Chapter 1
1 これはヨルダンの 向 こうの 荒野、パランと、トペル、ラバン、ハゼロテ、デザハブとの 間 の、スフの 前 にあるアラバにおいて、モーセがイスラエルのすべての 人 に 告 げた 言葉 である。
2 ホレブからセイル 山 の 道 を 経 て、カデシ・バルネアに 達 するには、十一 日 の 道 のりである。
3 第 四十 年 の十一 月 となり、その 月 の一 日 に、モーセはイスラエルの 人々 にむかって、主 が 彼 らのため 彼 に 授 けられた 命令 を、ことごとく 告 げた。
4 これはモーセがヘシボンに 住 んでいたアモリびとの 王 シホン、およびアシタロテとエデレイとに 住 んでいたバシャンの 王 オグを 殺 した 後 であった。
5 すなわちモーセはヨルダンの 向 こうのモアブの 地 で、みずから、この 律法 の 説明 に 当 った、そして 言 った、
6 「われわれの 神、主 はホレブにおいて、われわれに 言 われた、『あなたがたはすでに 久 しく、この 山 にとどまっていたが、
7 身 をめぐらして 道 に 進 み、アモリびとの 山地 に 行 き、その 近隣 のすべての 所、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海 べ、カナンびとの 地、またレバノンに 行 き、大川 ユフラテにまで 行 きなさい。
8 見 よ、わたしはこの 地 をあなたがたの 前 に 置 いた。この 地 にはいって、それを 自分 のものとしなさい。これは 主 が、あなたがたの 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 誓 って、彼 らとその 後 の 子孫 に 与 えると 言 われた 所 である』。
9 あの 時、わたしはあなたがたに 言 った、『わたしはひとりであなたがたを 負 うことができない。
10 あなたがたの 神、主 はあなたがたを 多 くされたので、あなたがたは、きょう、空 の 星 のように 多 い。
11 ――どうぞ、あなたがたの 先祖 の 神、主 があなたがたを、今 あるより千 倍 も 多 くし、またあなたがたに 約束 されたように、あなたがたを 恵 んでくださるように。――
12 わたしひとりで、どうして、あなたがたを 負 い、あなたがたの 重荷 と、あなたがたの 争 いを 処理 することができようか。
13 あなたがたは、おのおの 部族 ごとに、知恵 があり、知識 があって、人 に 知 られている 人々 を 選 び 出 しなさい。わたしはその 人々 を、あなたがたのかしらとするであろう』。
14 その 時、あなたがたはわたしに 答 えた、『あなたがしようと 言 われることは 良 いことです』。
15 そこで、わたしは、あなたがたのうちから、知恵 があり、人 に 知 られている 人々 を 取 って、あなたがたのかしらとした。すなわち千 人 の 長、百 人 の 長、五十 人 の 長、十 人 の 長 とし、また、あなたがたの 部族 のつかさびととした。
16 また、あのとき、わたしはあなたがたのさばきびとたちに 命 じて 言 った、『あなたがたは、兄弟 たちの 間 の 訴 えを 聞 き、人 とその 兄弟、または 寄留 の 他国 人 との 間 を、正 しくさばかなければならない。
17 あなたがたは、さばきをする 時、人 を 片寄 り 見 てはならない。小 さい 者 にも 大 いなる 者 にも 聞 かなければならない。人 の 顔 を 恐 れてはならない。さばきは 神 の 事 だからである。あなたがたで 決 めるのにむずかしい 事 は、わたしのところに 持 ってこなければならない。わたしはそれを 聞 くであろう』。
18 わたしはまた、あの 時、あなたがたがしなければならないことを、ことごとく 命 じた。
19 われわれの 神、主 が 命 じられたように、われわれは、ホレブを 出立 して、あなたがたが 見 た、あの 大 きな 恐 ろしい 荒野 を 通 り、アモリびとの 山地 へ 行 く 道 によって、カデシ・バルネアにきた。
20 その 時 わたしはあなたがたに 言 った、『あなたがたは、われわれの 神、主 がお 与 えになるアモリびとの 山地 に 着 いた。
21 見 よ、あなたの 神、主 はこの 地 をあなたの 前 に 置 かれた。あなたの 先祖 の 神、主 が 告 げられたように、上 って 行 って、これを 自分 のものとしなさい。恐 れてはならない。おののいてはならない』。
22 あなたがたは 皆 わたしに 近寄 って 言 った、『われわれは 人 をさきにつかわして、その 地 を 探 らせ、どの 道 から 上 るべきか、どの 町々 に 入 るべきかを、復命 させましょう』。
23 このことは 良 いと 思 ったので、わたしはあなたがたのうち、おのおのの 部族 から、ひとりずつ十二 人 の 者 を 選 んだ。
24 彼 らは 身 をめぐらして、山地 に 上 って 行 き、エシコルの 谷 へ 行 ってそれを 探 り、
25 その 地 のくだものを 手 に 取 って、われわれのところに 持 って 下 り、復命 して 言 った、『われわれの 神、主 が 賜 わる 地 は 良 い 地 です』。
26 しかし、あなたがたは 上 って 行 くことを 好 まないで、あなたがたの 神、主 の 命令 にそむいた。
27 そして 天幕 でつぶやいて 言 った。『主 はわれわれを 憎 んでアモリびとの 手 に 渡 し、滅 ぼそうとしてエジプトの 国 から 導 き 出 されたのだ。
28 われわれはどこへ 上 って 行 くのか。兄弟 たちは、「その 民 はわれわれよりも 大 きくて、背 も 高 い。町々 は 大 きく、その 石 がきは 天 に 届 いている。われわれは、またアナクびとの 子孫 をその 所 で 見 た」と 言 って、われわれの 心 をくじいた』。
29 その 時、わたしはあなたがたに 言 った、『彼 らをこわがってはならない。また 恐 れてはならない。
30 先 に 立 って 行 かれるあなたがたの 神、主 はエジプトにおいて、あなたがたの 目 の 前 で、すべてのことを 行 われたように、あなたがたのために 戦 われるであろう。
31 あなたがたはまた 荒野 で、あなたの 神、主 が、人 のその 子 を 抱 くように、あなたを 抱 かれるのを 見 た。あなたがたが、この 所 に 来 るまで、その 道 すがら、いつもそうであった』。
32 このように 言 っても、あなたがたはなお、あなたがたの 神、主 を 信 じなかった。
33 主 は 道 々あなたがたの 先 に 立 って 行 き、あなたがたが 宿営 する 場所 を 捜 し、夜 は 火 のうちにあり、昼 は 雲 のうちにあって、あなたがたに 行 くべき 道 を 示 された。
34 主 は、あなたがたの 言葉 を 聞 いて 怒 り、誓 って 言 われた、
35 『この 悪 い 世代 の 人々 のうちには、わたしが、あなたがたの 先祖 たちに 与 えると 誓 ったあの 良 い 地 を 見 る 者 は、ひとりもないであろう。
36 ただエフンネの 子 カレブだけはそれを 見 ることができるであろう。彼 が 踏 んだ 地 を、わたしは 彼 とその 子孫 に 与 えるであろう。彼 が 全 く 主 に 従 ったからである』。
37 主 はまた、あなたがたのゆえに、わたしをも 怒 って 言 われた、『おまえもまた、そこにはいることができないであろう。
38 おまえに 仕 えているヌンの 子 ヨシュアが、そこにはいるであろう。彼 を 力 づけよ。彼 はイスラエルにそれを 獲 させるであろう。
39 またあなたがたが、かすめられるであろうと 言 ったあなたがたのおさなごたち、およびその 日 にまだ 善悪 をわきまえないあなたがたの 子供 たちが、そこにはいるであろう。わたしはそれを 彼 らに 与 える。彼 らはそれを 所有 とするであろう。
40 あなたがたは 身 をめぐらし、紅海 の 道 によって、荒野 に 進 んで 行 きなさい』。
41 しかし、あなたがたはわたしに 答 えて 言 った、『われわれは 主 にむかって 罪 を 犯 しました。われわれの 神、主 が 命 じられたように、われわれは 上 って 行 って 戦 いましょう』。そして、おのおの 武器 を 身 に 帯 びて、かるがるしく 山地 へ 上 って 行 こうとした。
42 その 時、主 はわたしに 言 われた、『彼 らに 言 いなさい、「あなたがたは 上 って 行 ってはならない。また 戦 ってはならない。わたしはあなたがたのうちにいない。おそらく、あなたがたは 敵 に 撃 ち 敗 られるであろう」』。
43 このようにわたしが 告 げたのに、あなたがたは 聞 かないで 主 の 命令 にそむき、ほしいままに 山地 へ 上 って 行 ったが、
44 その 山地 に 住 んでいるアモリびとが、あなたがたに 向 かって 出 てきて、はちが 追 うように、あなたがたを 追 いかけ、セイルで 撃 ち 敗 って、ホルマにまで 及 んだ。
45 あなたがたは 帰 ってきて、主 の 前 で 泣 いたが、主 はあなたがたの 声 を 聞 かず、あなたがたに 耳 を 傾 けられなかった。
46 こうしてあなたがたは、日 久 しくカデシにとどまった。あなたがたのそこにとどまった 日数 のとおりである。
Chapter 2
1 それから、われわれは 身 をめぐらし、主 がわたしに 告 げられたように、紅海 の 方 に 向 かって 荒野 に 進 み 入 り、日 久 しくセイル 山 を 行 きめぐっていたが、
2 主 はわたしに 言 われた、
3 『あなたがたは 既 に 久 しくこの 山 を 行 きめぐっているが、身 をめぐらして 北 に 進 みなさい。
4 おまえはまた 民 に 命 じて 言 え、「あなたがたは、エサウの 子孫、すなわちセイルに 住 んでいるあなたがたの 兄弟 の 領内 を 通 ろうとしている。彼 らはあなたがたを 恐 れるであろう。それゆえ、あなたがたはみずから 深 く 慎 み、
5 彼 らと 争 ってはならない。彼 らの 地 は、足 の 裏 で 踏 むほどでも、あなたがたに 与 えないであろう。わたしがセイル 山 をエサウに 与 えて、領地 とさせたからである。
6 あなたがたは 彼 らから 金 で 食物 を 買 って 食 べ、また 金 で 水 を 買 って 飲 まなければならない。
7 あなたの 神、主 が、あなたのするすべての 事 において、あなたを 恵 み、あなたがこの 大 いなる 荒野 を 通 るのを、見守 られたからである。あなたの 神、主 がこの四十 年 の 間、あなたと 共 におられたので、あなたは 何 も 乏 しいことがなかった」』。
8 こうしてわれわれは、エサウの 子孫 でセイルに 住 んでいる 兄弟 を 離 れ、アラバの 道 を 避 け、エラテとエジオン・ゲベルを 離 れて 進 んだ。われわれは 転 じて、モアブの 荒野 の 方 に 向 かって 進 んだ。
9 その 時、主 はわたしに 言 われた、『モアブを 敵視 してはならない。またそれと 争 い 戦 ってはならない。彼 らの 地 は、領地 としてあなたに 与 えない。ロトの 子孫 にアルを 与 えて、領地 とさせたからである。
10 (むかし、エミびとがこの 所 に 住 んでいた。この 民 は 大 いなる 民 であって、数 も 多 く、アナクびとのように 背 も 高 く、
11 またアナクびとと 同 じくレパイムであると、みなされていたが、モアブびとは、これをエミびとと 呼 んでいた。
12 ホリびとも、むかしはセイルに 住 んでいたが、エサウの 子孫 がこれを 追 い 払 い、これを 滅 ぼし、彼 らに 代 ってそこに 住 んだ。主 が 賜 わった 所有 の 地 に、イスラエルがおこなったのと 同 じである。)
13 あなたがたは、いま、立 ちあがってゼレデ 川 を 渡 りなさい』。そこでわれわれはゼレデ 川 を 渡 った。
14 カデシ・バルネアを 出 てこのかた、ゼレデ 川 を 渡 るまでの 間 の 日 は三十八 年 であって、その 世代 のいくさびとはみな 死 に 絶 えて、宿営 のうちにいなくなった。主 が 彼 らに 誓 われたとおりである。
15 まことに 主 の 手 が 彼 らを 攻 め、宿営 のうちから 滅 ぼし 去 られたので、彼 らはついに 死 に 絶 えた。
16 いくさびとがみな 民 のうちから 死 に 絶 えたとき、
17 主 はわたしに 言 われた、
18 『おまえは、きょう、モアブの 領地 アルを 通 ろうとしている。
19 アンモンの 子孫 に 近 づく 時、おまえは 彼 らを 敵視 してはならない。また 争 ってはならない。わたしはアンモンの 子孫 の 地 を 領地 として、おまえに 与 えない。それをロトの 子孫 に 領地 として 与 えたからである。
20 (これもまたレパイムの 国 とみなされた。むかし、レパイムがここに 住 んでいたからである。しかし、アンモンびとは 彼 らをザムズミびとと 呼 んだ。
21 この 民 は 大 いなる 民 であって 数 も 多 く、アナクびとのように 背 も 高 かったが、主 はアンモンびとの 前 から、これを 滅 ぼされ、アンモンびとがこれを 追 い 払 って、彼 らに 代 ってそこに 住 んだ。
22 この 事 は、セイルに 住 んでいるエサウの 子孫 のためにその 前 から、ホリびとを 滅 ぼされたのと 同 じである。彼 らはホリびとを 追 い 払 い、これに 代 って 今日 までそこに 住 んでいる。
23 またカフトルから 出 たカフトルびとは、ガザにまで 及 ぶ 村々 に 住 んでいたアビびとを 滅 ぼして、これに 代 ってそこに 住 んでいる。)
24 あなたがたは 立 ちあがり、進 んでアルノン 川 を 渡 りなさい。わたしはヘシボンの 王 アモリびとシホンとその 国 とを、おまえの 手 に 渡 した。それを 征服 し 始 めよ。彼 と 争 って 戦 え。
25 きょうから、わたしは 全 天下 の 民 に、おまえをおびえ 恐 れさせるであろう。彼 らはおまえのうわさを 聞 いて 震 え、おまえのために 苦 しむであろう』。
26 そこでわたしは、ケデモテの 荒野 から、ヘシボンの 王 シホンに 使者 をつかわし、平和 の 言葉 を 述 べさせた。
27 『あなたの 国 を 通 らせてください。わたしは 大路 をとおっていきます、右 にも 左 にも 曲 りません。
28 金 で 食物 を 売 ってわたしに 食 べさせ、金 をとって 水 を 与 えてわたしに 飲 ませてください。徒歩 で 通 らせてくださるだけでよいのです。
29 セイルに 住 むエサウの 子孫 と、アルに 住 むモアブびとが、わたしにしたようにしてください。そうすれば、わたしはヨルダンを 渡 って、われわれの 神、主 が 賜 わる 地 に 行 きます』。
30 しかし、ヘシボンの 王 シホンは、われわれを 通 らせるのを 好 まなかった。あなたの 神、主 が 彼 をあなたの 手 に 渡 すため、その 気 を 強 くし、その 心 をかたくなにされたからである。今日 見 るとおりである。
31 時 に 主 はわたしに 言 われた、『わたしはシホンと、その 地 とを、おまえに 渡 し 始 めた。おまえはそれを 征服 しはじめ、その 地 を 自分 のものとせよ』。
32 そこでシホンは、われわれを 攻 めようとして、その 民 をことごとく 率 い、出 てきてヤハズで 戦 ったが、
33 われわれの 神、主 が 彼 を 渡 されたので、われわれは 彼 とその 子 らと、そのすべての 民 とを 撃 ち 殺 した。
34 その 時、われわれは 彼 のすべての 町 を 取 り、そのすべての 町 の 男、女 および 子供 を 全 く 滅 ぼして、ひとりをも 残 さなかった。
35 ただその 家畜 は、われわれが 取 った 町々 のぶんどり 物 と 共 に、われわれが 獲 て 自分 の 物 とした。
36 アルノンの 谷 のほとりにあるアロエルおよび 谷 の 中 にある 町 からギレアデに 至 るまで、われわれが 攻 めて 取 れなかった 町 は一つもなかった。われわれの 神、主 がことごとくわれわれに 渡 されたのである。
37 ただアンモンの 子孫 の 地、すなわちヤボク 川 の 全 岸、および 山地 の 町々、またすべてわれわれの 神、主 が 禁 じられた 所 には 近寄 らなかった。
Chapter 3
1 そしてわれわれは 身 をめぐらして、バシャンの 道 を 上 って 行 ったが、バシャンの 王 オグは、われわれを 迎 え 撃 とうとして、その 民 をことごとく 率 い、出 てきてエデレイで 戦 った。
2 時 に 主 はわたしに 言 われた、『彼 を 恐 れてはならない。わたしは 彼 と、そのすべての 民 と、その 地 をおまえの 手 に 渡 している。おまえはヘシボンに 住 んでいたアモリびとの 王 シホンにしたように、彼 にするであろう』。
3 こうしてわれわれの 神、主 はバシャンの 王 オグと、そのすべての 民 を、われわれの 手 に 渡 されたので、われわれはこれを 撃 ち 殺 して、ひとりをも 残 さなかった。
4 その 時、われわれは 彼 の 町々 を、ことごとく 取 った。われわれが 取 らなかった 町 は一つもなかった。取 った 町 は六十。アルゴブの 全 地方 であって、バシャンにおけるオグの 国 である。
5 これらは 皆、高 い 石 がきがあり、門 があり、貫 の 木 のある 堅固 な 町 であった。このほかに 石 がきのない 町 は、非常 に 多 かった。
6 われわれはヘシボンの 王 シホンにしたように、これらを 全 く 滅 ぼし、そのすべての 町 の 男、女 および 子供 をことごとく 滅 ぼした。
7 ただし、そのすべての 家畜 と、その 町々 からのぶんどり 物 とは、われわれが 獲 て 自分 の 物 とした。
8 その 時 われわれはヨルダンの 向 こう 側 にいるアモリびとのふたりの 王 の 手 から、アルノン 川 からヘルモン 山 までの 地 を 取 った。
9 (シドンびとはヘルモンをシリオンと 呼 び、アモリびとはこれをセニルと 呼 んでいる。)
10 すなわち 高原 のすべての 町、ギレアデの 全 地、バシャンの 全 地、サルカおよびエデレイまで、バシャンにあるオグの 国 の 町々 をことごとく 取 った。
11 (バシャンの 王 オグはレパイムのただひとりの 生存者 であった。彼 の 寝台 は 鉄 の 寝台 であった。これは 今 なおアンモンびとのラバにあるではないか。これは 普通 のキュビト 尺 で、長 さ 九 キュビト、幅 四キュビトである。)
12 その 時 われわれは、この 地 を 獲 た。そしてわたしはアルノン 川 のほとりのアロエルから 始 まる 地 と、ギレアデの 山地 の 半 ばと、その 町々 とは、ルベンびとと、ガドびととに 与 えた。
13 わたしはまたギレアデの 残 りの 地 と、オグの 国 であったバシャンの 全 地 とは、マナセの 半 部族 に 与 えた。すなわちアルゴブの 全 地方 である。(そのバシャンの 全 地 はレパイムの 国 と 唱 えられる。
14 マナセの 子 ヤイルは、アルゴブの 全 地方 を 取 って、ゲシュルびとと、マアカびとの 境 にまで 達 し、自分 の 名 にしたがって、バシャンをハボテ・ヤイルと 名 づけた。この 名 は 今日 にまでおよんでいる。)
15 またわたしはマキルにはギレアデを 与 えた。
16 ルベンびとと、ガドびととには、ギレアデからアルノン 川 までを 与 え、その 川 のまん 中 をもって 境 とし、またアンモンびとの 境 であるヤボク 川 にまで 達 せしめた。
17 またヨルダンを 境 として、キンネレテからアラバの 海 すなわち 塩 の 海 まで、アラバをこれに 与 えて、東 の 方 ピスガのふもとに 達 せしめた。
18 その 時 わたしはあなたがたに 命 じて 言 った、『あなたがたの 神、主 はこの 地 をあなたがたに 与 えて、これを 獲 させられるから、あなたがた 勇士 はみな 武装 して、兄弟 であるイスラエルの 人々 に 先立 って、渡 って 行 かなければならない。
19 ただし、あなたがたの 妻 と、子供 と、家畜 とは、わたしが 与 えた 町々 にとどまらなければならない。(わたしはあなたがたが 多 くの 家畜 を 持 っているのを 知 っている。)
20 主 がすでにあなたがたに 与 えられたように、あなたがたの 兄弟 にも 安息 を 与 えられて、彼 らもまたヨルダンの 向 こう 側 で、あなたがたの 神、主 が 与 えられる 地 を 獲 るようになったならば、あなたがたはおのおのわたしがあなたがたに 与 えた 領地 に 帰 ることができる』。
21 その 時 わたしはヨシュアに 命 じて 言 った、『あなたの 目 はあなたがたの 神、主 がこのふたりの 王 に 行 われたすべてのことを 見 た。主 はまたあなたが 渡 って 行 くもろもろの 国 にも、同 じように 行 われるであろう。
22 彼 らを 恐 れてはならない。あなたがたの 神、主 があなたがたのために 戦 われるからである』。
23 その 時 わたしは 主 に 願 って 言 った、
24 『主 なる 神 よ、あなたの 大 いなる 事 と、あなたの 強 い 手 とを、たった 今、しもべに 示 し 始 められました。天 にも 地 にも、あなたのようなわざをなし、あなたのような 力 あるわざのできる 神 が、ほかにありましょうか。
25 どうぞ、わたしにヨルダンを 渡 って 行 かせ、その 向 こう 側 の 良 い 地、あの 良 い 山地、およびレバノンを 見 ることのできるようにしてください』。
26 しかし 主 はあなたがたのゆえにわたしを 怒 り、わたしに 聞 かれなかった。そして 主 はわたしに 言 われた、『おまえはもはや 足 りている。この 事 については、重 ねてわたしに 言 ってはならない。
27 おまえはピスガの 頂 に 登 り、目 をあげて 西、北、南、東 を 望 み 見 よ。おまえはこのヨルダンを 渡 ることができないからである。
28 しかし、おまえはヨシュアに 命 じ、彼 を 励 まし、彼 を 強 くせよ。彼 はこの 民 に 先立 って 渡 って 行 き、彼 らにおまえの 見 る 地 を 継 がせるであろう』。
29 こうしてわれわれはベテペオルに 対 する 谷 にとどまっていた。
Chapter 4
1 イスラエルよ、いま、わたしがあなたがたに 教 える 定 めと、おきてとを 聞 いて、これを 行 いなさい。そうすれば、あなたがたは 生 きることができ、あなたがたの 先祖 の 神、主 が 賜 わる 地 にはいって、それを 自分 のものとすることができよう。
2 わたしがあなたがたに 命 じる 言葉 に 付 け 加 えてはならない。また 減 らしてはならない。わたしが 命 じるあなたがたの 神、主 の 命令 を 守 ることのできるためである。
3 あなたがたの 目 は、主 がバアル・ペオルで 行 われたことを 見 た。ペオルのバアルに 従 った 人々 は、あなたの 神、主 がことごとく、あなたのうちから 滅 ぼしつくされたのである。
4 しかし、あなたがたの 神、主 につき 従 ったあなたがたは 皆、きょう、生 きながらえている。
5 わたしはわたしの 神、主 が 命 じられたとおりに、定 めと、おきてとを、あなたがたに 教 える。あなたがたがはいって、自分 のものとする 地 において、そのように 行 うためである。
6 あなたがたは、これを 守 って 行 わなければならない。これは、もろもろの 民 にあなたがたの 知恵、また 知識 を 示 す 事 である。彼 らは、このもろもろの 定 めを 聞 いて、『この 大 いなる 国民 は、まことに 知恵 あり、知識 ある 民 である』と 言 うであろう。
7 われわれの 神、主 は、われわれが 呼 び 求 める 時、つねにわれわれに 近 くおられる。いずれの 大 いなる 国民 に、このように 近 くおる 神 があるであろうか。
8 また、いずれの 大 いなる 国民 に、きょう、わたしがあなたがたの 前 に 立 てるこのすべての 律法 のような 正 しい 定 めと、おきてとがあるであろうか。
