
5 其 は 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 諸 の 支派 の 中 より 彼 を 選 び 出 し 彼 とその 子孫 をして 永 くヱホバの 名 をもて 立 て 奉事 をなさしめたまへばなり
6 レビ 人 はイスラエルの 全地 の 中 何 の 處 に 居 る 者 にもあれその 寄寓 たる 汝 の 邑 を 出 てヱホバの 選 びたま 處 に 到 るあらば
7 その 人 はヱホバの 前 に 侍 るその 諸 兄弟 のレビ 人 とおなじくその 神 ヱホバの 名 をもて 奉事 をなすことを 得 べし
8 その 人 の 得 て 食 ふ 分 は 彼 らと 同 じ 但 しその 父 の 遺 業 を 賣 て 獲 たる 物 はこの 外 に 彼 に 屬 す
9 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 池 にいたるに 及 びて 汝 その 國々 の 民 の 憎 むべき 行爲 を 倣 ひ 行 ふなかれ
10 汝 らの 中間 にその 男子 女子 をして 火 の 中 を 通 らしむる 者 あるべからずまた 卜筮 する 者 邪 法 を 行 なふ 者 禁厭 する 者 魔術 を 使 ふ 者
11 法 印 を 結 ぶ 者 憑鬼 する 者 巫覡 の 業 をなす 者 死 人 に 詢 ことをする 者 あるべからず
12 凡 て 是等 の 事 を 爲 す 者 はヱホバこれを 憎 たまふ 汝 の 神 ヱホバが 彼 らを 汝 の 前 より 逐 はらひたまひしも 是等 の 憎 むべき 事 のありしに 因 てなり
13 汝 の 神 ヱホバの 前 に 汝 完 き 者 たれ
14 汝 が 逐 はらふ 故 の 國々 の 民 は 邪 法 師 卜筮師 などに 聽 ことをなせり 然 ど 汝 には 汝 の 神 ヱホバ 然 する 事 を 許 したまはず
15 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 中 汝 の 兄弟 の 中 より 我 のごとき 一箇 の 預言者 を 汝 のために 興 したまはん 汝 ら 之 に 聽 ことをすべし
16 是 まったく 汝 が 集會 の 日 にホレブにおいて 汝 の 神 ヱホバに 求 めたる 所 なり 即 ち 汝 言 けらく 我 をして 重 てこの 我 神 ヱホバの 聲 を 聞 しむる 勿 れまた 重 てこの 大 なる 火 を 見 さする 勿 れ 恐 くは 我 死 んと
17 是 においてヱホバ 我 に 言 たまひけるは 彼 らの 言 る 所 は 善 し
18 我 かれら 兄弟 の 中 より 汝 のごとき 一箇 の 預言者 を 彼 らのために 興 し 我 言 をその 口 に 授 けん 我 が 彼 に 命 ずる 言 を 彼 ことごとく 彼 らに 告 べし
19 凡 て 彼 が 吾 名 をもて 語 るところの 吾 言 に 聽 したがはざる 者 は 我 これを 罰 せん
20 但 し 預言者 もし 我 が 語 れと 命 ぜざる 言 を 吾 名 をもて 縦肆 に 語 りまたは 他 の 神々 の 名 をもて 語 ることを 爲 すならばその 預言者 は 殺 さるべし
21 汝 あるひは 心 に 謂 ん 我 ら 如何 にしてその 言 のヱホバの 言 たまふ 者 にあらざるを 知 んと
22 然 ば 若 し 預言者 ありてヱホバの 名 をもて 語 ることをなすにその 言 就 ずまた 效 あらざる 時 は 是 ヱホバの 語 りたまふ 言 にあらずしてその 預言者 が 縦肆 に 語 るところなり 汝 その 預言者 を 畏 るるに 及 ばす
Chapter 19
1 汝 の 神 ヱホバこの 國々 の 民 を 滅 し 絶 ち 汝 の 神 ヱホバこれが 地 を 汝 に 賜 ふて 汝 つひにこれを 獲 その 邑々 とその 家々 に 住 にいたる 時 は
2 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 の 中 に 三 の 邑 を 汝 のために 區別 べし
3 而 して 汝 これに 道路 を 開 きまた 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 の 全體 を 三 の 區 に 分 ち 凡 て 人 を 殺 せる 者 をして 其處 に 逃 れしむべし
4 人 を 殺 せる 者 の 彼處 に 逃 れて 生命 を 全 うすべきその 事 は 是 のごとし 即 ち 凡 て 素 より 惡 むことも 無 く 知 ずしてその 鄰 人 を 殺 せる 者
5 例 ば 人 木 を 伐 んとてその 鄰 人 とともに 林 に 入 り 手 に 斧 を 執 て 木 を 斫 んと 撃 おろす 時 にその 頭 の 鐵 柯 より 脱 てその 鄰 人 にあたりて 之 を 死 しめたるが 如 き 是 なり 斯 る 人 は 是等 の 邑 の 一 に 逃 れて 生命 を 全 うすべし
6 恐 くは 復仇 する 者 心 熱 してその 殺人者 を 追 かけ 道路 長 きにおいては 遂 に 追 しきて 之 を 殺 さん 然 るにその 人 は 素 より 之 を 惡 みたる 者 にあらざれば 殺 さるべき 理 あらざるなり
7 是 をもて 我 なんぢに 命 じて 三 の 邑 を 汝 のために 區別 べしと 言 り
8 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 先祖 等 に 誓 ひしごとく 汝 の 境界 を 廣 め 汝 の 先祖 等 に 與 へんと 言 し 地 を 盡 く 汝 に 賜 ふにいたらん 時
9 即 ち 汝 我 が 今日 なんぢに 命 ずるこの 一切 の 誡命 を 守 りてこれを 行 なひ 汝 の 神 ヱホバを 愛 し 恒 にその 道 に 歩 まん 時 はこの 三 の 外 にまた 三 の 邑 を 増 加 ふべし
10 是 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 に 辜 なき 者 の 血 を 流 すこと 無 らんためなり 斯 せずばその 血 汝 に 歸 せん
11 然 どもし 人 その 隣人 を 惡 みて 之 を 附 覘 ひ 起 かかり 撃 てその 生命 を 傷 ひて 之 を 死 しめ 而 してこの 邑 の 一 に 逃 れたる 事 あらば
12 その 邑 の 長老等 人 を 遣 て 之 を 其處 より 曳 きたらしめ 復仇 者 の 手 にこれを 付 して 殺 さしむべし
13 汝 かれを 憫 み 視 るべからず 辜 なき 者 の 血 を 流 せる 咎 をイスラエルより 除 くべし 然 せば 汝 に 福祉 あらん
14 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 獲 させたまふ 地 の 中 において 汝 が 嗣 ぐところの 產業 に 汝 の 先 人 の 定 めたる 汝 の 鄰 の 地界 を 侵 すべからず
15 何 の 惡 にもあれ 凡 てその 犯 すところの 罪 は 只 一人 の 證人 によりて 定 むべからず 二人 の 證人 の 口 によりまたは三 人 の 證人 の 口 によりてその 事 を 定 むべし
16 もし 偽妄 の 證人 起 りて 某 の 人 は 惡事 をなせりと 言 たつること 有 ば
17 その 相 爭 ふ 二人 の 者 ヱホバの 前 に 至 り 當時 の 祭司 と 士師 の 前 に 立 べし
18 然 る 時 士師 詳細 にこれを 査 べ 視 るにその 證人 もし 偽妄 の 證人 にしてその 兄弟 にむかひて 虚妄 の 證 をなしたる 者 なる 時 は
19 汝 兄弟 に 彼 が 蒙 らさんと 謀 れる 所 を 彼 に 蒙 らし 斯 して 汝 らの 中 より 惡事 を 除 くべし
20 然 せばその 遺 れる 者等 聞 て 畏 れその 後 かさねて 斯 る 惡 き 事 を 汝 らの 中 におこなはじ
21 汝 憫 み 視 ることをすべからず 生命 は 生命 眼 は 眼 歯 は 歯 手 は 手 足 は 足 をもて 償 はしむべし
Chapter 20
1 汝 その 敵 と 戰 はんとて 出 るに 當 り 馬 と 車 を 見 また 汝 よりも 數 多 き 民 を 見 るもこれに 懼 るる 勿 れ 其 は 汝 をエジプトの 國 より 導 き 上 りし 汝 の 神 ヱホバなんぢとともに 在 せばなり
2 汝 ら 戰闘 に 臨 む 時 は 祭司 進 みいで 民 に 告 て
3 之 に 言 べしイスラエルよ 聽 け 汝 らは 今日 なんぢらの 敵 と 戰 はんとて 進 み 來 れり 心 に 臆 する 勿 れ 懼 るるなかれ 倉皇 なかれ 彼 らに 怖 るなかれ
4 其 は 汝 らの 神 ヱホバ 汝 らとともに 行 き 汝 らのために 汝 らの 敵 と 戰 ひて 汝 らを 救 ひたまふべければなりと
5 斯 てまた 有司 等 民 に 告 て 言 べし 誰 か 新 しき 家 を 建 て 之 に 移 らざる 者 あるかその 人 は 家 に 歸 りゆくべし 恐 くは 自己 戰闘 に 死 て 他 の 人 これに 移 らん
6 誰 か 菓物 園 を 作 りてその 果 を 食 はざる 者 あるかその 人 は 家 に 歸 りゆくべし 恐 くは 自己 戰闘 に 死 て 他 の 人 これを 食 はん
7 誰 か 女 と 契 りて 之 を 娶 らざる 者 あるかその 人 は 家 に 歸 りゆくべし 恐 くは 自己 戰闘 に 死 て 他 の 人 これを 娶 らんと
8 有司 等 なほまた 民 に 告 て 言 べし 誰 か 懼 れて 心 に 臆 する 者 あるかその 人 は 家 に 歸 りゆくべし 恐 くはその 兄弟 たちの 心 これが 心 のごとく 挫 けんと
9 有司 等 かく 民 に 告 ることを 終 たらば 軍勢 の 長 等 を 立 て 民 を 率 しむべし
10 汝 ある 邑 に 進 みゆきて 之 を 攻 んとする 時 は 先 これに 平穩 に 降 ることを 勸 むべし
11 その 邑 もし 平穩 に 降 らんと 答 へてその 門 を 汝 に 開 かば 其處 なる 民 をして 都 て 汝 に 貢 を 納 しめ 汝 に 事 へしむべし
12 其 もし 平穩 に 汝 に 降 ることを 肯 んぜずして 汝 と 戰 かはんとせば 汝 これを 攻 べし
13 而 して 汝 の 神 ヱホバこれを 汝 の 手 に 付 したまふに 至 らば 刃 をもてその 中 の 男 を 盡 く 撃 殺 すべし
14 惟 その 婦女 嬰孩 家畜 および 凡 てその 邑 の 中 にて 汝 が 奪 ひ 獲 たる 物 は 盡 く 己 に 取 べし 抑 汝 がその 敵 より 奪 ひ 獲 たる 物 は 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふ 者 なれば 汝 これをもて 樂 むべし
15 汝 を 離 るることの 遠 き 邑々 すなはち 是等 の 國々 に 屬 せざるところの 邑々 には 凡 てかくのごとく 行 なふべし
