Chapter 1
1 これイエス・キリストの 默示 なり。即 ち、かならず 速 かに 起 るべき 事 を、その 僕 どもに 顯 させんとて、神 の 彼 に 與 へしものなるを、彼 その 使 を 僕 ヨハネに 遣 して 示 し 給 へるなり。
2 ヨハネは 神 の 言 とイエス・キリストの 證 とに 就 きて、その 見 しところを 悉 とく 證 せり。
3 此 の 預言 の 言 を 讀 む 者 と 之 を 聽 きて 其 の 中 に 録 されたることを 守 る 者 どもとは 幸福 なり、時 近 ければなり。
4 ヨハネ 書 をアジヤに 在 る 七 つの 教會 に 贈 る。願 はくは 今 在 し、昔 在 し、後 來 りたまふ 者、および 其 の 御座 の 前 にある 七 つの 靈、
5 また 忠實 なる 證人、死人 の 中 より 最先 に 生 れ 給 ひしもの、地 の 諸 王 の 君 なるイエス・キリストより 賜 ふ 恩惠 と 平安 と 汝 らに 在 らんことを。願 はくは 我 らを 愛 し、その 血 をもて 我 らを 罪 より 解放 ち、
6 われらを 其 の 父 なる 神 のために 國民 となし 祭司 となし 給 へる 者 に、世々 限 りなく 榮光 と 權力 とあらんことを、アァメン。
7 視 よ、彼 は 雲 の 中 にありて 來 りたまふ、諸衆 の 目、殊 に 彼 を 刺 したる 者 これを 見 ん、かつ 地上 の 諸族 みな 彼 の 故 に 歎 かん、然 り、アァメン。
8 今 いまし、昔 いまし、後 きたり 給 ふ 主 なる 全能 の 神 いひ 給 ふ『我 はアルパなり、オメガなり』
9 汝 らの 兄弟 にして 汝 らと 共 にイエスの 艱難 と 國 と 忍耐 とに 與 る 我 ヨハネ、神 の 言 とイエスの 證 との 爲 にパトモスといふ 島 に 在 りき。
10 われ 主日 に 御靈 に 感 じゐたるに、我 が 後 にラッパのごとき 大 なる 聲 を 聞 けり。
11 曰 く『なんぢの 見 る 所 のことを 書 に 録 して、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、ヒラデルヒヤ、ラオデキヤに 在 る 七 つの 教會 に 贈 れ』
12 われ 振反 りて 我 に 語 る 聲 を 見 んとし、振反 り 見 れば 七 つの 金 の 燈臺 あり。
13 また 燈臺 の 間 に 人 の 子 のごとき 者 ありて、足 まで 垂 るる 衣 を 著、胸 に 金 の 帶 を 束 ね、
14 その 頭 と 頭髮 とは 白 き 毛 のごとく 雪 のごとく 白 く、その 目 は 焔 のごとく、
15 その 足 は 爐 にて 燒 きたる 輝 ける 眞鍮 のごとく、その 聲 は 衆 の 水 の 聲 のごとし。
16 その 右 の 手 に 七 つの 星 を 持 ち、その 口 より 兩刃 の 利 き 劍 いで、その 顏 は 烈 しく 照 る 日 のごとし。
17 我 これを 見 しとき 其 の 足下 に 倒 れて 死 にたる 者 の 如 くなれり。彼 その 右 の 手 を 我 に 按 きて 言 ひたまふ『懼 るな、我 は 最先 なり、最後 なり、
18 活 ける 者 なり、われ 曾 て 死 にたりしが、視 よ、世々 限 りなく 生 く。また 死 と 陰府 との 鍵 を 有 てり。
19 されば 汝 が 見 しことと 今 あることと、後 に 成 らんとする 事 とを 録 せ、
20 即 ち 汝 が 見 しところの 我 が 右 の 手 にある 七 つの 星 と 七 つの 金 の 燈臺 との 奧義 なり。七 つの 星 は 七 つの 教會 の 使 にして、七 つの 燈臺 は 七 つの 教會 なり。
Chapter 2
1 エペソに 在 る 教會 の 使 に 書 きおくれ。「右 の 手 に 七 つの 星 を 持 つ 者、七 つの 金 の 燈臺 の 間 に 歩 むもの 斯 く 言 ふ、
2 われ 汝 の 行爲 と 勞 と 忍耐 とを 知 る。また 汝 が 惡 しき 者 を 忍 び 得 ざることと、自 ら 使徒 と 稱 へて 使徒 にあらぬ 者 どもを 試 みて、その 虚僞 なるを 見 あらはししこととを 知 る。
3 なんぢは 忍耐 を 保 ち、我 が 名 のために 忍 びて 倦 まざりき。
4 されど 我 なんぢに 責 むべき 所 あり、なんぢは 初 の 愛 を 離 れたり。
5 さればなんぢ 何處 より 墜 ちしかを 思 へ、悔改 めて 初 の 行爲 をなせ、然 らずして 若 し 悔改 めずば、我 なんぢに 到 り 汝 の 燈臺 を、その 處 より 取除 かん。
6 されど 汝 に 取 るべき 所 あり、汝 はニコライ 宗 の 行爲 を 憎 む、我 も 之 を 憎 むなり。
7 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし、勝 を 得 る 者 には、われ 神 のパラダイスに 在 る 生命 の 樹 の 實 を 食 ふことを 許 さん」
8 スミルナに 在 る 教會 の 使 に 書 きおくれ。「最先 にして 最後 なる 者、死人 となりて 復 生 きし 者 かく 言 ふ。
9 われ 汝 の 艱難 と 貧窮 とを 知 る――されど 汝 は 富 める 者 なり。我 はまた 自 らユダヤ 人 と 稱 へてユダヤ 人 にあらず、サタンの 會 に 屬 く 者 より 汝 が 譏 を 受 くるを 知 る。
10 なんぢ 受 けんとする 苦難 を 懼 るな、視 よ、惡魔 なんぢらを 試 みんとて、汝 らの 中 の 或 者 を 獄 に 入 れんとす。汝 ら 十日 のあひだ 患難 を 受 けん、なんぢ 死 に 至 るまで 忠實 なれ、然 らば 我 なんぢに 生命 の 冠冕 を 與 へん。
11 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし。勝 を 得 るものは 第二 の 死 に 害 はるることなし」
12 ペルガモに 在 る 教會 の 使 に 書 きおくれ。「兩刃 の 利 き 劍 を 持 つもの 斯 く 言 ふ、
13 われ 汝 の 住 むところを 知 る、彼處 にはサタンの 座位 あり、汝 わが 名 を 保 ち、わが 忠實 なる 證人 アンテパスが、汝 等 のうち 即 ちサタンの 住 む 所 にて 殺 されし 時 も、なほ 我 を 信 ずる 信仰 を 棄 てざりき。
14 されど 我 なんぢに 責 むべき 一二 の 事 あり、汝 の 中 にバラムの 教 を 保 つ 者 どもあり、バラムはバラクに 教 へ、彼 をしてイスラエルの 子孫 の 前 に 躓物 を 置 かしめ、偶像 に 献 げし 物 を 食 はせ、かつ 淫行 をなさしめたり。
15 斯 くのごとく 汝 らの 中 にもニコライ 宗 の 教 を 保 つ 者 あり。
16 さらば 悔改 めよ、然 らずば 我 すみやかに 汝 に 到 り、わが 口 の 劍 にて 彼 らと 戰 はん。
17 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし、勝 を 得 る 者 には 我 かくれたるマナを 與 へん、また 受 くる 者 の 外 たれも 知 らざる 新 しき 名 を 録 したる 白 き 石 を 與 へん」
18 テアテラに 在 る 教會 の 使 に 書 きおくれ。「目 は 焔 のごとく、足 は 輝 ける 眞鍮 の 如 くなる 神 の 子 かく 言 ふ、
19 われ 汝 の 行爲 および 汝 の 愛 と 信仰 と 職 と 忍耐 とを 知 る、又 なんぢの 初 の 行爲 よりは 後 の 行爲 の 多 きことを 知 る。
20 されど 我 なんぢに 責 むべき 所 あり、汝 はかの 自 ら 預言者 と 稱 へて 我 が 僕 を 教 へ 惑 し、淫行 をなさしめ、偶像 に 献 げし 物 を 食 はしむる 女 イゼベルを 容 れおけり。
21 我 かれに 悔改 むる 機 を 與 ふれど、その 淫行 を 悔改 むることを 欲 せず。
22 視 よ、我 かれを 牀 に 投 げ 入 れん、又 かれと 共 に 姦淫 を 行 ふ 者 も、その 行爲 を 悔改 めずば、大 なる 患難 に 投 げ 入 れん。
23 又 かれの 子供 を 打 ち 殺 さん、斯 くてもろもろの 教會 は、わが 人 の 腎 と 心 とを 究 むる 者 なるを 知 るべし、我 は 汝 等 おのおのの 行爲 に 隨 ひて 報 いん。
24 我 この 他 のテアテラの 人 にして 未 だかの 教 を 受 けず、所謂 サタンの 深 きところを 知 らぬ 汝 らに 斯 くいふ、我 ほかの 重 を 汝 らに 負 はせじ。
25 ただ 汝 等 はその 有 つところを 我 が 到 らん 時 まで 保 て。
26 勝 を 得 て 終 に 至 るまで 我 が 命 ぜしことを 守 る 者 には、諸國 の 民 を 治 むる 權威 を 與 へん。
27 彼 は 鐵 の 杖 をもて 之 を 治 め、土 の 器 を 碎 くが 如 くならん、我 が 父 より 我 が 受 けたる 權威 のごとし。
28 我 また 彼 に 曙 の 明星 を 與 へん。
29 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし」
Chapter 3
1 サルデスに 在 る 教會 の 使 に 書 きおくれ。「神 の 七 つの 靈 と 七 つの 星 とを 持 つ 者 かく 言 ふ、われ 汝 の 行爲 を 知 る、汝 は 生 くる 名 あれど 死 にたる 者 なり。
