Chapter 1
1 我 らの 救主 なる 神 と 我 らの 希望 なるキリスト・イエスとの 命 によりて、キリスト・イエスの 使徒 となれるパウロ、
2 書 を 信仰 に 由 りて 我 が 眞實 の 子 たるテモテに 贈 る。願 はくは 父 なる 神 および 我 らの 主 キリスト・イエスより 賜 ふ 恩惠 と 憐憫 と 平安 と、汝 に 在 らんことを。
3 我 マケドニヤに 往 きしとき 汝 に 勸 めし 如 く、汝 なほエペソに 留 まり、ある 人々 に 命 じて、異 なる 教 を 傳 ふることなく、
4 昔話 と 窮 りなき 系圖 とに 心 を 寄 する 事 なからしめよ。此 等 のことは 信仰 に 基 ける 神 の 經綸 の 助 とならず、反 つて 議論 を 生 ずるなり。
5 命令 の 目的 は 清 き 心 と 善 き 良心 と 僞 りなき 信仰 とより 出 づる 愛 にあり。
6 ある 人々 これらの 事 より 外 れて 虚 しき 物語 にうつり、
7 律法 の 教師 たらんと 欲 して、反 つて 其 の 言 ふ 所 その 確證 する 所 を 自 ら 悟 らず。
8 律法 は 道理 に 循 ひて 之 を 用 ひば 善 き 者 なるを 我 らは 知 る。
9 律法 を 用 ふる 者 は、律法 の 正 しき 人 の 爲 にあらずして、不法 のもの、服從 せぬもの、敬虔 ならぬもの、罪 あるもの、潔 からぬもの、妄 なるもの、父 を 撃 つもの、母 を 撃 つもの、人 を 殺 す 者、
10 淫行 のもの、男色 を 行 ふもの、人 を 誘拐 すもの、僞 るもの、いつはり 誓 ふ 者 の 爲、そのほか 健全 なる 教 に 逆 ふ 凡 ての 事 のために 設 けられたるを 知 るべし。
11 これは 我 に 委 ね 給 ひし 幸福 なる 神 の 榮光 の 福音 に 循 へるなり。
12 我 に 能力 を 賜 ふ 我 らの 主 キリスト・イエスに 感謝 す。
13 われ 曩 には 涜 す 者、迫害 する 者、暴行 の 者 なりしに、我 を 忠實 なる 者 として、この 職 に 任 じ 給 ひたればなり。われ 信 ぜぬ 時 に 知 らずして 行 ひし 故 に 憐憫 を 蒙 れり。
14 而 して 我 らの 主 の 恩惠 は、キリスト・イエスに 由 れる 信仰 および 愛 とともに 溢 るるばかり 彌増 せり。
15 『キリスト・イエス 罪人 を 救 はん 爲 に 世 に 來 り 給 へり』とは、信 ずべく 正 しく 受 くべき 言 なり、其 の 罪人 の 中 にて 我 は 首 なり。
16 然 るに 我 が 憐憫 を 蒙 りしは、キリスト・イエス 我 を 首 に 寛容 をことごとく 顯 し、この 後、かれを 信 じて 永遠 の 生命 を 受 けんとする 者 の 模範 となし 給 はん 爲 なり。
17 願 はくは 萬世 の 王、すなはち 朽 ちず 見 えざる 唯一 の 神 に、世々 限 りなく 尊貴 と 榮光 とあらん 事 を、アァメン。
18 わが 子 テモテよ、汝 を 指 したる 凡 ての 預言 に 循 ひて、我 この 命令 を 汝 に 委 ぬ。これ 汝 がその 預言 により、信仰 と 善 き 良心 とを 保 ちて、善 き 戰鬪 を 戰 はん 爲 なり。
19 或 人 よき 良心 を 棄 てて 信仰 の 破船 をなせり。
