Chapter 1
1 人々 からでもなく、人 によってでもなく、イエス・キリストと 彼 を 死人 の 中 からよみがえらせた 父 なる 神 とによって 立 てられた 使徒 パウロ、
2 ならびにわたしと 共 にいる 兄弟 たち 一同 から、ガラテヤの 諸 教会 へ。
3 わたしたちの 父 なる 神 と 主 イエス・キリストから、恵 みと 平安 とが、あなたがたにあるように。
4 キリストは、わたしたちの 父 なる 神 の 御旨 に 従 い、わたしたちを 今 の 悪 の 世 から 救 い 出 そうとして、ご 自身 をわたしたちの 罪 のためにささげられたのである。
5 栄光 が 世々 限 りなく 神 にあるように、アァメン。
6 あなたがたがこんなにも 早 く、あなたがたをキリストの 恵 みの 内 へお 招 きになったかたから 離 れて、違 った 福音 に 落 ちていくことが、わたしには 不思議 でならない。
7 それは 福音 というべきものではなく、ただ、ある 種 の 人々 があなたがたをかき 乱 し、キリストの 福音 を 曲 げようとしているだけのことである。
8 しかし、たといわたしたちであろうと、天 からの 御使 であろうと、わたしたちが 宣 べ 伝 えた 福音 に 反 することをあなたがたに 宣 べ 伝 えるなら、その 人 はのろわるべきである。
9 わたしたちが 前 に 言 っておいたように、今 わたしは 重 ねて 言 う。もしある 人 が、あなたがたの 受 けいれた 福音 に 反 することを 宣 べ 伝 えているなら、その 人 はのろわるべきである。
10 今 わたしは、人 に 喜 ばれようとしているのか、それとも、神 に 喜 ばれようとしているのか。あるいは、人 の 歓心 を 買 おうと 努 めているのか。もし、今 もなお 人 の 歓心 を 買 おうとしているとすれば、わたしはキリストの 僕 ではあるまい。
11 兄弟 たちよ。あなたがたに、はっきり 言 っておく。わたしが 宣 べ 伝 えた 福音 は 人間 によるものではない。
12 わたしは、それを 人間 から 受 けたのでも 教 えられたのでもなく、ただイエス・キリストの 啓示 によったのである。
13 ユダヤ 教 を 信 じていたころのわたしの 行動 については、あなたがたはすでによく 聞 いている。すなわち、わたしは 激 しく 神 の 教会 を 迫害 し、また 荒 しまわっていた。
14 そして、同国人 の 中 でわたしと 同年輩 の 多 くの 者 にまさってユダヤ 教 に 精進 し、先祖 たちの 言伝 えに 対 して、だれよりもはるかに 熱心 であった。
15 ところが、母 の 胎内 にある 時 からわたしを 聖 別 し、み 恵 みをもってわたしをお 召 しになったかたが、
16 異邦人 の 間 に 宣 べ 伝 えさせるために、御子 をわたしの 内 に 啓示 して 下 さった 時、わたしは 直 ちに、血肉 に 相談 もせず、
17 また 先輩 の 使徒 たちに 会 うためにエルサレムにも 上 らず、アラビヤに 出 て 行 った。それから 再 びダマスコに 帰 った。
18 その 後 三 年 たってから、わたしはケパをたずねてエルサレムに 上 り、彼 のもとに十五 日間、滞在 した。
19 しかし、主 の 兄弟 ヤコブ 以外 には、ほかのどの 使徒 にも 会 わなかった。
20 ここに 書 いていることは、神 のみまえで 言 うが、決 して 偽 りではない。
21 その 後、わたしはシリヤとキリキヤとの 地方 に 行 った。
22 しかし、キリストにあるユダヤの 諸 教会 には、顔 を 知 られていなかった。
23 ただ 彼 らは、「かつて 自分 たちを 迫害 した 者 が、以前 には 撲滅 しようとしていたその 信仰 を、今 は 宣 べ 伝 えている」と 聞 き、
24 わたしのことで、神 をほめたたえた。
Chapter 2
1 その 後 十四 年 たってから、わたしはバルナバと 一緒 に、テトスをも 連 れて、再 びエルサレムに 上 った。
2 そこに 上 ったのは、啓示 によってである。そして、わたしが 異邦人 の 間 に 宣 べ 伝 えている 福音 を、人々 に 示 し、「重 だった 人 たち」には 個人 的 に 示 した。それは、わたしが 現 に 走 っており、またすでに 走 ってきたことが、むだにならないためである。
