Chapter 1
1 人 よりに 非 ず、人 に 由 るにも 非 ず、イエス・キリスト 及 び 之 を 死人 の 中 より 甦 へらせ 給 ひし 父 なる 神 に 由 りて 使徒 となれるパウロ、
2 及 び 我 と 偕 にある 凡 ての 兄弟、書 をガラテヤの 諸 教會 に 贈 る。
3 願 はくは、我 らの 父 なる 神 および 主 イエス・キリストより 賜 ふ 恩惠 と 平安 と 汝 らに 在 らんことを。
4 主 は 我 らの 父 なる 神 の 御意 に 隨 ひて、我 らを 今 の 惡 しき 世 より 救 ひ 出 さんとて、己 が 身 を 我 らの 罪 のために 與 へたまへり。
5 願 はくは 榮光、世々 限 りなく 神 にあらん 事 を、アァメン。
6 我 は 汝 らが 斯 くも 速 かにキリストの 恩惠 をもて 召 し 給 ひし 者 より 離 れて、異 なる 福音 に 移 りゆくを 怪 しむ。
7 此 は 福音 と 言 ふべき 者 にあらず、ただ 或 人々 が 汝 らを 擾 してキリストの 福音 を 變 へんとするなり。
8 されど 我等 にもせよ、天 よりの 御使 にもせよ、我 らの 曾 て 宣傳 へたる 所 に 背 きたる 福音 を 汝 らに 宣傳 ふる 者 あらば 詛 はるべし。
9 われら 前 に 言 ひし 如 く 今 また 言 はん、汝 らの 受 けし 所 に 背 きたる 福音 を 宣傳 ふる 者 あらば 詛 はるべし。
10 我 いま 人 に 喜 ばれんとするか、或 は 神 に 喜 ばれんとするか、抑 もまた 人 を 喜 ばせんことを 求 むるか。もし 我 なほ 人 を 喜 ばせをらば、キリストの 僕 にあらじ。
11 兄弟 よ、われ 汝 らに示す、わが 傳 へたる 福音 は、人 に 由 れるものにあらず。
12 我 は 人 より 之 を 受 けず、また 教 へられず、唯 イエス・キリストの 默示 に 由 れるなり。
13 我 がユダヤ 教 に 於 ける 曩 の 日 の 擧動 は、なんぢら 既 に 聞 けり、即 ち 烈 しく 神 の 教會 を 責 め、かつ 暴 したり。
14 又 わが 國人 のうち、我 と 同 じ 年輩 なる 多 くの 者 にも 勝 りてユダヤ 教 に 進 み、わが 先祖 たちの 言傳 に 對 して 甚 だ 熱心 なりき。
15 されど 母 の 胎 を 出 でしより 我 を 選 び 別 ち、その 恩惠 をもて 召 し 給 へる 者
16 御子 を 我 が 内 に 顯 して 其 の 福音 を 異邦人 に 宣傳 へしむるを 可 しとし 給 へる 時、われ 直 ちに 血肉 と 謀 らず、
17 我 より 前 に 使徒 となりし 人々 に 逢 はんとてエルサレムにも 上 らず、アラビヤに 出 で 往 きて 遂 にまたダマスコに 返 れり。
18 その 後 三年 を 歴 て、ケパを 尋 ねんとエルサレムに 上 り、十 五 日 の 間 かれと 偕 に 留 りしが、
19 主 の 兄弟 ヤコブのほか 孰 の 使徒 にも 逢 はざりき。
20 (茲 に 書 きおくる 事 は、視 よ、神 の 前 にて 僞 らざるなり)
21 その 後 シリヤ、キリキヤの 地方 に 往 けり。
22 キリストにあるユダヤの 諸 教會 は 我 が 顏 を 知 らざりしかど、
23 ただ 人々 の『われらを 前 に 責 めし 者、曾 て 暴 したる 信仰 の 道 を 今 は 傳 ふ』といふを 聞 き、
24 わが 事 によりて 神 を 崇 めたり。
Chapter 2
1 その 後 十四年 を 歴 て、バルナバと 共 にテトスをも 連 れて、復 エルサレムに 上 れり。