2 なんぢ 目 を 覺 し、殆 ど 死 なんとする 殘 のものを 堅 うせよ、我 なんぢの 行爲 のわが 神 の 前 に 全 からぬを 見 とめたり。
3 されば 汝 の 如何 に 受 けしか、如何 に 聽 きしかを 思 ひいで、之 を 守 りて 悔改 めよ。もし 目 を 覺 さずば、盜人 のごとく 我 きたらん、汝 わが 何 れの 時 きたるかを 知 らざるべし。
4 されどサルデスにて 衣 を 汚 さぬもの 數名 あり、彼 らは 白 き 衣 を 著 て 我 とともに 歩 まん、斯 くするに 相應 しき 者 なればなり。
5 勝 を 得 る 者 は 斯 くのごとく 白 き 衣 を 著 せられん、我 その 名 を 生命 の 書 より 消 し 落 さず、我 が 父 のまへと 御使 の 前 とにてその 名 を 言 ひあらはさん。
6 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし」
7 ヒラデルヒヤにある 教會 の 使 に 書 きおくれ。「聖 なるもの 眞 なる 者、ダビデの 鍵 を 持 ちて、開 けば 閉 づる 者 なく、閉 づれば 開 く 者 なき 者 かく 言 ふ、
8 われ 汝 の 行爲 を 知 る、視 よ、我 なんぢの 前 に 開 けたる 門 を 置 く、これを 閉 ぢ 得 る 者 なし。汝 すこしの 力 ありて、我 が 言 を 守 り、我 が 名 を 否 まざりき。
9 視 よ、我 サタンの 會、すなはち 自 らユダヤ 人 と 稱 へてユダヤ 人 にあらず、ただ 虚僞 をいふ 者 の 中 より、或 者 をして 汝 の 足下 に 來 り 拜 せしめ、わが 汝 を 愛 せしことを 知 らしめん。
10 汝 わが 忍耐 の 言 を 守 りし 故 に、我 なんぢを 守 りて、地 に 住 む 者 どもを 試 むるために 全世界 に 來 らんとする 試錬 のときに 免 れしめん。
11 われ 速 かに 來 らん、汝 の 有 つものを 守 りて、汝 の 冠冕 を 人 に 奪 はれざれ。
12 われ 勝 を 得 る 者 を 我 が 神 の 聖所 の 柱 とせん、彼 は 再 び 外 に 出 でざるべし、又 かれの 上 に、わが 神 の 名 および 我 が 神 の 都、すなはち 天 より 我 が 神 より 降 る 新 しきエルサレムの 名 と、我 が 新 しき 名 とを 書 き 記 さん。
13 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし」
14 ラオデキヤに 在 る 教會 の 使 に 書 きおくれ。「アァメンたる 者、忠實 なる 眞 なる 證人、神 の 造 り 給 ふものの 本源 たる 者 かく 言 ふ、
15 われ 汝 の 行爲 を 知 る、なんぢは 冷 かにもあらず 熱 きにもあらず、我 はむしろ 汝 が 冷 かならんか、熱 からんかを 願 ふ。
16 かく 熱 きにもあらず、冷 かにもあらず、ただ 微温 きが 故 に、我 なんぢを 我 が 口 より 吐 き 出 さん。
17 なんぢ、我 は 富 めり、豐 なり、乏 しき 所 なしと 言 ひて、己 が 惱 める 者・憐 むべき 者・貧 しき 者・盲目 なる 者・裸 なる 者 たるを 知 らざれば、
18 我 なんぢに 勸 む、なんぢ 我 より 火 にて 煉 りたる 金 を 買 ひて 富 め、白 き 衣 を 買 ひて 身 に 纏 ひ、なんぢの 裸體 の 恥 を 露 さざれ、眼藥 を 買 ひて 汝 の 目 に 塗 り、見 ることを 得 よ。
19 凡 てわが 愛 する 者 は、我 これを 戒 め 之 を 懲 す。この 故 に、なんぢ 勵 みて 悔改 めよ。
20 視 よ、われ 戸 の 外 に 立 ちて 叩 く、人 もし 我 が 聲 を 聞 きて 戸 を 開 かば、我 その 内 に 入 りて 彼 とともに 食 し、彼 もまた 我 とともに 食 せん。
21 勝 を 得 る 者 には 我 とともに 我 が 座位 に 坐 することを 許 さん、我 の 勝 を 得 しとき、我 が 父 とともに 其 の 御座 に 坐 したるが 如 し。
22 耳 ある 者 は 御靈 の 諸 教會 に 言 ひ 給 ふことを 聽 くべし」』
Chapter 4
1 この 後 われ 見 しに、視 よ、天 に 開 けたる 門 あり。初 に 我 に 語 るを 聞 きしラッパのごとき 聲 いふ『ここに 登 れ、我 この 後 おこるべき 事 を 汝 に 示 さん』
2 直 ちに、われ 御靈 に 感 ぜしが、視 よ、天 に 御座 設 けあり。
3 その 御座 に 坐 したまふ 者 あり、その 坐 し 給 ふものの 状 は 碧玉・赤瑪瑙 のごとく、かつ 御座 の 周圍 には 緑玉 のごとき 虹 ありき。
4 また 御座 のまはりに 二十四 の 座位 ありて、二十四人 の 長老、白 き 衣 を 纏 ひ、首 に 金 の 冠冕 を 戴 きて、その 座位 に 坐 せり。
5 御座 より 數多 の 電光 と 聲 と 雷霆 と 出 づ。また 御座 の 前 に 燃 えたる 七 つの 燈火 あり、これ 神 の 七 つの 靈 なり。
6 御座 のまへに 水晶 に 似 たる 玻璃 の 海 あり。御座 の 中央 と 御座 の 周圍 とに 四 つの 活物 ありて、前 も 後 も 數々 の 目 にて 滿 ちたり。
7 第一 の 活物 は 獅子 のごとく、第二 の 活物 は 牛 のごとく、第三 の 活物 は 面 のかたち 人 のごとく、第四 の 活物 は 飛 ぶ 鷲 のごとし。
8 この 四 つの 活物 おのおの 六 つの 翼 あり、翼 の 内 も 外 も 數々 の 目 にて 滿 ちたり、日 も 夜 も 絶間 なく 言 ふ、『聖 なるかな、聖 なるかな、聖 なるかな、昔 いまし、今 いまし、のち 來 りたまふ 主 たる 全能 の 神』
9 この 活物 ら 御座 に 坐 し、世々 限 りなく 活 きたまふ 者 に 榮光 と 尊崇 とを 歸 し、感謝 する 時、
10 二十四人 の 長老、御座 に 坐 したまふ 者 のまへに 伏 し、世々 限 りなく 活 きたまふ 者 を 拜 し、おのれの 冠冕 を 御座 のまへに 投 げ 出 して 言 ふ、
11 『我 らの 主 なる 神 よ、榮光 と 尊崇 と 能力 とを 受 け 給 ふは 宜 なり。汝 は 萬物 を 造 りたまひ、萬物 は 御意 によりて 存 し、かつ 造 られたり』
Chapter 5
1 我 また 御座 に 坐 し 給 ふ 者 の 右 の 手 に、卷 物 のあるを 見 たり、その 裏表 に 文字 あり、七 つの 印 をもて 封 ぜらる。
2 また 大聲 に『卷 物 を 開 きてその 封印 を 解 くに 相應 しき 者 は 誰 ぞ』と 呼 はる 強 き 御使 を 見 たり。
3 然 るに 天 にも 地 にも、地 の 下 にも、卷 物 を 開 きて 之 を 見 得 る 者 なかりき。
4 卷 物 を 開 き、これを 見 るに 相應 しき 者 の 見 えざりしに 因 りて、我 いたく 泣 きゐたりしに、
5 長老 の 一人 われに 言 ふ『泣 くな、視 よ、ユダの 族 の 獅子・ダビデの 萠蘗、すでに 勝 を 得 て 卷 物 とその 七 つの 封印 とを 開 き 得 るなり』
6 我 また 御座 および 四 つの 活物 と 長老 たちとの 間 に、屠 られたるが 如 き 羔羊 の 立 てるを 見 たり、之 に 七 つの 角 と 七 つの 目 とあり、この 目 は 全世界 に 遣 されたる 神 の 七 つの 靈 なり。
7 かれ 來 りて 御座 に 坐 したまふ 者 の 右 の 手 より 卷 物 を 受 けたり。
8 卷 物 を 受 けたるとき、四 つの 活物 および 二十四人 の 長老、おのおの 立琴 と 香 の 滿 ちたる 金 の 鉢 とをもちて、羔羊 の 前 に 平伏 せり、此 の 香 は 聖徒 の 祈祷 なり。
9 かくて 新 しき 歌 を 謳 ひて 言 ふ『なんぢは 卷 物 を 受 け、その 封印 を 解 くに 相應 しきなり、汝 は 屠 られ、その 血 をもて 諸種 の 族・國語・民・國 の 中 より 人々 を 神 のために 買 ひ、
10 之 を 我 らの 神 のために 國民 となし、祭司 となし 給 へばなり。彼 らは 地 の 上 に 王 となるべし』
11 我 また 見 しに、御座 と 活物 と 長老 たちとの 周圍 にをる 多 くの 御使 の 聲 を 聞 けり。その 數、千々萬々 にして、
12 大聲 にいふ『屠 られ 給 ひし 羔羊 こそ、能力 と 富 と 知慧 と、勢威 と 尊崇 と、榮光 と 讃美 とを 受 くるに 相應 しけれ』
13 我 また 天 に、地 に、地 の 下 に、海 にある 萬 の 造 られたる 物、また 凡 てその 中 にある 物 の 云 へるを 聞 けり。曰 く『願 はくは 御座 に 坐 し 給 ふものと 羔羊 とに、讃美 と 尊崇 と 榮光 と 權力 と 世々 限 りなくあらん 事 を』
14 四 つの 活物 はアァメンと 言 ひ、長老 たちは 平伏 して 拜 せり。
Chapter 6
1 羔羊 その 七 つの 封印 の 一 つを 解 き 給 ひし 時、われ 見 しに、四 つの 活物 の 一 つが 雷霆 のごとき 聲 して『來 れ』と 言 ふを 聞 けり。
