Chapter 1
1 神 の 御意 により 召 されてイエス・キリストの 使徒 となれるパウロ 及 び 兄弟 ソステネ、
2 書 をコリントに 在 る 神 の 教會、即 ちいづれの 處 にありても、我 らの 主、ただに 我等 のみならず 彼 らの 主 なるイエス・キリストの 名 を 呼 び 求 むる 者 とともに、聖徒 となるべき 召 を 蒙 り、キリスト・イエスに 在 りて 潔 められたる 汝 らに 贈 る。
3 願 はくは 我 らの 父 なる 神 および 主 イエス・キリストより 賜 ふ 恩惠 と 平安 と 汝 らに 在 らんことを。
4 われ 汝 らがキリスト・イエスに 在 りて 神 より 賜 はりし 恩惠 に 就 きて、常 に 神 に 感謝 す。
5 汝 らはキリストに 在 りて、諸般 のこと 即 ち 凡 ての 言 と 凡 ての 悟 とに 富 みたればなり。
6 これキリストの 證 なんぢらの 中 に 堅 うせられたるに 因 る。
7 斯 く 汝 らは 凡 ての 賜物 に 缺 くる 所 なくして、我 らの 主 イエス・キリストの 現 れ 給 ふを 待 てり。
8 彼 は 汝 らを 終 まで 堅 うして、我 らの 主 イエス・キリストの 日 に 責 むべき 所 なからしめ 給 はん。
9 汝 らを 召 して 其 の 子 われらの 主 イエス・キリストの 交際 に 入 らしめ 給 ふ 神 は 眞實 なる 哉。
10 兄弟 よ、我 らの 主 イエス・キリストの 名 に 頼 りて 汝 らに 勸 む、おのおの 語 るところを 同 じうし、分爭 する 事 なく、同 じ 心 おなじ 念 にて 全 く 一 つになるべし。
11 わが 兄弟 よ、クロエの 家 の 者、なんぢらの 中 に 紛爭 あることを 我 に 知 らせたり。
12 即 ち 汝 等 おのおの『我 はパウロに 屬 す』『われはアポロに』『我 はケパに』『我 はキリストに』と 言 ふこれなり。
13 キリストは 分 たるる 者 ならんや、パウロは 汝 らの 爲 に 十字架 につけられしや、汝 らパウロの 名 に 頼 りてバプテスマを 受 けしや。
14 我 は 感謝 す、クリスポとガイオとの 他 には、我 なんぢらの 中 の 一人 にもバプテスマを 施 さざりしを。
15 是 わが 名 に 頼 りて 汝 らがバプテスマを 受 けしと 人 の 言 ふ 事 なからん 爲 なり。
16 またステパノの 家族 にバプテスマを 施 しし 事 あり、此 の 他 には 我 バプテスマを 施 しし 事 ありや 知 らざるなり。
17 そはキリストの 我 を 遣 し 給 へるはバプテスマを 施 させん 爲 にあらず、福音 を 宣傳 へしめんとてなり。而 して 言 の 智慧 をもつてせず、是 キリストの 十字架 の 虚 しくならざらん 爲 なり。
18 それ 十字架 の 言 は 亡 ぶる 者 には 愚 なれど、救 はるる 我 らには 神 の 能力 なり。
19 録 して、『われ 智者 の 智慧 をほろぼし、慧 き 者 のさときを 空 しうせん』とあればなり。
20 智者 いづこにか 在 る、學者 いづこにか 在 る、この 世 の 論者 いづこにか 在 る、神 は 世 の 智慧 をして 愚 ならしめ 給 へるにあらずや。
21 世 は 己 の 智慧 をもて 神 を 知 らず(これ 神 の 智慧 に 適 へるなり)この 故 に 神 は 宣教 の 愚 をもて、信 ずる 者 を 救 ふを 善 しとし 給 へり。
22 ユダヤ 人 は 徴 を 請 ひ、ギリシヤ 人 は 智慧 を 求 む。
23 されど 我 らは 十字架 に 釘 けられ 給 ひしキリストを 宣傳 ふ。これはユダヤ 人 に 躓物 となり、異邦人 に 愚 となれど、
24 召 されたる 者 にはユダヤ 人 にもギリシヤ 人 にも、神 の 能力 また 神 の 智慧 たるキリストなり。
25 神 の 愚 は 人 よりも 智 く、神 の 弱 は 人 よりも 強 ければなり。
26 兄弟 よ、召 を 蒙 れる 汝 らを 見 よ、肉 によれる 智 き 者 おほからず、能力 ある 者 おほからず、貴 きもの 多 からず。
27 されど 神 は 智 き 者 を 辱 しめんとて 世 の 愚 なる 者 を 選 び、強 き 者 を 辱 しめんとて 弱 き 者 を 選 び、
28 有 る 者 を 亡 さんとて 世 の 卑 しきもの、輕 んぜらるる 者、すなわち 無 きが 如 き 者 を 選 び 給 へり。
29 これ 神 の 前 に 人 の 誇 る 事 なからん 爲 なり。
30 汝 らは 神 に 頼 りてキリスト・イエスに 在 り、彼 は 神 に 立 てられて 我 らの 智慧 と 義 と 聖 と 救贖 とになり 給 へり。
31 これ『誇 る 者 は 主 に 頼 りて 誇 るべし』と 録 されたる 如 くならん 爲 なり。
Chapter 2
1 兄弟 よ、われ 曩 に 汝 らに 到 りしとき、神 の 證 を 傳 ふるに 言 と 智慧 との 優 れたるを 用 ひざりき。
2 イエス・キリスト 及 びその 十字架 に 釘 けられ 給 ひし 事 のほかは、汝 らの 中 にありて 何 をも 知 るまじと 心 を 定 めたればなり。
3 我 なんぢらと 偕 に 居 りし 時 に、弱 くかつ 懼 れ、甚 く 戰 けり。
4 わが 談話 も、宣教 も、智慧 の 美 しき 言 によらずして、御靈 と 能力 との 證明 によりたり。
5 これ 汝 らの 信仰 の、人 の 智慧 によらず、神 の 能力 に 頼 らん 爲 なり。
6 されど 我 らは 成人 したる 者 の 中 にて 智慧 を 語 る。これ 此 の 世 の 智慧 にあらず、又 この 世 の 廢 らんとする 司 たちの 智慧 にあらず、
7 我 らは 奧義 を 解 きて 神 の 智慧 を 語 る、即 ち 隱 れたる 智慧 にして、神 われらの 光榮 のために、世 の 創 の 先 より 預 じめ 定 め 給 ひしものなり。
8 この 世 の 司 には 之 を 知 る 者 なかりき、もし 知 らば 榮光 の 主 を 十字架 に 釘 けざりしならん。
9 録 して『神 のおのれを 愛 する 者 のために 備 へ 給 ひし 事 は、眼 いまだ 見 ず、耳 いまだ 聞 かず、人 の 心 いまだ 思 はざりし 所 なり』と 有 るが 如 し。
10 されど 我 らには 神 これを 御靈 によりて 顯 し 給 へり。御靈 はすべての 事 を 究 め、神 の 深 き 所 まで 究 むればなり。
11 それ 人 のことは 己 が 中 にある 靈 のほかに 誰 か 知 る 人 あらん、斯 くのごとく 神 のことは 神 の 御靈 のほかに 知 る 者 なし。
12 我 らの 受 けし 靈 は 世 の 靈 にあらず、神 より 出 づる 靈 なり、是 われらに 神 の 賜 ひしものを 知 らんためなり。
13 又 われら 之 を 語 るに 人 の 智慧 の 教 ふる 言 を 用 ひず、御靈 の 教 ふる 言 を 用 ふ、即 ち 靈 の 事 に 靈 の 言 を 當 つるなり。
14 性來 のままなる 人 は 神 の 御靈 のことを 受 けず、彼 には 愚 なる 者 と 見 ゆればなり。また 之 を 悟 ること 能 はず、御靈 のことは 靈 によりて 辨 ふべき 者 なるが 故 なり。
15 されど 靈 に 屬 する 者 は、すべての 事 をわきまふ、而 して 己 は 人 に 辨 へらるる 事 なし。
16 誰 か 主 の 心 を 知 りて 主 を 教 ふる 者 あらんや。然 れど 我 らはキリストの 心 を 有 てり。
Chapter 3
1 兄弟 よ、われ 靈 に 屬 する 者 に 對 する 如 く 汝 らに 語 ること 能 はず、反 つて 肉 に 屬 するもの、即 ちキリストに 在 る 幼兒 に 對 する 如 く 語 れり。
2 われ 汝 らに 乳 のみ 飮 ませて 堅 き 食物 を 與 へざりき。汝 等 そのとき 食 ふこと 能 はざりし 故 なり。
3 今 もなほ 食 ふこと 能 はず、今 もなほ 肉 に 屬 する 者 なればなり。汝 らの 中 に 嫉妬 と 紛爭 とあるは、これ 肉 に 屬 する 者 にして 世 の 人 の 如 くに 歩 むならずや。
4 或 者 は『われパウロに 屬 す』といひ、或 者 は『われアポロに 屬 す』と 言 ふ、これ 世 の 人 の 如 くなるにあらずや。