2 我 が 上 りしは 默示 に 因 りてなり。かくて 異邦人 の 中 に 宣 ぶる 福音 を 彼 らに 告 げ、また 名 ある 者 どもに 私 に 告 げたり、これは 我 が 走 ること、又 すでに 走 りしことの 空 しからざらん 爲 なり。
3 而 して 我 と 偕 なるギリシヤ 人 テトスすら 割禮 を 強 ひられざりき。
4 これ 私 に 入 りたる 僞 兄弟 あるに 因 りてなり。彼 らの 忍 び 入 りたるは、我 らがキリスト・イエスに 在 りて 有 てる 自由 を 窺 ひ、且 われらを 奴隷 とせん 爲 なり。
5 然 れど 福音 の 眞理 の 汝 らの 中 に 留 らんために、我 ら 一 時 も 彼 らに 讓 り 從 はざりき。
6 然 るに、かの 名 ある 者 どもより――彼 らは 如何 なる 人 なるにもせよ、我 には 關係 なし、神 は 人 の 外面 を 取 り 給 はず――實 にかの 名 ある 者 どもは 我 に 何 をも 加 へず、
7 反 つてペテロが 割禮 ある 者 に 對 する 福音 を 委 ねられたる 如 く、我 が 割禮 なき 者 に 對 する 福音 を 委 ねられたるを 認 め、
8 (ペテロに 能力 を 與 へて 割禮 ある 者 の 使徒 となし 給 ひし 者 は、我 にも 異邦人 のために 能力 を 與 へ 給 へり)
9 また 我 に 賜 はりたる 恩惠 をさとりて、柱 と 思 はるるヤコブ、ケパ、ヨハネは、交誼 の 印 として 我 とバルナバとに 握手 せり。これは 我 らが 異邦人 にゆき、彼 らが 割禮 ある 者 に 往 かん 爲 なり。
10 唯 その 願 ふところは 我 らが 貧 しき 者 を 顧 みんことなり、我 も 固 より 此 の 事 を 勵 みて 行 へり。
11 されどケパがアンテオケに 來 りしとき、責 むべき 事 のありしをもて 面前 これと 諍 ひたり。
12 その 故 はある 人々 のヤコブの 許 より 來 るまでは、かれ 異邦人 と 共 に 食 しゐたるに、かの 人々 の 來 りてよりは、割禮 ある 者 どもを 恐 れ、退 きて 異邦人 と 別 れたり。
13 他 のユダヤ 人 も 彼 とともに 僞行 をなし、バルナバまでもその 僞行 に 誘 はれゆけり。
14 されど 我 かれらが 福音 の 眞理 に 循 ひて 正 しく 歩 まざるを 見 て、會衆 の 前 にてケパに 言 ふ『なんぢユダヤ 人 なるにユダヤ 人 の 如 くせず、異邦人 のごとく 生活 せば、何 ぞ 強 ひて 異邦人 をユダヤ 人 の 如 くならしめんとするか』
15 我 らは 生來 のユダヤ 人 にして、罪人 なる 異邦人 にあらざれども、
16 人 の 義 とせらるるは 律法 の 行爲 に 由 らず、唯 キリスト・イエスを 信 ずる 信仰 に 由 るを 知 りて、キリスト・イエスを 信 じたり。これ 律法 の 行爲 に 由 らず、キリストを 信 ずる 信仰 によりて 義 とせられん 爲 なり。律法 の 行爲 によりては 義 とせらるる 者 一人 だになし。
17 若 しキリストに 在 りて 義 とせららんことを 求 めて、なほ 罪人 と 認 められなば、キリストは 罪 の 役者 なるか、決 して 然 らず。
18 我 もし 前 に 毀 ちしものを 再 び 建 てなば、己 みづから 犯罪者 たるを 表 す。
19 我 は 神 に 生 きんために、律法 によりて 律法 に 死 にたり。
20 我 キリストと 偕 に 十字架 につけられたり。最早 われ 生 くるにあらず、キリスト 我 が 内 に 在 りて 生 くるなり。今 われ 肉體 に 在 りて 生 くるは、我 を 愛 して 我 がために 己 が 身 を 捨 て 給 ひし 神 の 子 を 信 ずるに 由 りて 生 くるなり。