16 但 し 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふこの 國々 の 邑々 においては 呼吸 する 者 を 一人 も 生 し 存 べからず
17 即 ちヘテ 人 アモリ 人 カナン 人 ペリジ 人 ヒビ 人 ヱブス 人 などは 汝 かならずこれを 滅 ぼし 盡 して 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 命 じたまへる 如 くすべし
18 斯 するは 彼 らがその 神々 にむかひて 行 ふところの 憎 むべき 事 を 汝 らに 敎 へて 之 を 倣 ひおこなはしめ 汝 らをして 汝 らの 神 ヱホバに 罪 を 獲 せしむる 事 のなからんためなり
19 汝 久 しく 邑 を 圍 みて 之 を 攻取 んとする 時 においても 斧 を 振 ふて 其處 の 樹 を 砍 枯 すべからず 是 は 汝 の 食 となるべき 者 なり 且 その 城 攻 において 田野 の 樹 あに 人 のごとく 汝 の 前 に 立 ふさがらんや
20 但 し 果 を 結 ばざる 樹 と 知 る 樹 はこれを 砍 り 枯 し 汝 と 戰 ふ 邑 にむかひて 之 をもて 雲梯 を 築 きその 降 るまで 之 を 攻 るも 宜 し
Chapter 21
1 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 獲 させたまふ 地 において 若 し 人 殺 されて 野 に 仆 れをるあらんに 之 を 殺 せる 者 の 誰 なるかを 知 ざる 時 は
2 汝 の 長老等 と 士師 等 出 きたりその 人 の 殺 されをる 處 よりその 四周 の 邑々 までを 度 るべし
3 而 してその 人 の 殺 されをる 處 に 最 も 近 き 邑 すなはちその 邑 の 長老等 は 未 だ 使 はず 未 だ 軛 を 負 せて 牽 ざるところの 少 き 牝 牛 を 取 り
4 邑 の 長老等 その 牝 牛 を 耕 すことも 種 蒔 こともせざる 流 つきせぬ 谷 に 牽 ゆきその 谷 において 牝 牛 の 頸 を 折 べし
5 その 時 は 祭司 たるレビの 子孫 等 其處 に 進 み 來 るべし 彼 らは 汝 の 神 ヱホバが 選 びて 己 に 事 へしめまたヱホバの 名 をもて 祝 することを 爲 しめたまふ 者 にて 一切 の 訴訟 と 一切 の 爭競 は 彼 らの 口 によりて 決定 るべきが 故 なり
6 而 してその 人 の 殺 されをりし 處 に 最 も 近 き 邑 の 長老等 その 谷 にて 頸 を 折 たる 牝 牛 の 上 において 手 を 洗 ひ
7 答 へて 言 べし 我 らの 手 はこの 血 を 流 さず 我 らの 目 はこれを 見 ざりしなり
8 ヱホバよ 汝 が 贖 ひし 汝 の 民 イスラエルを 赦 したまへこの 辜 なき 者 の 血 を 流 せる 罰 を 汝 の 民 イスラエルの 中 に 降 したまふ 勿 れと 斯 せば 彼 らその 血 の 罪 を 赦 されん
9 汝 かくヱホバの 善 と 觀 たまふ 事 をおこなひその 辜 なき 者 の 血 を 流 せる 咎 を 汝 らの 中 より 除 くべし
10 汝 出 て 汝 の 敵 と 戰 ふにあたり 汝 の 神 ヱホバこれを 汝 の 手 に 付 したまひて 汝 これを 俘虜 となしたる 時
11 汝 もしその 俘虜 の 中 に 貌 美 しき 女 あるを 見 てこれを 悦 び 取 て 妻 となさんとせば
12 汝 の 家 の 中 にこれを 携 へゆくべし 而 して 彼 はその 髮 を 剃 り 爪 を 截 り
13 まだ 俘虜 の 衣服 を 脱 すてて 汝 の 家 に 居 りその 父母 のために 一月 のあひだ 哀哭 べし 然 る 後 なんぢ 故 の 處 に 入 りてこれが 夫 となりこれを 汝 の 妻 とすべし
14 その 後 汝 もし 彼 を 好 まずなりなば 彼 の 心 のままに 去 ゆかしむべし 決 して 金 のためにこれを 賣 べからず 汝 すでにこれを 犯 したれば 之 を 嚴 く 待遇 べからざるなり
15 人 二人 の 妻 ありてその 一人 は 愛 する 者 一人 は 惡 む 者 ならんにその 愛 する 者 と 惡 む 者 の 二人 ともに 男 の 子 を 生 ありてその 長子 もし 惡 む 婦 の 產 る 者 なる 時 は
16 その 子等 に 己 の 所有 を 嗣 しむる 日 にその 惡 む 婦 の 產 る 長子 を 措 てその 愛 する 婦 の 產 る 子 を 長子 となすべからず
17 必 ずその 惡 む 者 の 產 る 子 を 長子 となし 己 の 所有 を 分 つ 時 にこれには二 倍 を 與 ふべし 是 は 己 の 力 の 始 にして 長子 の 權 これに 屬 すればなり
18 人 にもし 放肆 にして 背 悖 る 子 ありその 父 の 言 にも 母 の 言 にも 順 はず 父母 これを 責 るも 聽 ことをせざる 時 は
19 その 父母 これを 執 へてその 處 の 門 にいたり 邑 の 長老等 に 就 き
20 邑 の 長老 たちに 言 べし 我 らの 此 子 は 放肆 にして 背 悖 る 者 我 らの 言 にしたがはざる 者 放蕩 にして 酒 に 耽 る 者 なりと
21 然 る 時 は 邑 の 人 みな 石 をもて 之 を 撃 殺 すべし 汝 かく 汝 らの 中 より 惡事 を 除 き 去 べし 然 せばイスラエルみな 聞 て 懼 れん
22 人 もし 死 にあたる 罪 を 犯 して 死刑 に 遇 ことありて 汝 これを 木 に 懸 て 曝 す 時 は
23 翌朝 までその 體 を 木 の 上 に 留 おくべからず 必 ずこれをその 日 の 中 に 埋 むべし 其 は 木 に 懸 らるる 者 はヱホバに 詛 はるる 者 なればなり 斯 するは 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 賜 ふて 產業 となさしめたまふ 地 の 汚 れざらんためなり
Chapter 22
1 汝 の 兄弟 の 牛 または 羊 の 迷 ひをるを 見 てこれを 見 すて 置 べからず 必 ずこれを 汝 の 兄弟 に 牽 ゆきて 歸 すべし
2 汝 の 兄弟 もし 汝 に 近 からざるか 又 は 汝 かれを 知 ざる 時 はこれを 汝 の 家 に 牽 ゆきて 汝 の 許 におき 汝 の 兄弟 の 尋 ねきたるに 及 びて 之 を 彼 に 還 すべし
3 汝 の 兄弟 の 驢馬 におけるも 是 のごとく 爲 しまたその 衣服 におけるも 斯 なすべし 凡 て 汝 の 兄弟 の 失 ひたる 遺失 物 を 得 たる 時 も 汝 かく 爲 べし 之 を 見 すておくべからず
4 また 汝 の 兄弟 の 驢馬 または 牛 の 途 に 踣 れをるを 見 て 見 すておくべからず 必 ずこれを 助 け 起 すべし
5 女 は 男 の 衣服 を 纒 ふべからずまた 男 は 女 の 衣裳 を 著 べからず 凡 て 斯 する 者 は 汝 の 神 ヱホバこれを 憎 みたまふなり
6 汝 鳥 の 巣 の 路 の 頭 または 樹 の 上 または 土 の 上 にあるを 見 んに 雛 または 卵 その 中 にありて 母 鳥 その 雛 または 卵 の 上 に 伏 をらばその 母 鳥 を 雛 とともに 取 べからず
7 かならずその 母 鳥 を 去 しめ 唯 その 雛 のみをとるべし 然 せば 汝 福祉 を 獲 かつ 汝 の 日 を 永 うすることを 得 ん
8 汝 新 しき 家 を 建 る 時 はその 屋蓋 の 周圍 に 欄杆 を 設 くべし 是 は 人 その 上 より 堕 てこれが 血 の 汝 の 家 に 歸 すること 無 らんためなり
9 汝 菓物 園 に 異 類 の 種 を 混 て 播 べからず 然 せば 汝 が 播 たる 種 より 產 する 物 および 汝 の 菓物 園 より 出 る 菓物 みな 聖物 とならん
10 汝 牛 と 驢馬 とを 耦 せて 耕 すことを 爲 べからず
11 汝 毛 と 麻 とをまじへたる 衣服 を 著 べからず
12 汝 が 上 に 纒 ふ 衣服 の 裾 の 四方 に 繸 をつくべし
13 人 もし 妻 を 娶 り 之 とともに 寝 て 後 これを 嫌 ひ
14 我 この 婦人 を 娶 りしが 之 と 寝 たる 時 にその 處女 なるを 見 ざりしと 言 て 誹謗 の 辭抦 を 設 けこれに 惡 き 名 を 負 せなば
15 その 女 の 父 と 母 その 女 の 處女 なる 證跡 を 取 り 門 にをる 邑 の 長老 等 にこれを 差 出 し
16 而 してその 女 の 父 長老等 に 言 べし 我 この 人 にわが 女子 を 與 へて 妻 となさしめしにこの 人 これを 嫌 ひ
17 誹謗 の 辭抦 を 設 けて 言 ふ 我 なんぢの 女子 の 處女 なるを 見 ざりしと 然 るに 吾 女子 の 處女 なりし 證跡 は 此 にありと 斯 いひてその 父母 かの 布 を 邑 の 長老等 の 前 に 展 べし
18 然 る 時 は 邑 の 長老等 その 人 を 執 へてこれを 鞭 ち
19 又 これに 銀 百シケルを 罰 してその 女 の 父 に 償 はしむべし 其 はイスラエルの 處女 に 惡 き 名 を 負 せたればなり 斯 てその 人 はこれを 妻 とすべし 一生 これを 去 ことを 得 ず
20 然 どこの 事 もし 眞 にしてその 女 の 處女 なる 證跡 あらざる 時 は
21 その 女 をこれが 父 の 家 の 門 に 曳 いだしその 邑 の 人々 石 をもてこれを 撃 ころすべし 其 は 彼 その 父 の 家 にて 淫 なる 事 をなしてイスラエルの 中 に 惡 をおこなひたればなり 汝 かく 惡事 を 汝 らの 中 より 除 くべし
22 もし 夫 に 適 し 婦 と 寝 る 男 あるを 見 ばその 婦 と 寝 たる 男 と 其 婦 とをともに 殺 し 斯 して 惡事 をイスラエルの 中 より 除 くべし
23 處女 なる 婦人 すでに 夫 に 適 の 約 をなせる 後 ある 男 これに 邑 の 内 に 遇 てこれを 犯 さば
24 汝 らその 二人 を 邑 の 門 に 曳 いだし 石 をもてこれを 撃 ころすべし 是 その 女 は 邑 の 内 にありながら 叫 ぶことをせざるに 因 りまたその 男 はその 鄰 の 妻 を 辱 しめたるに 因 てなり 汝 かく 惡事 を 汝 らの 中 より 除 くべし
25 然 ど 男 もし 人 に 適 の 約 をなしし 女 に 野 にて 遇 ひこれを 強 て 犯 すあらば 之 を 犯 しし 男 のみを 殺 すべし
26 その 女 には 何 をも 爲 べからず 女 には 死 にあたる 罪 なし 人 その 鄰 人 に 起 むかひてこれを 殺 せるとその 事 おなじ
27 其 は 男 野 にてこれに 遇 たるが 故 にその 人 に 適 の 約 をなしし 女 叫 びたれども 拯 ふ 者 なかりしなり
28 男 もし 未 だ 人 に 適 の 約 をなさざる 處女 なる 婦 に 遇 ひこれを 執 へて 犯 すありてその 二人 見 あらはされなば