3 しかし、わたしが 連 れていたテトスでさえ、ギリシヤ 人 であったのに、割礼 をしいられなかった。
4 それは、忍 び 込 んできたにせ 兄弟 らがいたので――彼 らが 忍 び 込 んできたのは、キリスト・イエスにあって 持 っているわたしたちの 自由 をねらって、わたしたちを 奴隷 にするためであった。
5 わたしたちは、福音 の 真理 があなたがたのもとに 常 にとどまっているように、瞬時 も 彼 らの 強要 に 屈服 しなかった。
6 そして、かの「重 だった 人 たち」からは――彼 らがどんな 人 であったにしても、それは、わたしには 全 く 問題 ではない。神 は 人 を 分 け 隔 てなさらないのだから――事実、かの「重 だった 人 たち」は、わたしに 何 も 加 えることをしなかった。
7 それどころか、彼 らは、ペテロが 割礼 の 者 への 福音 をゆだねられているように、わたしには 無 割礼 の 者 への 福音 がゆだねられていることを 認 め、
8 (というのは、ペテロに 働 きかけて 割礼 の 者 への 使徒 の 務 につかせたかたは、わたしにも 働 きかけて、異邦人 につかわして 下 さったからである)、
9 かつ、わたしに 賜 わった 恵 みを 知 って、柱 として 重 んじられているヤコブとケパとヨハネとは、わたしとバルナバとに、交 わりの 手 を 差 し 伸 べた。そこで、わたしたちは 異邦人 に 行 き、彼 らは 割礼 の 者 に 行 くことになったのである。
10 ただ一つ、わたしたちが 貧 しい 人々 をかえりみるようにとのことであったが、わたしはもとより、この 事 のためにも 大 いに 努 めてきたのである。
11 ところが、ケパがアンテオケにきたとき、彼 に 非難 すべきことがあったので、わたしは 面 とむかって 彼 をなじった。
12 というのは、ヤコブのもとからある 人々 が 来 るまでは、彼 は 異邦人 と 食 を 共 にしていたのに、彼 らがきてからは、割礼 の 者 どもを 恐 れ、しだいに 身 を 引 いて 離 れて 行 ったからである。
13 そして、ほかのユダヤ 人 たちも 彼 と 共 に 偽善 の 行為 をし、バルナバまでがそのような 偽善 に 引 きずり 込 まれた。
14 彼 らが 福音 の 真理 に 従 ってまっすぐに 歩 いていないのを 見 て、わたしは 衆人 の 面前 でケパに 言 った、「あなたは、ユダヤ 人 であるのに、自分 自身 はユダヤ 人 のように 生活 しないで、異邦人 のように 生活 していながら、どうして 異邦人 にユダヤ 人 のようになることをしいるのか」。
15 わたしたちは 生 れながらのユダヤ 人 であって、異邦人 なる 罪人 ではないが、
16 人 の 義 とされるのは 律法 の 行 いによるのではなく、ただキリスト・イエスを 信 じる 信仰 によることを 認 めて、わたしたちもキリスト・イエスを 信 じたのである。それは、律法 の 行 いによるのではなく、キリストを 信 じる 信仰 によって 義 とされるためである。なぜなら、律法 の 行 いによっては、だれひとり 義 とされることがないからである。
17 しかし、キリストにあって 義 とされることを 求 めることによって、わたしたち 自身 が 罪人 であるとされるのなら、キリストは 罪 に 仕 える 者 なのであろうか。断 じてそうではない。
18 もしわたしが、いったん 打 ちこわしたものを、再 び 建 てるとすれば、それこそ、自分 が 違反者 であることを 表明 することになる。
19 わたしは、神 に 生 きるために、律法 によって 律法 に 死 んだ。わたしはキリストと 共 に 十字架 につけられた。
20 生 きているのは、もはや、わたしではない。キリストが、わたしのうちに 生 きておられるのである。しかし、わたしがいま 肉 にあって 生 きているのは、わたしを 愛 し、わたしのためにご 自身 をささげられた 神 の 御子 を 信 じる 信仰 によって、生 きているのである。
21 わたしは、神 の 恵 みを 無 にはしない。もし、義 が 律法 によって 得 られるとすれば、キリストの 死 はむだであったことになる。
Chapter 3