21 我 は 神 の 恩惠 を 空 しくせず、もし 義 とせらるること 律法 に 由 らば、キリストの 死 に 給 へるは 徒然 なり。
Chapter 3
1 愚 なる 哉、ガラテヤ 人 よ、十字架 につけられ 給 ひしままなるイエス・キリスト、汝 らの 眼前 に 顯 されたるに、誰 が 汝 らを 誑 かししぞ。
2 我 は 汝 等 より 唯 この 事 を 聞 かんと 欲 す。汝 らが 御靈 を 受 けしは 律法 の 行爲 に 由 るか、聽 きて 信 じたるに 由 るか。
3 汝 らは 斯 くも 愚 なるか、御靈 によりて 始 りしに、今 肉 によりて 全 うせらるるか。
4 斯程 まで 多 くの 苦難 を 受 けしことは 徒然 なるか、徒然 にはあるまじ。
5 然 らば 汝 らに 御靈 を 賜 ひて 汝 らの 中 に 能力 ある 業 を 行 ひ 給 へるは、律法 の 行爲 に 由 るか、聽 きて 信 ずるに 由 るか。
6 録 して『アブラハム 神 を 信 じ、その 信仰 を 義 とせられたり』とあるが 如 し。
7 されば 知 れ、信仰 に 由 る 者 は 是 アブラハムの 子 なるを。
8 聖書 は 神 が 異邦人 を 信仰 に 由 りて 義 とし 給 ふことを 知 りて、預 じめ 福音 をアブラハムに 傳 へて 言 ふ『なんぢに 由 りてもろもろの 國人 は 祝福 せられん』と。
9 この 故 に 信仰 による 者 は、信仰 ありしアブラハムと 共 に 祝福 せらる。
10 されど 凡 て 律法 の 行爲 による 者 は 詛 の 下 にあり。録 して『律法 の 書 に 記 されたる 凡 ての 事 を 常 に 行 はぬ 者 はみな 詛 はるべし』とあればなり。
11 律法 に 由 りて 神 の 前 に 義 とせらるる 事 なきは 明 かなり『義人 は 信仰 によりて 生 くべし』とあればなり。
12 律法 は 信仰 に 由 るにあらず、反 つて『律法 を 行 ふ 者 は 之 に 由 りて 生 くべし』と 云 へり。
13 キリストは 我等 のために 詛 はるる 者 となりて、律法 の 詛 より 我 らを 贖 ひ 出 し 給 へり。録 して『木 に 懸 けらるる 者 は 凡 て 詛 はるべし』と 云 へばなり。
14 これアブラハムの 受 けたる 祝福 の、イエス・キリストによりて 異邦人 におよび、且 われらが 信仰 に 由 りて 約束 の 御靈 を 受 けん 爲 なり。
15 兄弟 よ、われ 人 の 事 を 藉 りて 言 はん、人 の 契約 すら 既 に 定 むれば、之 を 廢 しまた 加 ふる 者 なし。
16 かの 約束 はアブラハムと 其 の 裔 とに 與 へ 給 ひし 者 なり。多 くの 者 を 指 すごとく『裔々 に』とは 云 はず、一人 を 指 すごとく『なんぢの 裔 に』と 云 へり、これ 即 ちキリストなり。
17 然 れば 我 いはん、神 の 預 じめ 定 め 給 ひし 契約 は、その 後 四百三十年 を 歴 て 起 りし 律法 に 廢 せらるることなく、その 約束 も 空 しくせらるる 事 なし。
18 もし 嗣業 を 受 くること 律法 に 由 らば、もはや 約束 には 由 らず、然 るに 神 は 約束 に 由 りて 之 をアブラハムに 賜 ひたり。
19 然 れば 律法 は 何 のためぞ。これ 罪 の 爲 に 加 へ 給 ひしものにて、御使 たちを 經 て 中保 の 手 によりて 立 てられ、約束 を 與 へられたる 裔 の 來 らん 時 にまで 及 ぶなり。
20 (中保 は 一方 のみの 者 にあらず、然 れど 神 は 唯一 に 在 せり)
21 さらば 律法 は 神 の 約束 に 悖 るか、決 して 然 らず。もし 人 を 生 かすべき 律法 を 與 へられたらんには、實 に 義 とせらるるは 律法 に 由 りしならん。