29 これを 犯 せる 男 その 女 の 父 に 銀 五十シケルを 與 へて 之 を 己 の 妻 とすべし 彼 その 女 を 辱 しめたれば 一生 これを 去 るべからざるなり
30 人 その 父 の 妻 を 娶 るべからずその 父 の 被 を 掀開 べからず
Chapter 23
1 外 腎 を 傷 なひたる 者 または 玉 莖 を 切 りたる 者 はヱホバの 會 に 入 べからず
2 私子 はヱホバの 會 にいるべからず 是 は 十 代 までもヱホバの 會 にいるべからざるなり
3 アンモン 人 およびモアブ 人 はヱホバの 會 にいる 可 らず 故 らは 十 代 までも 何時 までもヱホバの 會 にいるべからざるなり
4 是 汝 らがエジプトより 出 きたりし 時 に 彼 らはパンと 水 とをもて 汝 らを 途 に 迎 へずメソポタミアのペトル 人 ベオルの 子 バラムを 倩 ひて 汝 を 詛 はせんと 爲 たればなり
5 然 れども 汝 の 神 ヱホバ、バラムに 聽 ことを 爲 給 はずして 汝 の 神 ヱホバその 呪詛 を 變 て 汝 のために 祝福 となしたまへり 是 汝 の 神 ヱホバ 汝 を 愛 したまふが 故 なり
6 汝 一生 いつまでも 彼 らのために 平安 をもまた 福禄 をも 求 むべからず
7 汝 エドム 人 を 惡 べからず 是 は 汝 の 兄弟 なればなりまたエジプト 人 を 惡 むべからず 汝 もこれが 國 に 客 たりしこと 有 ばなり
8 彼等 の 生 たる 子等 は三 代 におよばばヱホバの 會 にいることを 得 べし
9 汝 軍旅 を 出 して 汝 の 敵 を 攻 る 時 は 諸 の 惡 き 事 を 自 ら 謹 むべし
10 汝 らの 中間 にもし 夜中 計 ずも 汚穢 にふれて 身 の 潔 からざる 人 あらば 陣 營 の 外 にいづべし 陣 營 の 内 に 入 べからず
11 而 して 薄暮 に 水 をもて 身 を 洗 ひ 日 の 入 て 後 陣 營 に 入 べし
12 汝 陣 營 の 外 に 一箇 の 處 を 設 けおき 便 する 時 は 其處 に 往 べし
13 また 器具 の 中 に 小 鍬 を 備 へおき 外 に 出 て 便 する 時 はこれをもて 土 を 掘 り 身 を 返 してその 汝 より 出 たる 物 を 蓋 ふべし
14 其 は 汝 の 神 ヱホバ 汝 を 救 ひ 汝 の 敵 を 汝 に 付 さんとて 汝 の 陣 營 の 中 を 歩 きたまへばなり 是 をもて 汝 の 陣 營 を 聖潔 すべし 然 せば 汝 の 中 に 汚穢 物 あるを 見 て 汝 を 離 れたまふこと 有 ざるべし
15 その 主人 を 避 て 汝 の 許 に 逃 きたる 僕 をその 主人 に 交 すべからす
16 その 者 をして 汝 らの 中 に 汝 とともに 居 しめ 汝 の 一 の 邑 の 中 にて 之 が 善 と 見 て 擇 ぶ 處 に 住 しむべし 之 を 虐遇 べからず
17 イスラエルの 女子 の 中 に 娼妓 あるべからずイスラエルの 男子 の 中 に 男娼 あるべからず
18 娼妓 の 得 たる 價 および 狗 の 價 を 汝 の 神 ヱホバの 家 に 携 へいりて 何 の 誓願 にも 用 ゐるべからず 是等 はともに 汝 の 神 ヱホバの 憎 みたまふ 者 なればなり
19 汝 の 兄弟 より 利息 を 取 べからず 即 ち 金 の 利息 食物 の 利息 など 凡 て 利息 を 生 ずべき 物 の 利息 を 取 べからず
20 他國 の 人 よりは 汝 利息 を 取 も 宜 し 惟 汝 の 兄弟 よりは 利息 を 取 べからず 然 ば 汝 が 往 て 獲 ところの 地 において 汝 の 神 ヱホバ 凡 て 汝 が 手 に 爲 ところの 事 に 福祥 をくだしたまふべし
21 汝 の 神 ヱホバに 誓願 をかけなば 之 か 還 すことを 怠 るべからず 汝 の 神 ヱホバかならずこれを 汝 に 要 めたまふべし 怠 る 時 は 汝 罪 あり
22 汝 誓願 をかけざるも 罪 を 獲 ること 有 じ
23 汝 が 口 より 出 しし 事 は 守 りて 行 ふべし 凡 て 自意 の 禮物 は 汝 の 神 ヱホバに 汝 が 誓願 し 口 をもて 約 せしごとくに 行 ふべし
24 汝 の 鄰 の 葡萄園 に 至 る 時 汝 意 にまかせてその 葡萄 を 飽 まで 食 ふも 宜 し 然 ど 器 の 中 に 取 いるべからず
25 また 汝 の 鄰 の 麥 圃 にいたる 時 汝 手 にてその 穂 を 摘 食 ふも 宜 し 然 ど 汝 の 鄰 の 麥 圃 に 鎌 をいるべからず
Chapter 24
1 人 妻 を 取 てこれを 娶 れる 後 恥 べき 所 のこれにあるを 見 てこれを 好 まずなりたらば 離縁 状 を 書 てこれが 手 に 交 しこれをその 家 より 出 すべし
2 その 婦 これが 家 より 出 たる 後 往 て 他 の 人 に 嫁 ぐことをせんに
3 後 の 夫 もこれを 嫌 ひ 離縁 状 を 書 てその 手 にわたして 之 を 家 より 出 し 又 はこれを 妻 にめとれるその 後 の 夫 死 るあるも
4 是 は 已 に 身 を 汚玷 したるに 因 て 之 を 出 したるその 先 の 夫 ふたたびこれを 妻 にめとるべからず 是 ヱホバの 憎 みたまふ 事 なればなり 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 に 汝 罪 を 負 すなかれ
5 人 あらたに 妻 を 娶 りたる 時 は 之 を 軍 に 出 すべからずまた 何 の 職務 をもこれに 任 すべからずその 人 は一 年 家 に 間居 してその 娶 れる 妻 を 慰 むべし
6 人 その 磨礱 を 質 におくべからず 是 その 生命 をつなぐ 物 を 質 におくなればなり
7 イスラエルの 子孫 の 中 なるその 兄弟 を 拐帶 してこれを 使 ひまたはこれを 賣 る 人 あるを 見 ばその 拐帶者 を 殺 し 然 して 汝 らの 中 より 惡 を 除 くべし
8 汝 癩 病 を 愼 み 凡 て 祭司 たるレビ 人 が 汝 らに 敎 ふる 所 を 善 く 守 りて 行 ふべし 即 ち 我 が 彼 らに 命 ぜしごとくに 汝 ら 守 りて 行 ふべし
9 汝 らがエジプトより 出 きたれる 路 にて 汝 の 神 ヱホバがミリアムに 爲 たまひしところの 事 を 誌 えよ
10 凡 て 汝 の 鄰 に 物 を 貸 あたふる 時 は 汝 みづからこれが 家 にいりてその 質物 を 取 べからず
11 汝 は 外 に 立 をり 汝 が 貸 たる 人 その 質物 を 外 に 持 いだして 汝 に 付 すべし
12 その 人 もし 困苦 者 ならば 之 が 質物 を 留 おきて 睡眠 に 就 べからず
13 かならず 日 の 入 る 頃 その 質物 を 之 に 還 すべし 然 せばその 人 おのれの 上衣 をまとふて 睡眠 につくことを 得 て 汝 を 祝 せん 是 汝 の 神 ヱホバの 前 において 汝 の 義 となるべし
14 困苦 る 貧 き 傭人 は 汝 の 兄弟 にもあれ 又 は 汝 の 地 にてなんぢの 門 の 内 に 寄寓 る 他 國 の 人 にもあれ 之 を 虐 ぐべからず
15 當日 にこれが 値 をはらふべし 日 の 入 るまで 延 すべからず 其 は 貧 き 者 にてその 心 にこれを 慕 へばなり 恐 らくは 彼 ヱホバに 汝 を 訴 ふるありて 汝 罪 を 獲 ん
16 父 はその 子等 の 故 によりて 殺 さるべからず 子等 はその 父 の 故 によりて 殺 さるべからず 各人 おのれの 罪 によりて 殺 さるべきなり
17 汝 他 國 の 人 または 孤子 の 審判 を 曲 べからずまた 寡婦 の 衣服 を 質 に 取 べからず
18 汝 誌 ゆべし 汝 はエジプトに 奴隸 たりしが 汝 の 神 ヱホバ 汝 を 其處 より 贖 ひいだしたまへり 是 をもて 我 この 事 をなせと 汝 に 命 ずるなり
19 汝 田野 にて 穀物 を 刈 る 時 もしその 一 束 を 田野 に 忘 れおきたらば 返 りてこれを 取 べからず 他 國 の 人 と 孤子 と 寡婦 とにこれを 取 すべし 然 せば 汝 の 神 ヱホバ 凡 て 汝 が 手 に 作 ところの 事 に 祝福 を 降 したまはん
20 汝 橄欖 を 打 落 す 時 は 再 びその 枝 をさがすべからずその 遺 れる 者 を 他 國 の 人 と 孤子 と 寡婦 とに 取 すべし
21 また 葡萄園 の 葡萄 を 摘 とる 時 はその 遺 れる 者 を 再 びさがすべからず 他 國 の 人 と 孤子 と 寡婦 とにこれを 取 すべし
22 汝 誌 ゆべし 汝 はエジプトの 國 に 奴隸 たりしなり 是 をもて 我 この 事 を 爲 せと 汝 に 命 ず
Chapter 25
1 人 と 人 との 間 に 爭辯 ありて 來 りて 審判 を 求 むる 時 は 士師 これを 鞫 きその 義 き 者 を 義 とし 惡 き 者 を 惡 とすべし
2 その 惡 き 者 もし 鞭 つべき 者 ならば 士師 これを 伏 せその 罪 にしたがひて 數 のごとく 自己 の 前 にてこれを 扑 すべし
3 これを 扑 ことは四十を 逾 べからず 若 これを 逾 て 是 よりも 多 く 扑 ときは 汝 その 汝 の 兄弟 を 賤 め 視 にいたらん
4 穀物 を 碾 す 牛 に 口籠 をかく 可 らず
5 兄弟 ともに 居 んにその 中 の 一人 死 て 子 を 遺 さざる 時 はその 死 たる 者 の 妻 いでて 他人 に 嫁 ぐべからず 其 夫 の 兄弟 これの 所 に 入 りこれを 娶 りて 妻 となし 斯 してその 夫 の 兄弟 たる 道 をこれに 盡 し
6 而 してその 婦 の 生 ところの 初子 をもてその 死 たる 兄弟 の 後 を 嗣 しめその 名 をイスラエルの 中 に 絶 ざらしむべし
7 然 どその 人 もしその 兄弟 の 妻 をめとることを 肯 ぜずばその 兄弟 の 妻 門 にいたりて 長老等 に 言 べし 吾 夫 の 兄弟 はその 兄弟 の 名 をイスラエルの 中 に 興 ることを 肯 ぜず 吾 夫 の 兄弟 たる 道 を 盡 すことをせずと
8 然 る 時 はその 邑 の 長老等 かれを 呼 よせて 諭 すべし 然 るも 彼 堅 く 執 て 我 はこれを 娶 ることを 好 まずと 言 ば
9 その 兄弟 の 妻 長老等 の 前 にて 彼 の 側 にいたりこれが 鞋 をその 足 より 脱 せその 面 に 唾 して 答 て 言 べしその 兄弟 の 家 を 興 ることを 肯 ぜざる 者 には 斯 のごとくすべきなりと
10 またその 人 の 名 は 鞋 を 脱 たる 者 の 家 とイスラエルの 中 に 稱 へらるべし
11 人 二人 あひ 爭 そふ 時 に 一人 の 者 の 妻 その 夫 を 撃 つ 者 の 手 より 夫 を 救 はんとて 進 みより 手 を 伸 てその 人 の 陰所 を 執 ふるあらば