2 また 見 しに、視 よ、白 き 馬 あり、之 に 乘 るもの 弓 を 持 ち、かつ 冠冕 を 與 へられ、勝 ちて 復 勝 たんとて 出 でゆけり。
3 第二 の 封印 を 解 き 給 ひたれば、第二 の 活物 の『來 れ』と 言 ふを 聞 けり。
4 かくて 赤 き 馬 いで 來 り、これに 乘 るもの 地 より 平和 を 奪 ひ 取 ることと、人 をして 互 に 殺 さしむる 事 とを 許 され、また 大 なる 劍 を 與 へられたり。
5 第三 の 封印 を 解 き 給 ひたれば、第三 の 活物 の『來 れ』と 言 ふを 聞 けり。われ 見 しに、視 よ、黒 き 馬 あり、之 に 乘 るもの 手 に 權衝 を 持 てり。
6 かくてわれ 四 つの 活物 の 間 より 出 づるごとき 聲 を 聞 けり。曰 く『小麥 五合 は 一 デナリ、大麥 一升 五合 は 一 デナリなり、油 と 葡萄酒 とを 害 ふな』
7 第四 の 封印 を 解 き 給 ひたれば、第四 の 活物 の『來 れ』と 言 ふを 聞 けり。
8 われ 見 しに、視 よ、青 ざめたる 馬 あり、之 に 乘 る 者 の 名 を 死 といひ、陰府 これに 隨 ふ。かれらは 地 の 四 分 の 一 を 支配 し、劍 と 饑饉 と 死 と 地 の 獸 とをもて 人 を 殺 すことを 許 されたり。
9 第五 の 封印 を 解 き 給 ひたれば、曾 て 神 の 言 のため、又 その 立 てし 證 のために 殺 されし 者 の 靈魂 の 祭壇 の 下 に 在 るを 見 たり。
10 彼 ら 大聲 に 呼 はりて 言 ふ『聖 にして 眞 なる 主 よ、何時 まで 審 かずして 地 に 住 む 者 に 我 らの 血 の 復讐 をなし 給 はぬか』
11 ここにおのおの 白 き 衣 を 與 へられ、かつ 己 等 のごとく 殺 されんとする 同 じ 僕 たる 者 と 兄弟 との 數 の 滿 つるまで、なほ 暫 く 安 んじて 待 つべきを 言 ひ 聞 けられたり。
12 第六 の 封印 を 解 き 給 ひし 時、われ 見 しに、大 なる 地震 ありて 日 は 荒 き 毛 布 のごとく 黒 く、月 は 全面 血 の 如 くなり、
13 天 の 星 は 無花果 の 樹 の 大風 に 搖 られて、生 り 後 の 果 の 落 つるごとく 地 におち、
14 天 は 卷 物 を 卷 くごとく 去 りゆき、山 と 島 とは 悉 とくその 處 を 移 されたり。
15 地 の 王 たち・大臣・將校・富 める 者・強 き 者・奴隷・自主 の 人、みな 洞 と 山 の 巖間 とに 匿 れ、
16 山 と 巖 とに 對 ひて 言 ふ『請 ふ、我 らの 上 に 墜 ちて 御座 に 坐 したまふ 者 の 御顏 より、羔羊 の 怒 より、我 らを 隱 せ。
17 そは 御怒 の 大 なる 日 既 に 來 ればなり。誰 か 立 つことを 得 ん』
Chapter 7
1 この 後、われ 四人 の 御使 の 地 の 四隅 に 立 つを 見 たり、彼 らは 地 の 四方 の 風 を 引止 めて、地 にも 海 にも 諸種 の 樹 にも 風 を 吹 かせざりき。
2 また 他 の 一人 の 御使 の、活 ける 神 の 印 を 持 ちて 日 の 出 づる 方 より 登 るを 見 たり、かれ 地 と 海 とを 害 ふ 權 を 與 へられたる 四人 の 御使 にむかひ、大聲 に 呼 はりて 言 ふ、
3 『われらが 我 らの 神 の 僕 の 額 に 印 するまでは、地 をも 海 をも 樹 をも 害 ふな』
4 われ 印 せられたる 者 の 數 を 聽 きしに、イスラエルの 子 等 のもろもろの 族 の 中 にて 印 せられたるもの 合 せて 十四萬 四千 あり。
5 ユダの 族 の 中 にて 一萬 二千 印 せられ、ルベンの 族 の 中 にて 一萬 二千、ガドの 族 の 中 にて 一萬 二千、
6 アセルの 族 の 中 にて 一萬 二千、ナフタリの 族 の 中 にて 一萬 二千、マナセの 族 の 中 にて 一萬 二千、
7 シメオンの 族 の 中 にて 一萬 二千、レビの 族 の 中 にて 一萬 二千、イサカルの 族 の 中 にて 一萬 二千、
8 ゼブルンの 族 の 中 にて 一萬 二千、ヨセフの 族 の 中 にて 一萬 二千、ベニヤミンの 族 の 中 にて 一萬 二千 印 せられたり。
9 この 後 われ 見 しに、視 よ、もろもろの 國・族・民・國語 の 中 より、誰 も 數 へつくすこと 能 はぬ 大 なる 群衆、しろき 衣 を 纏 ひて 手 に 棕梠 の 葉 をもち、御座 と 羔羊 との 前 に 立 ち、
10 大聲 に 呼 はりて 言 ふ『救 は 御座 に 坐 したまふ 我 らの 神 と 羔羊 とにこそ 在 れ』
11 御使 みな 御座 および 長老 たちと 四 つの 活物 との 周圍 に 立 ちて、御座 の 前 に 平伏 し 神 を 拜 して 言 ふ、
12 『アァメン、讃美・榮光・知慧・感謝・尊貴・能力・勢威、世々 限 りなく 我 らの 神 にあれ、アァメン』
13 長老 たちの 一人 われに 向 ひて 言 ふ『この 白 き 衣 を 著 たるは 如何 なる 者 にして 何處 より 來 りしか』
14 我 いふ『わが 主 よ、なんぢ 知 れり』かれ 言 ふ『かれらは 大 なる 患難 より 出 できたり、羔羊 の 血 に 己 が 衣 を 洗 ひて 白 くしたる 者 なり。
15 この 故 に 神 の 御座 の 前 にありて、晝 も 夜 もその 聖所 にて 神 に 事 ふ。御座 に 坐 したまふ 者 は 彼 らの 上 に 幕屋 を 張 り 給 ふべし。
16 彼 らは 重 ねて 飢 ゑず、重 ねて 渇 かず、日 も 熱 も 彼 らを 侵 すことなし。
17 御座 の 前 にいます 羔羊 は、彼 らを 牧 して 生命 の 水 の 泉 にみちびき、神 は 彼 らの 目 より 凡 ての 涙 を 拭 ひ 給 ふべければなり』
Chapter 8
1 第七 の 封印 を 解 き 給 ひたれば、凡 そ 半時 のあひだ 天 靜 なりき。
2 われ 神 の 前 に 立 てる 七人 の 御使 を 見 たり、彼 らは 七 つのラッパを 與 へられたり。
3 また 他 の 一人 の 御使、金 の 香爐 を 持 ちきたりて 祭壇 の 前 に 立 ち、多 くの 香 を 與 へられたり。これは 凡 ての 聖徒 の 祈 に 加 へて、御座 の 前 なる 金 の 香壇 の 上 に 献 げんためなり。
4 而 して 香 の 煙、御使 の 手 より 聖徒 たちの 祈 とともに 神 の 前 に 上 れり。
5 御使 その 香爐 をとり、之 に 祭壇 の 火 を 盛 りて 地 に 投 げたれば、數多 の 雷霆 と 聲 と 電光 と、また 地震 おこれり。
6 ここに 七 つのラッパをもてる 七人 の 御使 これを 吹 く 備 をなせり。
7 第一 の 御使 ラッパを 吹 きしに、血 の 混 りたる 雹 と 火 とありて、地 にふりくだり、地 の 三分 の 一 燒 け 失 せ、樹 の 三分 の 一 燒 け 失 せ、もろもろの 青 草 燒 け 失 せたり。
8 第二 の 御使 ラッパを 吹 きしに、火 にて 燃 ゆる 大 なる 山 の 如 きもの 海 に 投 げ 入 れられ、海 の 三分 の 一 血 に 變 じ、
9 海 の 中 の 造 られたる 生命 あるものの 三分 の 一 死 に、船 の 三分 の 一 滅 びたり。
10 第三 の 御使 ラッパを 吹 きしに、燈火 のごとく 燃 ゆる 大 なる 星、天 より 隕 ちきたり、川 の 三分 の 一 と 水 の 源泉 との 上 におちたり。
11 この 星 の 名 は 苦艾 といふ。水 の 三分 の 一 は 苦艾 となり、水 の 苦 くなりしに 因 りて 多 くの 人 死 にたり。
12 第四 の 御使 ラッパを 吹 きしに、日 の 三分 の 一 と 月 の 三分 の 一 と 星 の 三分 の 一 と 撃 たれて、その 三分 の 一 は 暗 くなり、晝 も 三分 の 一 は 光 なく、夜 も 亦 おなじ。
13 また 見 しに、一 つの 鷲 の 中空 を 飛 び、大 なる 聲 して 言 ふを 聞 けり。曰 く『地 に 住 める 者 どもは 禍害 なるかな、禍害 なるかな、禍害 なるかな、尚 ほかに 三人 の 御使 の 吹 かんとするラッパの 聲 あるに 因 りてなり』
Chapter 9
1 第五 の 御使 ラッパを 吹 きしに、われ 一 つの 星 の 天 より 地 に 隕 ちたるを 見 たり。この 星 は 底 なき 坑 の 鍵 を 與 へられたり。
2 かくて 底 なき 坑 を 開 きたれば、大 なる 爐 の 煙 のごとき 煙、坑 より 立 ちのぼり、日 も 空 も 坑 の 煙 にて 暗 くなれり。
3 煙 の 中 より 蝗 地上 に 出 でて、地 の 蝎 のもてる 力 のごとき 力 を 與 へられ、
4 地 の 草 すべての 青 きもの 又 すべての 樹 を 害 ふことなく、ただ 額 に 神 の 印 なき 人 をのみ 害 ふことを 命 ぜられたり。
5 されど 彼 らを 殺 すことを 許 されず、五月 のあひだ 苦 しむることを 許 さる、その 苦痛 は、蝎 に 刺 されたる 苦痛 のごとし。
6 このとき 人々、死 を 求 むとも 見出 さず、死 なんと 欲 すとも 死 は 逃 げ 去 るべし。