1 ああ、物 わかりのわるいガラテヤ 人 よ。十字架 につけられたイエス・キリストが、あなたがたの 目 の 前 に 描 き 出 されたのに、いったい、だれがあなたがたを 惑 わしたのか。
2 わたしは、ただこの一つの 事 を、あなたがたに 聞 いてみたい。あなたがたが 御霊 を 受 けたのは、律法 を 行 ったからか、それとも、聞 いて 信 じたからか。
3 あなたがたは、そんなに 物 わかりがわるいのか。御霊 で 始 めたのに、今 になって 肉 で 仕上 げるというのか。
4 あれほどの 大 きな 経験 をしたことは、むだであったのか。まさか、むだではあるまい。
5 すると、あなたがたに 御霊 を 賜 い、力 あるわざをあなたがたの 間 でなされたのは、律法 を 行 ったからか、それとも、聞 いて 信 じたからか。
6 このように、アブラハムは「神 を 信 じた。それによって、彼 は 義 と 認 められた」のである。
7 だから、信仰 による 者 こそアブラハムの 子 であることを、知 るべきである。
8 聖書 は、神 が 異邦人 を 信仰 によって 義 とされることを、あらかじめ 知 って、アブラハムに、「あなたによって、すべての 国民 は 祝福 されるであろう」との 良 い 知 らせを、予告 したのである。
9 このように、信仰 による 者 は、信仰 の 人 アブラハムと 共 に、祝福 を 受 けるのである。
10 いったい、律法 の 行 いによる 者 は、皆 のろいの 下 にある。「律法 の 書 に 書 いてあるいっさいのことを 守 らず、これを 行 わない 者 は、皆 のろわれる」と 書 いてあるからである。
11 そこで、律法 によっては、神 のみまえに 義 とされる 者 はひとりもないことが、明 らかである。なぜなら、「信仰 による 義人 は 生 きる」からである。
12 律法 は 信仰 に 基 いているものではない。かえって、「律法 を 行 う 者 は 律法 によって 生 きる」のである。
13 キリストは、わたしたちのためにのろいとなって、わたしたちを 律法 ののろいからあがない 出 して 下 さった。聖書 に、「木 にかけられる 者 は、すべてのろわれる」と 書 いてある。
14 それは、アブラハムの 受 けた 祝福 が、イエス・キリストにあって 異邦人 に 及 ぶためであり、約束 された 御霊 を、わたしたちが 信仰 によって 受 けるためである。
15 兄弟 たちよ。世 のならわしを 例 にとって 言 おう。人間 の 遺言 でさえ、いったん 作成 されたら、これを 無効 にしたり、これに 付 け 加 えたりすることは、だれにもできない。
16 さて、約束 は、アブラハムと 彼 の 子孫 とに 対 してなされたのである。それは、多数 をさして「子孫 たちとに」と 言 わずに、ひとりをさして「あなたの 子孫 とに」と 言 っている。これは、キリストのことである。
17 わたしの 言 う 意味 は、こうである。神 によってあらかじめ 立 てられた 契約 が、四百三十 年 の 後 にできた 律法 によって 破棄 されて、その 約束 がむなしくなるようなことはない。
18 もし 相続 が、律法 に 基 いてなされるとすれば、もはや 約束 に 基 いたものではない。ところが 事実、神 は 約束 によって、相続 の 恵 みをアブラハムに 賜 わったのである。
19 それでは、律法 はなんであるか。それは 違反 を 促 すため、あとから 加 えられたのであって、約束 されていた 子孫 が 来 るまで 存続 するだけのものであり、かつ、天使 たちをとおし、仲介者 の 手 によって 制定 されたものにすぎない。
20 仲介者 なるものは、一方 だけに 属 する 者 ではない。しかし、神 はひとりである。
21 では、律法 は 神 の 約束 と 相 いれないものか。断 じてそうではない。もし 人 を 生 かす 力 のある 律法 が 与 えられていたとすれば、義 はたしかに 律法 によって 実現 されたであろう。
22 しかし、約束 が、信 じる 人々 にイエス・キリストに 対 する 信仰 によって 与 えられるために、聖書 はすべての 人 を 罪 の 下 に 閉 じ 込 めたのである。