22 されど 聖書 は 凡 ての 者 を 罪 の 下 に 閉 ぢ 籠 めたり。これ 信 ずる 者 のイエス・キリストに 對 する 信仰 に 由 れる 約束 を 與 へられん 爲 なり。
23 信仰 の 出 で 來 らぬ 前 は、われら 律法 の 下 に 守 られて、後 に 顯 れんとする 信仰 の 時 まで 閉 ぢ 籠 められたり。
24 かく 信仰 によりて 我 らの 義 とせられん 爲 に、律法 は 我 らをキリストに 導 く 守役 となれり。
25 されど 信仰 の 出 で 來 りし 後 は、我等 もはや 守役 の 下 に 居 らず。
26 汝 らは 信仰 によりキリスト・イエスに 在 りて、みな 神 の 子 たり。
27 凡 そバプテスマに 由 りてキリストに 合 ひし 汝 らは、キリストを 衣 たるなり。
28 今 はユダヤ 人 もギリシヤ 人 もなく、奴隷 も 自主 もなく、男 も 女 もなし、汝 らは 皆 キリスト・イエスに 在 りて 一體 なり。
29 汝 等 もしキリストのものならば、アブラハムの 裔 にして 約束 に 循 へる 世嗣 たるなり。
Chapter 4
1 われ 言 ふ、世嗣 は 全業 の 主 なれども、成人 とならぬ 間 は 僕 と 異 なることなく、
2 父 の 定 めし 時 の 至 るまでは 後見者 と 家令 との 下 にあり。
3 斯 くのごとく 我 らも 成人 とならぬほどは、世 の 小學 の 下 にありて 僕 たりしなり。
4 されど 時 滿 つるに 及 びては、神 その 御子 を 遣 し、これを 女 より 生 れしめ、律法 の 下 に 生 れしめ 給 へり。
5 これ 律法 の 下 にある 者 をあがなひ、我等 をして 子 たることを 得 しめん 爲 なり。
6 かく 汝 ら 神 の 子 たる 故 に、神 は 御子 の 御靈 を 我 らの 心 に 遣 して『アバ、父』と 呼 ばしめ 給 ふ。
7 されば 最早 なんぢは 僕 にあらず、子 たるなり、既 に 子 たらば 亦 神 に 由 りて 世嗣 たるなり。
8 されど 汝 ら 神 を 知 らざりし 時 は、その 實 神 にあらざる 神々 に 事 へたり。
9 今 は 神 を 知 り、むしろ 神 に 知 られたるに、何 ぞ 復 かの 弱 くして 賤 しき 小學 に 還 りて、再 びその 僕 たらんとするか。
10 汝 らは 日 と 月 と 季節 と 年 とを 守 る。
11 我 は 汝 らの 爲 に 働 きし 事 の 或 は 無 益 にならんことを 恐 る。
12 兄弟 よ、我 なんぢらに 請 ふ、われ 汝 等 のごとく 成 りたれば、汝 ら 我 がごとく 成 れ。汝 ら 何事 にも 我 を 害 ひしことなし。
13 わが 初 め 汝 らに 福音 を 傳 へしは、肉體 の 弱 かりし 故 なるを 汝 ら 知 る。
14 わが 肉體 に 汝 らの 試錬 となる 者 ありたれど 汝 ら 之 を 卑 しめず、又 きらはず、反 つて 我 を 神 の 使 の 如 く、キリスト・イエスの 如 く 迎 へたり。
15 汝 らの 其 の 時 の 幸福 はいま 何處 に 在 るか。我 なんぢらに 就 きて 證 す、もし 爲 し 得 べくば 己 が 目 を 抉 りて 我 に 與 へんとまで 思 ひしを。
16 然 るに 我 なんぢらに 眞 を 言 ふによりて 仇 となりたるか。
17 かの 人々 の 汝 らに 熱心 なるは 善 き 心 にあらず、汝 らを 我 らより 離 して 己 らに 熱心 ならしめんとてなり。
18 善 き 心 より 熱心 に 慕 はるるは、啻 に 我 が 汝 らと 偕 にをる 時 のみならず、何時 にても 宜 しき 事 なり。