7 かの 蝗 の 形 は 戰爭 の 爲 に 具 へたる 馬 のごとく、頭 には 金 に 似 たる 冠冕 の 如 きものあり、顏 は 人 の 顏 のごとく、
8 之 に 女 の 頭髮 のごとき 頭髮 あり、齒 は 獅子 の 齒 のごとし。
9 また 鐵 の 胸當 のごとき 胸當 あり、その 翼 の 音 は 軍車 の 轟 くごとく、多 くの 馬 の 戰鬪 に 馳 せゆくが 如 し。
10 また 蝎 のごとき 尾 ありて 之 に 刺 あり、この 尾 に 五月 のあひだ 人 を 害 ふ 力 あり。
11 この 蝗 に 王 あり。底 なき 所 の 使 にして、名 をヘブル 語 にてアバドンと 云 ひ、ギリシヤ 語 にてアポルオンと 云 ふ。
12 第一 の 禍害 すぎ 去 れり、視 よ、此 の 後 なほ 二 つの 禍害 きたらん。
13 第六 の 御使 ラッパを 吹 きしに、神 の 前 なる 金 の 香壇 の 四 つの 角 より 聲 ありて、
14 ラッパを 持 てる 第六 の 御使 に『大 なるユウフラテ 川 の 邊 に 繋 がれをる 四人 の 御使 を 解放 て』と 言 ふを 聞 けり。
15 かくてその 時 その 日 その 月 その 年 に 至 りて、人 の 三分 の 一 を 殺 さん 爲 に 備 へられたる 四人 の 御使 は 解放 たれたり。
16 騎兵 の 數 は 二億 なり、我 その 數 を 聞 けり。
17 われ 幻影 にてその 馬 と 之 に 乘 る 者 とを 見 しに、彼 らは 火・煙・硫黄 の 色 したる 胸當 を 著 く。馬 の 頭 は 獅子 の 頭 のごとくにて、その 口 よりは 火 と 煙 と 硫黄 と 出 づ。
18 この 三 つの 苦痛、すなはち 其 の 口 より 出 づる 火 と 煙 と 硫黄 とに 因 りて、人 の 三分 の 一 殺 されたり。
19 馬 の 力 はその 口 とその 尾 とにあり、その 尾 は 蛇 の 如 くにして 頭 あり、之 をもて 人 を 害 ふなり。
20 これらの 苦痛 にて 殺 されざりし 殘 の 人々 は、おのが 手 の 業 を 悔改 めずして、なほ 惡鬼 を 拜 し、見 ること 聞 くこと 歩 むこと 能 はぬ、金・銀・銅・石・木 の 偶像 を 拜 せり、
21 又 その 殺人・咒術・淫行・竊盜 を 悔改 めざりき。
Chapter 10
1 我 また 一人 の 強 き 御使 の、雲 を 著 て 天 より 降 るを 見 たり。その 頭 の 上 に 虹 あり、その 顏 は 日 の 如 く、その 足 は 火 の 柱 のごとし。
2 その 手 には 展 きたる 小 き 卷 物 をもち、右 の 足 を 海 の 上 におき、左 の 足 を 地 の 上 におき、
3 獅子 の 吼 ゆる 如 く 大聲 に 呼 はれり、呼 はりたるとき 七 つの 雷霆 おのおの 聲 を 出 せり。
4 七 つの 雷霆 の 語 りし 時、われ 書 き 記 さんとせしに、天 より 聲 ありて『七 つの 雷霆 の 語 りしことは 封 じて 書 き 記 すな』といふを 聞 けり。
5 かくて 我 が 見 しところの 海 と 地 とに 跨 り 立 てる 御使 は、天 にむかひて 右 の 手 を 擧 げ、
6 天 および 其 の 中 に 在 るもの、地 および 其 の 中 にあるもの、海 および 其 の 中 にある 物 を 造 り 給 ひし、世々 限 りなく 生 きたまふ 者 を 指 し、誓 ひて 言 ふ『この 後、時 は 延 ぶることなし。
7 第七 の 御使 の 吹 かんとするラッパの 聲 の 出 づる 時 に 至 りて、神 の 僕 なる 預言者 たちに 示 し 給 ひし 如 く、その 奧義 は 成就 せらるべし』
8 かくて 我 が 前 に 天 より 聞 きし 聲 のまた 我 に 語 りて『なんぢ 往 きて、海 と 地 とに 跨 り 立 てる 御使 の 手 にある 展 きたる 卷 物 を 取 れ』と 言 ふを 聞 けり。
9 われ 御使 のもとに 往 きて、小 き 卷 物 を 我 に 與 へんことを 請 ひたれば、彼 いふ『これを 取 りて 食 ひ 盡 せ、さらば 汝 の 腹 苦 くならん、然 れど 其 の 口 には 蜜 のごとく 甘 からん』
10 われ 御使 の 手 より 小 き 卷 物 をとりて 食 ひ 盡 したれば、口 には 蜜 のごとく 甘 かりしが、食 ひし 後 わが 腹 は 苦 くなれり。
11 また 或 物 われに 言 ふ『なんぢ 再 び 多 くの 民・國・國語・王 たちに 就 きて 預言 すべし』
Chapter 11
1 ここにわれ 杖 のごとき 間竿 を 與 へられたり、かくて 或 者 いふ『立 ちて 神 の 聖所 と 香壇 と 其處 に 拜 する 者 どもとを 度 れ、
2 聖所 の 外 の 庭 は 差措 きて 度 るな、これは 異邦人 に 委 ねられたり、彼 らは 四十 二个月 のあひだ 聖 なる 都 を 蹂躙 らん。
3 我 わが 二人 の 證人 に 權 を 與 へん、彼 らは 荒布 を 著 て 千二百 六十日 のあひだ 預言 すべし。
4 彼 らは 地 の 主 の 御前 に 立 てる 二 つのオリブの 樹、二 つの 燈臺 なり。
5 もし 彼 らを 害 はんとする 者 あらば、火 その 口 より 出 でてその 敵 を 焚 き 盡 さん。もし 彼 らを 害 はんとする 者 あらば、必 ず 斯 くのごとく 殺 さるべし。
6 彼 らは 預言 するあひだ 雨 を 降 らせぬやうに 天 を 閉 づる 權力 あり、また 水 を 血 に 變 らせ、思 ふままに 幾度 にても 諸種 の 苦難 をもて 地 を 撃 つ 權力 あり。
7 彼 等 がその 證 を 終 へんとき、底 なき 所 より 上 る 獸 ありて 之 と 戰鬪 をなし、勝 ちて 之 を 殺 さん。
8 その 屍體 は 大 なる 都 の 衢 に 遺 らん。この 都 を 譬 へてソドムと 云 ひ、エジプトの 云 ふ、即 ち 彼 らの 主 もまた 十字架 に 釘 けられ 給 ひし 所 なり。
9 もろもろの 民・族・國語・國 のもの、三日半 の 間 その 屍體 を 見、かつ 其 の 屍體 を 墓 に 葬 ることを 許 さざるべし。
10 地 に 住 む 者 どもは 彼 らに 就 きて 喜 び 樂 しみ 互 に 禮物 を 贈 らん、此 の 二人 の 預言者 は 地 に 住 む 者 を 苦 しめたればなり』
11 三日半 ののち 生命 の 息、神 より 出 でて 彼 らに 入 り、かれら 足 にて 起 ちたれば、之 を 見 るもの 大 に 懼 れたり。
12 天 より 大 なる 聲 して『ここに 昇 れ』と 言 ふを 彼 ら 聞 きたれば、雲 に 乘 りて 天 に 昇 れり、その 敵 も 之 を 見 たり、
13 このとき 大 なる 地震 ありて、都 の 十分 の 一 は 倒 れ、地震 のために 死 にしもの 七 千 人 にして、遺 れる 者 は 懼 をいだき 天 の 神 に 榮光 を 歸 したり。
14 第二 の 禍害 すぎ 去 れり、視 よ、第三 の 禍害 すみやかに 來 るなり。
15 第七 の 御使 ラッパを 吹 きしに、天 に 數多 の 大 なる 聲 ありて『この 世 の 國 は 我 らの 主 および 其 のキリストの 國 となれり。彼 は 世々 限 りなく 王 たらん』と 言 ふ。
16 かくて 神 の 前 にて 座位 に 坐 する 二十四人 の 長老 ひれふし 神 を 拜 して 言 ふ、
17 『今 いまし、昔 います 主 たる 全能 の 神 よ、なんぢの 大 なる 能力 を 執 りて 王 と 成 り 給 ひしことを 感謝 す。
18 諸國 の 民 怒 をいだけり、なんぢの 怒 も 亦 いたれり、死 にたる 者 を 審 き、なんぢの 僕 なる 預言者 および 聖徒、また 小 なるも 大 なるも 汝 の 名 を 畏 るる 者 に 報賞 をあたへ、地 を 亡 す 者 を 亡 したまふ 時 いたれり』
19 斯 くて 天 にある 神 の 聖所 ひらけ、聖所 のうちに 契約 の 櫃 見 え、數多 の 電光 と 聲 と 雷霆 と、また 地震 と 大 なる 雹 とありき。
Chapter 12
1 また 天 に 大 なる 徴 見 えたり。日 を 著 たる 女 ありて、其 の 足 の 下 に 月 あり、其 の 頭 に 十二 の 星 の 冠冕 あり。
2 かれは 孕 りをりしが、子 を 産 まんとして 産 みの 苦痛 と 惱 とのために 叫 べり、
3 また 天 に 他 の 徴 見 えたり。視 よ、大 なる 赤 き 龍 あり、これに 七 つの 頭 と 十 の 角 とありて、頭 には 七 つの 冠冕 あり。
4 その 尾 は 天 の 星 の 三分 の 一 を 引 きて 之 を 地 に 落 せり。龍 は 子 を 産 まんとする 女 の 前 に 立 ち、産 むを 待 ちて 其 の 子 を 食 ひ 盡 さんと 構 へたり。
5 女 は 男子 を 産 めり、この 子 は 鐵 の 杖 もて 諸種 の 國人 を 治 めん。かれは 神 の 許 に、その 御座 の 下 に 擧 げられたり。
6 女 は 荒野 に 逃 げゆけり。彼處 に 千二百 六十日 の 間 かれが 養 はるる 爲 に 神 の 備 へ 給 へる 所 あり。
7 かくて 天 に 戰爭 おこれり、ミカエル 及 びその 使 たち 龍 とたたかふ。龍 もその 使 たちも 之 と 戰 ひしが、
8 勝 つこと 能 はず、天 には、はや 其 の 居 る 所 なかりき。