9 ただあなたはみずから 慎 み、またあなた 自身 をよく 守 りなさい。そして 目 に 見 たことを 忘 れず、生 きながらえている 間、それらの 事 をあなたの 心 から 離 してはならない。またそれらのことを、あなたの 子孫 に 知 らせなければならない。
10 あなたがホレブにおいて、あなたの 神、主 の 前 に 立 った 日 に、主 はわたしに 言 われた、『民 をわたしのもとに 集 めよ。わたしは 彼 らにわたしの 言葉 を 聞 かせ、地上 に 生 きながらえる 間、彼 らにわたしを 恐 れることを 学 ばせ、またその 子 供 を 教 えることのできるようにさせよう』。
11 そこであなたがたは 近 づいて、山 のふもとに 立 ったが、山 は 火 で 焼 けて、その 炎 は 中天 に 達 し、暗黒 と 雲 と 濃 い 雲 とがあった。
12 時 に 主 は 火 の 中 から、あなたがたに 語 られたが、あなたがたは 言葉 の 声 を 聞 いたけれども、声 ばかりで、なんの 形 も 見 なかった。
13 主 はその 契約 を 述 べて、それを 行 うように、あなたがたに 命 じられた。それはすなわち 十誡 であって、主 はそれを 二 枚 の 石 の 板 に 書 きしるされた。
14 その 時、主 はわたしに 命 じて、あなたがたに 定 めと、おきてとを 教 えさせられた。あなたがたが 渡 って 行 って 自分 のものとする 地 で、行 わせるためであった。
15 それゆえ、あなたがたはみずから 深 く 慎 まなければならない。ホレブで 主 が 火 の 中 からあなたがたに 語 られた 日 に、あなたがたはなんの 形 も 見 なかった。
16 それであなたがたは 道 を 誤 って、自分 のために、どんな 形 の 刻 んだ 像 をも 造 ってはならない。男 または 女 の 像 を 造 ってはならない。
17 すなわち 地 の 上 におるもろもろの 獣 の 像、空 を 飛 ぶもろもろの 鳥 の 像、
18 地 に 這 うもろもろの 物 の 像、地 の 下 の 水 の 中 におるもろもろの 魚 の 像 を 造 ってはならない。
19 あなたはまた 目 を 上 げて 天 を 望 み、日、月、星 すなわちすべて 天 の 万象 を 見、誘惑 されてそれを 拝 み、それに 仕 えてはならない。それらのものは、あなたの 神、主 が 全 天下 の 万民 に 分 けられたものである。
20 しかし、主 はあなたがたを 取 って、鉄 の 炉 すなわちエジプトから 導 き 出 し、自分 の 所有 の 民 とされた。きょう、見 るとおりである。
21 ところで 主 はあなたがたのゆえに、わたしを 怒 り、わたしがヨルダンを 渡 って 行 くことができないことと、あなたの 神、主 が 嗣 業 としてあなたに 賜 わる 良 い 地 にはいることができないこととを 誓 われた。
22 わたしはこの 地 で 死 ぬ。ヨルダンを 渡 って 行 くことはできない。しかしあなたがたは 渡 って 行 って、あの 良 い 地 を 獲 るであろう。
23 あなたがたは 慎 み、あなたがたの 神、主 があなたがたと 結 ばれた 契約 を 忘 れて、あなたの 神、主 が 禁 じられたどんな 形 の 刻 んだ 像 をも 造 ってはならない。
24 あなたの 神、主 は 焼 きつくす 火、ねたむ 神 である。
25 あなたがたが 子 を 生 み、孫 を 得、長 くその 地 におるうちに、道 を 誤 って、すべて 何 かの 形 に 刻 んだ 像 を 造 り、あなたの 神、主 の 目 の 前 に 悪 をなして、その 憤 りを 引 き 起 すことがあれば、
26 わたしは、きょう、天 と 地 を 呼 んであなたがたに 対 してあかしとする。あなたがたはヨルダンを 渡 って 行 って 獲 る 地 から、たちまち 全滅 するであろう。あなたがたはその 所 で 長 く 命 を 保 つことができず、全 く 滅 ぼされるであろう。
27 主 はあなたがたを 国々 に 散 らされるであろう。そして 主 があなたがたを 追 いやられる 国民 のうちに、あなたがたの 残 る 者 の 数 は 少 ないであろう。
28 その 所 であなたがたは 人 が 手 で 作 った、見 ることも、聞 くことも、食 べることも、かぐこともない 木 や 石 の 神々 に 仕 えるであろう。
29 しかし、その 所 からあなたの 神、主 を 求 め、もし 心 をつくし、精神 をつくして、主 を 求 めるならば、あなたは 主 に 会 うであろう。
30 後 の 日 になって、あなたがなやみにあい、これらのすべての 事 が、あなたに 臨 むとき、もしあなたの 神、主 に 立 ち 帰 ってその 声 に 聞 きしたがうならば、
31 あなたの 神、主 はいつくしみの 深 い 神 であるから、あなたを 捨 てず、あなたを 滅 ぼさず、またあなたの 先祖 に 誓 った 契約 を 忘 れられないであろう。
32 試 みにあなたの 前 に 過 ぎ 去 った 日 について 問 え。神 が 地上 に 人 を 造 られた 日 からこのかた、天 のこの 端 から、かの 端 までに、かつてこのように 大 いなる 事 があったであろうか。このようなことを 聞 いたことがあったであろうか。
33 火 の 中 から 語 られる 神 の 声 をあなたが 聞 いたように、聞 いてなお 生 きていた 民 がかつてあったであろうか。
34 あるいはまた、あなたがたの 神、主 がエジプトにおいて、あなたがたの 目 の 前 に、あなたがたのためにもろもろの 事 をなされたように、試 みと、しるしと、不思議 と、戦 いと、強 い 手 と、伸 ばした 腕 と、大 いなる 恐 るべき 事 とをもって 臨 み、一つの 国民 を 他 の 国民 のうちから 引 き 出 して、自分 の 民 とされた 神 が、かつてあったであろうか。
35 あなたにこの 事 を 示 したのは、主 こそ 神 であって、ほかに 神 のないことを 知 らせるためであった。
36 あなたを 訓練 するために、主 は 天 からその 声 を 聞 かせ、地上 では、またその 大 いなる 火 を 示 された。あなたはその 言葉 が 火 の 中 から 出 るのを 聞 いた。
37 主 はあなたの 先祖 たちを 愛 されたので、その 後 の 子孫 を 選 び、大 いなる 力 をもって、みずからあなたをエジプトから 導 き 出 し、
38 あなたよりも 大 きく、かつ 強 いもろもろの 国民 を、あなたの 前 から 追 い 払 い、あなたをその 地 に 導 き 入 れて、これを 嗣 業 としてあなたに 与 えようとされること、今日 見 るとおりである。
39 それゆえ、あなたは、きょう 知 って、心 にとめなければならない。上 は 天、下 は 地 において、主 こそ 神 にいまし、ほかに 神 のないことを。
40 あなたは、きょう、わたしが 命 じる 主 の 定 めと 命令 とを 守 らなければならない。そうすれば、あなたとあなたの 後 の 子孫 はさいわいを 得、あなたの 神、主 が 永久 にあなたに 賜 わる 地 において、長 く 命 を 保 つことができるであろう」。
41 それからモーセはヨルダンの 向 こう 側、東 の 方 に三つの 町々 を 指定 した。
42 過去 の 恨 みによるのではなく、あやまって 隣人 を 殺 した 者 をそこにのがれさせ、その 町 の一つにのがれて、命 を 全 うさせるためであった。
43 すなわちルベンびとのためには 荒野 の 中 の 高地 にあるベゼルを、ガドびとのためにはギレアデのラモテを、マナセびとのためにはバシャンのゴランを 定 めた。
44 モーセがイスラエルの 人々 の 前 に 示 した 律法 はこれである。
45 イスラエルの 人々 がエジプトから 出 たとき、モーセが 彼 らに 述 べたあかしと、定 めと、おきてとはこれである。
46 すなわちヨルダンの 向 こう 側、アモリびとの 王 シホンの 国 のベテペオルに 対 する 谷 においてこれを 述 べた。シホンはヘシボンに 住 んでいたが、モーセとイスラエルの 人々 が、エジプトを 出 てきた 時、これを 撃 ち 敗 って、
47 その 国 を 獲、またバシャンの 王 オグの 国 を 獲 た。このふたりはアモリびとの 王 であって、ヨルダンの 向 こう 側、東 の 方 におった。
48 彼 らの 獲 た 地 はアルノン 川 のほとりにあるアロエルからシリオン 山 すなわちヘルモンに 及 び、
49 ヨルダンの 東側 のアラバの 全部 をかねて、アラバの 海 に 達 し、ピスガのふもとに 及 んだ。
Chapter 5
1 さてモーセはイスラエルのすべての 人 を 召 し 寄 せて 言 った、「イスラエルよ、きょう、わたしがあなたがたの 耳 に 語 る 定 めと、おきてを 聞 き、これを 学 び、これを 守 って 行 え。
2 われわれの 神、主 はホレブで、われわれと 契約 を 結 ばれた。
3 主 はこの 契約 をわれわれの 先祖 たちとは 結 ばず、きょう、ここに 生 きながらえているわれわれすべての 者 と 結 ばれた。
4 主 は 山 で 火 の 中 から、あなたがたと 顔 を 合 わせて 語 られた。
5 その 時、わたしは 主 とあなたがたとの 間 に 立 って 主 の 言葉 をあなたがたに 伝 えた。あなたがたは 火 のゆえに 恐 れて 山 に 登 ることができなかったからである。主 は 言 われた、
6 『わたしはあなたの 神、主 であって、あなたをエジプトの 地、奴隷 の 家 から 導 き 出 した 者 である。
7 あなたはわたしのほかに 何 ものをも 神 としてはならない。
8 あなたは 自分 のために 刻 んだ 像 を 造 ってはならない。上 は 天 にあるもの、下 は 地 にあるもの、また 地 の 下 の 水 の 中 にあるものの、どのような 形 をも 造 ってはならない。
9 それを 拝 んではならない。またそれに 仕 えてはならない。あなたの 神、主 であるわたしは、ねたむ 神 であるから、わたしを 憎 むものには、父 の 罪 を 子 に 報 いて三、四 代 に 及 ぼし、
10 わたしを 愛 し、わたしの 戒 めを 守 る 者 には 恵 みを 施 して 千 代 に 至 るであろう。
11 あなたの 神、主 の 名 をみだりに 唱 えてはならない。主 はその 名 をみだりに 唱 える 者 を 罰 しないではおかないであろう。
12 安息日 を 守 ってこれを 聖 とし、あなたの 神、主 があなたに 命 じられたようにせよ。
13 六 日 のあいだ 働 いて、あなたのすべてのわざをしなければならない。
14 七日 目 はあなたの 神、主 の 安息 であるから、なんのわざをもしてはならない。あなたも、あなたのむすこ、娘、しもべ、はしため、牛、ろば、もろもろの 家畜 も、あなたの 門 のうちにおる 他国 の 人 も 同 じである。こうしてあなたのしもべ、はしためを、あなたと 同 じように 休 ませなければならない。
15 あなたはかつてエジプトの 地 で 奴隷 であったが、あなたの 神、主 が 強 い 手 と、伸 ばした 腕 とをもって、そこからあなたを 導 き 出 されたことを 覚 えなければならない。それゆえ、あなたの 神、主 は 安息日 を 守 ることを 命 じられるのである。
16 あなたの 神、主 が 命 じられたように、あなたの 父 と 母 とを 敬 え。あなたの 神、主 が 賜 わる 地 で、あなたが 長 く 命 を 保 ち、さいわいを 得 ることのできるためである。
17 あなたは 殺 してはならない。
18 あなたは 姦淫 してはならない。
19 あなたは 盗 んではならない。
20 あなたは 隣人 について 偽証 してはならない。
21 あなたは 隣人 の 妻 をむさぼってはならない。また 隣人 の 家、畑、しもべ、はしため、牛、ろば、またすべて 隣人 のものをほしがってはならない』。
22 主 はこれらの 言葉 を 山 で 火 の 中、雲 の 中、濃 い 雲 の 中 から、大 いなる 声 をもって、あなたがたの 全 会衆 にお 告 げになったが、このほかのことは 言 われず、二 枚 の 石 の 板 にこれを 書 きしるして、わたしに 授 けられた。
23 時 に 山 は 火 で 燃 えていたが、あなたがたが 暗黒 のうちから 聞 える 声 を 聞 くに 及 んで、あなたがたの 部族 のすべてのかしらと 長老 たちは、わたしに 近寄 って、
24 言 った、『われわれの 神、主 がその 栄光 と、その 大 いなることとを、われわれに 示 されて、われわれは 火 の 中 から 出 るその 声 を 聞 きました。きょう、われわれは 神 が 人 と 語 られ、しかもなおその 人 が 生 きているのを 見 ました。
25 われわれはなぜ 死 ななければならないでしょうか。この 大 いなる 火 はわれわれを 焼 き 滅 ぼそうとしています。もしこの 上 なおわれわれの 神、主 の 声 を 聞 くならば、われわれは 死 んでしまうでしょう。
26 およそ 肉 なる 者 のうち、だれが、火 の 中 から 語 られる 生 ける 神 の 声 を、われわれのように 聞 いてなお 生 きている 者 がありましょうか。
27 あなたはどうぞ 近 く 進 んで 行 って、われわれの 神、主 が 言 われることをみな 聞 き、われわれの 神、主 があなたにお 告 げになることをすべてわれわれに 告 げてください。われわれは 聞 いて 行 います』。
28 あなたがたがわたしに 語 っている 時、主 はあなたがたの 言葉 を 聞 いて、わたしに 言 われた、『わたしはこの 民 がおまえに 語 っている 言葉 を 聞 いた。彼 らの 言 ったことはみな 良 い。
29 ただ 願 わしいことは、彼 らがつねにこのような 心 をもってわたしを 恐 れ、わたしのすべての 命令 を 守 って、彼 らもその 子孫 も 永久 にさいわいを 得 るにいたることである。
30 おまえは 行 って 彼 らに、「あなたがたはおのおのその 天幕 に 帰 れ」と 言 え。
31 しかし、おまえはこの 所 でわたしのそばに 立 て。わたしはすべての 命令 と、定 めと、おきてとをおまえに 告 げ 示 すであろう。おまえはこれを 彼 らに 教 え、わたしが 彼 らに 与 えて 獲 させる 地 において、これを 行 わせなければならない』。
32 それゆえ、あなたがたの 神、主 が 命 じられたとおりに、慎 んで 行 わなければならない。そして 左 にも 右 にも 曲 ってはならない。
33 あなたがたの 神、主 が 命 じられた 道 に 歩 まなければならない。そうすればあなたがたは 生 きることができ、かつさいわいを 得 て、あなたがたの 獲 る 地 において、長 く 命 を 保 つことができるであろう。
Chapter 6
1 これはあなたがたの 神、主 があなたがたに 教 えよと 命 じられた 命令 と、定 めと、おきてであって、あなたがたは 渡 って 行 って 獲 る 地 で、これを 行 わなければならない。
2 これはあなたが 子 や 孫 と 共 に、あなたの 生 きながらえる 日 の 間、つねにあなたの 神、主 を 恐 れて、わたしが 命 じるもろもろの 定 めと、命令 とを 守 らせるため、またあなたが 長 く 命 を 保 つことのできるためである。
3 それゆえ、イスラエルよ、聞 いて、それを 守 り 行 え。そうすれば、あなたはさいわいを 得、あなたの 先祖 の 神、主 があなたに 言 われたように、乳 と 蜜 の 流 れる 国 で、あなたの 数 は 大 いに 増 すであろう。
4 イスラエルよ 聞 け。われわれの 神、主 は 唯一 の 主 である。
5 あなたは 心 をつくし、精神 をつくし、力 をつくして、あなたの 神、主 を 愛 さなければならない。
6 きょう、わたしがあなたに 命 じるこれらの 言葉 をあなたの 心 に 留 め、
7 努 めてこれをあなたの 子 らに 教 え、あなたが 家 に 座 している 時 も、道 を 歩 く 時 も、寝 る 時 も、起 きる 時 も、これについて 語 らなければならない。
8 またあなたはこれをあなたの 手 につけてしるしとし、あなたの 目 の 間 に 置 いて 覚 えとし、
9 またあなたの 家 の 入口 の 柱 と、あなたの 門 とに 書 きしるさなければならない。
10 あなたの 神、主 は、あなたの 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 向 かって、あなたに 与 えると 誓 われた 地 に、あなたをはいらせられる 時、あなたが 建 てたものでない 大 きな 美 しい 町々 を 得 させ、
11 あなたが 満 たしたものでないもろもろの 良 い 物 を 満 たした 家 を 得 させ、あなたが 掘 ったものでない 掘 り 井戸 を 得 させ、あなたが 植 えたものでないぶどう 畑 とオリブの 畑 とを 得 させられるであろう。あなたは 食 べて 飽 きるであろう。
12 その 時、あなたはみずから 慎 み、エジプトの 地、奴隷 の 家 から 導 き 出 された 主 を 忘 れてはならない。
13 あなたの 神、主 を 恐 れてこれに 仕 え、その 名 をさして 誓 わなければならない。
14 あなたがたは 他 の 神々 すなわち 周囲 の 民 の 神々 に 従 ってはならない。
15 あなたのうちにおられるあなたの 神、主 はねたむ 神 であるから、おそらく、あなたに 向 かって 怒 りを 発 し、地 のおもてからあなたを 滅 ぼし 去 られるであろう。
16 あなたがたがマッサでしたように、あなたがたの 神、主 を 試 みてはならない。
17 あなたがたの 神、主 があなたがたに 命 じられた 命令 と、あかしと、定 めとを、努 めて 守 らなければならない。
18 あなたは 主 が 見 て 正 しいとし、良 いとされることを 行 わなければならない。そうすれば、あなたはさいわいを 得、かつ 主 があなたの 先祖 に 誓 われた、あの 良 い 地 にはいって、自分 のものとすることができるであろう。
19 また 主 が 仰 せられたように、あなたの 敵 を 皆 あなたの 前 から 追 い 払 われるであろう。
20 後 の 日 となって、あなたの 子 があなたに 問 うて 言 うであろう、『われわれの 神、主 があなたがたに 命 じられたこのあかしと、定 めと、おきてとは、なんのためですか』。
21 その 時 あなたはその 子 に 言 わなければならない。『われわれはエジプトでパロの 奴隷 であったが、主 は 強 い 手 をもって、われわれをエジプトから 導 き 出 された。
22 主 はわれわれの 目 の 前 で、大 きな 恐 ろしいしるしと 不思議 とをエジプトと、パロとその 全家 とに 示 され、
23 われわれをそこから 導 き 出 し、かつてわれわれの 先祖 に 誓 われた 地 にはいらせ、それをわれわれに 賜 わった。
24 そして 主 はこのすべての 定 めを 行 えと、われわれに 命 じられた。これはわれわれの 神、主 を 恐 れて、われわれが、つねにさいわいであり、また 今日 のように、主 がわれわれを 守 って 命 を 保 たせるためである。
25 もしわれわれが、命 じられたとおりに、このすべての 命令 をわれわれの 神、主 の 前 に 守 って 行 うならば、それはわれわれの 義 となるであろう』。
Chapter 7
1 あなたの 神、主 が、あなたの 行 って 取 る 地 にあなたを 導 き 入 れ、多 くの 国々 の 民、ヘテびと、ギルガシびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、およびエブスびと、すなわちあなたよりも 数多 く、また 力 のある七つの 民 を、あなたの 前 から 追 いはらわれる 時、
2 すなわちあなたの 神、主 が 彼 らをあなたに 渡 して、これを 撃 たせられる 時 は、あなたは 彼 らを 全 く 滅 ぼさなければならない。彼 らとなんの 契約 をもしてはならない。彼 らに 何 のあわれみをも 示 してはならない。
3 また 彼 らと 婚姻 をしてはならない。あなたの 娘 を 彼 のむすこに 与 えてはならない。かれの 娘 をあなたのむすこにめとってはならない。
4 それは 彼 らがあなたのむすこを 惑 わしてわたしに 従 わせず、ほかの 神々 に 仕 えさせ、そのため 主 はあなたがたにむかって 怒 りを 発 し、すみやかにあなたがたを 滅 ぼされることとなるからである。
5 むしろ、あなたがたはこのように 彼 らに 行 わなければならない。すなわち 彼 らの 祭壇 をこぼち、その 石 の 柱 を 撃 ち 砕 き、そのアシラ 像 を 切 り 倒 し、その 刻 んだ 像 を 火 で 焼 かなければならない。
6 あなたはあなたの 神、主 の 聖 なる 民 である。あなたの 神、主 は 地 のおもてのすべての 民 のうちからあなたを 選 んで、自分 の 宝 の 民 とされた。
7 主 があなたがたを 愛 し、あなたがたを 選 ばれたのは、あなたがたがどの 国民 よりも 数 が 多 かったからではない。あなたがたはよろずの 民 のうち、もっとも 数 の 少 ないものであった。
8 ただ 主 があなたがたを 愛 し、またあなたがたの 先祖 に 誓 われた 誓 いを 守 ろうとして、主 は 強 い 手 をもってあなたがたを 導 き 出 し、奴隷 の 家 から、エジプトの 王 パロの 手 から、あがない 出 されたのである。
9 それゆえあなたは 知 らなければならない。あなたの 神、主 は 神 にましまし、真実 の 神 にましまして、彼 を 愛 し、その 命令 を 守 る 者 には、契約 を 守 り、恵 みを 施 して 千 代 に 及 び、
10 また 彼 を 憎 む 者 には、めいめいに 報 いて 滅 ぼされることを。主 は 自分 を 憎 む 者 には 猶予 することなく、めいめいに 報 いられる。
11 それゆえ、きょうわたしがあなたに 命 じる 命令 と、定 めと、おきてとを 守 って、これを 行 わなければならない。
12 あなたがたがこれらのおきてを 聞 いて 守 り 行 うならば、あなたの 神、主 はあなたの 先祖 たちに 誓 われた 契約 を 守 り、いつくしみを 施 されるであろう。
13 あなたを 愛 し、あなたを 祝福 し、あなたの 数 を 増 し、あなたに 与 えると 先祖 たちに 誓 われた 地 で、あなたの 子女 を 祝福 し、あなたの 地 の 産物、穀物、酒、油、また 牛 の 子、羊 の 子 を 増 されるであろう。
14 あなたは 万民 にまさって 祝福 されるであろう。あなたのうち、男 も 女 も 子 のないものはなく、またあなたの 家畜 にも 子 のないものはないであろう。
15 主 はまたすべての 病 をあなたから 取 り 去 り、あなたの 知 っている、あのエジプトの 悪疫 にかからせず、ただあなたを 憎 むすべての 者 にそれを 臨 ませられるであろう。
16 あなたの 神、主 があなたに 渡 される 国民 を 滅 ぼしつくし、彼 らを 見 てあわれんではならない。また 彼 らの 神々 に 仕 えてはならない。それがあなたのわなとなるからである。
17 あなたは 心 のうちで『これらの 国民 はわたしよりも 多 いから、どうしてこれを 追 い 払 うことができようか』と 言 うのか。
18 彼 らを 恐 れてはならない。あなたの 神、主 がパロと、すべてのエジプトびととにされたことを、よく 覚 えなさい。
19 すなわち、あなたが 目 で 見 た 大 いなる 試 みと、しるしと、不思議 と、強 い 手 と、伸 ばした 腕 とを 覚 えなさい。あなたの 神、主 はこれらをもって、あなたを 導 き 出 されたのである。またそのように、あなたの 神、主 はあなたが 恐 れているすべての 民 にされるであろう。
20 あなたの 神、主 はまた、くまばちを 彼 らのうちに 送 って、なお 残 っている 者 と 逃 げ 隠 れている 者 を 滅 ぼしつくされるであろう。
21 あなたは 彼 らを 恐 れてはならない。あなたの 神、主 である 大 いなる 恐 るべき 神 があなたのうちにおられるからである。