19 わが 幼兒 よ、汝 らの 衷 にキリストの 形 成 るまでは、我 ふたたび 産 の 苦痛 をなす。
20 今 なんぢらに 到 りて 我 が 聲 を 易 へんことを 願 ふ、汝 らに 就 きて 惑 へばなり。
21 律法 の 下 にあらんと 願 ふ 者 よ、我 にいへ、汝 ら 律法 をきかぬか。
22 即 ちアブラハムに 子 二人 あり、一人 は 婢女 より、一人 は 自主 の 女 より 生 れたりと 録 されたり。
23 婢女 よりの 子 は 肉 によりて 生 れ、自主 の 女 よりの 子 は 約束 による。
24 この 中 に 譬 あり、二人 の 女 は 二 つの 契約 なり、その 一 つはシナイ 山 より 出 でて、奴隷 たる 子 を 生 む、これハガルなり。
25 このハガルはアラビヤに 在 るシナイ 山 にして 今 のエルサレムに 當 る。エルサレムはその 子 らとともに 奴隷 たるなり。
26 されど 上 なるエルサレムは、自主 にして 我 らの 母 なり。
27 録 していふ『石女 にして 産 まぬものよ、喜 べ。産 の 苦痛 せぬ 者 よ、聲 をあげて 呼 はれ。獨住 の 女 の 子 は 多 し、夫 ある 者 の 子 よりも 多 し』とあり。
28 兄弟 よ、なんぢらはイサクのごとく 約束 の 子 なり。
29 然 るに 其 の 時、肉 によりて 生 れし 者 御靈 によりて 生 れし 者 を 責 めしごとく、今 なほ 然 り。
30 されど 聖書 は 何 と 云 へるか『婢女 とその 子 とを 逐 ひいだせ、婢女 の 子 は 自主 の 女 の 子 と 共 に 業 を 嗣 ぐべからず』とあり。
31 されば 兄弟 よ、われらは 婢女 の 子 ならず、自主 の 女 の 子 なり。
Chapter 5
1 キリストは 自由 を 得 させん 爲 に 我 らを 釋 き 放 ちたまへり。されば 堅 く 立 ちて 再 び 奴隷 の 軛 に 繋 がるな。
2 視 よ、我 パウロ 汝 らに 言 ふ、もし 割禮 を 受 けば、キリストは 汝 らに 益 なし。
3 又 さらに 凡 て 割禮 を 受 くる 人 に 證 す、かれは 律法 の 全體 を 行 ふべき 負債 あり。
4 律法 に 由 りて 義 とせられんと 思 ふ 汝 らは、キリストより 離 れたり、恩惠 より 墮 ちたり。
5 我 らは 御靈 により、信仰 によりて 希望 をいだき、義 とせらるることを 待 てるなり。
6 キリスト・イエスに 在 りては、割禮 を 受 くるも 割禮 を 受 けぬも 益 なく、ただ 愛 に 由 りてはたらく 信仰 のみ 益 あり。
7 なんぢら 前 には 善 く 走 りたるに、誰 が 汝 らの 眞理 に 從 ふを 阻 みしか。
8 かかる 勸 は 汝 らを 召 したまふ 者 より 出 づるにあらず。
9 少 しのパン 種 は 粉 の 團塊 をみな 膨 れしむ。
10 われ 汝 らに 就 きては、その 聊 かも 異念 を 懷 かぬことを 主 によりて 信 ず。されど 汝 らを 擾 す 者 は、誰 にもあれ 審判 を 受 けん。
11 兄弟 よ、我 もし 今 も 割禮 を 宣傳 へば、何 ぞなほ 迫害 せられんや。もし 然 せば 十字架 の 顛躓 も 止 みしならん。
12 願 はくは 汝 らを 亂 す 者 どもの 自己 を 不具 にせんことを。
13 兄弟 よ、汝 らの 召 されたるは 自由 を 與 へられん 爲 なり。ただ 其 の 自由 を 肉 に 從 ふ 機會 となさず、反 つて 愛 をもて 互 に 事 へよ。
14 それ 律法 の 全體 は『おのれの 如 くなんぢの 隣 を 愛 すべし』との 一言 にて 全 うせらるるなり。
15 心 せよ、若 し 互 に 咬 み 食 はば 相 共 に 亡 されん。