12 汝 その 婦 の 手 を 切 おとすべし 之 を 憫 れみ 視 るべからず
13 汝 の 嚢 の 中 に 一箇 は 大 く 一箇 は 小 き 二種 の 權衡 石 をいれおくべからず
14 汝 の 家 に 一箇 は 大 く 一箇 は 小 き 二種 の 升斗 をおくべからず
15 唯 十分 なる 公正 き 權衡 を 有 べくまた 十分 なる 公正 き 升斗 を 有 べし 然 せば 汝 の 神 ヱホバの 汝 にたまふ 地 に 汝 の 日 永 からん
16 凡 て 斯 る 事 をなす 者 凡 て 正 しからざる 事 をなす 者 は 汝 の 神 ヱホバこれを 憎 みたまふなり
17 汝 らがエジプトより 出 きたりし 時 その 路 においてアマレクが 汝 に 爲 たりし 事 を 記憶 よ
18 即 ち 彼 らは 汝 を 途 に 迎 へ 汝 の 疲 れ 倦 たるに 乗 じて 汝 の 後 なる 弱 き 者等 を 攻撃 り 斯 かれらは 神 を 畏 れざりき
19 然 ば 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 において 汝 の 神 ヱホバ 汝 にその 周圍 の 敵 を 盡 く 攻 ふせて 安泰 ならしめたまふに 至 らば 汝 アマレクの 名 を 天 が 下 より 塗抹 て 之 をおぼゆる 者 なからしむべし
Chapter 26
1 汝 その 神 ヱホバの 汝 に 與 へて 產業 となさしめたまふ 地 にいりこれを 獲 てそこに 住 にいたらば
2 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 へたまへる 地 の 諸 の 土產 の 初 を 取 て 筐 にいれ 汝 の 神 ヱホバのその 名 を 置 んとて 選 びたまふ 處 にこれを 携 へゆくべし
3 而 して 汝 當時 の 祭司 に 詣 り 之 にいふべし 我 は 今日 なんぢの 神 ヱホバに 申 さん 我 はヱホバが 我 らに 與 へんと 我 らの 先祖 等 に 誓 ひたまひし 地 に 至 れりと
4 然 る 時 は 祭司 汝 の 手 よりその 筐 をとりて 汝 の 神 ヱホバの 壇 のまへに 之 を 置 べし
5 汝 また 汝 の 神 ヱホバの 前 に 陳 て 言 べし 我 先祖 は 憫然 なる 一人 のスリア 人 なりしが 僅少 の 人 を 將 てエジプトに 下 りゆきて 其處 に 寄寓 をりそこにて 終 に 大 にして 強 く 人口 おほき 民 となれり
6 然 るにエジプト 人 我 らに 害 を 加 へ 我 らを 惱 まし 辛 き 力役 を 我 らに 負 せたりしに 因 て
7 我等 先祖 等 の 神 ヱホバに 向 ひて 呼 はりければヱホバわれらの 聲 を 聽 き 我 らの 艱難 と 勞苦 と 虐遇 を 顧 みたまひ
8 而 してヱホバ 強 き 手 を 出 し 腕 を 伸 べ 大 なる 威嚇 と 徴證 と 奇跡 とをもてエジプトより 我 らを 導 きいだし
9 この 處 に 我 らを 携 へいりてこの 地 すなはち 乳 と 蜜 との 流 るる 地 を 我 らに 賜 へり
10 ヱホバよ 今 我 なんぢが 我 に 賜 ひし 地 の 產物 の 初 を 持 きたれりと 斯 いひて 汝 その 筐 を 汝 の 神 ヱホバの 前 にそなへ 汝 の 神 ヱホバの 前 に 禮拝 をなすべし
11 而 して 汝 は 汝 の 神 ヱホバの 汝 と 汝 の 家 に 降 したまへる 諸 の 善事 のためにレビ 人 および 汝 の 中間 なる 旅客 とともに 樂 むべし
12 第 三 年 すなはち十に一を 取 の 年 に 汝 その 諸 の 產物 の 什一 を 取 りレビ 人 と 客旅 と 孤子 と 寡婦 とにこれを 與 へて 汝 の 門 の 内 に 食 ひ 飽 しめたる 時 は
13 汝 の 神 ヱホバの 前 に 言 べし 我 は 聖物 を 家 より 執 いだしまたレビ 人 と 客旅 と 孤子 と 寡婦 とにこれを 與 へ 全 く 汝 が 我 に 命 じたまひし 命令 のごとくせり 我 は 汝 の 命令 に 背 かずまたこれを 忘 れざるなり
14 我 はこの 聖物 を 喪 の 中 に 食 ひし 事 なくをた 汚穢 たる 身 をもて 之 を 携 へ 出 しし 事 なくまた 死 人 のためにこれを 贈 りし 事 なきなり 我 はわが 神 ヱホバの 言 に 聽 したがひて 凡 て 汝 が 我 に 命 じたまへるごとく 行 へり
15 願 くは 汝 の 聖住所 なる 天 より 臨 み 觀 汝 の 民 イスラエルと 汝 の 我 らに 與 へし 地 とに 福祉 をくだしたまへ 是 は 我 がわれらの 先祖 等 に 誓 ひたまひし 乳 と 蜜 との 流 るる 地 なり
16 今日 汝 の 神 ヱホバこれらの 法度 と 律法 とを 行 ふことを 汝 に 命 じたまふ 然 ば 汝 心 を 盡 し 精心 を 盡 してこれを 守 りおこなふべし
17 今日 なんぢヱホバを 認 めて 汝 の 神 となし 且 その 道 に 歩 みその 法度 と 誡法 と 律法 とを 守 りその 聲 に 聽 したがはんと 言 り
18 今日 ヱホバまたその 言 しごとく 汝 を 認 めてその 寶 の 民 となし 且 汝 にその 諸 の 誡命 を 守 れと 言 たまへり
19 ヱホバ 汝 の 名譽 と 聲聞 と 榮耀 とをしてその 造 れる 諸 の 國 の 人 にまさらしめたまはん 汝 はその 神 ヱホバの 聖 民 となることその 言 たまひしごとくならん
Chapter 27
1 モーセ、イスラエルの 長老等 とともにありて 民 に 命 じて 曰 ふ 我 が 今日 なんぢらに 命 ずるこの 誡命 を 汝 ら 全 く 守 るべし
2 汝 らヨルダンを 濟 り 汝 の 神 ヱホバが 汝 に 與 へたまふ 地 にいる 時 は 大 なる 石 數 箇 を 立 て 石灰 をその 上 に 塗 り
3 旣 に 濟 りて 後 この 律法 の 諸 の 言語 をその 上 に 書 すべし 然 すれば 汝 の 神 ヱホバの 汝 にたまふ 地 なる 乳 と 蜜 の 流 るる 國 に 汝 いるを 得 ること 汝 の 先祖 等 の 神 ヱホバの 汝 に 言 たまひしごとくならん
4 即 ち 汝 らヨルダンを 濟 るにおよばば 我 が 今日 なんぢらに 命 ずるその 石 をエバル 山 に 立 て 石灰 をその 上 に 塗 べし
5 また 其處 に 汝 の 神 ヱホバのために 石 の 壇 一座 を 築 くべし 但 し 之 を 築 くには 鐵 の 器 を 用 ゐるべからず
6 汝 新 石 をもて 汝 の 神 ヱホバのその 壇 を 築 きその 上 にて 汝 の 神 ヱホバに 燔祭 を 献 ぐべし
7 汝 また 彼處 にて 酬 恩 祭 を 獻 げその 物 を 食 ひて 汝 の 神 ヱホバの 前 に 樂 むべし
8 汝 この 律法 の 諸 の 言語 をその 石 の 上 に 明白 に 書 すべし
9 モーセまた 祭司 たるレビ 人 とともにイスラエルの 全家 に 告 て 曰 ふイスラエルよ 謹 みて 聽 け 汝 は 今日 汝 の 神 ヱホバの 民 となれり
10 然 ば 汝 の 神 ヱホバの 聲 に 聽 從 ひ 我 が 今日 汝 に 命 ずる 之 が 誡命 と 法度 をおこなふべし
11 その 日 にモーセまた 民 に 命 じて 言 ふ
12 汝 らがヨルダンを 渡 りし 後 是 らの 者 ゲリジム 山 にたちて 民 を 祝 すべし 即 ちシメオン、レビ、ユダ、イツサカル、ヨセフおよびベニヤミン
13 また 是 らの 者 はエバル 山 にたちて 呪詛 ことをすべし 即 ちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ
14 レビ 人 大 聲 にてイスラエルの 人々 に 告 て 言 べし
15 偶像 は 工人 の 手 の 作 にしてヱホバの 憎 みたまふ 者 なれば 凡 てこれを 刻 みまたは 鋳 造 りて 密 に 安置 く 人 は 詛 はるべしと 民 みな 對 へてアーメンといふべし
16 その 父母 を 軽 んずる 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 てアーメンといふべし
17 その 鄰 の 地界 を 侵 す 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
18 盲者 をして 路 に 迷 はしむる 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
19 客旅 孤子 および 寡婦 の 審判 を 枉 る 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
20 その 父 の 妻 と 寝 る 者 はその 父 を 辱 しむるなれば 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
21 凡 て 獣畜 と 交 る 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
22 その 父 の 女子 またはその 母 の 女子 たる 己 の 姉妹 と 寝 る 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンとふべし
23 その 妻 の 母 と 寝 る 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
24 暗 の 中 にその 鄰 を 撃 つ 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
25 報酬 をうけて 無辜者 を 殺 してその 血 を 流 す 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
26 この 律法 の 言 を 守 りて 行 はざる 者 は 詛 はるべし 民 みな 對 へてアーメンといふべし
Chapter 28
1 汝 もし 善 く 汝 の 神 ヱホバの 言 に 聽 したがひ 我 が 今日 なんぢに 命 ずるその 一切 の 誡命 を 守 りて 行 はば 汝 の 神 ヱホバ 汝 をして 地 の 諸 の 國人 の 上 に 立 しめたまふべし
2 汝 もし 汝 の 神 ヱホバの 言 に 聽 したがふ 時 はこの 諸 の 福祉 汝 に 臨 み 汝 におよばん
3 汝 は 邑 の 内 にても 福祉 を 得 田野 にても 福祉 を 得 ん
4 また 汝 の 胎 の 產 汝 の 地 の 產 汝 の 家畜 の 產 汝 の 牛 の 產 汝 の 羊 の 產 に 福祉 あらん
5 また 汝 の 飯 籃 と 汝 の 捏 盤 に 福祉 あらん
6 汝 は 入 にも 福祉 を 得 出 るにも 福祉 を 得 べし
7 汝 の 敵 起 て 汝 を 攻 るあればヱホバ 汝 をして 之 を 打敗 らしめたまふべし 彼 らは 一條 の 路 より 攻 きたり 汝 の 前 にて 七條 の 路 より 逃 はしらん