5 アポロは 何 者 ぞ、パウロは 何 者 ぞ、彼 等 はおのおの 主 の 賜 ふところに 隨 ひ、汝 らをして 信 ぜしめたる 役者 に 過 ぎざるなり。
6 我 は 植 ゑ、アポロは 水 灌 げり、されど 育 てたるは 神 なり。
7 されば 種 うる 者 も、水 灌 ぐ 者 も 數 ふるに 足 らず、ただ 尊 きは 育 てたまふ 神 なり。
8 種 うる 者 も、水 灌 ぐ 者 も 歸 する 所 は 一 つなれど、各自 おのが 勞 に 隨 ひて 其 の 値 を 得 べし。
9 我 らは 神 と 共 に 働 く 者 なり。汝 らは 神 の 畠 なり、また 神 の 建築物 なり。
10 我 は 神 の 賜 ひたる 恩惠 に 隨 ひて、熟錬 なる 建築師 のごとく 基 を 据 ゑたり、而 して 他 の 人 その 上 に 建 つるなり。然 れど 如何 にして 建 つべきか、おのおの 心 して 爲 すべし、
11 既 に 置 きたる 基 のほかは 誰 も 据 うること 能 はず、この 基 は 即 ちイエス・キリストなり。
12 人 もし 此 の 基 の 上 に 金・銀・寳石・木・草・藁 をもつて 建 てなば、
13 各人 の 工 は 顯 るべし。かの 日 これを 明 かにせん、かの 日 は 火 をもつて 顯 れ、その 火 おのおのの 工 の 如何 を 驗 すべければなり。
14 その 建 つる 所 の 工、もし 保 たば 値 を 得、
15 もし 其 の 工 燒 けなば 損 すべし。然 れど 己 は 火 より 脱 れ 出 づる 如 くして 救 はれん。
16 汝 ら 知 らずや、汝 らは 神 の 宮 にして、神 の 御靈 なんぢらの 中 に 住 み 給 ふを。
17 人 もし 神 の 宮 を 毀 たば 神 かれを 毀 ち 給 はん。それ 神 の 宮 は 聖 なり、汝 らも 亦 かくの 如 し。
18 誰 も 自 ら 欺 くな。汝 等 のうち 此 の 世 にて 自 ら 智 しと 思 ふ 者 は、智 くならんために 愚 なる 者 となれ。
19 そは 此 の 世 の 智慧 は 神 の 前 に 愚 なればなり。録 して『彼 は 智者 をその 惡巧 によりて 捕 へ 給 ふ』
20 また『主 は 智者 の 念 の 虚 しきを 知 り 給 ふ』とあるが 如 し。
21 さらば 誰 も 人 を 誇 とすな、萬 の 物 は 汝 らの 有 なればなり。
22 或 はパウロ、或 はアポロ、或 はケパ、或 は 世界、あるひは 生、あるひは 死、あるひは 現在 のもの、或 は 未來 のもの、皆 なんぢらの 有 なり。
23 汝 等 はキリストの 有、キリストは 神 のものなり。
Chapter 4
1 人 よろしく 我 らをキリストの 役者 また 神 の 奧義 を 掌 どる 家 司 のごとく 思 ふべし。
2 さて 家 司 に 求 むべきは 忠實 ならん 事 なり。
3 我 は 汝 らに 審 かれ、或 は 人 の 審判 によりて 審 かるることを 最 小 き 事 とし、また 自 らも 己 を 審 かず。
4 我 みづから 責 むべき 所 あるを 覺 えねど、之 に 由 りて 義 とせらるる 事 なければなり。我 を 審 きたまふ 者 は 主 なり。
5 然 れば 主 の 來 り 給 ふまでは 時 に 先 だちて 審判 すな。主 は 暗 にある 隱 れたる 事 を 明 かにし、心 の 謀計 をあらはし 給 はん。その 時 おのおの 神 より 其 の 譽 を 得 べし。
6 兄弟 よ、われ 汝 等 のために 此 等 のことを 我 とアポロとの 上 に 當 てて 言 へり。これ 汝 らが『録 されたる 所 を 踰 ゆまじき』を 我 らの 事 によりて 學 び、この 人 をあげ、かの 人 を 貶 して 誇 らざらん 爲 なり。
7 汝 をして 人 と 異 ならしむる 者 は 誰 ぞ、なんぢの 有 てる 物 に 何 か 受 けぬ 物 あるか。もし 受 けしならば、何 ぞ 受 けぬごとく 誇 るか。
8 なんぢら 既 に 飽 き、既 に 富 めり、我 らを 差措 きて 王 となれり。われ 實 に 汝 らが 王 たらんことを 願 ふ、われらも 共 に 王 たることを 得 んが 爲 なり。
9 我 おもふ、神 は 使徒 たる 我 らを 死 に 定 められし 者 のごとく、後 の 者 として 見 せ 給 へり。實 に 我 らは 宇宙 のもの、即 ち 御使 にも、衆人 にも、觀物 にせられたるなり。
10 我 らはキリストのために 愚 なる 者 となり、汝 らはキリストに 在 りて 慧 き 者 となれり。我等 は 弱 く 汝 らは 強 し、汝 らは 尊 く 我 らは 卑 し。
11 今 の 時 にいたるまで 我 らは 飢 ゑ、渇 き、また 裸 となり、また 打 たれ、定 れる 住家 なく、
12 手 づから 働 きて 勞 し、罵 らるるときは 祝 し、責 めらるるときは 忍 び、
13 譏 らるるときは 勸 をなせり。我 らは 今 に 至 るまで 世 の 塵芥 のごとく、萬 の 物 の 垢 のごとくせられたり。
14 わが 斯 く 書 すは 汝 らを 辱 しめんとにあらず、我 が 愛 する 子 として 訓戒 せんためなり。
15 汝 等 にはキリストに 於 ける 守役 一萬 ありとも、父 は 多 くあることなし。そはキリスト・イエスに 在 りて 福音 により 汝 らを 生 みたるは、我 なればなり。
16 この 故 に 汝 らに 勸 む、我 に 效 ふ 者 とならんことを。
17 之 がために 主 にありて 忠實 なる 我 が 愛子 テモテを 汝 らに 遣 せり。彼 は 我 がキリストにありて 行 ふところ、即 ち 常 に 各地 の 教會 に 教 ふる 所 を、汝 らに 思 ひ 出 さしむべし。
18 わが 汝 らに 到 ること 無 しとして 誇 る 者 あり。
19 されど 主 の 御意 ならば 速 かに 汝 等 にいたり、誇 る 者 の 言 にはあらで、その 能力 を 知 らんとす。
20 神 の 國 は 言 にあらず、能力 にあればなり。
21 汝 ら 何 を 欲 するか、われ 笞 をもて 到 らんか、愛 と 柔和 の 心 とをもて 到 らんか。
Chapter 5
1 現 に 聞 く 所 によれば、汝 らの 中 に 淫行 ありと、而 してその 淫行 は 異邦人 の 中 にもなき 程 にして、或 人 その 父 の 妻 を 有 てりと 云 ふ。
2 斯 くてもなほ 汝 ら 誇 ることをなし、かかる 行爲 をなしし 者 の 除 かれんことを 願 ひて 悲 しまざるか。
3 われ 身 は 汝 らを 離 れ 居 れども、心 は 偕 に 在 りて 其處 に 居 るごとく、かかる 事 を 行 ひし 者 を 既 に 審 きたり。
4 すなはち 汝 ら 及 び 我 が 靈 の、我 らの 主 イエスの 能力 をもて 偕 に 集 らんとき、主 イエスの 名 によりて、
5 斯 くのごとき 者 をサタンに 付 さんとす、是 その 肉 は 亡 されて、其 の 靈 は 主 イエスの 日 に 救 はれん 爲 なり。
6 汝 らの 誇 は 善 からず。少 しのパン 種 の、粉 の 團塊 をみな 膨 れしむるを 知 らぬか。
7 なんぢら 新 しき 團塊 とならんために 舊 きパン 種 を 取 り 除 け、汝 らはパン 種 なき 者 なればなり。夫 われらの 過越 の 羔羊 すなはちキリスト 既 に 屠 られ 給 へり、
8 されば 我 らは 舊 きパン 種 を 用 ひず、また 惡 と 邪曲 とのパン 種 を 用 ひず、眞實 と 眞 との 種 なしパンを 用 ひて 祭 を 行 ふべし。
9 われ 前 の 書 にて 淫行 の 者 と 交 るなと 書 き 贈 りしは、
10 此 の 世 の 淫行 の 者、または 貪欲 のもの、奪 ふ 者、または 偶像 を 拜 む 者 と 更 に 交 るなと 言 ふにあらず(もし 然 せば 世 を 離 れざるを 得 ず)
11 ただ 兄弟 と 稱 ふる 者 の 中 に、或 は 淫行 のもの、或 は 貪欲 のもの、或 は 偶像 を 拜 む 者、あるひは 罵 るもの、或 は 酒 に 醉 ふもの、或 は 奪 ふ 者 あらば、斯 かる 人 と 交 ることなく、共 に 食 する 事 だにすなとの 意 なり。