20 その 中 にヒメナオとアレキサンデルとあり、彼 らに 涜 すまじきことを 學 ばせんとて、我 これをサタンに 付 せり。
Chapter 2
1 さればわれ 第一 に 勸 む、凡 ての 人 のため、王 たち 及 び 凡 て 權 を 有 つものの 爲 に、おのおの 願・祈祷・とりなし・感謝 せよ。
2 是 われら 敬虔 と 謹嚴 とを 盡 して、安 らかに 靜 に 一生 を 過 さん 爲 なり。
3 斯 くするは 美事 にして、我 らの 救主 なる 神 の 御意 に 適 ふことなり。
4 神 は 凡 ての 人 の 救 はれて、眞理 を 悟 るに 至 らんことを 欲 し 給 ふ。
5 それ 神 は 唯一 なり、また 神 と 人 との 間 の 中保 も 唯一 にして、人 なるキリスト・イエス 是 なり。
6 彼 は 己 を 與 へて 凡 ての 人 の 贖價 となり 給 へり、時 至 りて 證 せらる。
7 我 これが 爲 に 立 てられて 宣傳者 となり、使徒 となり(我 は 眞 を 言 ひて 虚僞 を 言 はず)また 信仰 と 眞 とをもて 異邦人 を 教 ふる 教師 となれり。
8 これ 故 にわれ 望 む、男 は 怒 らず 爭 はず、何 れの 處 にても 潔 き 手 をあげて 祈 らんことを。
9 また 女 は 恥 を 知 り、愼 みて 宜 しきに 合 ふ 衣 にて 己 を 飾 り、編 みたる 頭髮 と 金 と 眞珠 と 價 貴 き 衣 とを 飾 とせず、
10 善 き 業 をもて 飾 とせんことを。これ 神 を 敬 はんと 公言 する 女 に 適 へる 事 なり。
11 女 は 凡 てのこと 從順 にして 靜 に 道 を 學 ぶべし。
12 われ 女 の 教 ふることと 男 の 上 に 權 を 執 ることとを 許 さず、ただ 靜 にすべし。
13 それアダムは 前 に 造 られ、エバは 後 に 造 られたり。
14 アダムは 惑 されず、女 は 惑 されて 罪 に 陷 りたるなり。
15 然 れど 女 もし 愼 みて 信仰 と 愛 と 潔 とに 居 らば、子 を 生 むことに 因 りて 救 はるべし。
Chapter 3
1 『人 もし 監督 の 職 を 慕 はば、これよき 業 を 願 ふなり』とは、信 ずべき 言 なり。
2 それ 監督 は 責 むべき 所 なく、一人 の 妻 の 夫 にして、自 ら 制 し、愼 み、品行 正 しく、旅人 を 懇 ろに 待 し、能 く 教 へ、
3 酒 を 嗜 まず、人 を 打 たず、寛容 にし、爭 はず、金 を 貪 らず、
4 善 く 己 が 家 を 理 め、謹嚴 にして 子女 を 從順 ならしむる 者 たるべし。
5 (人 もし 己 が 家 を 理 むることを 知 らずば、爭 でが 神 の 教會 を 扱 ふことを 得 ん)
6 また 新 に 教 に 入 りし 者 ならざるべし、恐 らくは 傲慢 になりて 惡魔 と 同 じ 審判 を 受 くるに 至 らん。
7 外 の 人 にも 令聞 ある 者 たるべし、然 らずば 誹謗 と 惡魔 の 羂 とに 陷 らん。
8 執事 もまた 同 じく 謹嚴 にして、言 を 二 つにせず、大酒 せず、恥 づべき 利 をとらず、
9 潔 き 良心 をもて 信仰 の 奧義 を 保 つものたるべし。
10 まづ 彼 らを 試 みて 責 むべき 所 なくば、執事 の 職 に 任 ずべし。
11 女 もまた 謹嚴 にして 人 を 謗 らず、自 ら 制 して 凡 ての 事 に 忠實 なる 者 たるべし。