8 ヱホバ 命 じて 福祉 を 汝 の 倉庫 に 降 しまた 汝 が 手 にて 爲 ところの 事 に 降 し 汝 の 神 ヱホバの 汝 に 與 ふる 地 においてヱホバ 汝 を 祝福 たまふべし
9 汝 もし 汝 の 神 ヱホバの 誡命 を 守 りてその 道 に 歩 まばヱホバ 汝 に 誓 ひしごとく 汝 を 立 て 己 の 聖 民 となしたまふべし
10 然 る 時 は 地 の 民 みな 汝 がヱホバの 名 をもて 稱 へらるるを 視 て 汝 を 畏 れん
11 ヱホバが 汝 に 與 へんと 汝 の 先祖 等 に 誓 ひたまひし 地 においてヱホバ 汝 の 佳物 すなはち 汝 の 身 の 產 と 汝 の 家畜 の 產 と 汝 の 地 の 產 とを 饒 にしたまふべし
12 ヱホバその 寶 の 蔵 なる 天 を 啓 き 雨 をその 時 にしたがびて 汝 の 地 に 降 し 汝 の 手 の 諸 の 行爲 に 祝福 をたまはん 汝 は 許多 の 國々 の 民 に 貸 ことをなすに 至 らん 借 ことなかるべし
13 ヱホバ 汝 をして 首 とならしめたまはん 尾 とはならしめたまはじ 汝 は 只 上 におらん 下 には 居 じ 汝 もし 我 が 今日 汝 に 命 ずる 汝 の 神 ヱホバの 誡命 に 聽 したがひてこれを 守 りおこなはばかならず 斯 のごとくなるべし
14 汝 わが 今日 汝 に 命 ずるこの 言語 を 離 れ 右 または 左 にまがりて 他 の 神々 にしたがひ 事 ふることをすべからず
15 汝 もし 汝 の 神 ヱホバの 言 に 聽 したがはず 我 が 今日 なんぢに 命 ずるその 一切 の 誡命 と 法度 とを 守 りおこなはずば 此 もろもろの 呪詛 汝 に 臨 み 汝 におよぶべし
16 汝 は 邑 の 内 にても 詛 はれ 田野 にても 詛 はれん
17 また 汝 の 飯 籃 も 汝 の 捏 盤 も 詛 はれん
18 汝 の 胎 の 產 汝 の 地 の 產 汝 の 牛 の 產 汝 の 羊 の 產 も 詛 はれん
19 汝 は 入 にも 詛 はれ 出 るにも 詛 はれん
20 ヱホバ 汝 をしてその 凡 て 手 をもて 爲 ところにおいて 呪詛 と 恐懼 と 鑓責 を 蒙 らしめたまふべければ 汝 は 滅 びて 速 かに 亡 はてん 是 は 汝 惡 き 事 をおこなひて 我 を 棄 るによりてなり
21 ヱホバ 疫病 を 汝 の 身 に 着 せて 遂 に 汝 をその 往 て 得 るとこるの 地 より 滅 ぼし 絶 たまはん
22 ヱホバまた 癆瘵 と 熱病 と 傷 寒 と 瘧疾 と 刀劍 と 枯死 と 汚腐 とをもて 汝 を 撃 なやましたまふべし 是 らの 物 汝 を 追 ひ 汝 をして 滅 びうせしめん
23 汝 の 頭 の 上 なる 天 は 銅 のごとくになり 汝 の 下 なる 地 は 鐵 のごとくになるべし
24 ヱホバまた 雨 のかはりに 沙 と 灰 とを 汝 の 地 に 降 せたまはん 是 らの 物 天 より 汝 の 上 に 下 りて 遂 に 汝 を 滅 ぼさん
25 ヱホバまた 汝 をして 汝 の 敵 に 打敗 られしめたまふべし 汝 は 彼 らにむかひて 一條 の 路 より 進 み 彼 らの 前 にて 七條 の 路 より 逃 はしらん 而 して 汝 はまた 地 の 諸 の 國 にて 虐遇 にあはん
26 汝 の 死屍 は 空 の 諸 の 鳥 と 地 の 獣 の 食 とならん 然 るもこれを 逐 はらふ 者 あらじ
27 ヱホバまたエジプトの 瘍瘡 と 痔 と 癰 と 癢 とをもて 汝 を 撃 たまはん 汝 はこれより 愈 ることあらじ
28 ヱホバまた 汝 を 撃 ち 汝 をして 狂 ひ 且 目 くらみて 心 に 驚 き 悸 れしめたまはん
29 汝 は 瞽者 が 暗 にたどるごとく 眞晝 においても 尚 たどらん 汝 その 途 によりて 福祉 を 得 ることあらじ 汝 は 只 つねに 虐 げられ 掠 められんのみ 汝 を 救 ふ 者 なかるべし
30 汝 妻 を 娶 る 時 は 他 の 人 これと 寝 ん 汝 家 を 建 るもその 中 に 住 ことを 得 ず 葡萄園 を 作 るもその 葡萄 を 摘 とることを 得 じ
31 汝 の 牛 汝 の 目 の 前 に 宰 らるるも 汝 は 之 を 食 ふことを 得 ず 汝 の 驢馬 は 汝 の 目 の 前 にて 奪 ひさられん 再 び 汝 にかへることあらじ 又 なんぢの 羊 は 汝 の 敵 の 有 とならん 然 ど 汝 にはこれを 救 ふ 道 あらじ
32 汝 の 男子 と 汝 の 女子 は 他 邦 の 民 の 有 とならん 汝 は 終日 これを 慕 ひ 望 みて 目 を 喪 ふに 至 らん 汝 の 手 には 何 の 力 もあらじ
33 汝 の 地 の 產物 および 汝 の 努苦 て 得 たる 物 は 汝 の 識 ざる 民 これを 食 はん 汝 は 只 つねに 虐 げられ 窘 められん 而已
34 汝 はその 目 に 見 るところの 事 によりて 心 狂 ふに 至 らん
35 ヱホバ 汝 の 膝 と 脛 とに 惡 くして 愈 ざる 瘍瘡 を 生 ぜしめて 終 に 足 の 蹠 より 頭 の 頂 にまでおよぼしたまはん
36 ヱホバ 汝 と 汝 が 立 たる 王 とを 携 へて 汝 も 汝 の 先祖 等 も 知 ざりし 國々 に 移 し 給 はん 汝 は 其處 にて 木 または 石 なる 他 の 神々 に 事 ふるあらん
37 汝 はヱホバの 汝 を 遣 はしたまふ 國々 にて 人 の 詑異 む 者 となり 諺語 となり 諷刺 とならん
38 汝 は 多分 の 種 を 田野 に 携 へ 出 すもその 刈 とるとこるは 少 かるべし 蝗 これを 食 ふべければなり
39 汝 葡萄園 を 作 りてこれに 培 ふもその 酒 を 飮 ことを 得 ずまたその 果 を 斂 むることを 得 じ 蟲 これを 食 ふべければなり
40 汝 の 國 には 遍 く 橄欖 の 樹 あらん 然 ど 汝 はその 油 を 身 に 膏 ことを 得 じ 其 果 みな 堕 べければなり
41 汝 男子 女子 を 擧 くるもこれを 汝 の 有 とすることを 得 じ 皆 擄 へゆかるべければなり
42 汝 の 諸 の 樹 および 汝 の 地 の 產物 はみな 蝗 これを 取 て 食 ふべし
43 汝 の 中間 にある 他國 の 人 はますます 高 くなりゆきて 汝 の 上 に 出 で 汝 はますます 卑 くなりゆかん
44 彼 は 汝 に 貸 ことをせん 汝 は 彼 に 貸 ことを 得 じ 彼 は 首 となり 汝 は 尾 とならん
45 この 諸 の 災禍 汝 に 臨 み 汝 を 追 ひ 汝 に 及 びてつひに 汝 を 滅 ぼさん 是 は 汝 その 神 ヱホバの 言 に 聽 したがはず 其 なんぢに 命 じたまへる 誡命 と 法度 とを 守 らざるによるなり
46 是等 の 事 は 恒 になんぢと 汝 の 子孫 の 上 にありて 徴證 となり 人 を 驚 かす 者 となるべし
47 なんぢ 萬 の 物 の 豊饒 なる 中 にて 心 に 歓 び 樂 みて 汝 の 神 ヱホバに 事 へざるに 因 り
48 饑 ゑ 渇 きかつ 裸 になり 萬 の 物 に 乏 しくしてヱホバの 汝 に 攻 きたらせたまふところの 敵 に 事 ふるに 至 らん 彼 鐵 の 軛 をなんぢの 頸 につけて 遂 に 汝 をほろぼさん
49 即 ちヱホバ 遠方 より 地 の 極 所 より 一 の 民 を 鵰 の 飛 がごとくに 汝 に 攻 きたらしめたまはん 是 は 汝 がその 言語 を 知 ざる 民
50 その 面 の 猛 惡 なる 民 にして 老 たる 者 の 身 を 顧 みず 幼稚 者 を 憐 まず
51 汝 の 家畜 の 產 と 汝 の 地 の 產 を 食 ひて 汝 をほろぼし 穀物 をも 酒 をも 油 をも 牛 の 產 をも 羊 の 產 をも 汝 のために 遺 さずして 終 に 全 く 汝 を 滅 さん
52 その 民 は 汝 の 全國 において 汝 の 一切 の 邑々 を 攻 圍 み 遂 にその 汝 が 賴 む 堅固 なる 高 き 石垣 をことごとく 打 圮 し 汝 の 神 ヱホバの 汝 にたまへる 國 の 中 なる 一切 の 邑々 をことごとく 攻 圍 むべし
53 汝 は 敵 に 圍 まれ 烈 しく 攻 なやまさるるによりて 終 にその 汝 の 神 ヱホバに 賜 はれる 汝 の 胎 の 產 なる 男子 女子 の 肉 を 食 ふにいたらん
54 汝 らの 中 の 柔 生育 にして 軟弱 なる 男 すらもその 兄弟 とその 懐 の 妻 とその 遺 れる 子女 とを 疾 視
55 自己 の 食 ふその 子等 の 肉 をこの 中 の 誰 にも 與 ふることを 好 まざらん 是 は 汝 の 敵 汝 の 一切 の 邑々 を 圍 み 烈 しく 汝 を 攻 なやまして 何 物 をも 其人 に 遺 さざればなり
56 又 汝 らの 中 の 柔 生育 にして 繊弱 なる 婦女 すなはちその 柔 生育 にして 繊弱 なるがために 足 の 蹠 を 土 につくることをも 敢 てせざる 者 すらもその 懐 の 夫 とその 男子 とその 女子 とを 疾 視
57 己 の 足 の 間 より 出 る 胞衣 と 己 の 產 ところの 子 を 取 て 密 にこれを 食 はん 是 は 汝 の 敵 なんぢの 邑々 を 圍 み 烈 しくこれを 攻 なやますによりて 何 物 をも 得 ざればなり
58 汝 もしこの 書 に 記 したるこの 律法 の 一切 の 言 を 守 りて 行 はず 汝 の 神 ヱホバと 云 榮 ある 畏 るべき 名 を 畏 れずば
59 ヱホバ 汝 の 災禍 と 汝 の 子孫 の 災禍 を 烈 しくしたまはん 其 災禍 は 大 にして 久 しくその 疾病 は 重 くして 久 しかるべし
60 ヱホバまた 汝 が 懼 れし 疾病 なるエジプトの 諸 の 疾病 を 持 きたりて 汝 の 身 に 纏 ひ 附 しめたまはん
61 また 此 律法 の 書 に 載 ざる 諸 の 疾病 と 諸 の 災害 を 汝 の 滅 ぶるまでヱホバ 汝 に 降 したまはん
62 汝 らは 空 の 星 のごとくに 衆多 かりしも 汝 の 神 ヱホバの 言 に 聽 したがはざるによりて 殘 り 寡 に 打 なさるべし
63 ヱホバさきに 汝 らを 善 して 汝等 を 衆 くすることを 喜 びしごとく 今 はヱホバ 汝 らを 滅 ぼし 絶 すことを 喜 びたまはん 汝 らは 其 往 て 獲 ところの 地 より 抜 さらるべし
64 ヱホバ 地 のこの 極 よりかの 極 までの 國々 の 中 に 汝 を 散 したまはん 汝 は 其處 にて 汝 も 汝 の 先祖 等 も 知 ざりし 木 または 石 なる 他 の 神々 に 事 へん
65 その 國々 の 中 にありて 汝 は 安寧 を 得 ずまた 汝 の 足 の 跖 を 休 むる 所 を 得 じ 其處 にてヱホバ 汝 をして 心 慄 き 目 昏 み 精神 亂 れしめたまはん