23 しかし、信仰 が 現 れる 前 には、わたしたちは 律法 の 下 で 監視 されており、やがて 啓示 される 信仰 の 時 まで 閉 じ 込 められていた。
24 このようにして 律法 は、信仰 によって 義 とされるために、わたしたちをキリストに 連 れて 行 く 養育掛 となったのである。
25 しかし、いったん 信仰 が 現 れた 以上、わたしたちは、もはや 養育掛 のもとにはいない。
26 あなたがたはみな、キリスト・イエスにある 信仰 によって、神 の 子 なのである。
27 キリストに 合 うバプテスマを 受 けたあなたがたは、皆 キリストを 着 たのである。
28 もはや、ユダヤ 人 もギリシヤ 人 もなく、奴隷 も 自由人 もなく、男 も 女 もない。あなたがたは 皆、キリスト・イエスにあって一つだからである。
29 もしキリストのものであるなら、あなたがたはアブラハムの 子孫 であり、約束 による 相続人 なのである。
Chapter 4
1 わたしの 言 う 意味 は、こうである。相続人 が 子供 である 間 は、全 財産 の 持 ち 主 でありながら、僕 となんの 差別 もなく、
2 父親 の 定 めた 時期 までは、管理人 や 後見人 の 監督 の 下 に 置 かれているのである。
3 それと 同 じく、わたしたちも 子供 であった 時 には、いわゆるこの 世 のもろもろの 霊力 の 下 に、縛 られていた 者 であった。
4 しかし、時 の 満 ちるに 及 んで、神 は 御子 を 女 から 生 れさせ、律法 の 下 に 生 れさせて、おつかわしになった。
5 それは、律法 の 下 にある 者 をあがない 出 すため、わたしたちに 子 たる 身分 を 授 けるためであった。
6 このように、あなたがたは 子 であるのだから、神 はわたしたちの 心 の 中 に、「アバ、父 よ」と 呼 ぶ 御子 の 霊 を 送 って 下 さったのである。
7 したがって、あなたがたはもはや 僕 ではなく、子 である。子 である 以上、また 神 による 相続人 である。
8 神 を 知 らなかった 当時、あなたがたは、本来 神 ならぬ 神々 の 奴隷 になっていた。
9 しかし、今 では 神 を 知 っているのに、否、むしろ 神 に 知 られているのに、どうして、あの 無力 で 貧弱 な、もろもろの 霊力 に 逆 もどりして、またもや、新 たにその 奴隷 になろうとするのか。
10 あなたがたは、日 や 月 や 季節 や 年 などを 守 っている。
11 わたしは、あなたがたのために 努力 してきたことが、あるいは、むだになったのではないかと、あなたがたのことが 心配 でならない。
12 兄弟 たちよ。お 願 いする。どうか、わたしのようになってほしい。わたしも、あなたがたのようになったのだから。あなたがたは、一 度 もわたしに 対 して 不都合 なことをしたことはない。
13 あなたがたも 知 っているとおり、最初 わたしがあなたがたに 福音 を 伝 えたのは、わたしの 肉体 が 弱 っていたためであった。
14 そして、わたしの 肉体 にはあなたがたにとって 試錬 となるものがあったのに、それを 卑 しめもせず、またきらいもせず、かえってわたしを、神 の 使 かキリスト・イエスかでもあるように、迎 えてくれた。
15 その 時 のあなたがたの 感激 は、今 どこにあるのか。はっきり 言 うが、あなたがたは、できることなら、自分 の 目 をえぐり 出 してでも、わたしにくれたかったのだ。
16 それだのに、真理 を 語 ったために、わたしはあなたがたの 敵 になったのか。
17 彼 らがあなたがたに 対 して 熱心 なのは、善意 からではない。むしろ、自分 らに 熱心 にならせるために、あなたがたをわたしから 引 き 離 そうとしているのである。
18 わたしがあなたがたの 所 にいる 時 だけでなく、いつも、良 いことについて 熱心 に 慕 われるのは、良 いことである。
19 ああ、わたしの 幼 な 子 たちよ。あなたがたの 内 にキリストの 形 ができるまでは、わたしは、またもや、あなたがたのために 産 みの 苦 しみをする。
20 できることなら、わたしは 今 あなたがたの 所 にいて、語調 を 変 えて 話 してみたい。わたしは、あなたがたのことで、途方 にくれている。