12 外 の 者 を 審 くことは 我 の 干 る 所 ならんや、汝 らの 審 くは、ただ 内 の 者 ならずや。
13 外 にある 者 は 神 これを 審 き 給 ふ。かの 惡 しき 者 を 汝 らの 中 より 退 けよ。
Chapter 6
1 汝 等 のうち 互 に 事 あるとき、之 を 聖徒 の 前 に 訴 へずして、正 しからぬ 者 の 前 に 訴 ふることを 敢 へてする 者 あらんや。
2 汝 ら 知 らぬか、聖徒 は 世 を 審 くべき 者 なるを。世 もし 汝 らに 審 かれんには、汝 ら 最 小 き 事 を 審 くに 足 らぬ 者 ならんや。
3 なんぢら 知 らぬか、我 らは 御使 を 審 くべき 者 なるを、ましてこの 世 の 事 をや。
4 然 るに 汝 ら 審 くべき 此 の 世 の 事 のあるとき、教會 にて 輕 しむる 所 の 者 を 審判 の 座 に 坐 らしむるか。
5 わが 斯 く 言 ふは 汝 らを 辱 しめんとてなり。汝 等 のうちに 兄弟 の 間 のことを 審 き 得 る 智 きもの 一人 だになく、
6 兄弟 は 兄弟 を、而 も 不 信者 の 前 に 訴 ふるか。
7 互 に 相 訴 ふるは 既 に 當 しく 汝 らの 失態 なり。何 故 むしろ 不義 を 受 けぬか、何 故 むしろ 欺 かれぬか。
8 然 るに 汝 ら 不義 をなし、詐欺 をなし、兄弟 にも 之 を 爲 す。
9 汝 ら 知 らぬか、正 しからぬ 者 の 神 の 國 を 嗣 ぐことなきを。自 ら 欺 くな、淫行 のもの、偶像 を 拜 むもの、姦淫 をなすもの、男娼 となるもの、男色 を 行 ふ 者、
10 盜 するもの、貪欲 のもの、酒 に 醉 ふもの、罵 るもの、奪 ふ 者 などは、みな 神 の 國 を 嗣 ぐことなきなり。
11 汝 等 のうち 曩 には 斯 くのごとき 者 ありしかど、主 イエス・キリストの 名 により、我 らの 神 の 御靈 によりて、己 を 洗 ひかつ 潔 められ、かつ 義 とせらるることを 得 たり。
12 一切 のもの 我 に 可 からざるなし、然 れど 一切 のもの 益 あるにあらず。一切 のもの 我 に 可 からざるなし、されど 我 は 何 物 にも 支配 せられず、
13 食物 は 腹 のため、腹 は 食物 のためなり。されど 神 は 之 をも 彼 をも 亡 し 給 はん。身 は 淫行 をなさん 爲 にあらず、主 の 爲 なり、主 はまた 身 の 爲 なり。
14 神 は 既 に 主 を 甦 へらせ 給 へり、又 その 能力 をもて 我等 をも 甦 へらせ 給 はん。
15 汝 らの 身 はキリストの 肢體 なるを 知 らぬか、然 らばキリストの 肢體 をとりて 遊女 の 肢體 となすべきか、決 して 然 すべからず。
16 遊女 につく 者 は 彼 と 一 つ 體 となることを 知 らぬか『二人 のもの 一體 となるべし』と 言 ひ 給 へり。
17 主 につく 者 は 之 と 一 つ 靈 となるなり。
18 淫行 を 避 けよ。人 のをかす 罪 はみな 身 の 外 にあり、されど 淫行 をなす 者 は 己 が 身 を 犯 すなり。
19 汝 らの 身 は、その 内 にある 神 より 受 けたる 聖 靈 の 宮 にして、汝 らは 己 の 者 にあらざるを 知 らぬか。
20 汝 らは 價 をもて 買 はれたる 者 なり、然 らばその 身 をもて 神 の 榮光 を 顯 せ。
Chapter 7
1 汝 らが 我 に 書 きおくりし 事 に 就 きては、男 の 女 に 觸 れぬを 善 しとす。
2 然 れど 淫行 を 免 れんために、男 はおのおの 其 の 妻 をもち、女 はおのおの 其 の 夫 を 有 つべし。
3 夫 はその 分 を 妻 に 盡 し、妻 もまた 夫 に 然 すべし。
4 妻 は 己 が 身 を 支配 する 權 をもたず、之 を 持 つ 者 は 夫 なり。斯 くのごとく 夫 も 己 が 身 を 支配 する 權 を 有 たず、之 を 有 つ 者 は 妻 なり。
5 相 共 に 拒 むな、ただ 祈 に 身 を 委 ぬるため 合意 にて 暫 く 相 別 れ、後 また 偕 になるは 善 し。これ 汝 らが 情 の 禁 じがたきに 乘 じてサタンの 誘 ふことなからん 爲 なり。
6 されど 我 が 斯 くいふは 命 ずるにあらず、許 すなり。
7 わが 欲 する 所 は、すべての 人 の 我 が 如 くならん 事 なり。然 れど 神 より 各自 おのが 賜物 を 受 く、此 は 此 のごとく、彼 は 彼 のごとし。
8 我 は 婚姻 せぬ 者 および 寡婦 に 言 ふ。もし 我 が 如 くにして 居 らば、彼 等 のために 善 し。
9 もし 自 ら 制 すること 能 はずば 婚姻 すべし、婚姻 するは 胸 の 燃 ゆるよりも 勝 ればなり。
10 われ 婚姻 したる 者 に 命 ず(命 ずる 者 は 我 にあらず、主 なり)妻 は 夫 と 別 るべからず。
11 もし 別 るる 事 あらば、嫁 がずして 居 るか、又 は 夫 と 和 げ。夫 もまた 妻 を 去 るべからず。
12 その 外 の 人 に 我 いふ(主 の 言 ひ 給 ふにあらず)もし 或 兄弟 に 不 信者 なる 妻 ありて 偕 に 居 ることを 可 しとせば、之 を 去 るな。
13 また 女 に 不 信者 なる 夫 ありて 偕 に 居 ることを 可 しとせば、夫 を 去 るな。
14 そは 不 信者 なる 夫 は 妻 によりて 潔 くなり、不 信者 なる 妻 は 夫 によりて 潔 くなりたればなり。然 なくば 汝 らの 子供 は 潔 からず、されど 今 は 潔 き 者 なり。
15 不 信者 みづから 離 れ 去 らば、その 離 るるに 任 せよ。斯 くのごとき 事 あらば、兄弟 または 姉妹、もはや 繋 がるる 所 なし。神 の 汝 らを 召 し 給 へるは 平和 を 得 させん 爲 なり。
16 妻 よ、汝 いかで 夫 を 救 ひ 得 るや 否 やを 知 らん。夫 よ、汝 いかで 妻 を 救 ひ 得 るや 否 やを 知 らん。
17 唯 おのおの 主 の 分 ち 賜 ふところ、神 の 召 し 給 ふところに 循 ひて 歩 むべし。凡 ての 教會 に 我 が 命 ずるは 斯 くのごとし。
18 割禮 ありて 召 されし 者 あらんか、その 人、割禮 を 廢 つべからず。割禮 なくして 召 されし 者 あらんか、その 人、割禮 を 受 くべからず。
19 割禮 を 受 くるも 受 けぬも 數 ふるに 足 らず、ただ 貴 きは 神 の 誡命 を 守 ることなり。
20 各人 その 召 されし 時 の 状 に 止 るべし。
21 なんぢ 奴隷 にて 召 されたるか、之 を 思 ひ 煩 ふな(もし 釋 さるることを 得 ばゆるされよ)
22 召 されて 主 にある 奴隷 は、主 につける 自主 の 人 なり。斯 くのごとく 自主 にして 召 されたる 者 は、キリストの 奴隷 なり。
23 汝 らは 價 をもて 買 はれたる 者 なり。人 の 奴隷 となるな。
24 兄弟 よ、おのおの 召 されし 時 の 状 に 止 りて 神 と 偕 に 居 るべし。
25 處女 のことに 就 きては 主 の 命 を 受 けず、然 れど 主 の 憐憫 によりて 忠實 の 者 となりたれば、我 が 意見 を 告 ぐべし。
26 われ 思 ふに、目前 の 患難 のためには、人 その 在 るが 隨 にて 止 るぞ 善 き。
27 なんぢ 妻 に 繋 がるる 者 なるか、釋 くことを 求 むな。妻 に 繋 がれぬ 者 なるか、妻 を 求 むな。
28 たとひ 妻 を 娶 るとも 罪 を 犯 すにはあらず。處女 もし 嫁 ぐとも 罪 を 犯 すにあらず。然 れどかかる 者 はその 身、苦難 に 遭 はん、我 なんぢらを 苦難 に 遭 はすに 忍 びず。
29 兄弟 よ、われ 之 を 言 はん、時 は 縮 れり。されば 此 よりのち 妻 を 有 てる 者 は 有 たぬが 如 く、
30 泣 く 者 は 泣 かぬが 如 く、喜 ぶ 者 は 喜 ばぬが 如 く、買 ふ 者 は 有 たぬが 如 く、
31 世 を 用 ふる 者 は 用 ひ 盡 さぬが 如 くすべし。此 の 世 の 状態 は 過 ぎ 往 くべければなり。