66 汝 の 生命 は 細 き 糸 に 懸 るが 如 く 汝 に 見 ゆ 汝 は 夜 晝 となく 恐怖 をいだき 汝 の 生命 おぼつかなしと 思 はん
67 汝 心 に 懼 るる 所 によりまた 目 に 見 る 所 によりて 朝 においては 言 ん 嗚呼 夕 ならば 善 らんとまた 夕 においては 言 ん 嗚呼 朝 ならば 善 らんと
68 ヱホバなんぢを 舟 にのせ 彼 の 昔 わが 汝 に 告 て 汝 は 再 びこれを 見 ることあらじと 言 たるその 路 より 汝 をエジプトに 曳 ゆきたまはん 彼處 にて 人 汝 らを 賣 て 汝 らの 敵 の 奴婢 となさん 汝 らを 買 ふ 人 もあらじ
Chapter 29
1 ヱホバ、モーセに 命 じモアブの 地 にてイスラエルの 子孫 と 契約 を 結 ばしめたまふその 言 は 斯 のごとし 是 はホレブにてかれらと 結 びし 契約 の 外 なる 者 なり
2 モーセ、イスラエルの 全家 を 呼 あつめて 之 に 言 けるは 汝 らはヱホバがエジプトの 地 において 汝 らの 目 の 前 にてパロとその 臣下 とその 全地 とに 爲 たまひし 一切 の 事 を 觀 たり
3 即 ち 其 大 なる 試煉 と 徴證 と 大 なる 奇跡 とを 汝 目 に 觀 たるなり
4 然 るにヱホバ 今日 にいたるまで 汝 らの 心 をして 悟 ることなく 目 をして 見 ることなく 耳 をして 聞 ことなからしめたまへり
5 四十 年 の 間 われ 汝 らを 導 きて 曠野 を 通 りしが 汝 らの 身 の 衣服 は 古 びず 汝 の 足 の 鞋 は 古 びざりき
6 汝 らはまたパンをも 食 はず 葡萄 酒 をも 濃酒 をも 飮 ざりき 斯 ありて 汝 らは 我 が 汝 らの 神 ヱホバなることを 知 り
7 汝 らこの 處 に 來 りし 時 ヘシボンの 王 シホンおよびバシヤンの 王 オグ 我 らを 迎 へて 戰 ひしが 我 らこれを 打敗 りて
8 その 地 を 取 りこれをルベン 人 とガド 人 とマナセの 半 支派 とに 與 へて 產業 となさしめたり
9 然 ば 汝 らこの 契約 の 言 を 守 りてこれを 行 ふべし 然 れば 汝 らの 凡 て 爲 ところに 祥 あらん
10 汝 らみな 今日 なんぢらの 神 ヱホバの 前 に 立 つ 即 ち 汝 らの 首領 等 なんぢらの 支派 なんぢらの 長老等 および 汝 らの 牧司 等 などイスラエルの 一切 の 人
11 汝 らの 小 き 者等 汝 らの 妻 ならびに 汝 らの 營 の 中 にをる 客旅 など 凡 て 汝 のために 薪 を 割 る 者 より 水 を 汲 む 者 にいたるまで 皆 ヱホバの 前 に 立 て
12 汝 の 神 ヱホバの 契約 に 入 んとし 又 汝 の 神 ヱホバの 汝 にむかひて 今日 なしたまふところの 誓 に 入 んとす
13 然 ばヱホバさきに 汝 に 言 しごとくまた 汝 の 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 誓 ひしごとく 今日 なんぢを 立 て 己 の 民 となし 己 みづから 汝 の 神 となりたまはん
14 我 はただ 汝 らと 而已 此 契約 と 誓 とを 結 ぶにあらず
15 今日 此 にてわれらの 神 ヱホバの 前 に 我 らとともにたちをる 者 ならびに 今日 われらとともに 此 にたち 居 ざる 者 ともこれを 結 ぶなり
16 我 らは 如何 にエジプトの 地 に 住 をりしか 如何 に 國々 を 通 り 來 りしか 汝 らこれを 知 り
17 汝 らはまた 木 石 金銀 にて 造 れる 憎 むべき 物 および 偶像 のその 國々 にあるを 見 たり
18 然 ば 汝 らの 中 に 今日 その 心 に 我 らの 神 ヱホバを 離 れて 其 等 の 國々 の 神 に 往 て 事 ふる 男 女 宗族 支派 などあるべからず 又 なんぢらの 中 に 葶藶 または 茵蔯 を 生 ずる 根 あるべからず
19 斯 る 人 はこの 呪詛 の 言 を 聞 もその 心 に 自 ら 幸福 なりと 思 ひて 言 ん 我 はわが 心 を 剛愎 にして 事 をなすも 尚 平安 なり 終 には 酔 飽 る 者 をもて 渇 ける 者 を 除 くにいたらんと
20 是 のごとき 人 はヱホバかならず 之 を 赦 したまはじ 還 てヱホバの 忿怒 と 嫉妬 の 火 これが 上 に 燃 えまたこの 書 にしるしたる 災禍 みなその 身 に 加 はらんヱホバつひにその 人 の 名 を 天 が 下 より 抹 さりたまふべし
21 ヱホバすなはちイスラエルの 諸 の 支派 の 中 よりその 人 を 分 ちてこれに 災禍 を 下 しこの 律法 の 書 にしるしたる 契約 中 の 諸 の 呪詛 のごとくしたまはん
22 汝等 の 後 に 起 る 汝 らの 子孫 の 代 の 人 および 遠 き 國 より 來 る 客旅 この 地 の 災禍 を 見 またヱホバがこの 地 に 流行 せたまふ 疾病 を 見 て 言 ところあらん
23 即 ち 彼 ら 見 るにその 全地 は 硫黄 となり 鹽 となり 且 燒 土 となりて 種 も 蒔 れず 產 する 所 もなく 何 の 草 もその 上 に 生 せずして 彼 の 昔 ヱホバがその 震怒 と 忿恨 とをもて 毀 ちたましソドム、ゴモラ、アデマ、ゼポイムの 毀 たれたると 同 じかるべければ
24 彼 らも 國々 の 人 もみな 言 んヱホバ 何 とて 斯 この 地 になしたるやこの 烈 しき 大 なる 震怒 は 何事 ぞやと
25 その 時 人 應 へて 曰 ん 彼 らはその 先祖 たちの 神 ヱホバがエジプトの 地 より 彼 らを 導 きいだして 彼 らと 結 びたるその 契約 を 棄 て
26 往 て 己 の 識 ずまた 授 らざる 他 の 神々 に 事 へてこれを 拝 みたるが 故 なり
27 是 をもてヱホバこの 地 にむかひて 震怒 を 發 しこの 書 にしるしたる 諸 の 災禍 をこれに 下 し
28 而 してヱホバ 震怒 と 忿恨 と 大 なる 憤怨 をもて 彼 らをこの 地 より 抜 とりてこれを 他 の 國 に 投 やれりその 状 今日 のごとし
29 隠微 たる 事 は 我 らの 神 ヱホバに 屬 する 者 なりまた 顯露 されたる 事 は 我 らと 我 らの 子孫 に 屬 し 我 らをしてこの 律法 の 諸 の 言 を 行 はしむる 者 なり
Chapter 30
1 我 が 汝 らの 前 に 陳 たるこの 諸 の 祝福 と 呪詛 の 事 すでに 汝 に 臨 み 汝 その 神 ヱホバに 逐 やられたる 諸 の 國々 において 此事 を 心 に 考 ふるにいたり
2 汝 と 汝 の 子等 ともに 汝 の 神 ヱホバに 起 かへり 我 が 今日 なんぢに 命 ずる 所 に 全 たく 循 がひて 心 をつくし 精神 をつくしてヱホバの 言 に 聽 したがはば
3 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 俘擄 を 解 て 汝 を 憐 れみ 汝 の 神 ヱホバ 汝 を 顧 みその 汝 を 散 しし 國々 より 汝 を 集 めたまはん
4 汝 たとひ 天 涯 に 逐 やらるるとも 汝 の 神 ヱホバ 其處 より 汝 を 集 め 其處 より 汝 を 携 へかへりたまはん
5 汝 の 神 ヱホバ 汝 をしてその 先祖 の 有 ちし 地 に 歸 らしめたまふて 汝 またこれを 有 つにいたらんヱホバまた 汝 を 善 し 汝 を 増 て 汝 の 先祖 よりも 衆 からしめたまはん
6 而 して 汝 の 神 ヱホバ 汝 の 心 と 汝 の 子等 の 心 に 割禮 を 施 こし 汝 をして 心 を 盡 し 精神 をつくして 汝 の 神 ヱホバを 愛 せしめ 斯 して 汝 に 生命 を 得 させたまふべし
7 汝 の 神 ヱホバまた 汝 の 敵 と 汝 を 惡 み 攻 る 者 とにこの 諸 の 災禍 をかうむらせたまはん
8 然 ど 汝 は 再 びヱホバの 言 に 聽 したがひ 我 が 今日 なんぢに 命 ずるその 一切 の 誡命 を 行 ふにいたらん
9 然 る 時 は 汝 の 神 ヱホバ 汝 をして 汝 が 手 をかくる 諸 の 物 と 汝 の 胎 の 產 と 汝 の 家畜 の 產 と 汝 の 地 の 產 に 富 しめて 汝 を 善 したまはん 即 ちヱホバ 汝 の 先祖 たちを 悦 こびしごとく 再 び 汝 を 悦 こびて 汝 を 善 したまはん
10 是 は 汝 その 神 ヱホバの 言 に 聽 したがひ 此 律法 の 書 にしるされたる 誡命 と 法度 を 守 り 心 をつくし 精神 を 盡 して 汝 の 神 ヱホバに 歸 するによりてなり
11 我 が 今日 なんぢに 命 ずる 誡命 は 汝 が 理會 がたき 者 にあらずまた 汝 に 遠 き 者 にあらず
12 是 は 天 に 在 ならねば 汝 は 誰 か 我 らのために 天 にのぼりてこれを 我 らに 持 くだり 我 らにこれを 聞 せて 行 はせんかと 曰 ふにおよばず
13 また 是 は 海 の 外 にあるならねば 汝 は 誰 か 我 らのために 海 をわたりゆきてこれを 我 らに 持 きたり 我 らにこれを 聞 せて 行 はせんかと 曰 におよばず
14 是 言 は 甚 だ 汝 に 近 くして 汝 の 口 にあり 汝 の 心 にあれば 汝 これを 行 ふことを 得 べし
15 視 よ 我 今日 生命 と 福徳 および 死 と 災禍 を 汝 の 前 に 置 り
16 即 ち 我 今日 汝 にむかひて 汝 の 神 ヱホバを 愛 しその 道 に 歩 みその 誡命 と 法度 と 律法 とを 守 ることを 命 ずるなり 然 なさば 汝 生 ながらへてその 數 衆 くならんまた 汝 の 神 ヱホバ 汝 が 往 て 獲 るところの 地 にて 汝 を 祝福 たまふべし
17 然 ど 汝 もし 心 をひるがへして 聽 從 がはず 誘 はれて 他 の 神々 を 拝 みまたこれに 事 へなば
18 我 今日 汝 らに 告 ぐ 汝 らは 必 ず 滅 びん 汝 らはヨルダンを 渡 りゆきて 獲 るところの 地 にて 汝 らの 日 を 永 うすることを 得 ざらん
19 我 今日 天 と 地 を 呼 て 證 となす 我 は 生命 と 死 および 祝福 と 呪詛 を 汝 らの 前 に 置 り 汝 生命 をえらぶべし 然 せば 汝 と 汝 の 子孫 生存 らふることを 得 ん
20 即 ち 汝 の 神 ヱホバを 愛 してその 言 を 聽 き 且 これに 附 從 がふべし 斯 する 時 は 汝 生命 を 得 かつその 日 を 永 うすることを 得 ヱホバが 汝 の 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 與 へんと 誓 ひたまひし 地 に 住 ことを 得 ん
Chapter 31
1 茲 にモーセ 往 てイスラエルの 一切 の 人 にこの 言 をのべたり