22 あなたの 神、主 はこれらの 国民 を 徐々 にあなたの 前 から 追 い 払 われるであろう。あなたはすみやかに 彼 らを 滅 ぼしつくしてはならない。そうでなければ、野 の 獣 が 増 してあなたを 害 するであろう。
23 しかし、あなたの 神、主 は 彼 らをあなたに 渡 し、大 いなる 混乱 におとしいれて、ついに 滅 ぼされるであろう。
24 また 彼 らの 王 たちをあなたの 手 に 渡 されるであろう。あなたは 彼 らの 名 を 天 の 下 から 消 し 去 るであろう。あなたに 立 ちむかうものはなく、あなたはついに 彼 らを 滅 ぼすにいたるであろう。
25 あなたは 彼 らの 神々 の 彫像 を 火 に 焼 かなければならない。それに 着 せた 銀 または 金 をむさぼってはならない。これを 取 って 自分 のものにしてはならない。そうでなければ、あなたはこれによって、わなにかかるであろう。これはあなたの 神 が 忌 みきらわれるものだからである。
26 あなたは 忌 むべきものを 家 に 持 ちこんで、それと 同 じようにあなた 自身 も、のろわれたものとなってはならない。あなたはそれを 全 く 忌 みきらわなければならない。それはのろわれたものだからである。
Chapter 8
1 わたしが、きょう、命 じるこのすべての 命令 を、あなたがたは 守 って 行 わなければならない。そうすればあなたがたは 生 きることができ、かつふえ 増 し、主 があなたがたの 先祖 に 誓 われた 地 にはいって、それを 自分 のものとすることができるであろう。
2 あなたの 神、主 がこの四十 年 の 間、荒野 であなたを 導 かれたそのすべての 道 を 覚 えなければならない。それはあなたを 苦 しめて、あなたを 試 み、あなたの 心 のうちを 知 り、あなたがその 命令 を 守 るか、どうかを 知 るためであった。
3 それで 主 はあなたを 苦 しめ、あなたを 飢 えさせ、あなたも 知 らず、あなたの 先祖 たちも 知 らなかったマナをもって、あなたを 養 われた。人 はパンだけでは 生 きず、人 は 主 の 口 から 出 るすべてのことばによって 生 きることをあなたに 知 らせるためであった。
4 この四十 年 の 間、あなたの 着物 はすり 切 れず、あなたの 足 は、はれなかった。
5 あなたはまた 人 がその 子 を 訓練 するように、あなたの 神、主 もあなたを 訓練 されることを 心 にとめなければならない。
6 あなたの 神、主 の 命令 を 守 り、その 道 に 歩 んで、彼 を 恐 れなければならない。
7 それはあなたの 神、主 があなたを 良 い 地 に 導 き 入 れられるからである。そこは 谷 にも 山 にもわき 出 る 水 の 流 れ、泉、および 淵 のある 地、
8 小麦、大麦、ぶどう、いちじく 及 びざくろのある 地、油 のオリブの 木、および 蜜 のある 地、
9 あなたが 食 べる 食物 に 欠 けることなく、なんの 乏 しいこともない 地 である。その 地 の 石 は 鉄 であって、その 山 からは 銅 を 掘 り 取 ることができる。
10 あなたは 食 べて 飽 き、あなたの 神、主 がその 良 い 地 を 賜 わったことを 感謝 するであろう。
11 あなたは、きょう、わたしが 命 じる 主 の 命令 と、おきてと、定 めとを 守 らず、あなたの 神、主 を 忘 れることのないように 慎 まなければならない。
12 あなたは 食 べて 飽 き、麗 しい 家 を 建 てて 住 み、
13 また 牛 や 羊 がふえ、金銀 が 増 し、持 ち 物 がみな 増 し 加 わるとき、
14 おそらく 心 にたかぶり、あなたの 神、主 を 忘 れるであろう。主 はあなたをエジプトの 地、奴隷 の 家 から 導 き 出 し、
15 あなたを 導 いて、あの 大 きな 恐 ろしい 荒野、すなわち 火 のへびや、さそりがいて、水 のない、かわいた 地 を 通 り、あなたのために 堅 い 岩 から 水 を 出 し、
16 先祖 たちも 知 らなかったマナを 荒野 であなたに 食 べさせられた。それはあなたを 苦 しめ、あなたを 試 みて、ついにはあなたをさいわいにするためであった。
17 あなたは 心 のうちに『自分 の 力 と 自分 の 手 の 働 きで、わたしはこの 富 を 得 た』と 言 ってはならない。
18 あなたはあなたの 神、主 を 覚 えなければならない。主 はあなたの 先祖 たちに 誓 われた 契約 を 今日 のように 行 うために、あなたに 富 を 得 る 力 を 与 えられるからである。
19 もしあなたの 神、主 を 忘 れて 他 の 神々 に 従 い、これに 仕 え、これを 拝 むならば、――わたしは、きょう、あなたがたに 警告 する。――あなたがたはきっと 滅 びるであろう。
20 主 があなたがたの 前 から 滅 ぼし 去 られる 国々 の 民 のように、あなたがたも 滅 びるであろう。あなたがたの 神、主 の 声 に 従 わないからである。
Chapter 9
1 イスラエルよ、聞 きなさい。あなたは、きょう、ヨルダンを 渡 って 行 って、あなたよりも 大 きく、かつ 強 い 国々 を 取 ろうとしている。その 町々 は 大 きく、石 がきは 天 に 達 している。
2 その 民 は、あなたの 知 っているアナクびとの 子孫 であって、大 きく、また 背 が 高 い。あなたはまた『アナクの 子孫 の 前 に、だれが 立 つことができようか』と 人 の 言 うのを 聞 いた。
3 それゆえ、あなたは、きょう、あなたの 神、主 は 焼 きつくす 火 であって、あなたの 前 に 進 まれることを 知 らなければならない。主 は 彼 らを 滅 ぼし、彼 らをあなたの 前 に 屈伏 させられるであろう。主 があなたに 言 われたように、彼 らを 追 い 払 い、すみやかに 滅 ぼさなければならない。
4 あなたの 神、主 があなたの 前 から 彼 らを 追 い 払 われた 後 に、あなたは 心 のなかで『わたしが 正 しいから 主 はわたしをこの 地 に 導 き 入 れてこれを 獲 させられた』と 言 ってはならない。この 国々 の 民 が 悪 いから、主 はこれをあなたの 前 から 追 い 払 われるのである。
5 あなたが 行 ってその 地 を 獲 るのは、あなたが 正 しいからではなく、またあなたの 心 がまっすぐだからでもない。この 国々 の 民 が 悪 いから、あなたの 神、主 は 彼 らをあなたの 前 から 追 い 払 われるのである。これは 主 があなたの 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 誓 われた 言葉 を 行 われるためである。
6 それであなたは、あなたの 神、主 があなたにこの 良 い 地 を 与 えてこれを 得 させられるのは、あなたが 正 しいからではないことを 知 らなければならない。あなたは 強情 な 民 である。
7 あなたは 荒野 であなたの 神、主 を 怒 らせたことを 覚 え、それを 忘 れてはならない。あなたがたはエジプトの 地 を 出 た 日 からこの 所 に 来 るまで、いつも 主 にそむいた。
8 またホレブにおいてさえ、あなたがたが 主 を 怒 らせたので、主 は 怒 ってあなたがたを 滅 ぼそうとされた。
9 わたしが 石 の 板 すなわち 主 があなたがたと 結 ばれた 契約 の 板 を 受 けるために 山 に 登 った 時、わたしは四十 日 四十 夜、山 にいて、パンも 食 べず 水 も 飲 まなかった。
10 主 は 神 の 指 をもって 書 きしるした 石 の 板 二 枚 をわたしに 授 けられた。その 上 には、集会 の 日 に 主 が 山 で 火 の 中 から、あなたがたに 告 げられた 言葉 が、ことごとく 書 いてあった。
11 すなわち四十 日 四十 夜 が 終 った 時、主 はわたしにその 契約 の 板 である 石 の 板 二 枚 を 授 け、
12 そして 主 はわたしに 言 われた、『おまえは 立 って、すみやかにこの 所 から 降 りなさい。おまえがエジプトから 導 き 出 した 民 は 悪 を 行 ったからである。彼 らはわたしが 命 じた 道 を 早 くも 離 れて、鋳 た 像 を 自分 たちのために 造 った』。
13 主 はまたわたしに 言 われた、『この 民 を 見 るのに、これは 強情 な 民 である。
14 わたしを 止 めるな。わたしは 彼 らを 滅 ぼし、彼 らの 名 を 天 の 下 から 消 し 去 り、おまえを 彼 らよりも 強 く、かつ 大 いなる 国民 としよう』。
15 そこでわたしは 身 をめぐらして 山 を 降 りたが、山 は 火 で 焼 けていた。契約 の 板 二 枚 はわたしの 両手 にあった。
16 そしてわたしが 見 ると、あなたがたは、あなたがたの 神、主 にむかって 罪 を 犯 し、自分 たちのために 鋳物 の 子 牛 を 造 って、主 が 命 じられた 道 を 早 くも 離 れたので、
17 わたしはその二 枚 の 板 をつかんで、両手 から 投 げ 出 し、あなたがたの 目 の 前 でこれを 砕 いた。
18 そしてわたしは 前 のように四十 日 四十 夜、主 の 前 にひれ 伏 し、パンも 食 べず、水 も 飲 まなかった。これはあなたがたが 主 の 目 の 前 に 悪 をおこない、罪 を 犯 して 主 を 怒 らせたすべての 罪 によるのである。
19 主 は 怒 りを 発 し、憤 りを 起 し、あなたがたを 怒 って 滅 ぼそうとされたので、わたしは 恐 れたが、その 時 もまた 主 はわたしの 願 いを 聞 かれた。
20 主 はまた、はなはだしくアロンを 怒 って、彼 を 滅 ぼそうとされたが、わたしはその 時 もまたアロンのために 祈 った。
21 わたしはあなたがたが 造 って 罪 を 得 た 子 牛 を 取 り、それを 火 で 焼 き、それを 撃 ち 砕 き、よくひいて 細 かいちりとし、そのちりを 山 から 流 れ 下 る 谷川 に 投 げ 捨 てた。
22 あなたがたはタベラ、マッサおよびキブロテ・ハッタワにおいてもまた 主 を 怒 らせた。
23 また 主 はカデシ・バルネアから、あなたがたをつかわそうとされた 時、『上 って 行 って、わたしが 与 える 地 を 占領 せよ』と 言 われた。ところが、あなたがたはあなたがたの 神、主 の 命令 にそむき、彼 を 信 ぜず、また 彼 の 声 に 聞 き 従 わなかった。
24 わたしがあなたがたを 知 ったその 日 からこのかた、あなたがたはいつも 主 にそむいた。
25 そしてわたしは、さきにひれ 伏 したように、四十 日 四十 夜、主 の 前 にひれ 伏 した。主 があなたがたを 滅 ぼすと 言 われたからである。
26 わたしは 主 に 祈 って 言 った、『主 なる 神 よ、あなたが 大 いなる 力 をもってあがない、強 い 手 をもってエジプトから 導 き 出 されたあなたの 民、あなたの 嗣 業 を 滅 ぼさないでください。
27 あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを 覚 えてください。この 民 の 強情 と 悪 と 罪 とに 目 をとめないでください。
28 あなたがわれわれを 導 き 出 された 国 の 人 はおそらく、「主 は、約束 した 地 に 彼 らを 導 き 入 れることができず、また 彼 らを 憎 んだので、彼 らを 導 き 出 して 荒野 で 殺 したのだ」と 言 うでしょう。
29 しかし 彼 らは、あなたの 民、あなたの 嗣 業 であって、あなたが 大 いなる 力 と 伸 ばした 腕 とをもって 導 き 出 されたのです』。
Chapter 10
1 その 時、主 はわたしに 言 われた、『おまえは、前 のような 石 の 板 二 枚 を 切 って 作 り、山 に 登 って、わたしのもとにきなさい。また 木 の 箱 一つを 作 りなさい。
2 さきにおまえが 砕 いた二 枚 の 板 に 書 いてあった 言葉 を、わたしはその 板 に 書 きしるそう。おまえはそれをその 箱 におさめなければならない』。
3 そこでわたしはアカシヤ 材 の 箱 一つを 作 り、また 前 のような 石 の 板 二 枚 を 切 って 作 り、その二 枚 の 板 を 手 に 持 って 山 に 登 った。
4 主 はかつて、かの 集会 の 日 に 山 で 火 の 中 からあなたがたに 告 げられた 十誡 を 書 きしるされたように、その 板 に 書 きしるし、それを 主 はわたしに 授 けられた。
5 それでわたしは 身 をめぐらして 山 から 降 り、その 板 を、わたしが 作 った 箱 におさめた。今 なおその 中 にある。主 がわたしに 命 じられたとおりである。
6 (こうしてイスラエルの 人々 はベエロテ・ベネ・ヤカンを 出立 してモセラに 着 いた。アロンはその 所 で 死 んでそこに 葬 られ、その 子 エレアザルが 彼 に 代 って 祭司 となった。
7 またそこを 出立 してグデゴダに 至 り、グデゴダを 出立 してヨテバタに 着 いた。この 地 には 多 くの 水 の 流 れがあった。
8 その 時、主 はレビの 部族 を 選 んで、主 の 契約 の 箱 をかつぎ、主 の 前 に 立 って 仕 え、また 主 の 名 をもって 祝福 することをさせられた。この 事 は 今日 に 及 んでいる。
9 そのためレビは 兄弟 たちと 一緒 には 分 け 前 がなく、嗣 業 もない。あなたの 神、主 が 彼 に 言 われたとおり、主 みずからが 彼 の 嗣 業 であった。)
10 わたしは 前 の 時 のように四十 日 四十 夜、山 におったが、主 はその 時 にもわたしの 願 いを 聞 かれた。主 はあなたを 滅 ぼすことを 望 まれなかった。
11 そして 主 はわたしに『おまえは 立 ちあがり、民 に 先立 って 進 み 行 き、わたしが 彼 らに 与 えると、その 先祖 に 誓 った 地 に 彼 らをはいらせ、それを 取 らせよ』と 言 われた。
12 イスラエルよ、今、あなたの 神、主 があなたに 求 められる 事 はなんであるか。ただこれだけである。すなわちあなたの 神、主 を 恐 れ、そのすべての 道 に 歩 んで、彼 を 愛 し、心 をつくし、精神 をつくしてあなたの 神、主 に 仕 え、
13 また、わたしがきょうあなたに 命 じる 主 の 命令 と 定 めとを 守 って、さいわいを 得 ることである。
14 見 よ、天 と、もろもろの 天 の 天、および 地 と、地 にあるものとはみな、あなたの 神、主 のものである。
15 そうであるのに、主 はただあなたの 先祖 たちを 喜 び 愛 し、その 後 の 子孫 であるあなたがたを 万民 のうちから 選 ばれた。今日 見 るとおりである。
16 それゆえ、あなたがたは 心 に 割礼 をおこない、もはや 強情 であってはならない。
17 あなたがたの 神 である 主 は、神 の 神、主 の 主、大 いにして 力 ある 恐 るべき 神 にましまし、人 をかたより 見 ず、また、まいないを 取 らず、
18 みなし 子 とやもめのために 正 しいさばきを 行 い、また 寄留 の 他国 人 を 愛 して、食物 と 着物 を 与 えられるからである。
19 それゆえ、あなたがたは 寄留 の 他国 人 を 愛 しなさい。あなたがたもエジプトの 国 で 寄留 の 他国 人 であった。
20 あなたの 神、主 を 恐 れ、彼 に 仕 え、彼 に 従 い、その 名 をさして 誓 わなければならない。
21 彼 はあなたのさんびすべきもの、またあなたの 神 であって、あなたが 目 に 見 たこれらの 大 いなる 恐 るべき 事 を、あなたのために 行 われた。
22 あなたの 先祖 たちは、わずか七十 人 でエジプトに 下 ったが、いま、あなたの 神、主 はあなたを 天 の 星 のように 多 くされた。
Chapter 11
1 それゆえ、あなたの 神、主 を 愛 し、常 にそのさとしと、定 めと、おきてと、戒 めとを 守 らなければならない。
2 あなたがたは、きょう、次 のことを 知 らなければならない。わたしが 語 るのは、あなたがたの 子供 たちに 対 してではない。彼 らはあなたがたの 神、主 の 訓練 と、主 の 大 いなる 事 と、その 強 い 手 と、伸 べた 腕 とを 知 らず、また 見 なかった。
3 また 彼 らは 主 がエジプトで、エジプト 王 パロとその 全国 に 対 して 行 われたしるしと、わざ、
4 また 主 がエジプトの 軍勢 とその 馬 と 戦車 とに 行 われた 事、すなわち 彼 らがあなたがたのあとを 追 ってきた 時 に、紅海 の 水 を 彼 らの 上 にあふれさせ、彼 らを 滅 ぼされて、今日 に 至 った 事、
5 またあなたがたがこの 所 に 来 るまで、主 が 荒野 で、あなたがたに 行 われた 事、
6 およびルベンの 子 のエリアブの 子、ダタンとアビラムとにされた 事、すなわちイスラエルのすべての 人々 の 中 で、地 が 口 を 開 き、彼 らと、その 家族 と、天幕 と、彼 らに 従 うすべてのものを、のみつくした 事 などを 彼 らは 知 らず、また 見 なかった。
7 しかし、あなたがたは 主 が 行 われたこれらの 大 いなる 事 を、ことごとく 目 に 見 たのである。
8 ゆえに、わたしが、きょう、あなたがたに 命 じる 戒 めを、ことごとく 守 らなければならない。そうすればあなたがたは 強 くなり、渡 って 行 って 取 ろうとする 地 にはいって、それを 取 ることができ、
9 かつ、主 が 先祖 たちに 誓 って 彼 らとその 子孫 とに 与 えようと 言 われた 地、乳 と 蜜 の 流 れる 国 において、長 く 生 きることができるであろう。
10 あなたがたが 行 って 取 ろうとする 地 は、あなたがたが 出 てきたエジプトの 地 のようではない。あそこでは、青物 畑 でするように、あなたがたは 種 をまき、足 でそれに 水 を 注 いだ。
11 しかし、あなたがたが 渡 って 行 って 取 る 地 は、山 と 谷 の 多 い 地 で、天 から 降 る 雨 で 潤 っている。
12 その 地 は、あなたの 神、主 が 顧 みられる 所 で、年 の 始 めから 年 の 終 りまで、あなたの 神、主 の 目 が 常 にその 上 にある。
13 もし、きょう、あなたがたに 命 じるわたしの 命令 によく 聞 き 従 って、あなたがたの 神、主 を 愛 し、心 をつくし、精神 をつくして 仕 えるならば、
14 主 はあなたがたの 地 に 雨 を、秋 の 雨、春 の 雨 ともに、時 にしたがって 降 らせ、穀物 と、ぶどう 酒 と、油 を 取 り 入 れさせ、
15 また 家畜 のために 野 に 草 を 生 えさせられるであろう。あなたは 飽 きるほど 食 べることができるであろう。
16 あなたがたは 心 が 迷 い、離 れ 去 って、他 の 神々 に 仕 え、それを 拝 むことのないよう、慎 まなければならない。
17 おそらく 主 はあなたがたにむかい 怒 りを 発 して、天 を 閉 ざされるであろう。そのため 雨 は 降 らず、地 は 産物 を 出 さず、あなたがたは 主 が 賜 わる 良 い 地 から、すみやかに 滅 びうせるであろう。
18 それゆえ、これらのわたしの 言葉 を 心 と 魂 におさめ、またそれを 手 につけて、しるしとし、目 の 間 に 置 いて 覚 えとし、
19 これを 子供 たちに 教 え、家 に 座 している 時 も、道 を 歩 く 時 も、寝 る 時 も、起 きる 時 も、それについて 語 り、
20 また 家 の 入口 の 柱 と、門 にそれを 書 きしるさなければならない。
21 そうすれば、主 が 先祖 たちに 与 えようと 誓 われた 地 に、あなたがたの 住 む 日数 およびあなたがたの 子供 たちの 住 む 日数 は、天 が 地 をおおう 日数 のように 多 いであろう。
22 もしわたしがあなたがたに 命 じるこのすべての 命令 をよく 守 って 行 い、あなたがたの 神、主 を 愛 し、そのすべての 道 に 歩 み、主 につき 従 うならば、
23 主 はこの 国々 の 民 を 皆、あなたがたの 前 から 追 い 払 われ、あなたがたはあなたがたよりも 大 きく、かつ 強 い 国々 を 取 るに 至 るであろう。
24 あなたがたが 足 の 裏 で 踏 む 所 は 皆、あなたがたのものとなり、あなたがたの 領域 は 荒野 からレバノンに 及 び、また 大川 ユフラテから 西 の 海 に 及 ぶであろう。
25 だれもあなたがたに 立 ち 向 かうことのできる 者 はないであろう。あなたがたの 神、主 は、かつて 言 われたように、あなたがたの 踏 み 入 る 地 の 人々 が、あなたがたを 恐 れおののくようにされるであろう。
26 見 よ、わたしは、きょう、あなたがたの 前 に 祝福 と、のろいとを 置 く。
27 もし、きょう、わたしがあなたがたに 命 じるあなたがたの 神、主 の 命令 に 聞 き 従 うならば、祝福 を 受 けるであろう。
28 もしあなたがたの 神、主 の 命令 に 聞 き 従 わず、わたしが、きょう、あなたがたに 命 じる 道 を 離 れ、あなたがたの 知 らなかった 他 の 神々 に 従 うならば、のろいを 受 けるであろう。
29 あなたの 神、主 が、あなたの 行 って 占領 する 地 にあなたを 導 き 入 れられる 時、あなたはゲリジム 山 に 祝福 を 置 き、エバル 山 にのろいを 置 かなければならない。
30 これらの 山 はヨルダンの 向 こう 側、アラバに 住 んでいるカナンびとの 地 で、日 の 入 る 方 の 道 の 西側 にあり、ギルガルに 向 かいあって、モレのテレビンの 木 の 近 くにあるではないか。
31 あなたがたはヨルダンを 渡 り、あなたがたの 神、主 が 賜 わる 地 にはいって、それを 占領 しようとしている。あなたがたはそれを 占領 して、そこに 住 むであろう。
32 それゆえ、わたしが、きょう、あなたがたに 授 ける 定 めと、おきてをことごとく 守 って 行 わなければならない。
Chapter 12
1 これはあなたの 先祖 たちの 神、主 が 所有 として 賜 わる 地 で、あなたがたが 世 に 生 きながらえている 間、守 り 行 わなければならない 定 めと、おきてである。
2 あなたがたの 追 い 払 う 国々 の 民 が、その 神々 に 仕 えた 所 は、高 い 山 にあるものも、丘 にあるものも、青 木 の 下 にあるものも、ことごとくこわし、
3 その 祭壇 をこぼち、柱 を 砕 き、アシラ 像 を 火 で 焼 き、また 刻 んだ 神々 の 像 を 切 り 倒 して、その 名 をその 所 から 消 し 去 らなければならない。
4 ただし、あなたがたの 神、主 にはそのようにしてはならない。
5 あなたがたの 神、主 がその 名 を 置 くために、あなたがたの 全部 族 のうちから 選 ばれる 場所、すなわち 主 のすまいを 尋 ね 求 めて、そこに 行 き、
6 あなたがたの 燔祭 と、犠牲 と、十 分 の一と、ささげ 物 と、誓願 の 供 え 物 と、自発 の 供 え 物 および 牛、羊 のういごをそこに 携 えて 行 って、
7 そこであなたがたの 神、主 の 前 で 食 べ、あなたがたも、家族 も 皆、手 を 労 して 獲 るすべての 物 を 喜 び 楽 しまなければならない。これはあなたの 神、主 の 恵 みによって 獲 るものだからである。
8 そこでは、われわれがきょうここでしているように、めいめいで 正 しいと 思 うようにふるまってはならない。
9 あなたがたはまだ、あなたがたの 神、主 から 賜 わる 安息 と 嗣 業 の 地 に、はいっていないのである。
10 しかし、あなたがたがヨルダンを 渡 り、あなたがたの 神、主 が 嗣 業 として 賜 わる 地 に 住 むようになり、さらに 主 があなたがたの 周囲 の 敵 をことごとく 除 いて、安息 を 与 え、あなたがたが 安 らかに 住 むようになる 時、