21 律法 の 下 にとどまっていたいと 思 う 人 たちよ。わたしに 答 えなさい。あなたがたは 律法 の 言 うところを 聞 かないのか。
22 そのしるすところによると、アブラハムにふたりの 子 があったが、ひとりは 女 奴隷 から、ひとりは 自由 の 女 から 生 れた。
23 女 奴隷 の 子 は 肉 によって 生 れたのであり、自由 の 女 の 子 は 約束 によって 生 れたのであった。
24 さて、この 物語 は 比喩 としてみられる。すなわち、この 女 たちは二つの 契約 をさす。そのひとりはシナイ 山 から 出 て、奴隷 となる 者 を 産 む。ハガルがそれである。
25 ハガルといえば、アラビヤではシナイ 山 のことで、今 のエルサレムに 当 る。なぜなら、それは 子 たちと 共 に、奴隷 となっているからである。
26 しかし、上 なるエルサレムは、自由 の 女 であって、わたしたちの 母 をさす。
27 すなわち、こう 書 いてある、「喜 べ、不妊 の 女 よ。声 をあげて 喜 べ、産 みの 苦 しみを 知 らない 女 よ。ひとり 者 となっている 女 は 多 くの 子 を 産 み、その 数 は、夫 ある 女 の 子 らよりも 多 い」。
28 兄弟 たちよ。あなたがたは、イサクのように、約束 の 子 である。
29 しかし、その 当時、肉 によって 生 れた 者 が、霊 によって 生 れた 者 を 迫害 したように、今 でも 同様 である。
30 しかし、聖書 はなんと 言 っているか。「女 奴隷 とその 子 とを 追 い 出 せ。女 奴隷 の 子 は、自由 の 女 の 子 と 共 に 相続 をしてはならない」とある。
31 だから、兄弟 たちよ。わたしたちは 女 奴隷 の 子 ではなく、自由 の 女 の 子 なのである。
Chapter 5
1 自由 を 得 させるために、キリストはわたしたちを 解放 して 下 さったのである。だから、堅 く 立 って、二 度 と 奴隷 のくびきにつながれてはならない。
2 見 よ、このパウロがあなたがたに 言 う。もし 割礼 を 受 けるなら、キリストはあなたがたに 用 のないものになろう。
3 割礼 を 受 けようとするすべての 人 たちに、もう一 度 言 っておく。そういう 人 たちは、律法 の 全部 を 行 う 義務 がある。
4 律法 によって 義 とされようとするあなたがたは、キリストから 離 れてしまっている。恵 みから 落 ちている。
5 わたしたちは、御霊 の 助 けにより、信仰 によって 義 とされる 望 みを 強 くいだいている。
6 キリスト・イエスにあっては、割礼 があってもなくても、問題 ではない。尊 いのは、愛 によって 働 く 信仰 だけである。
7 あなたがたはよく 走 り 続 けてきたのに、だれが 邪魔 をして、真理 にそむかせたのか。
8 そのような 勧誘 は、あなたがたを 召 されたかたから 出 たものではない。
9 少 しのパン 種 でも、粉 のかたまり 全体 をふくらませる。
10 あなたがたはいささかもわたしと 違 った 思 いをいだくことはないと、主 にあって 信頼 している。しかし、あなたがたを 動揺 させている 者 は、それがだれであろうと、さばきを 受 けるであろう。
11 兄弟 たちよ。わたしがもし 今 でも 割礼 を 宣 べ 伝 えていたら、どうして、いまなお 迫害 されるはずがあろうか。そうしていたら、十字架 のつまずきは、なくなっているであろう。
12 あなたがたの 煽動 者 どもは、自 ら 不具 になるがよかろう。
13 兄弟 たちよ。あなたがたが 召 されたのは、実 に、自由 を 得 るためである。ただ、その 自由 を、肉 の 働 く 機会 としないで、愛 をもって 互 に 仕 えなさい。
14 律法 の 全体 は、「自分 を 愛 するように、あなたの 隣 り 人 を 愛 せよ」というこの 一句 に 尽 きるからである。
15 気 をつけるがよい。もし 互 にかみ 合 い、食 い 合 っているなら、あなたがたは 互 に 滅 ぼされてしまうだろう。
16 わたしは 命 じる、御霊 によって 歩 きなさい。そうすれば、決 して 肉 の 欲 を 満 たすことはない。