12 執事 は 一人 の 妻 の 夫 にして、子女 と 己 が 家 とを 善 く 理 むる 者 たるべし。
13 善 く 執事 の 職 をなす 者 は 良 き 地位 を 得、かつキリスト・イエスに 於 ける 信仰 につきて 大 なる 勇氣 を 得 るなり。
14 われ 速 かに 汝 に 往 かんことを 望 めど、今 これらの 事 を 書 きおくるは、
15 若 し 遲 からんとき、人 の 如何 に 神 の 家 に 行 ふべきかを 汝 に 知 らしめん 爲 なり。神 の 家 は 活 ける 神 の 教會 なり、眞理 の 柱、眞理 の 基 なり。
16 實 に 大 なるかな、敬虔 の 奧義『キリストは 肉 にて 顯 され、靈 にて 義 とせられ、御使 たちに 見 られ、もろもろの 國人 に 宣傳 へられ、世 に 信 ぜられ、榮光 のうちに 上 げられ 給 へり』
Chapter 4
1 されど 御靈 あきらかに、或 人 の 後 の 日 に 及 びて、惑 す 靈 と 惡鬼 の 教 とに 心 を 寄 せて、信仰 より 離 れんことを 言 ひ 給 ふ。
2 これ 虚僞 をいふ 者 の 僞善 に 由 りてなり。彼 らは 良心 を 燒金 にて 烙 かれ、
3 婚姻 するを 禁 じ、食 を 斷 つことを 命 ず。されど 食 は 神 の 造 り 給 へる 物 にして、信 じかつ 眞理 を 知 る 者 の 感謝 して 受 くべきものなり。
4 神 の 造 り 給 へる 物 はみな 善 し、感謝 して 受 くる 時 は 棄 つべき 物 なし。
5 そは 神 の 言 と 祈 とによりて 潔 めらるるなり。
6 汝 もし 此 等 のことを 兄弟 に 教 へば、信仰 と 汝 の 從 ひたる 善 き 教 との 言 にて 養 はるる 所 のキリスト・イエスの 良 き 役者 たるべし。
7 されど 妄 なる 談 と 老 いたる 女 の 昔話 とを 捨 てよ、また 自 ら 敬虔 を 修行 せよ。
8 體 の 修行 もいささかは 益 あれど、敬虔 は 今 の 生命 と 後 の 生命 との 約束 を 保 ちて 凡 ての 事 に 益 あり。
9 これ 信 ずべく 正 しく 受 くべき 言 なり。
10 我 らは 之 がために 勞 しかつ 苦心 す、そは 我 ら 凡 ての 人、殊 に 信 ずる 者 の 救主 なる 活 ける 神 に 望 を 置 けばなり。
11 汝 これらの 事 を 命 じかつ 教 へよ。
12 なんぢ 年 若 きをもて 人 に 輕 んぜらるな、反 つて 言 にも、行状 にも、愛 にも、信仰 にも、潔 にも、信者 の 模範 となれ。
13 わが 到 るまで、讀 むこと 勸 むること 教 ふる 事 に 心 を 用 ひよ。
14 なんぢ 長老 たちの 按手 を 受 け、預言 によりて 賜 はりたる 賜物 を 等閑 にすな。
15 なんぢ 心 を 傾 けて 此 等 のことを 專 ら 務 めよ。汝 の 進歩 の 明 かならん 爲 なり。
16 なんぢ 己 とおのれの 教 とを 愼 みて 此 等 のことに 怠 るな、斯 くなして 己 と 聽 く 者 とを 救 ふべし。
Chapter 5
1 老人 を 譴責 すな、反 つて 之 を 父 のごとく 勸 め、若 き 人 を 兄弟 の 如 くに、
2 老 いたる 女 を 母 の 如 くに 勸 め、若 き 女 を 姉妹 の 如 くに 全 き 貞潔 をもて 勸 めよ。