9 かの 大 なる 龍、すなわち 惡魔 と 呼 ばれ、サタンと 呼 ばれたる 全世界 をまどはす 古 き 蛇 は 落 され、地 に 落 され、その 使 たちも 共 に 落 されたり。
10 我 また 天 に 大 なる 聲 ありて『われらの 神 の 救 と 能力 と 國 と 神 のキリストの 權威 とは、今 すでに 來 れり。我 らの 兄弟 を 訴 へ 夜晝 われらの 神 の 前 に 訴 ふるもの 落 されたり。
11 而 して 兄弟 たちは 羔羊 の 血 と 己 が 證 の 言 とによりて 勝 ち、死 に 至 るまで 己 が 生命 を 惜 まざりき。
12 この 故 に 天 および 天 に 住 める 者 よ、よろこべ、地 と 海 とは 禍害 なるかな、惡魔 おのが 時 の 暫時 なるを 知 り、大 なる 憤恚 をいだきて 汝 等 のもとに 下 りたればなり』と 云 ふを 聞 けり。
13 かくて 龍 はおのが 地 に 落 されしを 見 て、男子 を 生 みし 女 を 責 めたりしが、
14 女 は 荒野 なる 己 が 處 に 飛 ぶために、大 なる 鷲 の 兩 の 翼 を 與 へられたれば、其處 にいたり、一年、二年、また 半年 のあひだ 蛇 のまへを 離 れて 養 はれたり。
15 蛇 はその 口 より 水 を 川 のごとく、女 の 背後 に 吐 きて 之 を 流 さんとしたれど、
16 地 は 女 を 助 け、その 口 を 開 きて 龍 の 口 より 吐 きたる 川 を 呑 み 盡 せり。
17 龍 は 女 を 怒 りてその 裔 の 殘 れるもの、即 ち 神 の 誡命 を 守 りイエスの 證 を 有 てる 者 に、戰鬪 を 挑 まんとて 出 でゆき、 海邊 の 砂 の 上 に 立 てり。
Chapter 13
1 我 また 一 つの 獸 の 海 より 上 るを 見 たり。之 に 十 の 角 と 七 つの 頭 とあり、その 角 に 十 の 冠冕 あり、頭 の 上 には 神 を 涜 す 名 あり。
2 わが 見 し 獸 は 豹 に 似 て、その 足 は 熊 のごとく、その 口 は 獅子 の 口 のごとし。龍 はこれに 己 が 能力 と 己 が 座位 と 大 なる 權威 とを 與 へたり。
3 我 その 頭 の 一 つ 傷 つけられて 死 ぬばかりなるを 見 しが、その 死 ぬべき 傷 いやされたれば、全地 の 者 これを 怪 しみて 獸 に 從 へり。
4 また 龍 おのが 權威 を 獸 に 與 へしによりて、彼 ら 龍 を 拜 し、且 その 獸 を 拜 して 言 ふ『たれか 此 の 獸 に 等 しき 者 あらん、誰 か 之 と 戰 ふことを 得 ん』
5 獸 また 大言 と 涜言 とを 語 る 口 を 與 へられ、四十 二个月 のあひだ 働 く 權威 を 與 へらる。
6 彼 は 口 をひらきて 神 を 涜 し、又 その 御名 とその 幕屋 すなはち 天 に 住 む 者 どもとを 涜 し、
7 また 聖徒 に 戰鬪 を 挑 みて、之 に 勝 つことを 許 され、且 もろもろの 族・民・國語・國 を 掌 どる 權威 を 與 へらる。
8 凡 て 地 に 住 む 者 にて、其 の 名 を 屠 られ 給 ひし 羔羊 の 生命 の 書 に、世 の 創 より 記 されざる 者 は、これを 拜 せん。
9 人 もし 耳 あらば 聽 くべし。
10 虜 にせらるべき 者 は 虜 にせられん、劍 にて 殺 す 者 はおのれも 劍 にて 殺 さるべし、聖徒 たちの 忍耐 と 信仰 とは 茲 にあり。
11 我 また 他 の 獸 の 地 より 上 るを 見 たり。これに 羔羊 のごとき 角 二 つありて 龍 のごとく 語 り、
12 先 の 獸 の 凡 ての 權威 を 彼 の 前 にて 行 ひ、地 と 地 に 住 む 者 とをして 死 ぬべき 傷 の 醫 されたる 先 の 獸 を 拜 せしむ。
13 また 大 なる 徴 をおこなひ、人々 の 前 にて 火 を 天 より 地 に 降 らせ、
14 かの 獸 の 前 にて 行 ふことを 許 されし 徴 をもて 地 に 住 む 者 どもを 惑 し、劍 にうたれてなほ 生 ける 獸 の 像 を 造 ることを 地 に 住 む 者 どもに 命 じたり。
15 而 してその 獸 の 像 に 息 を 與 へて 物 言 はしめ、且 その 獸 の 像 を 拜 せぬ 者 をことごとく 殺 さしむる 事 を 許 され、
16 また 凡 ての 人 をして、大小・貧富・自主・奴隷 の 別 なく、或 はその 右 の 手、あるいは 其 の 額 に 徽章 を 受 けしむ。
17 この 徽章 を 有 たぬ 凡 ての 者 に 賣買 することを 得 ざらしめたり。その 徽章 は 獸 の 名、もしくは 其 の 名 の 數字 なり。
18 智慧 は 茲 にあり、心 ある 者 は 獸 の 數字 を 算 へよ。獸 の 數字 は 人 の 數字 にして、その 數字 は 六 百 六十 六 なり。
Chapter 14
1 われ 見 しに、視 よ、羔羊 シオンの 山 に 立 ちたまふ。十四萬 四千 の 人 これと 偕 に 居 り、その 額 には 羔羊 の 名 および 羔羊 の 父 の 名 記 しあり。
2 われ 天 よりの 聲 を 聞 けり、多 くの 水 の 音 のごとく、大 なる 雷霆 の 聲 のごとし。わが 聞 きし 此 の 聲 は 彈琴者 の 立琴 を 彈 く 音 のごとし。
3 かれら 新 しき 歌 を 御座 の 前 および 四 つの 活物 と 長老 たちとの 前 にて 歌 ふ。この 歌 は 地 より 贖 はれたる 十四萬 四千 人 の 他 は 誰 も 學 びうる 者 なかりき。
4 彼 らは 女 に 汚 されぬ 者 なり、潔 き 者 なり、何處 にまれ 羔羊 の 往 き 給 ふところに 隨 ふ。彼 らは 人 の 中 より 贖 はれて 神 と 羔羊 とのために 初穗 となれり。
5 その 口 に 虚僞 なし、彼 らは 瑕 なき 者 なり。
6 我 また 他 の 御使 の 中空 を 飛 ぶを 見 たり。かれは 地 に 住 むもの、即 ちもろもろの 國・族・國語・民 に 宣傳 へんとて、永遠 の 福音 を 携 へ、
7 大聲 にて 言 ふ『なんぢら 神 を 畏 れ、神 に 榮光 を 歸 せよ。その 審判 のとき 既 に 至 りたればなり。汝 ら 天 と 地 と 海 と 水 の 源泉 とを 造 り 給 ひし 者 を 拜 せよ』
8 ほかの 第二 の 御使、かれに 從 ひて 言 ふ『倒 れたり、倒 れたり。大 なるバビロン、己 が 淫行 より 出 づる 憤恚 の 葡萄酒 をもろもろの 國人 に 飮 ませし 者』
9 ほかの 第三 の 御使、かれらに 從 ひ 大聲 にて 言 ふ『もし 獸 とその 像 とを 拜 し、且 その 額 あるいは 手 に 徽章 を 受 くる 者 あらば、
10 必 ず 神 の 怒 の 酒杯 に 盛 りたる 混 りなき 憤恚 の 葡萄酒 を 飮 み、かつ 聖 なる 御使 たち 及 び 羔羊 の 前 にて、火 と 硫黄 とにて 苦 しめらるべし。
11 その 苦痛 の 煙 は 世々 限 りなく 立 ち 昇 りて、獸 とその 像 とを 拜 する 者、また 其 の 名 の 徽章 を 受 けし 者 は、夜 も 晝 も 休息 を 得 ざらん。
12 神 の 誡命 とイエスを 信 ずる 信仰 とを 守 る 聖徒 の 忍耐 は 茲 にあり』
13 我 また 天 より 聲 ありて『書 き 記 せ「今 よりのち 主 にありて 死 ぬる 死人 は 幸福 なり」御靈 も 言 ひたまふ「然 り、彼 等 はその 勞役 を 止 めて 息 まん。その 業 これに 隨 ふなり」』と 言 ふを 聞 けり。
14 また 見 しに、視 よ、白 き 雲 あり、その 雲 の 上 に 人 の 子 の 如 きもの 坐 して、首 には 金 の 冠冕 をいただき、手 には 利 き 鎌 を 持 ちたまふ。
15 又 ほかの 御使、聖所 より 出 で、雲 のうへに 坐 したまふ 者 にむかひ、大聲 に 呼 はりて『なんぢの 鎌 を 入 れて 刈 れ、地 の 穀物 は 全 く 熟 し、既 に 刈 り 取 るべき 時 至 ればなり』と 言 ふ。
16 かくて 雲 の 上 に 坐 したまふ 者 その 鎌 を 地 に 入 れたれば、地 の 穀物 は 刈 り 取 られたり。
17 又 ほかの 御使、天 の 聖所 より 出 で、同 じく 利 き 鎌 を 持 てり。
18 又 ほかの 火 を 掌 どる 御使、祭壇 より 出 で、利 き 鎌 を 持 つ 者 にむかひ 大聲 に 呼 はりて『なんぢの 利 き 鎌 を 入 れて 地 の 葡萄 の 樹 の 房 を 刈 り 收 めよ、葡萄 は 既 に 熟 したり』と 言 ふ。
19 御使 その 鎌 を 地 に 入 れて 地 の 葡萄 を 刈 りをさめ、神 の 憤恚 の 大 なる 酒槽 に 投 げ 入 れたり。
20 かくて 都 の 外 にて 酒槽 を 踐 みしに、血 酒槽 より 流 れ 出 でて 馬 の 轡 に 達 くほどになり、一 千 六 百 町 に 廣 がれり。
Chapter 15
1 我 また 天 に 他 の 大 なる 怪 しむべき 徴 を 見 たり。即 ち 七人 の 御使 ありて 最後 の 七 つの 苦難 を 持 てり、神 の 憤恚 は 之 にて 全 うせらるるなり。
2 我 また 火 の 混 りたる 玻璃 の 海 を 見 しに、獸 とその 像 とその 名 の 數字 とに 勝 ちたる 者 ども、神 の 立琴 を 持 ちて 玻璃 の 海 の 邊 に 立 てり。