32 わが 欲 する 所 は 汝 らが 思 ひ 煩 はざらん 事 なり。婚姻 せぬ 者 は 如何 にして 主 を 喜 ばせんと 主 のことを 慮 ぱかり、
33 婚姻 せし 者 は 如何 にして 妻 を 喜 ばせんと、世 のことを 慮 ぱかりて 心 を 分 つなり。
34 婚姻 せぬ 女 と 處女 とは 身 も 靈 も 潔 くならんために 主 のことを 慮 ぱかり、婚姻 せし 者 は 如何 にしてその 夫 を 喜 ばせんと 世 のことを 慮 ぱかるなり。
35 わが 之 を 言 ふは 汝 らを 益 せん 爲 にして、汝 らに 絆 を 置 かんとするにあらず、寧 ろ 汝 らを 宣 しきに 適 はせ、餘念 なく 只管、主 に 事 へしめんとてなり。
36 人 もし 處女 たる 己 が 娘 に 對 すること 宣 しきに 適 はずと 思 ひ、年 の 頃 もまた 過 ぎんとし、かつ 然 せざるを 得 ずば、心 のままに 行 ふべし。これ 罪 を 犯 すにあらず、婚姻 せさすべし。
37 されど 人 もし 其 の 心 を 堅 くし、止 むを 得 ざる 事 もなく、又 おのが 心 の 隨 になすを 得 て、その 娘 を 留 め 置 かんと 心 のうちに 定 めたらば、然 するは 善 きなり。
38 されば 其 の 娘 を 嫁 がする 者 の 行爲 は 善 し。されど 之 を 嫁 がせぬ 者 の 行爲 は 更 に 善 し。
39 妻 は 夫 の 生 ける 間 は 繋 がるるなり。然 れど 夫 もし 死 なば、欲 するままに 嫁 ぐ 自由 を 得 べし、また 主 にある 者 にのみ 適 くべし。
40 然 れど 我 が 意見 にては、その 儘 に 止 らば 殊 に 幸福 なり。我 もまた 神 の 御靈 に 感 じたりと 思 ふ。
Chapter 8
1 偶像 の 供物 に 就 きては 我等 みな 知識 あることを 知 る。知識 は 人 を 誇 らしめ、愛 は 徳 を 建 つ。
2 もし 人 みづから 知 れりと 思 はば、知 るべき 程 の 事 をも 知 らぬなり。
3 されど 人 もし 神 を 愛 せば、その 人、神 に 知 られたるなり。
4 偶像 の 供物 を 食 ふことに 就 きては、我 ら 偶像 の 世 になき 者 なるを 知 り、また 唯一 の 神 の 外 には 神 なきを 知 る。
5 神 と 稱 ふるもの、或 は 天 に 或 は 地 にありて、多 くの 神、おほくの 主 あるが 如 くなれど、
6 我 らには 父 なる 唯一 の 神 あるのみ、萬物 これより 出 で、我 らも 亦 これに 歸 す。また 唯一 の 主 イエス・キリストあるのみ、萬物 これに 由 り、我 らも 亦 これに 由 れり。
7 されど 人 みな 此 の 知識 あるにあらず、或 人 は 今 もなほ 偶像 に 慣 れ、偶像 の 献物 として 食 する 故 に、その 良心 よわくして 汚 さるるなり。
8 我 らを 神 の 前 に 立 たしむるものは 食物 にあらず、されば 食 するも 益 なく、食 せざるも 損 なし。
9 されど 心 して 汝 らの 有 てる 此 の 自由 を 弱 き 者 の 躓物 とすな。
10 人 もし 知識 ある 汝 が 偶像 の 宮 にて 食事 するを 見 んに、その 人 弱 きときは 良心 そそのかされて 偶像 の 献物 を 食 せざらんや。
11 さらばキリストの 代 りて 死 に 給 ひし 弱 き 兄弟 は、汝 の 知識 によりて 亡 ぶべし。
12 斯 くのごとく 汝 ら 兄弟 に 對 して 罪 を 犯 し、その 弱 き 良心 を 傷 めしむるは、キリストに 對 して 罪 を 犯 すなり。
13 この 故 に、もし 食物 わが 兄弟 を 躓 かせんには、兄弟 を 躓 かせぬ 爲 に、我 は 何時 までも 肉 を 食 はじ。
Chapter 9
1 我 は 自主 の 者 ならずや、使徒 にあらずや、我 らの 主 イエスを 見 しにあらずや、汝 らは 主 に 在 りて 我 が 業 ならずや。
2 われ 他 の 人 には 使徒 ならずとも 汝 らには 使徒 なり。汝 らは 主 にありて 我 が 使徒 たる 職 の 印 なればなり。
3 われを 審 く 者 に 對 する 我 が 辯明 は 斯 くのごとし。
4 我 らは 飮食 する 權 なきか。
5 我 らは 他 の 使徒 たち 主 の 兄弟 たち 及 びケパのごとく、姉妹 たる 妻 を 携 ふる 權 なきか。
6 ただ 我 とバルナバとのみ 工 を 止 むる 權 なきか。
7 誰 か 己 の 財 にて 兵卒 を 務 むる 者 あらんや。誰 か 葡萄畑 を作りてその 果 を 食 はぬ 者 あらんや。誰 か 群 を 牧 ひてその 乳 を 飮 まぬ 者 あらんや。
8 我 ただ 人 の 思 にのみ 由 りて 此 等 のことを 言 はんや、律法 も 亦 かく 言 ふにあらずや。
9 モーセの 律法 に『穀物 を 碾 す 牛 には 口籠 を 繋 くべからず』と 録 したり。神 は 牛 のために 慮 ぱかり 給 へるか、
10 また 專 ら 我等 のために 之 を 言 ひ 給 ひしか、然 り、我 らのために 録 されたり。それ 耕 す 者 は 望 をもて 耕 し、穀物 をこなす 者 は 之 に 與 る 望 をもて 碾 すべきなり。
11 もし 我 ら 靈 の 物 を 汝 らに 蒔 きしならば、汝 らの 肉 の 物 を 刈 り 取 るは 過分 ならんや。
12 もし 他 の 人 なんぢらに 對 してこの 權 あらんには、まして 我 らをや。然 れど 我等 はこの 權 を 用 ひざりき。唯 キリストの 福音 に 障碍 なきやうに 一切 のことを 忍 ぶなり。
13 なんぢら 知 らぬか、聖 なる 事 を 務 むる 者 は 宮 のものを 食 し、祭壇 に 事 ふる 者 は 祭壇 のものに 與 るを。
14 斯 くのごとく 主 もまた 福音 を 宣傳 ふる 者 の 福音 によりて 生活 すべきことを 定 め 給 へり。
15 されど 我 は 此 等 のことを 一 つだに 用 ひし 事 なし、また 自 ら 斯 くせられんために 之 を 書 き 贈 るにあらず、斯 くせられんよりは 寧 ろ 死 ぬるを 善 しとすればなり。誰 もわが 誇 を 空 しくせざるべし。
16 われ 福音 を 宣傳 ふとも 誇 るべき 所 なし、已 むを 得 ざるなり。もし 福音 を 宣傳 へずば、我 は 禍害 なるかな。
17 若 しわれ 心 より 之 をなさば 報 を 得 ん、たとひ 心 ならずとも 我 はその 務 を 委 ねられたり。
18 然 らば 我 が 報 は 何 ぞ、福音 を 宣傳 ふるに、人 をして 費 なく 福音 を 得 しめ、而 も 福音 によりて 我 が 有 てる 權 を 用 ひ 盡 さぬこと 是 なり。
19 われ 凡 ての 人 に 對 して 自主 の 者 なれど、更 に 多 くの 人 を 得 んために、自 ら 凡 ての 人 の 奴隷 となれり。
20 我 ユダヤ 人 にはユダヤ 人 の 如 くなれり、これユダヤ 人 を 得 んが 爲 なり。律法 の 下 にある 者 には――律法 の 下 に 我 はあらねど――律法 の 下 にある 者 の 如 くなれり。これ 律法 の 下 にある 者 を 得 んが 爲 なり。
21 律法 なき 者 には――われ 神 に 向 ひて 律法 なきにあらず、反 つてキリストの 律法 の 下 にあれど――律法 なき 者 の 如 くなれり、これ 律法 なき 者 を 得 んがためなり。
22 弱 き 者 には 弱 き 者 となれり、これ 弱 き 者 を 得 んためなり。我 すべての 人 には 凡 ての 人 の 状 に 從 へり、これ 如何 にもして 幾許 かの 人 を 救 はんためなり。
23 われ 福音 のために 凡 ての 事 をなす、これ 我 も 共 に 福音 に 與 らん 爲 なり。
24 なんぢら 知 らぬか、馳場 を 走 る 者 はみな 走 れども、褒美 を 得 る 者 の、ただ 一人 なるを。汝 らも 得 んために 斯 く 走 れ。
25 すべて 勝 を 爭 ふ 者 は 何事 をも 節 し 愼 む、彼 らは 朽 つる 冠冕 を 得 んが 爲 なれど、我 らは 朽 ちぬ 冠冕 を 得 んがために 之 をなすなり。
26 斯 く 我 が 走 るは 目標 なきが 如 きにあらず、我 が 拳鬪 するは 空 を 撃 つが 如 きにあらず。