11 あなたがたの 神、主 はその 名 を 置 くために、一つの 場所 を 選 ばれるであろう。あなたがたはそこにわたしの 命 じる 物 をすべて 携 えて 行 かなければならない。すなわち、あなたがたの 燔祭 と、犠牲 と、十 分 の一と、ささげ 物 およびあなたがたが 主 に 誓 ったすべての 誓願 の 供 え 物 とを 携 えて 行 かなければならない。
12 そしてあなたがたのむすこ、娘、しもべ、はしためと 共 にあなたがたの 神、主 の 前 に 喜 び 楽 しまなければならない。また 町 の 内 におるレビびととも、そうしなければならない。彼 はあなたがたのうちに 分 け 前 がなく、嗣 業 を 持 たないからである。
13 慎 んで、すべてあなたがよいと 思 う 場所 で、みだりに 燔祭 をささげないようにしなければならない。
14 ただあなたの 部族 の一つのうちに、主 が 選 ばれるその 場所 で、燔祭 をささげ、またわたしが 命 じるすべての 事 をしなければならない。
15 しかし、あなたの 神、主 が 賜 わる 恵 みにしたがって、すべて 心 に 好 む 獣 を、どの 町 ででも 殺 して、その 肉 を 食 べることができる。すなわち、かもしかや 雄 じかの 肉 と 同様 にそれを、汚 れた 人 も、清 い 人 も、食 べることができる。
16 ただし、その 血 は 食 べてはならない。水 のようにそれを 地 に 注 がなければならない。
17 あなたの 穀物 と、ぶどう 酒 と、油 との十 分 の一および 牛、羊 のういご、ならびにあなたが 立 てる 誓願 の 供 え 物 と、自発 の 供 え 物 およびささげ 物 は、町 の 内 で 食 べることはできない。
18 あなたの 神、主 が 選 ばれる 場所 で、あなたの 神、主 の 前 でそれを 食 べなければならない。すなわちあなたのむすこ、娘、しもべ、はしため、および 町 の 内 におるレビびとと 共 にそれを 食 べ、手 を 労 して 獲 るすべての 物 を、あなたの 神、主 の 前 に 喜 び 楽 しまなければならない。
19 慎 んで、あなたが 世 に 生 きながらえている 間、レビびとを 捨 てないようにしなければならない。
20 あなたの 神、主 が 約束 されたように、あなたの 領域 を 広 くされるとき、あなたは 肉 を 食 べたいと 願 って、『わたしは 肉 を 食 べよう』と 言 うであろう。その 時、あなたはほしいだけ 肉 を 食 べることができる。
21 もしあなたの 神、主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 場所 が、遠 く 離 れているならば、わたしが 命 じるように、主 が 賜 わる 牛、羊 をほふり、門 の 内 で、ほしいだけ 食 べることができる。
22 かもしかや、雄 じかを 食 べるように、それを 食 べることができる。すなわち 汚 れた 人 も、清 い 人 も 一様 にそれを 食 べることができる。
23 ただ 堅 く 慎 んで、その 血 を 食 べないようにしなければならない。血 は 命 だからである。その 命 を 肉 と 一緒 に 食 べてはならない。
24 あなたはそれを 食 べてはならない。水 のようにそれを 地 に 注 がなければならない。
25 あなたはそれを 食 べてはならない。こうして、主 が 正 しいと 見 られる 事 を 行 うならば、あなたにも 後 の 子孫 にも、さいわいがあるであろう。
26 ただあなたのささげる 聖 なる 物 と、誓願 の 物 とは、主 が 選 ばれる 場所 へ 携 えて 行 かなければならない。
27 そして 燔祭 をささげる 時 は、肉 と 血 とをあなたの 神、主 の 祭壇 の 上 にささげなければならない。犠牲 をささげる 時 は、血 をあなたの 神、主 の 祭壇 にそそぎかけ、肉 はみずから 食 べることができる。
28 あなたはわたしが 命 じるこれらの 事 を、ことごとく 聞 いて 守 らなければならない。こうしてあなたの 神、主 が 見 て 良 いとし、正 しいとされる 事 を 行 うならば、あなたにも 後 の 子孫 にも、長 くさいわいがあるであろう。
29 あなたの 神、主 が、あなたの 行 って 追 い 払 おうとする 国々 の 民 を、あなたの 前 から 断 ち 滅 ぼされ、あなたがついにその 国々 を 獲 て、その 地 に 住 むようになる 時、
30 あなたはみずから 慎 み、彼 らがあなたの 前 から 滅 ぼされた 後、彼 らにならって、わなにかかってはならない。また 彼 らの 神々 を 尋 ね 求 めて、『これらの 国々 の 民 はどのようにその 神々 に 仕 えたのか、わたしもそのようにしよう』と 言 ってはならない。
31 あなたの 神、主 に 対 しては、そのようにしてはならない。彼 らは 主 の 憎 まれるもろもろの 忌 むべき 事 を、その 神々 にむかって 行 い、むすこ、娘 をさえ 火 に 焼 いて、神々 にささげたからである。
32 あなたがたはわたしが 命 じるこのすべての 事 を 守 って 行 わなければならない。これにつけ 加 えてはならない。また 減 らしてはならない。
Chapter 13
1 あなたがたのうちに 預言者 または 夢 みる 者 が 起 って、しるしや 奇跡 を 示 し、
2 あなたに 告 げるそのしるしや 奇跡 が 実現 して、あなたがこれまで 知 らなかった『ほかの 神々 に、われわれは 従 い 仕 えよう』と 言 っても、
3 あなたはその 預言者 または 夢 みる 者 の 言葉 に 聞 き 従 ってはならない。あなたがたの 神、主 はあなたがたが 心 をつくし、精神 をつくして、あなたがたの 神、主 を 愛 するか、どうかを 知 ろうと、このようにあなたがたを 試 みられるからである。
4 あなたがたの 神、主 に 従 って 歩 み、彼 を 恐 れ、その 戒 めを 守 り、その 言葉 に 聞 き 従 い、彼 に 仕 え、彼 につき 従 わなければならない。
5 その 預言者 または 夢 みる 者 を 殺 さなければならない。あなたがたをエジプトの 国 から 導 き 出 し、奴隷 の 家 からあがなわれたあなたがたの 神、主 にあなたがたをそむかせ、あなたの 神、主 が 歩 めと 命 じられた 道 を 離 れさせようとして 語 るゆえである。こうしてあなたがたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
6 同 じ 母 に 生 れたあなたの 兄弟、またはあなたのむすこ、娘、またはあなたのふところの 妻、またはあなたと 身命 を 共 にする 友 が、ひそかに 誘 って『われわれは 行 って 他 の 神々 に 仕 えよう』と 言 うかも 知 れない。これはあなたも 先祖 たちも 知 らなかった 神々、
7 すなわち 地 のこのはてから、地 のかのはてまで、あるいは 近 く、あるいは 遠 く、あなたの 周囲 にある 民 の 神々 である。
8 しかし、あなたはその 人 に 従 ってはならない。その 人 の 言 うことを 聞 いてはならない。その 人 をあわれんではならない。その 人 を 惜 しんではならない。その 人 をかばってはならない。
9 必 ず 彼 を 殺 さなければならない。彼 を 殺 すには、あなたがまず 彼 に 手 を 下 し、その 後、民 がみな 手 を 下 さなければならない。
10 彼 はエジプトの 国、奴隷 の 家 からあなたを 導 き 出 されたあなたの 神、主 からあなたを 離 れさせようとしたのであるから、あなたは 石 をもって 彼 を 撃 ち 殺 さなければならない。
11 そうすればイスラエルは 皆 聞 いて 恐 れ、重 ねてこのような 悪 い 事 を、あなたがたのうちに 行 わないであろう。
12 あなたの 神、主 があなたに 与 えて 住 まわせられる 町 の一つで、
13 よこしまな 人々 があなたがたのうちに 起 って、あなたがたの 知 らなかった『ほかの 神々 に、われわれは 行 って 仕 えよう』と 言 って、その 町 に 住 む 人々 を 誘惑 したことを 聞 くならば、
14 あなたはそれを 尋 ね、探 り、よく 問 いたださなければならない。そして、そのような 憎 むべき 事 があなたがたのうちに 行 われた 事 が、真実 で、確 かならば、
15 あなたは 必 ず、その 町 に 住 む 者 をつるぎの 刃 にかけて 撃 ち 殺 し、その 町 と、そのうちにおるすべての 者、およびその 家畜 をつるぎの 刃 にかけて、ことごとく 滅 ぼさなければならない。
16 またそのすべてのぶんどり 物 は、町 の 広場 の 中央 に 集 め、火 をもってその 町 と、すべてのぶんどり 物 とを、ことごとく 焼 いて、あなたの 神、主 にささげなければならない。これはながく 荒塚 となって、再 び 建 て 直 されないであろう。
17 そののろわれた 物 は一つもあなたの 手 に 留 めおいてはならない。主 が 激 しい 怒 りをやめ、あなたに 慈悲 を 施 して、あなたをあわれみ、先祖 たちに 誓 われたように、あなたの 数 を 多 くされるためである。
18 あなたの 神、主 の 言葉 に 聞 き 従 い、わたしが、きょう、命 じるすべての 戒 めを 守 り、あなたの 神、主 が 正 しいと 見 られる 事 を 行 うならば、このようになるであろう。
Chapter 14
1 あなたがたはあなたがたの 神、主 の 子供 である。死 んだ 人 のために 自分 の 身 に 傷 をつけてはならない。また 額 の 髪 をそってはならない。
2 あなたはあなたの 神、主 の 聖 なる 民 だからである。主 は 地 のおもてのすべての 民 のうちからあなたを 選 んで、自分 の 宝 の 民 とされた。
3 忌 むべき 物 は、どんなものでも 食 べてはならない。
4 あなたがたの 食 べることができる 獣 は 次 のとおりである。すなわち 牛、羊、やぎ、
5 雄 じか、かもしか、こじか、野 やぎ、くじか、おおじか、野羊 など、
6 獣 のうち、すべて、ひずめの 分 れたもの、ひずめが二つに 切 れたもので、反芻 するものは 食 べることができる。
7 ただし、反芻 するものと、ひずめの 分 れたもののうち、次 のものは 食 べてはならない。すなわち、らくだ、野 うさぎ、および 岩 だぬき、これらは 反芻 するけれども、ひずめが 分 れていないから 汚 れたものである。
8 また 豚、これは、ひずめが 分 れているけれども、反芻 しないから、汚 れたものである。その 肉 を 食 べてはならない。またその 死体 に 触 れてはならない。
9 水 の 中 にいるすべての 物 のうち、次 のものは 食 べることができる。すなわち、すべて、ひれと、うろこのあるものは、食 べることができる。
10 すべて、ひれと、うろこのないものは、食 べてはならない。これは 汚 れたものである。
11 すべて 清 い 鳥 は 食 べることができる。
12 ただし、次 のものは 食 べてはならない。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
13 黒 とび、はやぶさ、とびの 類。
14 各種 のからすの 類。
15 だちょう、夜 たか、かもめ、たかの 類。
16 ふくろう、みみずく、むらさきばん、
17 ペリカン、はげたか、う、
18 こうのとり、さぎの 類。やつがしら、こうもり。
19 またすべて 羽 があって 這 うものは 汚 れたものである。それを 食 べてはならない。
20 すべて 翼 のある 清 いものは 食 べることができる。
21 すべて 自然 に 死 んだものは 食 べてはならない。町 の 内 におる 寄留 の 他国 人 に、それを 与 えて 食 べさせることができる。またそれを 外国 人 に 売 ってもよい。あなたはあなたの 神、主 の 聖 なる 民 だからである。子 やぎをその 母 の 乳 で 煮 てはならない。
22 あなたは 毎年、畑 に 種 をまいて 獲 るすべての 産物 の十 分 の一を 必 ず 取 り 分 けなければならない。
23 そしてあなたの 神、主 の 前、すなわち 主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 場所 で、穀物 と、ぶどう 酒 と、油 との十 分 の一と、牛、羊 のういごを 食 べ、こうして 常 にあなたの 神、主 を 恐 れることを 学 ばなければならない。
24 ただし、その 道 があまりに 遠 く、あなたの 神、主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 場所 が、非常 に 遠 く 離 れていて、あなたの 神、主 があなたを 恵 まれるとき、それを 携 えて 行 くことができないならば、
25 あなたはその 物 を 金 に 換 え、その 金 を 包 んで 手 に 取 り、あなたの 神、主 が 選 ばれる 場所 に 行 き、
26 その 金 をすべてあなたの 好 む 物 に 換 えなければならない。すなわち 牛、羊、ぶどう 酒、濃 い 酒 など、すべてあなたの 欲 する 物 に 換 え、その 所 であなたの 神、主 の 前 でそれを 食 べ、家族 と 共 に 楽 しまなければならない。
27 町 の 内 におるレビびとを 捨 ててはならない。彼 はあなたがたのうちに 分 がなく、嗣 業 を 持 たない 者 だからである。
28 三 年 の 終 りごとに、その 年 の 産物 の十 分 の一を、ことごとく 持 ち 出 して、町 の 内 にたくわえ、
29 あなたがたのうちに 分 け 前 がなく、嗣 業 を 持 たないレビびと、および 町 の 内 におる 寄留 の 他国 人 と、孤児 と、寡婦 を 呼 んで、それを 食 べさせ、満足 させなければならない。そうすれば、あなたの 神、主 はあなたが 手 で 行 うすべての 事 にあなたを 祝福 されるであろう。
Chapter 15
1 あなたは七 年 の 終 りごとに、ゆるしを 行 わなければならない。
2 そのゆるしのしかたは 次 のとおりである。すべてその 隣人 に 貸 した 貸主 はそれをゆるさなければならない。その 隣人 または 兄弟 にそれを 督促 してはならない。主 のゆるしが、ふれ 示 されたからである。
3 外国 人 にはそれを 督促 することができるが、あなたの 兄弟 に 貸 した 物 はゆるさなければならない。
4 しかしあなたがたのうちに 貧 しい 者 はなくなるであろう。(あなたの 神、主 が 嗣 業 として 与 えられる 地 で、あなたを 祝福 されるからである。)
5 ただ、あなたの 神、主 の 言葉 に 聞 き 従 って、わたしが、きょう、あなたに 命 じることの 戒 めを、ことごとく 守 り 行 うとき、そのようになるであろう。
6 あなたの 神、主 が 約束 されたようにあなたを 祝福 されるから、あなたは 多 くの 国 びとに 貸 すようになり、借 りることはないであろう。またあなたは 多 くの 国 びとを 治 めるようになり、彼 らがあなたを 治 めることはないであろう。
7 あなたの 神、主 が 賜 わる 地 で、もしあなたの 兄弟 で 貧 しい 者 がひとりでも、町 の 内 におるならば、その 貧 しい 兄弟 にむかって、心 をかたくなにしてはならない。また 手 を 閉 じてはならない。
8 必 ず 彼 に 手 を 開 いて、その 必要 とする 物 を 貸 し 与 え、乏 しいのを 補 わなければならない。
9 あなたは 心 に 邪念 を 起 し、『第 七 年 のゆるしの 年 が 近 づいた』と 言 って、貧 しい 兄弟 に 対 し、物 を 惜 しんで、何 も 与 えないことのないように 慎 まなければならない。その 人 があなたを 主 に 訴 えるならば、あなたは 罪 を 得 るであろう。
10 あなたは 心 から 彼 に 与 えなければならない。彼 に 与 える 時 は 惜 しんではならない。あなたの 神、主 はこの 事 のために、あなたをすべての 事業 と、手 のすべての 働 きにおいて 祝福 されるからである。
11 貧 しい 者 はいつまでも 国 のうちに 絶 えることがないから、わたしは 命 じて 言 う、『あなたは 必 ず 国 のうちにいるあなたの 兄弟 の 乏 しい 者 と、貧 しい 者 とに、手 を 開 かなければならない』。
12 もしあなたの 兄弟 であるヘブルの 男、またはヘブルの 女 が、あなたのところに 売 られてきて、六 年 仕 えたならば、第 七 年 には 彼 に 自由 を 与 えて 去 らせなければならない。
13 彼 に 自由 を 与 えて 去 らせる 時 は、から 手 で 去 らせてはならない。
14 群 れと、打 ち 場 と、酒 ぶねのうちから 取 って、惜 しみなく 彼 に 与 えなければならない。すなわちあなたの 神、主 があなたを 恵 まれたように、彼 に 与 えなければならない。
15 あなたはかつてエジプトの 国 で 奴隷 であったが、あなたの 神、主 があなたをあがない 出 された 事 を 記憶 しなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この 事 を 命 じる。
16 しかしその 人 があなたと、あなたの 家族 を 愛 し、あなたと 一緒 にいることを 望 み、『わたしはあなたを 離 れて 去 りたくありません』と 言 うならば、
17 あなたは、きりを 取 って 彼 の 耳 を 戸 に 刺 さなければならない。そうすれば、彼 はいつまでもあなたの 奴隷 となるであろう。女 奴隷 にもそうしなければならない。
18 彼 に 自由 を 与 えて 去 らせる 時 には、快 く 去 らせなければならない。彼 が六 年間、賃銀 を 取 る 雇人 の二 倍 あなたに 仕 えて 働 いたからである。あなたがそうするならば、あなたの 神、主 はあなたが 行 うすべての 事 にあなたを 祝福 されるであろう。
19 牛、羊 の 産 む 雄 のういごは 皆 あなたの 神、主 に 聖別 しなければならない。牛 のういごを 用 いてなんの 仕事 をもしてはならない。また 羊 のういごの 毛 を 切 ってはならない。
20 あなたの 神、主 が 選 ばれる 所 で、主 の 前 にあなたは 家族 と 共 に 年 ごとにそれを 食 べなければならない。
21 しかし、その 獣 がもし 傷 のあるもの、すなわち 足 なえまたは、めくらなど、すべて 悪 い 傷 のあるものである 時 は、あなたの 神、主 にそれを 犠牲 としてささげてはならない。
22 町 の 内 でそれを 食 べなければならない。汚 れた 人 も、清 い 人 も、かもしかや、雄 じかと 同様 にそれを 食 べることができる。
23 ただし、その 血 は 食 べてはならない。水 のようにそれを 地 にそそがなければならない。
Chapter 16
1 あなたはアビブの 月 を 守 って、あなたの 神、主 のために 過越 の 祭 を 行 わなければならない。アビブの 月 に、あなたの 神、主 が 夜 の 間 にあなたをエジプトから 導 き 出 されたからである。
2 主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 場所 で、羊 または 牛 をあなたの 神、主 に 過越 の 犠牲 としてほふらなければならない。
3 種 を 入 れたパンをそれと 共 に 食 べてはならない。七日 のあいだ、種 入 れぬパンすなわち 悩 みのパンを、それと 共 に 食 べなければならない。あなたがエジプトの 国 から 出 るとき、急 いで 出 たからである。こうして 世 に 生 きながらえる 日 の 間、エジプトの 国 から 出 てきた 日 を 常 に 覚 えなければならない。
4 その 七日 の 間 は、国 の 内 どこにもパン 種 があってはならない。また 初 めの 日 の 夕暮 にほふるものの 肉 を、翌朝 まで 残 しておいてはならない。
5 あなたの 神、主 が 賜 わる 町 の 内 で、過越 の 犠牲 をほふってはならない。
6 ただあなたの 神、主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 場所 で、夕暮 の 日 の 入 るころ、あなたがエジプトから 出 た 時刻 に、過越 の 犠牲 をほふらなければならない。
7 そしてあなたの 神、主 が 選 ばれる 場所 で、それを 焼 いて 食 べ、朝 になって 天幕 に 帰 らなければならない。
8 六 日 のあいだ 種 入 れぬパンを 食 べ、七日 目 にあなたの 神、主 のために 聖 会 を 開 かなければならない。なんの 仕事 もしてはならない。
9 また七 週間 を 数 えなければならない。すなわち 穀物 に、かまを 入 れ 始 める 時 から七 週間 を 数 え 始 めなければならない。
10 そしてあなたの 神、主 のために七 週 の 祭 を 行 い、あなたの 神、主 が 賜 わる 祝福 にしたがって、力 に 応 じ、自発 の 供 え 物 をささげなければならない。
11 こうしてあなたはむすこ、娘、しもべ、はしためおよび 町 の 内 におるレビびと、ならびにあなたがたのうちにおる 寄留 の 他国 人 と 孤児 と 寡婦 と 共 に、あなたの 神、主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 場所 で、あなたの 神、主 の 前 に 喜 び 楽 しまなければならない。
12 あなたはかつてエジプトで 奴隷 であったことを 覚 え、これらの 定 めを 守 り 行 わなければならない。
13 打 ち 場 と、酒 ぶねから 取入 れをしたとき、七日 のあいだ 仮庵 の 祭 を 行 わなければならない。
14 その 祭 の 時 には、あなたはむすこ、娘、しもべ、はしためおよび 町 の 内 におるレビびと、寄留 の 他国 人、孤児、寡婦 と 共 に 喜 び 楽 しまなければならない。
15 主 が 選 ばれる 場所 で 七日 の 間、あなたの 神、主 のために 祭 を 行 わなければならない。あなたの 神、主 はすべての 産物 と、手 のすべてのわざとにおいて、あなたを 祝福 されるから、あなたは 大 いに 喜 び 楽 しまなければならない。
16 あなたのうちの 男子 は 皆 あなたの 神、主 が 選 ばれる 場所 で、年 に三 度、すなわち 種 入 れぬパンの 祭 と、七 週 の 祭 と、仮庵 の 祭 に、主 の 前 に 出 なければならない。ただし、から 手 で 主 の 前 に 出 てはならない。
17 あなたの 神、主 が 賜 わる 祝福 にしたがい、おのおの 力 に 応 じて、ささげ 物 をしなければならない。
18 あなたの 神、主 が 賜 わるすべての 町々 の 内 に、部族 にしたがって、さばきびとと、つかさびととを、立 てなければならない。そして 彼 らは 正 しいさばきをもって 民 をさばかなければならない。
19 あなたはさばきを 曲 げてはならない。人 をかたより 見 てはならない。また 賄賂 を 取 ってはならない。賄賂 は 賢 い 者 の 目 をくらまし、正 しい 者 の 事件 を 曲 げるからである。
20 ただ 公義 をのみ 求 めなければならない。そうすればあなたは 生 きながらえて、あなたの 神、主 が 賜 わる 地 を 所有 するにいたるであろう。
21 あなたの 神、主 のために 築 く 祭壇 のかたわらに、アシラの 木像 をも 立 ててはならない。
22 またあなたの 神、主 が 憎 まれる 柱 を 立 ててはならない。
Chapter 17
1 すべて 傷 があり、欠 けた 所 のある 牛 または 羊 はあなたの 神、主 にささげてはならない。そのようなものはあなたの 神、主 の 忌 みきらわれるものだからである。
2 あなたの 神、主 が 賜 わる 町 で、あなたがたのうちに、もし 男子 または 女子 があなたの 神、主 の 前 に 悪事 をおこなって、契約 にそむき、