2 即 ちこれに 言 けるは 我 は 今日 すでに百二十 歳 なれば 最早 出 入 をすること 能 はず 且 またヱホバ 我 にむかひて 汝 はこのヨルダンを 濟 ることを 得 ずと 宣 へり
3 汝 の 神 ヱホバみづから 汝 に 先 だちて 渡 りゆき 汝 の 前 よりこの 國々 の 人 を 滅 ぼしさりて 汝 にこれを 獲 させたまふべしまたヱホバのかつて 宣 まひしごとくヨシユア 汝 を 率 ゐて 濟 るべし
4 ヱホバさきにアモリ 人 の 王 シホンとオグおよび 之 が 地 になしたる 如 くまた 彼 らにも 爲 てこれを 滅 ぼしたまはん
5 ヱホバかれらを 汝 らの 前 に 付 したまふべければ 汝 らは 我 が 汝 らに 命 ぜし 一切 の 命令 のごとくこれに 爲 べし
6 汝 ら 心 を 強 くしかつ 勇 め 彼 らを 懼 るる 勿 れ 彼 らの 前 に 慄 くなかれ 其 は 汝 の 神 ヱホバみづから 汝 とともに 往 きたまへばなり 必 ず 汝 を 離 れず 汝 を 棄 たまはじ
7 斯 てモーセ、ヨシユアを 呼 びイスラエルの 一切 の 人 の 目 の 前 にてこれに 言 ふ 汝 はこの 民 とともに 往 き 在昔 ヱホバがかれらの 先祖 たちに 與 へんと 誓 ひたまひし 地 に 入 るべきが 故 に 心 を 強 くしかつ 勇 め 汝 彼 らにこれを 獲 さすることを 得 べし
8 ヱホバみづから 汝 に 先 だちて 往 きたまはんまた 汝 とともに 居 り 汝 を 離 れず 汝 を 棄 たまはじ 懼 るる 勿 れ 驚 くなかれ
9 モーセこの 律法 を 書 きヱホバの 契約 の 櫃 を 舁 ところのレビの 子孫 たる 祭司 およびイスラエルの 諸 の 長老等 に 授 けたり
10 而 してモーセ 彼 らに 命 じて 言 けるは七 年 の 末 年 すなはち 放釋 の 年 の 節 期 にいたり 結茅 の 節 において
11 イスラエルの 人 皆 なんぢの 神 ヱホバの 前 に 出 んとてヱホバの 選 びたまふ 處 に 來 らんその 時 に 汝 イスラエルの 一切 の 人 の 前 にこの 律法 を 誦 てこれに 聞 すべし
12 即 ち 男 女 子等 および 汝 の 門 の 内 なる 他 國 の 人 など 一切 の 民 を 集 め 彼 らをしてこれを 聽 かつ 學 ばしむべし 然 すれば 彼等 汝 らの 神 ヱホバを 畏 れてこの 律法 の 言 を 守 り 行 はん
13 また 彼 らの 子等 のこれを 知 ざる 者 も 之 を 聞 て 汝 らの 神 ヱホバを 畏 るることを 學 ばん 汝 らそのヨルダンを 濟 りゆきて 獲 ところの 地 に 存 ふる 日 の 間 つねに 斯 すべし
14 ヱホバまたモーセに 言 たまひけるは 視 よ 汝 の 死 る 日 近 しヨシユアを 召 てともに 集會 の 幕屋 に 立 て 我 かれに 命 ずるところあらんとモーセとヨシユアすなはち 往 て 集會 の 幕屋 に 立 けるに
15 ヱホバ 幕屋 において 雲 の 柱 の 中 に 現 はれたまへりその 雲 の 柱 は 幕屋 の 門口 の 上 に 駐 まれり
16 ヱホバ、モーセに 言 たまひけるは 汝 は 先祖 たちとともに 寝 らん 此 民 は 起 あがりその 往 ところの 他 國 の 神々 を 慕 ひて 之 と 姦淫 を 行 ひかつ 我 を 棄 て 我 が 彼 らとむすびし 契約 を 破 らん
17 その 日 には 我 かれらにむかひて 怒 を 發 し 彼 らを 棄 て 吾 面 をかれらに 隱 すべければ 彼 らは 呑 ほろぼされ 許多 の 災害 と 艱難 かれらに 臨 まん 是 をもてその 日 に 彼 ら 言 ん 是等 の 災禍 の 我 らにのぞむは 我 らの 神 ヱホバわれらとともに 在 さざるによるならずやと
18 然 るも 彼 ら 諸 の 惡 をおこなひて 他 の 神々 に 歸 するによりて 我 その 日 にはかならず 吾 面 をかれらに 隱 さん
19 然 ば 汝 ら 今 この 歌 を 書 きイスラエルの 子孫 にこれを 敎 へてその 口 に 念 ぜしめ 此 歌 をしてイスラエルの 子孫 にむかひて 我 の 證 とならしめよ
20 我 かれらの 先祖 たちに 誓 ひし 乳 と 蜜 の 流 るる 地 にかれらを 導 きいらんに 彼 らは 食 ひて 飽 き 肥太 るにおよばば 翻 へりて 他 の 神々 に 歸 してこれに 事 へ 我 を 軽 んじ 吾 契約 を 破 らん
21 而 して 許多 の 災禍 と 艱難 彼 らに 臨 むにいたる 時 はこの 歌 かれらに 對 ひて 證 をなす 者 とならん 其 はこの 歌 かれらの 口 にありて 忘 るることなかるべければなり 我 いまだわが 誓 ひし 地 に 彼 らを 導 きいらざるに 彼 らは 早 く 已 に 思 ひ 量 る 所 あり 我 これを 知 ると
22 モーセすなはちその 日 にこの 歌 を 書 てこれをイスラエルの 子孫 に 敎 へたり
23 ヱホバまたヌンの 子 ヨシユアに 命 じて 曰 たまはく 汝 はイスラエルの 子孫 を 我 が 其 に 誓 ひし 地 に 導 きいるべきが 故 に 心 を 強 くしかつ 勇 め 我 なんぢとともに 在 べしと
24 モーセこの 律法 の 言 をことごとく 書 に 書 しるすことを 終 たる 時
25 モーセ、ヱホバの 契約 の 櫃 を 舁 ところのレビ 人 に 命 じて 言 けるは
26 この 律法 の 書 をとりて 汝 らの 神 ヱホバの 契約 の 櫃 の 傍 にこれを 置 き 之 をして 汝 にむかひて 證 をなす 者 たらしめよ
27 我 なんぢの 悖 る 事 と 頑梗 なるとを 知 る 見 よ 今日 わが 生存 へて 汝 らとともにある 間 すら 汝 らはヱホバに 悖 れり 况 てわが 死 たる 後 においてをや
28 汝 らの 諸 支派 の 長老等 および 牧伯 たちを 吾 許 に 集 めよ 我 これらの 言 をかれらに 語 り 聞 せ 天 と 地 とを 呼 てかれらに 證 をなさしめん
29 我 しる 我 が 死 たる 後 には 汝 ら 必 らず 惡 き 事 を 行 ひ 我 が 汝 らに 命 ぜし 道 を 離 れん 而 して 後 の 日 に 災害 なんぢらに 臨 まん 是 なんぢらヱホバの 惡 と 觀 たまふ 事 をおこなひ 汝 らの 手 の 行爲 をもてヱホバを 怒 らするによりてなり
30 かくてモーセ、イスラエルの 全 會衆 にこの 歌 の 言 をことごとく 語 り 聞 せたり
Chapter 32
1 天 よ 耳 を 傾 むけよ 我 語 らん 地 よ 吾 口 の 言 を 聽 け
2 わが 敎 は 雨 の 降 るがごとし 吾 言 は 露 のおくがごとく 靀 の 若 艸 の 上 にふるごとく 細雨 の 靑 艸 の 上 にくだるが 如 し
3 我 はヱホバの 御名 を 頌 揚 ん 我 らの 神 に 汝 ら 榮光 を 歸 せよ
4 ヱホバは 磐 にましましてその 御 行爲 は 完 くその 道 はみな 正 しまた 眞實 ある 神 にましまして 惡 きところ 無 し 只 正 くして 直 くいます
5 彼 らはヱホバにむかひて 惡 き 事 をおこなふ 者 にてその 子 にはあらず 只 これが 玷 となるのみ 其人 と 爲 は 邪僻 にして 曲 れり
6 愚 にして 智慧 なき 民 よ 汝 らがヱホバに 報 ゆること 是 のごとくなるかヱホバは 汝 の 父 にして 汝 を 贖 ひまた 汝 を 造 り 汝 を 建 たまはずや
7 昔 の 日 を 憶 え 過 にし 世 代 の 年 を 念 へよ 汝 の 父 に 問 べし 彼 汝 に 示 さん 汝 の 中 の 年老 に 問 べし 彼 ら 汝 に 語 らん
8 至高者 人 の 子 を 四方 に 散 して 萬 の 民 にその 產業 を 分 ちイスラエルの 子孫 の 數 に 照 して 諸 の 民 の 境界 を 定 めたまへり
9 ヱホバの 分 はその 民 にしてヤユブはその 產業 たり
10 ヱホバこれを 荒野 の 地 に 見 これに 獣 の 吼 る 曠野 に 遇 ひ 環 りかこみて 之 をいたはり 眼 の 珠 のごとくにこれを 護 りたまへり
11 鵰 のその 巣 雛 を 喚起 しその 子 の 上 に 翺翔 ごとくヱホバその 羽 を 展 て 彼 らを 載 せその 翼 をもてこれを 負 たまへり
12 ヱホバは 只 独 にてかれを 導 きたまへり 別 神 はこれとともならざりき
13 ヱホバかれに 地 の 高處 を 乗 とほらせ 田園 の 產物 を 食 はせ 石 の 中 より 蜜 を 吸 しめ 磐 の 中 より 油 を 吸 しめ
14 牛 の 乳 羊 の 乳 羔羊 の 脂 バシヤンより 出 る 牡羊 牡山羊 および 小麥 の 最 も 佳 き 者 をこれに 食 はせたまひき 汝 はまた 葡萄 の 汁 の 紅 き 酒 を 飮 り
15 然 るにヱシユルンは 肥 て 踢 ことを 爲 す 汝 は 肥太 りて 大 きくなり 己 を 造 りし 神 を 棄 て 己 が 救拯 の 磐 を 軽 んず
16 彼 らは 別 神 をもて 之 が 嫉妬 をおこし 憎 むべき 者 をもて 之 が 震怒 を 惹 く
17 彼 らが 犠牲 をささぐる 者 は 鬼 にして 神 にあらず 彼 らが 識 ざりし 鬼神 近頃 新 に 出 たる 者 汝 らの 遠 つ 親 の 畏 まざりし 者 なり
18 汝 を 生 し 磐 をば 汝 これを 棄 て 汝 を 造 りし 神 をば 汝 これを 忘 る
19 ヱホバこれを 見 その 男子 女子 を 怒 りてこれを 棄 たまふ
20 すなはち 曰 たまはく 我 わが 面 をかれらに 隱 さん 我 かれらの 終 を 觀 ん 彼 らはみな 背 き 悖 る 類 の 者 眞實 あらざる 子等 なり
21 彼 らは 神 ならぬ 者 をもて 我 に 嫉妬 を 起 させ 虚 き 者 をもて 我 を 怒 らせたれば 我 も 民 ならぬ 者 をもて 彼 らに 嫉妬 を 起 させ 愚 なる 民 をもて 彼 らを 怒 らせん
22 即 ちわが 震怒 によりて 火 燃 いで 深 き 陰府 に 燃 いたりまた 地 とその 產物 とを 燒 つくし 山々 の 基 をもやさん
23 我 禍災 をかれらの 上 に 積 かさね 吾 矢 をかれらにむかひて 射 つくさん
24 彼 らは 饑 て 痩 おとろへ 熱 の 病患 と 惡 き 疫 とによりて 滅 びん 我 またかれらをして 獣 の 歯 にかからしめ 地 に 匍 ふ 者 の 毒 にあたらしめん
25 外 には 劒 内 には 恐惶 ありて 少 き 男 をも 少 き 女 をも 幼兒 をも 白髮 の 人 をも 滅 ぼさん
26 我 は 曰 ふ 我 彼等 を 吹 掃 ひ 彼 らの 事 をして 世 の 中 に 記憶 らるること 無 らしめんと
27 然 れども 我 は 敵人 の 怒 を 恐 る 即 ち 敵人 どれを 見 あやまりて 言 ん 我 らの 手 能 くこれを 爲 り 是 はすべてヱホバの 爲 るにあらずと
28 彼 らはまつたく 智慧 なき 民 なりその 中 には 知識 ある 者 なし
29 嗚呼 彼 らもし 智慧 あらば 之 を 了 りてその 身 の 終 を 思慮 らんものを