3 彼 ら 神 の 僕 モーセの 歌 と 羔羊 の 歌 とを 歌 ひて 言 ふ『主 なる 全能 の 神 よ、なんぢの 御業 は 大 なるかな、妙 なるかな、萬國 の 王 よ、なんぢの 道 は 義 なるかな、眞 なるかな。
4 主 よ、たれか 汝 を 畏 れざる、誰 か 御名 を 尊 ばざる、汝 のみ 聖 なり、諸種 の 國人 きたりて 御前 に 拜 せん。なんぢの 審判 は 既 に 現 れたればなり』
5 この 後 われ 見 しに、天 にある 證 の 幕屋 の 聖所 ひらけて、
6 かの 七 つの 苦難 を 持 てる 七人 の 御使、きよき 輝 ける 亞麻 布 を 著、金 の 帶 を 胸 に 束 ねて 聖所 より 出 づ。
7 四 つの 活物 の 一 つ、その 七人 の 御使 に、世々 限 りなく 生 きたまふ 神 の 憤恚 の 滿 ちたる 七 つの 金 の 鉢 を 與 へしかば、
8 聖所 は 神 の 榮光 とその 權力 とより 出 づる 煙 にて 滿 ち、七人 の 御使 の 七 つの 苦難 の 終 るまでは、誰 も 聖所 に 入 ること 能 はざりき。
Chapter 16
1 我 また 聖所 より 大 なる 聲 ありて、七人 の 御使 に『往 きて 神 の 憤恚 の 七 つの 鉢 を 地 の 上 に 傾 けよ』と 言 ふを 聞 けり。
2 かくて 第一 の 者 ゆきて 其 の 鉢 を 地 の 上 に 傾 けたれば、獸 の 徽章 を 有 てる 人々 とその 像 を 拜 する 人々 との 身 に、惡 しき 苦 しき 腫物 生 じたり。
3 第二 の 者 その 鉢 を 海 の 上 に 傾 けたれば、海 は 死人 の 血 の 如 くなりて、海 にある 生物 ことごとく 死 にたり。
4 第三 の 者 その 鉢 をもろもろの 河 と、もろもろの 水 の 源泉 との 上 に 傾 けたれば、みな 血 となれり。
5 われ 水 を 掌 どる 御使 の『いま 在 し 昔 います 聖 なる 者 よ、なんぢの 斯 く 定 め 給 ひしは 正 しき 事 なり。
6 彼 らは 聖徒 と 預言者 との 血 を 流 したれば、之 に 血 を 飮 ませ 給 ひしは 相應 しきなり』と 云 へるを 聞 けり。
7 我 また 祭壇 の 物 言 ふを 聞 けり『然 り、主 なる 全能 の 神 よ、なんぢの 審判 は 眞 なるかな、義 なるかな』と。
8 第四 の 者 その 鉢 を 太陽 の 上 に 傾 けたれば、太陽 は 火 をもて 人 を 燒 くことを 許 さる。
9 かくて 人々 烈 しき 熱 に 燒 かれて、此 等 の 苦難 を 掌 どる 權威 を 有 たちまふ 神 の 名 を 涜 し、かつ 悔改 めずして 神 に 榮光 を 歸 せざりき。
10 第五 の 者 その 鉢 を 獸 の 座位 の 上 に 傾 けたれば、獸 の 國 暗 くなり、その 國人 痛 によりて 己 の 舌 を 齧 み、
11 その 痛 と 腫物 とによりて 天 の 神 を 涜 し、かつ 己 が 行爲 を 悔改 めざりき。
12 第六 の 者 その 鉢 を 大 なる 河 ユウフラテの 上 に 傾 けたれば、河 の 水 涸 れたり。これ 日 の 出 づる 方 より 來 る 王 たちの 途 を 備 へん 爲 なり。
13 我 また 龍 の 口 より、獸 の 口 より、僞 預言者 の 口 より、蛙 のごとき 三 つの 穢 れし 靈 の 出 づるを 見 たり。
14 これは 徴 をおこなふ 惡鬼 の 靈 にして、全能 の 神 の 大 なる 日 の 戰鬪 のために 全世界 の 王 たちを 集 めんとて、その 許 に 出 でゆくなり。
15 (視 よ、われ 盜人 のごとく 來 らん、裸 にて 歩 み 羞所 を 見 らるることなからん 爲 に、目 を 覺 してその 衣 を 守 る 者 は 幸福 なり)
16 かの 三 つの 靈、王 たちをヘブル 語 にてハルマゲドンと 稱 ふる 處 に 集 めたり。
17 第七 の 者 その 鉢 を 空中 に 傾 けたれば、聖所 より 御座 より 大 なる 聲 いでて『事 すでに 成 れり』と 言 ふ。
18 かくて 數多 の 電光 と 聲 と 雷霆 とあり、また 大 なる 地震 おこれり、人 の 地 の 上 に 在 りし 以來 かかる 大 なる 地震 なかりき。
19 大 なる 都 は 三 つに 裂 かれ、諸國 の 町々 は 倒 れ、大 なるバビロンは 神 の 前 におもひ 出 されて、劇 しき 御怒 の 葡萄酒 を 盛 りたる 酒杯 を 與 へられたり。
20 凡 ての 島 は 逃 げさり、山 は 見 えずなれり。
21 また 天 より 百 斤 ほどの 大 なる 雹、人々 の 上 に 降 りしかば、人々 雹 の 苦難 によりて 神 を 涜 せり。是 その 苦難 甚 だしく 大 なればなり。
Chapter 17
1 七 つの 鉢 を 持 てる 七人 の 御使 の 一人 きたり、我 に 語 りて 言 ふ『來 れ、われ 多 くの 水 の 上 に 坐 する 大淫婦 の 審判 を 汝 に 示 さん。
2 地 の 王 たちは 之 と 淫 をおこなひ、地 に 住 む 者 らは 其 の 淫行 の 葡萄酒 に 醉 ひたり』
3 かくてわれ 御靈 に 感 じ、御使 に 携 へられて 荒野 にゆき、緋色 の 獸 に 乘 れる 女 を 見 たり、この 獸 の 體 は 神 を 涜 す 名 にて 覆 はれ、また 七 つの 頭 と 十 の 角 とあり。
4 女 は 紫色 と 緋 とを 著、金・寶石・眞珠 にて 身 を 飾 り、手 には 憎 むべきものと 己 が 淫行 の 汚 とにて 滿 ちたる 金 の 酒杯 を 持 ち、
5 額 には 記 されたる 名 あり。曰 く『奧義 大 なるバビロン、地 の 淫婦 らと 憎 むべき 者 との 母』
6 我 この 女 を 見 るに、聖徒 の 血 とイエスの 證人 の 血 とに 醉 ひたり。我 これを 見 て 大 に 怪 しみたれば、
7 御使 われに 言 ふ『なにゆゑ 怪 しむか、我 この 女 と 之 を 乘 せたる 七 つの 頭、十 の 角 ある 獸 との 奧義 を 汝 に 告 げん。
8 なんぢの 見 し 獸 は 前 に 有 りしも 今 あらず、後 に 底 なき 所 より 上 りて 滅亡 に 往 かん、地 に 住 む 者 にて 世 の 創 より 其 の 名 を 生命 の 書 に 記 されざる 者 は、獸 の 前 にありて 今 あらず、後 に 來 るを 見 て 怪 しまん。
9 智慧 の 心 は 茲 にあり。七 つの 頭 は 女 の 坐 する 七 つの 山 なり、また 七人 の 王 なり。
10 五 人 は 既 に 倒 れて 一人 は 今 あり、他 の 一人 は 未 だ 來 らず、來 らば 暫時 のほど 止 るべきなり。
11 前 にありて 今 あらぬ 獸 は 第八 なり、前 の 七人 より 出 でたる 者 にして 滅亡 に 往 くなり。
12 汝 の 見 し 十 の 角 は 十 人 の 王 にして 未 だ 國 を 受 けざれども、一時 のあひだ 獸 と 共 に 王 のごとき 權威 を 受 くべし。
13 彼 らは 心 を 一 つにして 己 が 能力 と 權威 とを 獸 にあたふ。
14 彼 らは 羔羊 と 戰 はん。而 して 羔羊 かれらに 勝 ち 給 ふべし、彼 は 主 の 主、王 の 王 なればなり。これと 偕 なる 召 されたるもの、選 ばれたるもの、忠實 なる 者 も 勝 を 得 べし』
15 御使 また 我 に 言 ふ『なんぢの 見 し 水、すなわち 淫婦 の 坐 する 處 は、もろもろの 民・群衆・國・國語 なり。
16 なんぢの 見 し 十 の 角 と 獸 とは、かの 淫婦 を 憎 み、之 をして 荒涼 ばしめ、裸 ならしめ、且 その 肉 を喰ひ、火 をもて 之 を 燒 き 盡 さん。
17 神 は 彼 らに 御旨 を 行 ふことと、心 を 一 つにすることと、神 の 御言 の 成就 するまで 國 を 獸 に 與 ふることとを 思 はしめ 給 ひたればなり。
18 なんぢの 見 し 女 は 地 の 王 たちを 宰 どる 大 なる 都 なり』
Chapter 18
1 この 後 また 他 の 一人 の 御使 の 大 なる 權威 を 有 ちて 天 より 降 るを 見 しに、地 はその 榮光 によりて 照 されたり。
2 かれ 強 き 聲 にて 呼 はりて 言 ふ『大 なるバビロンは 倒 れたり、倒 れたり、かつ 惡魔 の 住家、もろもろの 穢 れたる 靈 の 檻、もろもろの 穢 れたる 憎 むべき 鳥 の 檻 となれり。
3 もろもろの 國人 はその 淫行 の 憤恚 の 葡萄酒 を 飮 み、地 の 王 たちは 彼 と 淫 をおこなひ、地 の 商人 らは 彼 の 奢 の 勢力 によりて 富 みたればなり』
4 また 天 より 他 の 聲 あるを 聞 けり。曰 く『わが 民 よ、かれの 罪 に 干 らず、彼 の 苦難 を 共 に 受 けざらんため、その 中 を 出 でよ。
5 かれの 罪 は 積 りて 天 にいたり、神 その 不義 を 憶 え 給 ひたればなり。
6 彼 が 爲 しし 如 く 彼 に 爲 し、その 行爲 に 應 じ 倍 して 之 を 報 い、かれが 酌 み 與 へし 酒杯 に 倍 して 之 に 酌 み 與 へよ。