3 行 って 他 の 神々 に 仕 え、それを 拝 み、わたしの 禁 じる、日 や 月 やその 他 の 天 の 万象 を 拝 むことがあり、
4 その 事 を 知 らせる 者 があって、あなたがそれを 聞 くならば、あなたはそれをよく 調 べなければならない。そしてその 事 が 真実 であり、そのような 憎 むべき 事 が 確 かにイスラエルのうちに 行 われていたならば、
5 あなたはその 悪事 をおこなった 男子 または 女子 を 町 の 門 にひき 出 し、その 男子 または 女子 を 石 で 撃 ち 殺 さなければならない。
6 ふたりの 証人 または三 人 の 証人 の 証言 によって 殺 すべき 者 を 殺 さなければならない。ただひとりの 証人 の 証言 によって 殺 してはならない。
7 そのような 者 を 殺 すには、証人 がまず 手 を 下 し、それから 民 が 皆、手 を 下 さなければならない。こうしてあなたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
8 町 の 内 に 訴 え 事 が 起 り、その 事件 がもし 血 を 流 す 事、または 権利 を 争 う 事、または 人 を 撃 った 事 などであって、あなたが、さばきかねるものである 時 は、立 ってあなたの 神、主 が 選 ばれる 場所 にのぼり、
9 レビびとである 祭司 と、その 時 の 裁判人 とに 行 って 尋 ねなければならない。彼 らはあなたに 判決 の 言葉 を 告 げるであろう。
10 あなたは、主 が 選 ばれるその 場所 で、彼 らが 告 げる 言葉 に 従 っておこない、すべて 彼 らが 教 えるように 守 り 行 わなければならない。
11 すなわち 彼 らが 教 える 律法 と、彼 らが 告 げる 判決 とに 従 って 行 わなければならない。彼 らが 告 げる 言葉 にそむいて、右 にも 左 にもかたよってはならない。
12 もし 人 がほしいままにふるまい、あなたの 神、主 の 前 に 立 って 仕 える 祭司 または 裁判人 に 聞 き 従 わないならば、その 人 を 殺 して、イスラエルのうちから 悪 を 除 かなければならない。
13 そうすれば 民 は 皆、聞 いて 恐 れ、重 ねてほしいままにふるまうことをしないであろう。
14 あなたの 神、主 が 賜 わる 地 に 行 き、それを 獲 てそこに 住 むようになる 時、もしあなたが『わたしも 周囲 のすべての 国 びとのように、わたしの 上 に 王 を 立 てよう』と 言 うならば、
15 必 ずあなたの 神、主 が 選 ばれる 者 を、あなたの 上 に 立 てて 王 としなければならない。同胞 のひとりを、あなたの 上 に 立 てて 王 としなければならない。同胞 でない 外国 人 をあなたの 上 に 立 ててはならない。
16 王 となる 人 は 自分 のために 馬 を 多 く 獲 ようとしてはならない。また 馬 を 多 く 獲 るために 民 をエジプトに 帰 らせてはならない。主 はあなたがたにむかって、『この 後 かさねてこの 道 に 帰 ってはならない』と 仰 せられたからである。
17 また 妻 を 多 く 持 って 心 を、迷 わしてはならない。また 自分 のために 金銀 を 多 くたくわえてはならない。
18 彼 が 国 の 王位 につくようになったら、レビびとである 祭司 の 保管 する 書物 から、この 律法 の 写 しを一つの 書物 に 書 きしるさせ、
19 世 に 生 きながらえる 日 の 間、常 にそれを 自分 のもとに 置 いて 読 み、こうしてその 神、主 を 恐 れることを 学 び、この 律法 のすべての 言葉 と、これらの 定 めとを 守 って 行 わなければならない。
20 そうすれば 彼 の 心 が 同胞 を 見 くだして、高 ぶることなく、また 戒 めを 離 れて、右 にも 左 にも 曲 ることなく、その 子孫 と 共 にイスラエルにおいて、長 くその 位 にとどまることができるであろう。
Chapter 18
1 レビびとである 祭司 すなわちレビの 全部 族 はイスラエルのうちに、分 も 嗣 業 も 持 たない。彼 らは 主 にささげられる 火祭 の 物 と、その 他 のささげ 物 とを 食 べなければならない。
2 彼 らはその 兄弟 のうちに 嗣 業 を 持 たない。かつて 彼 らに 約束 されたとおり 主 が 彼 らの 嗣 業 である。
3 祭司 が 民 から 受 ける 分 は 次 のとおりである。すなわち 犠牲 をささげる 者 は、牛 でも、羊 でも、その 肩 と、両方 のほおと、胃 とを 祭司 に 与 えなければならない。
4 また 穀物 と、ぶどう 酒 と、油 の 初物 および 羊 の 毛 の 初物 をも 彼 に 与 えなければならない。
5 あなたの 神、主 がすべての 部族 のうちから 彼 を 選 び 出 して、彼 とその 子孫 を 長 く 主 の 名 によって 立 って 仕 えさせられるからである。
6 レビびとはイスラエルの 全 地 のうち、どこにいる 者 でも、彼 が 宿 っている 町 を 出 て、主 が 選 ばれる 場所 に 行 くならば、
7 彼 は 主 の 前 に 立 っているすべての 兄弟 レビびとと 同 じように、その 神、主 の 名 によって 仕 えることができる。
8 彼 が 食 べる 分 は 彼 らと 同 じである。ただし 彼 はこのほかに 父 の 遺産 を 売 って 獲 た 物 を 持 つことができる。
9 あなたの 神、主 が 賜 わる 地 にはいったならば、その 国々 の 民 の 憎 むべき 事 を 習 いおこなってはならない。
10 あなたがたのうちに、自分 のむすこ、娘 を 火 に 焼 いてささげる 者 があってはならない。また 占 いをする 者、卜者、易者、魔法使、
11 呪文 を 唱 える 者、口寄 せ、かんなぎ、死人 に 問 うことをする 者 があってはならない。
12 主 はすべてこれらの 事 をする 者 を 憎 まれるからである。そしてこれらの 憎 むべき 事 のゆえにあなたの 神、主 は 彼 らをあなたの 前 から 追 い 払 われるのである。
13 あなたの 神、主 の 前 にあなたは 全 き 者 でなければならない。
14 あなたが 追 い 払 うかの 国々 の 民 は 卜者、占 いをする 者 に 聞 き 従 うからである。しかし、あなたには、あなたの 神、主 はそうする 事 を 許 されない。
15 あなたの 神、主 はあなたのうちから、あなたの 同胞 のうちから、わたしのようなひとりの 預言者 をあなたのために 起 されるであろう。あなたがたは 彼 に 聞 き 従 わなければならない。
16 これはあなたが 集会 の 日 にホレブであなたの 神、主 に 求 めたことである。すなわちあなたは『わたしが 死 ぬことのないようにわたしの 神、主 の 声 を二 度 とわたしに 聞 かせないでください。またこの 大 いなる 火 を二 度 と 見 させないでください』と 言 った。
17 主 はわたしに 言 われた、『彼 らが 言 ったことは 正 しい。
18 わたしは 彼 らの 同胞 のうちから、おまえのようなひとりの 預言者 を 彼 らのために 起 して、わたしの 言葉 をその 口 に 授 けよう。彼 はわたしが 命 じることを、ことごとく 彼 らに 告 げるであろう。
19 彼 がわたしの 名 によって、わたしの 言葉 を 語 るのに、もしこれに 聞 き 従 わない 者 があるならば、わたしはそれを 罰 するであろう。
20 ただし 預言者 が、わたしが 語 れと 命 じないことを、わたしの 名 によってほしいままに 語 り、あるいは 他 の 神々 の 名 によって 語 るならば、その 預言者 は 殺 さなければならない』。
21 あなたは 心 のうちに『われわれは、その 言葉 が 主 の 言 われたものでないと、どうして 知 り 得 ようか』と 言 うであろう。
22 もし 預言者 があって、主 の 名 によって 語 っても、その 言葉 が 成就 せず、またその 事 が 起 らない 時 は、それは 主 が 語 られた 言葉 ではなく、その 預言者 がほしいままに 語 ったのである。その 預言者 を 恐 れるに 及 ばない。
Chapter 19
1 あなたの 神、主 が 国々 の 民 を 滅 ぼしつくして、あなたの 神、主 がその 地 を 賜 わり、あなたがそれを 獲 て、その 町々 と、その 家々 に 住 むようになる 時 は、
2 あなたの 神、主 が 与 えて 獲 させられる 地 のうちに、三つの 町 をあなたのために 指定 しなければならない。
3 そしてそこに 行 く 道 を 備 え、またあなたの 神、主 があなたに 継 がせられる 地 の 領域 を三 区 に 分 け、すべて 人 を 殺 した 者 をそこにのがれさせなければならない。
4 人 を 殺 した 者 がそこにのがれて、命 を 全 うすべき 場合 は 次 のとおりである。すなわち 以前 から 憎 むこともないのに、知 らないでその 隣人 を 殺 した 場合、
5 たとえば 人 が 木 を 切 ろうとして、隣人 と 一緒 に 林 に 入 り、手 におのを 取 って、木 を 切 り 倒 そうと 撃 ちおろすとき、その 頭 が 柄 から 抜 け、隣人 にあたって、死 なせたような 場合 がそれである。そういう 人 はこれらの 町 の一つにのがれて、命 を 全 うすることができる。
6 そうしなければ、復讐 する 者 が 怒 って、その 殺 した 者 を 追 いかけ、道 が 長 いために、ついに 追 いついて 殺 すであろう。しかし、その 人 は 以前 から 彼 を 憎 んでいた 者 でないから、殺 される 理由 はない。
7 それでわたしはあなたに 命 じて『三つの 町 をあなたのために 指定 しなければならない』と 言 ったのである。
8 あなたの 神、主 が 先祖 たちに 誓 われたように、あなたの 領域 を 広 め、先祖 たちに 与 えると 言 われた 地 を、ことごとく 賜 わる 時、――
9 わたしが、きょう、命 じるこのすべての 戒 めを 守 って、それをおこない、あなたの 神、主 を 愛 して、常 にその 道 に 歩 む 時――あなたはこれら三つの 町 のほかに、また三つの 町 をあなたのために 増 し 加 えなければならない。
10 これはあなたの 神、主 が 与 えて 嗣 業 とされる 地 のうちで、罪 のない 者 の 血 が 流 されないようにするためである。そうしなければ、その 血 を 流 したとがは、あなたに 帰 するであろう。
11 しかし、もし 人 が 隣人 を 憎 んでそれをつけねらい、立 ちかかってその 人 を 撃 ち 殺 し、そしてこれらの 町 の一つにのがれるならば、
12 その 町 の 長老 たちは 人 をつかわして 彼 をそこから 引 いてこさせ、復讐 する 者 にわたして 殺 させなければならない。
13 彼 をあわれんではならない。罪 のない 者 の 血 を 流 したとがを、イスラエルから 除 かなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。
14 あなたの 神、主 が 与 えて 獲 させられる 地 で、あなたが 継 ぐ 嗣 業 において、先祖 の 定 めたあなたの 隣人 の 土地 の 境 を 移 してはならない。
15 どんな 不正 であれ、どんなとがであれ、すべて 人 の 犯 す 罪 は、ただひとりの 証人 によって 定 めてはならない。ふたりの 証人 の 証言 により、または三 人 の 証人 の 証言 によって、その 事 を 定 めなければならない。
16 もし 悪意 のある 証人 が 起 って、人 に 対 して 悪 い 証言 をすることがあれば、
17 その 相 争 うふたりの 者 は 主 の 前 に 行 って、その 時 の 祭司 と 裁判人 の 前 に 立 たなければならない。
18 その 時、裁判人 は 詳細 にそれを 調 べなければならない。そしてその 証人 がもし 偽 りの 証人 であって、兄弟 にむかって 偽 りの 証言 をした 者 であるならば、
19 あなたがたは 彼 が 兄弟 にしようとしたことを 彼 に 行 い、こうしてあなたがたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
20 そうすれば 他 の 人 たちは 聞 いて 恐 れ、その 後 ふたたびそのような 悪 をあなたがたのうちに 行 わないであろう。
21 あわれんではならない。命 には 命、目 には 目、歯 には 歯、手 には 手、足 には 足 をもって 償 わせなければならない。
Chapter 20
1 あなたが 敵 と 戦 うために 出 る 時、馬 と 戦車 と、あなたよりも 大 ぜいの 軍隊 を 見 ても、彼 らを 恐 れてはならない。あなたをエジプトの 国 から 導 きのぼられたあなたの 神、主 が 共 におられるからである。
2 あなたがたが 戦 いに 臨 むとき、祭司 は 進 み 出 て 民 に 告 げて、
3 彼 らに 言 わなければならない、『イスラエルよ 聞 け。あなたがたは、きょう、敵 と 戦 おうとしている。気 おくれしてはならない。恐 れてはならない。あわててはならない。彼 らに 驚 いてはならない。
4 あなたがたの 神、主 が 共 に 行 かれ、あなたがたのために 敵 と 戦 って、あなたがたを 救 われるからである』。
5 次 につかさたちは 民 に 告 げて 言 わなければならない。『新 しい 家 を 建 てて、まだそれをささげていない 者 があれば、その 人 を 家 に 帰 らせなければならない。そうしなければ、彼 が 戦 いに 死 んだとき、ほかの 人 がそれをささげるようになるであろう。
6 ぶどう 畑 を 作 って、まだその 実 を 食 べていない 者 があれば、その 人 を 家 に 帰 らせなければならない。そうしなければ 彼 が 戦 いに 死 んだとき、ほかの 人 がそれを 食 べるようになるであろう。
7 女 と 婚約 して、まだその 女 をめとっていない 者 があれば、その 人 を 家 に 帰 らせなければならない。そうしなければ 彼 が 戦 いに 死 んだとき、ほかの 人 が 彼女 をめとるようになるであろう』。
8 つかさたちは、また 民 に 告 げて 言 わなければならない。『恐 れて 気 おくれする 者 があるならば、その 人 を 家 に 帰 らせなければならない。そうしなければ、兄弟 たちの 心 が 彼 の 心 のようにくじけるであろう』。
9 つかさたちがこのように 民 に 告 げ 終 ったならば、軍勢 のかしらたちを 立 てて 民 を 率 いさせなければならない。
10 一つの 町 へ 進 んで 行 って、それを 攻 めようとする 時 は、まず 穏 やかに 降服 することを 勧 めなければならない。
11 もしその 町 が 穏 やかに 降服 しようと 答 えて、門 を 開 くならば、そこにいるすべての 民 に、みつぎを 納 めさせ、あなたに 仕 えさせなければならない。
12 もし 穏 やかに 降服 せず、戦 おうとするならば、あなたはそれを 攻 めなければならない。
13 そしてあなたの 神、主 がそれをあなたの 手 にわたされる 時、つるぎをもってそのうちの 男 をみな 撃 ち 殺 さなければならない。
14 ただし 女、子供、家畜 およびすべて 町 のうちにあるもの、すなわちぶんどり 物 は 皆、戦利 品 として 取 ることができる。また 敵 からぶんどった 物 はあなたの 神、主 が 賜 わったものだから、あなたはそれを 用 いることができる。
15 遠 く 離 れている 町々、すなわちこれらの 国々 に 属 さない 町々 には、すべてこのようにしなければならない。
16 ただし、あなたの 神、主 が 嗣 業 として 与 えられるこれらの 民 の 町々 では、息 のある 者 をひとりも 生 かしておいてはならない。
17 すなわちヘテびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとはみな 滅 ぼして、あなたの 神、主 が 命 じられたとおりにしなければならない。
18 これは 彼 らがその 神々 を 拝 んでおこなったすべての 憎 むべき 事 を、あなたがたに 教 えて、それを 行 わせ、あなたがたの 神、主 に 罪 を 犯 させることのないためである。
19 長 く 町 を 攻 め 囲 んで、それを 取 ろうとする 時 でも、おのをふるって、そこの 木 を 切 り 枯 らしてはならない。それはあなたの 食 となるものだから、切 り 倒 してはならない。あなたは 田野 の 木 までも、人 のように 攻 めなければならないであろうか。
20 ただし 実 を 結 ばない 木 とわかっている 木 は 切 り 倒 して、あなたと 戦 っている 町 にむかい、それをもってとりでを 築 き、陥落 するまで、それを 攻 めることができる。
Chapter 21
1 あなたの 神、主 が 与 えて 獲 させられる 地 で、殺 されて 野 に 倒 れている 人 があって、だれが 殺 したのかわからない 時 は、
2 長老 たちと、さばきびとたちが 出 てきて、その 殺 された 者 のある 所 から、周囲 の 町々 までの 距離 をはからなければならない。
3 そしてその 殺 された 者 のある 所 に 最 も 近 い 町 の 長老 たちは、まだ 使 わない、まだくびきを 負 わせて 引 いたことのない 若 い 雌牛 をとり、
4 その 町 の 長老 たちはその 雌牛 を、耕 すことも、種 まくこともしない、絶 えず 水 の 流 れている 谷 へ 引 いていって、その 谷 で 雌牛 のくびを 折 らなければならない。
5 その 時 レビの 子孫 である 祭司 たちは、そこに 進 み 出 なければならない。彼 らはあなたの 神、主 が 自分 に 仕 えさせ、また 主 の 名 によって 祝福 させるために 選 ばれた 者 で、すべての 論争 と、すべての 暴行 は 彼 らの 言葉 によって 解決 されるからである。
6 そしてその 殺 された 者 のある 所 に 最 も 近 い 町 の 長老 たちは 皆、彼 らが 谷 でくびを 折 った 雌牛 の 上 で 手 を 洗 い、
7 証言 して 言 わなければならない、『われわれの 手 はこの 血 を 流 さず、われわれの 目 もそれを 見 なかった。
8 主 よ、あなたがあがなわれた 民 イスラエルをおゆるしください。罪 のない 者 の 血 を 流 したとがを、あなたの 民 イスラエルのうちにとどめないでください。そして 血 を 流 したとがをおゆるしください』。
9 このようにして、あなたは 主 が 正 しいと 見 られる 事 をおこない、罪 のない 者 の 血 を 流 したとがを、あなたがたのうちから 除 き 去 らなければならない。
10 あなたが 出 て 敵 と 戦 う 際、あなたの 神、主 がそれをあなたの 手 にわたされ、あなたがそれを 捕虜 とした 時、
11 もし 捕虜 のうちに 美 しい 女 のあるのを 見 て、それを 好 み、妻 にめとろうとするならば、
12 その 女 をあなたの 家 に 連 れて 帰 らなければならない。女 は 髪 をそり、つめを 切 り、
13 また 捕虜 の 着物 を 脱 ぎすてて、あなたの 家 におり、自分 の 父母 のために一か 月 のあいだ 嘆 かなければならない。そして 後、あなたは 彼女 の 所 にはいって、その 夫 となり、彼女 を 妻 とすることができる。
14 その 後 あなたがもし 彼女 を 好 まなくなったならば、彼女 を 自由 に 去 らせなければならない。決 して 金 で 売 ってはならない。あなたはすでに 彼女 をはずかしめたのだから、彼女 を 奴隷 のようにあしらってはならない。
15 人 がふたりの 妻 をもち、そのひとりは 愛 する 者、ひとりは 気 にいらない 者 であって、その 愛 する 者 と 気 にいらない 者 のふたりが、ともに 男 の 子 を 産 み、もしその 長子 が、気 にいらない 女 の 産 んだ 者 である 時 は、
16 その 子 たちに 自分 の 財産 を 継 がせる 時、気 にいらない 女 の 産 んだ 長子 をさしおいて、愛 する 女 の 産 んだ 子 を 長子 とすることはできない。
17 必 ずその 気 にいらない 者 の 産 んだ 子 が 長子 であることを 認 め、自分 の 財産 を 分 ける 時 には、これに二 倍 の 分 け 前 を 与 えなければならない。これは 自分 の 力 の 初 めであって、長子 の 特権 を 持 っているからである。
18 もし、わがままで、手 に 負 えない 子 があって、父 の 言葉 にも、母 の 言葉 にも 従 わず、父母 がこれを 懲 らしてもきかない 時 は、
19 その 父母 はこれを 捕 えて、その 町 の 門 に 行 き、町 の 長老 たちの 前 に 出 し、
20 町 の 長老 たちに 言 わなければならない、『わたしたちのこの 子 はわがままで、手 に 負 えません。わたしたちの 言葉 に 従 わず、身持 ちが 悪 く、大 酒飲 みです』。
21 そのとき、町 の 人 は 皆、彼 を 石 で 撃 ち 殺 し、あなたがたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。そうすれば、イスラエルは 皆 聞 いて 恐 れるであろう。
22 もし 人 が 死 にあたる 罪 を 犯 して 殺 され、あなたがそれを 木 の 上 にかける 時 は、
23 翌朝 までその 死体 を 木 の 上 に 留 めておいてはならない。必 ずそれをその 日 のうちに 埋 めなければならない。木 にかけられた 者 は 神 にのろわれた 者 だからである。あなたの 神、主 が 嗣 業 として 賜 わる 地 を 汚 してはならない。
Chapter 22
1 あなたの 兄弟 の 牛、または 羊 の 迷 っているのを 見 て、それを 見捨 てておいてはならない。必 ずそれを 兄弟 のところへ 連 れて 帰 らなければならない。
2 もしその 兄弟 が 近 くの 者 でなく、知 らない 人 であるならば、それを 自分 の 家 にひいてきて、あなたのところにおき、その 兄弟 が 尋 ねてきた 時 に、それを 彼 に 返 さなければならない。
3 あなたの 兄弟 のろばの 場合 も、そうしなければならない。着物 の 場合 も、そうしなければならない。またすべてあなたの 兄弟 の 失 った 物 を 見 つけた 場合 も、そうしなければならない。それを 見捨 てておくことはできない。
4 あなたの 兄弟 のろばまたは 牛 が 道 に 倒 れているのを 見 て、見捨 てておいてはならない。必 ずそれを 助 け 起 さなければならない。
5 女 は 男 の 着物 を 着 てはならない。また 男 は 女 の 着物 を 着 てはならない。あなたの 神、主 はそのような 事 をする 者 を 忌 みきらわれるからである。
6 もしあなたが 道 で、木 の 上、または 地面 に 鳥 の 巣 のあるのを 見 つけ、その 中 に 雛 または 卵 があって、母 鳥 がその 雛 または 卵 を 抱 いているならば、母 鳥 を 雛 と 一緒 に 取 ってはならない。
7 必 ず 母 鳥 を 去 らせ、ただ 雛 だけを 取 らなければならない。そうすればあなたはさいわいを 得、長 く 生 きながらえることができるであろう。
8 新 しい 家 を 建 てる 時 は、屋根 に 欄干 を 設 けなければならない。それは 人 が 屋根 から 落 ちて、血 のとがをあなたの 家 に 帰 することのないようにするためである。
9 ぶどう 畑 に二 種 の 種 を 混 ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた 種 から 産 する 物 も、ぶどう 畑 から 出 る 物 も、みな 忌 むべき 物 となるであろう。
10 牛 と、ろばとを 組 み 合 わせて 耕 してはならない。
11 羊毛 と 亜麻 糸 を 混 ぜて 織 った 着物 を 着 てはならない。
12 身 にまとう 上着 の四すみに、ふさをつけなければならない。