3 寡婦 のうちの 眞 の 寡婦 を 敬 へ。
4 されど 寡婦 に 子 もしくは 孫 あらば、彼 ら 先 づ 己 の 家 に 孝 を 行 ひて 親 に 恩 を 報 ゆることを 學 ぶべし。これ 神 の 御意 にかなふ 事 なり。
5 眞 の 寡婦 にして 獨殘 りたる 者 は、望 を 神 におきて、夜 も 晝 も 絶 えず 願 と 祈 とを 爲 す。
6 されど 佚樂 を 放恣 にする 寡婦 は、生 けりと 雖 も 死 にたる 者 なり。
7 これらの 事 を 命 じて 彼 らに 責 むべき 所 なからしめよ。
8 人 もし 其 の 親族、殊 に 己 が 家族 を 顧 みずば、信仰 を 棄 てたる 者 にて、不 信者 よりも 更 に 惡 しきなり。
9 六十歳 以下 の 寡婦 は 寡婦 の 籍 に 記 すべからず、記 すべきは 一人 の 夫 の 妻 たりし 者 にして、
10 善 き 業 の 聲聞 あり、或 は 子女 をそだて、或 は 旅人 を 宿 し、或 は 聖徒 の 足 を 洗 ひ、或 は 惱 める 者 を 助 くる 等、もろもろの 善 き 業 に 從 ひし 者 たるべし。
11 若 き 寡婦 は 籍 に 記 すな、彼 らキリストに 背 きて 心 亂 るる 時 は、嫁 ぐことを 欲 し、
12 初 の 誓約 を 棄 つるに 因 りて 批難 を 受 くべければなり。
13 彼 等 はまた 懶惰 に 流 れて 家々 を 遊 びめぐる、啻 に 懶惰 なるのみならず、言 多 くして 徒事 にたづさはり、言 ふまじき 事 を 言 ふ。
14 されば 若 き 寡婦 は 嫁 ぎて 子 を 生 み、家 を 理 めて 敵 に 少 しにても 謗 るべき 機 を 與 へざらんことを 我 は 欲 す。
15 彼 らの 中 には 既 に 迷 ひてサタンに 從 ひたる 者 あり。
16 信者 たる 女 もし 其 の 家 に 寡婦 あらば、自 ら 之 を 助 けて 教會 を 煩 はすな。これ 眞 の 寡婦 を 教會 の 助 けん 爲 なり。
17 善 く 治 むる 長老、殊 に 言 と 教 とをもて 勞 する 長老 を 一層 尊 ぶべき 者 とせよ。
18 聖書 に『穀物 を 碾 す 牛 に 口籠 を 繋 くべからず』また『勞動人 のその 價 を 得 るは 相應 しきなり』と 云 へばなり。
19 長老 に 對 する 訴訟 は 二三人 の 證人 なくば 受 くべからず。
20 罪 を 犯 せる 者 をば 衆 の 前 にて 責 めよ、これ 他 の 人 をも 懼 れしめんためなり。
21 われ 神 とキリスト・イエスと 選 ばれたる 御使 たちとの 前 にて 嚴 かに 汝 に 命 ず、何事 をも 偏 り 行 はず、偏頗 なく 此 等 のことを 守 れ、
22 輕々 しく 人 に 手 を 按 くな、人 の 罪 に 與 るな、自 ら 守 りて 潔 くせよ。
23 今 よりのち 水 のみを 飮 まず、胃 のため、又 しばしば 病 に 罹 る 故 に、少 しく 葡萄酒 を 用 ひよ。
24 或 人 の 罪 は 明 かにして 先 だちて 審判 に 往 き、或 人 の 罪 は 後 にしたがふ。
25 斯 くのごとく 善 き 業 も 明 かなり、然 らざる 者 も 遂 には 隱 るること 能 はず。
Chapter 6
1 おほよそ 軛 の 下 にありて 奴隷 たる 者 は、おのれの 主人 を 全 く 尊 ぶべき 者 とすべし。これ 神 の 名 と 教 との 譏 られざらん 爲 なり。