30 彼 らの 磐 これを 賣 ずヱホバごれを 付 さずば 爭 か 一人 にて 千 人 を 逐 ひ 二人 にて 萬人 を 敗 ることを 得 ん
31 彼 らの 磐 は 我 らの 磐 にしかず 我 らの 敵 たる 者等 も 然 認 めたり
32 彼 らの 葡萄 の 樹 はソドムの 葡萄 の 樹 またゴモラの 野 より 出 たる 者 その 葡萄 は 毒 葡萄 その 球 は 苦 し
33 その 葡萄 酒 は 蛇 の 毒 のごとく 蝮 の 惡 き 毒 のごとし
34 是 は 我 の 許 に 蓄 へあり 我 の 庫 に 封 じこめ 有 にあらずや
35 彼 らの 足 の 躚 かん 時 に 我 仇 をかへし 應報 をなさんその 災禍 の 日 は 近 く 其 がために 備 へられたる 事 は 迅速 にいたる
36 ヱホバつひにその 民 を 鞫 きまたその 僕 に 憐憫 をくはへたまはん 其 は 彼 らの 力 のすでに 去 うせて 繋 がれたる 者 も 繋 がれざる 者 もあらずなれるを 見 たまへばなり
37 ヱホバ 言 たまはん 彼 らの 神々 は 何處 にをるや 彼 らが 賴 める 磐 は 何處 ぞや
38 即 ちその 犠牲 の 膏油 を 食 ひその 灌祭 の 酒 を 飮 たる 者 は 何處 にをるや 其 等 をして 起 て 汝 らを 助 けしめ 汝 らを 護 しめよ
39 汝 ら 今 觀 よ 我 こそは 彼 なり 我 の 外 には 神 なし 殺 すこと 活 すこと 撃 こと 愈 すことは 凡 て 我 是 を 爲 す 我 手 より 救 ひ 出 すことを 得 る 者 あらず
40 我 天 にむかひて 手 をあげて 言 ふ 我 は 永遠 に 活 く
41 我 わが 閃爍 く 刃 を 磨 ぎ 審判 をわが 手 に 握 る 時 はかならず 仇 をわが 敵 にかへし 我 を 惡 む 者 に 返報 をなさん
42 我 わが 箭 をして 血 に 酔 しめ 吾 劍 をして 肉 を 食 しめん 即 ち 殺 るる 者 と 擄 らるる 者 の 血 を 之 に 飮 せ 敵 の 髮 おほき 首 の 肉 をこれに 食 はせん
43 國々 の 民 よ 汝 らヱホバの 民 のために 歓悦 をなせ 其 はヱホバその 僕 の 血 のために 返報 をなしその 敵 に 仇 をかへしその 地 とその 民 の 汚穢 をのぞきたまへばなり
44 モーセ、ヌンの 子 ヨシユアとともに 到 りてこの 歌 の 言 をことごとく 民 に 誦 きかせたり
45 モーセこの 言語 をことごとくイスラエルの 一切 の 人 に 告 をはりて
46 これに 言 けるは 我 が 今日 なんぢらに 對 ひて 證 するこの 一切 の 言語 を 汝 ら 心 に 蔵 め 汝 らの 子等 にこの 律法 の 一切 の 言語 を 守 りおこなふことを 命 ずべし
47 抑 この 言 は 汝 らには 虚 しき 言 にあらず 是 は 汝 らの 生命 なりこの 言 によりて 汝 らはそのヨルダンを 濟 りゆきて 獲 ところの 地 にて 汝 らの 生命 を 永 うすることを 得 るなり
48 この 日 にヱホバ、モーセに 告 て 言 たまはく
49 汝 ヱリコに 對 するモアブの 地 のアバリム 山 に 登 りてネボ 山 にいたり 我 がイスラエルの 子孫 にあたへて 產業 となさしむるカナンの 地 を 觀 わたせよ
50 汝 はその 登 れる 山 に 死 て 汝 の 民 に 列 ならん 是 汝 の 兄弟 アロンがホル 山 に 死 てその 民 に 列 りしごとくなるべし
51 是 は 汝 らチンの 曠野 なるカデシのメリバの 水 の 邊 においてイスラエルの 子孫 の 中間 にて 我 に 悖 りイスラエルの 子孫 の 中 に 我 の 聖 きことを 顯 さざりしが 故 なり
52 然 ども 汝 は 我 がイスラエルの 子孫 に 與 ふる 地 を 汝 の 前 に 觀 わたすことを 得 ん 但 しその 地 には 汝 いることを 得 じ
Chapter 33
1 神 の 人 モーセその 死 る 前 にイスラエルの 子孫 を 祝 せりその 祝 せし 言 は 是 のごとし 云 く
2 ヱホバ、シナイより 來 りセイルより 彼 らにむかひて 昇 りバランの 山 より 光明 を 發 ちて 出 で 千萬 の 聖者 の 中間 よりして 格 りたまへりその 右 の 手 には 輝 やける 火 ありき
3 ヱホバは 民 を 愛 したまふ 其 聖者 は 皆 その 手 にあり 皆 その 足下 に 坐 りその 言 によりて 起 あがる
4 モーセわれらに 律法 を 命 ぜり 是 はヤコブの 會衆 の 產業 たり
5 民 の 首領 等 イスラエルの 諸 の 支派 あひ 集 れる 時 に 彼 はヱシユルンの 中 に 王 たりき
6 ルベンは 生 ん 死 はせじ 然 どその 人 數 は 寡少 ならん
7 ユダにつきては 斯 いふヱホバよユダの 聲 を 聽 きこれをその 民 に 引 かへしたまへ 彼 はその 手 をもて 己 のために 戰 はん 願 くは 汝 これを 助 けてその 敵 にあたらしめたまへ
8 レビについては 言 ふ 汝 のトンミムとウリムは 汝 の 聖 人 に 歸 す 汝 かつてマツサにて 彼 を 試 みメリバの 水 の 邊 にてかれと 爭 へり
9 彼 はその 父 またはその 母 につきて 言 り 我 はこれを 見 ずと 又 彼 は 自己 の 兄弟 を 認 ずまた 自己 の 子等 を 顧 みざりき 是 はなんぢの 言 に 遵 がひ 汝 の 契約 を 守 りてなり
10 彼 らは 汝 の 式例 をヤコブに 敎 へ 汝 の 律法 をイスラエルに 敎 へ 又 香 を 汝 の 鼻 の 前 にそなへ 燔祭 を 汝 の 壇 の 上 にささぐ
11 ヱホバよ 彼 の 所有 を 祝 し 彼 が 手 の 作爲 を 悦 こびて 納 れたまへ 又 起 てこれに 逆 らふ 者 とこれを 惡 む 者 との 腰 を 摧 きて 復 起 あがることあたはざらしめたまへ
12 ベニヤミンについては 言 ふヱホバの 愛 する 者 安然 にヱホバとともにあり 日々 にその 庇護 をかうむりてその 肩 の 間 に 居 ん
13 ヨセフについては 言 ふ 願 くはその 地 ヱホバの 祝福 をかうむらんことを 即 ち 天 の 寶物 なる 露 淵 の 底 なる 水
14 日 によりて 產 する 寶物 月 によりて 生 ずる 寶物
15 古 山 の 嶺 の 寶物 老 嶽 の 寶物
16 地 の 寶物 地 の 中 の 產物 および 柴 の 中 に 居 たまひし 者 の 恩惠 などヨセフの 首 に 臨 みその 兄弟 と 別 になりたる 者 の 頂 に 降 らん
17 彼 の 牛 の 首出 はその 身 に 榮光 ありてその 角 は 兕 の 角 のごとく 之 をもて 國々 の 民 を 衝 たふして 直 に 地 の 四方 の 極 にまで 至 る 是 はエフライムの 萬々 是 はマナセの 千々 なり
18 ゼブルンについては 言 ふゼブルンよ 汝 は 外 に 出 て 快樂 を 得 よイツサカルよ 汝 は 家 に 居 て 快樂 を 得 よ
19 彼 らは 國々 の 民 を 山 に 招 き 其處 にて 義 の 犠牲 を 献 げん 又 海 の 中 に 盈 る 物 を 得 て 食 ひ 沙 の 中 に 蔵 れたる 物 を 得 て 食 はん
20 ガドについては 言 ふガドをして 大 ならしむる 者 は 讃 べき 哉 ガドは 獅子 のごとくに 伏 し 腕 と 首 の 頂 とを 掻 裂 ん
21 彼 は 初 穂 の 地 を 自己 のために 選 べり 其處 には 大 將 の 分 もこもれり 彼 は 民 の 首領 等 とともに 至 りイスラエルとともにヱホバの 公義 と 審判 とをなこなへり
22 ダンについては 言 ふダンは 小獅子 のごとくバシヤンより 跳 り 出 づ
23 ナフタリについては 言 ふナフタリよ 汝 は 大 に 福祉 をかうむりヱホバの 恩惠 にうるほふて 西 と 南 の 部 を 獲 ん
24 アセルについては 言 ふアセルは 他 の 子等 よりも 幸福 なりまた 其 兄弟 等 にこえて 惠 まれその 足 を 膏 の 中 に 浸 さん
25 汝 の 門閂 は 鐵 のごとく 銅 のごとし 汝 の 能力 は 汝 が 日々 に 需 むるところに 循 はん
26 ヱシユルンよ 全能 の 神 のごとき 者 は 外 に 無 し 是 は 天 に 乗 て 汝 を 助 け 雲 に 駕 てその 威光 をあらはしたまふ
27 永久 に 在 す 神 は 住所 なり 下 には 永遠 の 腕 あり 敵人 を 汝 の 前 より 驅 はらひて 言 たまふ 滅 ぼせよと
28 イスラエルは 安然 に 住 をりヤコブの 泉 は 穀 と 酒 との 多 き 地 に 獨 り 在 らんその 天 はまた 露 をこれに 降 すべし
29 イスラエルよ 汝 は 幸福 なり 誰 か 汝 のごとくヱホバに 救 はれし 民 たらんヱホバは 汝 を 護 る 楯 汝 の 榮光 の 劍 なり 汝 の 敵 は 汝 に 諂 ひ 服 せん 汝 はかれらの 高處 を 踐 ん
Chapter 34
1 斯 てモーセ、モアブの 平野 よりネボ 山 にのぼりヱリコに 對 するピスガの 嶺 にいたりければヱホバ 之 にギレアデの 全地 をダンまで 見 し
2 ナフタリの 全部 エフライムとマナセの 地 およびユダの 全地 を 西 の 海 まで 見 し
3 南 の 地 と 棕櫚 の 邑 なるヱリコの 谷 の 原 をゾアルまで 見 したまへり
4 而 してヱホバかれに 言 たまひけるは 我 がアブラハム、イサク、ヤコブにむかひ 之 を 汝 の 子孫 にあたへんと 言 て 誓 ひたりし 地 は 是 なり 我 なんぢをして 之 を 汝 の 目 に 觀 ことを 得 せしむ 然 ど 汝 は 彼處 に 濟 りゆくことを 得 ずと
5 斯 の 如 くヱホバの 僕 モーセはヱホバの 言 の 如 くモアブの 地 に 死 り
6 ヱホバ、ベテペオルに 對 するモアブの 地 の 谷 にこれを 葬 り 給 へり 今日 までその 墓 を 知 る 人 なし
7 モーセはその 死 たる 時 百二十 歳 なりしがその 目 は 曚 まずその 氣 力 は 衰 へざりき
8 イスラエルの 子孫 モアブの 地 において三十 日 のあひだモーセのために 哭泣 をなしけるがモーセのために 哭 き 哀 しむ 日 つひに 滿 り
9 ヌンの 子 ヨシユアは 心 に 智慧 の 充 る 者 なりモーセその 手 をこれが 上 に 按 たるによりて 然 るなりイスラエルの 子孫 は 之 に 聽 したがひヱホバのモーセに 命 じたまひし 如 くおこなへり
10 イスラエルの 中 にはこの 後 モーセのごとき 預言者 おこらざりきモーセはヱホバが 面 を 對 せて 知 たまへる 者 なりき
11 即 ちヱホバ、エジプトの 地 においてかれをパロとその 臣下 とその 全地 とにつかはして 諸々 の 徴證 と 奇蹟 を 行 はせたまへり
12 またイスラエルの 一切 の 人 の 目 の 前 にてモーセその 大 なる 能力 をあらはし 大 なる 畏 るべき 事 を 行 へり