13 もし 人 が 妻 をめとり、妻 のところにはいって 後、その 女 をきらい、
14 『わたしはこの 女 をめとって 近 づいた 時、彼女 に 処女 の 証拠 を 見 なかった』と 言 って 虚偽 の 非難 をもって、その 女 に 悪名 を 負 わせるならば、
15 その 女 の 父 と 母 は、彼女 の 処女 の 証拠 を 取 って、門 におる 町 の 長老 たちに 差 し 出 し、
16 そして 彼女 の 父 は 長老 たちに 言 わなければならない。『わたしはこの 人 に 娘 を 与 えて 妻 にさせましたが、この 人 は 娘 をきらい、
17 虚偽 の 非難 をもって、「わたしはあなたの 娘 に 処女 の 証拠 を 見 なかった」と 言 います。しかし、これがわたしの 娘 の 処女 の 証拠 です』と 言 って、その 父母 はかの 布 を 町 の 長老 たちの 前 にひろげなければならない。
18 その 時、町 の 長老 たちは、その 人 を 捕 えて 撃 ち 懲 らし、
19 また 銀 百シケルの 罰金 を 課 し、それを 女 の 父 に 与 えなければならない。彼 はイスラエルの 処女 に 悪名 を 負 わせたからである。彼 はその 女 を 妻 とし、一生 その 女 を 出 すことはできない。
20 しかし、この 非難 が 真実 であって、その 女 に 処女 の 証拠 が 見 られない 時 は、
21 その 女 を 父 の 家 の 入口 にひき 出 し、町 の 人々 は 彼女 を 石 で 撃 ち 殺 さなければならない。彼女 は 父 の 家 で、みだらな 事 をおこない、イスラエルのうちに 愚 かな 事 をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
22 もし 夫 のある 女 と 寝 ている 男 を 見 つけたならば、その 女 と 寝 た 男 およびその 女 を 一緒 に 殺 し、こうしてイスラエルのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
23 もし 処女 である 女 が、人 と 婚約 した 後、他 の 男 が 町 の 内 でその 女 に 会 い、これを 犯 したならば、
24 あなたがたはそのふたりを 町 の 門 にひき 出 して、石 で 撃 ち 殺 さなければならない。これはその 女 が 町 の 内 におりながら 叫 ばなかったからであり、またその 男 は 隣人 の 妻 をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
25 しかし、男 が、人 と 婚約 した 女 に 野 で 会 い、その 女 を 捕 えてこれを 犯 したならば、その 男 だけを 殺 さなければならない。
26 その 女 には 何 もしてはならない。女 には 死 にあたる 罪 がない。人 がその 隣人 に 立 ちむかって、それを 殺 したと 同 じ 事件 だからである。
27 これは 男 が 野 で 女 に 会 ったので、人 と 婚約 したその 女 が 叫 んだけれども、救 う 者 がなかったのである。
28 まだ 人 と 婚約 しない 処女 である 女 に、男 が 会 い、これを 捕 えて 犯 し、ふたりが 見 つけられたならば、
29 女 を 犯 した 男 は 女 の 父 に 銀 五十シケルを 与 えて、女 を 自分 の 妻 としなければならない。彼 はその 女 をはずかしめたゆえに、一生 その 女 を 出 すことはできない。
30 だれも 父 の 妻 をめとってはならない。父 の 妻 と 寝 てはならない。
Chapter 23
1 すべて 去勢 した 男子 は 主 の 会衆 に 加 わってはならない。
2 私生児 は 主 の 会衆 に 加 わってはならない。その 子孫 は十 代 までも 主 の 会衆 に 加 わってはならない。
3 アンモンびととモアブびとは 主 の 会衆 に 加 わってはならない。彼 らの 子孫 は十 代 までも、いつまでも 主 の 会衆 に 加 わってはならない。
4 これはあなたがたがエジプトから 出 てきた 時 に、彼 らがパンと 水 を 携 えてあなたがたを 道 に 迎 えず、アラム・ナハライムのペトルからベオルの 子 バラムを 雇 って、あなたをのろわせようとしたからである。
5 しかし、あなたの 神、主 はバラムの 言 うことを 聞 こうともせず、あなたの 神、主 はあなたのために、そののろいを 変 えて、祝福 とされた。あなたの 神、主 があなたを 愛 されたからである。
6 あなたは 一生 いつまでも 彼 らのために 平安 をも、幸福 をも 求 めてはならない。
7 あなたはエドムびとを 憎 んではならない。彼 はあなたの 兄弟 だからである。またエジプトびとを 憎 んではならない。あなたはかつてその 国 の 寄留者 であったからである。
8 そして 彼 らが 産 んだ 子 どもは三 代 目 には、主 の 会衆 に 加 わることができる。
9 敵 を 攻 めるために 出 て 陣営 におる 時 は、すべての 汚 れた 物 を 避 けなければならない。
10 あなたがたのうちに、夜 の 思 いがけない 事 によって 身 の 汚 れた 人 があるならば、陣営 の 外 に 出 なければならない。陣営 の 内 に、はいってはならない。
11 しかし、夕方 になって、水 で 身 を 洗 い、日 が 没 して 後、陣営 の 内 に、はいることができる。
12 あなたはまた 陣営 の 外 に一つの 所 を 設 けておいて、用 をたす 時、そこに 出 て 行 かなければならない。
13 また 武器 と 共 に、くわを 備 え、外 に 出 て、かがむ 時、それをもって 土 を 掘 り、向 きをかえて、出 た 物 をおおわなければならない。
14 あなたの 神、主 があなたを 救 い、敵 をあなたにわたそうと、陣営 の 中 を 歩 まれるからである。ゆえに 陣営 は 聖 なる 所 として 保 たなければならない。主 があなたのうちにきたない 物 のあるのを 見 て、離 れ 去 られることのないためである。
15 主人 を 避 けて、あなたのところに 逃 げてきた 奴隷 を、その 主人 にわたしてはならない。
16 その 者 をあなたがたのうちに、あなたと 共 におらせ、町 の一つのうち、彼 が 好 んで 選 ぶ 場所 に 住 ませなければならない。彼 を 虐待 してはならない。
17 イスラエルの 女子 は 神殿 娼婦 となってはならない。またイスラエルの 男子 は 神殿 男娼 となってはならない。
18 娼婦 の 得 た 価 または 男娼 の 価 をあなたの 神、主 の 家 に 携 えて 行 って、どんな 誓願 にも 用 いてはならない。これはともにあなたの 神、主 の 憎 まれるものだからである。
19 兄弟 に 利息 を 取 って 貸 してはならない。金銭 の 利息、食物 の 利息 などすべて 貸 して 利息 のつく 物 の 利息 を 取 ってはならない。
20 外国 人 には 利息 を 取 って 貸 してもよい。ただ 兄弟 には 利息 を 取 って 貸 してはならない。これはあなたが、はいって 取 る 地 で、あなたの 神、主 がすべてあなたのする 事 に 祝福 を 与 えられるためである。
21 あなたの 神、主 に 誓願 をかける 時、それを 果 すことを 怠 ってはならない。あなたの 神、主 は 必 ずそれをあなたに 求 められるからである。それを 怠 るときは 罪 を 得 るであろう。
22 しかし、あなたが 誓願 をかけないならば、罪 を 得 ることはない。
23 あなたが 口 で 言 った 事 は 守 って 行 わなければならない。あなたが 口 で 約束 した 事 は、あなたの 神、主 にあなたが 自発 的 に 誓願 したのだからである。
24 あなたが 隣人 のぶどう 畑 にはいる 時、そのぶどうを 心 にまかせて 飽 きるほど 食 べてもよい。しかし、あなたの 器 の 中 に 取 り 入 れてはならない。
25 あなたが 隣人 の 麦畑 にはいる 時、手 でその 穂 を 摘 んで 食 べてもよい。しかし、あなたの 隣人 の 麦畑 にかまを 入 れてはならない。
Chapter 24
1 人 が 妻 をめとって、結婚 したのちに、その 女 に 恥 ずべきことのあるのを 見 て、好 まなくなったならば、離縁 状 を 書 いて 彼女 の 手 に 渡 し、家 を 去 らせなければならない。
2 女 がその 家 を 出 てのち、行 って、ほかの 人 にとつぎ、
3 後 の 夫 も 彼女 をきらって、離縁 状 を 書 き、その 手 に 渡 して 家 を 去 らせるか、または 妻 にめとった 後 の 夫 が 死 んだときは、
4 彼女 はすでに 身 を 汚 したのちであるから、彼女 を 去 らせた 先 の 夫 は、ふたたび 彼女 を 妻 にめとることはできない。これは 主 の 前 に 憎 むべき 事 だからである。あなたの 神、主 が 嗣 業 としてあなたに 与 えられる 地 に 罪 を 負 わせてはならない。
5 人 が 新 たに 妻 をめとった 時 は、戦争 に 出 してはならない。また 何 の 務 もこれに 負 わせてはならない。その 人 は一 年 の 間、束縛 なく 家 にいて、そのめとった 妻 を 慰 めなければならない。
6 ひきうす、またはその 上石 を 質 にとってはならない。これは 命 をつなぐものを 質 にとることだからである。
7 イスラエルの 人々 のうちの 同胞 のひとりをかどわかして、これを 奴隷 のようにあしらい、またはこれを 売 る 者 を 見 つけたならば、そのかどわかした 者 を 殺 して、あなたがたのうちから 悪 を 除 き 去 らなければならない。
8 らい 病 の 起 った 時 は 気 をつけて、すべてレビびとたる 祭司 が 教 えることを、よく 守 って 行 わなければならない。すなわちわたしが 彼 らに 命 じたように、あなたがたはそれを 守 って 行 わなければならない。
9 あなたがたがエジプトから 出 てきたとき、道 であなたの 神、主 がミリアムにされたことを 記憶 しなければならない。
10 あなたが 隣人 に 物 を 貸 すときは、自分 でその 家 にはいって、質物 を 取 ってはならない。
11 あなたは 外 に 立 っていて、借 りた 人 が 質物 を 外 にいるあなたのところへ 持 ち 出 さなければならない。
12 もしその 人 が 貧 しい 人 である 時 は、あなたはその 質物 を 留 めおいて 寝 てはならない。
13 その 質物 は 日 の 入 るまでに、必 ず 返 さなければならない。そうすれば 彼 は 自分 の 上着 をかけて 寝 ることができて、あなたを 祝福 するであろう。それはあなたの 神、主 の 前 にあなたの 義 となるであろう。
14 貧 しく 乏 しい 雇人 は、同胞 であれ、またはあなたの 国 で、町 のうちに 寄留 している 他国 人 であれ、それを 虐待 してはならない。
15 賃銀 はその 日 のうちに 払 い、それを 日 の 入 るまで 延 ばしてはならない。彼 は 貧 しい 者 で、その 心 をこれにかけているからである。そうしなければ 彼 はあなたを 主 に 訴 えて、あなたは 罪 を 得 るであろう。
16 父 は 子 のゆえに 殺 さるべきではない。子 は 父 のゆえに 殺 さるべきではない。おのおの 自分 の 罪 のゆえに 殺 さるべきである。
17 寄留 の 他国 人 または 孤児 のさばきを 曲 げてはならない。寡婦 の 着物 を 質 に 取 ってはならない。
18 あなたはかつてエジプトで 奴隷 であったが、あなたの 神、主 がそこからあなたを 救 い 出 されたことを 記憶 しなければならない。それでわたしはあなたにこの 事 をせよと 命 じるのである。
19 あなたが 畑 で 穀物 を 刈 る 時、もしその 一束 を 畑 におき 忘 れたならば、それを 取 りに 引 き 返 してはならない。それは 寄留 の 他国 人 と 孤児 と 寡婦 に 取 らせなければならない。そうすればあなたの 神、主 はすべてあなたがする 事 において、あなたを 祝福 されるであろう。
20 あなたがオリブの 実 をうち 落 すときは、ふたたびその 枝 を 捜 してはならない。それを 寄留 の 他国 人 と 孤児 と 寡婦 に 取 らせなければならない。
21 またぶどう 畑 のぶどうを 摘 み 取 るときは、その 残 ったものを、ふたたび 捜 してはならない。それを 寄留 の 他国 人 と 孤児 と 寡婦 に 取 らせなければならない。
22 あなたはかつてエジプトの 国 で 奴隷 であったことを 記憶 しなければならない。それでわたしはあなたにこの 事 をせよと 命 じるのである。
Chapter 25
1 人 と 人 との 間 に 争 い 事 があって、さばきを 求 めてきたならば、さばきびとはこれをさばいて、正 しい 者 を 正 しいとし、悪 い 者 を 悪 いとしなければならない。
2 その 悪 い 者 が、むち 打 つべき 者 であるならば、さばきびとは 彼 を 伏 させ、自分 の 前 で、その 罪 にしたがい、数 えて 彼 をむち 打 たせなければならない。
3 彼 をむち 打 つには四十を 越 えてはならない。もしそれを 越 えて、それよりも 多 くむちを 打 つときは、あなたの 兄弟 はあなたの 目 の 前 で、はずかしめられることになるであろう。
4 脱穀 をする 牛 にくつこを 掛 けてはならない。
5 兄弟 が 一緒 に 住 んでいて、そのうちのひとりが 死 んで 子 のない 時 は、その 死 んだ 者 の 妻 は 出 て、他人 にとついではならない。その 夫 の 兄弟 が 彼女 の 所 にはいり、めとって 妻 とし、夫 の 兄弟 としての 道 を 彼女 につくさなければならない。
6 そしてその 女 が 初 めに 産 む 男 の 子 に、死 んだ 兄弟 の 名 を 継 がせ、その 名 をイスラエルのうちに 絶 やさないようにしなければならない。
7 しかしその 人 が 兄弟 の 妻 をめとるのを 好 まないならば、その 兄弟 の 妻 は 町 の 門 へ 行 って、長老 たちに 言 わなければならない、『わたしの 夫 の 兄弟 はその 兄弟 の 名 をイスラエルのうちに 残 すのを 拒 んで、夫 の 兄弟 としての 道 をつくすことを 好 みません』。
8 そのとき 町 の 長老 たちは 彼 を 呼 び 寄 せて、さとさなければならない。もし 彼 が 固執 して、『わたしは 彼女 をめとることを 好 みません』と 言 うならば、
9 その 兄弟 の 妻 は 長老 たちの 目 の 前 で、彼 のそばに 行 き、その 足 のくつを 脱 がせ、その 顔 につばきして、答 えて 言 わなければならない。『兄弟 の 家 をたてない 者 には、このようにすべきです』。
10 そして 彼 の 家 の 名 は、くつを 脱 がされた 者 の 家 と、イスラエルのうちで 呼 ばれるであろう。
11 ふたりの 人 が 互 に 争 うときに、そのひとりの 人 の 妻 が、打 つ 者 の 手 から 夫 を 救 おうとして 近 づき、手 を 伸 べて、その 人 の 隠 し 所 をつかまえるならば、
12 その 女 の 手 を 切 り 落 さなければならない。あわれみをかけてはならない。
13 あなたの 袋 に 大小 二 種 の 重 り 石 を 入 れておいてはならない。
14 あなたの 家 に 大小 二 種 のますをおいてはならない。
15 不足 のない 正 しい 重 り 石 を 持 ち、また 不足 のない 正 しいますを 持 たなければならない。そうすればあなたの 神、主 が 賜 わる 地 で、あなたは 長 く 命 を 保 つことができるであろう。
16 すべてこのような 不正 をする 者 を、あなたの 神、主 が 憎 まれるからである。
17 あなたがエジプトから 出 てきた 時、道 でアマレクびとがあなたにしたことを 記憶 しなければならない。
18 すなわち 彼 らは 道 であなたに 出会 い、あなたがうみ 疲 れている 時、うしろについてきていたすべての 弱 っている 者 を 攻 め 撃 った。このように 彼 らは 神 を 恐 れなかった。
19 それで、あなたの 神、主 が 嗣 業 として 賜 わる 地 で、あなたの 神、主 があなたの 周囲 のすべての 敵 を 征服 して、あなたに 安息 を 与 えられる 時、あなたはアマレクの 名 を 天 の 下 から 消 し 去 らなければならない。この 事 を 忘 れてはならない。
Chapter 26
1 あなたの 神、主 が 嗣 業 として 賜 わる 国 にはいって、それを 所有 し、そこに 住 む 時 は、
2 あなたの 神、主 が 賜 わる 国 にできる、地 のすべての 実 の 初物 を 取 ってかごに 入 れ、あなたの 神、主 がその 名 を 置 くために 選 ばれる 所 へ 携 えて 行 かなければならない。
3 そしてその 時 の 祭司 の 所 へ 行 って 彼 に 言 わなければならない、『きょう、あなたの 神、主 にわたしは 申 します。主 がわれわれに 与 えると 先祖 たちに 誓 われた 国 に、わたしははいることができました』。
4 そのとき 祭司 はあなたの 手 からそのかごを 受 け 取 ってあなたの 神、主 の 祭壇 の 前 に 置 かなければならない。
5 そして、あなたはあなたの 神、主 の 前 に 述 べて 言 わなければならない、『わたしの 先祖 は、さすらいの一アラムびとでありましたが、わずかの 人 を 連 れてエジプトへ 下 って 行 って、その 所 に 寄留 し、ついにそこで 大 きく、強 い、人数 の 多 い 国民 になりました。
6 ところがエジプトびとはわれわれをしえたげ、また 悩 まして、つらい 労役 を 負 わせましたが、
7 われわれが 先祖 たちの 神、主 に 叫 んだので、主 はわれわれの 声 を 聞 き、われわれの 悩 みと、骨折 りと、しえたげとを 顧 み、
8 主 は 強 い 手 と、伸 べた 腕 と、大 いなる 恐 るべき 事 と、しるしと、不思議 とをもって、われわれをエジプトから 導 き 出 し、
9 われわれをこの 所 へ 連 れてきて、乳 と 蜜 の 流 れるこの 地 をわれわれに 賜 わりました。
10 主 よ、ごらんください。あなたがわたしに 賜 わった 地 の 実 の 初物 を、いま 携 えてきました』。そしてあなたはそれをあなたの 神、主 の 前 に 置 いて、あなたの 神、主 の 前 に 礼拝 し、
11 あなたの 神、主 があなたとあなたの 家 とに 賜 わったすべての 良 い 物 をもって、レビびとおよびあなたのなかにいる 寄留 の 他国 人 と 共 に 喜 び 楽 しまなければならない。
12 第 三 年 すなわち十 分 の一を 納 める 年 に、あなたがすべての 産物 の十 分 の一を 納 め 終 って、それをレビびとと 寄留 の 他国 人 と 孤児 と 寡婦 とに 与 え、町 のうちで 彼 らに 飽 きるほど 食 べさせた 時、
13 あなたの 神、主 の 前 で 言 わなければならない、『わたしはその 聖 なる 物 を 家 から 取 り 出 し、またレビびとと 寄留 の 他国 人 と 孤児 と 寡婦 とにそれを 与 え、すべてあなたが 命 じられた 命令 のとおりにいたしました。わたしはあなたの 命令 にそむかず、またそれを 忘 れませんでした。
14 わたしはその 聖 なる 物 を 喪 のうちで 食 べたことがなく、また 汚 れた 身 でそれを 取 り 出 したことがなく、また 死人 にそれを 供 えたことがありませんでした。わたしはわたしの 神、主 の 声 に 聞 き 従 い、すべてあなたがわたしに 命 じられたとおりにいたしました。
15 あなたの 聖 なるすみかである 天 からみそなわして、あなたの 民 イスラエルと、あなたがわれわれに 与 えられた 地 とを 祝福 してください。これはあなたがわれわれの 先祖 に 誓 われた 乳 と 蜜 の 流 れる 地 です』。
16 きょう、あなたの 神、主 はこれらの 定 めと、おきてとを 行 うことをあなたに 命 じられる。それゆえ、あなたは 心 をつくし、精神 をつくしてそれを 守 り 行 わなければならない。
17 きょう、あなたは 主 をあなたの 神 とし、かつその 道 に 歩 み、定 めと、戒 めと、おきてとを 守 り、その 声 に 聞 き 従 うことを 明言 した。
18 そして、主 は 先 に 約束 されたように、きょう、あなたを 自分 の 宝 の 民 とされること、また、あなたがそのすべての 命令 を 守 るべきことを 明言 された。
19 主 は 誉 と 良 き 名 と 栄 えとをあなたに 与 えて、主 の 造 られたすべての 国民 にまさるものとされるであろう。あなたは 主 が 言 われたように、あなたの 神、主 の 聖 なる 民 となるであろう」。
Chapter 27
1 モーセとイスラエルの 長老 たちとは 民 に 命 じて 言 った、「わたしが、きょう、あなたがたに 命 じるすべての 戒 めを 守 りなさい。
2 あなたがたがヨルダンを 渡 ってあなたの 神、主 が 賜 わる 国 にはいる 時、あなたは 大 きな 石 数個 を 立 てて、それにしっくいを 塗 り、
3 そしてあなたが 渡 って、あなたの 先祖 たちの 神、主 が 約束 されたようにあなたの 神、主 が 賜 わる 地、すなわち 乳 と 蜜 の 流 れる 地 にはいる 時、この 律法 のすべての 言葉 をその 上 に 書 きしるさなければならない。
4 すなわち、あなたがたが、ヨルダンを 渡 ったならば、わたしが、きょう、あなたがたに 命 じるそれらの 石 をエバル 山 に 立 て、それにしっくいを 塗 らなければならない。
5 またそこにあなたの 神、主 のために、祭壇、すなわち 石 の 祭壇 を 築 かなければならない。鉄 の 器 を 石 に 当 てず、
6 自然 のままの 石 であなたの 神、主 のために 祭壇 を 築 き、その 上 であなたの 神、主 に 燔祭 をささげなければならない。
7 また 酬恩祭 の 犠牲 をささげて、その 所 で 食 べ、あなたの 神、主 の 前 で 喜 び 楽 しまなければならない。
8 あなたはこの 律法 のすべての 言葉 をその 石 の 上 に 明 らかに 書 きしるさなければならない」。
9 またモーセとレビびとたる 祭司 たちとは、イスラエルのすべての 人々 に 言 った、「イスラエルよ、静 かに 聞 きなさい。あなたは、きょう、あなたの 神、主 の 民 となった。
10 それゆえ、あなたの 神、主 の 声 に 聞 き 従 い、わたしが、きょう、命 じる 戒 めと 定 めとを 行 わなければならない」。
11 その 日 またモーセは 民 に 命 じて 言 った、
12 「あなたがたがヨルダンを 渡 った 時、次 の 人 たちはゲリジム 山 に 立 って 民 を 祝福 しなければならない。すなわちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン。
13 また 次 の 人 たちはエバル 山 に 立 ってのろわなければならない。すなわちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ。
14 そしてレビびとは 大声 でイスラエルのすべての 人々 に 告 げて 言 わなければならない。
15 『工人 の 手 の 作 である 刻 んだ 像、または 鋳 た 像 は、主 が 憎 まれるものであるから、それを 造 って、ひそかに 安置 する 者 はのろわれる』。民 は、みな 答 えてアァメンと 言 わなければならない。
16 『父 や 母 を 軽 んずる 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
17 『隣人 との 土地 の 境 を 移 す 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
18 『盲人 を 道 に 迷 わす 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