16 我 いふ、御靈 によりて 歩 め、さらば 肉 の 慾 を 遂 げざるべし。
17 肉 の 望 むところは 御靈 にさからひ、御靈 の 望 むところは 肉 にさからひて 互 に 相 戻 ればなり。これ 汝 らの 欲 する 所 をなし 得 ざらしめん 爲 なり。
18 汝 等 もし 御靈 に 導 かれなば、律法 の 下 にあらじ。
19 それ 肉 の 行爲 はあらはなり。即 ち 淫行・汚穢・好色・
20 偶像 崇拜・呪術・怨恨・紛爭・嫉妬・憤恚・徒黨・分離・異端・
21 猜忌・醉酒・宴樂 などの 如 し。我 すでに 警 めたるごとく、今 また 警 む。斯 かることを 行 ふ 者 は 神 の 國 を 嗣 ぐことなし。
22 されど 御靈 の 果 は 愛・喜悦・平和・寛容・仁慈・善良・忠信・
23 柔和・節制 なり。斯 かるものを 禁 ずる 律法 はあらず。
24 キリスト・イエスに 屬 する 者 は、肉 とともに 其 の 情 と 慾 とを 十字架 につけたり。
25 もし 我 ら 御靈 に 由 りて 生 きなば、御靈 に 由 りて 歩 むべし。
26 互 に 挑 み 互 に 妬 みて、虚 しき 譽 を 求 むることを 爲 な。
Chapter 6
1 兄弟 よ、もし 人 の 罪 を 認 むることあらば、御靈 に 感 じたる 者、柔和 なる 心 をもて 之 を 正 すべし、且 おのおの 自 ら 省 みよ、恐 らくは 己 も 誘 はるる 事 あらん。
2 なんぢら 互 に 重 を 負 へ、而 してキリストの 律法 を 全 うせよ。
3 人 もし 有 ること 無 くして 自 ら 有 りとせば、是 みづから 欺 くなり。
4 各自 おのが 行爲 を 驗 し 見 よ、さらば 誇 るところは 他 にあらで、ただ 己 にあらん。
5 各自 おのが 荷 を 負 ふべければなり。
6 御言 を 教 へらるる 人 は、教 ふる 人 と 凡 ての 善 き 物 を 共 にせよ。
7 自 ら 欺 くな、神 は 侮 るべき 者 にあらず、人 の 播 く 所 は、その 刈 る 所 とならん。
8 己 が 肉 のために 播 く 者 は 肉 によりて 滅亡 を 刈 りとり、御靈 のために 播 く 者 は 御靈 によりて 永遠 の 生命 を 刈 りとらん。
9 われら 善 をなすに 倦 まざれ、もし 撓 まずば、時 いたりて 刈 り 取 るべし。
10 この 故 に 機 に 隨 ひて、凡 ての 人、殊 に 信仰 の 家族 に 善 をおこなへ。
11 視 よ、われ 手 づから 如何 に 大 なる 文字 にて 汝 らに 書 き 贈 るかを。
12 凡 そ 肉 において 美 しき 外觀 をなさんと 欲 する 者 は、汝 らに 割禮 を 強 ふ。これ 唯 キリストの 十字架 の 故 によりて 責 められざらん 爲 のみ。
13 そは 割禮 をうくる 者 すら 自 ら 律法 を 守 らず、而 も 汝 らに 割禮 をうけしめんと 欲 するは、汝 らの 肉 につきて 誇 らんが 爲 なり。
14 されど 我 には、我 らの 主 イエス・キリストの 十字架 のほかに 誇 る 所 あらざれ。之 によりて 世 は 我 に 對 して 十字架 につけられたり、我 が 世 に 對 するも 亦 然 り。
15 それ 割禮 を 受 くるも 受 けぬも、共 に 數 ふるに 足 らず、ただ 貴 きは 新 に 造 らるる 事 なり。
16 此 の 法 に 循 ひて 歩 む 凡 ての 者 の 上 に、神 のイスラエルの 上 に、平安 と 憐憫 とあれ。
17 今 よりのち 誰 も 我 を 煩 はすな、我 はイエスの 印 を 身 に 佩 びたるなり。
18 兄弟 よ、願 はくは 我 らの 主 イエス・キリストの 恩惠、なんぢらの 靈 とともに 在 らんことを、アァメン。