7 かれが 自 ら 尊 びみづから 奢 りしと 同 じほどの 苦難 と 悲歎 とを 之 に 與 へよ。彼 は 心 のうちに「われは 女王 の 位 に 坐 する 者 にして 寡婦 にあらず、決 して 悲歎 を 見 ざるべし」と 言 ふ。
8 この 故 に、さまざまの 苦難、一日 のうちに 彼 の 身 にきたらん、即 ち 死 と 悲歎 と 饑饉 となり。彼 また 火 にて 燒 き 盡 されん、彼 を 審 きたまふ 主 なる 神 は 強 ければなり。
9 彼 と 淫 をおこなひ、彼 とともに 奢 りたる 地 の 王 たちは、其 の 燒 かるる 煙 を 見 て 泣 きかつ 歎 き、
10 その 苦難 を 懼 れ、遙 に 立 ちて「禍害 なるかな、禍害 なるかな、大 なる 都、堅固 なる 都 バビロンよ、汝 の 審判 は 時 の 間 に 來 れり」と 言 はん。
11 地 の 商人 かれが 爲 に 泣 き 悲 しまん。今 より 後 その 商品 を 買 ふ 者 なければなり。
12 その 商品 は 金・銀・寶石・眞珠・細布・紫色・絹・緋色 および 各樣 の 香木、また 象牙 のさまざまの 器、價 貴 き 木、眞鍮・鐵・蝋石 などの 各樣 の 器、
13 また 肉桂・香料・香・香 油・乳香・葡萄酒・オリブ 油・麥粉・麥・牛・羊・馬・車・奴隷 および 人 の 靈魂 なり。
14 なんぢの 靈魂 の 嗜 みたる 果物 は 汝 を 去 り、すべての 美味、華美 なる 物 は 亡 びて 汝 を 離 れん、今 より 後 これを 見 ること 無 かるべし。
15 これらの 物 を 商 ひ、バビロンに 由 りて 富 を 得 たる 商人 らは、其 の 苦難 を 懼 れて 遙 に 立 ち、泣 き 悲 しみて 言 はん、
16 「禍害 なるかな、禍害 なるかな、細布 と 紫色 と 緋 とを 著、金・寶石・眞珠 をもて 身 を 飾 りたる 大 なる 都、
17 斯 ばかり 大 なる 富 の 時 の 間 に 荒涼 ばんとは」而 して 凡 ての 船 長、すべて 海 をわたる 人々、舟子 および 海 によりて 生活 を 爲 すもの 遙 かに 立 ち、
18 バビロンの 燒 かるる 煙 を 見 て 叫 び「いづれの 都 か、この 大 なる 都 に 比 ぶべき」と 言 はん。
19 彼 等 また 塵 をおのが 首 に 被 りて 泣 き 悲 しみ 叫 びて「禍害 なるかな、禍害 なるかな、此 の 大 なる 都、その 奢 によりて 海 に 船 を 有 てる 人々 の 富 を 得 たる 都、かく 時 の 間 に 荒涼 ばんとは」と 言 はん。
20 天 よ、聖徒・使徒・預言者 よ、この 都 につきて 喜 べ、神 なんぢらの 爲 に 之 を 審 き 給 ひたればなり』
21 ここに 一人 の 強 き 御使、大 なる 碾臼 のごとき 石 を 擡 げ 海 に 投 げて 言 ふ『おほいなる 都 バビロンは 斯 くのごとく 烈 しく 撃 ち 倒 されて、今 より 後 見 えざるべし。
22 今 よりのち 立琴 を 彈 くもの、樂 を 奏 するもの、笛 を 吹 く 者、ラッパを 鳴 す 者 の 聲 なんぢの 中 に 聞 えず、今 より 後 さまざまの 細工 をなす 細工人 なんぢの 中 に 見 えず、碾臼 の 音 なんぢの 中 に 聞 えず、
23 今 よりのち 燈火 の 光 なんぢの 中 に 輝 かず、今 よりのち 新郎・新婦 の 聲 なんぢの 中 に 聞 えざるべし。そは 汝 の 商人 は 地 の 大臣 となり、諸種 の 國人 はなんぢの 咒術 に 惑 され、
24 また 預言者・聖徒 および 凡 て 地 の 上 に 殺 されし 者 の 血 は、この 都 の 中 に 見出 されたればなり』
Chapter 19
1 この 後 われ 天 に 大 なる 群衆 の 大聲 のごとき 者 ありて、かく 言 ふを 聞 けり。曰 く『ハレルヤ、救 と 榮光 と 權力 とは、我 らの 神 のものなり。
2 その 御審 は 眞 にして 義 なるなり、己 が 淫行 をもて 地 を 汚 したる 大淫婦 を 審 き、神 の 僕 らの 血 の 復讐 を 彼 になし 給 ひしなり』
3 また 再 び 言 ふ『ハレルヤ、彼 の 燒 かるる 煙 は 世々 限 りなく 立 ち 昇 るなり』
4 ここに 二十四人 の 長老 と 四 つの 活物 と 平伏 して 御座 に 坐 したまふ 神 を 拜 し『アァメン、ハレルヤ』と 言 へり。
5 また 御座 より 聲 出 でて 言 ふ『すべて 神 の 僕 たるもの、神 を 畏 るる 者 よ、小 なるも 大 なるも、我 らの 神 を 讃 め 奉 れ』
6 われ 大 なる 群衆 の 聲 おほくの 水 の 音 のごとく、烈 しき 雷霆 の 聲 の 如 きものを 聞 けり。曰 く『ハレルヤ 全能 の 主、われらの 神 は 統治 らすなり。
7 われら 喜 び 樂 しみて 之 に 榮光 を 歸 し 奉 らん。そは 羔羊 の 婚姻 の 時 いたり、既 にその 新婦 みづから 準備 したればなり。
8 彼 は 輝 ける 潔 き 細布 を 著 ることを 許 されたり、此 の 細布 は 聖徒 たちの 正 しき 行爲 なり』
9 御使 また 我 に 言 ふ『なんぢ 書 き 記 せ、羔羊 の 婚姻 の 宴席 に 招 かれたる 者 は 幸福 なり』と。また 我 に 言 ふ『これ 神 の 眞 の 言 なり』
10 我 その 足下 に 平伏 して 拜 せんとしたれば、彼 われに 言 ふ『愼 みて 然 すな、我 は 汝 およびイエスの 證 を 保 つ 汝 の 兄弟 とともに 僕 たるなり。なんぢ 神 を 拜 せよ、イエスの 證 は 即 ち 預言 の 靈 なり』
11 我 また 天 の 開 けたるを 見 しに、視 よ、白 き 馬 あり、之 に 乘 りたまふ 者 は「忠實 また 眞」と 稱 へられ、義 をもて 審 きかつ 戰 ひたまふ。
12 彼 の 目 は 焔 のごとく、その 頭 には 多 くの 冠冕 あり、また 記 せる 名 あり、之 を 知 る 者 は 彼 の 他 になし。
13 彼 は 血 に 染 みたる 衣 を 纏 へり、その 名 は「神 の 言」と 稱 ふ。
14 天 に 在 る 軍勢 は 白 く 潔 き 細布 を 著、白 き 馬 に 乘 りて 彼 にしたがふ。
15 彼 の 口 より 利 き 劍 いづ、之 をもて 諸國 の 民 をうち、鐵 の 杖 をもて 之 を 治 め 給 はん。また 自 ら 全能 の 神 の 烈 しき 怒 の 酒槽 を 踐 みたまふ。
16 その 衣 と 股 とに『王 の 王、主 の 主』と 記 せる 名 あり。
17 我 また 一人 の 御使 の 太陽 のなかに 立 てるを 見 たり。大聲 に 呼 はりて、中空 を 飛 ぶ 凡 ての 鳥 に 言 ふ『いざ、神 の 大 なる 宴席 に 集 ひきたりて、
18 王 たちの 肉、將校 の 肉、強 き 者 の 肉、馬 と 之 に 乘 る 者 との 肉、すべての 自主 および 奴隷、小 なるもの 大 なる 者 の 肉 を 食 へ』
19 我 また 獸 と 地 の 王 たちと 彼 らの 軍勢 とが 相 集 りて、馬 に 乘 りたまふ 者 および 其 の 軍勢 に 對 ひて 戰鬪 を 挑 むを 見 たり。
20 かくて 獸 は 捕 へられ、又 その 前 に 不思議 を 行 ひて 獸 の 徽章 を 受 けたる 者 と、その 像 を 拜 する 者 とを 惑 したる 僞 預言者 も、之 とともに 捕 へられ、二 つながら 生 きたるまま 硫黄 の 燃 ゆる 火 の 池 に 投 げ 入 れられたり。
21 その 他 の 者 は 馬 に 乘 りたまふ 者 の 口 より 出 づる 劍 にて 殺 され、凡 ての 鳥 その 肉 を 食 ひて 飽 きたり。
Chapter 20
1 我 また 一人 の 御使 の 底 なき 所 の 鍵 と 大 なる 鎖 とを 手 に 持 ちて、天 より 降 るを 見 たり。
2 彼 は 龍、すなわち 惡魔 たりサタンたる 古 き 蛇 を 捕 へて、之 を 千年 のあひだ 繋 ぎおき、
3 底 なき 所 に 投 げ 入 れ 閉 ぢ込めて、その 上 に 封印 し、千年 の 終 るまでは 諸國 の 民 を 惑 すことなからしむ。その 後、暫時 のあひだ 解放 さるべし。
4 我 また 多 くの 座位 を 見 しに、之 に 座 する 者 あり、審判 する 權威 を 與 へられたり。我 またイエスの 證 および 神 の 御言 のために 馘 られし 者 の 靈魂、また 獸 をもその 像 をも 拜 せず、己 が 額 あるいは 手 にその 徽章 を 受 けざりし 者 どもを 見 たり。彼 らは 生 きかへりて 千年 の 間 キリストと 共 に 王 となれり。
5 (その 他 の 死人 は 千年 の 終 るまで 生 きかへらざりき)これは 第一 の 復活 なり。
6 幸福 なるかな、聖 なるかな、第一 の 復活 に 干 る 人。この 人々 に 對 して 第二 の 死 は 權威 を 有 たず、彼 らは 神 とキリストとの 祭司 となり、キリストと 共 に 千年 のあひだ 王 たるべし。
7 千年 終 りて 後 サタンは 其 の 檻 より 解放 たれ、
8 出 でて 地 の 四方 の 國 の 民、ゴグとマゴグとを 惑 し 戰鬪 のために 之 を 集 めん、その 數 は 海 の 砂 のごとし。
9 かくて 彼 らは 地 の 全面 に 上 りて、聖徒 たちの 陣營 と 愛 せられたる 都 とを 圍 みしが、天 より 火 くだりて 彼 等 を 燒 き 盡 し、