19 『寄留 の 他国 人 や 孤児、寡婦 のさばきを 曲 げる 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
20 『父 の 妻 を 犯 す 者 は、父 を 恥 ずかしめるのであるからのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
21 『すべて 獣 を 犯 す 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
22 『父 の 娘、または 母 の 娘 である 自分 の 姉妹 を 犯 す 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
23 『妻 の 母 を 犯 す 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
24 『ひそかに 隣人 を 撃 ち 殺 す 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
25 『まいないを 取 って 罪 なき 者 を 殺 す 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
26 『この 律法 の 言葉 を 守 り 行 わない 者 はのろわれる』。民 はみなアァメンと 言 わなければならない。
Chapter 28
1 もしあなたが、あなたの 神、主 の 声 によく 聞 き 従 い、わたしが、きょう、命 じるすべての 戒 めを 守 り 行 うならば、あなたの 神、主 はあなたを 地 のもろもろの 国民 の 上 に 立 たせられるであろう。
2 もし、あなたがあなたの 神、主 の 声 に 聞 き 従 うならば、このもろもろの 祝福 はあなたに 臨 み、あなたに 及 ぶであろう。
3 あなたは 町 の 内 でも 祝福 され、畑 でも 祝福 されるであろう。
4 またあなたの 身 から 生 れるもの、地 に 産 する 物、家畜 の 産 むもの、すなわち 牛 の 子、羊 の 子 は 祝福 されるであろう。
5 またあなたのかごと、こねばちは 祝福 されるであろう。
6 あなたは、はいるにも 祝福 され、出 るにも 祝福 されるであろう。
7 敵 が 起 ってあなたを 攻 める 時 は、主 はあなたにそれを 撃 ち 敗 らせられるであろう。彼 らは一つの 道 から 攻 めて 来 るが、あなたの 前 で七つの 道 から 逃 げ 去 るであろう。
8 主 は 命 じて 祝福 をあなたの 倉 と、あなたの 手 のすべてのわざにくだし、あなたの 神、主 が 賜 わる 地 であなたを 祝福 されるであろう。
9 もし、あなたの 神、主 の 戒 めを 守 り、その 道 を 歩 むならば、主 は 誓 われたようにあなたを 立 てて、その 聖 なる 民 とされるであろう。
10 そうすれば 地 のすべての 民 は 皆 あなたが 主 の 名 をもって 唱 えられるのを 見 てあなたを 恐 れるであろう。
11 主 があなたに 与 えると 先祖 に 誓 われた 地 で、主 は 良 い 物、すなわちあなたの 身 から 生 れる 者、家畜 の 産 むもの、地 に 産 する 物 を 豊 かにされるであろう。
12 主 はその 宝 の 蔵 である 天 をあなたのために 開 いて、雨 を 季節 にしたがってあなたの 地 に 降 らせ、あなたの 手 のすべてのわざを 祝福 されるであろう。あなたは 多 くの 国民 に 貸 すようになり、借 りることはないであろう。
13 主 はあなたをかしらとならせ、尾 とはならせられないであろう。あなたはただ 栄 えて 衰 えることはないであろう。きょう、わたしが 命 じるあなたの 神、主 の 戒 めに 聞 き 従 って、これを 守 り 行 うならば、あなたは 必 ずこのようになるであろう。
14 きょう、わたしが 命 じるこのすべての 言葉 を 離 れて 右 または 左 に 曲 り、他 の 神々 に 従 い、それに 仕 えてはならない。
15 しかし、あなたの 神、主 の 声 に 聞 き 従 わず、きょう、わたしが 命 じるすべての 戒 めと 定 めとを 守 り 行 わないならば、このもろもろののろいがあなたに 臨 み、あなたに 及 ぶであろう。
16 あなたは 町 のうちでものろわれ、畑 でものろわれ、
17 あなたのかごも、こねばちものろわれ、
18 あなたの 身 から 生 れるもの、地 に 産 する 物、牛 の 子、羊 の 子 ものろわれるであろう。
19 あなたは、はいるにものろわれ、出 るにものろわれるであろう。
20 主 はあなたが 手 をくだすすべての 働 きにのろいと、混乱 と、懲 しめとを 送 られ、あなたはついに 滅 び、すみやかにうせ 果 てるであろう。これはあなたが 悪 をおこなってわたしを 捨 てたからである。
21 主 は 疫病 をあなたの 身 につかせ、あなたが 行 って 取 る 地 から、ついにあなたを 断 ち 滅 ぼされるであろう。
22 主 はまた 肺病 と 熱病 と 炎症 と 間 けつ 熱 と、かんばつと、立 ち 枯 れと、腐 り 穂 とをもってあなたを 撃 たれるであろう。これらのものはあなたを 追 い、ついにあなたを 滅 ぼすであろう。
23 あなたの 頭 の 上 の 天 は 青銅 となり、あなたの 下 の 地 は 鉄 となるであろう。
24 主 はあなたの 地 の 雨 を、ちりと、ほこりに 変 らせ、それが 天 からあなたの 上 にくだって、ついにあなたを 滅 ぼすであろう。
25 主 はあなたを 敵 の 前 で 敗 れさせられるであろう。あなたは一つの 道 から 彼 らを 攻 めて 行 くが、彼 らの 前 で七つの 道 から 逃 げ 去 るであろう。そしてあなたは 地 のもろもろの 国 に 恐 るべき 見 せしめとなるであろう。
26 またあなたの 死体 は 空 のもろもろの 鳥 と、地 の 獣 とのえじきとなり、しかもそれを 追 い 払 う 者 はないであろう。
27 主 はエジプトの 腫物 と 潰瘍 と 壊血病 とひぜんとをもってあなたを 撃 たれ、あなたはいやされることはないであろう。
28 また 主 はあなたを 撃 って 気 を 狂 わせ、目 を 見 えなくし、心 を 混乱 させられるであろう。
29 あなたは 盲人 が 暗 やみに 手探 りするように、真昼 にも 手探 りするであろう。あなたは 行 く 道 で 栄 えることがなく、ただ 常 にしえたげられ、かすめられるだけで、あなたを 救 う 者 はないであろう。
30 あなたは 妻 をめとっても、ほかの 人 が 彼女 と 寝 るであろう。家 を 建 てても、その 中 に 住 まないであろう。ぶどう 畑 を 作 っても、その 実 を 摘 み 取 ることがないであろう。
31 あなたの 牛 が 目 の 前 でほふられても、あなたはそれを 食 べることができず、あなたのろばが 目 の 前 で 奪 われても、返 されないであろう。あなたの 羊 が 敵 のものになっても、それを 救 ってあなたに 返 す 者 はないであろう。
32 あなたのむすこや 娘 は 他国民 にわたされる。あなたの 目 はそれを 見、終日、彼 らを 慕 って 衰 えるが、あなたは 手 を 施 すすべもないであろう。
33 あなたの 地 の 産物 およびあなたの 労 して 獲 た 物 はみなあなたの 知 らない 民 が 食 べるであろう。あなたは、ただ 常 にしえたげられ、苦 しめられるのみであろう。
34 こうしてあなたは 目 に 見 る 事柄 によって、気 が 狂 うにいたるであろう。
35 主 はあなたのひざと、はぎとに 悪 い、いやし 得 ない 腫物 を 生 じさせて、足 の 裏 から 頭 の 頂 にまで 及 ぼされるであろう。
36 主 はあなたとあなたが 立 てた 王 とを 携 えて、あなたもあなたの 先祖 も 知 らない 国 に 移 されるであろう。あなたはそこで 木 や 石 で 造 ったほかの 神々 に 仕 えるであろう。
37 あなたは 主 があなたを 追 いやられるもろもろの 民 のなかで 驚 きとなり、ことわざとなり、笑 い 草 となるであろう。
38 あなたが 多 くの 種 を 畑 に 携 えて 出 ても、その 収穫 は 少 ないであろう。いなごがそれを 食 いつくすからである。
39 あなたがぶどう 畑 を 作 り、それにつちかっても、そのぶどう 酒 を 飲 むことができず、その 実 を 集 めることもないであろう。虫 がそれを 食 べるからである。
40 あなたの 国 にはあまねくオリブの 木 があるであろう。しかし、あなたはその 油 を 身 に 塗 ることができないであろう。その 実 がみな 落 ちてしまうからである。
41 むすこや、娘 があなたに 生 れても、あなたのものにならないであろう。彼 らは 捕 えられて 行 くからである。
42 あなたのもろもろの 木、および 地 の 産物 は、いなごが 取 って 食 べるであろう。
43 あなたのうちに 寄留 する 他国 人 は、ますます 高 くなり、あなたの 上 に 出 て、あなたはますます 低 くなるであろう。
44 彼 はあなたに 貸 し、あなたは 彼 に 貸 すことができない。彼 はかしらとなり、あなたは 尾 となるであろう。
45 このもろもろののろいが、あなたに 臨 み、あなたを 追 い、ついに 追 いついて、あなたを 滅 ぼすであろう。これはあなたの 神、主 の 声 に 聞 き 従 わず、あなたに 命 じられた 戒 めと 定 めとを、あなたが 守 らなかったからである。
46 これらの 事 は 長 くあなたとあなたの 子孫 のうえにあって、しるしとなり、また 不思議 となるであろう。
47 あなたがすべての 物 に 豊 かになり、あなたの 神、主 に 心 から 喜 び 楽 しんで 仕 えないので、
48 あなたは 飢 え、かわき、裸 になり、すべての 物 に 乏 しくなって、主 があなたにつかわされる 敵 に 仕 えるであろう。敵 は 鉄 のくびきをあなたのくびにかけ、ついにあなたを 滅 ぼすであろう。
49 すなわち 主 は 遠 い 所 から、地 のはてから一つの 民 を、はげたかが 飛 びかけるように、あなたに 攻 めきたらせられるであろう。これはあなたがその 言葉 を 知 らない 民、
50 顔 の 恐 ろしい 民 であって、彼 らは 老人 の 身 を 顧 みず、幼 い 者 をあわれまず、
51 あなたの 家畜 が 産 むものや、地 の 産物 を 食 って、あなたを 滅 ぼし、穀物 をも、酒 をも、油 をも、牛 の 子 をも、羊 の 子 をも、あなたの 所 に 残 さず、ついにあなたを 全 く 滅 ぼすであろう。
52 その 民 は 全国 ですべての 町 を 攻 め 囲 み、ついにあなたが 頼 みとする、堅固 な 高 い 石 がきをことごとく 撃 ちくずし、あなたの 神、主 が 賜 わった 国 のうちのすべての 町々 を 攻 め 囲 むであろう。
53 あなたは 敵 に 囲 まれ、激 しく 攻 めなやまされて、ついにあなたの 神、主 が 賜 わったあなたの 身 から 生 れた 者、むすこ、娘 の 肉 を 食 べるに 至 るであろう。
54 あなたがたのうちのやさしい、温和 な 男 でさえも、自分 の 兄弟、自分 のふところの 妻、最後 に 残 っている 子供 にも 食物 を 惜 しんで 与 えず、
55 自分 が 自分 の 子供 を 食 べ、その 肉 を 少 しでも、この 人々 のだれにも 与 えようとはしないであろう。これは 敵 があなたのすべての 町々 を 囲 み、激 しく 攻 め 悩 まして、何 をもその 人 に 残 さないからである。
56 またあなたがたのうちのやさしい、柔和 な 女、すなわち 柔和 で、やさしく、足 の 裏 を 土 に 付 けようともしない 者 でも、自分 のふところの 夫 や、むすこ、娘 にもかくして、
57 自分 の 足 の 間 からでる 後産 や、自分 の 産 む 子 をひそかに 食 べるであろう。敵 があなたの 町々 を 囲 み、激 しく 攻 めなやまして、すべての 物 が 欠乏 するからである。
58 もしあなたが、この 書物 にしるされているこの 律法 のすべての 言葉 を 守 り 行 わず、あなたの 神、主 というこの 栄 えある 恐 るべき 名 を 恐 れないならば、
59 主 はあなたとその 子孫 の 上 に 激 しい 災 を 下 されるであろう。その 災 はきびしく、かつ 久 しく、その 病気 は 重 く、かつ 久 しいであろう。
60 主 はまた、あなたが 恐 れた 病気、すなわちエジプトのもろもろの 病気 を 再 び 臨 ませて、あなたの 身 につかせられるであろう。
61 またこの 律法 の 書 にのせてないもろもろの 病気 と、もろもろの 災 とを、主 はあなたが 滅 びるまで、あなたの 上 に 下 されるであろう。
62 あなたがたは 天 の 星 のように 多 かったが、あなたの 神、主 の 声 に 聞 き 従 わなかったから、残 る 者 が 少 なくなるであろう。
63 さきに 主 があなたがたを 良 くあしらい、あなたがたを 多 くするのを 喜 ばれたように、主 は 今 あなたがたを 滅 ぼし 絶 やすのを 喜 ばれるであろう。あなたがたは、はいって 取 る 地 から 抜 き 去 られるであろう。
64 主 は 地 のこのはてから、かのはてまでのもろもろの 民 のうちにあなたがたを 散 らされるであろう。その 所 で、あなたもあなたの 先祖 たちも 知 らなかった 木 や 石 で 造 ったほかの 神々 にあなたは 仕 えるであろう。
65 その 国々 の 民 のうちであなたは 安 きを 得 ず、また 足 の 裏 を 休 める 所 も 得 られないであろう。主 はその 所 で、あなたの 心 をおののかせ、目 を 衰 えさせ、精神 を 打 ちしおれさせられるであろう。
66 あなたの 命 は 細 い 糸 にかかっているようになり、夜昼 恐 れおののいて、その 命 もおぼつかなく 思 うであろう。
67 あなたが 心 にいだく 恐 れと、目 に 見 るものによって、朝 には『ああ 夕 であればよいのに』と 言 い、夕 には『ああ 朝 であればよいのに』と 言 うであろう。
68 主 はあなたを 舟 に 乗 せ、かつてわたしがあなたに 告 げて、『あなたは 再 びこれを 見 ることはない』と 言 った 道 によって、あなたをエジプトへ 連 れもどされるであろう。あなたがたはそこで 男女 の 奴隷 として 敵 に 売 られるが、だれも 買 う 者 はないであろう」。
Chapter 29
1 これは 主 がモーセに 命 じて、モアブの 地 でイスラエルの 人々 と 結 ばせられた 契約 の 言葉 であって、ホレブで 彼 らと 結 ばれた 契約 のほかのものである。
2 モーセはイスラエルのすべての 人 を 呼 び 集 めて 言 った、「あなたがたは 主 がエジプトの 地 で、パロと、そのすべての 家来 と、その 全 地 とにせられたすべての 事 をまのあたり 見 た。
3 すなわちその 大 きな 試 みと、しるしと、大 きな 不思議 とをまのあたり 見 たのである。
4 しかし、今日 まで 主 はあなたがたの 心 に 悟 らせず、目 に 見 させず、耳 に 聞 かせられなかった。
5 わたしは四十 年 の 間、あなたがたを 導 いて 荒野 を 通 らせたが、あなたがたの 身 につけた 着物 は 古 びず、足 のくつは 古 びなかった。
6 あなたがたはまたパンも 食 べず、ぶどう 酒 も 濃 い 酒 も 飲 まなかった。こうしてあなたがたは、わたしがあなたがたの 神、主 であることを 知 るに 至 った。
7 あなたがたがこの 所 にきたとき、ヘシボンの 王 シホンと、バシャンの 王 オグがわれわれを 迎 えて 戦 ったが、われわれは 彼 らを 撃 ち 敗 って、
8 その 地 を 取 り、これをルベンびとと、ガドびとと、マナセびとの 半 ばとに、嗣 業 として 与 えた。
9 それゆえ、あなたがたはこの 契約 の 言葉 を 守 って、それを 行 わなければならない。そうすればあなたがたのするすべての 事 は 栄 えるであろう。
10 あなたがたは 皆、きょう、あなたがたの 神、主 の 前 に 立 っている。すなわちあなたがたの 部族 のかしらたち、長老 たち、つかさたちなど、イスラエルのすべての 人々、
11 あなたがたの 小 さい 者 たちも、妻 たちも、宿営 のうちに 寄留 している 他国 人 も、あなたのために、たきぎを 割 る 者 も、水 をくむ 者 も、みな 主 の 前 に 立 って、
12 あなたの 神、主 が、きょう、あなたと 結 ばれるあなたの 神、主 の 契約 と 誓 いとに、はいろうとしている。
13 これは 主 がさきにあなたに 約束 されたように、またあなたの 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 誓 われたように、きょう、あなたを 立 てて 自分 の 民 とし、またみずからあなたの 神 となられるためである。
14 わたしはただあなたがたとだけ、この 契約 と 誓 いとを 結 ぶのではない。
15 きょう、ここで、われわれの 神、主 の 前 にわれわれと 共 に 立 っている 者 ならびに、きょう、ここにわれわれと 共 にいない 者 とも 結 ぶのである。
16 われわれがどのようにエジプトの 国 に 住 んでいたか、どのように 国々 の 民 の 中 を 通 ってきたか、それはあなたがたが 知 っている。
17 またあなたがたは 木 や 石 や 銀 や 金 で 造 った 憎 むべき 物 と 偶像 とが、彼 らのうちにあるのを 見 た。
18 それゆえ、あなたがたのうちに、きょう、その 心 にわれわれの 神、主 を 離 れてそれらの 国民 の 神々 に 行 って 仕 える 男 や 女、氏族 や 部族 があってはならない。またあなたがたのうちに、毒草 や、にがよもぎを 生 ずる 根 があってはならない。
19 そのような 人 はこの 誓 いの 言葉 を 聞 いても、心 に 自分 を 祝福 して『心 をかたくなにして 歩 んでもわたしには 平安 がある』と 言 うであろう。そうすれば 潤 った 者 も、かわいた 者 もひとしく 滅 びるであろう。
20 主 はそのような 人 をゆるすことを 好 まれない。かえって 主 はその 人 に 怒 りとねたみを 発 し、この 書物 にしるされたすべてののろいを 彼 の 上 に 加 え、主 はついにその 人 の 名 を 天 の 下 から 消 し 去 られるであろう。
21 主 はイスラエルのすべての 部族 のうちからその 人 を 区 別 して 災 をくだし、この 律法 の 書 にしるされた 契約 の 中 のもろもろののろいのようにされるであろう。
22 後 の 代 の 人、すなわちあなたがたののちに 起 るあなたがたの 子孫 および 遠 い 国 から 来 る 外国 人 は、この 地 の 災 を 見、主 がこの 地 にくだされた 病気 を 見 て 言 うであろう。
23 ――全 地 は 硫黄 となり、塩 となり、焼 け 土 となって、種 もまかれず、実 も 結 ばず、なんの 草 も 生 じなくなって、むかし 主 が 怒 りと 憤 りをもって 滅 ぼされたソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムの 破滅 のようである。――
24 すなわち、もろもろの 国民 は 言 うであろう、『なぜ、主 はこの 地 にこのようなことをされたのか。この 激 しい 大 いなる 怒 りは 何 ゆえか』。
25 そのとき 人々 は 言 うであろう、『彼 らはその 先祖 の 神、主 がエジプトの 国 から 彼 らを 導 き 出 して 彼 らと 結 ばれた 契約 をすて、
26 行 って 彼 らの 知 らない、また 授 からない、ほかの 神々 に 仕 えて、それを 拝 んだからである。
27 それゆえ 主 はこの 地 にむかって 怒 りを 発 し、この 書物 にしるされたもろもろののろいをこれにくだし、
28 そして 主 は 怒 りと、はげしい 怒 りと 大 いなる 憤 りとをもって 彼 らをこの 地 から 抜 き 取 って、ほかの 国 に 投 げやられた。今日 見 るとおりである』。
29 隠 れた 事 はわれわれの 神、主 に 属 するものである。しかし 表 わされたことは 長 くわれわれとわれわれの 子孫 に 属 し、われわれにこの 律法 のすべての 言葉 を 行 わせるのである。
Chapter 30
1 わたしがあなたがたの 前 に 述 べたこのもろもろの 祝福 と、のろいの 事 があなたに 臨 み、あなたがあなたの 神、主 に 追 いやられたもろもろの 国民 のなかでこの 事 を 心 に 考 えて、
2 あなたもあなたの 子供 も 共 にあなたの 神、主 に 立 ち 帰 り、わたしが、きょう、命 じるすべてのことにおいて、心 をつくし、精神 をつくして、主 の 声 に 聞 き 従 うならば、
3 あなたの 神、主 はあなたを 再 び 栄 えさせ、あなたをあわれみ、あなたの 神、主 はあなたを 散 らされた 国々 から 再 び 集 められるであろう。
4 たといあなたが 天 のはてに 追 いやられても、あなたの 神、主 はそこからあなたを 集 め、そこからあなたを 連 れ 帰 られるであろう。
5 あなたの 神、主 はあなたの 先祖 が 所有 した 地 にあなたを 帰 らせ、あなたはそれを 所有 するに 至 るであろう。主 はまたあなたを 栄 えさせ、数 を 増 して 先祖 たちよりも 多 くされるであろう。
6 そしてあなたの 神、主 はあなたの 心 とあなたの 子孫 の 心 に 割礼 を 施 し、あなたをして、心 をつくし、精神 をつくしてあなたの 神、主 を 愛 させ、こうしてあなたに 命 を 得 させられるであろう。
7 あなたの 神、主 はまた、あなたを 迫害 する 敵 と、あなたを 憎 む 者 とに、このもろもろののろいをこうむらせられるであろう。
8 しかし、あなたは 再 び 主 の 声 に 聞 き 従 い、わたしが、きょう、あなたに 命 じるすべての 戒 めを 守 るであろう。
9 そうすればあなたの 神、主 はあなたのするすべてのことと、あなたの 身 から 生 れる 者 と、家畜 の 産 むものと、地 に 産 する 物 を 豊 かに 与 えて、あなたを 栄 えさせられるであろう。すなわち 主 はあなたの 先祖 たちを 喜 ばれたように 再 びあなたを 喜 んで、あなたを 栄 えさせられるであろう。
10 これはあなたが、あなたの 神、主 の 声 に 聞 きしたがい、この 律法 の 書 にしるされた 戒 めと 定 めとを 守 り、心 をつくし、精神 をつくしてあなたの 神、主 に 帰 するからである。
11 わたしが、きょう、あなたに 命 じるこの 戒 めは、むずかしいものではなく、また 遠 いものでもない。
12 これは 天 にあるのではないから、『だれがわれわれのために 天 に 上 り、それをわれわれのところへ 持 ってきて、われわれに 聞 かせ、行 わせるであろうか』と 言 うに 及 ばない。
13 またこれは 海 のかなたにあるのではないから、『だれがわれわれのために 海 を 渡 って 行 き、それをわれわれのところへ 携 えてきて、われわれに 聞 かせ、行 わせるであろうか』と 言 うに 及 ばない。
14 この 言葉 はあなたに、はなはだ 近 くあってあなたの 口 にあり、またあなたの 心 にあるから、あなたはこれを 行 うことができる。
15 見 よ、わたしは、きょう、命 とさいわい、および 死 と 災 をあなたの 前 に 置 いた。
16 すなわちわたしは、きょう、あなたにあなたの 神、主 を 愛 し、その 道 に 歩 み、その 戒 めと 定 めと、おきてとを 守 ることを 命 じる。それに 従 うならば、あなたは 生 きながらえ、その 数 は 多 くなるであろう。またあなたの 神、主 はあなたが 行 って 取 る 地 であなたを 祝福 されるであろう。
17 しかし、もしあなたが 心 をそむけて 聞 き 従 わず、誘 われて 他 の 神々 を 拝 み、それに 仕 えるならば、