27 わが 體 を 打 ち 擲 きて 之 を 服從 せしむ。恐 らくは 他人 に 宣傳 へて 自 ら 棄 てらるる 事 あらん。
Chapter 10
1 兄弟 よ、我 なんぢらが 之 を 知 らぬを 好 まず。即 ち 我 らの 先祖 はみな 雲 の 下 にあり、みな 海 をとほり、
2 みな 雲 と 海 とにてバプテスマを 受 けてモーセにつけり。
3 而 して 皆 おなじく 靈 なる 食物 を 食 し、
4 みな 同 じく 靈 なる 飮物 を 飮 めり。これ 彼 らに 隨 ひし 靈 なる 岩 より 飮 みたるなり、その 岩 は 即 ちキリストなりき。
5 然 れど 彼 らのうち 多 くは 神 の 御意 に 適 はず、荒野 にて 亡 されたり。
6 此 等 のことは 我 らの 鑑 にして、彼 らが 貪 りし 如 く 惡 を 貪 らざらん 爲 なり。
7 彼 らの 中 の 或 者 に 效 ひて 偶像 を 拜 する 者 となるな、即 ち『民 は 坐 して 飮食 し 立 ちて 戯 る』と 録 されたり。
8 又 かれらの 中 の 或 者 に 效 ひて 我 ら 姦淫 すべからず、姦淫 を 行 ひしもの 一日 に 二萬 三 千 人 死 にたり。
9 また 彼 等 のうちの 或 者 に 效 ひて 我 ら 主 を 試 むべからず、主 を 試 みしもの 蛇 に 亡 されたり、
10 又 かれらの 中 の 或 者 に 效 ひて 呟 くな、呟 きしもの 亡 す 者 に 亡 されたり。
11 彼 らが 遭 へる 此 等 のことは 鑑 となれり、かつ 末 の 世 に 遭 へる 我 らの 訓戒 のために 録 されたり。
12 さらば 自 ら 立 てりと 思 ふ 者 は 倒 れぬやうに 心 せよ。
13 汝 らが 遭 ひし 試煉 は 人 の 常 ならぬはなし。神 は 眞實 なれば、汝 らを 耐 へ 忍 ぶこと 能 はぬほどの 試煉 に 遭 はせ 給 はず。汝 らが 試煉 を 耐 へ 忍 ぶことを 得 んために 之 と 共 に 遁 るべき 道 を 備 へ 給 はん。
14 さらば 我 が 愛 する 者 よ、偶像 を 拜 することを 避 けよ。
15 され 慧 き 者 に 言 ふごとく 言 はん、我 が 言 ふところを 判斷 せよ。
16 我 らが 祝 ふところの 祝 の 酒杯 は、これキリストの 血 に 與 るにあらずや。我 らが 擘 く 所 のパンは、これキリストの 體 に 與 るにあらずや。
17 パンは 一 つなれば、多 くの 我 らも 一體 なり、皆 ともに 一 つのパンに 與 るに 因 る。
18 肉 によるイスラエルを 視 よ、供物 を 食 ふ 者 は 祭壇 に 與 るにあらずや。
19 さらば 我 が 言 ふところは 何 ぞ、偶像 の 供物 はあるものと 言 ふか、また、偶像 はあるものと 言 ふか。
20 否、我 は 言 ふ、異邦人 の 供 ふる 物 は 神 に 供 ふるにあらず、惡鬼 に 供 ふるなりと。我 なんぢらが 惡鬼 と 交 るを 欲 せず。
21 なんぢら 主 の 酒杯 と 惡鬼 の 酒杯 とを 兼 ね 飮 むこと 能 はず。主 の 食卓 と 惡鬼 の 食卓 とに 兼 ね 與 ること 能 はず。
22 われら 主 の 妬 を 惹起 さんとするか、我 らは 主 よりも 強 き 者 ならんや。
23 一切 のもの 可 からざるなし、然 れど 一切 のもの 益 あるにあらず、一切 のもの 可 からざるなし、されど、一切 のもの 徳 を 建 つるにあらず。
24 各人 おのが 益 を 求 むることなく、人 の 益 を 求 めよ。
25 すべて 市場 にて 賣 る 物 は、良心 のために 何 をも 問 はずして 食 せよ。
26 そは 地 と 之 に 滿 つる 物 とは 主 の 物 なればなり。
27 もし 不 信者 に 招 かれて 往 かんとせば、凡 て 汝 らの 前 に 置 く 物 を、良心 のために 何 をも 問 はずして 食 せよ。
28 人 もし 此 は 犧牲 にせし 肉 なりと 言 はば、告 げし 者 のため、また 良心 のために 食 すな。
29 良心 とは 汝 の 良心 にあらず、かの 人 の 良心 を 言 ふなり。何 ぞわが 自由 を 他 の 人 の 良心 によりて 審 かるる 事 をせん。
30 もし 感謝 して 食 する 事 をせば、何 ぞわが 感謝 する 所 のものに 就 きて 譏 らるる 事 をせん。
31 さらば 食 ふにも 飮 むにも 何事 をなすにも、凡 て 神 の 榮光 を 顯 すやうにせよ。
32 ユダヤ 人 にもギリシヤ 人 にも、また、神 の 教會 にも 躓物 となるな。
33 我 も 凡 ての 事 を 凡 ての 人 の 心 に 適 ふやうに 力 め、人々 の 救 はれんために、己 の 益 を 求 めずして 多 くの 人 の 益 を 求 むるなり。
Chapter 11
1 我 がキリストに 效 ふ 者 なる 如 く、なんぢら 我 に 效 ふ 者 となれ。
2 汝 らは 凡 ての 事 につきて 我 を 憶 え、且 わが 傳 へし 所 をそのまま 守 るに 因 りて、我 なんぢらを 譽 む。
3 されど 我 なんぢらが 之 を 知 らんことを 願 ふ。凡 ての 男 の 頭 はキリストなり、女 の 頭 は 男 なり、キリストの 頭 は 神 なり。
4 すべて 男 は 祈 をなし、預言 をなすとき、頭 に 物 を 被 るは 其 の 頭 を 辱 しむるなり。
5 すべて 女 は 祈 をなし、預言 をなすとき、頭 に 物 を 被 らぬは 其 の 頭 を 辱 しむるなり。これ 薙髮 と 異 なる 事 なし。
6 女 もし 物 を 被 らずば、髮 をも 剪 るべし。されど 髮 を 剪 り 或 は 薙 ることを 女 の 恥 とせば、物 を 被 るべし。
7 男 は 神 の 像、神 の 榮光 なれば、頭 に 物 を 被 るべきにあらず、されど 女 は 男 の 光榮 なり。
8 男 は 女 より 出 でずして、女 は 男 より 出 で、
9 男 は 女 のために 造 られずして、女 は 男 のために 造 られたればなり。
10 この 故 に 女 は 御使 たちの 故 によりて 頭 に 權 の 徽 を 戴 くべきなり。
11 されど 主 に 在 りては、女 は 男 に 由 らざるなく、男 は 女 に 由 らざるなし。
12 女 の 男 より 出 でしごとく、男 は 女 によりて 出 づ。而 して 萬物 はみな 神 より 出 づるなり。
13 汝 等 みづから 判斷 せよ、女 の 物 を 被 らずして 神 に 祈 るは 宣 しき 事 なるか。
14 なんぢら 自然 に 知 るにあらずや、男 もし 長 き 髮 の 毛 あらば 恥 づべきことにして、
15 女 もし 長 き 髮 の 毛 あらばその 光榮 なるを。それ 女 の 髮 の 毛 は 被物 として 賜 はりたるなり。
16 假令 これを 坑辯 ふ 者 ありとも、斯 くのごとき 例 は 我 らにも 神 の 諸 教會 にもある 事 なし。
17 我 これらの 事 を 命 じて 汝 らを 譽 めず。汝 らの 集 ること 益 を 受 けずして 損 を 招 けばなり。
18 先 づ 汝 らが 教會 に 集 るとき 分爭 ありと 聞 く、われ 略 これを 信 ず。
19 それは 汝 等 のうちに 是 とせらるべき 者 の 現 れんために 黨派 も 必 ず 起 るべければなり。
20 なんぢら 一處 に 集 るとき、主 の 晩餐 を 食 すること 能 はず。
21 食 する 時 おのおの 人 に 先 だちて 己 の 晩餐 を 食 するにより、饑 うる 者 あり、醉 ひ 飽 ける 者 あればなり。
22 汝 ら 飮食 すべき 家 なきか、神 の 教會 を 輕 んじ、また 乏 しき 者 を 辱 しめんとするか、我 なにを 言 ふべきか、汝 らを 譽 むべきか、之 に 就 きては 譽 めぬなり。
23 わが 汝 らに 傳 へしことは 主 より 授 けられたるなり。即 ち 主 イエス 付 され 給 ふ 夜、パンを 取 り、
24 祝 して 之 を 擘 き、而 して 言 ひ 給 ふ『これは 汝 等 のための 我 が 體 なり。我 が 記念 として 之 を 行 へ』