10 彼 らを 惑 したる 惡魔 は、火 と 硫黄 との 池 に 投 げ 入 れられたり。ここは 獸 も 僞 預言者 もまた 居 る 所 にして、彼 らは 世々 限 りなく 晝 も 夜 も 苦 しめらるべし。
11 我 また 大 なる 白 き 御座 および 之 に 座 し 給 ふものを 見 たり。天 も 地 もその 御顏 の 前 を 遁 れて 跡 だに 見 えずなりき。
12 我 また 死 にたる 者 の 大 なるも 小 なるも 御座 の 前 に 立 てるを 見 たり。而 して 數々 の 書 展 かれ、他 にまた 一 つの 書 ありて 展 かる、即 ち 生命 の 書 なり、死人 は 此 等 の 書 に 記 されたる 所 の、その 行爲 に 隨 ひて 審 かれたり。
13 海 はその 中 にある 死人 を 出 し、死 も 陰府 もその 中 にある 死人 を 出 したれば、各自 その 行爲 に 隨 ひて 審 かれたり。
14 かくて 死 も 陰府 も 火 の 池 に 投 げ 入 れられたり、此 の 火 の 池 は 第二 の 死 なり。
15 すべて 生命 の 書 に 記 されぬ 者 はみな 火 の 池 に 投 げ 入 れられたり。
Chapter 21
1 我 また 新 しき 天 と 新 しき 地 とを 見 たり。これ 前 の 天 と 前 の 地 とは 過 ぎ 去 り、海 も 亦 なきなり。
2 我 また 聖 なる 都、新 しきエルサレムの、夫 のために 飾 りたる 新婦 のごとく 準備 して、神 の 許 をいで、天 より 降 るを 見 たり。
3 また 大 なる 聲 の 御座 より 出 づるを 聞 けり。曰 く『視 よ、神 の 幕屋、人 と 偕 にあり、神、人 と 偕 に 住 み、人、神 の 民 となり、神 みづから 人 と 偕 に 在 して、
4 かれらの 目 の 涙 をことごとく 拭 ひ 去 り 給 はん。今 よりのち 死 もなく、悲歎 も 號叫 も 苦痛 もなかるべし。前 のもの 既 に 過 ぎ 去 りたればなり』
5 かくて 御座 に 坐 し 給 ふもの 言 ひたまふ『視 よ、われ 一切 のものを 新 にするなり』また 言 ひたまふ『書 き 記 せ、これらの 言 は 信 ずべきなり、眞 なり』
6 また 我 に 言 ひたまふ『事 すでに 成 れり、我 はアルパなり、オメガなり、始 なり、終 なり、渇 く 者 には 價 なくして 生命 の 水 の 泉 より 飮 むことを 許 さん。
7 勝 を 得 る 者 は 此 等 のものを 嗣 がん、我 はその 神 となり、彼 は 我 が 子 とならん。
8 されど 臆 するもの、信 ぜぬもの、憎 むべきもの、人 を 殺 すもの、淫行 のもの、咒術 をなすもの、偶像 を 拜 する 者 および 凡 て 僞 る 者 は、火 と 硫黄 との 燃 ゆる 池 にて 其 の 報 を 受 くべし、これ 第二 の 死 なり』
9 最後 の 七 つの 苦難 の 滿 ちたる 七 つの 鉢 を 持 てる 七人 の 御使 の 一人 きたり、我 に 語 りて 言 ふ『來 れ、われ 羔羊 の 妻 なる 新婦 を 汝 に 見 せん』
10 御使、御靈 に 感 じたる 我 を 携 へて 大 なる 高 き 山 にゆき、聖 なる 都 エルサレムの、神 の 榮光 をもて 神 の 許 を 出 でて 天 より 降 るを 見 せたり。
11 その 都 の 光輝 はいと 貴 き 玉 のごとく、透徹 る 碧玉 のごとし。
12 此處 に 大 なる 高 き 石垣 ありて 十二 の 門 あり、門 の 側 らに 一人 づつ 十二 の 御使 あり、門 の 上 に 一 つづつイスラエルの 子孫 の 十二 の 族 の 名 を 記 せり。
13 東 に 三 つの 門、北 に 三 つの 門、南 に 三 つの 門、西 に 三 つの 門 あり。
14 都 の 石垣 には 十二 の 基 あり、これに 羔羊 の 十二 の 使徒 の 十二 の 名 を 記 せり。
15 我 と 語 る 者 は 都 と 門 と 石垣 とを 測 らん 爲 に 金 の 間竿 を 持 てり。
16 都 は 方形 にして、その 長 さ 廣 さ 相 均 し。彼 は 間竿 にて 都 を 測 りしに 一千 二百 町 あり、長 さ 廣 さ 高 さみな 相 均 し。
17 また 石垣 を 測 りしに、人 の 度 すなはち 御使 の 度 に 據 れば 百 四十 四 尺 あり。
18 石垣 は 碧玉 にて 築 き、都 は 清 らかなる 玻璃 のごとき 純金 にて 造 れり。
19 都 の 石垣 の 基 はさまざまの 寶石 にて 飾 れり。第一 の 基 は 碧玉、第二 は 瑠璃、第三 は 玉髓、第四 は 緑玉、
20 第五 は 紅縞 瑪瑙、第六 は 赤瑪瑙、第七 は 貴橄欖石、第八 は 緑柱石、第 九 は 黄玉石、第 十 は 緑玉髓、第 十 一 は 青玉、第 十二 は 紫 水晶 なり。
21 十二 の 門 は 十二 の 眞珠 なり、おのおのの 門 は 一 つの 眞珠 より 成 り、都 の 大路 は 透徹 る 玻璃 のごとき 純金 なり。
22 われ 都 の 内 にて 宮 を 見 ざりき、主 なる 全能 の 神 および 羔羊 はその 宮 なり。
23 都 は 日月 の 照 すを 要 せず、神 の 榮光 これを 照 し、羔羊 はその 燈火 なり。
24 諸國 の 民 は 都 の 光 のなかを 歩 み、地 の 王 たちは 己 が 光榮 を 此處 にたづさへきたる。
25 都 の 門 は 終日 閉 ぢず(此處 に 夜 あることなし)
26 人々 は 諸國 の 民 の 光榮 と 尊貴 とを 此處 にたづさえ 來 らん。
27 凡 て 穢 れたる 者 また 憎 むべき 事 と 虚僞 とを 行 ふ 者 は、此處 に 入 らず、羔羊 の 生命 の 書 に 記 されたる 者 のみ 此處 に 入 るなり。
Chapter 22
1 御使 また 水晶 のごとく 透徹 れる 生命 の 水 の 河 を 我 に 見 せたり。この 河 は 神 と 羔羊 との 御座 より 出 でて 都 の 大路 の 眞中 を 流 る。
2 河 の 左右 に 生命 の 樹 ありて 十二 種 の 實 を 結 び、その 實 は 月 毎 に 生 じ、その 樹 の 葉 は 諸國 の 民 を 醫 すなり。
3 今 よりのち 詛 はるべき 者 は 一 つもなかるべし。神 と 羔羊 との 御座 は 都 の 中 にあり。その 僕 らは 之 に 事 へ、
4 且 その 御顏 を 見 ん、その 御名 は 彼 らの 額 にあるべし。
5 今 よりのち 夜 ある 事 なし、燈火 の 光 をも 日 の 光 をも 要 せず、主 なる 神 かれらを 照 し 給 へばなり。彼 らは 世々 限 りなく 王 たるべし。
6 彼 また 我 に 言 ふ『これらの 言 は 信 ずべきなり、眞 なり、預言者 たちの 靈魂 の 神 たる 主 は、速 かに 起 るべき 事 をその 僕 どもに 示 さんとて、御使 を 遣 し 給 へるなり。
7 視 よ、われ 速 かに 到 らん、この 書 の 預言 の 言 を 守 る 者 は 幸福 なり』
8 これらの 事 を 聞 き、かつ 見 し 者 は 我 ヨハネなり。かくて 見 聞 せしとき 我 これらの 事 を 示 したる 御使 の 足下 に 平伏 して 拜 せんとせしに、
9 かれ 言 ふ『つつしみて 然 すな、われは 汝 および 汝 の 兄弟 たる 預言者、また 此 の 書 の 言 を 守 る 者 と 等 しく 僕 たるなり、なんじ 神 を 拜 せよ』
10 また 我 に 言 ふ『この 書 の 預言 の 言 を 封 ずな、時 近 ければなり。
11 不義 をなす 者 はいよいよ 不義 をなし 不淨 なる 者 はいよいよ 不淨 をなし、義 なる 者 はいよいよ 義 をおこなひ、清 き 者 はいよいよ 清 くすべし。
12 視 よ、われ 報 をもて 速 かに 到 らん、各人 の 行爲 に 隨 ひて 之 を 與 ふべし。
13 我 はアルパなり、オメガなり、最先 なり、最後 なり、始 なり、終 なり、
14 おのが 衣 を 洗 ふ 者 は 幸福 なり、彼 らは 生命 の 樹 にゆく 權威 を 與 へられ、門 を 通 りて 都 に 入 ることを 得 るなり。
15 犬 および 咒術 をなすもの、淫行 のもの、人 を 殺 すもの、偶像 を 拜 する 者、また 凡 て 虚僞 を 愛 して 之 を 行 ふ 者 は 外 にあり。
16 われイエスは 我 が 使 を 遣 して 諸 教會 のために 此 等 のことを 汝 らに 證 せり。我 はダビデの 萠蘗 また 其 の 裔 なり、輝 ける 曙 の 明星 なり』
17 御靈 も 新婦 もいふ『來 りたまへ』聞 く 者 も 言 へ『きたり 給 へ』と、渇 く 者 はきたれ、望 む 者 は 價 なくして 生命 の 水 を 受 けよ。
18 われ 凡 てこの 書 の 預言 の 言 を 聞 く 者 に 證 す。もし 之 に 加 ふる 者 あらば、神 はこの 書 に 記 されたる 苦難 を 彼 に 加 へ 給 はん。
19 若 しこの 預言 の 書 の 言 を 省 く 者 あらば、神 はこの 書 に 記 されたる 生命 の 樹、また 聖 なる 都 より 彼 の 受 くべき 分 を 省 き 給 はん。
20 これらの 事 を 證 する 者 いひ 給 ふ『然 り、われ 速 かに 到 らん』アァメン、主 イエスよ、來 りたまへ。
21 願 はくは 主 イエスの 恩惠 なんぢら 凡 ての 者 と 偕 に 在 らんことを。