18 わたしは、きょう、あなたがたに 告 げる。あなたがたは 必 ず 滅 びるであろう。あなたがたはヨルダンを 渡 り、はいって 行 って 取 る 地 でながく 命 を 保 つことができないであろう。
19 わたしは、きょう、天 と 地 を 呼 んであなたがたに 対 する 証人 とする。わたしは 命 と 死 および 祝福 とのろいをあなたの 前 に 置 いた。あなたは 命 を 選 ばなければならない。そうすればあなたとあなたの 子孫 は 生 きながらえることができるであろう。
20 すなわちあなたの 神、主 を 愛 して、その 声 を 聞 き、主 につき 従 わなければならない。そうすればあなたは 命 を 得、かつ 長 く 命 を 保 つことができ、主 が 先祖 アブラハム、イサク、ヤコブに 与 えると 誓 われた 地 に 住 むことができるであろう」。
Chapter 31
1 そこでモーセは 続 いてこの 言葉 をイスラエルのすべての 人 に 告 げて、
2 彼 らに 言 った、「わたしは、きょう、すでに百二十 歳 になり、もはや 出入 りすることはできない。また 主 はわたしに『おまえはこのヨルダンを 渡 ることはできない』と 言 われた。
3 あなたの 神、主 はみずからあなたに 先立 って 渡 り、あなたの 前 から、これらの 国々 の 民 を 滅 ぼし 去 って、あなたにこれを 獲 させられるであろう。また 主 がかつて 言 われたように、ヨシュアはあなたを 率 いて 渡 るであろう。
4 主 がさきにアモリびとの 王 シホンとオグおよびその 地 にされたように、彼 らにもおこなって 彼 らを 滅 ぼされるであろう。
5 主 は 彼 らをあなたがたに 渡 されるから、あなたがたはわたしが 命 じたすべての 命令 のとおりに 彼 らに 行 わなければならない。
6 あなたがたは 強 く、かつ 勇 ましくなければならない。彼 らを 恐 れ、おののいてはならない。あなたの 神、主 があなたと 共 に 行 かれるからである。主 は 決 してあなたを 見放 さず、またあなたを 見捨 てられないであろう」。
7 モーセはヨシュアを 呼 び、イスラエルのすべての 人 の 目 の 前 で 彼 に 言 った、「あなたはこの 民 と 共 に 行 き、主 が 彼 らの 先祖 たちに 与 えると 誓 われた 地 に 入 るのであるから、あなたは 強 く、かつ 勇 ましくなければならない。あなたは 彼 らにそれを 獲 させるであろう。
8 主 はみずからあなたに 先立 って 行 き、またあなたと 共 におり、あなたを 見放 さず、見捨 てられないであろう。恐 れてはならない、おののいてはならない」。
9 モーセはこの 律法 を 書 いて、主 の 契約 の 箱 をかつぐレビの 子孫 である 祭司 およびイスラエルのすべての 長老 たちに 授 けた。
10 そしてモーセは 彼 らに 命 じて 言 った、「七 年 の 終 りごとに、すなわち、ゆるしの 年 の 定 めの 時 になり、かりいおの 祭 に、
11 イスラエルのすべての 人 があなたの 神、主 の 前 に 出 るため、主 の 選 ばれる 場所 に 来 るとき、あなたはイスラエルのすべての 人 の 前 でこの 律法 を 読 んで 聞 かせなければならない。
12 すなわち 男、女、子供 およびあなたの 町 のうちに 寄留 している 他国 人 など 民 を 集 め、彼 らにこれを 聞 かせ、かつ 学 ばせなければならない。そうすれば 彼 らはあなたがたの 神、主 を 恐 れてこの 律法 の 言葉 を、ことごとく 守 り 行 うであろう。
13 また 彼 らの 子供 たちでこれを 知 らない 者 も 聞 いて、あなたがたの 神、主 を 恐 れることを 学 ぶであろう。あなたがたがヨルダンを 渡 って 行 って 取 る 地 にながらえる 日 のあいだ 常 にそうしなければならない」。
14 主 はまたモーセに 言 われた、「あなたの 死 ぬ 日 が 近 づいている。ヨシュアを 召 して 共 に 会見 の 幕屋 に 立 ちなさい。わたしは 彼 に 務 を 命 じるであろう」。モーセとヨシュアが 行 って 会見 の 幕屋 に 立 つと、
15 主 は 幕屋 で 雲 の 柱 のうちに 現 れられた。その 雲 の 柱 は 幕屋 の 入口 のかたわらにとどまった。
16 主 はモーセに 言 われた、「あなたはまもなく 眠 って 先祖 たちと 一緒 になるであろう。そのときこの 民 はたちあがり、はいって 行 く 地 の 異 なる 神々 を 慕 って 姦淫 を 行 い、わたしを 捨 て、わたしが 彼 らと 結 んだ 契約 を 破 るであろう。
17 その 日 には、わたしは 彼 らにむかって 怒 りを 発 し、彼 らを 捨 て、わたしの 顔 を 彼 らに 隠 すゆえに、彼 らは 滅 ぼしつくされ、多 くの 災 と 悩 みが 彼 らに 臨 むであろう。そこでその 日、彼 らは 言 うであろう、『これらの 災 がわれわれに 臨 むのは、われわれの 神 がわれわれのうちにおられないからではないか』。
18 しかも 彼 らがほかの 神々 に 帰 して、もろもろの 悪 を 行 うゆえに、わたしはその 日 には 必 ずわたしの 顔 を 隠 すであろう。
19 それであなたがたは 今、この 歌 を 書 きしるし、イスラエルの 人々 に 教 えてその 口 に 唱 えさせ、この 歌 をイスラエルの 人々 に 対 するわたしのあかしとならせなさい。
20 わたしが 彼 らの 先祖 たちに 誓 った、乳 と 蜜 の 流 れる 地 に 彼 らを 導 き 入 れる 時、彼 らは 食 べて 飽 き、肥 え 太 るに 及 んで、ほかの 神々 に 帰 し、それに 仕 えて、わたしを 軽 んじ、わたしの 契約 を 破 るであろう。
21 こうして 多 くの 災 と 悩 みとが 彼 らに 臨 む 時、この 歌 は 彼 らに 対 して、あかしとなるであろう。(それはこの 歌 が 彼 らの 子孫 の 口 にあって、彼 らはそれを 忘 れないからである。)わたしが 誓 った 地 に 彼 らを 導 き 入 れる 前、すでに 彼 らが 思 いはかっている 事 をわたしは 知 っているからである」。
22 モーセはその 日、この 歌 を 書 いてイスラエルの 人々 に 教 えた。
23 主 はヌンの 子 ヨシュアに 命 じて 言 われた、「あなたはイスラエルの 人々 をわたしが 彼 らに 誓 った 地 に 導 き 入 れなければならない。それゆえ 強 くかつ 勇 ましくあれ。わたしはあなたと 共 にいるであろう」。
24 モーセがこの 律法 の 言葉 を、ことごとく 書物 に 書 き 終 った 時、
25 モーセは 主 の 契約 の 箱 をかつぐレビびとに 命 じて 言 った、
26 「この 律法 の 書 をとって、あなたがたの 神、主 の 契約 の 箱 のかたわらに 置 き、その 所 であなたにむかってあかしをするものとしなさい。
27 わたしはあなたのそむくことと、かたくななこととを 知 っている。きょう、わたしが 生 きながらえて、あなたがたと 一緒 にいる 間 ですら、あなたがたは 主 にそむいた。ましてわたしが 死 んだあとはどんなであろう。
28 あなたがたの 部族 のすべての 長老 たちと、つかさたちをわたしのもとに 集 めなさい。わたしはこれらの 言葉 を 彼 らに 語 り 聞 かせ、天 と 地 とを 呼 んで 彼 らにむかってあかしさせよう。
29 わたしは 知 っている。わたしが 死 んだのち、あなたがたは 必 ず 悪 い 事 をして、わたしが 命 じた 道 を 離 れる。そして 後 の 日 に 災 があなたがたに 臨 むであろう。これは 主 の 悪 と 見 られることを 行 い、あなたがたのすることをもって 主 を 怒 らせるからである」。
30 そしてモーセはイスラエルの 全 会衆 に 次 の 歌 の 言葉 を、ことごとく 語 り 聞 かせた。
Chapter 32
1 「天 よ、耳 を 傾 けよ、わたしは 語 る、地 よ、わたしの 口 の 言葉 を 聞 け。
2 わたしの 教 は 雨 のように 降 りそそぎ、わたしの 言葉 は 露 のようにしたたるであろう。若草 の 上 に 降 る 小雨 のように、青草 の 上 にくだる 夕立 ちのように。
3 わたしは 主 の 名 をのべよう、われわれの 神 に 栄光 を 帰 せよ。
4 主 は 岩 であって、そのみわざは 全 く、その 道 はみな 正 しい。主 は 真実 なる 神 であって、偽 りなく、義 であって、正 である。
5 彼 らは 主 にむかって 悪 を 行 い、そのきずのゆえに、もはや 主 の 子 らではなく、よこしまで、曲 ったやからである。
6 愚 かな 知恵 のない 民 よ、あなたがたはこのようにして 主 に 報 いるのか。主 はあなたを 生 み、あなたを 造 り、あなたを 堅 く 立 てられたあなたの 父 ではないか。
7 いにしえの 日 を 覚 え、代々 の 年 を 思 え。あなたの 父 に 問 え、彼 はあなたに 告 げるであろう。長老 たちに 問 え、彼 らはあなたに 語 るであろう。
8 いと 高 き 者 は 人 の 子 らを 分 け、諸 国民 にその 嗣 業 を 与 えられたとき、イスラエルの 子 らの 数 に 照 して、もろもろの 民 の 境 を 定 められた。
9 主 の 分 はその 民 であって、ヤコブはその 定 められた 嗣 業 である。
10 主 はこれを 荒野 の 地 で 見 いだし、獣 のほえる 荒 れ 地 で 会 い、これを 巡 り 囲 んでいたわり、目 のひとみのように 守 られた。
11 わしがその 巣 のひなを 呼 び 起 し、その 子 の 上 に 舞 いかけり、その 羽 をひろげて 彼 らをのせ、そのつばさの 上 にこれを 負 うように、
12 主 はただひとりで 彼 を 導 かれて、ほかの 神々 はあずからなかった。
13 主 は 彼 に 地 の 高 き 所 を 乗 り 通 らせ、田畑 の 産物 を 食 わせ、岩 の 中 から 蜜 を 吸 わせ、堅 い 岩 から 油 を 吸 わせ、
14 牛 の 凝乳、羊 の 乳、小羊 と 雄羊 の 脂肪、バシャンの 牛 と 雄 やぎ、小麦 の 良 い 物 を 食 わせられた。またあなたはぶどうのしるのあわ 立 つ 酒 を 飲 んだ。
15 しかるにエシュルンは 肥 え 太 って、足 でけった。あなたは 肥 え 太 って、つややかになり、自分 を 造 った 神 を 捨 て、救 の 岩 を 侮 った。
16 彼 らはほかの 神々 に 仕 えて、主 のねたみを 起 し、憎 むべきおこないをもって 主 の 怒 りをひき 起 した。
17 彼 らは 神 でもない 悪霊 に 犠牲 をささげた。それは 彼 らがかつて 知 らなかった 神々、近 ごろ 出 た 新 しい 神々、先祖 たちの 恐 れることもしなかった 者 である。
18 あなたは 自分 を 生 んだ 岩 を 軽 んじ、自分 を 造 った 神 を 忘 れた。
19 主 はこれを 見、そのむすこ、娘 を 怒 ってそれを 捨 てられた。
20 そして 言 われた、『わたしはわたしの 顔 を 彼 らに 隠 そう。わたしは 彼 らの 終 りがどうなるかを 見 よう。彼 らはそむき、もとるやから、真実 のない 子 らである。
21 彼 らは 神 でもない 者 をもって、わたしにねたみを 起 させ、偶像 をもって、わたしを 怒 らせた。それゆえ、わたしは 民 ともいえない 者 をもって、彼 らにねたみを 起 させ、愚 かな 民 をもって、彼 らを 怒 らせるであろう。
22 わたしの 怒 りによって、火 は 燃 えいで、陰府 の 深 みにまで 燃 え 行 き、地 とその 産物 とを 焼 きつくし、山々 の 基 を 燃 やすであろう。
23 わたしは 彼 らの 上 に 災 を 積 みかさね、わたしの 矢 を 彼 らにむかって 射 つくすであろう。
24 彼 らは 飢 えて、やせ 衰 え、熱病 と 悪 い 疫病 によって 滅 びるであろう。わたしは 彼 らを 獣 の 歯 にかからせ、地 に 這 うものの 毒 にあたらせるであろう。
25 外 にはつるぎ、内 には 恐 れがあって、若 き 男 も 若 き 女 も、乳 のみ 子 も、しらがの 人 も 滅 びるであろう。
26 わたしはまさに 言 おうとした、「彼 らを 遠 く 散 らし、彼 らの 事 を 人々 が 記憶 しないようにしよう」。
27 しかし、わたしは 敵 が 誇 るのを 恐 れる。あだびとはまちがえて 言 うであろう、「われわれの 手 が 勝 ちをえたのだ。これはみな 主 がされたことではない」』。
28 彼 らは 思慮 の 欠 けた 民、そのうちには 知識 がない。
29 もし、彼 らに 知恵 があれば、これをさとり、その 身 の 終 りをわきまえたであろうに。
30 彼 らの 岩 が 彼 らを 売 らず、主 が 彼 らをわたされなかったならば、どうして、ひとりで千 人 を 追 い、ふたりで 万 人 を 敗 ることができたであろう。
31 彼 らの 岩 はわれらの 岩 に 及 ばない。われらの 敵 もこれを 認 めている。
32 彼 らのぶどうの 木 は、ソドムのぶどうの 木 から 出 たもの、またゴモラの 野 から 出 たもの、そのぶどうは 毒 ぶどう、そのふさは 苦 い。
33 そのぶどう 酒 はへびの 毒 のよう、まむしの 恐 ろしい 毒 のようである。
34 これはわたしのもとにたくわえられ、わたしの 倉 に 封 じ 込 められているではないか。
35 彼 らの 足 がすべるとき、わたしはあだを 返 し、報 いをするであろう。彼 らの 災 の 日 は 近 く、彼 らの 破滅 は、すみやかに 来 るであろう。
36 主 はついにその 民 をさばき、そのしもべらにあわれみを 加 えられるであろう。これは 彼 らの 力 がうせ 去 り、つながれた 者 もつながれない 者 も、もはやいなくなったのを、主 が 見 られるからである。
37 そのとき 主 は 言 われるであろう、『彼 らの 神々 はどこにいるか、彼 らの 頼 みとした 岩 はどこにあるか。
38 彼 らの 犠牲 のあぶらを 食 い、灌祭 の 酒 を 飲 んだ 者 はどこにいるか。立 ちあがってあなたがたを 助 けさせよ、あなたがたを 守 らせよ。
39 今見 よ、わたしこそは 彼 である。わたしのほかに 神 はない。わたしは 殺 し、また 生 かし、傷 つけ、またいやす。わたしの 手 から 救 い 出 しうるものはない。
40 わたしは 天 にむかい 手 をあげて 誓 う、「わたしは 永遠 に 生 きる。
41 わたしがきらめくつるぎをとぎ、手 にさばきを 握 るとき、わたしは 敵 にあだを 返 し、わたしを 憎 む 者 に 報復 するであろう。
42 わたしの 矢 を 血 に 酔 わせ、わたしのつるぎに 肉 を 食 わせるであろう。殺 された 者 と 捕 えられた 者 の 血 を 飲 ませ、敵 の 長髪 の 頭 の 肉 を 食 わせるであろう」』。
43 国々 の 民 よ、主 の 民 のために 喜 び 歌 え。主 はそのしもべの 血 のために 報復 し、その 敵 にあだを 返 し、その 民 の 地 の 汚 れを 清 められるからである」。
44 モーセとヌンの 子 ヨシュアは 共 に 行 って、この 歌 の 言葉 を、ことごとく 民 に 読 み 聞 かせた。
45 モーセはこの 言葉 を、ことごとくイスラエルのすべての 人 に 告 げ 終 って、
46 彼 らに 言 った、「あなたがたはわたしが、きょう、あなたがたに 命 じるこのすべての 言葉 を 心 におさめ、子供 たちにもこの 律法 のすべての 言葉 を 守 り 行 うことを 命 じなければならない。
47 この 言葉 はあなたがたにとって、むなしい 言葉 ではない。これはあなたがたのいのちである。この 言葉 により、あなたがたはヨルダンを 渡 って 行 って 取 る 地 で、長 く 命 を 保 つことができるであろう」。
48 この 日、主 はモーセに 言 われた、
49 「あなたはエリコに 対 するモアブの 地 にあるアバリム 山 すなわちネボ 山 に 登 り、わたしがイスラエルの 人々 に 与 えて 獲 させるカナンの 地 を 見渡 たせ。
50 あなたは 登 って 行 くその 山 で 死 に、あなたの 民 に 連 なるであろう。あなたの 兄弟 アロンがホル 山 で 死 んでその 民 に 連 なったようになるであろう。
51 これはあなたがたがチンの 荒野 にあるメリバテ・カデシの 水 のほとりで、イスラエルの 人々 のうちでわたしにそむき、イスラエルの 人々 のうちでわたしを 聖 なるものとして 敬 わなかったからである。
52 それであなたはわたしがイスラエルの 人々 に 与 える 地 を、目 の 前 に 見 るであろう。しかし、その 地 に、はいることはできない」。
Chapter 33
1 神 の 人 モーセは 死 ぬ 前 にイスラエルの 人々 を 祝福 した。祝福 の 言葉 は 次 のとおりである。
2 「主 はシナイからこられ、セイルからわれわれにむかってのぼられ、パランの 山 から 光 を 放 たれ、ちよろずの 聖者 の 中 からこられた。その 右 の 手 には 燃 える 火 があった。
3 まことに 主 はその 民 を 愛 される。すべて 主 に 聖別 されたものは、み 手 のうちにある。彼 らはあなたの 足 もとに 座 して、教 をうける。
4 モーセはわれわれに 律法 を 授 けて、ヤコブの 会衆 の 所有 とさせた。
5 民 のかしらたちが 集 まり、イスラエルの 部族 がみな 集 まった 時、主 はエシュルンのうちに 王 となられた」。
6 「ルベンは 生 きる、死 にはしない。しかし、その 人数 は 少 なくなるであろう」。
7 ユダについては、こう 言 った、「主 よ、ユダの 声 を 聞 いて、彼 をその 民 に 導 きかえしてください。み 手 をもって、彼 のために 戦 ってください。彼 を 助 けて、敵 に 当 らせてください」。
8 レビについては 言 った、「あなたのトンミムをレビに 与 えてください。ウリムをあなたに 仕 える 人 に 与 えてください。かつてあなたはマッサで 彼 を 試 み、メリバの 水 のほとりで 彼 と 争 われた。
9 彼 はその 父、その 母 について 言 った、『わたしは 彼 らを 顧 みない』。彼 は 自分 の 兄弟 をも 認 めず、自分 の 子供 をも 顧 みなかった。彼 らはあなたの 言葉 にしたがい、あなたの 契約 を 守 ったからである。
10 彼 らはあなたのおきてをヤコブに 教 え、あなたの 律法 をイスラエルに 教 え、薫香 をあなたの 前 に 供 え、燔祭 を 祭壇 の 上 にささげる。
11 主 よ、彼 の 力 を 祝福 し、彼 の 手 のわざを 喜 び 受 けてください。彼 に 逆 らう 者 と、彼 を 憎 む 者 との 腰 を 打 ち 砕 いて、立 ち 上 がることのできないようにしてください」。
12 ベニヤミンについては 言 った、「主 に 愛 される 者、彼 は 安 らかに 主 のそばにおり、主 は 終日、彼 を 守 り、その 肩 の 間 にすまいを 営 まれるであろう」。
13 ヨセフについては 言 った、「どうぞ 主 が 彼 の 地 を 祝福 されるように。上 なる 天 の 賜物 と 露、下 に 横 たわる 淵 の 賜物、
14 日 によって 産 する 尊 い 賜物、月 によって 生 ずる 尊 い 賜物、
15 いにしえの 山々 の 産 する 賜物、とこしえの 丘 の 尊 い 賜物、
16 地 とそれに 満 ちる 尊 い 賜物、しばの 中 におられた 者 の 恵 みが、ヨセフの 頭 に 臨 み、その 兄弟 たちの 君 たる 者 の 頭 の 頂 にくだるように。
17 彼 の 牛 のういごは 威厳 があり、その 角 は 野牛 の 角 のよう、これをもって 国々 の 民 をことごとく 突 き 倒 し、地 のはてにまで 及 ぶ。このような 者 はエフライムに 幾 万 とあり、またこのような 者 はマナセに 幾 千 とある」。
18 ゼブルンについては 言 った、「ゼブルンよ、あなたは 外 に 出 て 楽 しみを 得 よ。イッサカルよ、あなたは 天幕 にいて 楽 しみを 得 よ。
19 彼 らは 国々 の 民 を 山 に 招 き、その 所 で 正 しい 犠牲 をささげるであろう。彼 らは 海 の 富 を 吸 い、砂 に 隠 れた 宝 を 取 るからである」。
20 ガドについては 言 った、「ガドを 大 きくする 者 は、ほむべきかな。ガドは、ししのように 伏 し、腕 や 頭 の 頂 をかき 裂 くであろう。
21 彼 は 初穂 の 地 を 自分 のために 選 んだ。そこには 将軍 の 分 も 取 り 置 かれていた。彼 は 民 のかしらたちと 共 にきて、イスラエルと 共 に 主 の 正義 と 審判 とを 行 った」。
22 ダンについては 言 った、「ダンはししの 子 であって、バシャンからおどりでる」。
23 ナフタリについては 言 った、「ナフタリよ、あなたは 恵 みに 満 たされ、主 の 祝福 に 満 ちて、湖 とその 南 の 地 を 所有 する」。
24 アセルについては 言 った、「アセルは 他 の 子 らにまさって 祝福 される。彼 はその 兄弟 たちに 愛 せられ、その 足 を 油 にひたすことができるように。
25 あなたの 貫 の 木 は 鉄 と 青銅、あなたの 力 はあなたの 年 と 共 に 続 くであろう」。
26 「エシュルンよ、神 に 並 ぶ 者 はほかにない。あなたを 助 けるために 天 に 乗 り、威光 をもって 空 を 通 られる。
27 とこしえにいます 神 はあなたのすみかであり、下 には 永遠 の 腕 がある。敵 をあなたの 前 から 追 い 払 って、『滅 ぼせ』と 言 われた。
28 イスラエルは 安 らかに 住 み、ヤコブの 泉 は 穀物 とぶどう 酒 の 地 に、ひとりいるであろう。また 天 は 露 をくだすであろう。
29 イスラエルよ、あなたはしあわせである。だれがあなたのように、主 に 救 われた 民 があるであろうか。主 はあなたを 助 ける 盾、あなたの 威光 のつるぎ、あなたの 敵 はあなたにへつらい 服 し、あなたは 彼 らの 高 き 所 を 踏 み 進 むであろう」。
Chapter 34
1 モーセはモアブの 平野 からネボ 山 に 登 り、エリコの 向 かいのピスガの 頂 へ 行 った。そこで 主 は 彼 にギレアデの 全 地 をダンまで 示 し、
2 ナフタリの 全部、エフライムとマナセの 地 およびユダの 全 地 を 西 の 海 まで 示 し、
3 ネゲブと 低地、すなわち、しゅろの 町 エリコの 谷 をゾアルまで 示 された。
4 そして 主 は 彼 に 言 われた、「わたしがアブラハム、イサク、ヤコブに、これをあなたの 子孫 に 与 えると 言 って 誓 った 地 はこれである。わたしはこれをあなたの 目 に 見 せるが、あなたはそこへ 渡 って 行 くことはできない」。
5 こうして 主 のしもべモーセは 主 の 言葉 のとおりにモアブの 地 で 死 んだ。
6 主 は 彼 をベテペオルに 対 するモアブの 地 の 谷 に 葬 られたが、今日 までその 墓 を 知 る 人 はない。
7 モーセは 死 んだ 時、百二十 歳 であったが、目 はかすまず、気力 は 衰 えていなかった。
8 イスラエルの 人々 はモアブの 平野 で三十 日 の 間 モーセのために 泣 いた。そしてモーセのために 泣 き 悲 しむ 日 はついに 終 った。
9 ヌンの 子 ヨシュアは 知恵 の 霊 に 満 ちた 人 であった。モーセが 彼 の 上 に 手 を 置 いたからである。イスラエルの 人々 は 彼 に 聞 き 従 い、主 がモーセに 命 じられたとおりにおこなった。
10 イスラエルには、こののちモーセのような 預言者 は 起 らなかった。モーセは 主 が 顔 を 合 わせて 知 られた 者 であった。
11 主 はエジプトの 地 で 彼 をパロとそのすべての 家来 およびその 全 地 につかわして、もろもろのしるしと 不思議 を 行 わせられた。
12 モーセはイスラエルのすべての 人 の 前 で 大 いなる 力 をあらわし、大 いなる 恐 るべき 事 をおこなった。