25 夕餐 ののち 酒杯 をも 前 の 如 くして 言 ひたまふ『この 酒杯 は 我 が 血 によれる 新 しき 契約 なり。飮 むごとに 我 が 記念 として 之 をおこなへ』
26 汝 等 このパンを 食 し、この 酒杯 を 飮 むごとに、主 の 死 を 示 して 其 の 來 りたまふ 時 にまで 及 ぶなり。
27 されば 宣 しきに 適 はずして 主 のパンを 食 し、主 の 酒杯 を 飮 む 者 は、主 の 體 と 血 とを 犯 すなり。
28 人 みづから 省 みて 後、そのパンを 食 し、その 酒杯 を 飮 むべし。
29 御體 を 辨 へずして 飮食 する 者 は、その 飮食 によりて 自 ら 審判 を 招 くべければなり。
30 この 故 に 汝 等 のうちに 弱 きもの 病 めるもの 多 くあり、また 眠 に 就 きたる 者 も 少 からず。
31 我等 もし 自 ら 己 を 辨 へなば 審 かるる 事 なからん。
32 されど 審 かるる 事 のあるは、我 らを 世 の 人 とともに 罪 に 定 めじとて、主 の 懲 しめ 給 ふなり。
33 この 故 に、わが 兄弟 よ、食 せんとて 集 るときは 互 に 待 ち 合 せよ。
34 もし 飢 うる 者 あらば、汝 らの 集會 の 審判 を 招 くこと 無 からん 爲 に、己 が 家 にて 食 すべし。その 他 のことは 我 いたらん 時 これを 定 めん。
Chapter 12
1 兄弟 よ、靈 の 賜物 に 就 きては、我 なんぢらが 知 らぬを 好 まず。
2 なんぢら 異邦人 なりしとき、誘 はるるままに 物 を 言 はぬ 偶像 のもとに 導 き 往 かれしは、汝 らの 知 る 所 なり。
3 然 れば 我 なんぢらに 示 さん、神 の 御靈 に 感 じて 語 る 者 は、誰 も『イエスは 詛 はるべき 者 なり』と 言 はず、また 聖 靈 に 感 ぜざれば、誰 も『イエスは 主 なり』と 言 ふ 能 はず。
4 賜物 は 殊 なれども、御靈 は 同 じ。
5 務 は 殊 なれども、主 は 同 じ。
6 活動 は 殊 なれども、凡 ての 人 のうちに 凡 ての 活動 を 爲 したまふ 神 は 同 じ。
7 御靈 の 顯現 をおのおのに 賜 ひたるは、益 を 得 させんためなり。
8 或 人 は 御靈 によりて 智慧 の 言 を 賜 はり、或 人 は 同 じ 御靈 によりて 知識 の 言、
9 或 人 は 同 じ 御靈 によりて 信仰、ある 人 は 一 つ 御靈 によりて 病 を 醫 す 賜物、
10 或 人 は 異能 ある 業、ある 人 は 預言、ある 人 は 靈 を 辨 へ、或 人 は 異言 を 言 ひ、或 人 は 異言 を 釋 く 能力 を 賜 はる。
11 凡 て 此 等 のことは 同 じ 一 つの 御靈 の 活動 にして、御靈 その 心 に 隨 ひて 各人 に 分 け 與 へたまふなり。
12 體 は 一 つにして 肢 は 多 し、體 の 肢 は 多 くとも 一 つの 體 なるが 如 く、キリストも 亦 然 り。
13 我 らはユダヤ 人・ギリシヤ 人・奴隷・自主 の 別 なく、一體 とならん 爲 に、みな 一 つ 御靈 にてバプテスマを 受 けたり。而 してみな 一 つ 御靈 を 飮 めり。
14 體 は 一 肢 より 成 らず、多 くの 肢 より 成 るなり。
15 足 もし『我 は 手 にあらぬ 故 に 體 に 屬 せず』と 云 ふとも、之 によりて 體 に 屬 せぬにあらず。
16 耳 もし『それは 眼 にあらぬ 故 に 體 に 屬 せず』と 云 ふとも、之 によりて 體 に 屬 せぬにあらず。
17 もし 全身、眼 ならば、聽 くところ 何 れか。もし 全身、聽 く 所 ならば、臭 ぐところ 何 れか。
18 げに 神 は 御意 のままに 肢 をおのおの 體 に 置 き 給 へり。
19 若 しみな 一 肢 ならば、體 は 何 れか。
20 げに 肢 は 多 くあれど、體 は 一 つなり。
21 眼 は 手 に 對 ひて『われ 汝 を 要 せず』と 言 ひ、頭 は 足 に 對 ひて『われ 汝 を 要 せず』と 言 ふこと 能 はず。
22 否、からだの 中 にて 最 も 弱 しと 見 ゆる 肢 は、反 つて 必要 なり。
23 體 のうちにて 尊 からずと 思 はるる 所 に、物 を 纏 ひて 殊 に 之 を 尊 ぶ。斯 く 我 らの 美 しからぬ 所 は、一層 すぐれて 美 しくすれども、
24 美 しき 所 には、物 を 纏 ふの 要 なし。神 は 劣 れる 所 に 殊 に 尊榮 を 加 へて、人 の 體 を 調和 したまへり。
25 これ 體 のうちに 分爭 なく、肢々 一致 して 互 に 相 顧 みんためなり。
26 もし 一 つの 肢 苦 しまば、もろもろの 肢 ともに 苦 しみ、一 つの 肢 尊 ばれなば、もろもろの 肢 ともに 喜 ぶなり。
27 乃 ち 汝 らはキリストの 體 にして 各自 その 肢 なり。
28 神 は 第一 に 使徒、第二 に 預言者、第三 に 教師、その 次 に 異能 ある 業、次 に 病 を 醫 す 賜物、補助 をなす 者、治 むる 者、異言 などを 教會 に 置 きたまへり。
29 是 みな 使徒 ならんや、みな 預言者 ならんや、みな 教師 ならんや、みな 異能 ある 業 を 行 ふ 者 ならんや。
30 みな 病 を 醫 す 賜物 を 有 てる 者 ならんや、みな 異言 を 語 る 者 ならんや、みな 異言 を 釋 く 者 ならんや。
31 なんぢら 優 れたる 賜物 を 慕 へ、而 して 我 さらに 善 き 道 を 示 さん。
Chapter 13
1 たとひ 我 もろもろの 國人 の 言 および 御使 の 言 を 語 るとも、愛 なくば 鳴 る 鐘 や 響 く 鐃鈸 の 如 し。
2 假令 われ 預言 する 能力 あり、又 すべての 奧義 と 凡 ての 知識 とに 達 し、また 山 を 移 すほどの 大 なる 信仰 ありとも、愛 なくば 數 ふるに 足 らず。
3 たとひ 我 わが 財産 をことごとく 施 し、又 わが 體 を 燒 かるる 爲 に 付 すとも、愛 なくば 我 に 益 なし。
4 愛 は 寛容 にして 慈悲 あり。愛 は 妬 まず、愛 は 誇 らず、驕 らず、
5 非禮 を 行 はず、己 の 利 を 求 めず、憤 ほらず、人 の 惡 を 念 はず、
6 不義 を 喜 ばずして、眞理 の 喜 ぶところを 喜 び、
7 凡 そ 事 忍 び、おほよそ 事 信 じ、おほよそ 事 望 み、おほよそ 事 耐 ふるなり。
8 愛 は 長久 までも 絶 ゆることなし。然 れど 預言 は 廢 れ、異言 は 止 み、知識 もまた 廢 らん。
9 それ 我 らの 知 るところ 全 からず、我 らの 預言 も 全 からず。
10 全 き 者 の 來 らん 時 は 全 からぬもの 廢 らん。
11 われ 童子 の 時 は 語 ることも 童子 のごとく、思 ふことも 童子 の 如 く、論 ずる 事 も 童子 の 如 くなりしが、人 と 成 りては 童子 のことを 棄 てたり。
12 今 われらは 鏡 をもて 見 るごとく 見 るところ 朧 なり。然 れど、かの 時 には 顏 を 對 せて 相 見 ん。今 わが 知 るところ 全 からず、然 れど、かの 時 には 我 が 知 られたる 如 く 全 く 知 るべし。
13 げに 信仰 と 希望 と 愛 と 此 の 三 つの 者 は 限 りなく 存 らん、而 して 其 のうち 最 も 大 なるは 愛 なり。
Chapter 14
1 愛 を 追 ひ 求 めよ、また 靈 の 賜物、ことに 預言 する 能力 を 慕 へ。
2 異言 を 語 る 者 は 人 に 語 るにあらずして 神 に 語 るなり。そは 靈 にて 奧義 を 語 るとも、誰 も 悟 る 者 なければなり。
3 されど 預言 する 者 は 人 に 語 りて 其 の 徳 を 建 て、勸 をなし、慰安 を 與 ふるなり。
4 異言 を 語 る 者 は 己 の 徳 を 建 て、預言 する 者 は 教會 の 徳 を 建 つ。
5 われ 汝 等 がみな 異言 を 語 らんことを 欲 すれど、殊 に 欲 するは 預言 せん 事 なり。異言 を 語 る 者、もし 釋 きて 教會 の 徳 を 建 つるにあらずば、預言 する 者 のかた 勝 るなり。