17 なぜなら、肉 の 欲 するところは 御霊 に 反 し、また 御霊 の 欲 するところは 肉 に 反 するからである。こうして、二つのものは 互 に 相 さからい、その 結果、あなたがたは 自分 でしようと 思 うことを、することができないようになる。
18 もしあなたがたが 御霊 に 導 かれるなら、律法 の 下 にはいない。
19 肉 の 働 きは 明白 である。すなわち、不品行、汚 れ、好色、
20 偶像 礼拝、まじない、敵意、争 い、そねみ、怒 り、党派心、分裂、分派、
21 ねたみ、泥酔、宴楽、および、そのたぐいである。わたしは 以前 も 言 ったように、今 も 前 もって 言 っておく。このようなことを 行 う 者 は、神 の 国 をつぐことがない。
22 しかし、御霊 の 実 は、愛、喜 び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、
23 柔和、自制 であって、これらを 否定 する 律法 はない。
24 キリスト・イエスに 属 する 者 は、自分 の 肉 を、その 情 と 欲 と 共 に 十字架 につけてしまったのである。
25 もしわたしたちが 御霊 によって 生 きるのなら、また 御霊 によって 進 もうではないか。
26 互 にいどみ 合 い、互 にねたみ 合 って、虚栄 に 生 きてはならない。
Chapter 6
1 兄弟 たちよ。もしもある 人 が 罪過 に 陥 っていることがわかったなら、霊 の 人 であるあなたがたは、柔和 な 心 をもって、その 人 を 正 しなさい。それと 同時 に、もしか 自分 自身 も 誘惑 に 陥 ることがありはしないかと、反省 しなさい。
2 互 に 重荷 を 負 い 合 いなさい。そうすれば、あなたがたはキリストの 律法 を 全 うするであろう。
3 もしある 人 が、事実 そうでないのに、自分 が 何 か 偉 い 者 であるように 思 っているとすれば、その 人 は 自分 を 欺 いているのである。
4 ひとりびとり、自分 の 行 いを 検討 してみるがよい。そうすれば、自分 だけには 誇 ることができても、ほかの 人 には 誇 れなくなるであろう。
5 人 はそれぞれ、自分 自身 の 重荷 を 負 うべきである。
6 御言 を 教 えてもらう 人 は、教 える 人 と、すべて 良 いものを 分 け 合 いなさい。
7 まちがってはいけない、神 は 侮 られるようなかたではない。人 は 自分 のまいたものを、刈 り 取 ることになる。
8 すなわち、自分 の 肉 にまく 者 は、肉 から 滅 びを 刈 り 取 り、霊 にまく 者 は、霊 から 永遠 のいのちを 刈 り 取 るであろう。
9 わたしたちは、善 を 行 うことに、うみ 疲 れてはならない。たゆまないでいると、時 が 来 れば 刈 り 取 るようになる。
10 だから、機会 のあるごとに、だれに 対 しても、とくに 信仰 の 仲間 に 対 して、善 を 行 おうではないか。
11 ごらんなさい。わたし 自身 いま 筆 をとって、こんなに 大 きい 字 で、あなたがたに 書 いていることを。
12 いったい、肉 において 見 えを 飾 ろうとする 者 たちは、キリスト・イエスの 十字架 のゆえに、迫害 を 受 けたくないばかりに、あなたがたにしいて 割礼 を 受 けさせようとする。
13 事実、割礼 のあるもの 自身 が 律法 を 守 らず、ただ、あなたがたの 肉 について 誇 りたいために、割礼 を 受 けさせようとしているのである。
14 しかし、わたし 自身 には、わたしたちの 主 イエス・キリストの 十字架 以外 に、誇 とするものは、断 じてあってはならない。この 十字架 につけられて、この 世 はわたしに 対 して 死 に、わたしもこの 世 に 対 して 死 んでしまったのである。
15 割礼 のあるなしは 問題 ではなく、ただ、新 しく 造 られることこそ、重要 なのである。
16 この 法則 に 従 って 進 む 人々 の 上 に、平和 とあわれみとがあるように。また、神 のイスラエルの 上 にあるように。
17 だれも 今後 は、わたしに 煩 いをかけないでほしい。わたしは、イエスの 焼 き 印 を 身 に 帯 びているのだから。
18 兄弟 たちよ。わたしたちの 主 イエス・キリストの 恵 みが、あなたがたの 霊 と 共 にあるように、アァメン。