2 信者 たる 主人 を 有 てる 者 は、その 兄弟 なるに 因 りて 之 を 輕 んぜず、反 つて 彌 増々 これに 事 ふべし。その 益 を 受 くる 主人 は 信者 にして 愛 せらるる 者 なればなり。汝 これらの 事 を 教 へかつ 勧 めよ。
3 もし 異 なる 教 を 傳 へて、健全 なる 言 すなはち 我 らの 主 イエス・キリストの 言 と、敬虔 にかなふ 教 とを 肯 はぬ 者 あらば、
4 その 人 は 傲慢 にして 何 をも 知 らず、ただ 議論 と 言爭 とにのみ 耽 るなり、之 によりて 嫉妬・爭鬪・惡 しき 念 おこり、
5 また 心 腐 りて 眞理 をはなれ、敬虔 を 利 益 の 道 とおもふ 者 の 爭論 おこるなり。
6 されど 足 ることを 知 りて 敬虔 を 守 る 者 は、大 なる 利 益 を 得 るなり。
7 我 らは 何 をも 携 へて 世 に 來 らず、また 何 をも 携 へて 世 を 去 ること 能 はざればなり。
8 ただ 衣食 あらば 足 れりとせん。
9 されど 富 まんと 欲 する 者 は、誘惑 と 羂、また 人 を 滅亡 と 沈淪 とに 溺 らす 愚 にして 害 ある 各樣 の 慾 に 陷 るなり。
10 それ 金 を 愛 するは 諸般 の 惡 しき 事 の 根 なり、ある 人々 これを 慕 ひて 信仰 より 迷 ひ、さまざまの 痛 をもて 自 ら 己 を 刺 しとほせり。
11 神 の 人 よ、なんぢは 此 等 のことを 避 けて、義 と 敬虔 と 信仰 と 愛 と 忍耐 と 柔和 とを 追 ひ 求 め、
12 信仰 の 善 き 戰闘 をたたかへ、永遠 の 生命 をとらへよ。汝 これが 爲 に 召 を 蒙 り、また 多 くの 證人 の 前 にて 善 き 言明 をなせり。
13 われ 凡 ての 物 を 生 かしたまふ 神 のまへ、及 びポンテオ・ピラトに 向 ひて 善 き 言明 をなし 給 ひしキリスト・イエスの 前 にて 汝 に 命 ず。
14 汝 われらの 主 イエス・キリストの 現 れたまふ 時 まで 汚點 なく 責 むべき 所 なく、誡命 を 守 れ。
15 時 いたらば 幸福 なる 唯一 の 君主、もろもろの 王 の 王、もろもろの 主 の 主、これを 顯 し 給 はん。
16 主 は 唯 ひとり 不 死 を 保 ち 近 づきがたき 光 に 住 み、人 の 未 だ 見 ず、また 見 ること 能 はぬ 者 なり。願 はくは 尊貴 と 限 りなき 權力 と 彼 にあらんことを、アァメン。
17 汝 この 世 の 富 める 者 に 命 ぜよ。高 ぶりたる 思 をもたず、定 なき 富 をたのまずして、唯 われらを 樂 しませんとて 萬 の 物 を 豐 に 賜 ふ 神 に 依頼 み、
18 善 をおこなひ、善 き 業 に 富 み、惜 みなく 施 し、分 け 與 ふることを 喜 び、
19 かくて 己 のために 善 き 基 を 蓄 へ、未來 の 備 をなして 眞 の 生命 を 捉 ふることを 爲 よと。
20 テモテよ、なんぢ 委 ねられたる 事 を 守 り、妄 なる 虚 しき 物語、また 僞 りて 知識 と 稱 ふる 反對論 を 避 けよ。
21 ある 人々 この 知識 を 裝 ひて 信仰 より 外 れたり。願 はくは 御惠 なんじと 偕 に 在 らんことを。