6 然 らば 兄弟 よ、我 もし 汝 らに 到 りて 異言 をかたり、或 は 默示、あるいは 知識、あるいは 預言、あるいは 教 をもて 語 らずば、何 の 益 かあらん。
7 生命 なくして 聲 を 出 すもの、或 は 笛、あるいは 立琴、その 音 もし 差別 なくば、爭 で 吹 くところ 彈 くところの 何 たるを 知 らん。
8 ラッパ 若 し 定 りなき 音 を 出 さば、誰 か 戰鬪 の 備 をなさん。
9 斯 くのごとく 汝 らも 舌 をもて 明 かなる 言 を 出 さずば、いかで 語 るところの 何 たるを 知 らん、これ 汝 等 ただ 空氣 に 語 るのみ。
10 世 には 國語 の 類 おほかれど、一 つとして 意義 あらぬはなし。
11 我 もし 國語 の 意義 を 知 らずば、語 る 者 に 對 して 夷人 となり、語 る 者 も 我 に 對 して 夷人 とならん、
12 然 らば 汝 らも 靈 の 賜物 を 慕 ふ 者 なれば、教會 の 徳 を 建 つる 目的 にて 賜物 の 豐 ならん 事 を 求 めよ。
13 この 故 に 異言 を 語 る 者 は 自 ら 釋 き 得 んことをも 祈 るべし。
14 我 もし 異言 をもて 祈 らば、我 が 靈 は 祈 るなれど、我 が 心 は 果 を 結 ばず。
15 然 らば 如何 にすべきか、我 は 靈 をもて 祈 り、また 心 をもて 祈 らん。我 は 靈 をもて 謳 ひ、また 心 をもて 謳 はん。
16 汝 もし 然 せずば、靈 をもて 祝 するとき、凡人 は 汝 の 語 ることを 知 らねば、その 感謝 に 對 し 如何 にしてアァメンと 言 はんや。
17 なんぢの 感謝 はよし、然 れど、その 人 の 徳 を 建 つることなし。
18 我 なんぢら 衆 の 者 よりも 多 く 異言 を 語 ることを 神 に 感謝 す。
19 然 れど 我 は 教會 にて 異言 をもて 一萬 言 を 語 るよりも、寧 ろ 人 を 教 へんために 我 が 心 をもて 五言 を 語 らんことを 欲 するなり。
20 兄弟 よ、智慧 に 於 ては 子供 となるな、惡 に 於 ては 幼兒 となり、智慧 に 於 ては 成人 となれ。
21 律法 に 録 して『主、宣 はく、他 し 言 の 民 により、他 し 國人 の 口唇 をもて 此 の 民 に 語 らん、然 れど 尚 かれらは 我 に 聽 かじ』とあり。
22 されば 異言 は、信者 の 爲 ならで 不 信者 のための 徴 なり。預言 は、不 信者 の 爲 ならで 信者 のためなり。
23 もし 全 教會 一處 に 集 れる 時、みな 異言 にて 語 らば、凡人 または 不 信者 いり 來 らんに、汝 らを 狂 へる 者 と 言 はざらんや。
24 然 れど 若 しみな 預言 せば、不 信者 または 凡人 の 入 りきたるとき、會衆 のために 自 ら 責 められ、會衆 のために 是非 せられ、
25 その 心 の 秘密 あらはるる 故 に、伏 して 神 を 拜 し『神 は 實 に 汝 らの 中 に 在 す』と 言 はん。
26 兄弟 よ、さらば 如何 にすべきか、汝 らの 集 る 時 はおのおの 聖歌 あり、教 あり、默示 あり、異言 あり、釋 く 能力 あり、みな 徳 を 建 てん 爲 にすべし。
27 もし 異言 を 語 る 者 あらば、二人、多 くとも 三人、順次 に 語 りて 一人 これを 釋 くべし。
28 もし 釋 く 者 なき 時 は、教會 にては 默 し、而 して 己 に 語 り、また 神 に 語 るべし。
29 預言者 は 二人 もしくは 三人 かたり、その 他 の 者 はこれを 辨 ふべし。
30 もし 坐 しをる、他 のもの 默示 を 蒙 らば、先 のもの 默 すべし。
31 汝 らは 皆 すべての 人 に 學 ばせ 勸 を 受 けしめんために、一人 一人 預言 することを 得 べければなり。
32 また 預言者 の 靈 は 預言者 に 制 せらる。
33 それ 神 は 亂 の 神 にあらず、平和 の 神 なり。
34 聖徒 の 諸 教會 のするごとく、女 は 教會 にて 默 すべし。彼 らは 語 ることを 許 されず。律法 に 云 へるごとく 順 ふべき 者 なり。
35 何事 か 學 ばんとする 事 あらば、家 にて 己 が 夫 に 問 ふべし、女 の 教會 にて 語 るは 恥 づべき 事 なればなり。
36 神 の 言 は 汝 等 より 出 でしか、また 汝 等 にのみ 來 りしか。
37 人 もし 自己 を 預言者 とし、或 は 御靈 に 感 じたる 者 と 思 はば、わが 汝 らに 書 きおくる 言 を 主 の 命 なりと 知 れ。
38 もし 知 らずば 其 の 知 らざるに 任 せよ。
39 されば 我 が 兄弟 よ、預言 することを 慕 ひ、また 異言 を 語 ることを 禁 ずな。
40 凡 ての 事、宣 しきに 適 ひ、かつ 秩序 を 守 りて 行 へ。
Chapter 15
1 兄弟 よ、曩 にわが 傳 へし 福音 を 更 に 復 なんぢらに示す。汝 らは 之 を 受 け、之 に 頼 りて 立 ちたり。
2 なんぢら 徒 らに 信 ぜずして、我 が 傳 へしままを 堅 く 守 らば、この 福音 に 由 りて 救 はれん。
3 わが 第一 に 汝 らに 傳 へしは、我 が 受 けし 所 にして、キリスト 聖書 に 應 じて 我 らの 罪 のために 死 に、
4 また 葬 られ、聖書 に 應 じて 三日 めに 甦 へり、
5 ケパに 現 れ、後 に 十二 弟子 に 現 れ 給 ひし 事 なり。
6 次 に 五 百 人 以上 の 兄弟 に 同時 にあらはれ 給 へり。その 中 には 既 に 眠 りたる 者 もあれど、多 くは 今 なほ 世 にあり。
7 次 にヤコブに 現 れ、次 にすべての 使徒 に 現 れ、
8 最終 には 月 足 らぬ 者 のごとき 我 にも 現 れ 給 へり。
9 我 は 神 の 教會 を 迫害 したれば、使徒 と 稱 へらるるに 足 らぬ 者 にて、使徒 のうち 最 小 き 者 なり。
10 然 るに 我 が 今 の 如 くなるは、神 の 恩惠 に 由 るなり。斯 くてその 賜 はりし 御惠 は 空 しくならずして、凡 ての 使徒 よりも 我 は 多 く 働 けり。これ 我 にあらず、我 と 偕 にある 神 の 恩惠 なり。
11 されば 我 にもせよ、彼 等 にもせよ、宣傳 ふる 所 はかくの 如 くにして、汝 らは 斯 くのごとく 信 じたるなり。
12 キリストは 死人 の 中 より 甦 へり 給 へりと 宣傳 ふるに、汝 等 のうちに、死人 の 復活 なしと 云 ふ 者 のあるは 何 ぞや。
13 もし 死人 の 復活 なくば、キリストもまた 甦 へり 給 はざりしならん。
14 もしキリスト 甦 へり 給 はざりしならば、我 らの 宣教 も 空 しく、汝 らの 信仰 もまた 空 しからん、
15 かつ 我 らは 神 の 僞證 人 と 認 められん。我 ら 神 はキリストを 甦 へらせ 給 へりと 證 したればなり。もし 死人 の 甦 へることなくば、神 はキリストを 甦 へらせ 給 はざりしならん。
16 もし 死人 の 甦 へる 事 なくば、キリストも 甦 へり 給 はざりしならん。
17 若 しキリスト 甦 へり 給 はざりしならば、汝 らの 信仰 は 空 しく、汝 等 なほ 罪 に 居 らん。
18 然 ればキリストに 在 りて 眠 りたる 者 も 亡 びしならん。
19 我等 この 世 にあり、キリストに 頼 りて 空 しき 望 みを 懷 くに 過 ぎずば、我 らは 凡 ての 人 の 中 にて 最 も 憫 むべき 者 なり。
20 然 れど 正 しくキリストは 死人 の 中 より 甦 へり、眠 りたる 者 の 初穗 となり 給 へり。
21 それ 人 によりて 死 の 來 りし 如 く、死人 の 復活 もまた 人 に 由 りて 來 れり。
22 凡 ての 人、アダムに 由 りて 死 ぬるごとく、凡 ての 人、キリストに 由 りて 生 くべし。
23 而 して 各人 その 順序 に 隨 ふ。まづ 初穗 なるキリスト、次 はその 來 り 給 ふときキリストに 屬 する 者 なり。
24 次 には 終 きたらん、その 時 キリストは、もろもろの 權能・權威・權力 を 亡 して 國 を 父 なる 神 に 付 し 給 ふべし。
25 彼 は 凡 ての 敵 をその 足 の 下 に 置 き 給 ふまで、王 たらざるを 得 ざるなり。
26 最後 の 敵 なる 死 もまた 亡 されん。
27 『神 は 萬 の 物 を 彼 の 足 の 下 に 服 はせ 給 ひ』たればなり。萬 の 物 を 彼 に 服 はせたりと 宣 ふときは、萬 の 物 を 服 はせ 給 ひし 者 のその 中 になきこと 明 かなり。
28 萬 の 物 かれに 服 ふときは、子 も 亦 みづから 萬 の 物 を 己 に 服 はせ 給 ひし 者 に 服 はん。これ 神 は 萬 の 物 に 於 て 萬 の 事 となり 給 はん 爲 なり。
29 もし 復活 なくば、死人 の 爲 にバプテスマを 受 くるもの 何 をなすか、死人 の 甦 へること 全 くなくば、死人 のためにバプテスマを 受 くるは 何 の 爲 ぞ。
30 また 我 らが 何時 も 危険 を 冒 すは 何 の 爲 ぞ。
31 兄弟 よ、われらの 主 イエス・キリストに 在 りて、汝 等 につき 我 が 有 てる 誇 によりて 誓 ひ、我 は 日々 に 死 すと 言 ふ。
32 我 がエペソにて 獸 と 鬪 ひしこと、若 し 人 のごとき 思 にて 爲 ししならば、何 の 益 あらんや。死人 もし 甦 へる 事 なくば『我等 いざ 飮食 せん、明日 死 ぬべければなり』
33 なんぢら 欺 かるな、惡 しき 交際 は 善 き 風儀 を 害 ふなり。
34 なんぢら 醒 めて 正 しうせよ、罪 を 犯 すな。汝 等 のうちに 神 を 知 らぬ 者 あり、我 が 斯 く 言 ふは 汝 等 を 辱 しめんとてなり。
35 されど 人 あるひは 言 はん、死人 いかにして 甦 へるべきか、如何 なる 體 をもて 來 るべきかと。
36 愚 なる 者 よ、なんぢの 播 く 所 のもの 先 づ 死 なずば 生 きず。
37 又 その 播 く 所 のものは 後 に 成 るべき 體 を 播 くにあらず、麥 にても 他 の 穀 にても、ただ 種粒 のみ。
38 然 るに 神 は 御意 に 隨 ひて 之 に 體 を 予 へ、おのおのの 種 にその 體 を 予 へたまふ。
39 凡 ての 肉、おなじ 肉 にあらず、人 の 肉 あり、獸 の 肉 あり、鳥 の 肉 あり、魚 の 肉 あり。
40 天上 の 體 あり、地上 の 體 あり、されど 天上 の 物 の 光榮 は 地上 の 物 と 異 なり。
41 日 の 光榮 あり、月 の 光榮 あり、星 の 光榮 あり、此 の 星 は 彼 の 星 と 光榮 を 異 にす。
42 死人 の 復活 もまた 斯 くのごとし。朽 つる 物 にて 播 かれ、朽 ちぬものに 甦 へらせられ、
43 卑 しき 物 にて 播 かれ、光榮 あるものに 甦 へらせられ、弱 きものにて 播 かれ、強 きものに 甦 へらせられ、
44 血氣 の 體 にて 播 かれ、靈 の 體 に 甦 へらせられん。血氣 の 體 ある 如 く、また 靈 の 體 あり。
45 録 して、始 の 人 アダムは、活 ける 者 となれるとあるが 如 し。而 して 終 のアダムは、生命 を 與 ふる 靈 となれり。
46 靈 のものは 前 にあらず、反 つて 血氣 のもの 前 にありて 靈 のもの 後 にあり。
47 第一 の 人 は 地 より 出 でて 土 に 屬 し、第二 の 人 は 天 より 出 でたる 者 なり。
48 この 土 に 屬 する 者 に、すべて 土 に 屬 する 者 は 似、この 天 に 屬 する 者 に、すべて 天 に 屬 する 者 は 似 るなり。
49 我 ら 土 に 屬 する 者 の 形 を 有 てるごとく、天 に 屬 する 者 の 形 をも 有 つべし。
50 兄弟 よ、われ 之 を 言 はん、血肉 は 神 の 國 を 嗣 ぐこと 能 はず、朽 つるものは 朽 ちぬものを 嗣 ぐことなし。
51 視 よ、われ 汝 らに 奧義 を 告 げん、我 らは 悉 とく 眠 るにはあらず、
52 終 のラッパの 鳴 らん 時 みな 忽 ち 瞬間 に 化 せん。ラッパ 鳴 りて 死人 は 朽 ちぬ 者 に 甦 へり、我 らは 化 するなり。
53 そは 此 の 朽 つる 者 は 朽 ちぬものを 著、この 死 ぬる 者 は 死 なぬものを 著 るべければなり。
54 此 の 朽 つるものは 朽 ちぬものを 著、この 死 ぬる 者 は 死 なぬものを 著 んとき『死 は 勝 に 呑 まれたり』と 録 されたる 言 は 成就 すべし。
55 『死 よ、なんぢの 勝 は 何處 にかある。死 よ、なんぢの 刺 は 何處 にかある』
56 死 の 刺 は 罪 なり、罪 の 力 は 律法 なり。
57 されど 感謝 すべきかな、神 は 我 らの 主 イエス・キリストによりて 勝 を 與 へたまふ。
58 然 れば 我 が 愛 する 兄弟 よ、確 くして 搖 くことなく、常 に 勵 みて 主 の 事 を 務 めよ、汝 等 その 勞 の、主 にありて 空 しからぬを 知 ればなり。
Chapter 16
1 聖徒 たちの 爲 にする 寄附 の 事 に 就 きては、汝 らも 我 がガラテヤの 諸 教會 に 命 ぜしごとくせよ。
2 一週 の 首 の 日 ごとに、各人 その 得 る 所 にしたがひて 己 が 家 に 貯 へ 置 け、これ 我 が 到 らんとき 始 めて 寄附 を 集 むる 事 なからん 爲 なり。
3 われ 到 らば、汝 らが 選 ぶところの 人々 に 添書 をあたへ、汝 らの 惠 む 物 をエルサレムに 携 へ 往 かしめん。
4 もし 我 も 往 くべきならば、彼 らは 我 と 共 に 往 くべし。
5 我 マケドニヤを 通 らんとすれば、マケドニヤを 過 ぎて 後 に 汝 らの 許 にゆかん。
6 かくて 汝 らの 中 に 留 りゐて、或 は 冬 を 過 すこともあらん、是 わが 何處 に 往 くも 汝 らに 送 られん 爲 なり。
7 我 は 今 なんぢらを 途 の 次 に 見 ることを 欲 せず、主 ゆるし 給 はば、暫 く 汝 らと 偕 に 留 らんことを 望 む。
8 われ 五旬節 まではエペソに 留 らんとす。
9 そは 活動 のために 大 なる 門 わが 前 にひらけ、また 逆 ふ 者 も 多 ければなり。
10 テモテもし 到 らば、愼 みて 汝 等 のうちに 懼 なく 居 らしめよ、彼 は 我 と 同 じく 主 の 業 を 務 むる 者 なり。
11 されば 誰 も 之 を 卑 しむることなく、安 らかに 送 りて 我 が 許 に 來 らしめよ、我 かれが 兄弟 たちと 共 に 來 るを 待 てるなり。
12 兄弟 アポロに 就 きては、我 かれに 兄弟 たちと 共 に 汝 らに 到 らんことを 懇 ろに 勸 めたりしが、今 は 往 くことを 更 に 欲 せず、されど 好 き 機 を 得 ば 往 くべし。
13 目 を 覺 し、堅 く 信仰 に 立 ち、雄々 しく、かつ 剛 かれ。
14 一切 のこと 愛 をもて 行 へ。
15 兄弟 よ、ステパナの 家 はアカヤの 初穗 にして、彼 らが 身 を 委 ねて 聖徒 に 事 へたることは、汝 らの 知 る 所 なり。
16 われ 汝 らに 勸 む、斯 くのごとき 人々 また 凡 て 之 とともに 働 きて 勞 する 者 に 服 せよ。
17 我 ステパナとポルトナトとアカイコとの 來 るを 喜 ぶ。かれらは 汝 らの 居 らぬを 補 ひたればなり。
18 彼 らは 我 が 心 と 汝 らの 心 とを 安 んじたり、斯 くのどとき 者 を 認 めよ。
19 アジヤの 諸 教會 なんぢらに 安否 を 問 ふ。アクラとプリスカ 及 びその 家 の 教會、主 に 在 りて 懇 ろに 汝 らに 安否 を 問 ふ。
20 すべての 兄弟 なんぢらに 安否 を 問 ふ。なんぢら 潔 き 接吻 をもて 互 に 安否 を 問 へ。
21 我 パウロ 自筆 をもて 汝 らに 安否 を 問 ふ。
22 もし 人、主 を 愛 せずば 詛 はるべし、我 らの 主 きたり 給 ふ。
23 願 はくは 主 イエスの 恩惠 なんぢらと 偕 にあらんことを。
24 わが 愛 はキリスト・イエスに 在 りて 汝 等 すべての 者 とともに 在 るなり。